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有線電訊法和公共電信法施行法

時間: 2018-06-15


有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法 昭和二十八年法律第九十八號 有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法 (有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法の施行期日) 第一條 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號。以下「有線法」という,。)及び公衆(zhòng)電気通信法(昭和二十八年法律第九十七號,。以下「公衆(zhòng)法」という。)は,、昭和二十八年八月一日から施行する,。 (電信線電話線建設條例等の廃止) 第二條 左の法律は、廃止する,。 電信線電話線建設條例(明治二十三年法律第五十八號) 電信法(明治三十三年法律第五十九號) 電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五號) (共同して設置した有線電気通信設備) 第三條 有線法の施行の際現(xiàn)に舊電信法第二條第二號,、第三號又は第五號の規(guī)定により二人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は,、有線法の施行の日において同法第四條第四號又は第五號の許可を受けたものとみなす,。 (鉱業(yè)特設電話) 第四條 有線法の施行の際現(xiàn)に舊鉱業(yè)特設電話規(guī)則(明治三十八年逓信省令第八十四號)の規(guī)定により施設している鉱業(yè)特設電話は、有線法の施行の日において従前の専用者たる鉱業(yè)者が設置したものとみなす,。この場合において,、専用者たる鉱業(yè)者が二人以上あるときは、同法第四條第四號の許可があつたものとみなす,。 (公衆(zhòng)通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局) 第五條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電信法第三條第一項の規(guī)定により公衆(zhòng)通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は舊無線電信法(大正四年法律第二十六號)第六條第一項の規(guī)定により公衆(zhòng)通信の用に供されている無線局を開設している者は,、公衆(zhòng)法の施行の日から三月間は、その現(xiàn)に公衆(zhòng)通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局について,、その現(xiàn)に公衆(zhòng)通信の用に供されている體様と同一の體様をもつて,、同法第八條第一號の規(guī)定による委託を受けているものとみなす。但し,、その者と日本電信電話公社(以下「公社」という,。)との間の契約により別段の定をしたときは、この限りでない,。 (構內交換電話となる接続電話機) 第六條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電話規(guī)則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二號)附則第二項但書の規(guī)定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市內専用電話の設備であつて,、加入電話の電話回線が収容されている交換設備の設置の場所と同一の構內(その構內が二以上の者の占有に屬しているときは、同一の者の占有に屬する部分)又はこれに準ずる?yún)^(qū)域(その區(qū)域が二以上の者の占有に屬しているときは,、同一の者の占有に屬する部分)にある電話機でその交換設備に収容されているものに係る部分は,、公衆(zhòng)法の施行の日において、同法第二十六條第一項第三號の構內交換電話となつたものとみなす,。 2 前項に規(guī)定する設備については,、公衆(zhòng)法第百五條第四項前段の規(guī)定は、適用しない,。 (準法人) 第七條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電話規(guī)則(昭和十二年逓信省令第七十三號)第六條第二項の規(guī)定により社寺,、學校、組合又は団體であつて、法人でないもの(以下「準法人」という,。)が加入者となつている加入電話については,、公衆(zhòng)法の施行の日から六月以內は、同法第二十七條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 前項に規(guī)定する加入電話については、公衆(zhòng)法の施行の日から六月を経過した日に,、舊電話規(guī)則第六條第三項の規(guī)定によりその準法人の代表者として屆け出てある者が加入者となつたものとみなす,。 (電話機等の設置場所) 第八條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電話規(guī)則第四條ノ二但書の規(guī)定により公衆(zhòng)法第二十八條第一項に規(guī)定する場所以外の場所に設置されている?yún)g獨電話若しくは共同電話の電話機又は構內交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から六月以內は,、なお従前の例による,。 (舊電話規(guī)則により受理された加入申込) 第九條 舊電話規(guī)則(明治三十九年逓信省令第二十五號)の規(guī)定により受理された加入申込であつて、公衆(zhòng)法の施行前に加入電話が設置されるに至らなかつたものについては,、同法の施行後も,、なお従前の例による。 2 公社は,、公衆(zhòng)法の施行の日から六月以內に,、少くとも三回の公告をもつて、前項に規(guī)定する加入申込に係る権利を有する者に対し,、最後の公告の日から一年以內にその請求の申出をすべき旨を催告しなければならない,。 3 公社は、知れている権利者には,、各別にその申出を催告しなければならない,。 4 第一項に規(guī)定する加入申込に係る権利を有する者が第二項の期間內に申出をしないときは、その権利は,、その期間の満了の日に消滅する,。 5 公社は、公衆(zhòng)法第三十條第二項の規(guī)定により優(yōu)先的に承諾した加入申込に係る加入電話の設置に支障を及ぼさない限度において,、第二項の期間內に申出があつた加入申込に係る加入電話をなるべくすみやかに設置するようにしなければならない,。 (加入電話の特別負擔) 第十條 公社は、昭和三十一年三月三十一日までは,、普通加入?yún)^(qū)域內における加入電話の設置について加入申込があつた場合において,、その加入電話の設置のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者がその超過額を負擔することを條件として,、加入申込を承諾することができる,。 2 前項の規(guī)定は、普通加入?yún)^(qū)域內における加入電話の種類の変更の請求又は普通加入?yún)^(qū)域內の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する,。 3 公衆(zhòng)法第三十二條第二項及び第五項の規(guī)定は,、前二項の場合に準用する。 第十一條 公社は、昭和三十一年三月三十一日までは,、特別加入?yún)^(qū)域內又は加入?yún)^(qū)域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合において,、その加入電話の設置のため普通加入?yún)^(qū)域內において新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者が公衆(zhòng)法第三十二條第一項の規(guī)定による負擔をする外,、その超過額を負擔することを條件として,、加入申込を承諾することができる。 2 前項の規(guī)定は,、特別加入?yún)^(qū)域內若しくは加入?yún)^(qū)域外における加入電話の種類の変更の請求又は特別加入?yún)^(qū)域內若しくは加入?yún)^(qū)域外の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する,。 3 公衆(zhòng)法第三十二條第二項及び第五項の規(guī)定は、前二項の場合に準用する,。 (戦災電話の復舊等) 第十二條 公衆(zhòng)法施行の際現(xiàn)に戦災により滅失している加入電話(以下「戦災電話」という,。)の加入者は、公社がその請求により同法の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間に普通加入?yún)^(qū)域內においてその加入電話の復舊工事を完了した場合において,、その復舊工事のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえたときは,、公社が定める期日までに、その超過額を支払わなければならない,。 2 前項の加入者が同項の規(guī)定による支払をしないときは,、公社は,、同項の加入電話に係る加入契約を解除することができる,。 3 戦災電話の加入者は、第一項の規(guī)定により支払うべきこととなる額のうち物件又は労務の費用に相當する部分については,、あらかじめ物件又は労務を提供してその支払に代えるべき旨の請求をすることができる,。この場合において、公社は,、業(yè)務の遂行上支障がないと認めるときは,、その請求に応じなければならない。 4 公衆(zhòng)法第三十二條第二項の規(guī)定は,、第一項の場合に準用する,。 第十三條 戦災電話の加入者は、公社がその請求により特別加入?yún)^(qū)域內又は電話加入?yún)^(qū)域外においてその加入電話の復舊工事を完了したときは,、公社が定める期日までに,、一加入電話當たりの線路設置費を基準として、普通加入?yún)^(qū)域外の線路の長さに応じ,、公社が郵政大臣の認可を受けて定める費用を支払わなければならない,。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準用する,。 第十四條 削除 (十一級局等の加入電話の種類の変更) 第十五條 公社は,、公衆(zhòng)法の施行の日から二年以內は、十一級局又は十二級局たる電話取扱局の運営が著しく不経済である場合において、その電話取扱局を廃止し,、これに収容されていた加入電話をもよりの電話取扱局に収容するときは,、単獨電話(その交換が転換器によつて行われるものに限る。)を共同電話に変更することができる,。 第十六條 削除 (公衆(zhòng)法の施行前の料金) 第十七條 公衆(zhòng)法の施行前に納付し,、又は納付すべきであつた公衆(zhòng)電気通信役務の料金については、舊電信法第十八條から第二十條まで(舊無線電信法第二十八條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、公衆(zhòng)法の施行後も、なおその効力を有する,。 (舊電信線電話線建設條例の規(guī)定により使用する土地等) 第十八條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電信線電話線建設條例の規(guī)定により公社が使用している土地及びこれに定著する建物その他の工作物(以下「土地等」という,。)については、公衆(zhòng)法の施行の日において,、その土地等にある電柱又は地下ケーブルが殘存する期間を存続期間として,、同法第八十一條第一項の規(guī)定による使用権が設定されたものとみなす。 2 前項に規(guī)定する土地等に係る公衆(zhòng)法第九十條第一項の対価は,、各事業(yè)年度分を毎事業(yè)年度に支払うものとする,。 (水底電信線路又は水底電話線路の區(qū)域) 第十九條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電信法第四十條第一項の規(guī)定により指定されている?yún)^(qū)域については、公衆(zhòng)法の施行の日において同法第百一條第一項の規(guī)定による保護區(qū)域の指定があつたものとみなす,。但し,、その水底線路から千メートル(河川法(明治二十九年法律第七十一號)第一條に規(guī)定する河川並びに同法第五條の規(guī)定により同法の規(guī)定を準用する水流、水面及び河川については,、五十メートル)をこえる?yún)^(qū)域については,、この限りでない。 (構內交換設備等の保存) 第二十條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に加入者が設置し,、公社が保存している構內交換設備及び內線電話機並びにこれらの附屬設備の保存は,、公社が行うものとする。但し,、同法第百五條第一項の規(guī)定の適用を妨げない,。 2 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に加入者が設置し、公社が保存している電話機及びその附屬設備であつて,、前項に規(guī)定するもの以外のものの設置については,、當該電話機及び附屬設備の存続する期間中は、なお従前の例による,。 (構內交換設備に接続される私設有線設備となる接続電話機) 第二十一條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電話規(guī)則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二號)附則第二項但書の規(guī)定により接続電話機の取扱を受けている私設電話の設備は,、第六條第一項の規(guī)定により構內交換電話となつたものとみなされるものを除き、公衆(zhòng)法第百六條第二號の規(guī)定により接続したものとみなす,。 (損失補償) 第二十二條 公衆(zhòng)法の施行前に舊電信法第六條又は第七條に規(guī)定する事由によつて生じた損失の補償については,、公衆(zhòng)法の施行後も,、なお従前の例による。 (滯納処分) 第二十三條 公衆(zhòng)法の施行の際現(xiàn)に舊電信法第二十一條第一項(舊無線電信法第二十八條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により國稅滯納処分の例により徴収している公衆(zhòng)電気通信役務の料金の徴収については,、公衆(zhòng)法の施行後も、なお従前の例による,。 (舊法の規(guī)定による処分等の効力) 第二十四條 第五條,、第十六條、第十八條及び第十九條に規(guī)定する場合の外,、公衆(zhòng)法の施行前に舊電信線電話線建設條例又は舊電信法の規(guī)定によつてした処分,、手続その他の行為は、公衆(zhòng)法中にこれに相當する規(guī)定があるときは,、同法によつてしたものとみなす,。 (國稅徴収法の改正) 第二十五條 國稅徴収法(明治三十年法律第二十一號)の一部を次のように改正する。 (海底電信線保護萬國連合條約罰則の改正) 第二十六條 海底電信線保護萬國連合條約罰則(大正五年法律第二十號)の一部を次のように改正する,。 (昭和二十二年法律第五十四號私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の改正) 第二十七條 昭和二十二年法律第五十四號私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八號)の一部を次のように改正する,。 (電波法の改正) 第二十八條 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)の一部を次のように改正する。 (土地収用法の改正) 第二十九條 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)の一部を次のように改正する,。 (電話設備費負擔臨時措置法の改正) 第三十條 電話設備費負擔臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五號)の一部を次のように改正する,。 第三十一條 改正前の電話設備費負擔臨時措置法第六條の規(guī)定は、改正前の同法第五條第一項の規(guī)定による支払があつた増設機械については,、前條の規(guī)定にかかわらず,、なおその効力を有する。但し,、増設機械たる交換機及びこれにより加入電話の回線に接続される電話機にあつては,、公衆(zhòng)法の施行の日から六月を経過した後及び加入者が次條第一項の規(guī)定により請求をした後は,、この限りでない,。 (債券の交付等) 第三十二條 公社は、公衆(zhòng)法の施行の日における構內交換電話の加入者又は専用者であつて,、左の各號の一に該當するものに対しては,、その請求により、債券(日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十號)第六十二條第一項の規(guī)定により発行する電信電話債券であつて,、郵政省令で定めるものをいう,。以下同じ。)を交付し,、又はそれぞれ各號に規(guī)定する支払に係る設備を無償で譲渡しなければならない,。但し、國が専用者である場合は,、この限りでない,。 一 昭和二十六年七月一日以後公衆(zhòng)法の施行前に,、加入電話の増設機械たる交換機又はこれにより加入電話の回線に接続される電話機に係る改正前の電話設備費負擔臨時措置法第五條第一項の規(guī)定による支払をした加入者 二 昭和二十六年十一月一日以後公衆(zhòng)法の施行前に、舊電信電話料金法別表二,、第四類 専用電話に関する料金,、第一 市內専用電話料、一 設備料のうち電話機若しくは交換機に関するもの若しくは五 機械種類変更料のうち交換機に関するもの又は第二 市外専用電話料,、三 端末設備料のうち電話機若しくは交換機に関するものの支払をした専用者 2 前項に規(guī)定する加入者又は専用者が公衆(zhòng)法の施行の日から六月以內に前項の規(guī)定による請求をしないときは,、公衆(zhòng)法の施行の日から六月を経過した日に前項の規(guī)定による債券の交付の請求をしたものとみなす。 3 第一項の規(guī)定により交付すべき債券の額は,、左の通りとする,。 一 第一項第一號の加入者に対しては、その支払をした額(その加入者が公衆(zhòng)法の施行前に,、その加入電話の増設機械たる交換機若しくはこれにより加入電話の回線に接続される電話機(以下「増設機械」という,。)の一部について改正前の電話設備費負擔臨時措置法第六條の規(guī)定による支払を受けたときは、改正前の同法第五條第一項の規(guī)定により支払つた額のうちその増設機械の一部に係る額を控除した額) 二 第一項第二號の専用者に対しては,、その支払をした額から,、電話機にあつては一個について四千円(構外からの引込線不要のものにあつては千五百円)、交換機にあつては公衆(zhòng)法第六十八條第二項の規(guī)定により公社が郵政大臣の認可を受けて定める料金であつて,、その交換機と同一の種類の構內交換設備の裝置の料金に相當する額を控除した額 (日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の安全保障條約第三條に基く行政協(xié)定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律の改正) 第三十三條 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の安全保障條約第三條に基く行政協(xié)定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七號)の一部を次のように改正する,。 (舊法の罰則の適用) 第三十四條 公衆(zhòng)法及び有線法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第二條,、第二十六條及び第二十八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則 この法律は,、昭和二十八年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十四年十月一日から施行する,。 (有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法の一部改正に伴う経過措置) 8 改正前の有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法第十三條第一項の規(guī)定により費用の支払をさせ、又は改正前の公衆(zhòng)法第三十二條第一項の規(guī)定により負擔をさせて設置した線路(設置の後五年以上経過したものを除く,。)の全部又は一部を利用して,、この法律の施行後において、特別加入?yún)^(qū)域內又は電話加入?yún)^(qū)域外において戦災電話の復舊工事を完了する場合及び加入電話の設置又は種類の変更を行なう場合における當該支払わせ,、又は負擔させた金額の返還については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條から第三條まで、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定,、第二十四條中麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定,、第四十一條、第四十七條及び第五十四條から第五十六條までの規(guī)定並びに附則第二條,、第六條,、第十三條及び第二十條の規(guī)定 昭和五十九年四月一日