空港法施行規(guī)則 昭和三十一年運(yùn)輸省令第四十一號 空港法施行規(guī)則 空港整備法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二號)第六條,、第九條及び第十一條の規(guī)定に基き、空港整備法施行規(guī)則を次のように定める,。 (地方管理空港の設(shè)置及び管理の屆出) 第一條 空港法(昭和三十一年法律第八十號,。以下「法」という。)第五條第一項の協(xié)議により地方管理空港を設(shè)置し,、及び管理することとなつた地方公共団體は,、遅滯なく、次に掲げる書類を國土交通大臣に屆け出るものとする,。 一 當(dāng)該協(xié)議についての協(xié)議書の寫し 二 関係地方公共団體の議會の當(dāng)該協(xié)議についての議決を記録した書面 三 當(dāng)該空港を設(shè)置し,、及び管理することとなつた地方公共団體が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百八十四條第二項の地方公共団體である場合は、同項に規(guī)定する規(guī)約 四 當(dāng)該空港を設(shè)置し,、及び管理することとなつた地方公共団體が地方自治法第二百五十二條の二に規(guī)定する?yún)f(xié)議會を設(shè)ける場合は,、同條第一項に規(guī)定する規(guī)約 (災(zāi)害報告書の様式) 第二條 空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二號。以下「令」という,。)第六條の國土交通省令で定める災(zāi)害報告書の様式は,、別記第一號様式のとおりとする。 (災(zāi)害復(fù)舊工事施行の認(rèn)定等) 第三條 地方公共団體は,、法第十條第二項の認(rèn)定を受けようとするときは,、別記第二號様式による申請書を國土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 工事を施行しようとする施設(shè)の位置図,、平面図,、縦斷面図,、橫斷面図、構(gòu)造図その他工事の施行に関し必要な図面 二 法第十一條の協(xié)議により他の工作物の管理者が費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)するときは,、當(dāng)該協(xié)議についての協(xié)議書の寫し 3 國土交通大臣は,、法第十條第二項の認(rèn)定をしたときは、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該地方公共団體に通知するものとする,。 (工事臺帳等の整備) 第四條 國の負(fù)擔(dān)金又は補(bǔ)助金の交付に係る工事を施行する地方公共団體は、當(dāng)該工事について工事臺帳,、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする,。 (空港供用規(guī)程の屆出) 第五條 法第十二條第三項前段の規(guī)定による屆出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに,、次に掲げる事項を記載した空港供用規(guī)程設(shè)定屆出書及び設(shè)定した空港供用規(guī)程を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 実施予定日 2 法第十二條第三項後段の規(guī)定による屆出をしようとする空港管理者は、変更後の空港供用規(guī)程の実施の日までに,、次に掲げる事項を記載した空港供用規(guī)程変更屆出書及び変更後の空港供用規(guī)程を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 変更した事項(新舊の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日 3 前二項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 空港が提供するサービスの內(nèi)容を証する書類 二 その他空港供用規(guī)程に関し國土交通大臣が必要と認(rèn)める事項を記載した書類 (著陸料等の屆出) 第六條 法第十三條第一項前段の規(guī)定による屆出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した著陸料等屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 著陸料等の種類及び額 四 実施予定日 2 法第十三條第一項後段の規(guī)定による屆出をしようとする空港管理者は,、次に掲げる事項を記載した著陸料等変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 変更後の著陸料等の額(新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日 3 前二項の屆出書には,、著陸料等の算出の基礎(chǔ)を記載した書類を添付しなければならない。 (空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行う者の指定) 第七條 法第十五條第一項の規(guī)定による指定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者指定申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 空港機(jī)能施設(shè)の種類 四 前號に掲げる施設(shè)の概要 五 空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の開始予定日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行うために必要な資金の総額,、內(nèi)訳及び調(diào)達(dá)方法を記載した資金計畫 二 前項第四號の施設(shè)の配置図及び各階平面図 三 申請者が前號の施設(shè)について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証する書類 四 空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行うにあたり,、他の法令の規(guī)定による許可又は認(rèn)可を必要とする場合には,、當(dāng)該許可又は認(rèn)可を証する書類 五 法人又は団體にあつては、前各號に掲げる書類のほか,、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準(zhǔn)ずる書類並びに最近の事業(yè)年度における事業(yè)報告書,、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準(zhǔn)ずる書類 ロ 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 六 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める事項を記載した書類 (公示の方法) 第八條 法第十五條第三項及び第五項並びに第二十一條第三項の規(guī)定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 (指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の氏名等の変更の屆出) 第九條 法第十五條第四項の規(guī)定による屆出をしようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載した指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者氏名等変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の氏名又は名稱及び住所 二 実施予定日 (旅客取扱施設(shè)利用料の上限の認(rèn)可) 第十條 法第十六條第一項前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設(shè)利用料上限認(rèn)可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 空港機(jī)能施設(shè)のうち,、旅客取扱施設(shè)利用料の徴収の対象となる施設(shè) 四 旅客取扱施設(shè)利用料の上限の額 2 法第十六條第一項後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設(shè)利用料上限変更認(rèn)可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 変更後の旅客取扱施設(shè)利用料の上限の額(新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日 3 前二項の申請書には、旅客取扱施設(shè)利用料の上限の算出の基礎(chǔ)を記載した書類を添付しなければならない,。 (旅客取扱施設(shè)利用料の屆出) 第十一條 法第十六條第三項前段の規(guī)定による屆出をしようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設(shè)利用料屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 空港機(jī)能施設(shè)のうち,、旅客取扱施設(shè)利用料の徴収の対象となる施設(shè) 四 旅客取扱施設(shè)利用料の額及び徴収方法 五 実施予定日 2 法第十六條第三項後段の規(guī)定による屆出をしようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設(shè)利用料変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 変更後の旅客取扱施設(shè)利用料の額(新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日 (指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の合併又は分割の認(rèn)可) 第十二條 法第十七條の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載し、かつ,、合併又は分割の當(dāng)事者が連署(新設(shè)分割の場合にあつては,、署名)した指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者合併認(rèn)可申請書又は指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者分割認(rèn)可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該合併又は分割の當(dāng)事者の名稱及び住所 二 合併又は分割の方法及び條件 三 合併又は分割の日 四 合併又は分割を必要とする理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 合併契約書の寫し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設(shè)分割の場合にあつては、分割計畫書)の寫し及び分割比率説明書 二 合併又は分割に関する當(dāng)事者の意思の決定を証する書類 三 合併又は分割により法人を設(shè)立する場合にあつては,、前二號に掲げる書類のほか,、當(dāng)該設(shè)立後の法人に関する定款及び登記事項証明書並びに第七條第二項第一號から第四號までに掲げる書類 四 合併後存続することとなる法人又は吸収分割により空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を承継することとなる法人が現(xiàn)に空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行つていない場合にあつては、第一號及び第二號に掲げる書類のほか,、當(dāng)該法人に関する第七條第二項第一號から第四號まで及び第五號イに掲げる書類 五 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める事項を記載した書類 (區(qū)分経理の方法) 第十三條 法第十八條の規(guī)定による?yún)^(qū)分経理の方法は,、空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)とその他の事業(yè)の雙方に関連する?yún)爰挨淤M(fèi)用について、その性質(zhì)又は目的に従つて區(qū)分する等の適正な基準(zhǔn)により行うものとする,。 (空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の休止及び廃止の許可) 第十四條 法第二十條の規(guī)定による許可を受けようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載した空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)休止許可申請書又は空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)廃止許可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 休止し,、又は廃止しようとする事業(yè)に係る空港機(jī)能施設(shè)の種類 四 前號に掲げる施設(shè)の概要 五 休止又は廃止を必要とする理由 六 休止の場合にあつては,、予定する休止の開始日及び期間 七 廃止の場合にあつては、廃止の予定日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 前項第四號の施設(shè)の配置図及び各階平面図 二 法人又は団體にあつては、休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類 (報告徴収の方法) 第十五條 國土交通大臣は、法第三十二條第一項の規(guī)定により空港管理者又は指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者に対し,、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告をさせる場合には,、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し,、これを行うものとする。 (立入検査の証明書) 第十六條 法第三十二條第三項の規(guī)定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は,、別記第三號様式によるものとする,。 (権限の委任) 第十七條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限(成田國際空港、中部國際空港及び関西國際空港に係るものを除く,。)で次に掲げるものは,、地方航空局長も行うことができる。 一 法第十二條第三項の規(guī)定による屆出の受理 二 法第十三條第一項の規(guī)定による屆出の受理 三 法第十三條第二項の規(guī)定による権限 四 法第三十二條第一項の規(guī)定による権限 五 法第三十二條第二項の規(guī)定による権限 六 法第三十三條の規(guī)定による権限 2 前項第四號及び第五號に掲げる権限は,、當(dāng)該空港の所在地を管轄する空港事務(wù)所長も行うことができる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (國の無利子貸付けに係る工事についての工事臺帳等の整備) 第二條 第四條の規(guī)定は,、法附則第七條第一項から第四項までの規(guī)定による國の地方公共団體に対する貸付けについて準(zhǔn)用する。この場合において,、第四條中「負(fù)擔(dān)金又は補(bǔ)助金の交付」とあるのは,、「無利子貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。 (共用空港における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)) 第三條 第七條から第十六條までの規(guī)定は,、當(dāng)分の間,、共用空港において空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行う者について準(zhǔn)用する。 (令附則第四條第二項の國土交通省令で定める高度等) 第四條 令附則第四條第二項の國土交通省令で定める高度は,、六十メートルとする,。 2 令附則第四條第二項の國土交通省令で定めるところにより設(shè)置される航空燈火は、カテゴリー二精密進(jìn)入又はカテゴリー三精密進(jìn)入を行うために必要なものとして航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號)第百十七條で定める基準(zhǔn)に基づき設(shè)置される飛行場燈火とする,。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐露者\(yùn)輸省令第五九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅露迦者\(yùn)輸省令第一九號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の日の前日までに発生した災(zāi)害に係る報告書については,、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成九年五月二三日運(yùn)輸省令第三一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月一六日國土交通省令第六八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月一八日國土交通省令第四四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (特定地方管理空港の名稱に関する公示の方法) 2 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三條第一項後段の規(guī)定による公示は、官報に掲載してするものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露娜諊两煌ㄊ×畹谝哗柶咛枺?この省令は、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露迦諊两煌ㄊ×畹诰盘枺?この省令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸諊两煌ㄊ×畹诎似咛枺?(施行期日) 1 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の空港法施行規(guī)則第三號様式による証明書は,、この省令による改正後の空港法施行規(guī)則第三號様式による証明書とみなす。 第一號様式(第2條関係) 第二號様式(第3條関係) 第三號様式(第16條関係)