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機械等考試規(guī)則

時間: 2018-06-15


機械等検定規(guī)則 昭和四十七年労働省令第四十五號 機械等検定規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、機械等検定規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 個別検定(第一條―第五條) 第二章 型式検定(第六條―第十七條) 附則 第一章 個別検定 (個別検定の申請等) 第一條 労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第四十四條第一項又は第二項の規(guī)定による検定(以下「個別検定」という,。)を受けようとする者は、當(dāng)該個別検定を受けようとする機械等ごとに,、個別検定申請書(様式第一號)に次の図面及び書面を添えて,、個別検定を行う者(以下「個別検定実施者」という。)に提出しなければならない,。 一 個別検定を受けようとする機械等の構(gòu)造図 二 様式第二號による明細(xì)書 2 個別検定を受けようとする者のうち,、當(dāng)該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外國において製造したものは,、前項の申請書に當(dāng)該機械等が法第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外國に住所を有するものに限る,。)が明らかにする書面を添付することができる。 3 第一項の規(guī)定による申請をした者(以下「個別検定申請者」という,。)は,、個別検定を受けるために必要な準(zhǔn)備をしなければならない,。 (個別検定の場所) 第二條 個別検定は、個別検定申請者の希望する場所において行う,。 (個別検定の基準(zhǔn)) 第三條 法第四十四條第三項の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、法第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格とする。 (個別検定合格?。?第四條 個別検定実施者は,、個別検定に合格した機械等について、第一條第一項第二號の明細(xì)書に様式第三號による合格の印を押して個別検定申請者に交付する,。 (個別検定合格標(biāo)章等) 第五條 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號,。以下「令」という。)第十四條第一號に掲げる機械等について個別検定を受けた者は,、當(dāng)該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に,、個別検定合格標(biāo)章(様式第四號)を付さなければならない。 2 個別検定実施者は,、令第十四條第二號から第四號までに掲げる機械等で個別検定に合格したものについて,、當(dāng)該機械等の見やすい箇所に様式第五號による刻印を押し、又は同様式による刻印を押した銘板を取り付けるものとする,。 第二章 型式検定 (新規(guī)検定の申請等) 第六條 法第四十四條の二第一項又は第二項の規(guī)定による検定(以下「型式検定」という,。)であつて新規(guī)のもの(以下「新規(guī)検定」という。)を受けようとする者は,、當(dāng)該新規(guī)検定を受けようとする型式ごとに,、新規(guī)検定申請書(様式第六號)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という,。)に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該型式の機械等の構(gòu)造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては當(dāng)該回路図 二 當(dāng)該機械等の性能に関する説明書及び當(dāng)該機械等の取扱い等に関する説明書 三 當(dāng)該機械等に係る次の事項を記載した書面 イ 當(dāng)該機械等を製造し、及び検査する設(shè)備の概要 ロ 當(dāng)該機械等の工作責(zé)任者 ハ 當(dāng)該機械等の検査組織 ニ 當(dāng)該機械等の検査のための規(guī)程 四 當(dāng)該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結(jié)果を記載した書面 五 令第十四條の二第八號に掲げる機械等にあつては,、様式第七號による明細(xì)書 2 新規(guī)検定を受けようとする者のうち,、當(dāng)該型式の機械等を輸入し、又は外國において製造したものは,、前項の申請書に當(dāng)該機械等の構(gòu)造が法第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外國に住所を有するものに限る,。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において當(dāng)該書面が添付されたときは,、前項の規(guī)定にかかわらず同項第四號の書面の提出を省略することができる,。 3 新規(guī)検定を受けようとする者は、第一項に規(guī)定するもののほか,、別表第一の上欄に掲げる機械等の種類に応じて,、それぞれ、同表の中欄に定める現(xiàn)品その他新規(guī)検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める數(shù)を型式検定実施者に提出しなければならない。 4 第一項の規(guī)定による申請をした者(以下「新規(guī)検定申請者」という,。)は,、新規(guī)検定を受けるために必要な準(zhǔn)備をしなければならない。 (新規(guī)検定の場所) 第七條 新規(guī)検定は,、次の各號に掲げる機械等の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる場所において行う。ただし,、第一號に掲げる機械等の新規(guī)検定は,、現(xiàn)品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規(guī)検定申請者の希望する場所において行うことができる,。 一 令第十四條の二第三號から第六號まで及び第九號から第十三號までに掲げる機械等 型式検定実施者の所在する場所 二 令第十四條の二第一號,、第二號、第七號及び第八號に掲げる機械等 新規(guī)検定申請者の希望する場所 (型式検定の基準(zhǔn)) 第八條 法第四十四條の二第三項の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號に掲げるとおりとする,。 一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構(gòu)造が、法第四十二條の厚生労働大臣の定める規(guī)格に適合すること,。 二 型式検定を受けようとする者が,、次に掲げる設(shè)備等を有すること。 イ 型式検定を受けようとする型式の機械等の製造に必要な製造のための設(shè)備及び別表第二の上欄に掲げる機械等の種類に応じて,、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する検査のための設(shè)備 ロ 別表第三の上欄に掲げる機械等の種類に応じて,、それぞれ同表の下欄に定める資格を有する工作責(zé)任者 ハ 型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織 ニ 型式検定を受けようとする型式の機械等に係る検査の基準(zhǔn),、検査の方法その他検査に必要な事項について定めた規(guī)程 2 型式検定を受けようとする者であつて,、隨時他の者の有する作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付きのものを除く。),、作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機,、法別表第二第一號に掲げる機械等の作動試験機,、爆発試験設(shè)備、振動試験設(shè)備,、加速度測定設(shè)備,、防じん試験設(shè)備、作動試験用のジブクレーン,、作動試験用の移動式クレーン,、二酸化炭素濃度上昇値試験設(shè)備、排気弁の作動気密試験設(shè)備,、漏れ率試験設(shè)備,、ぬれ抵抗試験設(shè)備、面體の気密試験設(shè)備、公稱稼働時間試験設(shè)備又は騒音試験設(shè)備を利用することができるものは,、前項第二號イの規(guī)定の適用については,、これらの設(shè)備を有する者とみなす。 3 外國において製造された型式検定対象機械等の型式検定を受けようとする者(次項の者を除く,。)については,、當(dāng)該機械等の製造者が第一項第二號イからニまでに掲げる設(shè)備等に相當(dāng)する設(shè)備等を有する場合には、同號の規(guī)定は,、適用しない,。 4 単品として製造された型式検定対象機械等の型式について型式検定を受けようとする者については、第一項第二號並びに第六條第一項第三號及び第四號の規(guī)定は,、適用しない,。 (型式検定合格証) 第九條 型式検定実施者は、新規(guī)検定に合格した型式について,、型式検定合格証(様式第八號)を新規(guī)検定申請者に交付する,。 (型式検定合格証の有効期間) 第十條 法第四十四條の三第一項に規(guī)定する有効期間は、次の各號に掲げる機械等に係る型式ごとに,、當(dāng)該各號に定める期間とする,。ただし、當(dāng)該型式検定合格証に係る型式検定(當(dāng)該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては,、當(dāng)該更新に係る法第四十四條の三第二項の規(guī)定による型式検定(以下「更新検定」という,。))の基準(zhǔn)となつた第八條第一項第一號の規(guī)格について変更が行われた場合は、當(dāng)該規(guī)格が當(dāng)該型式検定の基準(zhǔn)として効力を有することとされる間に限る,。 一 令第十四條の二第一號から第四號まで及び第七號から第十二號までに掲げる機械等 三年 二 令第十四條の二第五號,、第六號及び第十三號に掲げる機械等 五年 (型式検定合格証の有効期間の更新) 第十一條 更新検定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に,、更新検定申請書(様式第九號)に次の書面及び図面を添えて,、型式検定実施者に提出しなければならない。 一 有効期間の更新を受けようとする型式検定合格証 二 第六條第一項各號に掲げる図面及び書面 (型式検定合格証の再交付) 第十二條 型式検定合格証を滅失し,、又は損傷した者は,、その再交付を受けることができる。 2 前項の規(guī)定による型式検定合格証の再交付を受けようとする者は,、型式検定合格証再交付申請書(様式第十號)を當(dāng)該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出しなければならない,。 (型式検定合格証の記載事項の変更) 第十三條 型式検定合格証の交付を受けた者は、當(dāng)該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは,、その変更があつた日から十四日以內(nèi)に型式検定合格証変更申請書(様式第十號)に當(dāng)該型式検定合格証を添えて,、當(dāng)該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書替えを受けなければならない,。 (型式検定合格標(biāo)章) 第十四條 法第四十四條の二第五項の規(guī)定による表示は,、當(dāng)該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各號に掲げる機械等にあつては、當(dāng)該各號に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標(biāo)章(様式第十一號)を付すことにより行わなければならない,。 一 令第十四條の二第五號の防じんマスクのうち,、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。) ろ過材及び面體 二 令第十四條の二第五號の防じんマスクのうち,、ろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という,。) 面體 三 令第十四條の二第六號の防毒マスク 吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては,、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面體 四 令第十四條の二第十三號の電動ファン付き呼吸用保護(hù)具のうち,、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、ろ過材及び面體等(面體,、フード又はフェイスシールドをいう,。次號において同じ。) 五 令第十四條の二第十三號の電動ファン付き呼吸用保護(hù)具のうち,、電動ファンが分離できないもの ろ過材及び面體等 (型式検定合格証の失効の通知及び公示) 第十五條 厚生労働大臣は,、法第四十四條の四の規(guī)定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滯なく,、その旨を,、理由を付して、書面により,、當(dāng)該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに,、次の事項を告示するものとする。 一 品名,、型式の名稱及び型式検定合格番號 二 型式検定合格証の交付を受けた者の氏名又は名稱 三 型式検定合格証の効力を失わせた年月日 (型式検定合格証の返還) 第十六條 型式検定合格証の交付を受けた者は,、法第四十四條の四の規(guī)定により當(dāng)該型式検定合格証の効力が失われたときは、遅滯なく,、當(dāng)該型式検定合格証を當(dāng)該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に返還しなければならない,。 (経費) 第十七條 第七條ただし書の規(guī)定に基づき、新規(guī)検定申請者の希望する場所において新規(guī)検定を行う場合における旅費その他必要な経費は,、當(dāng)該新規(guī)検定申請者が負(fù)擔(dān)する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する,。 (廃止) 第二條 次の省令は、廃止する,。 一 労働衛(wèi)生保護(hù)具検定規(guī)則(昭和二十五年労働省令第三十二號) 二 防爆構(gòu)造電気機械器具検定規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二號) (プレス機械及びシヤーの安全裝置等に関する経過措置) 第三條 昭和四十七年十月一日前に労働安全衛(wèi)生規(guī)則附則第二條の規(guī)定による廃止前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和二十二年労働省令第九號)第三十六條の規(guī)定により労働省労働基準(zhǔn)局長の認(rèn)定を受けたプレス機械及びシヤーの安全裝置並びにゴム,、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止裝置については、當(dāng)該裝置の認(rèn)定の有効期間內(nèi)に限り,、検定を受けることを要しない,。 (一酸化炭素用防毒マスクに関する経過措置) 第四條 一酸化炭素用防毒マスクについては、昭和四十八年十二月三十一日までの間は、法第四十四條第一項の検定を受けることを要しない,。 (検定合格標(biāo)章に関する経過措置) 第五條 昭和四十七年九月三十日までに,、附則第二條の規(guī)定による廃止前の労働衛(wèi)生保護(hù)具検定規(guī)則第二條の規(guī)定による検定に合格した防じんマスク又は防毒マスクと同一の型式のものに係る検定合格標(biāo)章については、昭和四十八年九月三十日までの間は,、第十條の規(guī)定にかかわらず,、同規(guī)則第九條の規(guī)定の例によることができる。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆铝談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中機械等検定規(guī)則第一條第一項の改正規(guī)定(「現(xiàn)品」の下に「及び第三條第一項の製造検査設(shè)備等」を加える部分に限る,。),、同規(guī)則第二條の改正規(guī)定(労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號。以下「令」という,。)第十三條第二十三號及び第二十四號に係る部分に限る,。)、同規(guī)則第三條の改正規(guī)定,、同規(guī)則第四條第一項第二號の次に一號を加える改正規(guī)定,、同規(guī)則第五條第三號の改正規(guī)定(令第十三條第二十三號及び第二十四號に係る部分に限る。),、同規(guī)則第十二條の改正規(guī)定,、同規(guī)則様式第一號の四の改正規(guī)定(「様式第1號の4」を「様式第1號の4(第4條関係)」に改める部分を除く。),、同規(guī)則様式第二號の改正規(guī)定(様式第二號の四及び様式第二號の五を加える部分に限る,。)及び同規(guī)則様式第八號の改正規(guī)定(「様式第8號」を「様式第8號(第10條関係)」に改める部分を除く。),、第二條の規(guī)定,、第三條中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習(xí)機関規(guī)則第十一條に七號を加える改正規(guī)定(第十三號及び第十四號を加える部分に限る,。)及び同規(guī)則第二十條の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定(令第十三條第二號に掲げる急停止裝置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く,。)並びに附則第三條第二項、第六條及び第七條の規(guī)定 昭和五十年十月一日 二 第一條中機械等検定規(guī)則第一條第一項の改正規(guī)定(令第十三條第三十九號に係る部分に限る,。),、同規(guī)則第四條に一項を加える改正規(guī)定(同項の表中令第十三條第三十九號に掲げる機械等の項に係る部分に限る。),、同規(guī)則第五條第一號の改正規(guī)定(令第十三條第三十九號に係る部分に限る,。),、同規(guī)則第七條第一項の改正規(guī)定(令第十三條第三十九號に係る部分に限る。),、同規(guī)則様式第一號の一の改正規(guī)定(保護(hù)帽に係る部分に限る,。)及び同規(guī)則様式第五號の一の改正規(guī)定(保護(hù)帽に係る部分に限る。)並びに第三條中検査代行機関,、検定代行機関及び指定教習(xí)機関規(guī)則第十一條に七號を加える改正規(guī)定(第十五號を加える部分に限る,。) 昭和五十一年一月一日 (検定に関する経過措置) 第二條 改正前の機械等検定規(guī)則第一條第一項の規(guī)定による検定に合格した機械等及び次條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた検定に合格した機械等は、改正後の同規(guī)則(以下「新検定則」という,。)第一條第二項の規(guī)定の適用については,、同條第一項の規(guī)定による検定に合格したものとみなす。 第三條 昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三條第二號に掲げる急停止裝置のうち電気的制動方式のものに係る検定については,、新検定則第一條及び第二條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた令第十三條第一號から第六號まで,、第十號及び第十四號から第十六號までに掲げる機械等(同條第二號に掲げる機械等にあつては同號に掲げる急停止裝置のうち機械的制動方式のものに限るものとし,、同條第十號に掲げる機械等にあつては同號に掲げる歯の接觸予防裝置のうち可動式のものに限る。)に係る検定については,、新検定則第一條及び第三條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第四條 昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三條第四號に掲げる機械等に係る検定の場所については,、新検定則第五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第五條 昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三條第二號に掲げる急停止裝置のうち電気的制動方式のものに係る型式検定合格証の有効期間については,、新検定則第七條第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第六條 厚生労働大臣は,、昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた機械等に係る型式検定合格証については,、新検定則第十二條の規(guī)定にかかわらず、機械等検定規(guī)則第一條第二項の規(guī)定により型式検定に合格したとみなされた機械等が労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という,。)第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格を具備しないと認(rèn)めたときに限り,、その効力を失わせることができる。 附 則?。ㄕ押臀宥暌欢露呷談簝P省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第三百七號)による改正後の労働安全衛(wèi)生法施行令(以下「新令」という,。)第十四條の二に規(guī)定する機械等で,、改正前の機械等検定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第一條第二項の型式検定に合格したものの型式は,、労働安全衛(wèi)生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六號,。以下「改正法」という。)による改正後の労働安全衛(wèi)生法(以下「新法」という,。)第四十四條の二第二項の型式検定に合格した型式とみなし,、舊規(guī)則第一條第二項の型式検定に合格した機械等と同一の型式の機械等(當(dāng)該検定を受けた者が當(dāng)該型式検定に係る舊規(guī)則第六條の型式検定合格証の有効期間內(nèi)に製造し、又は輸入した機械等に限る,。)は,、新法第四十四條の二第二項の型式検定に合格した型式の機械等とみなす。 第三條 舊規(guī)則第六條の規(guī)定により舊規(guī)則第一條第二項の型式検定に合格した機械等について交付された型式検定合格証及びその有効期間は,、新法第四十四條の二第三項の規(guī)定により同條第二項の型式検定に合格した當(dāng)該機械等に係る型式について交付された型式検定合格証及びその有効期間とする,。 第四條 舊規(guī)則第十條第一項の規(guī)定により付された検定合格標(biāo)章又は同項の規(guī)定により押された刻印若しくは當(dāng)該刻印が押された銘板で、新令第十四條に規(guī)定する機械等に付されたものは,、改正後の機械等検定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條第一項の規(guī)定により付された個別検定合格標(biāo)章又は同條第二項の規(guī)定により押された刻印若しくは當(dāng)該刻印が押された銘板とみなす。 第五條 舊検定規(guī)則第十條第一項の規(guī)定により付された検定合格標(biāo)章で,、令第十四條の二に規(guī)定する機械等に付されたものは,、新規(guī)則第十四條第一項の規(guī)定により付された型式検定合格標(biāo)章とみなす。 第六條 この省令の施行の日前に新令第十四條の二に規(guī)定する機械等に係る検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者に関する新規(guī)則別表第三の規(guī)定の適用については,、その者は,、當(dāng)該機械等の検定の業(yè)務(wù)に従事した期間に相當(dāng)する期間、當(dāng)該機械等の型式検定の業(yè)務(wù)に従事したものとみなす,。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴氯柸談簝P省令第二四號) この省令は、外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露談簝P省令第三一號) 1 この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號。以下「令」という,。)第十三條第五號の防じんマスクをいう,。以下同じ。)の型式についての労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という,。)第四十四條の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という,。)であつて、施行日において結(jié)果についての処分がなされていないものについては,、改正後の機械等検定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第八條第二項、別表第一及び別表第二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 新規(guī)則第六條第一項の新規(guī)検定申請書は,、當(dāng)分の間、なお従前の様式によることができる,。 4 防じんマスク若しくは令第十三條第六號の防毒マスクの型式であつて施行日前に型式検定に合格したもの又は第二項に規(guī)定する型式検定に合格した型式に係る新規(guī)則第九條の型式検定合格証は,、當(dāng)分の間、なお従前の様式によることができる,。 5 施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は第二項に規(guī)定する型式検定に合格した型式の防じんマスクであつて,、當(dāng)該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間が新規(guī)則第十條の規(guī)定により満了する日までに製造されたもの(當(dāng)該防じんマスクが輸入されたものであつて、その型式について法第四十四條の二第一項の検定が行われたものである場合は,、同日までに輸入されたもの)については,、新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。 6 前項の防じんマスクに係る新規(guī)則第十四條の型式検定合格標(biāo)章は,、なお従前の様式によるものとする,。 附 則 (昭和五九年一月三一日労働省令第一號) 1 この省令は,、昭和五十九年二月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲暌辉乱哗柸談簝P省令第一號) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆氯柸談簝P省令第五號) 1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第五十二號)による改正前の労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)第十三條第五號の防じんマスクをいう。以下同じ,。)の型式についての労働安全衛(wèi)生法第四十四條の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という,。)であつて、施行日において結(jié)果についての処分がなされていないものについては,、改正後の機械等検定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第八條第二項、別表第一及び別表第二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は前項に規(guī)定する型式検定に合格した型式の防じんマスクは、新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす,。 4 改正前の機械等検定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第九條の規(guī)定により交付された型式検定合格証で、前項の規(guī)定により新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに交付されたものは,、新規(guī)則第九條の規(guī)定により交付された型式検定合格証とみなす,。 5 舊規(guī)則第十四條の規(guī)定により付された型式検定合格標(biāo)章で,、第三項の規(guī)定により新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに付されたものは、新規(guī)則第十四條の規(guī)定により付された型式検定合格標(biāo)章とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱蝗談簝P省令第二三號) 1 この省令は、平成二年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防毒マスク(労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)第十三條第六號の防毒マスクをいう,。以下同じ,。)の型式についての労働安全衛(wèi)生法第四十四條の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって,、施行日において結(jié)果についての処分がなされていないものについては,、改正後の機械等検定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第八條第二項,、別表第一及び別表第二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 施行日前に型式検定に合格した型式の防毒マスク又は前項に規(guī)定する型式検定に合格した型式の防毒マスクは,、新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなす,。 4 改正前の機械等検定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第九條の規(guī)定により交付された型式検定合格証で,、前項の規(guī)定により新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに交付されたものは,、新規(guī)則第九條の規(guī)定により交付された型式検定合格証とみなす。 5 舊規(guī)則第十四條の規(guī)定により付された型式検定合格標(biāo)章で,、第三項の規(guī)定により新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに付されたものは,、新規(guī)則第十四條の規(guī)定により付された型式検定合格標(biāo)章とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗談簝P省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯柸談簝P省令第二一號) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃談簝P省令第三七號) 1 この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関又は職員に対して報告,、屆出,、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成一二年九月一一日労働省令第三八號) 1 この省令は,、平成十二年十一月十五日から施行する,。 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛(wèi)生法施行令第十三條第五號の防じんマスクをいう。以下同じ,。)又は防毒マスク(労働安全衛(wèi)生法施行令第十三條第六號の防毒マスクをいう,。以下同じ。)の型式についての労働安全衛(wèi)生法第四十四條の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という,。)であって,、施行日において結(jié)果についての処分がなされていないものについては、第二條の規(guī)定による改正後の機械等検定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第八條第二項,、別表第一及び別表第二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスク又は前項に規(guī)定する型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスクは,、新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなす。 4 第二條の規(guī)定による改正前の機械等検定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第九條の規(guī)定により交付された型式検定合格証で、前項の規(guī)定により新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに交付されたものは,、新規(guī)則第九條の規(guī)定により交付された型式検定合格証とみなす,。 5 舊規(guī)則第十四條の規(guī)定により付された型式検定合格標(biāo)章で、附則第三項の規(guī)定により新規(guī)則第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに付されたものは,、新規(guī)則第十四條の規(guī)定により付された型式検定合格標(biāo)章とみなす,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成一三年三月二一日厚生労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第四條の規(guī)定は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月二五日厚生労働省令第一四三號) この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一三一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され,、又は交付されている第二條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(次項において「舊安衛(wèi)則」という,。)又は第八條の規(guī)定による改正前の機械等検定規(guī)則(次項において「舊検定則」という。)に定める様式による申請書等は,、第二條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則又は第八條の規(guī)定による改正後の機械等検定規(guī)則に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊安衛(wèi)則又は舊検定則に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第一二一號) この省令は,、公布の日から施行する。 別表第一(第六條関係) 機械等の種類 現(xiàn)品その他型式検定を受けるために必要なもの 數(shù) 令第十四條の二第一號,、第二號,、第四號、第七號及び第八號に掲げる機械等 現(xiàn)品 一 令第十四條の二第三號に掲げる機械等 照明器具及び表示燈類 現(xiàn)品 一 ランプ保護(hù)カバー 三 その他のもの 現(xiàn)品 一 のぞき窓を有するものにあつては,、當(dāng)該のぞき窓に取り付けられている透明板と同質(zhì)の透明板 三 令第十四條の二第五號に掲げる機械等 取替え式のもの 現(xiàn)品 五 ろ過材 七 排気弁及び弁座 三 使い捨て式のもの 現(xiàn)品 十二 排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る,。) 三 令第十四條の二第六號に掲げる機械等 吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの 現(xiàn)品 一 吸収缶(防じん機能を有するものを除く。) 十五 吸収缶(防じん機能を有するものに限る,。) 二十三 その他のもの 現(xiàn)品 四 吸収缶(防じん機能を有するものを除く,。) 十三 吸収缶(防じん機能を有するものに限る。) 二十 排気弁及び弁座 三 令第十四條の二第九號から第十一號までに掲げる機械等 現(xiàn)品 二 令第十四條の二第十二號に掲げる機械等 現(xiàn)品 四 令第十四條の二第十三號に掲げる機械等 現(xiàn)品 七 ろ過材 十四 排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る,。) 三 別表第二(第八條関係) 種類 設(shè)備 令第十四條の二第一號に掲げる機械等 一 回転計 二 絶縁抵抗計 三 耐電圧試験設(shè)備 四 作動試験用のゴム,、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機又は法別表第二第一號に掲げる機械等の作動試験機 令第十四條の二第二號に掲げる機械等 一 作動試験用のプレス機械又はシャー(光線式のもの又はこれに準(zhǔn)ずる方式のものにあつては、作動試験用のプレス機械若しくはシャー又は令第十四條の二第二號に掲げる機械等の作動試験機) 二 焼入れがなされた部分を有するものにあつては,、硬さ試験機 三 光線式のもの又はこれに準(zhǔn)ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては,、オシロスコープ又はこれに準(zhǔn)ずる性能を有する試験機 四 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線テレビカメラ,、赤外線暗視機又はこれらに準(zhǔn)ずる性能を有する試験機 五 電気回路を有するものにあつては,、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設(shè)備 令第十四條の二第三號に掲げる機械等 一 溫度試験設(shè)備 二 耐圧防爆構(gòu)造のものにあつては,、爆発試験設(shè)備 三 內(nèi)圧防爆構(gòu)造のものにあつては、內(nèi)圧試験設(shè)備 四 安全増防爆構(gòu)造の電動機のうちかご形回転子巻線を有するものにあつては,、拘束試験設(shè)備 五 安全増防爆構(gòu)造の照明器具及び表示燈類にあつては,、気密試験設(shè)備 六 油入防爆構(gòu)造の開閉器具及び制御器具にあつては、発火試験設(shè)備 七 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造のものにあつては,、火花點火試験設(shè)備及び耐電圧試験設(shè)備 八 樹脂充てん防爆構(gòu)造のものにあつては,、熱安定性試験設(shè)備 九 非點火防爆構(gòu)造のものにあつては、衝撃試験設(shè)備 十 粉じん防爆構(gòu)造のものにあつては,、防じん試験設(shè)備 十一 のぞき窓を有するもの,、照明器具及び表示燈類にあつては、鋼球落下試験設(shè)備(照明器具のうち円筒狀ランプ保護(hù)カバーを有するものにあつては,、鋼球落下試験設(shè)備及び水圧試験設(shè)備) 十二 屋外用のものにあつては,、散水試験設(shè)備 令第十四條の二第四號に掲げる機械等 一 荷重計 二 角度計 三 振動試験設(shè)備 四 加速度測定設(shè)備 五 クレーンの過負(fù)荷防止裝置にあつては、作動試験用のジブクレーン 六 移動式クレーンの過負(fù)荷防止裝置にあつては,、作動試験用の移動式クレーン 七 油圧式のものにあつては,、圧油発生設(shè)備 八 電気式のものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設(shè)備 令第十四條の二第五號に掲げる機械等 一 二酸化炭素濃度上昇値試験設(shè)備 二 粒子捕集効率測定設(shè)備 三 通気抵抗試験設(shè)備 四 排気弁を有するものにあつては,、排気弁の作動気密試験設(shè)備 五 使い捨て式のものにあつては,、漏れ率試験設(shè)備及びぬれ抵抗試験設(shè)備 令第十四條の二第六號に掲げる機械等 一 二酸化炭素濃度上昇値試験設(shè)備 二 面體の気密試験設(shè)備 三 通気抵抗試験設(shè)備 四 排気弁の作動気密試験設(shè)備 五 吸収缶の気密試験設(shè)備 六 除毒能力試験設(shè)備 七 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設(shè)備 令第十四條の二第七號に掲げる機械等 作動試験用の木材加工用丸のこ盤 令第十四條の二第八號に掲げる機械等 一 停止性能測定裝置 二 振動試験設(shè)備 三 回転計 四 萬能材料試験機 五 絶縁抵抗計 六 耐電圧試験設(shè)備 七 光線式のもの又はこれに準(zhǔn)ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては,、オシロスコープ又はこれに準(zhǔn)ずる性能を有する試験機 八 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線暗視機又はこれに準(zhǔn)ずる性能を有する試験機 令第十四條の二第九號に掲げる機械等 一 遅動時間測定設(shè)備 二 絶縁抵抗計 三 耐電圧試験設(shè)備 四 溫度試験設(shè)備 五 作動試験用の交流アーク溶接機 令第十四條の二第十號及び第十一號に掲げる機械等 耐電圧試験設(shè)備 令第十四條の二第十二號に掲げる機械等 一 耐貫通試験設(shè)備 二 衝撃吸収試験設(shè)備 令第十四條の二第十三號に掲げる機械等 一 粒子捕集効率測定設(shè)備 二 漏れ率試験設(shè)備 三 公稱稼働時間試験設(shè)備 四 騒音試験設(shè)備 五 面體を有するものにあつては,、二酸化炭素濃度上昇値試験設(shè)備 六 面體を有するものにあつては,、通気抵抗試験設(shè)備 七 面體を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設(shè)備 八 面體を有するものにあつては,、內(nèi)圧試験設(shè)備 九 フード又はフェイスシールドを有するものにあつては,、最低必要風(fēng)量試験設(shè)備 別表第三(第八條関係) 種類 資格 令第十四條の二第一號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)を含む。以下同じ,。)又は高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校を含む,。以下同じ。)において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者(獨立行政法人大學(xué)改革支援?學(xué)位授與機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(當(dāng)該學(xué)科を?qū)煿イ筏空撙讼蓼?。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む。以下同じ,。)で,、その後二年以上ロール機の急停止裝置の研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校を含む。以下同じ。)又は中等教育學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後五年以上ロール機の急停止裝置の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上ロール機の急停止裝置の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第二號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後二年以上プレス機械又はシャーの安全裝置の研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で、その後五年以上プレス機械又はシャーの安全裝置の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上プレス機械又はシヤーの安全裝置の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第三號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後二年以上防爆構(gòu)造電気機械器具の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後五年以上防爆構(gòu)造電気機械器具の研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上防爆構(gòu)造電気機械器具の研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第四號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で、その後二年以上クレーン又は移動式クレーンの過負(fù)荷防止裝置の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後五年以上クレーン又は移動式クレーンの過負(fù)荷防止裝置の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上クレーン又は移動式クレーンの過負(fù)荷防止裝置の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第五號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者(機構(gòu)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(當(dāng)該課程を修めた者に限る,。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む,。以下同じ。)で,、その後二年以上防じんマスクの研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で,、その後五年以上防じんマスクの研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上防じんマスクの研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第六號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後二年以上防毒マスクの研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で,、その後五年以上防毒マスクの研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上防毒マスクの研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第七號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後二年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接觸予防裝置の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後五年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接觸予防裝置の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接觸予防裝置の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第八號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後二年以上プレス機械又はその安全裝置の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後五年以上プレス機械又はその安全裝置の研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上プレス機械又はその安全裝置の研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第九號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で、その後二年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止裝置の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において工學(xué)に関する學(xué)科を?qū)煿イ筏谱錁I(yè)した者で,、その後五年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止裝置の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止裝置の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第十號及び第十一號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後二年以上絶縁用保護(hù)具又は絶縁用防具の研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で、その後五年以上絶縁用保護(hù)具又は絶縁用防具の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上絶縁用保護(hù)具又は絶縁用防具の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第十二號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後二年以上保護(hù)帽の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で,、その後五年以上保護(hù)帽の研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上保護(hù)帽の研究,、設(shè)計、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 令第十四條の二第十三號に掲げる機械等 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後二年以上電動ファン付き呼吸用保護(hù)具の研究、設(shè)計,、工作,、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で、その後五年以上電動ファン付き呼吸用保護(hù)具の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 八年以上電動ファン付き呼吸用保護(hù)具の研究,、設(shè)計,、工作、検査又は型式検定の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 様式第1號(1)(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第1號(2) 削除 様式第1號(3)(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(1)(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(2) 削除 様式第2號(3)(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(4)(甲)(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(4)(乙)(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(4)(丙)(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(5)(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(1)(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(2)(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(3)(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(4)(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第7號(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(1)(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(2)(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(3)(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(4)(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(1)(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(2)(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(3)(第11條関係) [別畫面で表示] 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