空港周辺整備債券令 昭和五十年政令第十號 空港周辺整備債券令 內(nèi)閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號)第五十二條第六項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (形式) 第一條 空港周辺整備債券は、無記名利札付きとする,。 (発行の方法) 第二條 空港周辺整備債券の発行は,、募集の方法による。 (債券総額払込み前の新たな空港周辺整備債券の発行) 第三條 獨立行政法人空港周辺整備機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)は,、前に募集した空港周辺整備債券の総額の払込み前でも,、更に空港周辺整備債券を発行することができる。 (空港周辺整備債券申込証) 第四條 空港周辺整備債券の募集に応じようとする者は,、空港周辺整備債券申込証にその引き受けようとする空港周辺整備債券の數(shù)及び住所を記載し,、これに署名し、又は記名押印しなければならない,。 2 社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號。以下「社債等振替法」という,。)の規(guī)定の適用がある空港周辺整備債券(次條第二項において「振替空港周辺整備債券」という,。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか,、自己のために開設された當該空港周辺整備債券の振替を行うための口座(同條第二項において「振替口座」という,。)を空港周辺整備債券申込証に記載しなければならない。 3 空港周辺整備債券申込証は,、機構(gòu)が作成し,、これに次の事項を記載しなければならない。 一 空港周辺整備債券の名稱 二 空港周辺整備債券の総額 三 各空港周辺整備債券の金額 四 空港周辺整備債券の利率 五 空港周辺整備債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 空港周辺整備債券の発行の価額 八 社債等振替法の規(guī)定の適用があるときは,、その旨 九 社債等振替法の規(guī)定の適用がないときは,、無記名式である旨 十 応募額が空港周辺整備債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた會社があるときは、その商號 (引受け) 第五條 前條の規(guī)定は,、政府若しくは地方公共団體が空港周辺整備債券を引き受ける場合又は空港周辺整備債券の募集の委託を受けた會社が自ら空港周辺整備債券を引き受ける場合においては,、その引き受ける部分については、適用しない,。 2 前項の場合において,、振替空港周辺整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団體又は振替空港周辺整備債券の募集の委託を受けた會社は、その引受けの際に,、振替口座を機構(gòu)に示さなければならない,。 (成立の特則) 第六條 空港周辺整備債券の応募総額が空港周辺整備債券の総額に達しないときでも、空港周辺整備債券を成立させる旨を空港周辺整備債券申込証に記載したときは,、その応募額をもつて空港周辺整備債券の総額とする,。 (払込み) 第七條 空港周辺整備債券の募集が完了したときは、機構(gòu)は,、遅滯なく,、各空港周辺整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 (債券の発行) 第八條 機構(gòu)は,、前條の払込みがあつたときは,、遅滯なく、債券を発行しなければならない。ただし,、空港周辺整備債券につき社債等振替法の規(guī)定の適用があるときは,、この限りでない。 2 各債券には,、第四條第三項第一號から第六號まで,、第九號及び第十一號に掲げる事項並びに番號を記載し、機構(gòu)の理事長がこれに記名押印しなければならない,。 (空港周辺整備債券原簿) 第九條 機構(gòu)は,、主たる事務所に空港周辺整備債券原簿を備えて置かなければならない。 2 空港周辺整備債券原簿には,、次の事項を記載しなければならない,。 一 空港周辺整備債券の発行の年月日 二 空港周辺整備債券の數(shù)(社債等振替法の規(guī)定の適用がないときは、空港周辺整備債券の數(shù)及び番號) 三 第四條第三項第一號から第六號まで,、第八號及び第十一號に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項 (利札が欠けている場合) 第十條 空港周辺整備債券を償還する場合において,、欠けている利札があるときは、これに相當する金額を償還額から控除する,。ただし,、既に支払期が到來した利札については、この限りでない,。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは,、機構(gòu)は、これに応じなければならない,。 (発行の認可) 第十一條 機構(gòu)は,、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十條第一項の規(guī)定により空港周辺整備債券の発行の認可を受けようとするときは、空港周辺整備債券の募集の日の二十日前までに次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 空港周辺整備債券の発行を必要とする理由 二 第四條第三項第一號から第八號までに掲げる事項 三 空港周辺整備債券の募集の方法 四 空港周辺整備債券の発行に要する費用の概算額 五 第二號に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 2 前項の申請書には,、次の書類を添付しなければならない,。 一 作成しようとする空港周辺整備債券申込証 二 空港周辺整備債券の発行により調(diào)達する資金の使途を記載した書面 三 空港周辺整備債券の引受けの見込みを記載した書面 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲炅缕呷照畹谝涣枺?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 (舊空港周辺整備債券令の暫定的効力) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する舊機構(gòu)については,、第四條の規(guī)定による改正前の空港周辺整備債券令(以下「舊令」という。)は,、法附則第四條第一項の規(guī)定により舊機構(gòu)が解散するまでの間は,、なおその効力を有する。 (空港周辺整備債券原簿等に関する経過措置) 第三條 法附則第四條第一項の規(guī)定により解散した舊機構(gòu)が舊法第五十二條第一項の規(guī)定により発行した周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、舊令第九條及び第十條の規(guī)定は,、舊機構(gòu)の解散後も,、なおその効力を有する。この場合において,、舊令第九條第一項中「機構(gòu)は,、主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七號。以下「法」という,。)による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三章の規(guī)定により設立された空港周辺整備機構(gòu)(以下「新機構(gòu)」という,。)は、その法附則第四條第一項の規(guī)定により解散した空港周辺整備機構(gòu)の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間,、主たる事務所に」と,、同條第二項第三號中「第四條第二項第一號」とあるのは「改正前の空港周辺整備債券令(昭和五十年政令第十號)第四條第二項第一號」と、舊令第十條第二項中「機構(gòu)」とあるのは「新機構(gòu)」とする,。 附 則?。ㄆ匠晌迥臧嗽滤娜照畹诙呷枺?この政令は、平成五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月六日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する。 (空港周辺整備債券令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 改正法附則第二條第一項の規(guī)定により解散した空港周辺整備機構(gòu)(以下「舊機構(gòu)」という,。)が改正法による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五十二條第一項の規(guī)定により発行した空港周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については,、第二條の規(guī)定による改正前の空港周辺整備債券令(以下「舊令」という。)第九條及び第十條の規(guī)定は,、舊機構(gòu)の解散後も,、なおその効力を有する。この場合において,、舊令第九條第一項中「主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四號)附則第二條第一項の規(guī)定により解散した空港周辺整備機構(gòu)の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間,、主たる事務所に」と、同條第二項第三號中「第四條第三項第一號」とあるのは「獨立行政法人空港周辺整備機構(gòu)の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令による改正前の空港周辺整備債券令第四條第三項第一號」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢乱凰娜照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年一月四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴滤娜照畹诙痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する,。