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機(jī)場(chǎng)法

時(shí)間: 2018-06-15


空港法 昭和三十一年法律第八十號(hào) 空港法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 空港管理者(第四條?第五條) 第三章 工事費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等(第六條―第十一條) 第四章 空港の管理等 第一節(jié) 通則(第十二條―第十四條) 第二節(jié) 空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)(第十五條―第二十三條) 第五章 雑則(第二十四條―第三十六條) 第六章 罰則(第三十七條―第四十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、空港の設(shè)置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置を定めることにより,、環(huán)境の保全に配慮しつつ,、空港の利用者の便益の増進(jìn)を図り、もつて航空の総合的な発達(dá)に資するとともに、我が國(guó)の産業(yè),、観光等の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「空港」とは,、公共の用に供する飛行場(chǎng)(附則第二條第一項(xiàng)の政令で定める飛行場(chǎng)を除く,。)をいう。 (空港の設(shè)置及び管理に関する基本方針) 第三條 國(guó)土交通大臣は,、空港の設(shè)置及び管理に関する基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めるものとする。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 空港の設(shè)置及び管理の意義及び目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 空港の整備に関する基本的な事項(xiàng) 三 空港の運(yùn)営に関する基本的な事項(xiàng) 四 空港とその周辺の地域との連攜の確保に関する基本的な事項(xiàng) 五 空港の周辺における騒音その他の航空機(jī)の運(yùn)航により生ずる障害の防止及び損失の補(bǔ)償並びに生活環(huán)境の改善に関する基本的な事項(xiàng) 六 地理的、経済的又は社會(huì)的な観點(diǎn)からみて密接な関係を有する空港相互間の連攜の確保に関する基本的な事項(xiàng) 七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、空港の設(shè)置及び管理に関する基本的な事項(xiàng) 3 基本方針は,、空港の設(shè)置及び管理を行う者(以下「空港管理者」という。),、國(guó),、関係地方公共団體、関係事業(yè)者,、地域住民その他の関係者の相互の密接な連攜及び協(xié)力の下に,、空港の設(shè)置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環(huán)境の保全に配慮しつつ,、空港の利用者の便益の増進(jìn)を図り,、もつて航空の総合的な発達(dá)に資するとともに、我が國(guó)の産業(yè),、観光等の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする,。 4 國(guó)土交通大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、交通政策審議會(huì)の意見を聴くものとする。ただし,、交通政策審議會(huì)が軽微な事項(xiàng)と認(rèn)めるものについては,、この限りでない。 5 関係地方公共団體は,、基本方針に関し,、國(guó)土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる,。 6 國(guó)土交通大臣は,、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滯なく,、これを公表するものとする,。 第二章 空港管理者 (國(guó)際航空輸送網(wǎng)又は國(guó)內(nèi)航空輸送網(wǎng)の拠點(diǎn)となる空港の設(shè)置及び管理) 第四條 次に掲げる空港は、國(guó)土交通大臣が設(shè)置し,、及び管理する,。 一 成田國(guó)際空港 二 東京國(guó)際空港 三 中部國(guó)際空港 四 関西國(guó)際空港 五 大阪國(guó)際空港 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)際航空輸送網(wǎng)又は國(guó)內(nèi)航空輸送網(wǎng)の拠點(diǎn)となる空港として政令で定めるもの 2 前項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる空港の位置は政令で定め,、同項(xiàng)第六號(hào)の政令においては,、空港の名稱及び位置を明らかにするものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、成田國(guó)際空港は成田國(guó)際空港株式會(huì)社が,、関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港は新関西國(guó)際空港株式會(huì)社がそれぞれ設(shè)置し、及び管理する,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、中部國(guó)際空港は、中部國(guó)際空港の設(shè)置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定があつたときは,、當(dāng)該指定を受けた者が設(shè)置し,、及び管理する。 (國(guó)際航空輸送網(wǎng)又は國(guó)內(nèi)航空輸送網(wǎng)を形成する上で重要な役割を果たす空港の設(shè)置及び管理) 第五條 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる空港以外の空港であつて,、國(guó)際航空輸送網(wǎng)又は國(guó)內(nèi)航空輸送網(wǎng)を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という,。)は、政令で定める関係地方公共団體が協(xié)議して定める地方公共団體が設(shè)置し,、及び管理する,。 2 前項(xiàng)の空港を定める政令においては、空港の名稱及び位置を明らかにするものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議については,、関係地方公共団體の議會(huì)の議決を経なければならない。 4 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議につき,、必要があると認(rèn)めるときは、関係地方公共団體の申請(qǐng)によりあつせんすることができる,。 第三章 工事費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等 (第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる空港における工事費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等) 第六條 國(guó)土交通大臣がその設(shè)置し,、及び管理する第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる空港において、一般公衆(zhòng)の利用に供する目的で滑走路,、著陸帯,、誘導(dǎo)路、エプロン若しくは照明施設(shè)(以下「滑走路等」という,。)の新設(shè)若しくは改良又は政令で定める空港用地(以下単に「空港用地」という,。)の造成若しくは整備の工事を施行する場(chǎng)合には、その工事に要する費(fèi)用は、國(guó)がその三分の二を,、當(dāng)該空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負(fù)擔(dān)する,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該空港の設(shè)置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは,、國(guó)土交通大臣は,、その利益を受ける限度において、當(dāng)該空港の存する都道府県の負(fù)擔(dān)すべき負(fù)擔(dān)金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分擔(dān)させることができる,。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の工事を施行しようとするときは,、あらかじめ,、前二項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)すべき都道府県と協(xié)議しなければならない。 第七條 都道府県は,、その區(qū)域內(nèi)の市町村で當(dāng)該空港の設(shè)置により利益を受けるものに対し,、その利益を受ける限度において、當(dāng)該都道府県が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)すべき負(fù)擔(dān)金の一部を負(fù)擔(dān)させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により市町村が負(fù)擔(dān)すべき金額は,、當(dāng)該市町村の意見をきいた上、當(dāng)該都道府県の議會(huì)の議決を経て定めなければならない,。 (地方管理空港における工事費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等) 第八條 地方公共団體がその設(shè)置し,、及び管理する地方管理空港において、一般公衆(zhòng)の利用に供する目的で滑走路等の新設(shè)若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場(chǎng)合には,、その工事に要する費(fèi)用は,、國(guó)及び當(dāng)該地方公共団體がそれぞれその百分の五十を負(fù)擔(dān)する。 2 地方公共団體は,、前項(xiàng)の工事を施行しようとするときは,、あらかじめ、國(guó)土交通大臣に協(xié)議し,、その同意を得なければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の同意をする場(chǎng)合には,、第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が負(fù)擔(dān)することとなる金額が予算の金額を超えない範(fàn)囲內(nèi)でするものとする,。 4 地方公共団體がその設(shè)置し、及び管理する地方管理空港において,、一般公衆(zhòng)の利用に供する目的で排水施設(shè),、護(hù)岸、道路,、自動(dòng)車駐車場(chǎng)又は橋(第十條第三項(xiàng)において「排水施設(shè)等」という,。)の新設(shè)又は改良の工事を施行する場(chǎng)合には、國(guó)は、予算の範(fàn)囲內(nèi)で,、當(dāng)該工事に要する費(fèi)用の百分の五十以內(nèi)を當(dāng)該地方公共団體に対して補(bǔ)助することができる,。 (災(zāi)害復(fù)舊工事の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等) 第九條 國(guó)土交通大臣がその設(shè)置し、及び管理する第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる空港において,、滑走路等又は空港用地の災(zāi)害復(fù)舊工事(地震,、高潮その他の異常な天然現(xiàn)象により生じた災(zāi)害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう,。以下同じ,。)を施行する場(chǎng)合には、その工事に要する費(fèi)用は,、國(guó)がその百分の八十を,、當(dāng)該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負(fù)擔(dān)する。 2 第六條第二項(xiàng)及び第七條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の災(zāi)害復(fù)舊工事を施行しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を同項(xiàng)及び前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)すべき都道府県に通知しなければならない。 第十條 地方公共団體がその設(shè)置し,、及び管理する地方管理空港において,、滑走路等又は空港用地の災(zāi)害復(fù)舊工事を施行する場(chǎng)合には、その工事に要する費(fèi)用は,、國(guó)がその百分の八十を,、當(dāng)該地方公共団體がその百分の二十をそれぞれ負(fù)擔(dān)する。 2 地方公共団體は,、前項(xiàng)の災(zāi)害復(fù)舊工事を施行しようとするときは,、あらかじめ、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 3 地方公共団體がその設(shè)置し,、及び管理する地方管理空港において、排水施設(shè)等の災(zāi)害復(fù)舊工事を施行する場(chǎng)合には,、國(guó)は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、その工事に要する費(fèi)用の百分の八十以內(nèi)を當(dāng)該地方公共団體に対して補(bǔ)助することができる,。 (兼用工作物の工事の施行等) 第十一條 空港(第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる空港及び地方管理空港に限る,。)の施設(shè)で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については,、當(dāng)該空港を設(shè)置し,、及び管理する國(guó)土交通大臣,、成田國(guó)際空港株式會(huì)社、新関西國(guó)際空港株式會(huì)社,、中部國(guó)際空港の設(shè)置及び管理に関する法律第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者又は地方公共団體と當(dāng)該工作物の管理者とが協(xié)議して定めるものとする,。 第四章 空港の管理等 第一節(jié) 通則 (空港供用規(guī)程) 第十二條 空港管理者は、次に掲げる事項(xiàng)について空港供用規(guī)程を定め,、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。これを変更したときも、同様とする,。 一 運(yùn)用時(shí)間その他の空港が提供するサービスの內(nèi)容に関する事項(xiàng) 二 前號(hào)のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、空港の供用に関する事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の空港供用規(guī)程は、基本方針に適合するものでなければならない,。 3 空港管理者(國(guó)土交通大臣を除く,。次項(xiàng)及び次條において同じ。)は,、第一項(xiàng)の空港供用規(guī)程を定めたときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更したときも、同様とする,。 4 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出がされた空港供用規(guī)程(地方管理空港に係るものを除く。)が第二項(xiàng)の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるときは,、空港管理者に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる。 (著陸料等) 第十三條 空港管理者は,、著陸料等(著陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう,。以下同じ。)を定めようとするときは,、あらかじめ,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出がされた著陸料等が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、空港管理者に対し,、期限を定めてその著陸料等を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の利用者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるとき,。 二 社會(huì)的経済的事情に照らして著しく不適切であり,、利用者が當(dāng)該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき,。 (協(xié)議會(huì)) 第十四條 空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會(huì)(以下「協(xié)議會(huì)」という,。)を組織することができる,。 2 協(xié)議會(huì)は、次に掲げる者をもつて構(gòu)成する,。 一 空港管理者 二 次條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者,、航空運(yùn)送事業(yè)者(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第二條第十八項(xiàng)に規(guī)定する航空運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう。)その他の事業(yè)者であつて當(dāng)該空港の利用者の利便の向上に関する事業(yè)を?qū)g施すると見込まれる者 三 関係行政機(jī)関,、関係地方公共団體,、學(xué)識(shí)経験者、観光関係団體,、商工関係団體その他の空港管理者が必要と認(rèn)める者 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會(huì)を組織する空港管理者は,、同項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議を行う旨を前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者に通知しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた者は,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該通知に係る?yún)f(xié)議に応じなければならない。 5 協(xié)議會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、その構(gòu)成員以外の関係行政機(jī)関及び事業(yè)者に対し、資料の提供,、意見の表明,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 6 協(xié)議會(huì)において協(xié)議が調(diào)つた事項(xiàng)については,、協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員はその協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない,。 7 前各項(xiàng)に定めるもののほか、協(xié)議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、協(xié)議會(huì)が定める,。 第二節(jié) 空港機(jī)能施設(shè)事業(yè) (空港機(jī)能施設(shè)の建設(shè)及び管理を行う者の指定) 第十五條 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認(rèn)められるものを,、その申請(qǐng)により,、空港ごとに國(guó)管理空港(第四條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第六號(hào)に掲げる空港をいう。第二十三條において同じ,。)において空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)(空港機(jī)能施設(shè)(各空港においてその機(jī)能を確保するために必要な航空旅客若しくは航空貨物の取扱施設(shè)又は航空機(jī)給油施設(shè)をいう,。)を建設(shè)し、又は管理する事業(yè)をいう,。以下同じ,。)を行う者として指定することができる。 一 基本方針に従つて空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行うことについて適正かつ確実な計(jì)畫を有すると認(rèn)められること,。 二 基本方針に従つて空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行うことについて十分な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すると認(rèn)められること,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)をした者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、同項(xiàng)の規(guī)定による指定をしないものとする,。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない者 三 禁錮こ 以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 四 法人又は団體であつて,、その役員のうちに前三號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があること,。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該指定を受けた者(以下「指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」という。)の氏名又は名稱及び住所を公示するものとする,。 4 指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、その氏名若しくは名稱又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 5 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示するものとする。 (旅客取扱施設(shè)利用料) 第十六條 航空旅客の取扱施設(shè)を管理する事業(yè)を行う指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、旅客取扱施設(shè)利用料(航空旅客の取扱施設(shè)の利用について旅客から徴収する料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして國(guó)土交通省令で定める料金を除く。)をいう,。以下同じ,。)を定めようとするときは、その上限を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤(rùn)を加えたものを超えないものであるかどうかを?qū)彇摔筏?、これをするものとする?3 第一項(xiàng)の指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた旅客取扱施設(shè)利用料の上限の範(fàn)囲內(nèi)で旅客取扱施設(shè)利用料を定め、あらかじめ,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 4 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出がされた旅客取扱施設(shè)利用料が特定の利用者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるときは,、當(dāng)該指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設(shè)利用料を変更すべきことを命ずることができる,。 5 第一項(xiàng)の指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした旅客取扱施設(shè)利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 (合併及び分割) 第十七條 指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者たる法人の合併及び分割は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 (區(qū)分経理) 第十八條 指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)に係る経理とその他の事業(yè)に係る経理とを區(qū)分して整理しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第十九條 國(guó)土交通大臣は,、空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者に対し、業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第二十條 指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない,。 (指定の取消し) 第二十一條 國(guó)土交通大臣は、指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消すことができる,。 一 空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を適正に行うことができないと認(rèn)められるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反したとき,。 三 第十九條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 2 國(guó)土交通大臣は、指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者が前條の規(guī)定による空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の全部の廃止の許可を受けたときは,、第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消すものとする,。 3 國(guó)土交通大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定により第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消したときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示するものとする。 (指定を取り消した場(chǎng)合における措置) 第二十二條 指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は,、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消されたときは,、その空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の全部を、國(guó)土交通大臣又は當(dāng)該空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の全部を承継するものとして國(guó)土交通大臣が指定する指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者に引き継がなければならない,。ただし,、當(dāng)該空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)が行われている空港の供用が廃止される場(chǎng)合においては、この限りでない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消された場(chǎng)合における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (地方管理空港における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)) 第二十三條 地方公共団體は,、その設(shè)置し,、及び管理する地方管理空港における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)について、國(guó)管理空港における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)に対する規(guī)制に準(zhǔn)じて政令で定める基準(zhǔn)に従い,、條例で,、空港の利用者の便益の増進(jìn)を図るため必要な規(guī)制をすることができる。 第五章 雑則 (認(rèn)可等の條件) 第二十四條 國(guó)土交通大臣は,、この法律に規(guī)定する認(rèn)可,、指定又は許可(次項(xiàng)において「認(rèn)可等」という。)に條件又は期限を付し,、及びこれを変更することができる,。 2 前項(xiàng)の條件又は期限は、認(rèn)可等の趣旨に照らして,、又は認(rèn)可等に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない,。 (土地等の帰屬) 第二十五條 第六條第一項(xiàng)若しくは第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)及び地方公共団體が費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した工事又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が費(fèi)用を補(bǔ)助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は,、國(guó)が設(shè)置し,、及び管理する第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる空港にあつては國(guó)に、地方管理空港にあつては當(dāng)該空港を設(shè)置し,、及び管理する地方公共団體に帰屬する,。當(dāng)該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても,、同様とする,。 (國(guó)有財(cái)産の無(wú)償貸付) 第二十六條 普通財(cái)産である國(guó)有財(cái)産(國(guó)有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))第二條の國(guó)有財(cái)産をいう。次條において同じ,。)で地方管理空港の範(fàn)囲內(nèi)にあるものは、同法第二十二條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該空港を設(shè)置し,、及び管理する地方公共団體に無(wú)償で貸し付けることができる。 (不用となつた國(guó)有財(cái)産の譲與) 第二十七條 國(guó)が設(shè)置し,、及び管理する第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範(fàn)囲の変更があつた場(chǎng)合においては,、國(guó)は、國(guó)有財(cái)産法第二十八條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該空港の範(fàn)囲內(nèi)又は當(dāng)該空港の範(fàn)囲から除かれた區(qū)域內(nèi)に存する不用となつた土地,、工作物その他の物件のうち、普通財(cái)産である國(guó)有財(cái)産を,、當(dāng)該空港又は當(dāng)該空港の範(fàn)囲から除かれた部分につき第六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)し,、又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する工事の費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した地方公共団體に,、その負(fù)擔(dān)した費(fèi)用の額の範(fàn)囲內(nèi)において譲與することができる。 (東京國(guó)際空港の特例) 第二十八條 國(guó)は,、東京國(guó)際空港緊急整備事業(yè)(東京國(guó)際空港における滑走路,、著陸帯、誘導(dǎo)路及び照明施設(shè)の新設(shè)の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業(yè)で,、國(guó)土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認(rèn)めて,、當(dāng)該事業(yè)が行われる?yún)^(qū)域を告示したものをいう。次條において同じ,。)の円滑な推進(jìn)を図るために必要な資金の確保に努めるものとする,。 第二十九條 地方公共団體は、総務(wù)大臣と協(xié)議の上,、國(guó)に対し,、東京國(guó)際空港緊急整備事業(yè)に要する費(fèi)用に充てる資金の一部を無(wú)利子で貸し付けることができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による資金の貸付けを受けようとするときは,、毎年度、あらかじめ,、當(dāng)該年度の東京國(guó)際空港緊急整備事業(yè)の內(nèi)容及びこれに要する費(fèi)用について,、同項(xiàng)の地方公共団體と協(xié)議するものとする。 第三十條 國(guó)土交通大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、東京國(guó)際空港における航空機(jī)の発著回?cái)?shù)その他の同空港の供用の條件に関し、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により資金を貸し付けている地方公共団體から意見を聴くものとする,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體から意見を聴いた場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは,、東京國(guó)際空港の供用の條件に関し適當(dāng)と認(rèn)める措置を講ずるものとする,。 (北海道の特例) 第三十一條 國(guó)は、北海道の區(qū)域內(nèi)の國(guó)が設(shè)置し,、及び管理する第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる空港又は地方管理空港の設(shè)置及び管理に要する費(fèi)用については,、政令で定めるところにより、第六條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng),、第九條第一項(xiàng)若しくは第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する負(fù)擔(dān)割合以上の負(fù)擔(dān)又は第八條第四項(xiàng)若しくは第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)助率以上の補(bǔ)助をすることができる。 (報(bào)告徴収及び立入検査) 第三十二條 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、空港管理者(國(guó)土交通大臣を除く。次項(xiàng)及び次條において同じ,。)及び指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者に対し,、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告をさせることができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に、空港管理者及び指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況若しくは事業(yè)の用に供する施設(shè),、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請(qǐng)求があつたときは,、これを提示するものとする。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (指導(dǎo)等) 第三十三條 國(guó)土交通大臣は、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは,、基本方針に即し,、空港管理者、指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者その他の空港の設(shè)置又は管理と密接な関連を有する者に対し,、當(dāng)該空港の効果的かつ効率的な設(shè)置及び管理を図るため必要な指導(dǎo),、助言及び勧告をすることができる。 (権限の委任) 第三十四條 この法律の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の権限に屬する事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、地方航空局長(zhǎng)に行わせることができる。 2 地方航空局長(zhǎng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、前項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)の一部を地方航空局の事務(wù)所の長(zhǎng)に行わせることができる。 (政令への委任) 第三十五條 この法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (経過措置) 第三十六條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第六章 罰則 第三十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出た著陸料等によらないで,、著陸料等を収受した者 三 第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、著陸料等を収受した者 四 第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 五 第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述せず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第三十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の役員(法人でない指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者にあつては、當(dāng)該指定を受けた者,。以下同じ,。)又は職員は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆け出た旅客取扱施設(shè)利用料によらないで、旅客取扱施設(shè)利用料を収受したとき,。 二 第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、旅客取扱施設(shè)利用料を収受したとき。 第三十九條 第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第三十七條又は前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する,。 第四十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の役員又は職員は、百萬(wàn)円以下の過料に処する,。 一 第十九條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 二 第二十條の規(guī)定に違反して、空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止したとき,。 第四十二條 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、空港供用規(guī)程の公表をせず、又は虛偽の公表をした者は,、五十萬(wàn)円以下の過料に処する,。 第四十三條 第十六條第五項(xiàng)の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をした指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の役員又は職員は,、五十萬(wàn)円以下の過料に処する,。 第四十四條 第二十三條の規(guī)定に基づく條例には、これに違反した者に対し,、百萬(wàn)円以下の罰金又は百萬(wàn)円以下の過料に処する旨の規(guī)定を設(shè)けることができる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (共用空港における基本方針等) 第二條 國(guó)土交通大臣は,、當(dāng)分の間、基本方針において,、第三條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか,、共用空港(自衛(wèi)隊(duì)の設(shè)置する飛行場(chǎng)及び日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定第二條第四項(xiàng)(a)の規(guī)定に基づき日本國(guó)政府又は日本國(guó)民が使用する飛行場(chǎng)であつて公共の用に供するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ,。)を利用する一般公衆(zhòng)の便益の増進(jìn)に関する事項(xiàng)を定めるものとする,。 2 前項(xiàng)の政令においては、共用空港の名稱及び位置を明らかにするものとする,。 (自衛(wèi)隊(duì)共用空港における工事費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等) 第三條 國(guó)土交通大臣が自衛(wèi)隊(duì)の設(shè)置する共用空港(第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる空港又は地方管理空港の機(jī)能を果たすものとして政令で定めるものに限る,。以下この條において「自衛(wèi)隊(duì)共用空港」という。)において,、一般公衆(zhòng)の利用に供する目的で滑走路等の新設(shè)若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場(chǎng)合には,、當(dāng)分の間、その工事に要する費(fèi)用は,、國(guó)がその三分の二を,、當(dāng)該自衛(wèi)隊(duì)共用空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負(fù)擔(dān)する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)及び都道府県が費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した工事のために取得した土地,、工作物その他の物件は,、國(guó)に帰屬する。當(dāng)該工事によつて生じた土地,、工作物その他の物件についても同様とする,。 3 第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第七條,、第九條,、第二十七條並びに第三十一條の規(guī)定は、自衛(wèi)隊(duì)共用空港について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第六條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「附則第三條第一項(xiàng)」と,、「設(shè)置」とあるのは「一般公衆(zhòng)への供用」と、同條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「附則第三條第一項(xiàng)」と,、「前二項(xiàng)」とあるのは「同項(xiàng)の規(guī)定及び同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する前項(xiàng)」と、第七條第一項(xiàng)中「設(shè)置」とあるのは「一般公衆(zhòng)への供用」と,、「前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第二項(xiàng)」と,、第二十七條中「供用」とあるのは「一般公衆(zhòng)への供用」と、「第六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)し,、又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する工事の費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した地方公共団體」とあるのは「附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した都道府県」と,、第三十一條中「第六條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng),、第九條第一項(xiàng)若しくは第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する負(fù)擔(dān)割合以上の負(fù)擔(dān)又は第八條第四項(xiàng)若しくは第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)助率以上の補(bǔ)助」とあるのは「附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する負(fù)擔(dān)割合以上の負(fù)擔(dān)」と読み替えるものとする,。 (共用空港における?yún)f(xié)議會(huì)) 第四條 第十四條の規(guī)定は、當(dāng)分の間,、共用空港について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)並びに第三項(xiàng)中「空港管理者」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と,、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第二號(hào)中「の利用者」とあるのは「を利用する一般公衆(zhòng)」と、同號(hào)中「次條第三項(xiàng)」とあるのは「附則第五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する次條第三項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (共用空港における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)等) 第五條 第十五條から第二十二條まで,、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定は、當(dāng)分の間,、共用空港において空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行う者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十五條第一項(xiàng)中「國(guó)管理空港(第四條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第六號(hào)に掲げる空港をいう,。第二十三條において同じ,。)」とあるのは、「附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する共用空港」と読み替えるものとする,。 2 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした指定共用空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者(共用空港において空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行う者であつて、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けたものをいう,。以下この條において同じ,。)の役員(法人でない指定共用空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者にあつては、當(dāng)該指定を受けた者,。以下この條において同じ,。)又は職員は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆け出た旅客取扱施設(shè)利用料によらないで,、旅客取扱施設(shè)利用料を収受したとき。 二 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、旅客取扱施設(shè)利用料を収受したとき,。 三 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 四 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述せず,、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、同項(xiàng)の罰金刑を科する,。 4 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした指定共用空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の役員又は職員は、百萬(wàn)円以下の過料に処する,。 一 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 二 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十條の規(guī)定に違反して、空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止したとき,。 5 第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十六條第五項(xiàng)の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をした指定共用空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の役員又は職員は,、五十萬(wàn)円以下の過料に処する,。 (地方管理空港における工事費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等の特例) 第六條 地方公共団體は、當(dāng)分の間,、第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その管理する地方管理空港において、一般公衆(zhòng)の利用に供する目的で當(dāng)該空港と他の地點(diǎn)との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機(jī)が発著することができる長(zhǎng)さを超えてその滑走路を延長(zhǎng)する工事及び當(dāng)該工事と併せて施行されるべき著陸帯,、誘導(dǎo)路,、エプロン若しくは照明施設(shè)の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事並びに當(dāng)該空港と他の地點(diǎn)との間の路線における予定された航空機(jī)の運(yùn)航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設(shè)に改良する工事及び當(dāng)該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事を施行することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體が工事を施行する場(chǎng)合には,、國(guó)は,、當(dāng)分の間、予算の範(fàn)囲內(nèi)で,、當(dāng)該工事のうち空港の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費(fèi)用の百分の四十以內(nèi)を當(dāng)該地方公共団體に対して補(bǔ)助することができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が費(fèi)用を補(bǔ)助した工事のために取得した土地,、工作物その他の物件は、當(dāng)該工事が施行される地方管理空港を設(shè)置し,、及び管理する地方公共団體に帰屬する,。當(dāng)該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても,、同様とする,。 (國(guó)の無(wú)利子貸付け等) 第七條 國(guó)は、當(dāng)分の間,、地方公共団體に対し、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)がその費(fèi)用について負(fù)擔(dān)する空港の施設(shè)の新設(shè)又は改良の工事で日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào),。以下この條において「社會(huì)資本整備特別措置法」という,。)第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定(同項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の負(fù)擔(dān)の割合について,、同項(xiàng)の規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場(chǎng)合には、當(dāng)該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む,。第八項(xiàng)において同じ,。)により國(guó)が負(fù)擔(dān)する金額に相當(dāng)する金額を無(wú)利子で貸し付けることができる。 2 國(guó)は,、當(dāng)分の間,、地方公共団體に対し、第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)がその費(fèi)用について補(bǔ)助することができる空港の施設(shè)の新設(shè),、改良等の工事で社會(huì)資本整備特別措置法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、第八條第四項(xiàng)の規(guī)定(同項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の補(bǔ)助の割合について,、同項(xiàng)の規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む。第九項(xiàng)において同じ,。)により國(guó)が補(bǔ)助することができる金額に相當(dāng)する金額を無(wú)利子で貸し付けることができる,。 3 國(guó)は、當(dāng)分の間,、地方公共団體に対し,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)がその費(fèi)用について補(bǔ)助することができる空港の施設(shè)の改良の工事で社會(huì)資本整備特別措置法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が補(bǔ)助することができる金額に相當(dāng)する金額を無(wú)利子で貸し付けることができる,。 4 國(guó)は、當(dāng)分の間,、地方公共団體に対し,、空港その他の航空運(yùn)送に係る施設(shè)(第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる空港又は地方管理空港の機(jī)能の増進(jìn)又は利用者の利便の向上に資するもの及びこれらの空港によつては満たされない航空運(yùn)送の需要に応ずることによりこれらの空港の機(jī)能を補(bǔ)完することとなるものに限る,。)の新設(shè)又は改良の工事(前三項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)で社會(huì)資本整備特別措置法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金の一部を,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、無(wú)利子で貸し付けることができる。 5 前各項(xiàng)の國(guó)の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む,。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 6 前項(xiàng)に定めるもののほか,、第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による貸付金の償還方法,、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 7 第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が地方公共団體に対し貸付けを行う場(chǎng)合における第八條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が負(fù)擔(dān)することとなる金額」とあるのは、「附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が貸し付けることとなる金額」とする,。 8 國(guó)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により、地方公共団體に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には,、當(dāng)該貸付けの対象である工事に係る第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の負(fù)擔(dān)については,、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする,。 9 國(guó)は,、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により、地方公共団體に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には,、當(dāng)該貸付けの対象である工事について,、第八條第四項(xiàng)の規(guī)定又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし、當(dāng)該補(bǔ)助については,、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において,、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 10 國(guó)は,、第四項(xiàng)の規(guī)定により,、地方公共団體に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には、當(dāng)該貸付けの対象である工事について,、當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし,、當(dāng)該補(bǔ)助については、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において,、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする,。 11 地方公共団體が、第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による貸付けを受けた無(wú)利子貸付金について、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場(chǎng)合(政令で定める場(chǎng)合を除く,。)における前三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來(lái)時(shí)に行われたものとみなす,。 12 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)がその費(fèi)用に充てる資金を無(wú)利子で貸し付けた工事のために取得した土地,、工作物その他の物件は、當(dāng)該工事が施行される地方管理空港を設(shè)置し,、及び管理する地方公共団體に帰屬する,。當(dāng)該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても,、同様とする,。 13 第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)がその費(fèi)用に充てる資金を無(wú)利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は,、當(dāng)該工事が施行される地方管理空港を設(shè)置し,、及び管理する地方公共団體に帰屬する。當(dāng)該工事によつて生じた土地,、工作物その他の物件についても,、同様とする,。 14 第二十五條又は前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)に規(guī)定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は當(dāng)該工事によつて生じた土地,、工作物その他の物件については,、適用しない。 (第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による資金の貸付けに係る借入金の帰屬) 第八條 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による資金の貸付けに係る借入金は,、特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))附則第二百五十九條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する借入金償還完了年度の末日までの間,、自動(dòng)車安全特別會(huì)計(jì)の空港整備勘定に帰屬するものとする。 附 則?。ㄕ押退末柲炅露辗傻谝灰晃逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中第二條の規(guī)定は公布の日から,、その他の規(guī)定は同條の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅氯柸辗傻谖迦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳辗傻谌咛?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規(guī)定は,、同年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和五十九年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和五十九年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)並びに同年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和五十九年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和五十九年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶掳巳辗傻谒牧?hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十一年度及び昭和六十二年度,。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十三年度,。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二一號(hào)) 1 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の法律の規(guī)定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る港灣管理者又は地方公共団體の負(fù)擔(dān)を含む,。以下同じ,。)又は補(bǔ)助(昭和六十一年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。),、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十一年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜辗傻诎似咛?hào)) この法律は、公布の日から施行し,、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國(guó)有林野事業(yè)特別會(huì)計(jì)法,、道路整備特別會(huì)計(jì)法、治水特別會(huì)計(jì)法、港灣整備特別會(huì)計(jì)法,、都市開発資金融通特別會(huì)計(jì)法及び空港整備特別會(huì)計(jì)法の規(guī)定は,、昭和六十二年度の予算から適用する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規(guī)定並びに平成元年度の特例に係る規(guī)定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成元年度,。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び昭和六十三年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成二年度,。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān),、平成元年度及び平成二年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、昭和六十三年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇耆氯柸辗傻谝晃逄?hào)) 1 この法律は,、平成三年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第十九條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規(guī)定並びに平成三年度の特例に係る規(guī)定は,、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項(xiàng)において同じ,。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び平成二年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする,。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān),、平成三年度及び平成四年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、平成二年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯蝗辗傻诎颂?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、平成五年四月一日から施行する,。 2 この法律(第十一條及び第二十條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の規(guī)定は、平成五年度以降の年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び平成四年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)について適用し,、平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān),、平成四年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露辗傻诹柼?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 改正後の空港整備法の規(guī)定は,、平成九年度以降の年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。)について適用し,、平成八年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)で平成九年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (空港整備法の一部改正に伴う経過措置) 第百十四條 施行日前に第三百六十三條の規(guī)定による改正前の空港整備法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた承認(rèn)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項(xiàng)の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請(qǐng)は,、それぞれ第三百六十三條の規(guī)定による改正後の空港整備法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす,。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度,、年金制度等の改革に伴い,、社會(huì)保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について,、被保険者等の利便性の確保,、事務(wù)処理の効率化等の視點(diǎn)に立って、検討し,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳辗傻谝惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱涣辗傻谒亩?hào)) (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 この法律による改正後の空港整備法の規(guī)定は,、平成十五年度以降の年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る地方公共団體の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(平成十四年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成十五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)について適用し、平成十四年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成十五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第二十條から第三十四條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第六條及び第七條の規(guī)定 平成二十一年一月一日 二 第二條中航空法第三十九條の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)第一號(hào)中「基準(zhǔn)」の下に「(空港にあつては、當(dāng)該基準(zhǔn)及び空港法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針(第四十七條第一項(xiàng)において単に「基本方針」という,。),。第三號(hào)において同じ。)」を加える部分に限る,。),、同法第四十七條の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)中「基準(zhǔn)」の下に「(空港にあつては、當(dāng)該基準(zhǔn)及び基本方針)」を加える部分に限る,。),、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第四十八條の改正規(guī)定(同條ただし書中「前條第一項(xiàng)」を「第四十七條第一項(xiàng)」に改める部分及び同條第四號(hào)中「前條第一項(xiàng)」を「第四十七條第一項(xiàng)」に改める部分に限る,。),、同法第五十四條(見出しを含む。)の改正規(guī)定,、同法第五十四條の二を削る改正規(guī)定,、同法第五十五條の二の改正規(guī)定(同條第二項(xiàng)中「第四十七條第一項(xiàng)」の下に「、第四十七條の三」を加え,、「,、第五十一條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第五十四條の二第一項(xiàng)」を「並びに第五十一條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)」に改める部分及び同項(xiàng)を同條第三項(xiàng)とし,、同條第一項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える部分に限る。),、同法第百四十八條の改正規(guī)定(同條に二號(hào)を加える部分に限る,。)、同法第百四十八條の二の改正規(guī)定,、同法第百五十條第二號(hào)の改正規(guī)定及び同法第百六十條第二號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第三條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで,、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第二十條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第三十四條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定及び同法第六十五條の三第一項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定 平成二十一年四月一日 2 第一條の規(guī)定による改正後の空港法(以下「新空港法」という,。)第四章,、第二十四條,、第三十二條から第三十四條まで及び第六章並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定は、平成二十一年四月一日から適用する,。 (東京國(guó)際空港における緊急整備事業(yè)の円滑な推進(jìn)に関する特別措置法の廃止) 第二條 東京國(guó)際空港における緊急整備事業(yè)の円滑な推進(jìn)に関する特別措置法(平成十六年法律第二十四號(hào))は,、廃止する。 (特定地方管理空港に関する経過措置) 第三條 空港法第四條,、第六條,、第九條、第二十五條,、第二十七條及び第三十一條の規(guī)定にかかわらず,、同法第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる空港であってこの法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の空港整備法(以下「舊空港整備法」という。)第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體が管理しているもの(以下この條において「特定地方管理空港」という,。)に係るその設(shè)置又は管理を行う者,、工事費(fèi)用の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、國(guó)が費(fèi)用を負(fù)擔(dān)し,、又は補(bǔ)助した工事のために取得した土地,、工作物その他の物件の帰屬、國(guó)有財(cái)産(國(guó)有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))第二條の國(guó)有財(cái)産をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の管理の委託及び不用となった國(guó)有財(cái)産の譲與については、當(dāng)分の間,、なお従前の例による,。この場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、特定地方管理空港の名稱を公示するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により特定地方管理空港を管理する地方公共団體は,、新空港法の規(guī)定の適用については,、新空港法第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する空港管理者とみなす。 3 特定地方管理空港に対する空港法第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「地方管理空港」とあるのは,、「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五號(hào))附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方管理空港」とする。 4 特定地方管理空港に対する新空港法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「掲げる空港」とあるのは,、「掲げる空港であつて、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五號(hào))附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方管理空港以外のもの」とする,。 5 新空港法第二十三條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により特定地方管理空港を管理する地方公共団體について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條中「設(shè)置し,、及び管理する」とあるのは,、「管理する」と読み替えるものとする。 6 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する新空港法第二十三條の規(guī)定に基づく條例には,、これに違反した者に対し,、百萬(wàn)円以下の罰金又は百萬(wàn)円以下の過料に処する旨の規(guī)定を設(shè)けることができる,。 (國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助に関する経過措置) 第四條 新空港法第六條から第十條まで(これらの規(guī)定を新空港法附則第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、平成二十年度以降の年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る地方公共団體の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この條において同じ,。)又は補(bǔ)助(平成十九年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)について適用し,、平成十九年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成十九年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成二十年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 (工事費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等に関する経過措置) 第五條 國(guó)土交通大臣が,、空港法第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる空港であってこの法律の施行の際現(xiàn)に舊空港整備法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の政令で定めているものにおいて,、新空港法第六條第一項(xiàng)の工事であって地震に対する安全性の向上その他の當(dāng)該空港の機(jī)能の向上に資するものとして國(guó)土交通大臣が定めるもの以外の工事を行う場(chǎng)合には、平成二十五年三月三十一日までの間は,、同條及び新空港法第九條の規(guī)定は,、適用しない。 (指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者に関する準(zhǔn)備行為) 第六條 新空港法第十五條第一項(xiàng)(新空港法附則第五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(新空港法第十六條第一項(xiàng)(新空港法附則第五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)可及び新空港法第十六條第三項(xiàng)(新空港法附則第五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出を含む,。)は,、附則第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)定の適用前においても、新空港法第十五條及び第十六條の規(guī)定の例により行うことができる,。 (空港保安管理規(guī)程に関する準(zhǔn)備行為) 第七條 第二條の規(guī)定による改正後の航空法(以下「新航空法」という,。)第四十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、附則第一條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前においても,、新航空法第四十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の例により行うことができる,。 (航空法の規(guī)定の読替え) 第八條 この法律の施行の日から附則第一條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日の前日までの間における航空法第五十四條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「飛行場(chǎng)の設(shè)置者」とあるのは「空港の設(shè)置者」と,、「公共の用に供する飛行場(chǎng)」とあるのは「空港」と,、同條第二項(xiàng)中「飛行場(chǎng)」とあるのは「空港」とする。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第九條 第二條の規(guī)定による改正前の航空法(以下この條において「舊航空法」という,。)第五十四條第一項(xiàng)(前條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により屆け出た公共の用に供する飛行場(chǎng)の使用料金は、新空港法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た著陸料等とみなす,。 2 舊航空法第五十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた管理規(guī)程は,、新空港法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた空港供用規(guī)程とみなす。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、舊空港整備法又は舊航空法の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は、それぞれ新空港法又は新航空法中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (東京國(guó)際空港における緊急整備事業(yè)に関する経過措置) 第十條 附則第二條の規(guī)定による廃止前の東京國(guó)際空港における緊急整備事業(yè)の円滑な推進(jìn)に関する特別措置法第二條の規(guī)定による告示は、新空港法第二十八條の規(guī)定による告示とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律(附則第一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第十三條 政府は、平成二十年度中に,、我が國(guó)の開かれた投資環(huán)境の整備及び我が國(guó)の安全保障の観點(diǎn)から,、空港の設(shè)置及び管理に係る制度に関し、國(guó)際的動(dòng)向その他の事情を勘案しつつ,、次に掲げる事項(xiàng)について,、可能な限り速やかに検討を行い、その結(jié)果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする,。 一 成田國(guó)際空港株式會(huì)社の完全民営化を推進(jìn)するに際して必要となる措置 二 新空港法第十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者に対する措置 2 政府は,、前項(xiàng)に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(平成二十四年七月一日)から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 次條第一項(xiàng)から第十項(xiàng)まで並びに附則第九條第一項(xiàng)及び第二十三條の規(guī)定公布の日 二 第二條、第六條、第七條,、第二十條から第二十二條まで,、第二十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十四條から第二十七條まで,、第二十八條第一項(xiàng)並びに第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(同條第一項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第三十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第三十五條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)及び第五號(hào)(第二十二條、第二十三條第一項(xiàng),、第二十四條及び第二十五條に係る部分に限る,。),、第三十六條から第三十八條まで,、第四十條第一項(xiàng)並びに第四十一條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)まで及び第六號(hào)(第二十七條第二項(xiàng)に係る部分に限る。)の規(guī)定並びに次條第十一項(xiàng)及び第十二項(xiàng)並びに附則第三條から第五條まで,、第六條第七項(xiàng)から第九項(xiàng)まで,、第九條第二項(xiàng)、第十條第三項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十三條から第十五條まで、第十七條,、第十八條並びに第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定公布の日から起算して一年三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(平成二十四年四月一日) (空港法の適用に関する経過措置) 第十一條 會(huì)社は,、施行日前においても、空港法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により,、両空港に係る空港供用規(guī)程(同項(xiàng)の空港供用規(guī)程をいう,。以下この條において同じ。)を定め,、同法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可は,、施行日以後は,、空港法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可とみなす。 3 施行日前に會(huì)社が関西國(guó)際空港に係る空港供用規(guī)程について第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けなかった場(chǎng)合にあっては,、施行日前に関西空港會(huì)社が空港法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた関西國(guó)際空港に係る空港供用規(guī)程は,、施行日以後は、同項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が認(rèn)可を受けた関西國(guó)際空港に係る空港供用規(guī)程とみなす,。 4 施行日前に會(huì)社が大阪國(guó)際空港に係る空港供用規(guī)程について第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けなかった場(chǎng)合にあっては,、施行日前に國(guó)土交通大臣が空港法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた大阪國(guó)際空港に係る空港供用規(guī)程は、施行日以後は、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が認(rèn)可を受けた大阪國(guó)際空港に係る空港供用規(guī)程とみなす,。 5 會(huì)社は,、施行日前に、空港法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により,、両空港に係る同項(xiàng)に規(guī)定する著陸料等を定め,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 6 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、施行日以後は,、空港法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす。 (政令への委任) 第二十三條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、會(huì)社の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く,。),、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))の項(xiàng)及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第十六條(地方公共団體の財(cái)政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。),、第五十九條,、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。),、第七十六條,、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。),、第九十八條(公営住宅法第六條,、第七條及び附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第九十九條(道路法第十七條,、第十八條、第二十四條,、第二十七條,、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二條(道路整備特別措置法第三條,、第四條,、第八條、第十條,、第十二條,、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百四條,、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百十四條,、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る,。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三十三條、第百四十一條,、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第十三條,、第二百七十七條、第二百九十一條,、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十三條,、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條,、第四十六條の二及び第五十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十九條,、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項(xiàng)中「ときは」を「場(chǎng)合において、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていないときは」に改め,、「次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されている場(chǎng)合には協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議を,、同項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていない場(chǎng)合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條,、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十三條,、第百六十六條,、第百六十七條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法第七條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條,、第五十條,、第七十二條第四項(xiàng)、第七十三條,、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第三十三條,、第三十四條の三第二項(xiàng)第五號(hào)及び第六十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十二條(高速自動(dòng)車國(guó)道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第二十五條の改正規(guī)定を除く,。),、第九十三條、第九十五條,、第百十一條,、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (空港法の一部改正に伴う経過措置) 第五十條 第百四條の規(guī)定による改正前の空港法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた空港供用規(guī)程は,、第百四條の規(guī)定による改正後の空港法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出がされた空港供用規(guī)程とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し,、この法律による改正後の特別會(huì)計(jì)に関する法律(以下「新特別會(huì)計(jì)法」という,。)の規(guī)定は、平成二十六年度の予算から適用する,。