有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法 昭和二十八年法律第九十八號(hào) 有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法 (有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法の施行期日) 第一條 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號(hào),。以下「有線法」という,。)及び公衆(zhòng)電気通信法(昭和二十八年法律第九十七號(hào),。以下「公衆(zhòng)法」という。)は,、昭和二十八年八月一日から施行する,。 (電信線電話線建設(shè)條例等の廃止) 第二條 左の法律は、廃止する,。 電信線電話線建設(shè)條例(明治二十三年法律第五十八號(hào)) 電信法(明治三十三年法律第五十九號(hào)) 電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五號(hào)) (共同して設(shè)置した有線電気通信設(shè)備) 第三條 有線法の施行の際現(xiàn)に舊電信法第二條第二號(hào),、第三號(hào)又は第五號(hào)の規(guī)定により二人以上の者が共同して設(shè)置している有線電気通信設(shè)備は、有線法の施行の日において同法第四條第四號(hào)又は第五號(hào)の許可を受けたものとみなす,。 (鉱業(yè)特設(shè)電話) 第四條 有線法の施行の際現(xiàn)に舊鉱業(yè)特設(shè)電話規(guī)則(明治三十八年逓信省令第八十四號(hào))の規(guī)定により施設(shè)している鉱業(yè)特設(shè)電話は,、有線法の施行の日において従前の専用者たる鉱業(yè)者が設(shè)置したものとみなす。この場(chǎng)合において,、専用者たる鉱業(yè)者が二人以上あるときは,、同法第四條第四號(hào)の許可があつたものとみなす。 (公衆(zhòng)通信の用に供されている有線電気通信設(shè)備又は無(wú)線局) 第五條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電信法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により公衆(zhòng)通信の用に供されている有線電気通信設(shè)備を設(shè)置している者又は舊無(wú)線電信法(大正四年法律第二十六號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により公衆(zhòng)通信の用に供されている無(wú)線局を開設(shè)している者は,、公衆(zhòng)法の施行の日から三月間は,、その現(xiàn)に公衆(zhòng)通信の用に供されている有線電気通信設(shè)備又は無(wú)線局について、その現(xiàn)に公衆(zhòng)通信の用に供されている體様と同一の體様をもつて,、同法第八條第一號(hào)の規(guī)定による委託を受けているものとみなす,。但し、その者と日本電信電話公社(以下「公社」という,。)との間の契約により別段の定をしたときは,、この限りでない。 (構(gòu)內(nèi)交換電話となる接続電話機(jī)) 第六條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電話規(guī)則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二號(hào))附則第二項(xiàng)但書の規(guī)定により接続電話機(jī)の取扱を受けている私設(shè)電話又は市內(nèi)専用電話の設(shè)備であつて,、加入電話の電話回線が収容されている交換設(shè)備の設(shè)置の場(chǎng)所と同一の構(gòu)內(nèi)(その構(gòu)內(nèi)が二以上の者の占有に屬しているときは,、同一の者の占有に屬する部分)又はこれに準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域(その區(qū)域が二以上の者の占有に屬しているときは、同一の者の占有に屬する部分)にある電話機(jī)でその交換設(shè)備に収容されているものに係る部分は,、公衆(zhòng)法の施行の日において,、同法第二十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の構(gòu)內(nèi)交換電話となつたものとみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)備については,、公衆(zhòng)法第百五條第四項(xiàng)前段の規(guī)定は,、適用しない,。 (準(zhǔn)法人) 第七條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電話規(guī)則(昭和十二年逓信省令第七十三號(hào))第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により社寺、學(xué)校,、組合又は団體であつて,、法人でないもの(以下「準(zhǔn)法人」という。)が加入者となつている加入電話については,、公衆(zhòng)法の施行の日から六月以內(nèi)は,、同法第二十七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する加入電話については,、公衆(zhòng)法の施行の日から六月を経過(guò)した日に、舊電話規(guī)則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその準(zhǔn)法人の代表者として屆け出てある者が加入者となつたものとみなす,。 (電話機(jī)等の設(shè)置場(chǎng)所) 第八條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電話規(guī)則第四條ノ二但書の規(guī)定により公衆(zhòng)法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)所以外の場(chǎng)所に設(shè)置されている?yún)g獨(dú)電話若しくは共同電話の電話機(jī)又は構(gòu)內(nèi)交換電話の交換設(shè)備の設(shè)置の場(chǎng)所については,、同法の施行の日から六月以內(nèi)は、なお従前の例による,。 (舊電話規(guī)則により受理された加入申込) 第九條 舊電話規(guī)則(明治三十九年逓信省令第二十五號(hào))の規(guī)定により受理された加入申込であつて,、公衆(zhòng)法の施行前に加入電話が設(shè)置されるに至らなかつたものについては、同法の施行後も,、なお従前の例による,。 2 公社は、公衆(zhòng)法の施行の日から六月以內(nèi)に,、少くとも三回の公告をもつて,、前項(xiàng)に規(guī)定する加入申込に係る権利を有する者に対し、最後の公告の日から一年以內(nèi)にその請(qǐng)求の申出をすべき旨を催告しなければならない,。 3 公社は,、知れている権利者には、各別にその申出を催告しなければならない,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する加入申込に係る権利を有する者が第二項(xiàng)の期間內(nèi)に申出をしないときは,、その権利は、その期間の満了の日に消滅する,。 5 公社は,、公衆(zhòng)法第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定により優(yōu)先的に承諾した加入申込に係る加入電話の設(shè)置に支障を及ぼさない限度において、第二項(xiàng)の期間內(nèi)に申出があつた加入申込に係る加入電話をなるべくすみやかに設(shè)置するようにしなければならない,。 (加入電話の特別負(fù)擔(dān)) 第十條 公社は,、昭和三十一年三月三十一日までは、普通加入?yún)^(qū)域內(nèi)における加入電話の設(shè)置について加入申込があつた場(chǎng)合において,、その加入電話の設(shè)置のため新たな線路を設(shè)置するための費(fèi)用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認(rèn)可を受けて定める標(biāo)準(zhǔn)額をこえるときは,、加入申込をした者がその超過(guò)額を負(fù)擔(dān)することを條件として、加入申込を承諾することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、普通加入?yún)^(qū)域內(nèi)における加入電話の種類の変更の請(qǐng)求又は普通加入?yún)^(qū)域內(nèi)の場(chǎng)所に加入電話の設(shè)置の場(chǎng)所を変更すべきことの請(qǐng)求があつた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 3 公衆(zhòng)法第三十二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第十一條 公社は、昭和三十一年三月三十一日までは,、特別加入?yún)^(qū)域內(nèi)又は加入?yún)^(qū)域外における加入電話の設(shè)置について加入申込があつた場(chǎng)合において,、その加入電話の設(shè)置のため普通加入?yún)^(qū)域內(nèi)において新たな線路を設(shè)置するための費(fèi)用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認(rèn)可を受けて定める標(biāo)準(zhǔn)額をこえるときは、加入申込をした者が公衆(zhòng)法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)をする外,、その超過(guò)額を負(fù)擔(dān)することを條件として,、加入申込を承諾することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、特別加入?yún)^(qū)域內(nèi)若しくは加入?yún)^(qū)域外における加入電話の種類の変更の請(qǐng)求又は特別加入?yún)^(qū)域內(nèi)若しくは加入?yún)^(qū)域外の場(chǎng)所に加入電話の設(shè)置の場(chǎng)所を変更すべきことの請(qǐng)求があつた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 3 公衆(zhòng)法第三十二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (戦災(zāi)電話の復(fù)舊等) 第十二條 公衆(zhòng)法施行の際現(xiàn)に戦災(zāi)により滅失している加入電話(以下「戦災(zāi)電話」という,。)の加入者は、公社がその請(qǐng)求により同法の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間に普通加入?yún)^(qū)域內(nèi)においてその加入電話の復(fù)舊工事を完了した場(chǎng)合において,、その復(fù)舊工事のため新たな線路を設(shè)置するための費(fèi)用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認(rèn)可を受けて定める標(biāo)準(zhǔn)額をこえたときは,、公社が定める期日までに、その超過(guò)額を支払わなければならない,。 2 前項(xiàng)の加入者が同項(xiàng)の規(guī)定による支払をしないときは,、公社は、同項(xiàng)の加入電話に係る加入契約を解除することができる,。 3 戦災(zāi)電話の加入者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により支払うべきこととなる額のうち物件又は労務(wù)の費(fèi)用に相當(dāng)する部分については、あらかじめ物件又は労務(wù)を提供してその支払に代えるべき旨の請(qǐng)求をすることができる,。この場(chǎng)合において,、公社は、業(yè)務(wù)の遂行上支障がないと認(rèn)めるときは,、その請(qǐng)求に応じなければならない,。 4 公衆(zhòng)法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第十三條 戦災(zāi)電話の加入者は,、公社がその請(qǐng)求により特別加入?yún)^(qū)域內(nèi)又は電話加入?yún)^(qū)域外においてその加入電話の復(fù)舊工事を完了したときは、公社が定める期日までに,、一加入電話當(dāng)たりの線路設(shè)置費(fèi)を基準(zhǔn)として,、普通加入?yún)^(qū)域外の線路の長(zhǎng)さに応じ、公社が郵政大臣の認(rèn)可を受けて定める費(fèi)用を支払わなければならない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第十四條 削除 (十一級(jí)局等の加入電話の種類の変更) 第十五條 公社は、公衆(zhòng)法の施行の日から二年以內(nèi)は,、十一級(jí)局又は十二級(jí)局たる電話取扱局の運(yùn)営が著しく不経済である場(chǎng)合において,、その電話取扱局を廃止し、これに収容されていた加入電話をもよりの電話取扱局に収容するときは,、単獨(dú)電話(その交換が転換器によつて行われるものに限る,。)を共同電話に変更することができる。 第十六條 削除 (公衆(zhòng)法の施行前の料金) 第十七條 公衆(zhòng)法の施行前に納付し,、又は納付すべきであつた公衆(zhòng)電気通信役務(wù)の料金については,、舊電信法第十八條から第二十條まで(舊無(wú)線電信法第二十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、公衆(zhòng)法の施行後も,、なおその効力を有する。 (舊電信線電話線建設(shè)條例の規(guī)定により使用する土地等) 第十八條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電信線電話線建設(shè)條例の規(guī)定により公社が使用している土地及びこれに定著する建物その他の工作物(以下「土地等」という,。)については,、公衆(zhòng)法の施行の日において、その土地等にある電柱又は地下ケーブルが殘存する期間を存続期間として,、同法第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による使用権が設(shè)定されたものとみなす,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する土地等に係る公衆(zhòng)法第九十條第一項(xiàng)の対価は、各事業(yè)年度分を毎事業(yè)年度に支払うものとする,。 (水底電信線路又は水底電話線路の區(qū)域) 第十九條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電信法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている?yún)^(qū)域については,、公衆(zhòng)法の施行の日において同法第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定による保護(hù)區(qū)域の指定があつたものとみなす。但し,、その水底線路から千メートル(河川法(明治二十九年法律第七十一號(hào))第一條に規(guī)定する河川並びに同法第五條の規(guī)定により同法の規(guī)定を準(zhǔn)用する水流,、水面及び河川については、五十メートル)をこえる?yún)^(qū)域については,、この限りでない,。 (構(gòu)內(nèi)交換設(shè)備等の保存) 第二十條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に加入者が設(shè)置し、公社が保存している構(gòu)內(nèi)交換設(shè)備及び內(nèi)線電話機(jī)並びにこれらの附屬設(shè)備の保存は,、公社が行うものとする,。但し、同法第百五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を妨げない,。 2 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に加入者が設(shè)置し,、公社が保存している電話機(jī)及びその附屬設(shè)備であつて、前項(xiàng)に規(guī)定するもの以外のものの設(shè)置については,、當(dāng)該電話機(jī)及び附屬設(shè)備の存続する期間中は,、なお従前の例による,。 (構(gòu)內(nèi)交換設(shè)備に接続される私設(shè)有線設(shè)備となる接続電話機(jī)) 第二十一條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電話規(guī)則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二號(hào))附則第二項(xiàng)但書の規(guī)定により接続電話機(jī)の取扱を受けている私設(shè)電話の設(shè)備は、第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により構(gòu)內(nèi)交換電話となつたものとみなされるものを除き,、公衆(zhòng)法第百六條第二號(hào)の規(guī)定により接続したものとみなす,。 (損失補(bǔ)償) 第二十二條 公衆(zhòng)法の施行前に舊電信法第六條又は第七條に規(guī)定する事由によつて生じた損失の補(bǔ)償については、公衆(zhòng)法の施行後も,、なお従前の例による,。 (滯納処分) 第二十三條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電信法第二十一條第一項(xiàng)(舊無(wú)線電信法第二十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により國(guó)稅滯納処分の例により徴収している公衆(zhòng)電気通信役務(wù)の料金の徴収については,、公衆(zhòng)法の施行後も、なお従前の例による,。 (舊法の規(guī)定による処分等の効力) 第二十四條 第五條,、第十六條、第十八條及び第十九條に規(guī)定する場(chǎng)合の外,、公衆(zhòng)法の施行前に舊電信線電話線建設(shè)條例又は舊電信法の規(guī)定によつてした処分,、手続その他の行為は、公衆(zhòng)法中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは,、同法によつてしたものとみなす,。 (國(guó)稅徴収法の改正) 第二十五條 國(guó)稅徴収法(明治三十年法律第二十一號(hào))の一部を次のように改正する。 (海底電信線保護(hù)萬(wàn)國(guó)連合條約罰則の改正) 第二十六條 海底電信線保護(hù)萬(wàn)國(guó)連合條約罰則(大正五年法律第二十號(hào))の一部を次のように改正する,。 (昭和二十二年法律第五十四號(hào)私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の改正) 第二十七條 昭和二十二年法律第五十四號(hào)私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八號(hào))の一部を次のように改正する,。 (電波法の改正) 第二十八條 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))の一部を次のように改正する。 (土地収用法の改正) 第二十九條 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))の一部を次のように改正する,。 (電話設(shè)備費(fèi)負(fù)擔(dān)臨時(shí)措置法の改正) 第三十條 電話設(shè)備費(fèi)負(fù)擔(dān)臨時(shí)措置法(昭和二十六年法律第二百二十五號(hào))の一部を次のように改正する,。 第三十一條 改正前の電話設(shè)備費(fèi)負(fù)擔(dān)臨時(shí)措置法第六條の規(guī)定は、改正前の同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による支払があつた増?jiān)O(shè)機(jī)械については,、前條の規(guī)定にかかわらず,、なおその効力を有する。但し,、増?jiān)O(shè)機(jī)械たる交換機(jī)及びこれにより加入電話の回線に接続される電話機(jī)にあつては,、公衆(zhòng)法の施行の日から六月を経過(guò)した後及び加入者が次條第一項(xiàng)の規(guī)定により請(qǐng)求をした後は、この限りでない,。 (債券の交付等) 第三十二條 公社は,、公衆(zhòng)法の施行の日における構(gòu)內(nèi)交換電話の加入者又は専用者であつて、左の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに対しては,、その請(qǐng)求により,、債券(日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十號(hào))第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行する電信電話債券であつて、郵政省令で定めるものをいう,。以下同じ,。)を交付し,、又はそれぞれ各號(hào)に規(guī)定する支払に係る設(shè)備を無(wú)償で譲渡しなければならない。但し,、國(guó)が専用者である場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 昭和二十六年七月一日以後公衆(zhòng)法の施行前に,、加入電話の増?jiān)O(shè)機(jī)械たる交換機(jī)又はこれにより加入電話の回線に接続される電話機(jī)に係る改正前の電話設(shè)備費(fèi)負(fù)擔(dān)臨時(shí)措置法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による支払をした加入者 二 昭和二十六年十一月一日以後公衆(zhòng)法の施行前に,、舊電信電話料金法別表二、第四類 専用電話に関する料金,、第一 市內(nèi)専用電話料,、一 設(shè)備料のうち電話機(jī)若しくは交換機(jī)に関するもの若しくは五 機(jī)械種類変更料のうち交換機(jī)に関するもの又は第二 市外専用電話料、三 端末設(shè)備料のうち電話機(jī)若しくは交換機(jī)に関するものの支払をした専用者 2 前項(xiàng)に規(guī)定する加入者又は専用者が公衆(zhòng)法の施行の日から六月以內(nèi)に前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしないときは,、公衆(zhòng)法の施行の日から六月を経過(guò)した日に前項(xiàng)の規(guī)定による債券の交付の請(qǐng)求をしたものとみなす,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により交付すべき債券の額は、左の通りとする,。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)の加入者に対しては,、その支払をした額(その加入者が公衆(zhòng)法の施行前に、その加入電話の増?jiān)O(shè)機(jī)械たる交換機(jī)若しくはこれにより加入電話の回線に接続される電話機(jī)(以下「増?jiān)O(shè)機(jī)械」という,。)の一部について改正前の電話設(shè)備費(fèi)負(fù)擔(dān)臨時(shí)措置法第六條の規(guī)定による支払を受けたときは,、改正前の同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により支払つた額のうちその増?jiān)O(shè)機(jī)械の一部に係る額を控除した額) 二 第一項(xiàng)第二號(hào)の専用者に対しては、その支払をした額から,、電話機(jī)にあつては一個(gè)について四千円(構(gòu)外からの引込線不要のものにあつては千五百円),、交換機(jī)にあつては公衆(zhòng)法第六十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により公社が郵政大臣の認(rèn)可を受けて定める料金であつて、その交換機(jī)と同一の種類の構(gòu)內(nèi)交換設(shè)備の裝置の料金に相當(dāng)する額を控除した額 (日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の安全保障條約第三條に基く行政協(xié)定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律の改正) 第三十三條 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の安全保障條約第三條に基く行政協(xié)定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七號(hào))の一部を次のように改正する,。 (舊法の罰則の適用) 第三十四條 公衆(zhòng)法及び有線法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては,、第二條、第二十六條及び第二十八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪晡逶乱涣辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する,。 (有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 8 改正前の有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用の支払をさせ,、又は改正前の公衆(zhòng)法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)をさせて設(shè)置した線路(設(shè)置の後五年以上経過(guò)したものを除く。)の全部又は一部を利用して,、この法律の施行後において,、特別加入?yún)^(qū)域內(nèi)又は電話加入?yún)^(qū)域外において戦災(zāi)電話の復(fù)舊工事を完了する場(chǎng)合及び加入電話の設(shè)置又は種類の変更を行なう場(chǎng)合における當(dāng)該支払わせ、又は負(fù)擔(dān)させた金額の返還については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條から第三條まで,、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定、第二十四條中麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定,、第四十一條,、第四十七條及び第五十四條から第五十六條までの規(guī)定並びに附則第二條、第六條,、第十三條及び第二十條の規(guī)定 昭和五十九年四月一日