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機(jī)場(chǎng)管理規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


空港管理規(guī)則 昭和二十七年運(yùn)輸省令第四十四號(hào) 空港管理規(guī)則 東京國(guó)際空港管理規(guī)則を次の通り定める。 (目的) 第一條 この規(guī)則は、空港法(昭和三十一年法律第八十號(hào))第二條に規(guī)定する空港であつて、國(guó)土交通大臣が設(shè)置し、及び管理するもの(以下単に「空港」という。)の施設(shè)の管理、構(gòu)內(nèi)営業(yè)の規(guī)制その他空港を能率的に運(yùn)営し、及びその秩序を維持するために必要な事項(xiàng)を定めることを目的とする。 (入場(chǎng)の制限又は禁止) 第二條 空港事務(wù)所長(zhǎng)は、混雑の予防その他管理上必要があると認(rèn)める場(chǎng)合には、空港に入場(chǎng)することを制限し、又は禁止することができる。 (団體入場(chǎng)) 第三條 二十名(空港事務(wù)所長(zhǎng)が當(dāng)該空港の利用狀況を勘案してこれを超える人數(shù)を定めた場(chǎng)合は、その人數(shù))以上の者(航空機(jī)乗組員、旅客及び空港に勤務(wù)する者を除く。)が団體で空港に入場(chǎng)しようとする場(chǎng)合には、その代表者は、その旨を空港事務(wù)所長(zhǎng)に屆け出なければならない。 2 空港事務(wù)所長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定により二十名を超える人數(shù)を定めた場(chǎng)合には、その旨を利用者に見やすいように掲示するとともに、地方航空局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に報(bào)告するものとする。 (混雑の予告) 第四條 航空運(yùn)送事業(yè)者は、その使用する航空機(jī)の離著陸に際して、歓送迎のため相當(dāng)の混雑が予想される場(chǎng)合には、當(dāng)該航空機(jī)の離著陸の予定日時(shí)の二十四時(shí)間前までに、その旨を空港事務(wù)所長(zhǎng)に屆け出なければならない。 (制限區(qū)域) 第五條 滑走路その他の離著陸區(qū)域、誘導(dǎo)路、エプロン、管制塔、格納庫(kù)その他空港事務(wù)所長(zhǎng)が標(biāo)示する制限區(qū)域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。 一 その場(chǎng)に立ち入ることについて空港事務(wù)所長(zhǎng)の承認(rèn)を受けた者 二 航空機(jī)に乗降する航空機(jī)乗組員及び旅客 (航空機(jī)による施設(shè)の使用) 第六條 航空機(jī)の離著陸、停留又は格納のための施設(shè)で國(guó)の管理するものを使用しようとする者は、左の事項(xiàng)をあらかじめ空港事務(wù)所長(zhǎng)に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 使用航空機(jī)の型式及び登録記號(hào) 三 使用日時(shí) 四 使用しようとする施設(shè)及び使用の目的 2 空港事務(wù)所長(zhǎng)は、前項(xiàng)の者に対し、航空機(jī)による空港の使用について空港管理上必要な指示をし、又は條件を附すことがある。 3 空港事務(wù)所長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定による指示又は條件に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることがある。 (検査の実施の指示) 第六條の二 空港事務(wù)所長(zhǎng)は、空港における旅客、航空機(jī)乗組員その他の者への危害及び航空機(jī)の損壊を防止するため、當(dāng)該空港を使用する航空運(yùn)送事業(yè)者に対し、空港事務(wù)所長(zhǎng)の指定する方法により當(dāng)該航空運(yùn)送事業(yè)者の運(yùn)送する旅客及びその手荷物の検査を?qū)g施すべきことを指示することがある。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、航空運(yùn)送事業(yè)者が前項(xiàng)の指示に違反した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (施設(shè)の設(shè)置等) 第七條 空港內(nèi)の土地、建物その他の施設(shè)を設(shè)置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書二通を、空港事務(wù)所長(zhǎng)を経由して地方航空局長(zhǎng)に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)置し、取得し、又は借用しようとする施設(shè)及びその用途 三 當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置し、取得し、又は借用しようとする理由 四 使用期間 五 現(xiàn)に行つている事業(yè)がある場(chǎng)合には、その事業(yè)の概要 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、戸籍抄本又は商業(yè)登記簿並びに設(shè)計(jì)及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。 3 第一項(xiàng)の承認(rèn)には、條件又は期限を附することがある。 (施設(shè)の修理等) 第八條 施設(shè)の設(shè)置、取得又は借用の承認(rèn)を受けた者(以下「施設(shè)利用者」という。)が當(dāng)該施設(shè)を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書二通を、空港事務(wù)所長(zhǎng)に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。ただし、空港事務(wù)所長(zhǎng)の認(rèn)める軽微な修理、改造、移転又は除去については、この限りでない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする施設(shè) 三 當(dāng)該施設(shè)を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、設(shè)計(jì)及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。 3 空港事務(wù)所長(zhǎng)は、施設(shè)利用者に対し、當(dāng)該施設(shè)の修理、改造、移転又は除去について必要な指示をすることがある。 (施設(shè)の譲渡等の制限) 第九條 施設(shè)利用者は、當(dāng)該施設(shè)を譲渡し、擔(dān)保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとするときは、左の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書二通を、空港事務(wù)所長(zhǎng)を経由して地方航空局長(zhǎng)に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 譲渡し、擔(dān)保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする施設(shè) 三 相手方の氏名又は名稱及び住所 四 変更後の用途 五 當(dāng)該施設(shè)を譲渡し、擔(dān)保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする理由 2 前項(xiàng)の承認(rèn)には、第七條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (現(xiàn)狀回復(fù)の義務(wù)) 第十條 施設(shè)利用者は、當(dāng)該施設(shè)の使用を終えたとき又は第二十六條の規(guī)定により承認(rèn)を取り消されたときは、速かに當(dāng)該施設(shè)を原狀に回復(fù)しなければならない。但し、地方航空局長(zhǎng)が承認(rèn)した場(chǎng)合は、この限りでない。 (著陸料等) 第十一條 第六條の規(guī)定により施設(shè)を使用する者は、著陸料、停留料又は保安料を、國(guó)土交通大臣が定める方法及び額によつて國(guó)土交通大臣に支払わなければならない。 (構(gòu)內(nèi)営業(yè)) 第十二條 空港內(nèi)の國(guó)の管理する土地、建物その他の施設(shè)を借用して営業(yè)を行おうとする者(當(dāng)該営業(yè)を行うことにつき航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第百條第一項(xiàng)、第百二十三條第一項(xiàng)若しくは第百二十九條第一項(xiàng)の許可を受けた者若しくは同法第百三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する貨物利用運(yùn)送事業(yè)(航空運(yùn)送事業(yè)者の行う貨物の運(yùn)送に係るものに限る。)について同法第三條第一項(xiàng)若しくは第三十五條第一項(xiàng)の登録若しくは同法第二十條若しくは第四十五條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「航空法及び貨物利用運(yùn)送事業(yè)法の規(guī)定による許可等を受けた者」という。)を除く。)は、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書二通を、空港事務(wù)所長(zhǎng)を経由して地方航空局長(zhǎng)に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 営業(yè)の種目及び目的 三 利用する施設(shè) 四 現(xiàn)に行つている営業(yè)がある場(chǎng)合には、その営業(yè)の概要 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の書類を添付するものとする。 一 定款(法人でない者にあつては、戸籍抄本) 二 申請(qǐng)者の登記事項(xiàng)証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計(jì)算書(法人でない者にあつては、資産又は納稅に関する証明書) 三 當(dāng)該営業(yè)について、主務(wù)官公庁の許可又は認(rèn)可を必要とする場(chǎng)合には、當(dāng)該営業(yè)の許可又は認(rèn)可を証する書類 3 第一項(xiàng)の承認(rèn)には、第七條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第十二條の二 空港內(nèi)の國(guó)の管理する土地、建物その他の施設(shè)において営業(yè)を行おうとする者で前條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けるべき者以外のもの(當(dāng)該営業(yè)を行うことにつき道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた者若しくは同法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた者(次條において「旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という。)又は航空法及び貨物利用運(yùn)送事業(yè)法の規(guī)定による許可等を受けた者を除く。)は、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書二通を空港事務(wù)所長(zhǎng)に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。 2 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第十二條の三 空港で営業(yè)を行おうとする者で第十二條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けるべき者以外のもの(當(dāng)該営業(yè)を行うことにつき旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(空港內(nèi)の土地、建物その他の施設(shè)を借用して営業(yè)を行う者を除く。)又は航空法及び貨物利用運(yùn)送事業(yè)法の規(guī)定による許可等を受けた者を除く。)は、あらかじめ、第十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を空港事務(wù)所長(zhǎng)に屆け出なければならない。 2 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第十二條の四 空港法第十五條第一項(xiàng)の指定を受けた者が、當(dāng)該指定に係る空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行う場(chǎng)合には、第十二條若しくは第十二條の二の承認(rèn)を受け、又は前條の屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により承認(rèn)を受け、又は屆出をしたものとみなす。 (営業(yè)の譲渡等) 第十三條 第十二條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた者(以下「第一類営業(yè)者」という。)又は第十二條の二第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた者(以下「第二類営業(yè)者」という。)は、営業(yè)の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、左の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書二通を、第一類営業(yè)者にあつては空港事務(wù)所長(zhǎng)を経由して地方航空局長(zhǎng)に、第二類営業(yè)者にあつては空港事務(wù)所長(zhǎng)に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 相手方の氏名又は名稱及び住所 三 譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする営業(yè)の種類 四 譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする理由 五 相手方が現(xiàn)に行つている営業(yè)がある場(chǎng)合には、その営業(yè)の概要 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、相手方に係る次の書類を添付するものとする。 一 定款(法人でない者にあつては、戸籍抄本) 二 登記事項(xiàng)証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計(jì)算書(法人でない者にあつては、資産又は納稅に関する証明書) 3 第一項(xiàng)の承認(rèn)には、第七條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者(以下「第三類営業(yè)者」という。)は、営業(yè)の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、あらかじめ、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を空港事務(wù)所長(zhǎng)に屆け出なければならない。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (休廃止) 第十四條 営業(yè)者(第一類営業(yè)者、第二類営業(yè)者又は第三類営業(yè)者をいう。以下同じ。)は、當(dāng)該営業(yè)を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を、第一類営業(yè)者にあつては空港事務(wù)所長(zhǎng)を経由して地方航空局長(zhǎng)に、第二類営業(yè)者又は第三類営業(yè)者にあつては空港事務(wù)所長(zhǎng)に屆け出なければならない。 (施設(shè)の一時(shí)的利用) 第十五條 演説會(huì)、寄付金募集、広告、宣伝その他之に類する行為を行うため、一時(shí)的に施設(shè)を利用しようとする者は、空港事務(wù)所長(zhǎng)の承認(rèn)を受けなければならない。 (料金の承認(rèn)) 第十六條 第一類営業(yè)者で國(guó)土交通大臣の指定する営業(yè)を行なうものは、その営業(yè)に係る価格又は料金を設(shè)定し、又は変更しようとするときは、空港事務(wù)所長(zhǎng)を経由して地方航空局長(zhǎng)の承認(rèn)を受けなければならない。 (車両の使用及び取扱) 第十七條 空港における車両の使用及び取扱については、左に定めるところによる。但し、緊急の場(chǎng)合は、この限りでない。 一 制限區(qū)域內(nèi)においては、空港事務(wù)所長(zhǎng)の許可した者以外の者は、車両を運(yùn)転してはならない。 二 格納庫(kù)內(nèi)においては、排気に対し防火裝置のあるトラクターを除き、自動(dòng)車両を運(yùn)転してはならない。 三 空港において、自動(dòng)車両を駐車する場(chǎng)合には、空港事務(wù)所長(zhǎng)の定める駐車區(qū)域內(nèi)で、空港事務(wù)所長(zhǎng)の定める規(guī)則に従い、これを駐車しなければならない。 四 自動(dòng)車両の修繕及び清掃は、空港事務(wù)所長(zhǎng)の定める場(chǎng)所以外の場(chǎng)所で行つてはならない。 五 空港に乗り入れる有料バスは、空港事務(wù)所長(zhǎng)の承認(rèn)する場(chǎng)所以外の場(chǎng)所で乗客を乗降させてはならない。 (禁止行為) 第十八條 空港においては、次の行為を行つてはならない。 一 標(biāo)札、標(biāo)識(shí)、芝生その他空港の施設(shè)又は駐車中の車両を、きヽ 損し、又は汚損すること。 二 定められた場(chǎng)所以外の場(chǎng)所に、ごみその他のものを遺棄すること。 三 空港事務(wù)所長(zhǎng)の承認(rèn)を受けないで、武器、爆発物又は危険を伴う可燃物を攜帯し、又は運(yùn)搬すること(公用者、施設(shè)の利用者又は営業(yè)者が、その業(yè)務(wù)又は営業(yè)のためにする場(chǎng)合を除く。)。 四 空港事務(wù)所長(zhǎng)の承認(rèn)を受けないで、裸火を使用すること。 五 航空機(jī)、発動(dòng)機(jī)、プロペラその他の機(jī)器を清掃する場(chǎng)合には、野外又は消火設(shè)備のある耐火性作業(yè)所以外の場(chǎng)所で、可燃性又は揮発性液體を使用すること。 六 空港事務(wù)所長(zhǎng)の特に定める?yún)^(qū)域以外の場(chǎng)所に、可燃性の液體、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること(空港事務(wù)所長(zhǎng)の承認(rèn)した場(chǎng)合又は航空機(jī)にそのために設(shè)備された容器に入れて、機(jī)內(nèi)に保管する場(chǎng)合を除く。)。 七 空港事務(wù)所長(zhǎng)が喫煙を禁止する場(chǎng)所において、喫煙すること。 八 給油又は排油作業(yè)中の航空機(jī)から、三〇メートル以內(nèi)の場(chǎng)所で喫煙すること。 九 給油若しくは排油作業(yè)、整備又は試運(yùn)転中の航空機(jī)から三〇メートル以內(nèi)の場(chǎng)所に立ち入ること(その作業(yè)に従事する者を除く。)。 十 空港事務(wù)所長(zhǎng)の定める條件を具備する建物內(nèi)の耐火及び通風(fēng)設(shè)備のある室以外の場(chǎng)所で、ドープ塗料の塗布作業(yè)を行うこと。 十一 格納庫(kù)その他の建物の床を清掃する場(chǎng)合に、揮発性可燃物を使用すること。 十二 油の浸みたぼろその他これに類するものを、適當(dāng)な金屬性容器以外に遺棄すること。 十三 動(dòng)物を連れてターミナル?ビル及び制限區(qū)域に立ち入ること(身體障害者補(bǔ)助犬法(平成十四年法律第四十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する身體障害者補(bǔ)助犬又はこれと同等の能力を有すると認(rèn)められる犬を連れて立ち入る場(chǎng)合を除く。)。 十四 前各號(hào)の外、秩序を亂し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。 (事故報(bào)告) 第十九條 空港內(nèi)にある者は、空港で犯罪、火災(zāi)その他重大な事故が発生したことを知つたときは、できるだけ速かに空港事務(wù)所長(zhǎng)又は空港事務(wù)所の職員若しくは警察吏員に屆け出なければならない。 (給油作業(yè)等) 第二十條 航空機(jī)の給油又は排油については、次に定めるところにより、作業(yè)を行わなければならない。 一 次の場(chǎng)合には、航空機(jī)の給油又は排油を行わないこと。 イ 発動(dòng)機(jī)が、運(yùn)転中又は加熱狀態(tài)にある場(chǎng)合 ロ 航空機(jī)が、格納庫(kù)その他閉鎖された場(chǎng)所內(nèi)にある場(chǎng)合 ハ 航空機(jī)が、格納庫(kù)その他の建物の外側(cè)十五メートル以內(nèi)にある場(chǎng)合 ニ 必要な危険予防措置が講ぜられる場(chǎng)合を除き、旅客が航空機(jī)內(nèi)にいる場(chǎng)合 二 給油又は排油中の航空機(jī)の無線設(shè)備又は電気設(shè)備を操作し、その他靜電火花放電を起こすおそれのある物件を使用しないこと。 三 給油又は排油裝置を、常に安全かつ確実に維持すること。 (無線設(shè)備の操作の禁止) 第二十一條 格納庫(kù)內(nèi)にある航空機(jī)の無線設(shè)備は、操作してはならない。 (制止?退去) 第二十二條 空港事務(wù)所長(zhǎng)は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。 一 第二條又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、入場(chǎng)した者 二 第五條の規(guī)定に違反して、制限區(qū)域に立ち入つた者 三 第十二條から第十二條の三までの規(guī)定に違反して、営業(yè)を行つた者 四 第十五條の規(guī)定に違反して、施設(shè)の利用を行つた者 五 第十七條の規(guī)定に違反して、車両を使用した者 六 第十八條の規(guī)定に違反して、禁止行為を行つた者 七 第二十條の規(guī)定に違反して、給油作業(yè)を行つた者 八 第二十一條の規(guī)定に違反して、無線設(shè)備の操作を行つた者 (検査) 第二十三條 地方航空局長(zhǎng)又は空港事務(wù)所長(zhǎng)は、施設(shè)の管理及び構(gòu)內(nèi)営業(yè)の適正を確保するため必要があるときは、その職員に、施設(shè)利用者又は営業(yè)者の施設(shè)又は事業(yè)場(chǎng)に立ち入つて、施設(shè)の狀況又は経営の狀態(tài)等について検査させることがある。 (報(bào)告の徴収) 第二十四條 地方航空局長(zhǎng)又は空港事務(wù)所長(zhǎng)は、空港管理上必要があるときは、施設(shè)利用者又は営業(yè)者にたいし、施設(shè)又は営業(yè)の狀況等について、報(bào)告を求めることがある。 (使用の停止等) 第二十五條 地方航空局長(zhǎng)は、空港管理上特に必要があるときは、施設(shè)利用者にたいし、當(dāng)該施設(shè)について、使用の停止又は修理、改造、移転、除去その他必要な措置を命ずることがある。 2 地方航空局長(zhǎng)は、空港管理上特に必要があるときは、第一類営業(yè)者に対し、営業(yè)の停止その他當(dāng)該営業(yè)について必要な措置を命ずることがある。 3 空港事務(wù)所長(zhǎng)は、空港管理上特に必要があるときは、第二類営業(yè)者又は第三類営業(yè)者に対し、前項(xiàng)に規(guī)定する措置を命ずることがある。 (承認(rèn)の取消) 第二十六條 地方航空局長(zhǎng)は、施設(shè)利用者又は第一類営業(yè)者が、法令若しくはこの規(guī)則に基く命令又は承認(rèn)に付した條件に従わなかつたときは、承認(rèn)を取り消すことがある。 2 空港事務(wù)所長(zhǎng)は、第二類営業(yè)者が、法令若しくはこの規(guī)則に基づく命令又は承認(rèn)に附した條件に従わなかつたときは、承認(rèn)を取り消すことがある。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年八月一四日運(yùn)輸省令第六三號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 附 則 (昭和三一年一二月二六日運(yùn)輸省令第七三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年九月三〇日運(yùn)輸省令第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行の日前にした申請(qǐng)に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により航空保安事務(wù)所長(zhǎng)に対しされている申請(qǐng)は、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により空港事務(wù)所長(zhǎng)に対しされた申請(qǐng)とみなす。 附 則 (昭和四三年九月二七日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一月一一日運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四條の規(guī)定、第十三條の規(guī)定中地方鉄道法施行規(guī)則第二十條の改正規(guī)定並びに第二十六條、第三十二條(航空法施行規(guī)則第五十一條、第五十三條、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定を除く。)及び第三十三條の規(guī)定は昭和四十六年二月一日から、第三十一條の規(guī)定は同年三月一日から、第三十二條の規(guī)定中航空法施行規(guī)則第五十一條、第五十三條、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定は同年七月一日から施行する。 7 第三十一條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の空港管理規(guī)則第十二條の規(guī)定によりした構(gòu)內(nèi)営業(yè)の承認(rèn)は、當(dāng)該構(gòu)內(nèi)営業(yè)の態(tài)様に応じ、改正後の空港管理規(guī)則第十二條若しくは第十二條の二の規(guī)定によりした承認(rèn)又は第十二條の三の規(guī)定によりした屆出の受理とみなす。 8 第三十一條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の空港管理規(guī)則第十二條の規(guī)定によりした構(gòu)內(nèi)営業(yè)の承認(rèn)の申請(qǐng)は、當(dāng)該構(gòu)內(nèi)営業(yè)の態(tài)様に応じ、改正後の空港管理規(guī)則第十二條若しくは第十二條の二の規(guī)定によりした承認(rèn)の申請(qǐng)又は第十二條の三の規(guī)定によりした屆出とみなす。 附 則 (昭和四九年四月三〇日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二三日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第五條 この省令の施行前にした第二十二條の規(guī)定による改正前の空港管理規(guī)則第八條の規(guī)定による地方航空局長(zhǎng)の承認(rèn)は、第二十二條の規(guī)定による改正後の空港管理規(guī)則第八條の規(guī)定により空港事務(wù)所長(zhǎng)がした承認(rèn)とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にされている第二十二條の規(guī)定による改正前の空港管理規(guī)則第七條又は第八條の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)は、第二十二條の規(guī)定による改正後の空港管理規(guī)則第七條又は第八條の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)とみなす。 附 則 (昭和六〇年四月二五日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月一七日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第二號(hào)に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二〇日運(yùn)輸省令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一一日國(guó)土交通省令第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年九月一九日國(guó)土交通省令第一〇一號(hào)) この省令は、身體障害者補(bǔ)助犬法(平成十四年法律第四十九號(hào))附則第一條本文の規(guī)定による施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年二月一四日國(guó)土交通省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年六月一七日國(guó)土交通省令第六九號(hào)) この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日國(guó)土交通省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月二五日國(guó)土交通省令第九號(hào)) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月一日國(guó)土交通省令第一三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。