空港法施行規(guī)則 昭和三十一年運(yùn)輸省令第四十一號(hào) 空港法施行規(guī)則 空港整備法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二號(hào))第六條,、第九條及び第十一條の規(guī)定に基き,、空港整備法施行規(guī)則を次のように定める,。 (地方管理空港の設(shè)置及び管理の屆出) 第一條 空港法(昭和三十一年法律第八十號(hào),。以下「法」という,。)第五條第一項(xiàng)の協(xié)議により地方管理空港を設(shè)置し,、及び管理することとなつた地方公共団體は,、遅滯なく,、次に掲げる書類を國(guó)土交通大臣に屆け出るものとする,。 一 當(dāng)該協(xié)議についての協(xié)議書の寫し 二 関係地方公共団體の議會(huì)の當(dāng)該協(xié)議についての議決を記録した書面 三 當(dāng)該空港を設(shè)置し,、及び管理することとなつた地方公共団體が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百八十四條第二項(xiàng)の地方公共団體である場(chǎng)合は、同項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)約 四 當(dāng)該空港を設(shè)置し、及び管理することとなつた地方公共団體が地方自治法第二百五十二條の二に規(guī)定する?yún)f(xié)議會(huì)を設(shè)ける場(chǎng)合は,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)約 (災(zāi)害報(bào)告書の様式) 第二條 空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二號(hào),。以下「令」という。)第六條の國(guó)土交通省令で定める災(zāi)害報(bào)告書の様式は,、別記第一號(hào)様式のとおりとする,。 (災(zāi)害復(fù)舊工事施行の認(rèn)定等) 第三條 地方公共団體は、法第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとするときは,、別記第二號(hào)様式による申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 工事を施行しようとする施設(shè)の位置図,、平面図、縦斷面図,、橫斷面図,、構(gòu)造図その他工事の施行に関し必要な図面 二 法第十一條の協(xié)議により他の工作物の管理者が費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)するときは、當(dāng)該協(xié)議についての協(xié)議書の寫し 3 國(guó)土交通大臣は,、法第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、遅滯なく、その旨を當(dāng)該地方公共団體に通知するものとする,。 (工事臺(tái)帳等の整備) 第四條 國(guó)の負(fù)擔(dān)金又は補(bǔ)助金の交付に係る工事を施行する地方公共団體は,、當(dāng)該工事について工事臺(tái)帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする,。 (空港供用規(guī)程の屆出) 第五條 法第十二條第三項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をしようとする空港管理者は,、空港の供用開(kāi)始の日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した空港供用規(guī)程設(shè)定屆出書及び設(shè)定した空港供用規(guī)程を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 実施予定日 2 法第十二條第三項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出をしようとする空港管理者は,、変更後の空港供用規(guī)程の実施の日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した空港供用規(guī)程変更屆出書及び変更後の空港供用規(guī)程を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 変更した事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日 3 前二項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 空港が提供するサービスの內(nèi)容を証する書類 二 その他空港供用規(guī)程に関し國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (著陸料等の屆出) 第六條 法第十三條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をしようとする空港管理者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した著陸料等屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 著陸料等の種類及び額 四 実施予定日 2 法第十三條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出をしようとする空港管理者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した著陸料等変更屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 変更後の著陸料等の額(新舊の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日 3 前二項(xiàng)の屆出書には,、著陸料等の算出の基礎(chǔ)を記載した書類を添付しなければならない,。 (空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行う者の指定) 第七條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者指定申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 空港機(jī)能施設(shè)の種類 四 前號(hào)に掲げる施設(shè)の概要 五 空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の開(kāi)始予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行うために必要な資金の総額、內(nèi)訳及び調(diào)達(dá)方法を記載した資金計(jì)畫 二 前項(xiàng)第四號(hào)の施設(shè)の配置図及び各階平面図 三 申請(qǐng)者が前號(hào)の施設(shè)について所有権その他の使用の権原を有するか,、又はこれを確実に取得することができることを証する書類 四 空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行うにあたり,、他の法令の規(guī)定による許可又は認(rèn)可を必要とする場(chǎng)合には、當(dāng)該許可又は認(rèn)可を証する書類 五 法人又は団體にあつては,、前各號(hào)に掲げる書類のほか,、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずる書類並びに最近の事業(yè)年度における事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書又はこれらに準(zhǔn)ずる書類 ロ 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書類 六 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (公示の方法) 第八條 法第十五條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 (指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の氏名等の変更の屆出) 第九條 法第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者氏名等変更屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の氏名又は名稱及び住所 二 実施予定日 (旅客取扱施設(shè)利用料の上限の認(rèn)可) 第十條 法第十六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した旅客取扱施設(shè)利用料上限認(rèn)可申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 空港機(jī)能施設(shè)のうち,、旅客取扱施設(shè)利用料の徴収の対象となる施設(shè) 四 旅客取扱施設(shè)利用料の上限の額 2 法第十六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した旅客取扱施設(shè)利用料上限変更認(rèn)可申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 変更後の旅客取扱施設(shè)利用料の上限の額(新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日 3 前二項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、旅客取扱施設(shè)利用料の上限の算出の基礎(chǔ)を記載した書類を添付しなければならない。 (旅客取扱施設(shè)利用料の屆出) 第十一條 法第十六條第三項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をしようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した旅客取扱施設(shè)利用料屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 空港機(jī)能施設(shè)のうち、旅客取扱施設(shè)利用料の徴収の対象となる施設(shè) 四 旅客取扱施設(shè)利用料の額及び徴収方法 五 実施予定日 2 法第十六條第三項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出をしようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した旅客取扱施設(shè)利用料変更屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 変更後の旅客取扱施設(shè)利用料の額(新舊の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日 (指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の合併又は分割の認(rèn)可) 第十二條 法第十七條の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ、合併又は分割の當(dāng)事者が連署(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあつては,、署名)した指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者合併認(rèn)可申請(qǐng)書又は指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者分割認(rèn)可申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該合併又は分割の當(dāng)事者の名稱及び住所 二 合併又は分割の方法及び條件 三 合併又は分割の日 四 合併又は分割を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 合併契約書の寫し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあつては、分割計(jì)畫書)の寫し及び分割比率説明書 二 合併又は分割に関する當(dāng)事者の意思の決定を証する書類 三 合併又は分割により法人を設(shè)立する場(chǎng)合にあつては,、前二號(hào)に掲げる書類のほか,、當(dāng)該設(shè)立後の法人に関する定款及び登記事項(xiàng)証明書並びに第七條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる書類 四 合併後存続することとなる法人又は吸収分割により空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を承継することとなる法人が現(xiàn)に空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行つていない場(chǎng)合にあつては、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる書類のほか、當(dāng)該法人に関する第七條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第五號(hào)イに掲げる書類 五 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (區(qū)分経理の方法) 第十三條 法第十八條の規(guī)定による?yún)^(qū)分経理の方法は,、空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)とその他の事業(yè)の雙方に関連する?yún)爰挨淤M(fèi)用について,、その性質(zhì)又は目的に従つて區(qū)分する等の適正な基準(zhǔn)により行うものとする。 (空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の休止及び廃止の許可) 第十四條 法第二十條の規(guī)定による許可を受けようとする指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)休止許可申請(qǐng)書又は空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)廃止許可申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 空港の名稱 三 休止し、又は廃止しようとする事業(yè)に係る空港機(jī)能施設(shè)の種類 四 前號(hào)に掲げる施設(shè)の概要 五 休止又は廃止を必要とする理由 六 休止の場(chǎng)合にあつては,、予定する休止の開(kāi)始日及び期間 七 廃止の場(chǎng)合にあつては,、廃止の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 前項(xiàng)第四號(hào)の施設(shè)の配置図及び各階平面図 二 法人又は団體にあつては,、休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類 (報(bào)告徴収の方法) 第十五條 國(guó)土交通大臣は、法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により空港管理者又は指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者に対し,、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告をさせる場(chǎng)合には,、報(bào)告すべき事項(xiàng)、報(bào)告の期限その他必要な事項(xiàng)を明示し,、これを行うものとする,。 (立入検査の証明書) 第十六條 法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記第三號(hào)様式によるものとする,。 (権限の委任) 第十七條 法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限(成田國(guó)際空港,、中部國(guó)際空港及び関西國(guó)際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは,、地方航空局長(zhǎng)も行うことができる,。 一 法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理 二 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理 三 法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による権限 四 法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限 五 法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による権限 六 法第三十三條の規(guī)定による権限 2 前項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる権限は、當(dāng)該空港の所在地を管轄する空港事務(wù)所長(zhǎng)も行うことができる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (國(guó)の無(wú)利子貸付けに係る工事についての工事臺(tái)帳等の整備) 第二條 第四條の規(guī)定は,、法附則第七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による國(guó)の地方公共団體に対する貸付けについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第四條中「負(fù)擔(dān)金又は補(bǔ)助金の交付」とあるのは,、「無(wú)利子貸付金の貸付け」と読み替えるものとする,。 (共用空港における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)) 第三條 第七條から第十六條までの規(guī)定は、當(dāng)分の間,、共用空港において空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行う者について準(zhǔn)用する,。 (令附則第四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める高度等) 第四條 令附則第四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める高度は、六十メートルとする,。 2 令附則第四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定めるところにより設(shè)置される航空燈火は,、カテゴリー二精密進(jìn)入又はカテゴリー三精密進(jìn)入を行うために必要なものとして航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號(hào))第百十七條で定める基準(zhǔn)に基づき設(shè)置される飛行場(chǎng)燈火とする,。 附 則 (昭和六二年一〇月二日運(yùn)輸省令第五九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年六月二五日運(yùn)輸省令第一九號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の日の前日までに発生した災(zāi)害に係る報(bào)告書については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露者\(yùn)輸省令第三一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱涣諊?guó)土交通省令第六八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳諊?guó)土交通省令第四四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (特定地方管理空港の名稱に関する公示の方法) 2 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による公示は,、官報(bào)に掲載してするものとする。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露娜諊?guó)土交通省令第一〇七號(hào)) この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露迦諊?guó)土交通省令第九號(hào)) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸諊?guó)土交通省令第八七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の空港法施行規(guī)則第三號(hào)様式による証明書は,、この省令による改正後の空港法施行規(guī)則第三號(hào)様式による証明書とみなす,。 第一號(hào)様式(第2條関係) 第二號(hào)様式(第3條関係) 第三號(hào)様式(第16條関係)