有線電気通信設備令施行規(guī)則 昭和四十六年郵政省令第二號 有線電気通信設備令施行規(guī)則 有線電気通信設備令施行規(guī)則(昭和二十八年郵政省令第三十七號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令の規(guī)定の解釈に関しては,、次の定義に従うものとする。 一 令 有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一號) 二 強電流裸電線 絶縁物で被覆されていない強電流電線 三 強電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線 四 強電流ケーブル 絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線 五 電車線 電車にその動力用の電気を供給するために使用する接觸強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両內の裝置に電気を供給するために使用する接觸強電流裸電線 六 低周波 周波數が二〇〇ヘルツ以下の電磁波 七 最大音量 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値 八 低圧 直流にあつては七五〇ボルト以下,、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧 九 高圧 直流にあつては七五〇ボルトを,、交流にあつては六〇〇ボルトを超え,、七,、〇〇〇ボルト以下の電圧 十 特別高圧 七,、〇〇〇ボルトを超える電圧 (使用可能な電線の種類) 第一條の二 令第二條の二ただし書に規(guī)定する総務省令で定める場合は、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において,、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を與えるおそれがなく,、かつ,、人體に危害を及ぼし,、又は物件に損傷を與えるおそれのないように設置する場合とする。 (一定の平衡度を要しない場合) 第二條 令第三條第一項ただし書に規(guī)定する総務省令で定める場合は,、次の各號に掲げる場合とする,。 一 通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送るものであるとき,。 二 通信回線が,、他人の設置する有線電気通信設備に対して妨害を與えるおそれがない電線を使用するものであるとき。 三 通信回線が,、強電流電線に重畳されるものであるとき,。 四 通信回線が、他の通信回線に対して與える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス五八デシベル以下であるとき,。ただし,、イ又はロに規(guī)定する場合は、この限りでない,。 イ 通信回線が,、線路に音聲周波又は高周波の電流を送る通信回線であつて増幅器があるものに対して與える妨害が、その受端の増幅器の入力側において絶対レベルで表した値で,、被妨害回線の線路の電流の周波數が音聲周波であるときは,、マイナス七〇デシベル以下、高周波であるときは,、マイナス八五デシベル以下であるとき,。 ロ 通信回線が,、線路に直流又は低周波の電流を送る通信回線であつて大地帰路方式のものに対して與える妨害が、その妨害をうける通信回線の受信電流の五パーセント(その受信電流が五ミリアンペア以下であるときは,、〇?二五ミリアンペア)以下であるとき,。 五 被妨害回線を設置する者が承諾するとき。 2 同一の者が設置する二以上の通信回線が他人の設置する通信回線に対して同時に妨害を與える場合は,、前項第四號の規(guī)定の適用については,、その同一の者が設置する通信回線を一の通信回線とみなす。 3 第一項第四號に規(guī)定する妨害は,、別に告示する方法により測定するものとする,。 4 令第三條第二項に規(guī)定する総務省令で定める平衡度の測定方法は、別に告示する測定回路を用いるものとし,、送端で測定した値と受端で測定した値とが異なるときは,、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする。 (通信回線の電力) 第三條 令第四條第二項ただし書に規(guī)定する総務省令で定める場合は,、次の各號に掲げる場合とする,。 一 通信回線が、ラジオ放送を行うための有線電気通信設備(音聲周波を使用するものに限る,。)のものであつて,、その電力が最大音量において五〇ワツト(同一の支持物によつて支持される二以上の通信回線にあつては、電力の合計が最大音量において五〇ワツト)以下であるとき,。 二 通信回線が,、強電流電線に重畳されるものであつて、その電力が送信裝置の出力(強電流電線及びこれを支持し,、又は保蔵する工作物(以下「強電流線路」という,。)の故障區(qū)間に電流が流れることを防止するために設置する保護継電裝置その他これに類するものを動作させる信號の電力を除く。)で一〇ワツト以下であるとき,。 三 前條第一項第四號及び第五號に掲げる場合に該當する通信回線であるとき,。 (架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離) 第四條 令第五條第二號に規(guī)定する総務省令で定める値は、次の各號の場合において,、それぞれ當該各號のとおりとする,。 一 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること,。 架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離 低圧 三〇センチメートル 高圧 強電流ケーブル 三〇センチメートル その他の強電流電線 六〇センチメートル 二 架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること,。 架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離 三五、〇〇〇ボルト以下のもの 強電流ケーブル 五〇センチメートル 特別高圧強電流絶縁電線 一メートル その他の強電流電線 二メートル 三五,、〇〇〇ボルトを超え六〇,、〇〇〇ボルト以下のもの 二メートル 六〇,、〇〇〇ボルトを超えるもの 二メートルに使用電圧が六〇、〇〇〇ボルトを超える一〇,、〇〇〇ボルト又はその端數ごとに一二センチメートルを加えた値 (電柱の安全係數) 第五條 令第六條第一項に規(guī)定する総務省令で定める電柱は,、次の表の上欄に掲げるものとし、當該電柱の安全係數は,、木柱にあつては,、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱にあつては,、一?〇以上の値とする,。 電柱の區(qū)別 安全係數 一 道路上に、又は道路からその電柱の高さの一?二倍に相當する距離以內の場所に設置する電柱(架空電線と架空強電流電線とを架設するものを除く,。) 一?二 二 次のいずれかの架空電線を架設する電柱(架空電線と架空強電流電線とを架設するものを除く,。) イ 建造物からその電柱の高さに相當する距離以內に接近する架空電線 ロ 架空電線(他人の設置したものに限る。)若しくは架空強電流電線と交差し,、又はその電柱の高さに相當する距離以內に接近する架空電線 ハ 鉄道若しくは軌道からその電柱の高さに相當する距離以內に接近し,、又は道路、鉄道若しくは軌道を橫斷する架空電線 一?二 三 架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線とを架設する電柱 一?五 四 架空電線と特別高圧の架空強電流電線とを架設する電柱 二?〇 2 電柱に支線又は支柱を施設した支持物にあつては,、その支持物の安全係數をその電柱の安全係數とみなして,、前項の規(guī)定を適用する。この場合において,、前項の表の四の項中「二?〇」とあるのは「一?五」と読み替えるものとする,。 3 安全係數の計算方法は,、別に告示する,。 (風圧荷重) 第六條 令第六條第二項に規(guī)定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする,。 一 甲種風圧荷重 次の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の區(qū)別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧が加わるものとして計算した荷重 風圧を受ける物 その物の垂直投影面の風圧 木柱又は鉄筋コンクリート柱 七八〇パスカル 鉄柱 円筒柱 七八〇パスカル 三角柱又はひし形柱 一、八六〇パスカル 角柱(鋼管により構成されるものに限る,。) 一,、四七〇パスカル その他のもの 二、三五〇パスカル 鉄塔 鋼管により構成されたもの 一,、六七〇パスカル その他のもの 二,、八四〇パスカル 電線又はちよう架用線 九八〇パスカル 腕金類又は函類 一、五七〇パスカル 二 乙種風圧荷重 電線又はちよう架用線に比重〇?九の氷雪が厚さ六ミリメートル付著した場合において,、前號の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の區(qū)別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重 三 丙種風圧荷重 第一號の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の區(qū)別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重であつて,、前號に掲げるもの以外のもの 2 令第六條第二項に規(guī)定する電柱の安全係數は,、市街地以外の地域であつて,、氷雪の多い地域以外の地域においては、甲種風圧荷重,、氷雪の多い地域においては,、甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重のうちいずれか大であるもの、市街地においては,、丙種風圧荷重が加わるものとして計算する,。 (架空電線の支持物の昇塔防止) 第六條の二 令第七條の二ただし書に規(guī)定する総務省令で定める場合は、次の各號に掲げるいずれかの場合とする,。 一 足場金具等が支持物の內部に格納できる構造であるとき,。 二 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく,、塀その他これに類する物を設けるとき,。 三 支持物を、人が容易に立ち入るおそれがない場所に設置するとき,。 (架空電線の高さ) 第七條 令第八條に規(guī)定する総務省令で定める架空電線の高さは,、次の各號によらなければならない。 一 架空電線が道路上にあるときは,、橫斷歩道橋の上にあるときを除き,、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との區(qū)別がある道路の歩道上においては,、二?五メートル,、その他の道路上においては、四?五メートル)以上であること,。 二 架空電線が橫斷歩道橋の上にあるときは,、その路面から三メートル以上であること。 三 架空電線が鉄道又は軌道を橫斷するときは,、軌條面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は,、その高さ)以上であること。 四 架空電線が河川を橫斷するときは,、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること,。 (三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設置できる場合) 第七條の二 令第九條ただし書に規(guī)定する総務省令で定めるときは、次の各號に掲げるいずれかのとき(第四號に掲げるときを除き架空電線を設置しようとする者がその他人に架空電線を設置することについて通知を行つた場合に限る,。)とする,。 一 設置しようとする架空電線を既に設置された架空電線と束ねて同一の位置に設置する場合であつて、當該設置しようとする架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所が既に設置された架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所と異なるとき,。 二 架空電線を設置しようとする電柱の所有者(以下「電柱所有者」という,。)が當該電柱に腕金類を設置している場合であつて、當該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。 三 架空電線を設置しようとする者が電柱所有者の承諾を得て電柱に腕金類を設置する場合であつて,、當該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき,。 四 架空電線を設置しようとする者とその他人が令第九條ただし書の條件を満たすことについて確認したとき。 2 前項の通知は,、架空電線の設置の工事の開始の日の二週間前までに,、次に掲げる事項を明示して、又は架空電線を設置しようとする者と電柱所有者との間の協議の內容が明らかにされているもの及び設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書を添付してするものとする,。 一 架空電線を設置しようとする電柱の所在地及び電柱番號 二 材質,、長さ、強度,、架線狀況,、変電裝置の有無その他架空電線を設置しようとする電柱の狀況 三 架空電線を設置しようとする電柱に既に設置されている架空電線の狀況(工作物がある場合はその內容を含む。) 四 設置しようとする架空電線の設置予定位置及び地上高,、設置しようとする架空電線及びそれに係る中継器その他の機器と既に設置された架空電線及びそれに係る中継器その他の機器との離隔距離その他設置しようとする架空電線の概要を示す図 五 設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書 六 架空電線を設置しようとする電柱の寫真 七 その他特記すべき事項 (保護網) 第八條 令第十一條に規(guī)定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護網の種類は,、次の二種とし、その構成は,、それぞれ當該各號に定めるところによらなければならない,。 一 第一種保護網 イ 特別保安接地工事(接地抵抗が一〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ,。)をした金屬線による網狀のものであること,。 ロ 保護網の外周を構成する金屬線には、直徑三?五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直徑五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用し,、その他の部分を構成する金屬線には,、直徑三?五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直徑四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用すること。 ハ 平行する金屬線相互間の距離は,、それぞれ一?五メートル以下とすること,。 二 第二種保護網 イ 保安接地工事(接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ,。)をした金屬線による網狀のものであること,。 ロ 縦線にあつては、直徑三?五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直徑四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのもの,、橫線にあつては、直徑二?六ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さのものを使用すること,。 ハ 平行する金屬線相互間の距離は,、それぞれ一?五メートル以下とすること。 2 保護網は,、次により設置しなければならない,。 一 保護網と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル(工事上やむを得ない場合であつて、第二種保護網については,、三〇センチメートル)以上とすること,。 二 保護網が架空電線及び架空強電流電線の外に張り出す幅は、保護網と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相當する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は,、三〇センチメートル)以上とすること,。 3 第二種保護網は、第一種保護網をもつてかえることができることとし,、第一種保護網は,、第二種保護網をもつてかえることができないこととする。 (保護線) 第九條 令第十一條に規(guī)定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は,、次の二種とし,、その構成は、それぞれ當該各號に定めるところによらなければならない,。 一 第一種保護線 イ 直徑三?五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直徑四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを二條以上使用し,、かつ、これらに保安接地工事をすること,。 ロ イの金屬線相互間の距離は,、七五センチメートル以下であること。 二 第二種保護線 直徑三?五ミリメートルの銅覆鋼線又は直徑五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用し,、かつ,、これらに保安接地工事をすること。 2 保護線は,、次により設置しなければならない,。 一 架空電線と四五度をこえる水平角度で交差すること。 二 保護線と架空電線との垂直離隔距離は,、六〇センチメートル以上とすること,。 三 保護線が架空電線の外部に張り出す長さは、保護線と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相當する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は,、三〇センチメートル)以上とすること,。 3 第二種保護線は、第一種保護線をもつてかえることができることとし,、第一種保護線は,、第二種保護線をもつてかえることができないこととする。 (架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近) 第十條 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し,、又は同條に規(guī)定する距離以內に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は,、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は,、架空強電流電線の下に設置しなければならない,。 架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離 低圧 高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線又は強電流ケーブル 三〇センチメートル (強電流電線の設置者の承諾を得たときは一五センチメートル) 強電流絶縁電線 六〇センチメートル (強電流電線の設置者の承諾を得たときは三〇センチメートル(強電流電線が引込線であり,、かつ,、架空電線が別に告示する條件に適合する場合であつて、強電流電線の設置者の承諾を得たときは十五センチメートル)) 高圧 強電流ケーブル 四〇センチメートル 高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線 八〇センチメートル 2 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線から同條に規(guī)定する距離以內に接近する場合において,、工事上やむを得ない場合であつて、次の各號の規(guī)定によるとき,、又は架空電線を水平距離で,、高圧の架空強電流電線から二?五メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に,、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接觸するおそれがないときは,、前項の規(guī)定にかかわらず、架空電線は,、架空強電流電線の上に設置することができる,。 一 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、前項に規(guī)定するところによること,。 二 架空電線の支持物は,、次の規(guī)定により設置すること。ただし,、その架空強電流電線の使用電圧が低圧であるときは,、この限りでない。 イ 木柱にあつては,、その太さが末口で一二センチメートル以上であり,、かつ、安全係數が一?三以上であること,。 ロ 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む,。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度をこえる水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱,、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて,、安全係數が一?三未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること,。 3 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差する場合において、工事上やむを得ない場合であつて,、次の各號の規(guī)定によるときは、第一項の規(guī)定にかかわらず、架空電線は,、架空強電流電線の上に設置することができる,。 一 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第一項に規(guī)定するところによること,。 二 架空電線の支持物は,、前項第二號の規(guī)定により設置すること。 (架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近) 第十一條 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が特別高圧の架空強電流電線から同條に規(guī)定する距離以內に接近する場合には,、架空電線は、次の各號に規(guī)定するところにより,、架空強電流電線の下に設置しなければならない,。 一 架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上であるときは、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は,、第四條第二號に規(guī)定するところによること,。 二 架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル未満であるときは、架空電線は次の規(guī)定により設置すること,。 イ 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は,、第四條第二號に規(guī)定するところによること。 ロ 架空電線と架空強電流電線との水平離隔距離は,、二メートル以上とすること,。ただし、次のいずれかに該當する場合は,、この限りでない,。 (1) 架空電線が直徑五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線又はケーブルであるとき。 (2) 架空電線を直徑四ミリメートルの亜鉛めつき鉄線又はこれと同等以上の強さのものでちよう架して設置するとき,。 (3) 架空電線が電柱から引留點までの距離が一五メートル以下の引込線であるとき,。 (4) 架空電線と架空強電流電線との垂直距離が六メートル以上であるとき。 (5) 架空電線と架空強電流電線との間に第二種保護線(架空強電流線路が第二種特別保安工事(電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業(yè)省令第六十一號)の規(guī)定による,。以下同じ,。)により設置されていないときは、第一種保護網)を設置するとき,。 (6) 架空強電流電線が,、強電流ケーブル又は特別電圧強電流絶縁電線であり、その使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下のものであるとき,。 ハ 架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設置される部分の長さが連続して五〇メートル以下であり、かつ,、架空強電流電線の一徑間內における當該部分の長さの合計が五〇メートル以下であること,。ただし,、架空強電流線路の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり,、かつ,、第二種特別保安工事により設置されているものであるとき、又はその電圧が三五,、〇〇〇ボルトを超え,、かつ、第一種特別保安工事(電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業(yè)省令第六十一號)の規(guī)定による,。以下同じ,。)により設置されているものであるときは、この限りでない,。 三 第二號の第二種保護線又は第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線との垂直離隔距離は,、第四條第二號に規(guī)定するところによること。 2 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が特別電圧の架空強電流電線から同條に規(guī)定する距離以內に接近する場合において,、架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上である場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に,、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接觸するおそれがないとき,、又は次の各號の規(guī)定によるときは、前項の規(guī)定にかかわらず,、架空電線は,、架空強電流電線の上に設置することができる。 一 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は,、第四條第二號に規(guī)定するところによること,。 二 架空電線及びその支持物は、次の規(guī)定により設置すること,。ただし,、架空強電流電線がケーブルであり、その使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下のものであるときは,、この限りでない。 イ 架空電線は,、ケーブル又は直徑五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線であること,。 ロ 木柱にあつては、その太さが末口で一二センチメートル以上であり,、かつ,、安全係數が一?五以上であること。 ハ 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む,。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所,、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱,、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係數が一?五未満のものには,、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること,。 ニ 架空強電流電線と接近する側の反対側に支線を設けること,。 (架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差) 第十二條 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合には、架空電線は,、次の各號に規(guī)定するところにより,、架空強電流電線の下に設置しなければならない。 一 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は,、第四條第二號に規(guī)定するところによること,。 二 架空強電流線路が、第二種特別保安工事により設置されている場合は,、架空電線と架空強電流電線との間に第二種保護線を設置すること,。ただし、次のいずれかに該當する場合は,、この限りでない,。 イ 架空電線(垂直に二以上あるときは、その最上部のもの,。)がケーブル,、直徑五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線又は直徑四ミリメートルの亜鉛めつき鉄線若しくはこれと同等以上の強さのものでちよう架するものであるとき。 ロ 架空電線が電柱から引留點までの距離が一五メートル以下の引込線であるとき,。 ハ 架空電線と架空強電流電線との垂直距離が六メートル以上であるとき,。 ニ 架空強電流電線が強電流ケーブル又は特別高圧強電流絶縁電線であり、その使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下のものであるとき,。 ホ 架空電線と架空強電流電線との間に第一種保護網を設置するとき。 三 架空強電流電線路が,、第二種特別保安工事により設置されていない場合は,、架空電線と架空強電流電線との間に第一種保護網を設置すること。 四 架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設置される部分の長さは,、五〇メートル以下とすること,。ただし、架空強電流線路の電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下であり,、かつ、第二種特別保安工事により設置されているものである場合,、又はその電圧が三五,、〇〇〇ボルトを超え,、かつ、第一種特別保安工事により設置されているものである場合は,、この限りでない,。 五 第二號の第二種保護線又は第三號の第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線と垂直離隔距離は、第四條第二號に規(guī)定するところによること,。 2 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合において、前條第二項第一號及び第二號の規(guī)定並びに次の各號のいずれかの規(guī)定による場合は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる,。 一 架空強電流電線の使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下であり、かつ,、強電流ケーブルであるとき,。 二 架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり,、かつ,、その上方に堅ろうな防護裝置を設け、その金屬製部分に保安接地工事を施したものであるとき,。 (架空電線と架空電車線との交差又は接近) 第十三條 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が低圧又は高圧の架空直流電車線、鋼索鉄道の架空電車線又はこれらと電気的に接続するちよう架用線(以下「電車線等」という,。)と交差し,、又は同條に規(guī)定する距離以內に接近する場合は、次の各號の規(guī)定によらなければならない,。 一 架空電線と電車線等との水平離隔距離は,、電車線の使用電圧が低圧の場合は、六〇センチメートル以上,、高圧の場合は,、一?二メートル以上とすること。ただし,、電車線等の設置者の承諾を得た場合は,、この限りでない。 二 架空電線が,、高圧の電車線等と四五度以下の水平角度で交差する場合,、又は高圧の電車線等との水平距離が二?五メートル以下である場合は、架空電線と電車線等との間に第二種保護網を設けること,。ただし,、次のいずれかに該當する場合は,、この限りでない。 イ 架空電線と高圧の架空強電流電線との水平距離が一?二メートル以上であり,、かつ,、垂直距離がその水平距離の一?五倍以下であるとき。 ロ 架空電線と電車線等との垂直距離が六メートル以上であり,、かつ,、架空電線が、ケーブル又は直徑五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線であるとき,。 三 架空電線が,、電車線等と四五度を超える水平角度で交差する場合は、架空電線と電車線等との間に,、第一種保護線を設置すること。ただし,、電車線等の設置者の承諾を得た場合は,、この限りでない。 四 第二號の第二種保護網又は第三號の第一種保護線と電車線等との垂直離隔距離は六〇センチメートル(電車線等の設置者の承諾を得たときは,、三〇センチメートル)以上とすること,。 2 令第十一條の規(guī)定により、架空電線が交流電車線と同條に規(guī)定する距離以內に接近する場合には,、架空電線と交流電車線との水平距離は,、三メートル以上とし、かつ,、架空電線又は交流電車線の切斷,、これらの支持物の倒壊等の際に、架空電線が交流電車線と接觸しないように設置しなければならない,。 3 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が交流電車線と交差する場合には、次の各號の規(guī)定によらなければならない,。 一 架空電線又はその支持物と交流電車線との離隔距離は,、二メートル以上とすること。 二 架空電線には,、ケーブルを使用し,、かつ、これを斷面積三八平方ミリメートル以上の亜鉛めつき綱より線であつて,、引つ張り荷重が二九,、四〇〇ニュートン以上のもの(交流電車線と交差する部分を含む徑間において接続點のないものに限る。)でちよう架して設置すること,。 三 電柱(木柱である場合に限る,。)は,、太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ,、安全係數が二?〇以上であること,。 四 電柱(鉄塔である場合を除く。)には,、線路の方向に交差する側の反対側及び線路と直角の方向にその両側に支線を設けること,。 五 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所,、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱,、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係數が一?五未満のものには,、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること,。 (架空強電流電線と同一の支持物に架設する架空電線) 第十四條 令第十二條の規(guī)定により、架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と二以上の同一の支持物に連続して架設するときは,、次の各號によらなければならない,。 一 架空電線を架空強電流電線の下とし、架空強電流電線の腕金類と別の腕金類に架設すること,。ただし,、架空強電流電線が低圧であつて高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線若しくは強電流ケーブルであるとき,、又は架空電線の導體が架空地線(架空強電流線路に使用するものに限る,。以下同じ。)に內蔵若しくは外接して設置される光フアイバであるときは,、この限りでない,。 二 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること,。 架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離 低圧 高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線又は強電流ケーブル 三〇センチメートル 強電流絶縁電線 七五センチメートル (強電流電線の設置者の承諾を得たときは六〇センチメートル(架空電線が別に告示する條件に適合する場合であつて,、強電流電線の設置者の承諾を得たときは三〇センチメートル)) 高圧 強電流ケーブル 五〇センチメートル (架空電線が別に告示する條件に適合する場合であつて,、強電流電線の設置者の承諾を得たときは三〇センチメートル) その他の強電流電線 一?五メートル (強電流電線の設置者の承諾を得たときは一メートル(架空電線が別に告示する條件に適合する場合であつて、強電流電線の設置者の承諾を得たときは六〇センチメートル)) 2 架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と一の同一の支持物に限つて架設するときは,、第十條第一項の離隔距離の規(guī)定により設置するものとする,。ただし、架空強電流電線の設置者の承諾を得,、かつ,、架空電線が別に告示する條件に適合するものである場合において、架空強電流電線の使用電圧が高圧であつて、その種別が強電流ケーブルであるときは三〇センチメートル以上,、高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線であるときは六〇センチメートル以上とすることができる,。 3 架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設する場合には、架空線路の垂直配線(支持物の長さの方向に架設される電線及び強電流電線並びにその附屬物をいう,。以下同じ,。)は、架空強電流線路の垂直配線と支持物を挾んで設置しなければならない,。ただし,、架空線路の垂直配線が架空強電流線路の垂直配線から一メートル以上離れているとき又は架空線路の垂直配線がケーブルであり、かつ,、架空強電流線路の垂直配線が強電流ケーブルである場合において,、それらを直接接觸するおそれがないように支持物に堅ろうに設置するときは、支持物の同側に設置することができる,。 4 架空電線(電力保安用のもの及び電気鉄道の専用敷地內に設置する電気鉄道用のものを除く,。以下この項において同じ。)は,、特別高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない,。ただし、次の各號のいずれかの規(guī)定によるときは,、この限りでない。 一 次に掲げる條件に適合するものであること,。 イ 架空強電流電線の使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下であること。 ロ 架空強電流電線が,、強電流ケーブル又は斷面積が五五平方ミリメートルの硬銅より線若しくはこれと同等以上の強さのより線を使用しているものであること,。 ハ 架空電線は、架空強電流電線の下とし,、別個の腕金類に設置すること,。 ニ 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、二メートル(架空強電流電線が強電流ケーブルのときは,、五〇センチメートル)以上とすること,。 二 架空電線の導體が架空地線に內蔵又は外接して設置される光フアイバであること。 5 第十條から前條までの規(guī)定は,、第二項に規(guī)定する場合を除き,、架空電線を架空強電流電線と同一の支持物に架設するときは、適用しない,。 (強電流電線に重畳される通信回線の保安裝置) 第十五條 令第十三條第二號に規(guī)定する総務省令で定める保安裝置は,、次に掲げる保安裝置又はこれと同等の保安機能を有する裝置とする。 注 一 CCは,、結合コンデンサー(結合アンテナを含む,。)とする。 二?。茫皮?、結合フイルターとする。 三?。蹋堡?、動作開始電圧が交流二、〇〇〇ボルトを超え三,、〇〇〇ボルト以下に調整された球狀放電ギヤツプとする,。 四 L2は,、動作開始電圧が交流一,、三〇〇ボルトを超え一、六〇〇ボルト以下に調整された放電ギヤツプとする,。 五?。蹋长稀⒔涣魅柀枼堀毳纫韵陇莿幼鳏工氡芾灼鳏趣工?。 六?。皮稀⒍ǜ耠娏饕哗枼ⅴ螗讠⒁韵陇伟bヒユーズとする,。 七?。婴稀⒔拥赜瞄_閉器とする,。 八?。模窑稀㈦娏魅萘慷ⅴ螗讠⒁陨悉闻帕骶€輪とする,。 九?。疲膜稀⑼Sケーブルとする,。 十?。牛奔挨樱牛菠稀ⅳ饯欷兢靺g獨接地とする,。 (地中電線の設備) 第十六條 令第十四條の規(guī)定により,、地中電線を地中強電流電線から同條に規(guī)定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなければならない,。ただし,、次の各號のいずれかに該當する場合であつて,、地中強電流電線の設置者の承諾を得たときは、この限りでない,。 一 難燃性の防護被覆を使用し,、かつ、次のイ又はロのいずれかに該當する場合 イ 地中強電流電線に接觸しないように設置する場合 ロ 地中強電流電線の電圧が二二二ボルト以下である場合 二 導體が光フアイバである場合 三 ケーブルを使用し,、かつ,、地中強電流電線(その電圧が一七〇、〇〇〇ボルト未満のものに限る,。)との離隔距離が一〇センチメートル以上となるように設置する場合 第十七條 令第十五條ただし書に規(guī)定する総務省令で定める設備は,、地中電線の金屬製の被覆又は管路と地中強電流電線の金屬製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通信設備に流入する危険な電流を防止し,、又は制限するため設置するヒユーズ,、開閉器その他これに類する裝置とする。 (屋內電線と屋內強電流電線との交差又は接近) 第十八條 令第十八條の規(guī)定により,、屋內電線が低圧の屋內強電流電線と交差し,、又は同條に規(guī)定する距離以內に接近する場合には、屋內電線は,、次の各號に規(guī)定するところにより設置しなければならない,。 一 屋內電線と屋內強電流電線との離隔距離は、一〇センチメートル(屋內強電流電線が強電流裸電線であるときは,、三〇センチメートル)以上とすること,。ただし、屋內強電流電線が三〇〇ボルト以下である場合において,、屋內電線と屋內強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき,、又は屋內強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る,。)に収めて設置されているときは、この限りでない,。 二 屋內強電流電線が,、接地工事をした金屬製の、又は絶縁度の高い管,、ダクト,、ボツクスその他これに類するもの(以下「管等」という。)に収めて設置されているとき,、又は強電流ケーブルであるときは,、屋內電線は、屋內強電流電線を収容する管等又は強電流ケーブルに接觸しないように設置すること,。 三 屋內電線と屋內強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないこと,。ただし、次のいずれかに該當する場合は、この限りでない,。 イ 屋內電線と屋內強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け,、かつ、金屬製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボツクスの中に屋內電線と屋內強電流電線を収めて設置するとき,。 ロ 屋內電線が,、特別保安接地工事を施した金屬製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。 ハ 屋內電線が,、光フアイバその他金屬以外のもので構成されているとき,。 2 令第十八條の規(guī)定により、屋內電線が高圧の屋內強電流電線と交差し,、又は同條に規(guī)定する距離以內に接近する場合には,、屋內電線と屋內強電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし,、屋內強電流電線が強電流ケーブルであつて,、屋內電線と屋內強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋內強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは,、この限りでない,。 3 令第十八條の規(guī)定により、屋內電線が特別高圧の屋內強電流電線であつて,、ケーブルであるものから同條に規(guī)定する距離に接近する場合には,、屋內電線は、屋內強電流電線と接觸しないように設置しなければならない,。 (保安機能) 第十九條 令第十九條の規(guī)定により,、有線電気通信設備には、第十五條,、第十七條及び次項第三號に規(guī)定するほか,、次の各號に規(guī)定するところにより保安裝置を設置しなければならない。ただし,、その線路が地中電線であつて,、架空電線と接続しないものである場合、又は導體が光フアイバである場合は,、この限りでない,。 一 屋內の有線電気通信設備と引込線との接続箇所及び線路の一部に裸線及びケーブルを使用する場合におけるそのケーブルとケーブル以外の電線との接続箇所に、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒユーズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安裝置又はこれと同等の保安機能を有する裝置を設置すること,。ただし,、雷又は強電流電線との混觸により、人體に危害を及ぼし,、若しくは物件に損傷を與えるおそれがない場合は,、この限りでない,。 二 前號の避雷器の接地線を架空電線の支持物又は建造物の壁面に沿つて設置するときは、第十四條第三項の規(guī)定によること,。 2 令第十九條の規(guī)定により,、中継増幅器にき電する場合には、線路にはケーブルを使用するものとし,、その線路,、中継増幅器及びき電裝置は、次の各號に規(guī)定するところによらなければならない,。 一 ケーブルは,、次の條件に適合するものであること。 イ き電電圧が高圧の場合には,、同軸ケーブルにあつては,、內部導體と外部導體又は金屬製の外被との間、平衡ケーブルにあつては,、心線相互間又は心線と外被との間(外被が絶縁性のものであるときは,、心線と大地との間)に、き電電圧の一?五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えるものであること,。 ロ き電電圧が低圧の場合には,、同軸ケーブルにあつては、內部導體と外部導體又は金屬製の外被との間,、平衡ケーブルにあつては,、心線相互間又は心線と金屬製の外被との間の絶縁抵抗が、き電電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては,、〇?二メグオーム以上,、三〇〇ボルトを超えるものにあつては、〇?四メグオーム以上であること,。 二 ケーブルの金屬製の外被(同軸ケーブルで金屬製の外被がないものにあつては,、外部導體)並びに中継増幅器及びき電裝置のきよう體を接地すること。 三 き電電圧が高圧の場合におけるき電裝置には,、ケーブルの絶縁破壊を防止するため別に告示する保安裝置を設けること,。 3 令第十九條の規(guī)定により、有線電気通信設備の機器(電源機器を除く,。)とその電源機器(き電裝置を除く。)とを接続する電線は,、心線相互間及び心線と大地との間並びに有線電気通信設備の機器の電気回路相互間及び電気回路ときよう體との間に,、次に掲げる絶縁耐力及び絶縁抵抗をもたなければならない。 一 絶縁抵抗は,、使用電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては,、〇?二メグオーム以上,、三〇〇ボルトを超える低圧のものにあつては、〇?四メグオーム以上であること,。 二 使用電圧が高圧のものにあつては,、その使用電圧の一?五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。 4 令第十九條の規(guī)定により,、有線電気通信設備の機器の金屬製の臺及びきよう體並びに架空電線のちよう架用線は,、接地しなければならない。ただし,、安全な場所に危険のないように設置する場合は,、この限りでない。 5 令第十九條の規(guī)定により,、架空地線に內蔵又は外接して設置される光フアイバを導體とする架空電線に接続する電線は,、架空地線(當該架空電線の金屬製部分を含む。)と電気的に接続してはならない,。ただし,、雷又は強電流電線との混觸により、人體に危害を及ぼし,、若しくは物件に損傷を與えるおそれがない場合は,、この限りでない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、有線電気通信設備令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百二十五號,。以下「改正政令」という。)の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて,、改正政令による改正前の有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一號)の規(guī)定及び改正前の有線電気通信設備令施行規(guī)則の規(guī)定に適合するものは、この省令の規(guī)定に適合するものとみなす,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢乱凰娜锗]政省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌哗栐氯柸锗]政省令第五八號) 抄 1 この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第二百八十三號)の施行の日(昭和五十七年十一月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて,、改正前の有線電気通信設備令施行規(guī)則(昭和四十六年郵政省令第二號)の規(guī)定に適合するものは、この省令の規(guī)定に適合するものとみなす,。 附 則?。ㄕ押土荒炅乱涣锗]政省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑乱凰娜锗]政省令第三二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露呷锗]政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露蝗站t務省令第一七六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃站t務省令第七一號) この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅乱涣站t務省令第六七號) この省令は,、公布の日から施行する。