有線電気通信設(shè)備令 昭和二十八年政令第百三十一號(hào) 有線電気通信設(shè)備令 內(nèi)閣は,、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號(hào))第十一條第一項(xiàng)(第十九條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (定義) 第一條 この政令及びこの政令に基づく命令の規(guī)定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする,。 一 電線 有線電気通信(送信の場(chǎng)所と受信の場(chǎng)所との間の線條その他の導(dǎo)體を利用して,、電磁的方式により信號(hào)を行うことを含む。)を行うための導(dǎo)體(絶縁物又は保護(hù)物で被覆されている場(chǎng)合は,、これらの物を含む,。)であつて、強(qiáng)電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの 二 絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている電線 三 ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護(hù)物で被覆されている電線 四 強(qiáng)電流電線 強(qiáng)電流電気の伝送を行うための導(dǎo)體(絶縁物又は保護(hù)物で被覆されている場(chǎng)合は,、これらの物を含む,。) 五 線路 送信の場(chǎng)所と受信の場(chǎng)所との間に設(shè)置されている電線及びこれに係る中継器その他の機(jī)器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む,。) 六 支持物 電柱,、支線、つり線その他電線又は強(qiáng)電流電線を支持するための工作物 七 離隔距離 線路と他の物體(線路を含む,。)とが気象條件による位置の変化により最も接近した場(chǎng)合におけるこれらの物の間の距離 八 音聲周波 周波數(shù)が二〇〇ヘルツを超え、三,、五〇〇ヘルツ以下の電磁波 九 高周波 周波數(shù)が三,、五〇〇ヘルツを超える電磁波 十 絶対レベル 一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの 十一 平衡度 通信回線の中性點(diǎn)と大地との間に起電力を加えた場(chǎng)合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの (適用除外) 第二條 有線電気通信法第五條第一項(xiàng)(同法第十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の政令で定める有線電気通信設(shè)備は,、船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶內(nèi)に設(shè)置する有線電気通信設(shè)備(送信の場(chǎng)所と受信の場(chǎng)所との間の線條その他の導(dǎo)體を利用して,、電磁的方式により、信號(hào)を行うための設(shè)備を含む,。以下同じ,。)とする。 (使用可能な電線の種類) 第二條の二 有線電気通信設(shè)備に使用する電線は,、絶縁電線又はケーブルでなければならない,。ただし、総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (通信回線の平衡度) 第三條 通信回線(導(dǎo)體が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は,、一,、〇〇〇ヘルツの交流において三四デシベル以上でなければならない。ただし,、総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の平衡度は,、総務(wù)省令で定める方法により測(cè)定するものとする,。 (線路の電圧及び通信回線の電力) 第四條 通信回線の線路の電圧は、一〇〇ボルト以下でなければならない,。ただし,、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人體に危害を及ぼし,、若しくは物件に損傷を與えるおそれがないときは,、この限りでない。 2 通信回線の電力は,、絶対レベルで表わした値で,、その周波數(shù)が音聲周波であるときは、プラス一〇デシベル以下,、高周波であるときは,、プラス二〇デシベル以下でなければならない。ただし,、総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない。 (架空電線の支持物) 第五條 架空電線の支持物は,、その架空電線が他人の設(shè)置した架空電線又は架空強(qiáng)電流電線と交差し,、又は接近するときは、次の各號(hào)により設(shè)置しなければならない,。ただし,、その他人の承諾を得たとき、又は人體に危害を及ぼし,、若しくは物件に損傷を與えないように必要な設(shè)備をしたときは,、この限りでない。 一 他人の設(shè)置した架空電線又は架空強(qiáng)電流電線を挾み,、又はこれらの間を通ることがないようにすること,。 二 架空強(qiáng)電流電線(當(dāng)該架空電線の支持物に架設(shè)されるものを除く。)との間の離隔距離は,、総務(wù)省令で定める値以上とすること,。 第六條 道路上に設(shè)置する電柱,、架空電線と架空強(qiáng)電流電線とを架設(shè)する電柱その他の総務(wù)省令で定める電柱は、総務(wù)省令で定める安全係數(shù)をもたなければならない,。 2 前項(xiàng)の安全係數(shù)は,、その電柱に架設(shè)する物の重量、電線の不平均張力及び総務(wù)省令で定める風(fēng)圧荷重が加わるものとして計(jì)算するものとする,。 第七條 第五條第一號(hào)及び前條の規(guī)定は,、次に掲げる線路であつて、絶縁電線又はケーブルを使用するものについては,、その設(shè)置の日から一月以內(nèi)は,、適用しない。 一 天災(zāi),、事変その他の非常事態(tài)が発生し,、又は発生するおそれがある場(chǎng)合において、災(zāi)害の予防若しくは救援,、交通,、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信を行うため設(shè)置する線路 二 警察事務(wù)を行う者がその事務(wù)に必要な緊急の通信を行うため設(shè)置する線路 三 自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自衛(wèi)隊(duì)がその業(yè)務(wù)に必要な緊急の通信を行うため設(shè)置する線路 第七條の二 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場(chǎng)金具等を地表上一?八メートル未満の高さに取り付けてはならない,。ただし,、総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない,。 (架空電線の高さ) 第八條 架空電線の高さは,、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を橫斷するとき,、及び河川を橫斷するときは,、総務(wù)省令で定めるところによらなければならない。 (架空電線と他人の設(shè)置した架空電線等との関係) 第九條 架空電線は,、他人の設(shè)置した架空電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設(shè)置してはならない,。ただし、その他人の承諾を得たとき,、又は設(shè)置しようとする架空電線(これに係る中継器その他の機(jī)器を含む。以下この條において同じ,。)が,、その他人の設(shè)置した架空電線に係る作業(yè)に支障を及ぼさず、かつ,、その他人の設(shè)置した架空電線に損傷を與えない場(chǎng)合として総務(wù)省令で定めるときは,、この限りでない。 第十條 架空電線は,、他人の建造物との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設(shè)置してはならない,。ただし,、その他人の承諾を得たときは、この限りでない,。 第十一條 架空電線は,、架空強(qiáng)電流電線と交差するとき、又は架空強(qiáng)電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強(qiáng)電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相當(dāng)する距離以下となるときは,、総務(wù)省令で定めるところによらなければ,、設(shè)置してはならない。 第十二條 架空電線は,、総務(wù)省令で定めるところによらなければ,、架空強(qiáng)電流電線と同一の支持物に架設(shè)してはならない。 (強(qiáng)電流電線に重畳される通信回線) 第十三條 強(qiáng)電流電線に重畳される通信回線は,、左の各號(hào)により設(shè)置しなければならない,。 一 重畳される部分とその他の部分とを安全に分離し、且つ,、開閉できるようにすること,。 二 重畳される部分に異常電圧が生じた場(chǎng)合において、その他の部分を保護(hù)するため総務(wù)省令で定める保安裝置を設(shè)置すること,。 (地中電線) 第十四條 地中電線は,、地中強(qiáng)電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強(qiáng)電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは,、六〇センチメートル)以下となるように設(shè)置するときは,、総務(wù)省令で定めるところによらなければならない。 第十五條 地中電線の金屬製の被覆又は管路は,、地中強(qiáng)電流電線の金屬製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない,。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しよくを防止するため接続する場(chǎng)合であつて,、総務(wù)省令で定める設(shè)備をする場(chǎng)合は,、この限りでない。 (海底電線) 第十六條 海底電線は,、他人の設(shè)置する海底電線又は海底強(qiáng)電流電線との水平距離が五〇〇メートル以下となるように設(shè)置してはならない,。ただし、その他人の承諾を得たときは,、この限りでない,。 (屋內(nèi)電線) 第十七條 屋內(nèi)電線(光ファイバを除く。以下この條において同じ,。)と大地との間及び屋內(nèi)電線相互間の絶縁抵抗は,、直流一〇〇ボルトの電圧で測(cè)定した値で、一メグオーム以上でなければならない,。 第十八條 屋內(nèi)電線は,、屋內(nèi)強(qiáng)電流電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるときは,、総務(wù)省令で定めるところによらなければ、設(shè)置してはならない,。 (有線電気通信設(shè)備の保安) 第十九條 有線電気通信設(shè)備は,、総務(wù)省令で定めるところにより、絶縁機(jī)能,、避雷機(jī)能その他の保安機(jī)能をもたなければならない,。 附 則 抄 1 この政令は、有線電気通信法の施行の日(昭和二十八年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍炅氯柸照畹谝黄呔盘?hào)) 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐氯柸照畹谌逄?hào)) この政令は、昭和四十六年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌哗栐露照畹诙巳?hào)) 1 この政令は、昭和五十七年十一月一日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に有線電気通信法(以下「法」という,。)の規(guī)定に基づき設(shè)置されている有線電気通信設(shè)備であつて、絶縁物で被覆されていない電線を使用しているものについては,、改正後の有線電気通信設(shè)備令(以下「新令」という,。)の規(guī)定(第七條の二を除く。)にかかわらず,、當(dāng)該電線を使用している間,、なお従前の例による。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に法の規(guī)定に基づき設(shè)置されている有線電気通信設(shè)備については,、新令第七條の二の規(guī)定は,、この政令の施行後六月間は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押土柲耆乱晃迦照畹谌惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌査奶?hào)) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露蝗照畹谒亩惶?hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。