空港法施行令 昭和三十一年政令第二百三十二號 空港法施行令 內(nèi)閣は、空港整備法(昭和三十一年法律第八十號)の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (空港) 第一條 空港法(昭和三十一年法律第八十號,。以下「法」という。)第四條第一項第一號から第五號までに掲げる空港の位置は,、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする,。 2 法第四條第一項第六號に掲げる空港の名稱及び位置は,、別表第二のとおりとする,。 3 法第五條第一項に規(guī)定する地方管理空港の名稱及び位置は,、別表第三のとおりとする。 (地方管理空港についての関係地方公共団體の範(fàn)囲) 第二條 法第五條第一項の政令で定める関係地方公共団體は,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該空港の存する都道府県及び市町村 二 當(dāng)該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村 2 前項第二號に規(guī)定する都道府県及び市町村の範(fàn)囲は、當(dāng)該空港の存する都道府県の都道府県知事が認(rèn)定するものとする,。 (空港用地) 第三條 法第六條第一項の政令で定める空港用地は,、航空機の離著陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。 (災(zāi)害復(fù)舊工事の定義) 第四條 法第九條第一項の政令で定める災(zāi)害復(fù)舊工事は,、災(zāi)害にかかつた施設(shè)を原形に復(fù)舊すること(原形に復(fù)舊することが不可能な場合において當(dāng)該施設(shè)の従前の効用を復(fù)舊させるための施設(shè)をすることを含む,。)を目的とする工事及び災(zāi)害にかかつた施設(shè)を原形に復(fù)舊することが著しく困難又は不適當(dāng)な場合においてこれに代わるべき必要な施設(shè)をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする,。 一 一の施設(shè)に関する工事に要する費用が百二十萬円に満たないもの 二 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの 三 維持工事とみるべきもの 四 明らかに設(shè)計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認(rèn)められる災(zāi)害に係るもの 五 甚だしく維持管理の義務(wù)を怠つたことに基因して生じたものと認(rèn)められる災(zāi)害に係るもの 六 法第六條第一項若しくは第八條第一項に規(guī)定する工事又は同條第四項の規(guī)定による國の補助に係る工事の施行中に生じた災(zāi)害に係るもの (災(zāi)害復(fù)舊工事の施行中又は著手前に災(zāi)害が生じた場合の措置) 第五條 法第九條第一項若しくは第十條第一項に規(guī)定する災(zāi)害復(fù)舊工事又は同條第三項の規(guī)定による國の補助に係る災(zāi)害復(fù)舊工事の施行中又は著手前において,、更に當(dāng)該施設(shè)について法第九條第一項の災(zāi)害が生じた場合は、未施行又は未著手の工事は,、新たに生じた災(zāi)害による災(zāi)害復(fù)舊工事にあわせて一の災(zāi)害復(fù)舊工事として施行するものとする,。 (災(zāi)害報告) 第六條 地方公共団體は、その設(shè)置し,、及び管理する地方管理空港の施設(shè)であつて,、法第十條第一項又は第三項に規(guī)定するものについて、法第九條第一項の災(zāi)害が生じたときは,、國土交通省令で定める様式により,、遅滯なく、その狀況を國土交通大臣に報告しなければならない,。 (條例で地方管理空港における空港機能施設(shè)事業(yè)について規(guī)制をする場合の基準(zhǔn)) 第七條 法第二十三條の政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 地方管理空港を設(shè)置し,、及び管理する地方公共団體の長(以下この條において単に「地方公共団體の長」という,。)は、次に掲げる要件を備えていると認(rèn)められるものについて,、その申請により,、空港ごとに地方管理空港において空港機能施設(shè)事業(yè)を行う者として指定をすることができるものとすること。 イ 基本方針に従つて空港機能施設(shè)事業(yè)を行うことについて適正かつ確実な計畫を有すると認(rèn)められること,。 ロ 基本方針に従つて空港機能施設(shè)事業(yè)を行うことについて十分な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すると認(rèn)められること,。 二 地方公共団體の長は、前號の申請をした者が次のイからニまでのいずれかに該當(dāng)するときは,、同號の指定をしないものとすること,。 イ 成年被後見人又は被保佐人 ロ 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない者 ハ 禁錮こ 以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 法人又は団體であつて,、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該當(dāng)する者があること,。 三 地方公共団體の長は、第一號の指定をしたときは,、當(dāng)該指定を受けた者(以下この條において「指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者」という,。)の氏名又は名稱及び住所を公示するものとすること。 四 指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者は,、その氏名若しくは名稱又は住所を変更しようとするときは,、あらかじめ、地方公共団體の長に屆出をしなければならないものとすること,。 五 地方公共団體の長は,、前號の屆出があつたときは、その旨を公示するものとすること,。 六 航空旅客の取扱施設(shè)を管理する事業(yè)を行う指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者は,、旅客取扱施設(shè)利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは,、その上限を定め,、地方公共団體の長の認(rèn)可を受けなければならないものとすること。 七 地方公共団體の長は,、前號の認(rèn)可をしようとするときは,、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏工毪猡韦趣工毪长取?八 第六號の指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者は,、同號の認(rèn)可を受けた旅客取扱施設(shè)利用料の上限の範(fàn)囲內(nèi)で旅客取扱施設(shè)利用料を定め,、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ,、地方公共団體の長に屆出をしなければならないものとすること,。 九 地方公共団體の長は、前號の屆出がされた旅客取扱施設(shè)利用料が特定の利用者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるときは,、當(dāng)該指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者に対し,、期限を定めてその旅客取扱施設(shè)利用料を変更すべきことを命ずることができるものとすること。 十 第六號の指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者は,、第八號の屆出をした旅客取扱施設(shè)利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないものとすること,。 十一 指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者は、空港機能施設(shè)事業(yè)に係る経理とその他の事業(yè)に係る経理とを區(qū)分して整理しなければならないものとすること,。 十二 地方公共団體の長は、空港機能施設(shè)事業(yè)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者に対し,、業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができるものとすること,。 十三 指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者は、空港機能施設(shè)事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、地方公共団體の長の許可を受けなければならないものとすること。 十四 地方公共団體の長は,、指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者が次のイからハまでのいずれかに該當(dāng)するときは,、第一號の指定を取り消すことができるものとすること。 イ 空港機能施設(shè)事業(yè)を適正に行うことができないと認(rèn)められるとき,。 ロ 當(dāng)該條例の規(guī)定に違反したとき,。 ハ 第十二號の命令に違反したとき。 十五 地方公共団體の長は,、指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者が第十三號の許可(空港機能施設(shè)事業(yè)の全部の廃止に係るものに限る,。)を受けたときは、第一號の指定を取り消すものとすること,。 十六 地方公共団體の長は,、第一號の指定を取り消したときは、その旨を公示するものとすること,。 十七 指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者は,、第一號の指定を取り消されたときは、その空港機能施設(shè)事業(yè)の全部を,、地方公共団體の長又は當(dāng)該空港機能施設(shè)事業(yè)の全部を承継するものとして地方公共団體の長が指定する指定地方管理空港機能施設(shè)事業(yè)者に引き継がなければならないものとすること,。ただし、當(dāng)該空港機能施設(shè)事業(yè)が行われている空港の供用が廃止される場合においては,、この限りでないものとすること,。 (北海道の特例) 第八條 國は、北海道の區(qū)域內(nèi)の國が設(shè)置し,、及び管理する法第四條第一項第五號に掲げる空港又は地方管理空港に関しては,、法第六條第一項に規(guī)定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第八條第一項に規(guī)定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負(fù)擔(dān)する,。 2 國は,、北海道の區(qū)域內(nèi)の地方管理空港に関しては、法第八條第四項に規(guī)定する工事に要する費用の百分の六十以內(nèi)を補助することができる,。 (國土交通省令への委任) 第九條 この政令に規(guī)定するもののほか,、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 (共用空港) 第二條 法附則第二條第一項の政令で定める飛行場の名稱及び位置は,、次の表のとおりとする,。 名稱 位置 札幌飛行場 北海道札幌市 千歳飛行場 北海道千歳市 三沢飛行場 青森県三沢市 百里飛行場 茨城県小美玉市 小松飛行場 石川県小松市 美保飛行場 鳥取県境港市 巖國飛行場 山口県巖國市 徳島飛行場 徳島県板野郡松茂町 (自衛(wèi)隊共用空港) 第三條 法附則第三條第一項の政令で定める共用空港は,、札幌飛行場、百里飛行場,、小松飛行場,、美保飛行場及び徳島飛行場とする。 2 第四條及び第五條の規(guī)定は,、自衛(wèi)隊共用空港について準(zhǔn)用する,。この場合において、第四條中「法第九條第一項」とあるのは「法附則第三條第三項において準(zhǔn)用する法第九條第一項」と,、同條第六號中「法第六條第一項若しくは第八條第一項に規(guī)定する工事又は同條第四項の規(guī)定による國の補助に係る工事」とあるのは「法附則第三條第一項に規(guī)定する工事」と,、第五條中「法第九條第一項若しくは第十條第一項に規(guī)定する災(zāi)害復(fù)舊工事又は同條第三項の規(guī)定による國の補助に係る災(zāi)害復(fù)舊工事」とあるのは「法附則第三條第三項において準(zhǔn)用する法第九條第一項に規(guī)定する災(zāi)害復(fù)舊工事」と読み替えるものとする。 3 國は,、北海道の區(qū)域內(nèi)の自衛(wèi)隊共用空港に関しては,、法附則第三條第一項に規(guī)定する工事に要する費用の百分の八十五を負(fù)擔(dān)する。 (地方管理空港における工事費用の負(fù)擔(dān)等の特例) 第四條 法附則第六條第一項の規(guī)定により地方公共団體が同項に規(guī)定する工事を施行する場合における第四條第六號の規(guī)定の適用については,、同號中「若しくは第八條第一項」とあるのは「,、第八條第一項若しくは附則第六條第一項」とし、「同條第四項」とあるのは「法第八條第四項」とする,。 2 法附則第六條第一項の政令で定める照明施設(shè)は,、気象狀態(tài)が悪い場合で國土交通省令で定める高度以上の高度においては滑走路の位置を確認(rèn)することができないときにおいても航空機が當(dāng)該空港に著陸することを可能とするために國土交通省令で定めるところにより設(shè)置される航空燈火(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第十一項に規(guī)定する航空燈火をいう。)とする,。 3 法附則第六條第二項の政令で定める工事は,、次に掲げる工事とする。 一 一般公衆(zhòng)の利用に供する目的で當(dāng)該空港と他の地點との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発著することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び當(dāng)該工事と併せて施行されるべき著陸帯,、誘導(dǎo)路,、エプロン若しくは照明施設(shè)の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であつて、次に掲げるもの イ 積雪又は凍結(jié)の狀態(tài)にある滑走路における航空機の発著の制約を緩和するために必要な工事 ロ 國際交流の促進を通じた地域経済の発展を図るための施策を?qū)g施するために必要な工事 二 一般公衆(zhòng)の利用に供する目的で前項の照明施設(shè)に改良する工事及び當(dāng)該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事であつて,、霧による航空機の著陸の制約を緩和するために必要なもの (國の無利子貸付け等) 第五條 法附則第七條第二項の規(guī)定により國が地方公共団體に対し貸付けを行つた場合における第四條第六號の規(guī)定の適用については,、同號中「國の補助」とあるのは、「國の補助若しくは法附則第七條第二項の規(guī)定による國の貸付け」とする,。 2 法附則第七條第五項の政令で定める期間は,、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする,。 3 前項の期間は,、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに,、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第七條第一項から第四項までの規(guī)定による國の貸付金(以下この條において「國の貸付金」という,。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 國の貸付金の償還は,、均等年賦償還の方法によるものとする,。 5 國は、國の財政狀況を勘案し,、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、國の貸付金の全部又は一部について,、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる,。 6 法附則第七條第十一項の政令で定める場合は、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする,。 附 則?。ㄕ押腿甓乱哗柸照畹诙惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露迦照畹谌宥枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪昶咴氯照畹诙娜枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥晁脑乱蝗照畹诎似咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晡逶乱黄呷照畹谝蝗逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四耆露呷照畹谖灏颂枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍耆乱黄呷照畹诙枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲耆乱晃迦照畹诙咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆露湃照畹诹惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜耆露巳照畹谒乃奶枺?1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正前の別表第二に規(guī)定する熊本空港及び大分空港に関する空港整備法の適用については,、それぞれ新熊本空港及び新大分空港の供用が開始される時までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退乃哪晡逶氯蝗照畹谝蝗咛枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の別表第二に規(guī)定する鹿児島空港に関する空港整備法の適用については,、新鹿児島空港の供用が開始される時までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退牧晁脑乱蝗照畹谝灰蝗枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌哗栐露蝗照畹谌柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑铝照畹谄咭惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露巳照畹谝灰蝗枺?この政令は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四甓露呷照畹谝痪盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四昶咴乱黄呷照畹诙柸枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍甓掳巳照畹诙枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁乱话巳照畹谌颂枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の別表第三に規(guī)定する秋田空港に関する空港整備法の適用については,、新秋田空港の供用が開始される時までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆乱凰娜照畹谌枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年四月二五日政令第一三六號) この政令は,、昭和五十年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月九日政令第三五一號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年三月二六日政令第三八號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正前の別表第三に規(guī)定する帯広空港に関する空港整備法の適用については、新帯広空港の供用が開始される時までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀宥耆乱话巳照畹谌枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昶咴露娜照畹诙痪盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑挛迦照畹诎硕枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥炅乱哗柸照畹谝晃灏颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌哗栐露巳照畹诙呶逄枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の別表第三に規(guī)定する女満別空港に関する空港整備法の適用については,、新女満別空港の供用が開始される時までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶暌欢乱晃迦照畹谌亩枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の別表第三に規(guī)定する岡山空港に関する空港整備法の適用については,、新岡山空港の供用が開始される時までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露迦照畹谌枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の附則第三項の規(guī)定は、同項に規(guī)定する特例適用期間における各年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(昭和五十六年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く,。)並びに同項に規(guī)定する特例適用期間における各年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより施行される工事について適用し,、昭和五十六年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより施行される工事については、なお従前の例による,。 3 改正前の別表第三に規(guī)定する石垣空港に関する空港整備法の適用については,、新石垣空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露蝗照畹诙宥枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正前の別表第三に規(guī)定する奄美空港に関する空港整備法の適用については,、新奄美空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌哗栐滤娜照畹诙欢枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正前の別表第二に規(guī)定する高松空港に関する空港整備法の適用については,、新高松空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅乱蝗照畹谝黄咭惶枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第四條の規(guī)定は,、施行の日以後に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊工事について適用する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦照畹谌逡惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳照畹谝蝗惶枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の附則第三項の規(guī)定は,、昭和六十年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く,。)並びに同年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五二號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の附則第四項の規(guī)定は,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒暌哗栐乱灰蝗照畹谌咛枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の別表第二に規(guī)定する広島空港については,、新広島空港の供用が開始される時までの間は,、空港整備法第二條第一項第二號の第二種空港とする。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹谝哗栆惶枺?1 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 改正後の附則第五項の規(guī)定は,、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く,。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜照畹诙牌咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁乱涣照畹谌柊颂枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱晃迦照畹谒末柀柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢露照畹谌迦枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸照畹谝哗柫枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の附則第五項の規(guī)定は,、平成元年度及び平成二年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く。),、平成元年度及び平成二年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇耆氯柸照畹谝哗栆惶枺?1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 2 改正後の附則第四項の規(guī)定は,、平成三年度及び平成四年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く,。)、平成三年度及び平成四年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉露湃照畹谌灏颂枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の別表第三に規(guī)定する南大東空港については,、新南大東空港の供用が開始される時までの間は,、空港整備法第二條第一項第三號の第三種空港とする。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌灰辉露照畹谌枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の別表第三に規(guī)定する種子島空港については,、新種子島空港の供用が開始される時までの間は,、空港整備法第二條第一項第三號の第三種空港とする。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯蝗照畹诰虐颂枺〕?1 この政令は,、平成五年四月一日から施行する。 2 改正後の第十條の規(guī)定は,、平成五年度以降の年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助(平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助を除く,。)について適用し、平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年一月一四日政令第七號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正前の空港整備法施行令別表第二に規(guī)定する北九州空港については、新北九州空港の供用が開始される時までの間は,、空港整備法第二條第一項第二號の第二種空港とする,。 附 則 (平成六年五月二〇日政令第一四二號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正前の別表第三に規(guī)定する紋別空港については,、新紋別空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第二條第一項第三號の第三種空港とする,。 附 則?。ㄆ匠砂四臧嗽乱欢照畹诙娜枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱欢照畹谌柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露照畹谝黄咂咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露呷照畹诰哦枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅挛迦照畹诙栆惶枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第四條の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊工事について適用する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露湃照畹谌乃奶枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の別表第三に規(guī)定する多良間空港については,、新多良間空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第二條第一項第三號の第三種空港とする,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴露呷照畹谒末栆惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱涣照畹诙咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露照畹谝晃逄枺?この政令は,、平成十七年二月十七日から施行する。ただし,、第二條中空港整備法施行令別表第三の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳照畹谝痪牌咛枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の空港整備法施行令別表第二に規(guī)定する八尾空港は,、當(dāng)分の間,、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第一條の規(guī)定による改正後の空港法(昭和三十一年法律第八十號。次項において「新空港法」という,。)第四條第一項第六號に掲げる空港とみなす,。 3 空港整備法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第三十二號)の規(guī)定による改正前の空港整備法施行令別表第三に規(guī)定する石垣空港は、空港整備法施行令の一部を改正する政令附則第三項の規(guī)定にかかわらず,、新石垣空港の供用が開始される時までの間は,、新空港法第五條第一項に規(guī)定する地方管理空港とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢氯照畹谌奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 (條例で特定地方管理空港における空港機能施設(shè)事業(yè)について規(guī)制をする場合の基準(zhǔn)) 2 第一條の規(guī)定による改正後の空港法施行令第七條の規(guī)定は,、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三條第五項において準(zhǔn)用する空港法第二十三條の規(guī)定に基づく條例について準(zhǔn)用する,。この場合において、同令第七條第一號中「設(shè)置し,、及び管理する」とあるのは,、「管理する」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥耆露照畹谒乃奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし,、第一條,、第三條、第四條,、第五條(道路整備特別措置法施行令第十五條第一項及び第十八條の改正規(guī)定を除く,。)第六條、第九條,、第十一條,、第十二條,、第十三條(都市再開発法施行令第四十九條の改正規(guī)定を除く。),、第十四條,、第十五條、第十八條,、第十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備促進に関する法律施行令第五十九條の改正規(guī)定に限る,。)第二十條から第二十二條まで、第二十三條(景観法施行令第六條第一號の改正規(guī)定に限る,。)第二十五條及び第二十七條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露照畹谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 別表第一(第一條関係) 名稱 位置 成田國際空港 千葉県成田市 東京國際空港 東京都大田區(qū) 中部國際空港 愛知県?;?関西國際空港 大阪府泉南郡田尻町 大阪國際空港 兵庫県伊丹市 別表第二(第一條関係) 名稱 位置 新千歳空港 北海道千歳市 旭川空港 北海道上川郡東神楽町 稚內(nèi)空港 北海道稚內(nèi)市 釧路空港 北海道釧路市 帯広空港 北海道帯広市 函館空港 北海道函館市 仙臺空港 宮城県名取市 秋田空港 秋田県秋田市 山形空港 山形県東根市 新潟空港 新潟県新潟市 広島空港 広島県三原市 山口宇部空港 山口県宇部市 高松空港 香川県高松市 松山空港 愛媛県松山市 高知空港 高知県南國市 福岡空港 福岡県福岡市 北九州空港 福岡県北九州市 長崎空港 長崎県大村市 熊本空港 熊本県菊池郡菊陽町 大分空港 大分県國東市 宮崎空港 宮崎県宮崎市 鹿児島空港 鹿児島県霧島市 那覇空港 沖縄県那覇市 別表第三(第一條関係) 名稱 位置 利尻空港 北海道利尻郡利尻富士町 禮文空港 北海道禮文郡禮文町 奧尻空港 北海道奧尻郡奧尻町 中標(biāo)津空港 北海道標(biāo)津郡中標(biāo)津町 紋別空港 北海道紋別市 女満別空港 北海道網(wǎng)走郡大空町 青森空港 青森県青森市 花巻空港 巖手県花巻市 大館能代空港 秋田県北秋田市 莊內(nèi)空港 山形県酒田市 福島空港 福島県石川郡玉川村 大島空港 東京都大島支庁管內(nèi)大島町 新島空港 東京都大島支庁管內(nèi)新島村 神津島空港 東京都大島支庁管內(nèi)神津島村 三宅島空港 東京都三宅支庁管內(nèi)三宅村 八丈島空港 東京都八丈支庁管內(nèi)八丈町 佐渡空港 新潟県佐渡市 富山空港 富山県富山市 能登空港 石川県鳳珠郡穴水町 福井空港 福井県坂井市 松本空港 長野県松本市 靜岡空港 靜岡県牧之原市 神戸空港 兵庫県神戸市 南紀(jì)白浜空港 和歌山県西牟婁郡白浜町 鳥取空港 鳥取県鳥取市 隠岐空港 島根県隠岐郡隠岐の島町 出雲(yún)空港 島根県簸川郡斐川町 石見空港 島根県益田市 岡山空港 岡山県岡山市 佐賀空港 佐賀県佐賀市 対馬空港 長崎県対馬市 小値賀空港 長崎県北松浦郡小値賀町 福江空港 長崎県五島市 上五島空港 長崎県南松浦郡新上五島町 壱岐空港 長崎県壱岐市 種子島空港 鹿児島県熊毛郡中種子町 屋久島空港 鹿児島県熊毛郡屋久島町 奄美空港 鹿児島県奄美市 喜界空港 鹿児島県大島郡喜界町 徳之島空港 鹿児島県大島郡天城町 沖永良部空港 鹿児島県大島郡和泊町 與論空港 鹿児島県大島郡與論町 粟國空港 沖縄県島尻郡粟國村 久米島空港 沖縄県島尻郡久米島町 慶良間空港 沖縄県島尻郡座間味村 南大東空港 沖縄県島尻郡南大東村 北大東空港 沖縄県島尻郡北大東村 伊江島空港 沖縄県國頭郡伊江村 宮古空港 沖縄県宮古島市平良 下地島空港 沖縄県宮古島市伊良部 多良間空港 沖縄県宮古郡多良間村 新石垣空港 沖縄県石垣市 波照間空港 沖縄県八重山郡竹富町 與那國空港 沖縄県八重山郡與那國町