集落地域整備法施行規(guī)則 昭和六十三年建設(shè)省令第二號 集落地域整備法施行規(guī)則 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三號)第六條第一項及び第二項並びに集落地域整備法施行令(昭和六十三年政令第二十五號)第九條第四號の規(guī)定に基づき,、集落地域整備法施行規(guī)則を次のように定める。 (集落地域整備法施行令第八條第四號の國土交通省令で定める行為) 第一條 集落地域整備法施行令第八條第四號の國土交通省令で定める行為は,、次に掲げるものとする,。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第二條第一項に規(guī)定する道路の新設(shè),、改築、維持,、修繕又は災(zāi)害復(fù)舊に係る行為 二 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第二條第八項に規(guī)定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三條第一號に規(guī)定する一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)又は貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第二條第二項に規(guī)定する一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供するものに限る,。)の造設(shè)又は管理に係る行為 三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)が適用され、又は準(zhǔn)用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為 四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)による土地改良事業(yè)の施行に係る行為 五 國立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第百九十八號)附則第十條第一項の規(guī)定により國立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu)が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十號)附則第八條の規(guī)定による廃止前の農(nóng)用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三號)第十九條第一項第一號,、第四號又は第六號に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る行為 六 農(nóng)業(yè),、林業(yè)又は漁業(yè)を営む者が組織する団體が行う農(nóng)業(yè)構(gòu)造、林業(yè)構(gòu)造又は漁業(yè)構(gòu)造の改善に関し必要な事業(yè)の施行に係る行為 七 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第五條に規(guī)定する地域森林計畫に定める林道の開設(shè)又は改良に係る行為 八 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號)第二條第二項に規(guī)定する公園施設(shè)の設(shè)置又は管理に係る行為 九 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)による鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者が行うその鉄道事業(yè)又は索道事業(yè)で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(shè)の建設(shè)又は管理に係る行為 十 軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道の敷設(shè)又は管理に係る行為 十一 石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號)第五條第二項第二號に規(guī)定する事業(yè)用施設(shè)の設(shè)置又は管理に係る行為 十二 道路運(yùn)送法第三條第一號イに規(guī)定する一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)(路線を定めて定期に運(yùn)行する自動車により乗合旅客の運(yùn)送を行うものに限る,。)若しくは貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第二條第二項に規(guī)定する一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)(同條第六項に規(guī)定する特別積合せ貨物運(yùn)送をするものに限る,。)の用に供する施設(shè)又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號)第二條第五項に規(guī)定する一般自動車ターミナルの設(shè)置又は管理に係る行為 十三 港務(wù)局が行う港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第十二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る行為 十四 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)による公共の用に供する飛行場又は同法第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)で公共の用に供するものの設(shè)置又は管理に係る行為 十五 気象、海象,、地象又は洪水その他これに類する現(xiàn)象の観測又は通報の用に供する施設(shè)の設(shè)置又は管理に係る行為 十六 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第百二十條第一項に規(guī)定する認(rèn)定電気通信事業(yè)者が行う同項に規(guī)定する認(rèn)定電気通信事業(yè)の用に供する施設(shè)の設(shè)置又は管理に係る行為 十七 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第二號に規(guī)定する基幹放送の用に供する放送設(shè)備(建築物であるものを除く,。)の設(shè)置又は管理に係る行為 十八 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第十六號に規(guī)定する電気事業(yè)の用に供する同項第十八號に規(guī)定する電気工作物又はガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第二條第十三項に規(guī)定するガス工作物(同條第二項に規(guī)定するガス小売事業(yè)の用に供するものを除く。)の設(shè)置又は管理に係る行為 十九 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第二項に規(guī)定する水道事業(yè)若しくは同條第四項に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)の用に供する同條第八項に規(guī)定する水道施設(shè),、工業(yè)用水道事業(yè)法(昭和三十三年法律第八十四號)第二條第六項に規(guī)定する工業(yè)用水道施設(shè)又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第三號に規(guī)定する公共下水道,、同條第四號に規(guī)定する流域下水道若しくは同條第五號に規(guī)定する都市下水路の用に供する施設(shè)の設(shè)置又は管理に係る行為 二十 熱供給事業(yè)法(昭和四十七年法律第八十八號)第二條第四項に規(guī)定する熱供給施設(shè)の設(shè)置又は管理に係る行為 二十一 水害予防組合が行う水防の用に供する施設(shè)の設(shè)置又は管理に係る行為 二十二 國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)が國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)法(平成十六年法律第百五十五號)第十七條第一項第一號若しくは第二號に掲げる業(yè)務(wù)の用に供する施設(shè)の設(shè)置若しくは管理又は國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)が行う同項第三號に掲げる業(yè)務(wù)に係る行為 二十三 國立研究開発法人宇宙航空研究開発機(jī)構(gòu)が行う國立研究開発法人宇宙航空研究開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百六十一號)第十八條第一項第一號から第四號までに規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る行為 (集落地區(qū)計畫の區(qū)域內(nèi)における行為の屆出) 第二條 集落地域整備法(以下「法」という。)第六條第一項の國土交通省令で定める事項は,、行為の完了予定日とする,。 第三條 法第六條第一項の規(guī)定による屆出は、別記様式第一による屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項の屆出書には,、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の區(qū)畫形質(zhì)の変更にあつては,、次に掲げる図面 イ 當(dāng)該行為を行う土地の區(qū)域並びに當(dāng)該區(qū)域內(nèi)及び當(dāng)該區(qū)域の周辺の公共施設(shè)を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの ロ 設(shè)計図で縮尺百分の一以上のもの 二 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という,。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては,、次に掲げる図面 イ 敷地內(nèi)における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの ロ 二面以上の建築物等の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る,。)で縮尺五十分の一以上のもの 三 建築物等の形態(tài)又は意匠の変更にあつては,、前號イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの 四 木竹の伐採にあつては,、次に掲げる図面 イ 當(dāng)該行為を行う土地の區(qū)域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの ロ 當(dāng)該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの 五 その他參考となるべき事項を記載した図書 (変更の屆出) 第四條 法第六條第二項の國土交通省令で定める事項は、設(shè)計又は施行方法のうち,、その変更により法第六條第一項の屆出に係る行為が同項各號に掲げる行為に該當(dāng)することとなるもの以外のものとする,。 第五條 法第六條第二項の規(guī)定による屆出は、別記様式第二による変更屆出書を提出して行うものとする。 2 第三條第二項の規(guī)定は,、前項の屆出について準(zhǔn)用する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌灰辉乱灰蝗战ㄔO(shè)省令第二〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 3 農(nóng)用地整備公団法附則第十九條第一項の規(guī)定により農(nóng)用地整備公団が舊法第十九條第一項第一號又は第三號に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う間は,、第三條の規(guī)定による改正前の集落地域整備法施行規(guī)則第一條第五號の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合において,、同號中「農(nóng)用地開発公団」とあるのは「農(nóng)用地整備公団」と、「農(nóng)用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三號)」とあるのは「農(nóng)用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三號)附則第十九條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)のうち農(nóng)用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四號)による改正前の農(nóng)用地開発公団法」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸战ㄔO(shè)省令第一二號) この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱黄呷战ㄔO(shè)省令第八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱蝗战ㄔO(shè)省令第四號) この省令は、ガス事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉露娜战ㄔO(shè)省令第二七號) この省令は、電気事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露巳战ㄔO(shè)省令第一六號) この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁氯柸战ㄔO(shè)省令第三五號) この省令は、動力爐?核燃料開発事業(yè)団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉乱黄呷战ㄔO(shè)省令第九號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO(shè)省令第一〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌惶枺〕?この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。ただし,、第五條の規(guī)定は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦諊两煌ㄊ×畹诰啪盘枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九號)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸諊两煌ㄊ×畹诰啪盘枺?この省令は,、平成十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁缕呷諊两煌ㄊ×畹诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳諊两煌ㄊ×畹谒乃奶枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐氯蝗諊两煌ㄊ×畹诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯柸諊两煌ㄊ×畹谒陌颂枺?この省令は,、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、電気事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露娜諊两煌ㄊ×畹谝欢枺?この省令は,、森林法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。 (集落地域整備法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第三條の規(guī)定による改正後の集落地域整備法施行規(guī)則(以下この條において「新集落地域整備法施行規(guī)則」という。)第一條第十八號の規(guī)定の適用については,、舊一般ガスみなしガス小売事業(yè)者が改正法附則第二十二條第一項の義務(wù)を負(fù)う間,、新集落地域整備法施行規(guī)則第一條第十八號中「ガス小売事業(yè)」とあるのは、「ガス小売事業(yè)(電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七號)附則第二十二條第一項に規(guī)定する指定舊供給區(qū)域等小売供給を行う事業(yè)を除く,。)」とする,。 2 新集落地域整備法施行規(guī)則第一條第十八號の規(guī)定の適用については、舊簡易ガスみなしガス小売事業(yè)者が改正法附則第二十八條第一項の義務(wù)を負(fù)う間,、新集落地域整備法施行規(guī)則第一條第十八號中「ガス小売事業(yè)」とあるのは,、「ガス小売事業(yè)(電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七號)附則第二十八條第一項に規(guī)定する指定舊供給地點(diǎn)小売供給を行う事業(yè)を除く。)」とする,。 別記様式第一(第三條関係) 別記様式第二(第五條関係)