集落地域整備法施行規(guī)則 昭和六十三年農(nóng)林水産省令第四號(hào) 集落地域整備法施行規(guī)則 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三號(hào))第九條第二項(xiàng)(集落地域整備法施行令(昭和六十三年政令第二十五號(hào))第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第十條第一項(xiàng)及び第十一條第二項(xiàng)、同法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號(hào))第十二條第二項(xiàng)(同法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、集落地域整備法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第百一條第二項(xiàng)、第百二條第二項(xiàng)(同法第百四條第二項(xiàng)及び第百七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第百十八條第三項(xiàng),、集落地域整備法施行令第十二條第一項(xiàng)並びに同令第十四條の規(guī)定において準(zhǔn)用する土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號(hào))第七十四條の規(guī)定に基づき、並びに集落地域整備法を?qū)g施するため,、集落地域整備法施行規(guī)則を次のように定める,。 (集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫(huà)の策定又は変更) 第一條 市町村が集落地域整備法(以下「法」という。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫(huà)を定めようとするときは,、當(dāng)該市町村の長(zhǎng)は,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)の意見(jiàn)を聴くものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村が行う集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫(huà)の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という,。)第十條に規(guī)定する軽微な変更に該當(dāng)するものを除く,。)について準(zhǔn)用する。 第二條 市町村は,、法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫(huà)を定めようとする場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)の區(qū)域を定めようとするときは、字,、小字及び地番,、一定の地物、施設(shè),、工作物又はこれらからの距離及び方向,、平面図等により、當(dāng)該區(qū)域が明らかになるように定めなければならない,。法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりこれを変更しようとするときも,、同様とする。 (集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫(huà)書(shū)等の縦覧) 第三條 法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十二條第二項(xiàng)(同法第十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により縦覧に供する集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫(huà)書(shū)又はその寫(xiě)しは,、當(dāng)該市町村の主たる事務(wù)所に常時(shí)備え付けておかなければならない。 (協(xié)定の認(rèn)定を受ける場(chǎng)合の添付書(shū)類) 第四條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとするときは,、同條第三項(xiàng)の合意があつたことを証する書(shū)面を添付しなければならない,。 (協(xié)定の公告) 第五條 法第九條第二項(xiàng)(令第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項(xiàng)について,、市町村の事務(wù)所の掲示場(chǎng)に掲示することその他所定の手段により行うものとする。 一 協(xié)定の名稱 二 協(xié)定區(qū)域を表示した図面 三 協(xié)定の縦覧場(chǎng)所 (協(xié)定區(qū)域の明示方法) 第六條 法第九條第二項(xiàng)(令第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)定區(qū)域の明示は,、協(xié)定區(qū)域內(nèi)の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に當(dāng)該協(xié)定區(qū)域を表示した図面を掲示して行うものとする。 (協(xié)定に係る軽微な変更) 第七條 令第十一條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は,、地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う変更とする,。 (協(xié)定の変更の認(rèn)定を受ける場(chǎng)合の添付書(shū)類) 第八條 令第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)定の変更の認(rèn)定を受けようとするときは、同項(xiàng)の合意があつたことを証する書(shū)面を添付しなければならない,。 (農(nóng)用地區(qū)域設(shè)定の要請(qǐng)) 第九條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により要請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した要請(qǐng)書(shū)を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 要請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該要請(qǐng)に係る農(nóng)用地の所在,、地番,、地目、用途及び地積 三 當(dāng)該要請(qǐng)に係る農(nóng)用地につき地上権,、永小作権,、質(zhì)権,、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利,、先取特権又は抵當(dāng)権を有する者がある場(chǎng)合には,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 2 前項(xiàng)の要請(qǐng)書(shū)には、法第十條第一項(xiàng)の同意を得たことを証する書(shū)類を添付しなければならない,。 (交換分合計(jì)畫(huà)の決定手続) 第十條 法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第三項(xiàng)に掲げる書(shū)面のほか、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十二條第五項(xiàng)前段の會(huì)議の議事録の謄本 二 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二條第二項(xiàng)ただし書(shū)(法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百四條第二項(xiàng)及び第百七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の同意があつたことを証する書(shū)面,、法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二條第三項(xiàng)ただし書(shū)(法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百四條第二項(xiàng)及び第百七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の同意があつたことを証する書(shū)面、法第十二條において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項(xiàng)前段の申出又は同意があつたことを証する書(shū)面及び同項(xiàng)後段の同意があつたことを証する書(shū)面 三 計(jì)畫(huà)図 四 法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた協(xié)定を維持し,、又はその締結(jié)を促進(jìn)するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書(shū)面 第十一條 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十二條第五項(xiàng)前段の會(huì)議の議長(zhǎng)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した議事録を調(diào)製し、出席したその會(huì)議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む,。)及び押印をしなければならない,。 一 開(kāi)會(huì)の日時(shí)及び場(chǎng)所 二 會(huì)議の組織員の現(xiàn)在総數(shù)及び出席した者の氏名又は名稱 三 議事の要領(lǐng) 四 決議事項(xiàng) 五 賛否の數(shù) 第十二條 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第五項(xiàng)の規(guī)定による公告は、同項(xiàng)の規(guī)定により縦覧に供すべき書(shū)類の名稱,、縦覧の期間及び場(chǎng)所を都道府県の公報(bào)に掲載して行うものとする,。 2 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公告は、都道府県の公報(bào)により行うものとする,。 (土地改良法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第十二條の二 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第七項(xiàng)の異議の申出には,、土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農(nóng)林省令第七十五號(hào))第十七條から第十七條の四までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (交換分合計(jì)畫(huà)の定め方) 第十三條 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百一條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める処分の制限のある農(nóng)用地は,、民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào)),、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號(hào))、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三號(hào)),、國(guó)稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號(hào))その他の法律の規(guī)定により処分の制限のある農(nóng)用地とする,。 第十四條 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二條第二項(xiàng)の規(guī)定による総合的な勘案は、當(dāng)該所有者が取得すべきすべての農(nóng)用地及び失うべきすべての農(nóng)用地の用途及び地積並びに同項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に基づいて評(píng)定した當(dāng)該所有者が取得すべきすべての農(nóng)用地及び失うべきすべての農(nóng)用地の等位についてしなければならない,。 2 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百四條第二項(xiàng)及び第百七條において準(zhǔn)用する同法第百二條第二項(xiàng)の規(guī)定による総合的な勘案には,、前項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (取得すべき土地を定めない場(chǎng)合の申出又は同意) 第十五條 法第十二條において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項(xiàng)前段の規(guī)定による申出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書(shū)を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申出に係る農(nóng)用地の所在、地番,、地目,、用途及び地積 三 當(dāng)該申出に係る農(nóng)用地につき地上権,、永小作権、質(zhì)権,、賃借権,、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場(chǎng)合には、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 2 法第十二條において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項(xiàng)前段の規(guī)定による同意又は同項(xiàng)後段の規(guī)定による同意を求めるには,、當(dāng)該同意に係る農(nóng)用地の所在,、地番、地目,、用途及び地積を記載した書(shū)面によらなければならない,。 (書(shū)類の送付に代わる公告) 第十六條 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百十二條の規(guī)定による公告は、市町村の事務(wù)所の掲示場(chǎng)に五日間送付すべき書(shū)類の要旨を掲示してしなければならない,。 2 前項(xiàng)の書(shū)類は,、公告した日から十日間當(dāng)該事務(wù)所において縦覧に供しなければならない。 (測(cè)量検査の通知) 第十七條 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、立入の目的,、場(chǎng)所及び期日を示してしなければならない。 2 法第十二條において準(zhǔn)用する土地改良法第百十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を記載し,、市町村の事務(wù)所の掲示場(chǎng)に五日間掲示してしなければならない。 (損失補(bǔ)償の裁決申請(qǐng)手続の様式) 第十八條 令第十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する土地改良法施行令第七十四條の農(nóng)林水産省令で定める様式は、別記様式とする。 附 則 この省令は,、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日農(nóng)林水産省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十號(hào))の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第九八號(hào)) この省令は,、平成十六年十二月十七日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二三號(hào)) この省令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別記様式(第18條関係) [別畫(huà)面で表示]