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有線電訊設(shè)備令的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


有線電気通信設(shè)備令施行規(guī)則 昭和四十六年郵政省令第二號(hào) 有線電気通信設(shè)備令施行規(guī)則 有線電気通信設(shè)備令施行規(guī)則(昭和二十八年郵政省令第三十七號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令の規(guī)定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする,。 一 令 有線電気通信設(shè)備令(昭和二十八年政令第百三十一號(hào)) 二 強(qiáng)電流裸電線 絶縁物で被覆されていない強(qiáng)電流電線 三 強(qiáng)電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強(qiáng)電流電線 四 強(qiáng)電流ケーブル 絶縁物及び保護(hù)物で被覆されている強(qiáng)電流電線 五 電車線 電車にその動(dòng)力用の電気を供給するために使用する接觸強(qiáng)電流裸電線及び鋼索鉄道の車両內(nèi)の裝置に電気を供給するために使用する接觸強(qiáng)電流裸電線 六 低周波 周波數(shù)が二〇〇ヘルツ以下の電磁波 七 最大音量 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測(cè)定した値 八 低圧 直流にあつては七五〇ボルト以下,、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧 九 高圧 直流にあつては七五〇ボルトを,、交流にあつては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧 十 特別高圧 七、〇〇〇ボルトを超える電圧 (使用可能な電線の種類) 第一條の二 令第二條の二ただし書に規(guī)定する総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場(chǎng)合において、他人の設(shè)置する有線電気通信設(shè)備に妨害を與えるおそれがなく,、かつ,、人體に危害を及ぼし、又は物件に損傷を與えるおそれのないように設(shè)置する場(chǎng)合とする,。 (一定の平衡度を要しない場(chǎng)合) 第二條 令第三條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合とする。 一 通信回線が,、線路に直流又は低周波の電流を送るものであるとき,。 二 通信回線が、他人の設(shè)置する有線電気通信設(shè)備に対して妨害を與えるおそれがない電線を使用するものであるとき,。 三 通信回線が,、強(qiáng)電流電線に重畳されるものであるとき,。 四 通信回線が,、他の通信回線に対して與える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス五八デシベル以下であるとき。ただし,、イ又はロに規(guī)定する場(chǎng)合は,、この限りでない。 イ 通信回線が,、線路に音聲周波又は高周波の電流を送る通信回線であつて増幅器があるものに対して與える妨害が,、その受端の増幅器の入力側(cè)において絶対レベルで表した値で、被妨害回線の線路の電流の周波數(shù)が音聲周波であるときは,、マイナス七〇デシベル以下,、高周波であるときは、マイナス八五デシベル以下であるとき,。 ロ 通信回線が,、線路に直流又は低周波の電流を送る通信回線であつて大地帰路方式のものに対して與える妨害が、その妨害をうける通信回線の受信電流の五パーセント(その受信電流が五ミリアンペア以下であるときは,、〇?二五ミリアンペア)以下であるとき,。 五 被妨害回線を設(shè)置する者が承諾するとき。 2 同一の者が設(shè)置する二以上の通信回線が他人の設(shè)置する通信回線に対して同時(shí)に妨害を與える場(chǎng)合は,、前項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定の適用については,、その同一の者が設(shè)置する通信回線を一の通信回線とみなす,。 3 第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する妨害は、別に告示する方法により測(cè)定するものとする,。 4 令第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める平衡度の測(cè)定方法は,、別に告示する測(cè)定回路を用いるものとし、送端で測(cè)定した値と受端で測(cè)定した値とが異なるときは,、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする,。 (通信回線の電力) 第三條 令第四條第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定する総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 通信回線が,、ラジオ放送を行うための有線電気通信設(shè)備(音聲周波を使用するものに限る。)のものであつて,、その電力が最大音量において五〇ワツト(同一の支持物によつて支持される二以上の通信回線にあつては,、電力の合計(jì)が最大音量において五〇ワツト)以下であるとき。 二 通信回線が,、強(qiáng)電流電線に重畳されるものであつて,、その電力が送信裝置の出力(強(qiáng)電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(以下「強(qiáng)電流線路」という,。)の故障區(qū)間に電流が流れることを防止するために設(shè)置する保護(hù)継電裝置その他これに類するものを動(dòng)作させる信號(hào)の電力を除く,。)で一〇ワツト以下であるとき。 三 前條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する通信回線であるとき,。 (架空電線の支持物と架空強(qiáng)電流電線との間の離隔距離) 第四條 令第五條第二號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める値は,、次の各號(hào)の場(chǎng)合において、それぞれ當(dāng)該各號(hào)のとおりとする,。 一 架空強(qiáng)電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強(qiáng)電流電線の使用電圧及び種別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。 架空強(qiáng)電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離 低圧 三〇センチメートル 高圧 強(qiáng)電流ケーブル 三〇センチメートル その他の強(qiáng)電流電線 六〇センチメートル 二 架空強(qiáng)電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは,、次の表の上欄に掲げる架空強(qiáng)電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること,。 架空強(qiáng)電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離 三五,、〇〇〇ボルト以下のもの 強(qiáng)電流ケーブル 五〇センチメートル 特別高圧強(qiáng)電流絶縁電線 一メートル その他の強(qiáng)電流電線 二メートル 三五,、〇〇〇ボルトを超え六〇,、〇〇〇ボルト以下のもの 二メートル 六〇,、〇〇〇ボルトを超えるもの 二メートルに使用電圧が六〇、〇〇〇ボルトを超える一〇,、〇〇〇ボルト又はその端數(shù)ごとに一二センチメートルを加えた値 (電柱の安全係數(shù)) 第五條 令第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める電柱は,、次の表の上欄に掲げるものとし、當(dāng)該電柱の安全係數(shù)は,、木柱にあつては,、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱にあつては,、一?〇以上の値とする。 電柱の區(qū)別 安全係數(shù) 一 道路上に,、又は道路からその電柱の高さの一?二倍に相當(dāng)する距離以內(nèi)の場(chǎng)所に設(shè)置する電柱(架空電線と架空強(qiáng)電流電線とを架設(shè)するものを除く。) 一?二 二 次のいずれかの架空電線を架設(shè)する電柱(架空電線と架空強(qiáng)電流電線とを架設(shè)するものを除く,。) イ 建造物からその電柱の高さに相當(dāng)する距離以內(nèi)に接近する架空電線 ロ 架空電線(他人の設(shè)置したものに限る,。)若しくは架空強(qiáng)電流電線と交差し,、又はその電柱の高さに相當(dāng)する距離以內(nèi)に接近する架空電線 ハ 鉄道若しくは軌道からその電柱の高さに相當(dāng)する距離以內(nèi)に接近し,、又は道路、鉄道若しくは軌道を橫斷する架空電線 一?二 三 架空電線と低圧又は高圧の架空強(qiáng)電流電線とを架設(shè)する電柱 一?五 四 架空電線と特別高圧の架空強(qiáng)電流電線とを架設(shè)する電柱 二?〇 2 電柱に支線又は支柱を施設(shè)した支持物にあつては,、その支持物の安全係數(shù)をその電柱の安全係數(shù)とみなして、前項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)の表の四の項(xiàng)中「二?〇」とあるのは「一?五」と読み替えるものとする,。 3 安全係數(shù)の計(jì)算方法は,、別に告示する,。 (風(fēng)圧荷重) 第六條 令第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める風(fēng)圧荷重は,、次の三種とする,。 一 甲種風(fēng)圧荷重 次の表の上欄に掲げる風(fēng)圧を受ける物の區(qū)別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風(fēng)圧が加わるものとして計(jì)算した荷重 風(fēng)圧を受ける物 その物の垂直投影面の風(fēng)圧 木柱又は鉄筋コンクリート柱 七八〇パスカル 鉄柱 円筒柱 七八〇パスカル 三角柱又はひし形柱 一,、八六〇パスカル 角柱(鋼管により構(gòu)成されるものに限る。) 一,、四七〇パスカル その他のもの 二,、三五〇パスカル 鉄塔 鋼管により構(gòu)成されたもの 一,、六七〇パスカル その他のもの 二,、八四〇パスカル 電線又はちよう架用線 九八〇パスカル 腕金類又は函類 一、五七〇パスカル 二 乙種風(fēng)圧荷重 電線又はちよう架用線に比重〇?九の氷雪が厚さ六ミリメートル付著した場(chǎng)合において,、前號(hào)の表の上欄に掲げる風(fēng)圧を受ける物の區(qū)別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風(fēng)圧の二分の一の風(fēng)圧が加わるものとして計(jì)算した荷重 三 丙種風(fēng)圧荷重 第一號(hào)の表の上欄に掲げる風(fēng)圧を受ける物の區(qū)別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風(fēng)圧の二分の一の風(fēng)圧が加わるものとして計(jì)算した荷重であつて、前號(hào)に掲げるもの以外のもの 2 令第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する電柱の安全係數(shù)は,、市街地以外の地域であつて,、氷雪の多い地域以外の地域においては、甲種風(fēng)圧荷重,、氷雪の多い地域においては,、甲種風(fēng)圧荷重又は乙種風(fēng)圧荷重のうちいずれか大であるもの、市街地においては,、丙種風(fēng)圧荷重が加わるものとして計(jì)算する,。 (架空電線の支持物の昇塔防止) 第六條の二 令第七條の二ただし書に規(guī)定する総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、次の各號(hào)に掲げるいずれかの場(chǎng)合とする,。 一 足場(chǎng)金具等が支持物の內(nèi)部に格納できる構(gòu)造であるとき,。 二 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく,、塀その他これに類する物を設(shè)けるとき,。 三 支持物を、人が容易に立ち入るおそれがない場(chǎng)所に設(shè)置するとき,。 (架空電線の高さ) 第七條 令第八條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める架空電線の高さは,、次の各號(hào)によらなければならない。 一 架空電線が道路上にあるときは,、橫斷歩道橋の上にあるときを除き,、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場(chǎng)合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との區(qū)別がある道路の歩道上においては,、二?五メートル,、その他の道路上においては、四?五メートル)以上であること,。 二 架空電線が橫斷歩道橋の上にあるときは,、その路面から三メートル以上であること。 三 架空電線が鉄道又は軌道を橫斷するときは,、軌條面から六メートル(車両の運(yùn)行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場(chǎng)合は,、その高さ)以上であること。 四 架空電線が河川を橫斷するときは,、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること,。 (三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設(shè)置できる場(chǎng)合) 第七條の二 令第九條ただし書に規(guī)定する総務(wù)省令で定めるときは、次の各號(hào)に掲げるいずれかのとき(第四號(hào)に掲げるときを除き架空電線を設(shè)置しようとする者がその他人に架空電線を設(shè)置することについて通知を行つた場(chǎng)合に限る,。)とする,。 一 設(shè)置しようとする架空電線を既に設(shè)置された架空電線と束ねて同一の位置に設(shè)置する場(chǎng)合であつて、當(dāng)該設(shè)置しようとする架空電線に係る中継器その他の機(jī)器の設(shè)置場(chǎng)所が既に設(shè)置された架空電線に係る中継器その他の機(jī)器の設(shè)置場(chǎng)所と異なるとき,。 二 架空電線を設(shè)置しようとする電柱の所有者(以下「電柱所有者」という,。)が當(dāng)該電柱に腕金類を設(shè)置している場(chǎng)合であつて、當(dāng)該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設(shè)置するとき,。 三 架空電線を設(shè)置しようとする者が電柱所有者の承諾を得て電柱に腕金類を設(shè)置する場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設(shè)置するとき。 四 架空電線を設(shè)置しようとする者とその他人が令第九條ただし書の條件を満たすことについて確認(rèn)したとき,。 2 前項(xiàng)の通知は,、架空電線の設(shè)置の工事の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項(xiàng)を明示して,、又は架空電線を設(shè)置しようとする者と電柱所有者との間の協(xié)議の內(nèi)容が明らかにされているもの及び設(shè)置しようとする架空電線の設(shè)置の方法に関する説明書を添付してするものとする,。 一 架空電線を設(shè)置しようとする電柱の所在地及び電柱番號(hào) 二 材質(zhì)、長(zhǎng)さ,、強(qiáng)度,、架線狀況、変電裝置の有無(wú)その他架空電線を設(shè)置しようとする電柱の狀況 三 架空電線を設(shè)置しようとする電柱に既に設(shè)置されている架空電線の狀況(工作物がある場(chǎng)合はその內(nèi)容を含む,。) 四 設(shè)置しようとする架空電線の設(shè)置予定位置及び地上高,、設(shè)置しようとする架空電線及びそれに係る中継器その他の機(jī)器と既に設(shè)置された架空電線及びそれに係る中継器その他の機(jī)器との離隔距離その他設(shè)置しようとする架空電線の概要を示す図 五 設(shè)置しようとする架空電線の設(shè)置の方法に関する説明書 六 架空電線を設(shè)置しようとする電柱の寫真 七 その他特記すべき事項(xiàng) (保護(hù)網(wǎng)) 第八條 令第十一條に規(guī)定する総務(wù)省令で定めるところにより設(shè)けることとされる保護(hù)網(wǎng)の種類は、次の二種とし,、その構(gòu)成は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによらなければならない。 一 第一種保護(hù)網(wǎng) イ 特別保安接地工事(接地抵抗が一〇オーム以下となるように接地する工事をいう,。以下同じ,。)をした金屬線による網(wǎng)狀のものであること。 ロ 保護(hù)網(wǎng)の外周を構(gòu)成する金屬線には,、直徑三?五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直徑五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強(qiáng)さのものを使用し,、その他の部分を構(gòu)成する金屬線には、直徑三?五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直徑四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強(qiáng)さのものを使用すること,。 ハ 平行する金屬線相互間の距離は,、それぞれ一?五メートル以下とすること。 二 第二種保護(hù)網(wǎng) イ 保安接地工事(接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地する工事をいう,。以下同じ,。)をした金屬線による網(wǎng)狀のものであること。 ロ 縦線にあつては,、直徑三?五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直徑四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強(qiáng)さのもの,、橫線にあつては、直徑二?六ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強(qiáng)さのものを使用すること,。 ハ 平行する金屬線相互間の距離は,、それぞれ一?五メートル以下とすること。 2 保護(hù)網(wǎng)は,、次により設(shè)置しなければならない,。 一 保護(hù)網(wǎng)と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル(工事上やむを得ない場(chǎng)合であつて、第二種保護(hù)網(wǎng)については,、三〇センチメートル)以上とすること,。 二 保護(hù)網(wǎng)が架空電線及び架空強(qiáng)電流電線の外に張り出す幅は、保護(hù)網(wǎng)と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相當(dāng)する長(zhǎng)さ(その長(zhǎng)さが三〇センチメートル未満となる場(chǎng)合は,、三〇センチメートル)以上とすること,。 3 第二種保護(hù)網(wǎng)は、第一種保護(hù)網(wǎng)をもつてかえることができることとし,、第一種保護(hù)網(wǎng)は,、第二種保護(hù)網(wǎng)をもつてかえることができないこととする。 (保護(hù)線) 第九條 令第十一條に規(guī)定する総務(wù)省令で定めるところにより設(shè)けることとされる保護(hù)線の種類は,、次の二種とし,、その構(gòu)成は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによらなければならない,。 一 第一種保護(hù)線 イ 直徑三?五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直徑四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強(qiáng)さのものを二條以上使用し,、かつ、これらに保安接地工事をすること,。 ロ イの金屬線相互間の距離は,、七五センチメートル以下であること。 二 第二種保護(hù)線 直徑三?五ミリメートルの銅覆鋼線又は直徑五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強(qiáng)さのものを使用し,、かつ,、これらに保安接地工事をすること。 2 保護(hù)線は,、次により設(shè)置しなければならない,。 一 架空電線と四五度をこえる水平角度で交差すること。 二 保護(hù)線と架空電線との垂直離隔距離は,、六〇センチメートル以上とすること,。 三 保護(hù)線が架空電線の外部に張り出す長(zhǎng)さは、保護(hù)線と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相當(dāng)する長(zhǎng)さ(その長(zhǎng)さが三〇センチメートル未満となる場(chǎng)合は,、三〇センチメートル)以上とすること,。 3 第二種保護(hù)線は、第一種保護(hù)線をもつてかえることができることとし,、第一種保護(hù)線は,、第二種保護(hù)線をもつてかえることができないこととする。 (架空電線と低圧又は高圧の架空強(qiáng)電流電線との交差又は接近) 第十條 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が低圧又は高圧の架空強(qiáng)電流電線と交差し,、又は同條に規(guī)定する距離以內(nèi)に接近する場(chǎng)合には、架空電線と架空強(qiáng)電流電線との離隔距離は,、次の表の上欄に掲げる架空強(qiáng)電流電線の使用電圧及び種別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし,、かつ、架空電線は,、架空強(qiáng)電流電線の下に設(shè)置しなければならない,。 架空強(qiáng)電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離 低圧 高圧強(qiáng)電流絶縁電線、特別高圧強(qiáng)電流絶縁電線又は強(qiáng)電流ケーブル 三〇センチメートル (強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得たときは一五センチメートル) 強(qiáng)電流絶縁電線 六〇センチメートル (強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得たときは三〇センチメートル(強(qiáng)電流電線が引込線であり,、かつ,、架空電線が別に告示する條件に適合する場(chǎng)合であつて,、強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得たときは十五センチメートル)) 高圧 強(qiáng)電流ケーブル 四〇センチメートル 高圧強(qiáng)電流絶縁電線又は特別高圧強(qiáng)電流絶縁電線 八〇センチメートル 2 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が低圧又は高圧の架空強(qiáng)電流電線から同條に規(guī)定する距離以內(nèi)に接近する場(chǎng)合において、工事上やむを得ない場(chǎng)合であつて,、次の各號(hào)の規(guī)定によるとき,、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強(qiáng)電流電線から二?五メートル以上の距離において設(shè)置する場(chǎng)合であつて,、架空電線の支持物の倒壊の際に,、架空電線及びその支持物が架空強(qiáng)電流電線に接觸するおそれがないときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、架空電線は,、架空強(qiáng)電流電線の上に設(shè)置することができる。 一 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との離隔距離は,、前項(xiàng)に規(guī)定するところによること,。 二 架空電線の支持物は、次の規(guī)定により設(shè)置すること,。ただし,、その架空強(qiáng)電流電線の使用電圧が低圧であるときは、この限りでない,。 イ 木柱にあつては,、その太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ,、安全係數(shù)が一?三以上であること,。 ロ 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所,、架空電線が五度をこえる水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱,、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係數(shù)が一?三未満のものには,、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設(shè)けること,。 3 令第十一條の規(guī)定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強(qiáng)電流電線と交差する場(chǎng)合において,、工事上やむを得ない場(chǎng)合であつて,、次の各號(hào)の規(guī)定によるときは,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、架空電線は,、架空強(qiáng)電流電線の上に設(shè)置することができる,。 一 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との離隔距離は、第一項(xiàng)に規(guī)定するところによること,。 二 架空電線の支持物は,、前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により設(shè)置すること。 (架空電線と特別高圧の架空強(qiáng)電流電線との接近) 第十一條 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が特別高圧の架空強(qiáng)電流電線から同條に規(guī)定する距離以內(nèi)に接近する場(chǎng)合には,、架空電線は、次の各號(hào)に規(guī)定するところにより,、架空強(qiáng)電流電線の下に設(shè)置しなければならない,。 一 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との水平距離が三メートル以上であるときは、架空電線と架空強(qiáng)電流電線との離隔距離は,、第四條第二號(hào)に規(guī)定するところによること,。 二 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との水平距離が三メートル未満であるときは、架空電線は次の規(guī)定により設(shè)置すること,。 イ 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との離隔距離は,、第四條第二號(hào)に規(guī)定するところによること。 ロ 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との水平離隔距離は,、二メートル以上とすること,。ただし、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (1) 架空電線が直徑五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強(qiáng)さの絶縁電線又はケーブルであるとき。 (2) 架空電線を直徑四ミリメートルの亜鉛めつき鉄線又はこれと同等以上の強(qiáng)さのものでちよう架して設(shè)置するとき,。 (3) 架空電線が電柱から引留點(diǎn)までの距離が一五メートル以下の引込線であるとき,。 (4) 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との垂直距離が六メートル以上であるとき。 (5) 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との間に第二種保護(hù)線(架空強(qiáng)電流線路が第二種特別保安工事(電気設(shè)備に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十年通商産業(yè)省令第六十一號(hào))の規(guī)定による,。以下同じ,。)により設(shè)置されていないときは、第一種保護(hù)網(wǎng))を設(shè)置するとき,。 (6) 架空強(qiáng)電流電線が,、強(qiáng)電流ケーブル又は特別電圧強(qiáng)電流絶縁電線であり、その使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下のものであるとき,。 ハ 架空電線のうち架空強(qiáng)電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設(shè)置される部分の長(zhǎng)さが連続して五〇メートル以下であり、かつ,、架空強(qiáng)電流電線の一徑間內(nèi)における當(dāng)該部分の長(zhǎng)さの合計(jì)が五〇メートル以下であること,。ただし,、架空強(qiáng)電流線路の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり,、かつ,、第二種特別保安工事により設(shè)置されているものであるとき、又はその電圧が三五,、〇〇〇ボルトを超え,、かつ、第一種特別保安工事(電気設(shè)備に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十年通商産業(yè)省令第六十一號(hào))の規(guī)定による,。以下同じ,。)により設(shè)置されているものであるときは、この限りでない,。 三 第二號(hào)の第二種保護(hù)線又は第一種保護(hù)網(wǎng)と特別高圧の架空強(qiáng)電流電線との垂直離隔距離は,、第四條第二號(hào)に規(guī)定するところによること,。 2 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が特別電圧の架空強(qiáng)電流電線から同條に規(guī)定する距離以內(nèi)に接近する場(chǎng)合において、架空電線と架空強(qiáng)電流電線との水平距離が三メートル以上である場(chǎng)合であつて,、架空電線の支持物の倒壊の際に,、架空電線及びその支持物が架空強(qiáng)電流電線に接觸するおそれがないとき、又は次の各號(hào)の規(guī)定によるときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、架空電線は、架空強(qiáng)電流電線の上に設(shè)置することができる,。 一 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との離隔距離は,、第四條第二號(hào)に規(guī)定するところによること。 二 架空電線及びその支持物は,、次の規(guī)定により設(shè)置すること,。ただし、架空強(qiáng)電流電線がケーブルであり,、その使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下のものであるときは、この限りでない,。 イ 架空電線は,、ケーブル又は直徑五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強(qiáng)さの絶縁電線であること。 ロ 木柱にあつては,、その太さが末口で一二センチメートル以上であり,、かつ、安全係數(shù)が一?五以上であること,。 ハ 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む,。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所,、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて,、安全係數(shù)が一?五未満のものには,、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設(shè)けること。 ニ 架空強(qiáng)電流電線と接近する側(cè)の反対側(cè)に支線を設(shè)けること,。 (架空電線と特別高圧の架空強(qiáng)電流電線との交差) 第十二條 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が特別高圧の架空強(qiáng)電流電線と交差する場(chǎng)合には、架空電線は,、次の各號(hào)に規(guī)定するところにより,、架空強(qiáng)電流電線の下に設(shè)置しなければならない。 一 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との離隔距離は,、第四條第二號(hào)に規(guī)定するところによること,。 二 架空強(qiáng)電流線路が、第二種特別保安工事により設(shè)置されている場(chǎng)合は,、架空電線と架空強(qiáng)電流電線との間に第二種保護(hù)線を設(shè)置すること,。ただし、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 イ 架空電線(垂直に二以上あるときは、その最上部のもの,。)がケーブル,、直徑五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強(qiáng)さの絶縁電線又は直徑四ミリメートルの亜鉛めつき鉄線若しくはこれと同等以上の強(qiáng)さのものでちよう架するものであるとき。 ロ 架空電線が電柱から引留點(diǎn)までの距離が一五メートル以下の引込線であるとき,。 ハ 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との垂直距離が六メートル以上であるとき,。 ニ 架空強(qiáng)電流電線が強(qiáng)電流ケーブル又は特別高圧強(qiáng)電流絶縁電線であり、その使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下のものであるとき,。 ホ 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との間に第一種保護(hù)網(wǎng)を設(shè)置するとき。 三 架空強(qiáng)電流電線路が,、第二種特別保安工事により設(shè)置されていない場(chǎng)合は,、架空電線と架空強(qiáng)電流電線との間に第一種保護(hù)網(wǎng)を設(shè)置すること。 四 架空電線のうち架空強(qiáng)電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設(shè)置される部分の長(zhǎng)さは,、五〇メートル以下とすること,。ただし、架空強(qiáng)電流線路の電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下であり,、かつ、第二種特別保安工事により設(shè)置されているものである場(chǎng)合,、又はその電圧が三五,、〇〇〇ボルトを超え,、かつ、第一種特別保安工事により設(shè)置されているものである場(chǎng)合は,、この限りでない,。 五 第二號(hào)の第二種保護(hù)線又は第三號(hào)の第一種保護(hù)網(wǎng)と特別高圧の架空強(qiáng)電流電線と垂直離隔距離は、第四條第二號(hào)に規(guī)定するところによること,。 2 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が特別高圧の架空強(qiáng)電流電線と交差する場(chǎng)合において、前條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定並びに次の各號(hào)のいずれかの規(guī)定による場(chǎng)合は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、架空電線は、架空強(qiáng)電流電線の上に設(shè)置することができる,。 一 架空強(qiáng)電流電線の使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下であり、かつ,、強(qiáng)電流ケーブルであるとき,。 二 架空強(qiáng)電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり,、かつ,、その上方に堅(jiān)ろうな防護(hù)裝置を設(shè)け、その金屬製部分に保安接地工事を施したものであるとき,。 (架空電線と架空電車線との交差又は接近) 第十三條 令第十一條の規(guī)定により、架空電線が低圧又は高圧の架空直流電車線,、鋼索鉄道の架空電車線又はこれらと電気的に接続するちよう架用線(以下「電車線等」という,。)と交差し、又は同條に規(guī)定する距離以內(nèi)に接近する場(chǎng)合は,、次の各號(hào)の規(guī)定によらなければならない,。 一 架空電線と電車線等との水平離隔距離は、電車線の使用電圧が低圧の場(chǎng)合は,、六〇センチメートル以上,、高圧の場(chǎng)合は、一?二メートル以上とすること,。ただし,、電車線等の設(shè)置者の承諾を得た場(chǎng)合は、この限りでない,。 二 架空電線が,、高圧の電車線等と四五度以下の水平角度で交差する場(chǎng)合、又は高圧の電車線等との水平距離が二?五メートル以下である場(chǎng)合は,、架空電線と電車線等との間に第二種保護(hù)網(wǎng)を設(shè)けること,。ただし,、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は、この限りでない,。 イ 架空電線と高圧の架空強(qiáng)電流電線との水平距離が一?二メートル以上であり,、かつ、垂直距離がその水平距離の一?五倍以下であるとき,。 ロ 架空電線と電車線等との垂直距離が六メートル以上であり,、かつ、架空電線が,、ケーブル又は直徑五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強(qiáng)さの絶縁電線であるとき,。 三 架空電線が、電車線等と四五度を超える水平角度で交差する場(chǎng)合は,、架空電線と電車線等との間に,、第一種保護(hù)線を設(shè)置すること。ただし,、電車線等の設(shè)置者の承諾を得た場(chǎng)合は,、この限りでない。 四 第二號(hào)の第二種保護(hù)網(wǎng)又は第三號(hào)の第一種保護(hù)線と電車線等との垂直離隔距離は六〇センチメートル(電車線等の設(shè)置者の承諾を得たときは,、三〇センチメートル)以上とすること,。 2 令第十一條の規(guī)定により、架空電線が交流電車線と同條に規(guī)定する距離以內(nèi)に接近する場(chǎng)合には,、架空電線と交流電車線との水平距離は,、三メートル以上とし、かつ,、架空電線又は交流電車線の切斷,、これらの支持物の倒壊等の際に、架空電線が交流電車線と接觸しないように設(shè)置しなければならない,。 3 令第十一條の規(guī)定により,、架空電線が交流電車線と交差する場(chǎng)合には、次の各號(hào)の規(guī)定によらなければならない,。 一 架空電線又はその支持物と交流電車線との離隔距離は,、二メートル以上とすること。 二 架空電線には,、ケーブルを使用し,、かつ、これを斷面積三八平方ミリメートル以上の亜鉛めつき綱より線であつて,、引つ張り荷重が二九,、四〇〇ニュートン以上のもの(交流電車線と交差する部分を含む徑間において接続點(diǎn)のないものに限る。)でちよう架して設(shè)置すること。 三 電柱(木柱である場(chǎng)合に限る,。)は,、太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ,、安全係數(shù)が二?〇以上であること,。 四 電柱(鉄塔である場(chǎng)合を除く。)には,、線路の方向に交差する側(cè)の反対側(cè)及び線路と直角の方向にその両側(cè)に支線を設(shè)けること,。 五 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所,、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱,、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係數(shù)が一?五未満のものには,、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設(shè)けること,。 (架空強(qiáng)電流電線と同一の支持物に架設(shè)する架空電線) 第十四條 令第十二條の規(guī)定により、架空電線を低圧又は高圧の架空強(qiáng)電流電線と二以上の同一の支持物に連続して架設(shè)するときは,、次の各號(hào)によらなければならない,。 一 架空電線を架空強(qiáng)電流電線の下とし、架空強(qiáng)電流電線の腕金類と別の腕金類に架設(shè)すること,。ただし,、架空強(qiáng)電流電線が低圧であつて高圧強(qiáng)電流絶縁電線、特別高圧強(qiáng)電流絶縁電線若しくは強(qiáng)電流ケーブルであるとき,、又は架空電線の導(dǎo)體が架空地線(架空強(qiáng)電流線路に使用するものに限る,。以下同じ。)に內(nèi)蔵若しくは外接して設(shè)置される光フアイバであるときは,、この限りでない,。 二 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強(qiáng)電流電線の使用電圧及び種別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。 架空強(qiáng)電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離 低圧 高圧強(qiáng)電流絶縁電線,、特別高圧強(qiáng)電流絶縁電線又は強(qiáng)電流ケーブル 三〇センチメートル 強(qiáng)電流絶縁電線 七五センチメートル (強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得たときは六〇センチメートル(架空電線が別に告示する條件に適合する場(chǎng)合であつて,、強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得たときは三〇センチメートル)) 高圧 強(qiáng)電流ケーブル 五〇センチメートル (架空電線が別に告示する條件に適合する場(chǎng)合であつて、強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得たときは三〇センチメートル) その他の強(qiáng)電流電線 一?五メートル (強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得たときは一メートル(架空電線が別に告示する條件に適合する場(chǎng)合であつて,、強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得たときは六〇センチメートル)) 2 架空電線を低圧又は高圧の架空強(qiáng)電流電線と一の同一の支持物に限つて架設(shè)するときは,、第十條第一項(xiàng)の離隔距離の規(guī)定により設(shè)置するものとする。ただし,、架空強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得,、かつ、架空電線が別に告示する條件に適合するものである場(chǎng)合において、架空強(qiáng)電流電線の使用電圧が高圧であつて,、その種別が強(qiáng)電流ケーブルであるときは三〇センチメートル以上,、高圧強(qiáng)電流絶縁電線又は特別高圧強(qiáng)電流絶縁電線であるときは六〇センチメートル以上とすることができる。 3 架空電線を低圧又は高圧の架空強(qiáng)電流電線と同一の支持物に架設(shè)する場(chǎng)合には,、架空線路の垂直配線(支持物の長(zhǎng)さの方向に架設(shè)される電線及び強(qiáng)電流電線並びにその附屬物をいう,。以下同じ。)は,、架空強(qiáng)電流線路の垂直配線と支持物を挾んで設(shè)置しなければならない,。ただし、架空線路の垂直配線が架空強(qiáng)電流線路の垂直配線から一メートル以上離れているとき又は架空線路の垂直配線がケーブルであり,、かつ,、架空強(qiáng)電流線路の垂直配線が強(qiáng)電流ケーブルである場(chǎng)合において、それらを直接接觸するおそれがないように支持物に堅(jiān)ろうに設(shè)置するときは,、支持物の同側(cè)に設(shè)置することができる,。 4 架空電線(電力保安用のもの及び電気鉄道の専用敷地內(nèi)に設(shè)置する電気鉄道用のものを除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)は,、特別高圧の架空強(qiáng)電流電線と同一の支持物に架設(shè)してはならない。ただし,、次の各號(hào)のいずれかの規(guī)定によるときは,、この限りでない。 一 次に掲げる條件に適合するものであること,。 イ 架空強(qiáng)電流電線の使用電圧が三五,、〇〇〇ボルト以下であること。 ロ 架空強(qiáng)電流電線が,、強(qiáng)電流ケーブル又は斷面積が五五平方ミリメートルの硬銅より線若しくはこれと同等以上の強(qiáng)さのより線を使用しているものであること,。 ハ 架空電線は、架空強(qiáng)電流電線の下とし,、別個(gè)の腕金類に設(shè)置すること,。 ニ 架空電線と架空強(qiáng)電流電線との離隔距離は、二メートル(架空強(qiáng)電流電線が強(qiáng)電流ケーブルのときは,、五〇センチメートル)以上とすること,。 二 架空電線の導(dǎo)體が架空地線に內(nèi)蔵又は外接して設(shè)置される光フアイバであること。 5 第十條から前條までの規(guī)定は,、第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き,、架空電線を架空強(qiáng)電流電線と同一の支持物に架設(shè)するときは、適用しない,。 (強(qiáng)電流電線に重畳される通信回線の保安裝置) 第十五條 令第十三條第二號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める保安裝置は,、次に掲げる保安裝置又はこれと同等の保安機(jī)能を有する裝置とする。 注 一 CCは,、結(jié)合コンデンサー(結(jié)合アンテナを含む,。)とする。 二?。茫皮?、結(jié)合フイルターとする。 三?。蹋堡?、動(dòng)作開始電圧が交流二、〇〇〇ボルトを超え三,、〇〇〇ボルト以下に調(diào)整された球狀放電ギヤツプとする,。 四 L2は,、動(dòng)作開始電圧が交流一,、三〇〇ボルトを超え一、六〇〇ボルト以下に調(diào)整された放電ギヤツプとする,。 五?。蹋长稀⒔涣魅柀枼堀毳纫韵陇莿?dòng)作する避雷器とする,。 六?。皮稀⒍ǜ耠娏饕哗枼ⅴ螗讠⒁韵陇伟bヒユーズとする,。 七?。婴稀⒔拥赜瞄_閉器とする,。 八?。模窑稀㈦娏魅萘慷ⅴ螗讠⒁陨悉闻帕骶€輪とする,。 九?。疲膜稀⑼Sケーブルとする,。 十?。牛奔挨樱牛菠稀ⅳ饯欷兢靺g獨(dú)接地とする,。 (地中電線の設(shè)備) 第十六條 令第十四條の規(guī)定により、地中電線を地中強(qiáng)電流電線から同條に規(guī)定する距離において設(shè)置する場(chǎng)合には,、地中電線と地中強(qiáng)電流電線との間に堅(jiān)ろうかつ耐火性の隔壁を設(shè)けなければならない,。ただし、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合であつて、地中強(qiáng)電流電線の設(shè)置者の承諾を得たときは,、この限りでない,。 一 難燃性の防護(hù)被覆を使用し、かつ,、次のイ又はロのいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 イ 地中強(qiáng)電流電線に接觸しないように設(shè)置する場(chǎng)合 ロ 地中強(qiáng)電流電線の電圧が二二二ボルト以下である場(chǎng)合 二 導(dǎo)體が光フアイバである場(chǎng)合 三 ケーブルを使用し,、かつ、地中強(qiáng)電流電線(その電圧が一七〇,、〇〇〇ボルト未満のものに限る,。)との離隔距離が一〇センチメートル以上となるように設(shè)置する場(chǎng)合 第十七條 令第十五條ただし書に規(guī)定する総務(wù)省令で定める設(shè)備は、地中電線の金屬製の被覆又は管路と地中強(qiáng)電流電線の金屬製の被覆又は管路との接続箇所に,、強(qiáng)電流設(shè)備から有線電気通信設(shè)備に流入する危険な電流を防止し,、又は制限するため設(shè)置するヒユーズ、開閉器その他これに類する裝置とする,。 (屋內(nèi)電線と屋內(nèi)強(qiáng)電流電線との交差又は接近) 第十八條 令第十八條の規(guī)定により,、屋內(nèi)電線が低圧の屋內(nèi)強(qiáng)電流電線と交差し、又は同條に規(guī)定する距離以內(nèi)に接近する場(chǎng)合には,、屋內(nèi)電線は,、次の各號(hào)に規(guī)定するところにより設(shè)置しなければならない。 一 屋內(nèi)電線と屋內(nèi)強(qiáng)電流電線との離隔距離は,、一〇センチメートル(屋內(nèi)強(qiáng)電流電線が強(qiáng)電流裸電線であるときは,、三〇センチメートル)以上とすること。ただし,、屋內(nèi)強(qiáng)電流電線が三〇〇ボルト以下である場(chǎng)合において,、屋內(nèi)電線と屋內(nèi)強(qiáng)電流電線との間に絶縁性の隔壁を設(shè)置するとき、又は屋內(nèi)強(qiáng)電流電線が絶縁管(絶縁性,、難燃性及び耐水性のものに限る,。)に収めて設(shè)置されているときは、この限りでない,。 二 屋內(nèi)強(qiáng)電流電線が,、接地工事をした金屬製の、又は絶縁度の高い管,、ダクト,、ボツクスその他これに類するもの(以下「管等」という。)に収めて設(shè)置されているとき,、又は強(qiáng)電流ケーブルであるときは,、屋內(nèi)電線は、屋內(nèi)強(qiáng)電流電線を収容する管等又は強(qiáng)電流ケーブルに接觸しないように設(shè)置すること,。 三 屋內(nèi)電線と屋內(nèi)強(qiáng)電流電線とを同一の管等に収めて設(shè)置しないこと,。ただし,、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は、この限りでない,。 イ 屋內(nèi)電線と屋內(nèi)強(qiáng)電流電線との間に堅(jiān)ろうな隔壁を設(shè)け,、かつ、金屬製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボツクスの中に屋內(nèi)電線と屋內(nèi)強(qiáng)電流電線を収めて設(shè)置するとき,。 ロ 屋內(nèi)電線が,、特別保安接地工事を施した金屬製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。 ハ 屋內(nèi)電線が,、光フアイバその他金屬以外のもので構(gòu)成されているとき,。 2 令第十八條の規(guī)定により、屋內(nèi)電線が高圧の屋內(nèi)強(qiáng)電流電線と交差し,、又は同條に規(guī)定する距離以內(nèi)に接近する場(chǎng)合には,、屋內(nèi)電線と屋內(nèi)強(qiáng)電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設(shè)置しなければならない。ただし,、屋內(nèi)強(qiáng)電流電線が強(qiáng)電流ケーブルであつて,、屋內(nèi)電線と屋內(nèi)強(qiáng)電流電線との間に耐火性のある堅(jiān)ろうな隔壁を設(shè)けるとき、又は屋內(nèi)強(qiáng)電流電線を耐火性のある堅(jiān)ろうな管に収めて設(shè)置するときは,、この限りでない,。 3 令第十八條の規(guī)定により、屋內(nèi)電線が特別高圧の屋內(nèi)強(qiáng)電流電線であつて,、ケーブルであるものから同條に規(guī)定する距離に接近する場(chǎng)合には,、屋內(nèi)電線は、屋內(nèi)強(qiáng)電流電線と接觸しないように設(shè)置しなければならない,。 (保安機(jī)能) 第十九條 令第十九條の規(guī)定により,、有線電気通信設(shè)備には、第十五條,、第十七條及び次項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定するほか,、次の各號(hào)に規(guī)定するところにより保安裝置を設(shè)置しなければならない。ただし,、その線路が地中電線であつて,、架空電線と接続しないものである場(chǎng)合、又は導(dǎo)體が光フアイバである場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 屋內(nèi)の有線電気通信設(shè)備と引込線との接続箇所及び線路の一部に裸線及びケーブルを使用する場(chǎng)合におけるそのケーブルとケーブル以外の電線との接続箇所に、交流五〇〇ボルト以下で動(dòng)作する避雷器及び七アンペア以下で動(dòng)作するヒユーズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動(dòng)作する熱線輪からなる保安裝置又はこれと同等の保安機(jī)能を有する裝置を設(shè)置すること,。ただし,、雷又は強(qiáng)電流電線との混觸により、人體に危害を及ぼし,、若しくは物件に損傷を與えるおそれがない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 二 前號(hào)の避雷器の接地線を架空電線の支持物又は建造物の壁面に沿つて設(shè)置するときは、第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定によること,。 2 令第十九條の規(guī)定により、中継増幅器にき電する場(chǎng)合には,、線路にはケーブルを使用するものとし,、その線路、中継増幅器及びき電裝置は,、次の各號(hào)に規(guī)定するところによらなければならない,。 一 ケーブルは、次の條件に適合するものであること,。 イ き電電圧が高圧の場(chǎng)合には,、同軸ケーブルにあつては、內(nèi)部導(dǎo)體と外部導(dǎo)體又は金屬製の外被との間,、平衡ケーブルにあつては,、心線相互間又は心線と外被との間(外被が絶縁性のものであるときは、心線と大地との間)に,、き電電圧の一?五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えるものであること,。 ロ き電電圧が低圧の場(chǎng)合には、同軸ケーブルにあつては,、內(nèi)部導(dǎo)體と外部導(dǎo)體又は金屬製の外被との間,、平衡ケーブルにあつては、心線相互間又は心線と金屬製の外被との間の絶縁抵抗が,、き電電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては,、〇?二メグオーム以上、三〇〇ボルトを超えるものにあつては,、〇?四メグオーム以上であること,。 二 ケーブルの金屬製の外被(同軸ケーブルで金屬製の外被がないものにあつては、外部導(dǎo)體)並びに中継増幅器及びき電裝置のきよう體を接地すること,。 三 き電電圧が高圧の場(chǎng)合におけるき電裝置には,、ケーブルの絶縁破壊を防止するため別に告示する保安裝置を設(shè)けること。 3 令第十九條の規(guī)定により,、有線電気通信設(shè)備の機(jī)器(電源機(jī)器を除く,。)とその電源機(jī)器(き電裝置を除く。)とを接続する電線は,、心線相互間及び心線と大地との間並びに有線電気通信設(shè)備の機(jī)器の電気回路相互間及び電気回路ときよう體との間に,、次に掲げる絶縁耐力及び絶縁抵抗をもたなければならない。 一 絶縁抵抗は,、使用電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては,、〇?二メグオーム以上,、三〇〇ボルトを超える低圧のものにあつては、〇?四メグオーム以上であること,。 二 使用電圧が高圧のものにあつては,、その使用電圧の一?五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。 4 令第十九條の規(guī)定により,、有線電気通信設(shè)備の機(jī)器の金屬製の臺(tái)及びきよう體並びに架空電線のちよう架用線は,、接地しなければならない。ただし,、安全な場(chǎng)所に危険のないように設(shè)置する場(chǎng)合は,、この限りでない。 5 令第十九條の規(guī)定により,、架空地線に內(nèi)蔵又は外接して設(shè)置される光フアイバを?qū)wとする架空電線に接続する電線は,、架空地線(當(dāng)該架空電線の金屬製部分を含む。)と電気的に接続してはならない,。ただし,、雷又は強(qiáng)電流電線との混觸により、人體に危害を及ぼし,、若しくは物件に損傷を與えるおそれがない場(chǎng)合は,、この限りでない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、有線電気通信設(shè)備令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百二十五號(hào),。以下「改正政令」という。)の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する有線電気通信設(shè)備であつて,、改正政令による改正前の有線電気通信設(shè)備令(昭和二十八年政令第百三十一號(hào))の規(guī)定及び改正前の有線電気通信設(shè)備令施行規(guī)則の規(guī)定に適合するものは、この省令の規(guī)定に適合するものとみなす,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢乱凰娜锗]政省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌哗栐氯柸锗]政省令第五八號(hào)) 抄 1 この省令は、有線電気通信設(shè)備令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第二百八十三號(hào))の施行の日(昭和五十七年十一月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する有線電気通信設(shè)備であつて,、改正前の有線電気通信設(shè)備令施行規(guī)則(昭和四十六年郵政省令第二號(hào))の規(guī)定に適合するものは、この省令の規(guī)定に適合するものとみなす,。 附 則?。ㄕ押土荒炅乱涣锗]政省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑乱凰娜锗]政省令第三二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露呷锗]政省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露蝗站t務(wù)省令第一七六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃站t務(wù)省令第七一號(hào)) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅乱涣站t務(wù)省令第六七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。