有限責(zé)任監(jiān)査法人供託金規(guī)則 平成十九年內(nèi)閣府?法務(wù)省令第八號(hào) 有限責(zé)任監(jiān)査法人供託金規(guī)則 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))第三十四條の三十三第十二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、有限責(zé)任監(jiān)査法人供託金規(guī)則を次のように定める。 (権利の実行の申立ての手続) 第一條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號(hào)。以下「令」という。)第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一號(hào)により作成した申立書に公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(以下「法」という。)第三十四條の三十三第六項(xiàng)の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 (権利の申出の手続) 第二條 令第二十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二號(hào)により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 (仮配當(dāng)表の作成等) 第三條 令第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査のため、金融庁長(zhǎng)官は、同條第二項(xiàng)の期間が経過した後、遅滯なく、仮配當(dāng)表を作成し、これを公示し、かつ、當(dāng)該権利の調(diào)査の対象となる供託金に係る登録有限責(zé)任監(jiān)査法人(法第三十四條の二十七第一項(xiàng)第二號(hào)ロに規(guī)定する登録有限責(zé)任監(jiān)査法人をいう。以下同じ。)及び受託者(當(dāng)該登録有限責(zé)任監(jiān)査法人と法第三十四條の三十三第三項(xiàng)の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結(jié)している者をいう。以下同じ。)にその內(nèi)容を通知しなければならない。 (意見聴取會(huì)の開催) 第四條 令第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の手続は、金融庁長(zhǎng)官の指名する職員が議長(zhǎng)として主宰する意見聴取會(huì)によって行う。 2 令第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利の実行の申立てをした者、同條第二項(xiàng)の期間內(nèi)に権利の申出をした者又は登録有限責(zé)任監(jiān)査法人若しくは受託者(以下「関係人」と総稱する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取會(huì)に出席することができないときは、當(dāng)該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取會(huì)における陳述に代えることができる。 第五條 議長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、學(xué)識(shí)経験のある者その他の參考人に対し、意見聴取會(huì)に出席することを求めることができる。 第六條 議長(zhǎng)は、議事を整理するため必要があると認(rèn)めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項(xiàng)について指示をすることができる。 2 議長(zhǎng)は、意見聴取會(huì)の秩序を維持するため必要があると認(rèn)めるときは、その秩序を亂し、又は不穏な言動(dòng)をする者を退去させることができる。 第七條 議長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、意見聴取會(huì)を延期し、又は続行することができる。この場(chǎng)合において、議長(zhǎng)は、あらかじめ、次回の期日及び場(chǎng)所を定め、これを公示し、かつ、登録有限責(zé)任監(jiān)査法人及び受託者に通知しなければならない。 第八條 議長(zhǎng)は、意見聴取會(huì)について次に掲げる事項(xiàng)を記載した調(diào)書を作成し、これに署名押印しなければならない。 一 意見聴取會(huì)の事案の表示 二 意見聴取會(huì)の期日及び場(chǎng)所 三 議長(zhǎng)の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見の要旨 七 第四條第二項(xiàng)の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標(biāo)目 九 その他議長(zhǎng)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第九條 関係人は、前條の調(diào)書を閲覧することができる。 (配當(dāng)の実施の順序) 第十條 第三條に規(guī)定する供託金のうちに、登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場(chǎng)合には、金融庁長(zhǎng)官は、當(dāng)該登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が供託した供託金につき先に配當(dāng)を?qū)g施しなければならない。 (配當(dāng)の手続等) 第十一條 金融庁長(zhǎng)官は、配當(dāng)の実施のため、供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號(hào))第二十七號(hào)書式、第二十八號(hào)書式又は第二十八號(hào)の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配當(dāng)を受けるべき者に供託規(guī)則第二十九號(hào)書式により作成した証明書を交付しなければならない。 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の手続をしたときは、當(dāng)該支払委託書の寫しを當(dāng)該配當(dāng)の対象となる供託金に係る登録有限責(zé)任監(jiān)査法人及び法第三十四條の三十三第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。 (供託金の取戻し) 第十二條 法第三十四條の三十三第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)又は第八項(xiàng)の規(guī)定により供託金を供託した者(第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の規(guī)定により供託金を供託したものとみなされる登録有限責(zé)任監(jiān)査法人を含む。次條において「供託者」という。)は、當(dāng)該供託金の取戻しについて法第三十四條の三十三第十項(xiàng)の規(guī)定により金融庁長(zhǎng)官の承認(rèn)を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる國(guó)債(以下「振替國(guó)債」という。)を含む。以下同じ。)の名稱、枚數(shù)、総額面等(振替國(guó)債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第三號(hào)により作成した承認(rèn)申請(qǐng)書に取戻しをすることができることを証する書面及び同條第十一項(xiàng)の指定に関し參考となる書面を添付して、これを金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の承認(rèn)をしようとするときは、法第三十四條の三十三第十項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による供託金の取戻しを承認(rèn)する場(chǎng)合を除き、前項(xiàng)の供託金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間內(nèi)にその権利の申出をすべきこと及びその期間內(nèi)に申出をしないときは配當(dāng)手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を當(dāng)該供託金に係る登録有限責(zé)任監(jiān)査法人及び受託者に通知しなければならない。 3 前項(xiàng)の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第四號(hào)により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 4 令第二十七條第四項(xiàng)から第七項(xiàng)まで及び第三條から前條までの規(guī)定は、第二項(xiàng)の期間內(nèi)に権利の申出があった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、令第二十七條第四項(xiàng)中「第二項(xiàng)」とあるのは「有限責(zé)任監(jiān)査法人供託金規(guī)則(平成十九年內(nèi)閣府?法務(wù)省令第八號(hào))第十二條第二項(xiàng)」と、同條第七項(xiàng)中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「有限責(zé)任監(jiān)査法人供託金規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する権利の申出があった場(chǎng)合の権利の実行に必要があるときは」と、第三條中「令第二十七條第四項(xiàng)」とあるのは「第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第二十七條第四項(xiàng)」と、「同條第二項(xiàng)」とあるのは「第十二條第二項(xiàng)」と、第四條第一項(xiàng)中「令第二十七條第四項(xiàng)」とあるのは「第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第二十七條第四項(xiàng)」と、同條第二項(xiàng)中「令第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利の実行の申立てをした者、同條第二項(xiàng)」とあるのは「第十二條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 5 金融庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)の承認(rèn)をしたときは、別紙様式第五號(hào)により作成した取戻しを承認(rèn)する旨の証明書を同項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)をした者に交付しなければならない。ただし、金融庁長(zhǎng)官が法第三十四條の三十三第十一項(xiàng)の規(guī)定により供託金を取り戻すことができる時(shí)期及び取り戻すことができる供託金の額を指定したときは、當(dāng)該取戻しを承認(rèn)する旨の証明書中第二面については、その時(shí)期が到來(lái)したとき(その時(shí)期が到來(lái)したときに令第二十七條に規(guī)定する権利の実行、次條の保管替え等又は第十四條の取戻しの手続が行われている場(chǎng)合は、當(dāng)該手続が終了したとき)にこれを交付する。 6 第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた者が供託規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書に添付すべき書面は、前項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた取戻しを承認(rèn)する旨の証明書をもって足りる。 (供託金の保管替え等) 第十三條 金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、當(dāng)該供託金に係る登録有限責(zé)任監(jiān)査法人の主たる事務(wù)所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滯なく、金融庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の屆出があったときは、令第二十七條の権利の実行の手続又は前條若しくは次條の取戻しの手続がとられている場(chǎng)合を除き、當(dāng)該供託金についての供託書正本を當(dāng)該屆出をした供託者に交付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の屆出をした供託者は、前項(xiàng)の規(guī)定により供託書正本の交付を受けた後、遅滯なく、當(dāng)該供託金を供託している供託所に対し、費(fèi)用を予納して、所在地の変更後の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請(qǐng)求しなければならない。 4 前項(xiàng)の保管替えを請(qǐng)求した者は、當(dāng)該保管替えの手続の終了後、遅滯なく、別紙様式第六號(hào)により作成した屆出書に供託規(guī)則第二十一條の五第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された供託書正本及び別紙様式第七號(hào)により作成した供託金等內(nèi)訳書を添付して、これを金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 5 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の屆出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を當(dāng)該保管替えを請(qǐng)求した者に交付しなければならない。 6 法第三十四條の三十三第九項(xiàng)の規(guī)定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、當(dāng)該供託金に係る登録有限責(zé)任監(jiān)査法人の主たる事務(wù)所の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滯なく、當(dāng)該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 7 前項(xiàng)の規(guī)定により供託をした者は、金融庁長(zhǎng)官に対し、所在地の変更前の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認(rèn)の申請(qǐng)をすることができる。 8 第六項(xiàng)の規(guī)定により供託をした者は、前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名稱、枚數(shù)、総額面等を記載した別紙様式第八號(hào)により作成した承認(rèn)申請(qǐng)書を金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 9 前條第五項(xiàng)本文及び同條第六項(xiàng)の規(guī)定は、第七項(xiàng)の取戻しの手続について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第五項(xiàng)本文中「第一項(xiàng)の承認(rèn)をしたときは」とあるのは「第十三條第七項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る供託金の取戻しを承認(rèn)したときは」と、「別紙様式第五號(hào)」とあるのは「別紙様式第九號(hào)」と、同條第六項(xiàng)中「第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた者」とあるのは「第十三條第七項(xiàng)の申請(qǐng)に係る承認(rèn)を受けた者」と読み替えるものとする。 (供託金の差替え) 第十四條 法第三十四條の三十三第九項(xiàng)の規(guī)定により有価証券を供託している者は、當(dāng)該有価証券についてその償還期が到來(lái)した場(chǎng)合において、あらかじめ、當(dāng)該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長(zhǎng)官に対し、當(dāng)該有価証券の取戻しの承認(rèn)の申請(qǐng)をすることができる。 2 前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の內(nèi)容及び取戻しをしようとする有価証券の名稱、枚數(shù)、総額面等を記載した別紙様式第十號(hào)により作成した承認(rèn)申請(qǐng)書を金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 3 第十二條第五項(xiàng)本文及び同條第六項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の取戻しの手続について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第五項(xiàng)本文中「第一項(xiàng)の承認(rèn)をしたときは」とあるのは「第十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る供託金の取戻しを承認(rèn)したときは」と、「別紙様式第五號(hào)」とあるのは「別紙様式第十一號(hào)」と、同條第六項(xiàng)中「第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた者」とあるのは「第十四條第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る承認(rèn)を受けた者」と読み替えるものとする。 (有価証券の換価) 第十五條 金融庁長(zhǎng)官は、令第二十七條第七項(xiàng)の規(guī)定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請(qǐng)求書二通を供託所に提出しなければならない。 2 金融庁長(zhǎng)官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費(fèi)用を控除した額を、當(dāng)該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により供託された供託金は、第一項(xiàng)の規(guī)定により還付された有価証券を供託した登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が供託したものとみなす。 4 金融庁長(zhǎng)官は、第二項(xiàng)の規(guī)定により供託したときは、その旨を前項(xiàng)に規(guī)定する登録有限責(zé)任監(jiān)査法人に通知しなければならない。 (公示等) 第十六條 令第二十七條第二項(xiàng)並びに同條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第三條及び第七條(これらの規(guī)定を第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する公示は、官報(bào)に掲載することによって行う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公示の費(fèi)用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費(fèi)用(令第二十七條第七項(xiàng)(第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の換価の費(fèi)用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、當(dāng)該金額を限度として、當(dāng)該払渡しを受ける者の負(fù)擔(dān)とする。 (供託規(guī)則の適用) 第十七條 この規(guī)則に定めるもののほか、登録有限責(zé)任監(jiān)査法人に係る供託金の供託及び払渡しについては、供託規(guī)則の手続による。 附 則 この規(guī)則は、公認(rèn)會(huì)計(jì)士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月八日內(nèi)閣府?法務(wù)省令第一號(hào)) この命令は、平成二十年二月二十五日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月四日內(nèi)閣府?法務(wù)省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 別紙様式第1號(hào)(第1條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第2號(hào)(第2條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第3號(hào)(第12條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別紙様式第4號(hào)(第12條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別紙様式第5號(hào)(第12條第5項(xiàng)、第6項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別紙様式第6號(hào)(第13條第4項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別紙様式第7號(hào)(第13條第4項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別紙様式第8號(hào)(第13條第8項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別紙様式第9號(hào)(第13條第9項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別紙様式第10號(hào)(第14條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 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