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機場管理規(guī)則

時間: 2018-06-15


空港管理規(guī)則 昭和二十七年運輸省令第四十四號 空港管理規(guī)則 東京國際空港管理規(guī)則を次の通り定める。 (目的) 第一條 この規(guī)則は,、空港法(昭和三十一年法律第八十號)第二條に規(guī)定する空港であつて,、國土交通大臣が設(shè)置し、及び管理するもの(以下単に「空港」という,。)の施設(shè)の管理,、構(gòu)內(nèi)営業(yè)の規(guī)制その他空港を能率的に運営し、及びその秩序を維持するために必要な事項を定めることを目的とする,。 (入場の制限又は禁止) 第二條 空港事務(wù)所長は,、混雑の予防その他管理上必要があると認(rèn)める場合には、空港に入場することを制限し,、又は禁止することができる,。 (団體入場) 第三條 二十名(空港事務(wù)所長が當(dāng)該空港の利用狀況を勘案してこれを超える人數(shù)を定めた場合は、その人數(shù))以上の者(航空機乗組員,、旅客及び空港に勤務(wù)する者を除く,。)が団體で空港に入場しようとする場合には、その代表者は,、その旨を空港事務(wù)所長に屆け出なければならない,。 2 空港事務(wù)所長は、前項の規(guī)定により二十名を超える人數(shù)を定めた場合には,、その旨を利用者に見やすいように掲示するとともに,、地方航空局長を経由して國土交通大臣に報告するものとする。 (混雑の予告) 第四條 航空運送事業(yè)者は、その使用する航空機の離著陸に際して、歓送迎のため相當(dāng)の混雑が予想される場合には,、當(dāng)該航空機の離著陸の予定日時の二十四時間前までに、その旨を空港事務(wù)所長に屆け出なければならない,。 (制限區(qū)域) 第五條 滑走路その他の離著陸區(qū)域、誘導(dǎo)路,、エプロン,、管制塔、格納庫その他空港事務(wù)所長が標(biāo)示する制限區(qū)域には,、左に掲げる者を除き,、立ち入つてはならない。 一 その場に立ち入ることについて空港事務(wù)所長の承認(rèn)を受けた者 二 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客 (航空機による施設(shè)の使用) 第六條 航空機の離著陸、停留又は格納のための施設(shè)で國の管理するものを使用しようとする者は,、左の事項をあらかじめ空港事務(wù)所長に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 使用航空機の型式及び登録記號 三 使用日時 四 使用しようとする施設(shè)及び使用の目的 2 空港事務(wù)所長は,、前項の者に対し、航空機による空港の使用について空港管理上必要な指示をし,、又は條件を附すことがある。 3 空港事務(wù)所長は,、前項の規(guī)定による指示又は條件に違反した者に対し,、空港管理上必要な限度において、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることがある,。 (検査の実施の指示) 第六條の二 空港事務(wù)所長は,、空港における旅客、航空機乗組員その他の者への危害及び航空機の損壊を防止するため,、當(dāng)該空港を使用する航空運送事業(yè)者に対し,、空港事務(wù)所長の指定する方法により當(dāng)該航空運送事業(yè)者の運送する旅客及びその手荷物の検査を?qū)g施すべきことを指示することがある。 2 前條第三項の規(guī)定は,、航空運送事業(yè)者が前項の指示に違反した場合に準(zhǔn)用する,。 (施設(shè)の設(shè)置等) 第七條 空港內(nèi)の土地、建物その他の施設(shè)を設(shè)置し,、取得し,、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を,、空港事務(wù)所長を経由して地方航空局長に提出し,、その承認(rèn)を受けなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)置し,、取得し,、又は借用しようとする施設(shè)及びその用途 三 當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置し、取得し,、又は借用しようとする理由 四 使用期間 五 現(xiàn)に行つている事業(yè)がある場合には,、その事業(yè)の概要 2 前項の申請書には、戸籍抄本又は商業(yè)登記簿並びに設(shè)計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする,。 3 第一項の承認(rèn)には,、條件又は期限を附することがある。 (施設(shè)の修理等) 第八條 施設(shè)の設(shè)置,、取得又は借用の承認(rèn)を受けた者(以下「施設(shè)利用者」という,。)が當(dāng)該施設(shè)を修理し、改造し、移転し,、又は除去しようとするときは,、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務(wù)所長に提出し,、その承認(rèn)を受けなければならない,。ただし、空港事務(wù)所長の認(rèn)める軽微な修理,、改造,、移転又は除去については、この限りでない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 修理し,、改造し、移転し,、又は除去しようとする施設(shè) 三 當(dāng)該施設(shè)を修理し,、改造し、移転し,、又は除去しようとする理由 2 前項の申請書には,、設(shè)計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。 3 空港事務(wù)所長は,、施設(shè)利用者に対し,、當(dāng)該施設(shè)の修理、改造,、移転又は除去について必要な指示をすることがある,。 (施設(shè)の譲渡等の制限) 第九條 施設(shè)利用者は、當(dāng)該施設(shè)を譲渡し,、擔(dān)保に供し,、転貸し、又はその用途を変更しようとするときは,、左の事項を記載した申請書二通を,、空港事務(wù)所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 譲渡し,、擔(dān)保に供し、転貸し,、又はその用途を変更しようとする施設(shè) 三 相手方の氏名又は名稱及び住所 四 変更後の用途 五 當(dāng)該施設(shè)を譲渡し,、擔(dān)保に供し、転貸し,、又はその用途を変更しようとする理由 2 前項の承認(rèn)には,、第七條第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (現(xiàn)狀回復(fù)の義務(wù)) 第十條 施設(shè)利用者は、當(dāng)該施設(shè)の使用を終えたとき又は第二十六條の規(guī)定により承認(rèn)を取り消されたときは,、速かに當(dāng)該施設(shè)を原狀に回復(fù)しなければならない,。但し、地方航空局長が承認(rèn)した場合は,、この限りでない,。 (著陸料等) 第十一條 第六條の規(guī)定により施設(shè)を使用する者は、著陸料,、停留料又は保安料を,、國土交通大臣が定める方法及び額によつて國土交通大臣に支払わなければならない。 (構(gòu)內(nèi)営業(yè)) 第十二條 空港內(nèi)の國の管理する土地,、建物その他の施設(shè)を借用して営業(yè)を行おうとする者(當(dāng)該営業(yè)を行うことにつき航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第百條第一項,、第百二十三條第一項若しくは第百二十九條第一項の許可を受けた者若しくは同法第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出をした者又は貨物利用運送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第二條第六項に規(guī)定する貨物利用運送事業(yè)(航空運送事業(yè)者の行う貨物の運送に係るものに限る。)について同法第三條第一項若しくは第三十五條第一項の登録若しくは同法第二十條若しくは第四十五條第一項の許可を受けた者(以下「航空法及び貨物利用運送事業(yè)法の規(guī)定による許可等を受けた者」という,。)を除く。)は,、次の事項を記載した申請書二通を,、空港事務(wù)所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 営業(yè)の種目及び目的 三 利用する施設(shè) 四 現(xiàn)に行つている営業(yè)がある場合には,、その営業(yè)の概要 2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする,。 一 定款(法人でない者にあつては,、戸籍抄本) 二 申請者の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては、資産又は納稅に関する証明書) 三 當(dāng)該営業(yè)について,、主務(wù)官公庁の許可又は認(rèn)可を必要とする場合には,、當(dāng)該営業(yè)の許可又は認(rèn)可を証する書類 3 第一項の承認(rèn)には、第七條第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第十二條の二 空港內(nèi)の國の管理する土地,、建物その他の施設(shè)において営業(yè)を行おうとする者で前條第一項の承認(rèn)を受けるべき者以外のもの(當(dāng)該営業(yè)を行うことにつき道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第四條第一項の規(guī)定により一般旅客自動車運送事業(yè)の許可を受けた者若しくは同法第四十三條第一項の規(guī)定により特定旅客自動車運送事業(yè)の許可を受けた者(次條において「旅客自動車運送事業(yè)者」という。)又は航空法及び貨物利用運送事業(yè)法の規(guī)定による許可等を受けた者を除く,。)は,、前條第一項各號に掲げる事項を記載した申請書二通を空港事務(wù)所長に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない,。 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の場合に準(zhǔn)用する。 第十二條の三 空港で営業(yè)を行おうとする者で第十二條第一項又は前條第一項の承認(rèn)を受けるべき者以外のもの(當(dāng)該営業(yè)を行うことにつき旅客自動車運送事業(yè)者(空港內(nèi)の土地,、建物その他の施設(shè)を借用して営業(yè)を行う者を除く,。)又は航空法及び貨物利用運送事業(yè)法の規(guī)定による許可等を受けた者を除く,。)は、あらかじめ,、第十二條第一項各號に掲げる事項を空港事務(wù)所長に屆け出なければならない,。 2 第十二條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する,。 第十二條の四 空港法第十五條第一項の指定を受けた者が,、當(dāng)該指定に係る空港機能施設(shè)事業(yè)を行う場合には、第十二條若しくは第十二條の二の承認(rèn)を受け,、又は前條の屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により承認(rèn)を受け、又は屆出をしたものとみなす,。 (営業(yè)の譲渡等) 第十三條 第十二條第一項の承認(rèn)を受けた者(以下「第一類営業(yè)者」という,。)又は第十二條の二第一項の承認(rèn)を受けた者(以下「第二類営業(yè)者」という。)は,、営業(yè)の全部又は一部を他人に譲渡し,、貸渡し、又は委託しようとするときは,、左の事項を記載した申請書二通を,、第一類営業(yè)者にあつては空港事務(wù)所長を経由して地方航空局長に、第二類営業(yè)者にあつては空港事務(wù)所長に提出し,、その承認(rèn)を受けなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 相手方の氏名又は名稱及び住所 三 譲渡し、貸渡し,、又は委託しようとする営業(yè)の種類 四 譲渡し,、貸渡し、又は委託しようとする理由 五 相手方が現(xiàn)に行つている営業(yè)がある場合には,、その営業(yè)の概要 2 前項の申請書には,、相手方に係る次の書類を添付するものとする。 一 定款(法人でない者にあつては,、戸籍抄本) 二 登記事項証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては,、資産又は納稅に関する証明書) 3 第一項の承認(rèn)には、第七條第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 4 前條第一項の規(guī)定による屆出をした者(以下「第三類営業(yè)者」という,。)は、営業(yè)の全部又は一部を他人に譲渡し,、貸渡し,、又は委託しようとするときは、あらかじめ,、第一項各號に掲げる事項を空港事務(wù)所長に屆け出なければならない,。 5 第二項の規(guī)定は,、前項の場合に準(zhǔn)用する。 (休廃止) 第十四條 営業(yè)者(第一類営業(yè)者,、第二類営業(yè)者又は第三類営業(yè)者をいう,。以下同じ。)は,、當(dāng)該営業(yè)を休止し,、又は廃止しようとするときは、その旨を,、第一類営業(yè)者にあつては空港事務(wù)所長を経由して地方航空局長に,、第二類営業(yè)者又は第三類営業(yè)者にあつては空港事務(wù)所長に屆け出なければならない。 (施設(shè)の一時的利用) 第十五條 演説會,、寄付金募集,、広告、宣伝その他之に類する行為を行うため,、一時的に施設(shè)を利用しようとする者は,、空港事務(wù)所長の承認(rèn)を受けなければならない。 (料金の承認(rèn)) 第十六條 第一類営業(yè)者で國土交通大臣の指定する営業(yè)を行なうものは,、その営業(yè)に係る価格又は料金を設(shè)定し,、又は変更しようとするときは、空港事務(wù)所長を経由して地方航空局長の承認(rèn)を受けなければならない,。 (車両の使用及び取扱) 第十七條 空港における車両の使用及び取扱については、左に定めるところによる,。但し,、緊急の場合は、この限りでない,。 一 制限區(qū)域內(nèi)においては,、空港事務(wù)所長の許可した者以外の者は、車両を運転してはならない,。 二 格納庫內(nèi)においては,、排気に対し防火裝置のあるトラクターを除き、自動車両を運転してはならない,。 三 空港において,、自動車両を駐車する場合には、空港事務(wù)所長の定める駐車區(qū)域內(nèi)で,、空港事務(wù)所長の定める規(guī)則に従い,、これを駐車しなければならない。 四 自動車両の修繕及び清掃は,、空港事務(wù)所長の定める場所以外の場所で行つてはならない,。 五 空港に乗り入れる有料バスは,、空港事務(wù)所長の承認(rèn)する場所以外の場所で乗客を乗降させてはならない。 (禁止行為) 第十八條 空港においては,、次の行為を行つてはならない,。 一 標(biāo)札、標(biāo)識,、芝生その他空港の施設(shè)又は駐車中の車両を,、きヽ 損し、又は汚損すること,。 二 定められた場所以外の場所に,、ごみその他のものを遺棄すること。 三 空港事務(wù)所長の承認(rèn)を受けないで,、武器,、爆発物又は危険を伴う可燃物を攜帯し、又は運搬すること(公用者,、施設(shè)の利用者又は営業(yè)者が,、その業(yè)務(wù)又は営業(yè)のためにする場合を除く。),。 四 空港事務(wù)所長の承認(rèn)を受けないで,、裸火を使用すること。 五 航空機,、発動機,、プロペラその他の機器を清掃する場合には、野外又は消火設(shè)備のある耐火性作業(yè)所以外の場所で,、可燃性又は揮発性液體を使用すること,。 六 空港事務(wù)所長の特に定める?yún)^(qū)域以外の場所に、可燃性の液體,、ガスその他これに類する物件を保管し,、又は貯蔵すること(空港事務(wù)所長の承認(rèn)した場合又は航空機にそのために設(shè)備された容器に入れて、機內(nèi)に保管する場合を除く,。),。 七 空港事務(wù)所長が喫煙を禁止する場所において、喫煙すること,。 八 給油又は排油作業(yè)中の航空機から,、三〇メートル以內(nèi)の場所で喫煙すること。 九 給油若しくは排油作業(yè),、整備又は試運転中の航空機から三〇メートル以內(nèi)の場所に立ち入ること(その作業(yè)に従事する者を除く,。)。 十 空港事務(wù)所長の定める條件を具備する建物內(nèi)の耐火及び通風(fēng)設(shè)備のある室以外の場所で,、ドープ塗料の塗布作業(yè)を行うこと,。 十一 格納庫その他の建物の床を清掃する場合に,、揮発性可燃物を使用すること。 十二 油の浸みたぼろその他これに類するものを,、適當(dāng)な金屬性容器以外に遺棄すること,。 十三 動物を連れてターミナル?ビル及び制限區(qū)域に立ち入ること(身體障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九號)第二條第一項に規(guī)定する身體障害者補助犬又はこれと同等の能力を有すると認(rèn)められる犬を連れて立ち入る場合を除く。),。 十四 前各號の外,、秩序を亂し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること,。 (事故報告) 第十九條 空港內(nèi)にある者は,、空港で犯罪、火災(zāi)その他重大な事故が発生したことを知つたときは,、できるだけ速かに空港事務(wù)所長又は空港事務(wù)所の職員若しくは警察吏員に屆け出なければならない,。 (給油作業(yè)等) 第二十條 航空機の給油又は排油については、次に定めるところにより,、作業(yè)を行わなければならない,。 一 次の場合には、航空機の給油又は排油を行わないこと,。 イ 発動機が,、運転中又は加熱狀態(tài)にある場合 ロ 航空機が、格納庫その他閉鎖された場所內(nèi)にある場合 ハ 航空機が,、格納庫その他の建物の外側(cè)十五メートル以內(nèi)にある場合 ニ 必要な危険予防措置が講ぜられる場合を除き,、旅客が航空機內(nèi)にいる場合 二 給油又は排油中の航空機の無線設(shè)備又は電気設(shè)備を操作し、その他靜電火花放電を起こすおそれのある物件を使用しないこと,。 三 給油又は排油裝置を,、常に安全かつ確実に維持すること。 (無線設(shè)備の操作の禁止) 第二十一條 格納庫內(nèi)にある航空機の無線設(shè)備は,、操作してはならない。 (制止?退去) 第二十二條 空港事務(wù)所長は,、左に掲げる者にたいし,、制止又は退去を命ずることがある。 一 第二條又は第三條第一項の規(guī)定に違反して,、入場した者 二 第五條の規(guī)定に違反して,、制限區(qū)域に立ち入つた者 三 第十二條から第十二條の三までの規(guī)定に違反して、営業(yè)を行つた者 四 第十五條の規(guī)定に違反して,、施設(shè)の利用を行つた者 五 第十七條の規(guī)定に違反して,、車両を使用した者 六 第十八條の規(guī)定に違反して、禁止行為を行つた者 七 第二十條の規(guī)定に違反して,、給油作業(yè)を行つた者 八 第二十一條の規(guī)定に違反して,、無線設(shè)備の操作を行つた者 (検査) 第二十三條 地方航空局長又は空港事務(wù)所長は,、施設(shè)の管理及び構(gòu)內(nèi)営業(yè)の適正を確保するため必要があるときは、その職員に,、施設(shè)利用者又は営業(yè)者の施設(shè)又は事業(yè)場に立ち入つて,、施設(shè)の狀況又は経営の狀態(tài)等について検査させることがある。 (報告の徴収) 第二十四條 地方航空局長又は空港事務(wù)所長は,、空港管理上必要があるときは,、施設(shè)利用者又は営業(yè)者にたいし、施設(shè)又は営業(yè)の狀況等について,、報告を求めることがある,。 (使用の停止等) 第二十五條 地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは,、施設(shè)利用者にたいし,、當(dāng)該施設(shè)について、使用の停止又は修理,、改造,、移転、除去その他必要な措置を命ずることがある,。 2 地方航空局長は,、空港管理上特に必要があるときは、第一類営業(yè)者に対し,、営業(yè)の停止その他當(dāng)該営業(yè)について必要な措置を命ずることがある,。 3 空港事務(wù)所長は、空港管理上特に必要があるときは,、第二類営業(yè)者又は第三類営業(yè)者に対し,、前項に規(guī)定する措置を命ずることがある。 (承認(rèn)の取消) 第二十六條 地方航空局長は,、施設(shè)利用者又は第一類営業(yè)者が,、法令若しくはこの規(guī)則に基く命令又は承認(rèn)に付した條件に従わなかつたときは、承認(rèn)を取り消すことがある,。 2 空港事務(wù)所長は,、第二類営業(yè)者が、法令若しくはこの規(guī)則に基づく命令又は承認(rèn)に附した條件に従わなかつたときは,、承認(rèn)を取り消すことがある,。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣臧嗽乱凰娜者\輸省令第六三號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押腿荒暌欢露者\輸省令第七三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁氯柸者\輸省令第七六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定による運輸大臣の職権に関しては,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により航空保安事務(wù)所長に対しされている申請は,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により空港事務(wù)所長に対しされた申請とみなす。 附 則?。ㄕ押退娜昃旁露呷者\輸省令第四五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四條の規(guī)定,、第十三條の規(guī)定中地方鉄道法施行規(guī)則第二十條の改正規(guī)定並びに第二十六條、第三十二條(航空法施行規(guī)則第五十一條,、第五十三條,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定を除く。)及び第三十三條の規(guī)定は昭和四十六年二月一日から,、第三十一條の規(guī)定は同年三月一日から,、第三十二條の規(guī)定中航空法施行規(guī)則第五十一條、第五十三條,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定は同年七月一日から施行する,。 7 第三十一條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の空港管理規(guī)則第十二條の規(guī)定によりした構(gòu)內(nèi)営業(yè)の承認(rèn)は、當(dāng)該構(gòu)內(nèi)営業(yè)の態(tài)様に応じ,、改正後の空港管理規(guī)則第十二條若しくは第十二條の二の規(guī)定によりした承認(rèn)又は第十二條の三の規(guī)定によりした屆出の受理とみなす,。 8 第三十一條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の空港管理規(guī)則第十二條の規(guī)定によりした構(gòu)內(nèi)営業(yè)の承認(rèn)の申請は、當(dāng)該構(gòu)內(nèi)営業(yè)の態(tài)様に応じ,、改正後の空港管理規(guī)則第十二條若しくは第十二條の二の規(guī)定によりした承認(rèn)の申請又は第十二條の三の規(guī)定によりした屆出とみなす。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑氯柸者\輸省令第一六號) この省令は,、昭和四十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第五條 この省令の施行前にした第二十二條の規(guī)定による改正前の空港管理規(guī)則第八條の規(guī)定による地方航空局長の承認(rèn)は、第二十二條の規(guī)定による改正後の空港管理規(guī)則第八條の規(guī)定により空港事務(wù)所長がした承認(rèn)とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にされている第二十二條の規(guī)定による改正前の空港管理規(guī)則第七條又は第八條の規(guī)定による承認(rèn)の申請は,、第二十二條の規(guī)定による改正後の空港管理規(guī)則第七條又は第八條の規(guī)定による承認(rèn)の申請とみなす。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑露迦者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露湃者\輸省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、貨物運送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁乱黄呷者\輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第二號に定める日(平成十二年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露柸者\輸省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、道路運送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁乱痪湃諊两煌ㄊ×畹谝哗栆惶枺?この省令は,、身體障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九號)附則第一條本文の規(guī)定による施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谝灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱黄呷諊两煌ㄊ×畹诹盘枺?この省令は,、平成十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日國土交通省令第四四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月二五日國土交通省令第九號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月一日國土交通省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する,。