有線電気通信法 昭和二十八年法律第九十六號 有線電気通信法 (目的) 第一條 この法律は、有線電気通信設(shè)備の設(shè)置及び使用を規(guī)律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進(jìn)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線條その他の導(dǎo)體を利用して、電磁的方式により、符號、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 この法律において「有線電気通信設(shè)備」とは、有線電気通信を行うための機(jī)械、器具、線路その他の電気的設(shè)備(無線通信用の有線連絡(luò)線を含む。)をいう。 (有線電気通信設(shè)備の屆出) 第三條 有線電気通信設(shè)備を設(shè)置しようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した書類を添えて、設(shè)置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設(shè)置の日から二週間以內(nèi))に、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 一 有線電気通信の方式の別 二 設(shè)備の設(shè)置の場所 三 設(shè)備の概要 2 前項(xiàng)の屆出をする者は、その屆出に係る有線電気通信設(shè)備が次に掲げる設(shè)備(総務(wù)省令で定めるものを除く。)に該當(dāng)するものであるときは、同項(xiàng)各號の事項(xiàng)のほか、その使用の態(tài)様その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng)を併せて屆け出なければならない。 一 二人以上の者が共同して設(shè)置するもの 二 他人(電気通信事業(yè)者(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第五號に規(guī)定する電気通信事業(yè)者をいう。以下同じ。)を除く。)の設(shè)置した有線電気通信設(shè)備と相互に接続されるもの 三 他人の通信の用に供されるもの 3 有線電気通信設(shè)備を設(shè)置した者は、第一項(xiàng)各號の事項(xiàng)若しくは前項(xiàng)の屆出に係る事項(xiàng)を変更しようとするとき、又は同項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)備に該當(dāng)しない設(shè)備をこれに該當(dāng)するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から二週間以內(nèi))に、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、次の有線電気通信設(shè)備については、適用しない。 一 電気通信事業(yè)法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)用電気通信設(shè)備 二 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第一號に規(guī)定する放送を行うための有線電気通信設(shè)備(同法第百三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者が設(shè)置するもの及び前號に掲げるものを除く。) 三 設(shè)備の一の部分の設(shè)置の場所が他の部分の設(shè)置の場所と同一の構(gòu)內(nèi)(これに準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域內(nèi)を含む。以下同じ。)又は同一の建物內(nèi)であるもの(第二項(xiàng)各號に掲げるもの(同項(xiàng)の総務(wù)省令で定めるものを除く。)を除く。) 四 警察事務(wù)、消防事務(wù)、水防事務(wù)、航空保安事務(wù)、海上保安事務(wù)、気象業(yè)務(wù)、鉄道事業(yè)、軌道事業(yè)、電気事業(yè)、鉱業(yè)その他政令で定める業(yè)務(wù)を行う者が設(shè)置するもの(第二項(xiàng)各號に掲げるもの(同項(xiàng)の総務(wù)省令で定めるものを除く。)を除く。) 五 前各號に掲げるもののほか、総務(wù)省令で定めるもの (本邦外にわたる有線電気通信設(shè)備) 第四條 本邦內(nèi)の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設(shè)備は、電気通信事業(yè)者がその事業(yè)の用に供する設(shè)備として設(shè)置する場合を除き、設(shè)置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務(wù)大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 (技術(shù)基準(zhǔn)) 第五條 有線電気通信設(shè)備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術(shù)基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 前項(xiàng)の技術(shù)基準(zhǔn)は、これにより次の事項(xiàng)が確保されるものとして定められなければならない。 一 有線電気通信設(shè)備は、他人の設(shè)置する有線電気通信設(shè)備に妨害を與えないようにすること。 二 有線電気通信設(shè)備は、人體に危害を及ぼし、又は物件に損傷を與えないようにすること。 (設(shè)備の検査等) 第六條 総務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設(shè)備を設(shè)置した者からその設(shè)備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務(wù)所、営業(yè)所、工場若しくは事業(yè)場に立ち入り、その設(shè)備若しくは帳簿書類を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (設(shè)備の改善等の措置) 第七條 総務(wù)大臣は、有線電気通信設(shè)備を設(shè)置した者に対し、その設(shè)備が第五條の技術(shù)基準(zhǔn)に適合しないため他人の設(shè)置する有線電気通信設(shè)備に妨害を與え、又は人體に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を與えると認(rèn)めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設(shè)備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。 2 総務(wù)大臣は、第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する有線電気通信設(shè)備(同項(xiàng)の総務(wù)省令で定めるものを除く。)を設(shè)置した者に対しては、前項(xiàng)の規(guī)定によるほか、その設(shè)備につき通信の秘密の確保に支障があると認(rèn)めるとき、その他その設(shè)備の運(yùn)用が適切でないため他人の利益を阻害すると認(rèn)めるときは、その支障の除去その他當(dāng)該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設(shè)備の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。 (非常事態(tài)における通信の確保) 第八條 総務(wù)大臣は、天災(zāi)、事変その他の非常事態(tài)が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設(shè)備を設(shè)置した者に対し、災(zāi)害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設(shè)備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設(shè)備に接続すべきことを命ずることができる。 2 総務(wù)大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により有線電気通信設(shè)備を設(shè)置した者に通信を行い、又はその設(shè)備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、國は、その通信又は接続に要した実費(fèi)を弁償しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による処分については、審査請求をすることができない。 (有線電気通信の秘密の保護(hù)) 第九條 有線電気通信(電気通信事業(yè)法第四條第一項(xiàng)又は第百六十四條第三項(xiàng)の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。 (審査請求の手続における意見の聴取) 第十條 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定による総務(wù)大臣の処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十四條の規(guī)定により當(dāng)該審査請求を卻下する場合を除き、當(dāng)該審査請求をした者に対し、相當(dāng)な期間を置いて予告した上、同法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。 2 前項(xiàng)の意見の聴取に際しては、當(dāng)該審査請求をした者に対し、當(dāng)該事案について証拠を提示し、意見を述べる機(jī)會を與えなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する審査請求については、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず、同項(xiàng)の意見の聴取については、同條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十一條 第五條、第六條、第七條第一項(xiàng)及び前條の規(guī)定は、有線電気通信設(shè)備以外の設(shè)備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線條その他の導(dǎo)體を利用して、電磁的方式により、信號を行うための設(shè)備に準(zhǔn)用する。この場合において、第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)及び前條中「総務(wù)大臣」とあるのは、「総務(wù)大臣(鉄道事業(yè)及び軌道事業(yè)の用に供する設(shè)備にあつては國土交通大臣、政令で定める設(shè)備にあつては政令で定める行政機(jī)関)」と読み替えるものとする。 (國に対する適用) 第十二條 この法律の規(guī)定は、第十條及び次條から第十八條までの規(guī)定を除き、國に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認(rèn)」と読み替えるものとする。 (罰則) 第十三條 有線電気通信設(shè)備を損壊し、これに物品を接觸し、その他有線電気通信設(shè)備の機(jī)能に障害を與えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の未遂罪は、罰する。 第十四條 第九條の規(guī)定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 2 有線電気通信の業(yè)務(wù)に従事する者が前項(xiàng)の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 3 前二項(xiàng)の未遂罪は、罰する。 4 前三項(xiàng)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の二の例に従う。 第十五條 営利を目的とする事業(yè)を営む者が、當(dāng)該事業(yè)に関し、通話(音響又は影像を送り又は受けることをいう。以下この條において同じ。)を行うことを目的とせずに多數(shù)の相手方に電話をかけて符號のみを受信させることを目的として、他人が設(shè)置した有線電気通信設(shè)備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに當(dāng)該有線電気通信設(shè)備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機(jī)能を有する電気通信を行う裝置を用いて、當(dāng)該機(jī)能により符號を送信したときは、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第十六條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する。 一 第四條の規(guī)定に違反して有線電気通信設(shè)備を設(shè)置した者 二 第七條第一項(xiàng)(第十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第十七條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、十萬円以下の罰金に処する。 一 第三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第六條第一項(xiàng)(第十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この號において同じ。)の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をした者又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本條の罰金刑を科する。 附 則 この法律の施行期日は、別に法律で定める。 附 則 (昭和二八年八月三日法律第一六六號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三號) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第五十三條の規(guī)定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二號。同法附則第一項(xiàng)但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五二號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三三年五月六日法律第一三七號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月八日法律第一〇九號) 抄 1 この法律は、災(zāi)害対策基本法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三八年七月一二日法律第一四〇號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二日法律第三七號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四六年五月二四日法律第六六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十七年九月一日から同年十二月三十一日までの範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる日から施行する。 一 略 二 目次の改正規(guī)定、第五十五條の八の次に一章を加える改正規(guī)定(第五十五條の十第二號及び第五十五條の十五から第五十五條の十八までに係る部分を除く。)並びに第五十六條、第六十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第六十六條、第七十七條、第百五條第四項(xiàng)並びに第百五條の二の改正規(guī)定並びに附則第五項(xiàng)、附則第六項(xiàng)、附則第八項(xiàng)及び附則第九項(xiàng)の規(guī)定 昭和四十六年九月一日 附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月一五日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 この法律の施行に伴い、第五十條の規(guī)定による改正後の有線電気通信法第三條第二項(xiàng)の屆出をすべきこととなる者のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に適法に有線電気通信設(shè)備を設(shè)置している者は、同項(xiàng)の屆出をしたものとみなす。 2 この法律の施行前にした第五十條の規(guī)定による改正前の有線電気通信法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四二號) この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條の規(guī)定、第三條中會社法第十一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第六條から附則第十五條まで、附則第二十一條から附則第三十一條まで、附則第三十四條から附則第四十一條まで及び附則第四十四條から附則第四十八條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中電波法第九十九條の十一第一項(xiàng)第二號の改正規(guī)定及び附則第五條の規(guī)定 公布の日 二及び三 略 四 第一條中電波法第百九條の次に一條を加える改正規(guī)定(同法第百九條の二第五項(xiàng)に係る部分に限る。)並びに第三條及び附則第四條の規(guī)定 サイバー犯罪に関する條約が日本國について効力を生ずる日 (條約による國外犯の適用に関する経過措置) 第四條 附則第一條第四號に掲げる規(guī)定による改正後の電波法第百九條の二第五項(xiàng)の規(guī)定及び有線電気通信法第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)該規(guī)定の施行の日以後に日本國について効力を生ずる條約により日本國外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五條 前三條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二七年五月二二日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。