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有線電訊法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


有線電気通信法施行規(guī)則 昭和二十八年郵政省令第三十六號 有線電気通信法施行規(guī)則 有線電気通信法施行規(guī)則を次のように定める。 (設(shè)備の設(shè)置の屆出) 第一條 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號。以下「法」という。)第三條第一項及び第二項の規(guī)定による有線電気通信設(shè)備の設(shè)置の屆出は、法第三條第二項各號に掲げる有線電気通信設(shè)備(次條に掲げるものを除く。)にあつては、別紙様式第一の屆出書に別紙様式第二及び別紙様式第三の書類を添え、その他の有線電気通信設(shè)備にあつては、別紙様式第一の屆出書に別紙様式第二の書類を添え、當(dāng)該設(shè)備の設(shè)置の場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含むものとし、設(shè)備の設(shè)置の場所が二以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む。以下同じ。)の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか一の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して行うものとする。 (共同設(shè)置の設(shè)備等に係る屆出を要しない設(shè)備) 第二條 法第三條第二項の総務(wù)省令で定める有線電気通信設(shè)備は、次のとおりとする。 一 二人以上の者が共同して設(shè)置する有線電気通信設(shè)備(以下「共同設(shè)置の設(shè)備」という。)であつて、次に掲げるもの イ 電気通信事業(yè)者(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第五號に規(guī)定する電気通信事業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)が設(shè)置するもの(電気通信事業(yè)法第四十四條第一項に規(guī)定する事業(yè)用電気通信設(shè)備を除く。) ロ 設(shè)備の一の部分の設(shè)置の場所が他の部分の設(shè)置の場所と同一の構(gòu)內(nèi)(これに準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域內(nèi)を含む。以下同じ。)又は同一の建物內(nèi)であるもの(以下「構(gòu)內(nèi)等設(shè)備」という。) ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第三號に規(guī)定する一般放送の業(yè)務(wù)を行うための有線電気通信設(shè)備(以下「有線放送設(shè)備」という。) 二 他人(電気通信事業(yè)者を除く。)の設(shè)置した有線電気通信設(shè)備と相互に接続される有線電気通信設(shè)備(以下「相互接続の設(shè)備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの イ 天災(zāi)、事変その他の非常事態(tài)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災(zāi)害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信の用に供するとき。 ロ 法第八條第一項の規(guī)定による命令を受けたとき。 ハ 電気通信事業(yè)者の設(shè)置する有線電気通信設(shè)備(電気通信事業(yè)法第四十四條第一項に規(guī)定する事業(yè)用電気通信設(shè)備を除く。)であるとき。 ニ 一の構(gòu)內(nèi)又は一の建物にある二以上の構(gòu)內(nèi)等設(shè)備を接続するとき。 ホ 有線放送設(shè)備を接続するとき。 三 他人の通信の用に供される有線電気通信設(shè)備(以下「他人使用の設(shè)備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの イ 前號イ、ロ又はハに掲げる場合 ロ 前號ニに掲げる場合であつて、接続した者が相互に使用するとき。 ハ その設(shè)備が電気通信事業(yè)法第七十條第一項の規(guī)定により電気通信事業(yè)者の設(shè)置する電気通信回線設(shè)備に接続したものであるとき。 ニ 放送法第二條第三號に規(guī)定する一般放送を行うとき(同號に規(guī)定する一般放送の業(yè)務(wù)を行おうとする者からその業(yè)務(wù)の用に供するため有線放送設(shè)備の使用の申込みを受けその承諾をしたときを除く。)。 ホ 警察法(昭和二十九年法律第百六十二號)第七十八條第二項の規(guī)定により警察庁又は都道府県警察が使用するとき。 ヘ 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號)第四十一條の規(guī)定により消防庁又は地方公共団體が使用するとき。 ト 犯罪の捜査その他その業(yè)務(wù)に必要な通信を行うため、警察庁又は都道府県警察の設(shè)置した有線電気通信設(shè)備を法務(wù)省が使用するとき。 チ 地下街、地下トンネル、その他これに準(zhǔn)ずる場所に設(shè)置した無線通信補助設(shè)備を警察事務(wù)又は消防事務(wù)を行う者が當(dāng)該事務(wù)を行うために使用するとき。 リ 水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第二十七條第二項の規(guī)定により國土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。 ヌ 災(zāi)害救助法(昭和二十二年法律第百十八號)第十一條の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣、都道府県知事、同法第十三條の規(guī)定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む。)又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。 ル 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第五十七條(大規(guī)模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三號)第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第七十九條(同法第二十六條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長が使用するとき。 ヲ 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四號)第八條の規(guī)定により日本郵便株式會社が使用するとき。 ワ その設(shè)備が老人その他他人の介護を必要とする者の福祉のために設(shè)置した有線電気通信設(shè)備であつて、別に告示するものであるとき。 (共同設(shè)置の設(shè)備等に係る屆出を要する事項) 第三條 法第三條第二項に規(guī)定する総務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 共同設(shè)置の設(shè)備の場合 イ 使用の態(tài)様 ロ 共同して設(shè)置する設(shè)備の部分(設(shè)備の全部を共同して設(shè)置する場合を除く。) ハ 他人の通信の秘密の確保に関する措置の狀況 二 相互接続の設(shè)備の場合 イ 使用の態(tài)様 ロ 接続先の設(shè)備の設(shè)置者及びその設(shè)置の場所 ハ 接続のための設(shè)備の概要及びその設(shè)置の場所 三 他人使用の設(shè)備の場合 イ 使用の態(tài)様 ロ 使用の條件 ハ 他人の通信の秘密の確保に関する措置の狀況 (設(shè)備の変更の屆出) 第四條 法第三條第三項の規(guī)定による有線電気通信設(shè)備の変更の屆出は、別紙様式第四の屆出書に変更に係る事項(新舊対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。 (設(shè)備の廃止の屆出) 第五條 有線電気通信設(shè)備を設(shè)置した者は、その設(shè)備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第五の屆出書により、所轄総合通信局長を経由して総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (設(shè)置の屆出を要しない設(shè)備) 第六條 法第三條第四項第五號に規(guī)定する有線電気通信設(shè)備は、次のとおりとする。 一 電気通信事業(yè)法第五十二條第一項の規(guī)定により接続する端末設(shè)備 二 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)の規(guī)定に基づく電気設(shè)備に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令(平成九年通商産業(yè)省令第五十二號)第五十條の規(guī)定により設(shè)置するもの(自家用電気工作物の用に供するものに限り、法第三條第二項各號に掲げるもの(第二條に掲げるものを除く。)を除く。) 三 前二號に掲げるもののほか、臨時かつ緊急の用に供するために設(shè)置するものであつて、その設(shè)置の期間が三十日未満のもの (本邦外にわたる設(shè)備の設(shè)置の許可) 第七條 法第四條ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第六の申請書に別紙様式第七の書類を添えて総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 総務(wù)大臣は、法第四條ただし書の規(guī)定により許可をしたときは、別紙様式第八の許可狀を交付する。 3 総務(wù)大臣は、法第四條ただし書の許可をしないこととしたときは、その旨を申請者に通知する。 (屆出書等の提出部數(shù)) 第八條 法又はこの省令の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する屆出書又は許可の申請書及びこれらに添える書類(次條において「屆出書等」という。)の提出部數(shù)は、正本一通及び副本一通(屆出又は許可の申請に係る有線電気通信設(shè)備の設(shè)置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務(wù)所を含む。以下同じ。)の管轄區(qū)域にわたる場合は、これらの総合通信局の數(shù)と同數(shù))とする。 (電磁的方法による提出) 第八條の二 屆出書等は、これらの書類の記載事項を記録した総務(wù)大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識できない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒體により提出することができる。 2 前項の規(guī)定により電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出する場合には、申請者又は屆出者の氏名及び住所並びに申請又は屆出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。 (検査職員の証明書) 第九條 法第六條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別紙様式第九のとおりとする。 (意見の聴取の公告及び予告) 第十條 審理員は、法第十條に規(guī)定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取會を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取會の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。 2 審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取會の期日、場所及び事案の要旨をその審査請求人に予告しなければならない。 (意見聴取會) 第十一條 意見聴取會は、審理員が議長として主宰する。 2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、學(xué)識経験者その他參考人に対し、意見聴取會に出席を求めることができる。 3 利害関係人又はその代理人として意見聴取會に出席をしようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第十三條第一項の規(guī)定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。 4 意見聴取會においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 5 意見聴取會に審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。 6 審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取會において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。 7 議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相當(dāng)でない場合には、これらの行為を制限することができる。 8 議長は、意見聴取會の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 9 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取會を延期し、又は続行することができる。 10 議長は、前項の規(guī)定により意見聴取會を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取會の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。 (調(diào)書) 第十二條 議長は、意見の聴取に際しては、調(diào)書を作成しなければならない。 2 調(diào)書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。 一 事案の件名 二 意見聴取會の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名 五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名 六 出席した行政庁の職員、學(xué)識経験者その他の參考人の氏名 七 陳述の要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨 九 その他參考となるべき事項 3 審査請求人又はその代理人は、當(dāng)該事案の調(diào)書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三條第一項の規(guī)定により審理員の許可を得た者及び前條第三項の規(guī)定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。 (國に対する適用) 第十三條 この省令の規(guī)定を國に適用する場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和二十八年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和二八年一二月一一日郵政省令第六六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年一〇月七日郵政省令第三七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、第一項は、昭和二十九年四月一日から、第二項は、昭和二十九年七月一日から適用する。 附 則 (昭和三二年七月二四日郵政省令第一七號) 抄 1 この省令は、法の施行の日(昭和三十二年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和三三年六月三〇日郵政省令第一七號) 抄 1 この省令は、公衆(zhòng)電気通信法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百三十七號)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和四一年六月二四日郵政省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年八月三〇日郵政省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令による改正前の規(guī)定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和四七年三月一六日郵政省令第九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日郵政省令第一六號) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一七日郵政省令第二七號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 改正前の有線電気通信法施行規(guī)則又は有線放送の設(shè)備及び業(yè)務(wù)に関する屆出の特例の規(guī)定によりされた申請、屆出その他の行為は、改正後の有線電気通信法施行規(guī)則又は有線放送の設(shè)備及び業(yè)務(wù)に関する屆出の特例の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 法第十二條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証票は、當(dāng)分の間、改正前の有線電気通信法施行規(guī)則別紙様式第五で定める様式によることがある。この場合において、改正前の有線電気通信法施行規(guī)則別紙様式第五で定める様式による証票は、改正後の有線電気通信法施行規(guī)則別紙様式第十三に定める様式による証票とみなす。 附 則 (昭和四七年一二月一四日郵政省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年四月六日郵政省令第七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月二五日郵政省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年一一月四日郵政省令第五九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正前の有線電気通信法施行規(guī)則別紙様式第十三に定める様式による証票は、當(dāng)分の間、改正後の有線電気通信法施行規(guī)則別紙様式第十三に定める様式による証票とみなす。 附 則 (昭和六〇年四月一日郵政省令第三四號) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日郵政省令第六七號) この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三〇日郵政省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二九日郵政省令第九二號) この省令は、電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補して、使用することがある。 附 則 (平成一四年一月二五日総務(wù)省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この規(guī)則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一五年一月一四日総務(wù)省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二四日総務(wù)省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日総務(wù)省令第一二七號) この省令は、電気事業(yè)法及びガス事業(yè)法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二號)の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日総務(wù)省令第一〇六號) この省令は、水防法及び土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年六月一四日総務(wù)省令第九六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年二月八日総務(wù)省令第一一號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月一日総務(wù)省令第一三一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日総務(wù)省令第七〇號) (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の有線電気通信法施行規(guī)則第六條第二號の規(guī)定の適用を受けている有線電気通信設(shè)備(放送法等改正法附則第二條の規(guī)定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三條の許可を受けている者が設(shè)置するものに限る。)に対する同號の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年九月二七日総務(wù)省令第八七號) この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年九月二六日総務(wù)省令第八九號) この省令は、災(zāi)害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二三日総務(wù)省令第二四號) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別紙様式第一(第1條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第二(第1條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第三(第1條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第四(第4條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第五(第5條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第六(第7條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第七(第7條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第八(第7條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第九(第9條関係) [別畫面で表示]