毒物及び劇物取締法施行規(guī)則 昭和二十六年厚生省令第四號 毒物及び劇物取締法施行規(guī)則 毒物及び劇物取締法施行規(guī)則を次のように定める。 (登録の申請) 第一條 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號。以下「法」という。)第四條第二項の登録申請書は、別記第一號様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法の規(guī)定による登録等の申請又は屆出(以下「申請等の行為」という。)の際地方厚生局長に提出された書類については、當該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業(yè)所の設(shè)備の概要図 二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書 3 前項の場合において、同項第二號に掲げる書類について、當該登録申請書の提出先とされる地方厚生局長若しくは都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記號その他の符號又はこれらの結(jié)合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆(zhòng)送信裝置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)第二條第一項第九號の五イに規(guī)定する自動公衆(zhòng)送信裝置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二號に掲げる書類の內(nèi)容を閲覧し、かつ、當該電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録することができるときは、前項の規(guī)定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二號に掲げる書類を添付することを要しない。 第二條 法第四條第三項の登録申請書は、別記第二號様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為又は醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第四條第一項の許可若しくは同法第二十四條第一項の許可の申請の際當該登録申請書の提出先とされている都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という。)の市長若しくは特別區(qū)の區(qū)長に提出され、又は當該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、當該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 毒物又は劇物を直接取り扱う店舗の設(shè)備の概要図 二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書 3 前項の場合において、同項第二號に掲げる書類について、當該登録申請書の提出先とされる都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長若しくは特別區(qū)の區(qū)長が、インターネットにおいて識別するための文字、記號その他の符號又はこれらの結(jié)合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆(zhòng)送信裝置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)第二條第一項第九號の五イに規(guī)定する自動公衆(zhòng)送信裝置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二號に掲げる書類の內(nèi)容を閲覧し、かつ、當該電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録することができるときは、前項の規(guī)定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二號に掲げる書類を添付することを要しない。 (登録票の様式) 第三條 毒物又は劇物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)の登録票は、別記第三號様式によるものとする。 (登録の更新の申請) 第四條 法第四條第四項の毒物又は劇物の製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録の更新は、登録の日から起算して五年を経過した日の一月前までに、別記第四號様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。 2 法第四條第四項の毒物又は劇物の販売業(yè)の登録の更新は、登録の日から起算して六年を経過した日の一月前までに、別記第五號様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。 (農(nóng)業(yè)用品目販売業(yè)者の取り扱う毒物及び劇物) 第四條の二 法第四條の三第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第一に掲げる毒物及び劇物とする。 (特定品目販売業(yè)者の取り扱う劇物) 第四條の三 法第四條の三第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める劇物は、別表第二に掲げる劇物とする。 (製造所等の設(shè)備) 第四條の四 毒物又は劇物の製造所の設(shè)備の基準は、次のとおりとする。 一 毒物又は劇物の製造作業(yè)を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。 イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構(gòu)造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構(gòu)造であること。 ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設(shè)備又は器具を備えていること。 二 毒物又は劇物の貯蔵設(shè)備は、次に定めるところに適合するものであること。 イ 毒物又は劇物とその他の物とを區(qū)分して貯蔵できるものであること。 ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。 ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設(shè)備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。 ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設(shè)備があること。ただし、その場所が性質(zhì)上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。 ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質(zhì)上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設(shè)けてあること。 三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設(shè)備があること。 四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。 2 毒物又は劇物の輸入業(yè)の営業(yè)所及び販売業(yè)の店舗の設(shè)備の基準については、前項第二號から第四號までの規(guī)定を準用する。 (登録簿の記載事項) 第四條の五 登録簿に記載する事項は、法第六條に規(guī)定する事項のほか、次のとおりとする。 一 登録番號及び登録年月日 二 製造所、営業(yè)所又は店舗の名稱 三 毒物劇物取扱責任者の氏名及び住所 四 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一號。以下「令」という。)第三十六條の八第一項の規(guī)定による登録簿の送付が行われる場合にあつては、登録等の権限を有する者の変更があつた旨及びその年月日 (特定毒物研究者の許可の申請) 第四條の六 法第六條の二第一項の許可申請書は、別記第六號様式によるものとする。 2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際當該許可申請書の提出先とされている都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の區(qū)域にある場合においては、指定都市の長。第四條の八において同じ。)に提出され、又は當該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、當該許可申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 申請者の履歴書 二 研究所の設(shè)備の概要図 三 法第六條の二第三項第一號又は第二號に該當するかどうかに関する醫(yī)師の診斷書 四 第十一條の三の二第一項に規(guī)定する者にあつては、令第三十六條の五第一項の規(guī)定により講じる措置の內(nèi)容を記載した書面 (法第六條の二第三項第一號の厚生労働省令で定める者) 第四條の七 法第六條の二第三項第一號の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業(yè)務を適正に行うに當たつて必要な認知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (治療等の考慮) 第四條の八 都道府県知事は、特定毒物研究者の許可の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當すると認める場合において、當該者に當該許可を與えるかどうかを決定するときは、當該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (許可証の様式) 第四條の九 特定毒物研究者の許可証は、別記第七號様式によるものとする。 (特定毒物研究者名簿の記載事項) 第四條の十 特定毒物研究者名簿に記載する事項は、次のとおりとする。 一 許可番號及び許可年月日 二 特定毒物研究者の氏名及び住所 三 主たる研究所の名稱及び所在地 四 特定毒物を必要とする研究事項 五 特定毒物の品目 六 令第三十六條の四第三項の規(guī)定による特定毒物研究者名簿の送付が行われる場合にあつては、許可の権限を有する者の変更があつた旨及びその年月日 (毒物劇物取扱責任者に関する屆出) 第五條 法第七條第三項の屆出は、別記第八號様式による屆書を提出することによつて行うものとする。 2 前項の屆書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際當該屆書の提出先とされている地方厚生局長、都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長若しくは特別區(qū)の區(qū)長に提出され、又は當該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、當該屆書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一 薬剤師免許証の寫し、法第八條第一項第二號に規(guī)定する學校を卒業(yè)したことを証する書類又は同項第三號に規(guī)定する試験に合格したことを証する書類 二 法第八條第二項第二號又は第三號に該當するかどうかに関する醫(yī)師の診斷書 三 法第八條第二項第四號に該當しないことを証する書類 四 雇用契約書の寫しその他毒物劇物営業(yè)者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類 五 毒物劇物取扱責任者として第十一條の三の二第二項において準用する同條第一項に規(guī)定する者を置く場合にあつては、令第三十六條の五第二項の規(guī)定により講じる措置の內(nèi)容を記載した書面 3 前二項の規(guī)定は、毒物劇物営業(yè)者が毒物劇物取扱責任者を変更したときに準用する。この場合において、第一項中「別記第八號様式」とあるのは、「別記第九號様式」と読み替えるものとする。 (學校の指定) 第六條 法第八條第一項第二號に規(guī)定する學校とは、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十條に規(guī)定する高等學校又はこれと同等以上の學校をいう。 (法第八條第二項第二號の厚生労働省令で定める者) 第六條の二 第四條の七の規(guī)定は、法第八條第二項第二號の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。 (毒物劇物取扱者試験) 第七條 法第八條第一項第三號に規(guī)定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。 2 筆記試験は、左の事項について行う。 一 毒物及び劇物に関する法規(guī) 二 基礎(chǔ)化學 三 毒物及び劇物(農(nóng)業(yè)用品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第一に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第二に掲げる劇物に限る。)の性質(zhì)及び貯蔵その他取扱方法 3 実地試験は、左の事項について行う。 毒物及び劇物(農(nóng)業(yè)用品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第一に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第二に掲げる劇物に限る。)の識別及び取扱方法 第八條 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を?qū)g施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う一月前までに公告しなければならない。 (合格証の交付) 第九條 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に合格証を交付しなければならない。 (登録の変更の申請) 第十條 法第九條第二項において準用する法第四條第二項の登録変更申請書は、別記第十號様式によるものとする。 2 地方厚生局長は、登録の変更をしたときは、遅滯なく、その旨及びその年月日を申請者に通知しなければならない。 (営業(yè)者の屆出事項) 第十條の二 法第十條第一項第三號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 製造所、営業(yè)所又は店舗の名稱 二 登録に係る毒物又は劇物の品目(當該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。) (特定毒物研究者の屆出事項) 第十條の三 法第十條第二項第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 主たる研究所の名稱又は所在地 二 特定毒物を必要とする研究事項 三 特定毒物の品目 四 主たる研究所の設(shè)備の重要な部分 (毒物劇物営業(yè)者及び特定毒物研究者の屆出) 第十一條 法第十條第一項又は第二項の屆出は、別記第十一號様式による屆書を提出することによつて行うものとする。 2 前項の屆書(法第十條第一項第二號又は第十條の三第一號若しくは第四號に掲げる事項に係るものに限る。)には、設(shè)備の概要図を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際當該屆書の提出先とされている地方厚生局長、都道府県知事、指定都市の長、保健所を設(shè)置する市の市長若しくは特別區(qū)の區(qū)長に提出され、又は當該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された設(shè)備の概要図については、當該屆書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 (登録票又は許可証の書換え交付の申請書の様式) 第十一條の二 令第三十五條第二項の申請書は、別記第十二號様式によるものとする。 (登録票又は許可証の再交付の申請書の様式) 第十一條の三 令第三十六條第二項の申請書は、別記第十三號様式によるものとする。 (令第三十六條の五第一項の厚生労働省令で定める者等) 第十一條の三の二 令第三十六條の五第一項の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚又は音聲機能若しくは言語機能の障害により、特定毒物研究者の業(yè)務を行うに當たつて必要な認知、判斷及び意思疎通を適切に行うために同項に規(guī)定する措置を講じることが必要な者とする。 2 前項の規(guī)定は、令第三十六條の五第二項の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。 (飲食物の容器を使用してはならない劇物) 第十一條の四 法第十一條第四項に規(guī)定する劇物は、すべての劇物とする。 (解毒剤に関する表示) 第十一條の五 法第十二條第二項第三號に規(guī)定する毒物及び劇物は、有機燐りん 化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同號に規(guī)定するその解毒剤は、二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。 (取扱及び使用上特に必要な表示事項) 第十一條の六 法第十二條第二項第四號に規(guī)定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。 一 毒物又は劇物の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授與するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務所の所在地) 二 毒物又は劇物の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者が、その製造し、又は輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液體狀のものに限る。)を販売し、又は授與するときは、次に掲げる事項 イ 小児の手の屆かないところに保管しなければならない旨 ロ 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨 ハ 眼に入つた場合は、直ちに流水でよく洗い、醫(yī)師の診斷を受けるべき旨 三 毒物及び劇物の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者が、その製造し、又は輸入したジメチル―二?二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防蟲剤に限る。)を販売し、又は授與するときは次に掲げる事項 イ 小児の手の屆かないところに保管しなければならない旨 ロ 使用直前に開封し、包裝紙等は直ちに処分すべき旨 ハ 居間等人が常時居住する室內(nèi)では使用してはならない旨 ニ 皮膚に觸れた場合には、石けんを使つてよく洗うべき旨 四 毒物又は劇物の販売業(yè)者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授與するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務所の所在地)並びに毒物劇物取扱責任者の氏名 (農(nóng)業(yè)用劇物の著色方法) 第十二條 法第十三條に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で著色する方法とする。 (毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面) 第十二條の二 法第十四條第二項の規(guī)定により作成する書面は、譲受人が押印した書面とする。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第十二條の二の二 法第十四條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 毒物劇物営業(yè)者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて毒物劇物営業(yè)者の閲覧に供し、當該毒物劇物営業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該事項を記録する方法(法第十四條第三項前段に規(guī)定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、毒物劇物営業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術(shù)的基準に適合するものでなければならない。 一 毒物劇物営業(yè)者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、毒物劇物営業(yè)者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第十二條の二の三 法第十四條第四項に規(guī)定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前條第一項第一號に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二號に規(guī)定する磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。 第十二條の二の四 令第三十九條の三第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項とする。 一 第十二條の二の二第一項各號に規(guī)定する方法のうち毒物劇物営業(yè)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (毒物又は劇物の交付の制限) 第十二條の二の五 第四條の七の規(guī)定は、法第十五條第一項第二號の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者の業(yè)務」とあるのは、「毒物又は劇物による保健衛(wèi)生上の危害の防止の措置」と読み替えるものとする。 (交付を受ける者の確認) 第十二條の二の六 法第十五條第二項の規(guī)定による確認は、法第三條の四に規(guī)定する政令で定める物の交付を受ける者から、その者の身分証明書、運転免許証、國民健康保険被保険者証等交付を受ける者の氏名及び住所を確めるに足りる資料の提示を受けて行なうものとする。ただし、毒物劇物営業(yè)者と常時取引関係にある者、毒物劇物営業(yè)者が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合その他の協(xié)同組織體である場合におけるその構(gòu)成員等毒物劇物営業(yè)者がその氏名及び住所を知しつしている者に交付する場合、その代理人、使用人その他の従業(yè)者(毒物劇物営業(yè)者と常時取引関係にある法人又は毒物劇物営業(yè)者が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合その他の協(xié)同組織體である場合におけるその構(gòu)成員たる法人の代表者、代理人、使用人その他の従業(yè)者を含む。)であることが明らかな者にその者の業(yè)務に関し交付する場合及び官公署の職員であることが明らかな者にその者の業(yè)務に関し交付する場合は、その資料の提示を受けることを要しない。 (確認に関する帳簿) 第十二條の三 法第十五條第三項の規(guī)定により同條第二項の確認に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 交付した劇物の名稱 二 交付の年月日 三 交付を受けた者の氏名及び住所 (加鉛ガソリンの品質(zhì)) 第十二條の四 令第七條に規(guī)定する厚生労働省令で定める加鉛ガソリンは、航空ピストン発動機用ガソリン、自動車排出ガス試験用ガソリン及びモーターオイル試験用ガソリンとする。 (定量方法) 第十二條の五 令第七條の二に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法により定量した場合における數(shù)値は、工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格K二二六〇號(ガソリン中の鉛アンチノツク剤定量試験法(重量法))により定量した場合における數(shù)値を四エチル鉛に換算した數(shù)値とする。 (航空ピストン発動機用ガソリン等の著色) 第十二條の六 令第八條に規(guī)定する厚生労働省令で定める色は、赤色、青色、緑色又は紫色とする。 (防除実施の屆出) 第十三條 令第十八條第二號又は第二十四條第二號の規(guī)定による屆出は、別記第十四號様式による屆書によるものとする。 (毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準等) 第十三條の二 令第四十條の二第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める容器は、四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の國際海事機関が採択した危険物の運送に関する規(guī)程に定めるポータブルタンクに該當するものであつて次の各號の要件を満たすものとする。 一 ポータブルタンクに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。 二 常用の溫度において六百キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。 三 圧力安全裝置(バネ式のものに限る。以下同じ。)の前に破裂板を備えていること。 四 破裂板と圧力安全裝置との間には、圧力計を備えていること。 五 破裂板は、圧力安全裝置が四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の放出を開始する圧力より十パーセント高い圧力で破裂するものであること。 六 ポータブルタンクの底に開口部がないこと。 2 令第四十條の二第六項に規(guī)定する厚生労働省令で定める容器は、無機シアン化合物たる毒物(液體狀のものに限る。)又は弗ふつ 化水素若しくはこれを含有する製剤の國際海事機関が採択した危険物の運送に関する規(guī)程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに該當するもの(以下この條において「ポータブルタンク等」という。)とし、ポータブルタンク等については、同條第三項から第五項までの規(guī)定は、適用しないものとする。 (令第四十條の三第二項の厚生労働省令で定める要件) 第十三條の三 令第四十條の三第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める要件は、次の各號に掲げるものとする。 一 ポータブルタンク內(nèi)に溫度五十度において五パーセント以上の空間が殘されていること。 二 ポータブルタンクごとにその內(nèi)容が四アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること。 三 自蔵式呼吸具を備えていること。 (交替して運転する者の同乗) 第十三條の四 令第四十條の五第二項第一號の規(guī)定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然條件その他の條件から判斷して、次の各號のいずれかに該當すると認められる場合とする。 一 一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中斷をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合 二 一の運転者による運転時間が、一日當たり九時間を超える場合 (毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識) 第十三條の五 令第四十條の五第二項第二號に規(guī)定する標識は、〇?三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。 (毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具) 第十三條の六 令第四十條の五第二項第三號に規(guī)定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第五の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。 (荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の數(shù)量) 第十三條の七 令第四十條の六第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める數(shù)量は、一回の運搬につき千キログラムとする。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第十三條の八 令第四十條の六第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、當該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該事項を記録する方法(令第四十條の六第二項前段に規(guī)定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第十三條の九 令第四十條の六第三項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項とする。 一 前條第二項各號に規(guī)定する方法のうち荷送人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (毒物劇物営業(yè)者等による情報の提供) 第十三條の十 令第四十條の九第一項ただし書に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授與する場合 二 令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授與する場合 第十三條の十一 令第四十條の九第一項及び第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による情報の提供は、次の各號のいずれかに該當する方法により、邦文で行わなければならない。 一 文書の交付 二 磁気ディスクの交付その他の方法であつて、當該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したもの 第十三條の十二 令第四十條の九第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提供しなければならない情報の內(nèi)容は、次のとおりとする。 一 情報を提供する毒物劇物営業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務所の所在地) 二 毒物又は劇物の別 三 名稱並びに成分及びその含量 四 応急措置 五 火災時の措置 六 漏出時の措置 七 取扱い及び保管上の注意 八 暴露の防止及び保護のための措置 九 物理的及び化學的性質(zhì) 十 安定性及び反応性 十一 毒性に関する情報 十二 廃棄上の注意 十三 輸送上の注意 (令第四十一條第三號に規(guī)定する內(nèi)容積) 第十三條の十三 令第四十一條第三號に規(guī)定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては二百リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リツトルとする。 (身分を示す証票) 第十四條 法第十七條第四項に規(guī)定する証票は、別記第十五號様式の定めるところによる。 (収去証) 第十五條 法第十七條第一項(令第三十六條の六第一項の規(guī)定により法第十七條第一項に規(guī)定する権限に屬する事務を都道府県知事が行うこととされている場合を含む。)及び第二項の規(guī)定により當該職員が毒物若しくは劇物又はその疑いのある物を収去しようとするときは、別記第十六號様式による?yún)ピ^を交付しなければならない。 第十六條 削除 (登録が失効した場合等の屆書) 第十七條 法第二十一條第一項の規(guī)定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの屆出は、別記第十七號様式による屆書によるものとする。 (業(yè)務上取扱者の屆出等) 第十八條 法第二十二條第一項第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、事業(yè)場の名稱とする。 2 法第二十二條第一項及び第二項に規(guī)定する屆出は、別記第十八號様式による屆書を提出することによつて行うものとする。 3 法第二十二條第三項に規(guī)定する屆出は、別記第十九號様式による屆書を提出することによつて行うものとする。 4 第五條(第二項第五號を除く。)の規(guī)定は、法第二十二條第一項に規(guī)定する者(同條第二項に規(guī)定する者を含む。)が行う毒物劇物取扱責任者に関する屆出について準用する。この場合において第五條第一項中「法第七條第三項」とあるのは「法第二十二條第四項において準用する法第七條第三項」と、同條第三項中「毒物劇物営業(yè)者」とあるのは「法第二十二條第一項に規(guī)定する者」と読み替えるものとする。 第十八條の二 法第二十二條第五項に規(guī)定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、すべての毒物及び劇物とする。 (手數(shù)料の納付) 第十九條 法第二十三條の規(guī)定により國庫の収入となる手數(shù)料の納付は、それぞれその金額に相當する?yún)胗〖垽蛏暾垥摔悉膜菩肖Δ猡韦趣工搿?(申請書又は屆書の提出部數(shù)) 第二十條 この省令の規(guī)定により地方厚生局長に提出する申請書又は屆書の提出部數(shù)は、正副二通とする。 (読替規(guī)定) 第二十一條 製剤製造業(yè)者等(原體の製造(小分けを除く。)又は原體の輸入を行うため、第十條第一項に規(guī)定する登録の変更の申請を行う者を除く。)についての第一條及び第十條の規(guī)定の適用については、第一條第二項中「地方厚生局長」とあるのは「申請等の行為の際當該登録申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は當該都道府県知事を経由して地方厚生局長」と、第十條第二項中「地方厚生局長」とあるのは「都道府県知事」とする。 (電子情報処理組織による事務の取扱い) 第二十二條 厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設(shè)置する市の市長及び特別區(qū)の區(qū)長を含む。次項及び次條において同じ。)は、毒物又は劇物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)の登録及び登録の更新に関する事務(次項及び次條第一項において「登録等の事務」という。)の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。この場合においては、登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次條第二項において同じ。)に記録し、これをもつて調(diào)製する。 2 前項の規(guī)定により、都道府県知事が、電子情報処理組織によつて登録等の事務の全部又は一部を取り扱うときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 電子情報処理組織によつて取り扱う登録等の事務の範囲 二 電子情報処理組織の使用を開始する年月日 三 その他必要な事項 (電子情報処理組織による登録簿の送付の特例) 第二十三條 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前條第一項の規(guī)定により電子情報処理組織によつて登録等の事務を取り扱う場合において、令第三十六條の八の規(guī)定により登録簿のうち同條第一項又は第二項に規(guī)定する者に関する部分を都道府県知事又は厚生労働大臣に送付しなければならないときは、同條の規(guī)定にかかわらず、當該部分の送付に代えて、電子情報処理組織によつて當該部分の內(nèi)容を當該都道府県知事又は厚生労働大臣に通知することができる。ただし、電子情報処理組織によつて登録等の事務を取り扱わない都道府県知事に対して行う通知は、書面によつて行うものとする。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規(guī)定による通知を受けたときは、遅滯なく、當該通知に係る事項について、登録簿に記載(前條第一項の規(guī)定により、磁気ディスクをもつて調(diào)製する登録簿にあつては、記録)をしなければならない。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十四條 次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は屆出者の氏名及び住所並びに申請又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類(次項において「フレキシブルディスク等」という。)を提出することによつて行うことができる。 第一條第一項 別記第一號様式による登録申請書 第二條第一項 別記第二號様式による登録申請書 第四條第一項 別記第四號様式による登録更新申請書 第四條第二項 別記第五號様式による登録更新申請書 第五條第一項 別記第八號様式による屆書 第五條第三項において準用する同條第一項 別記第九號様式による屆書 第十條第一項 別記第十號様式による登録変更申請書 第十一條第一項 別記第十一號様式による屆書 第十一條の二 別記第十二號様式による申請書 第十一條の三 別記第十三號様式による申請書 2 前項の規(guī)定により同項の表の下欄に掲げる書類の提出に代えてフレキシブルディスク等を提出する場合においては、第二十條中「正副二通」とあるのは、「フレキシブルディスク一枚並びに申請者又は屆出者の氏名及び住所並びに申請又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類正副二通」とする。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第二十五條 前條第一項のフレキシブルディスクは、工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第二十六條 第二十四條第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號(平成七年)又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號(平成七年)に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號(平成二年)に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第二十七條 第二十四條第一項のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(昭和六十二年)に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請者又は屆出者の氏名 二 申請年月日又は屆出年月日 (権限の委任) 第二十八條 法第二十三條の六第一項及び令第三十六條の十第一項の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四號から第六號まで(第六號に掲げる権限にあつては厚生労働大臣が第五號に掲げる権限を自ら行つた場合に限る。)、第八號及び第九號に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第四條第一項及び第二項(法第九條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 二 法第七條第三項(法第二十二條第四項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 三 法第十條第一項に規(guī)定する権限 四 法第十七條第一項に規(guī)定する権限 五 法第十九條(法第二十二條第四項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 六 法第二十條第二項(法第二十二條第七項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 七 法第二十一條第一項(同條第四項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 八 法第二十二條第六項に規(guī)定する権限 九 法第二十三條の三第一項に規(guī)定する権限 十 令第三十五條第二項に規(guī)定する権限 十一 令第三十六條第二項及び第三項に規(guī)定する権限 十二 令第三十六條の二第一項に規(guī)定する権限 十三 令第三十六條の三第一項に規(guī)定する権限 十四 令第三十六條の七第三項に規(guī)定する権限 十五 令第三十六條の八第二項及び第三項に規(guī)定する権限 附 則 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年十二月二十八日から適用する。 2 學校教育法附則第三條第一項の規(guī)定により存続を認められた舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)第二條第三項に規(guī)定する実業(yè)學校は、第六條に規(guī)定する學校とみなす。 3 當分の間、特定品目販売業(yè)の登録を受け、別表第二第十九號に掲げる劇物(內(nèi)燃機関用に使用されるものであつて、厚生労働大臣が定める方法により著色されたものに限る。以下「內(nèi)燃機関用メタノール」という。)のみを販売し、授與し、販売若しくは授與の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する者については、第四條の三の規(guī)定にかかわらず、法第四條の三第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める劇物は、內(nèi)燃機関用メタノールとする。この場合において、當該販売業(yè)者の店舗においてのみ法第七條第一項に規(guī)定する毒物劇物取扱責任者の業(yè)務を行うことのできる者に係る特定品目毒物劇物取扱者試験についての第七條第二項第三號及び同條第三項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「別表第二に掲げる劇物」とあるのは、「附則第三項に規(guī)定する內(nèi)燃機関用メタノール」とする。 附 則 (昭和二六年四月二〇日厚生省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一〇月一日厚生省令第四七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 毒物又は劇物の指定等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第二十四號)は、廃止する。 附 則 (昭和二九年七月一日厚生省令第三五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年六月一日から適用する。 附 則 (昭和三〇年一〇月一日厚生省令第二四號) (施行期日) 1 この省令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十二號)の施行の日(昭和三十年十月一日)から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前に交付された改正前の別記第三號様式による毒物(劇物)製造業(yè)(輸入業(yè)、販売業(yè))登録票は、この様式に相當する改正後の毒物(劇物)製造業(yè)(輸入業(yè)、販売業(yè))登録票とみなす。 附 則 (昭和三一年六月一二日厚生省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十二條の改正規(guī)定中燐りん 化亜鉛を含有する製剤に関しては、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三三年六月一二日厚生省令第一五號) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月二〇日厚生省令第九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八條及び別表第二の改正規(guī)定は、昭和三十七年七月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある登録票、許可証、申請書、屆書等の用紙は、當分の間、これを取り繕つて使用することができる。 附 則 (昭和三九年一月三一日厚生省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一月九日厚生省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (毒物の取扱いに関する実務に従事している者の屆出事項) 2 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十年政令第三號)附則第二項に規(guī)定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 屆出者の住所 二 屆出者がシアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一號)第四十二條に規(guī)定する毒物による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當たつている事業(yè)場の名稱及び所在地 三 屆出者が前號の事業(yè)場において前號の実務に従事することとなつた年月日 四 第二號の事業(yè)場において取り扱う毒物の品目 (経過規(guī)定) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある申請書等の用紙は、當分の間、これを取り繕つて使用することができる。 附 則 (昭和四〇年七月二七日厚生省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一〇月二五日厚生省令第四八號) この省令中、別表第一の劇物の項第五號の次に一號を加える改正規(guī)定は公布の日から、同項第六十一號の次に一號を加える改正規(guī)定は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月一八日厚生省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一月三一日厚生省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一二月二六日厚生省令第五九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年八月三〇日厚生省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一條の四の次に一條を加える改正規(guī)定は、昭和四十四年三月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年五月一三日厚生省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第一七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年九月一日厚生省令第二八號) この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月三一日厚生省令第一一號) 抄 1 この省令は、昭和四十六年六月一日から施行する。ただし、別表第一の毒物の項第八號の改正規(guī)定、同表の劇物の項中第十五號の二を第十五號の三とし、第十五號の次に一號を加える改正規(guī)定、同項中第十七號の六を第十七號の七とし、第十七號の五を第十七號の六とし、第十七號の四の次に一號を加える改正規(guī)定、同項第三十三號の四の改正規(guī)定及び同項第五十九號の二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三十號)附則第三項に規(guī)定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 屆出者の住所 二 屆出者がシアン化ナトリウム又は令第四十二條に規(guī)定する毒物による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當たつている事業(yè)場の名稱及び所在地 三 屆出者が前號の事業(yè)場において同號の実務に従事することとなつた年月日 四 第二號の事業(yè)場において取り扱う毒物の品目 附 則 (昭和四六年一二月二七日厚生省令第四五號) この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年二月九日厚生省令第三號) 抄 1 この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。 2 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百五十八號)附則第二項に規(guī)定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 屆出者の住所 二 屆出者が令別表第二に定める毒物又は劇物による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當たつている事業(yè)場の名稱及び所在地 三 屆出者が前號の事業(yè)場において同號の実務に従事することとなつた年月日 四 第二號の事業(yè)場において取扱う毒物又は劇物の品目 附 則 (昭和四七年五月一七日厚生省令第二五號) この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月二〇日厚生省令第三九號) この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年五月二四日厚生省令第一八號) この省令は、昭和四十九年六月三日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一一月二五日厚生省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月一九日厚生省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年四月三〇日厚生省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年七月三〇日厚生省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一〇月二四日厚生省令第六七號) この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年八月八日厚生省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年八月二五日厚生省令第五九號) この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月二〇日厚生省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月二九日厚生省令第一一號) この省令は、昭和五十八年四月十日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日厚生省令第四二號) この省令は、昭和五十八年十二月十日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一六日厚生省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月二一日厚生省令第一四號) 抄 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に原體の製造の登録を受けている製造業(yè)者であつて、原體の小分けを行うものは、この省令の施行後は、原體の小分けの登録を受けているものとみなす。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に原體の製造の登録を受けている製造業(yè)者であつて、原體の製造(小分けを除く。)を行うものは、この省令の施行後は、原體の製造(小分けを除く。)の登録及び原體の小分けの登録を受けているものとみなす。 附 則 (昭和六〇年四月一六日厚生省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六條の規(guī)定は、地方公共団體の事務に係る國の関與等の整理、合理化等に関する法律附則第一條第三號に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二條中児童福祉法施行規(guī)則第三十一條及び第五十條の二の改正規(guī)定並びに第四條の規(guī)定は、同法附則第一條第五號に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月一七日厚生省令第四四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年八月二九日厚生省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年一月一二日厚生省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年一〇月二日厚生省令第四四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年六月三日厚生省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月三〇日厚生省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月一七日厚生省令第九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては、當分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成二年二月一七日厚生省令第三號) この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第四の改正規(guī)定は公布の日から施行する。 附 則 (平成二年九月二一日厚生省令第五〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年四月五日厚生省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一二月一八日厚生省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年三月二一日厚生省令第九號) この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第三十二號の三の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一〇月二一日厚生省令第六〇號) この省令は、平成四年十月三十日から施行する。 附 則 (平成五年三月一九日厚生省令第七號) この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第五號の改正規(guī)定については、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年九月一六日厚生省令第三九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月一八日厚生省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年四月二八日厚生省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日厚生省令第五九號) この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、別表第一毒物の項第十八號並びに同表劇物の項第五號の三及び第十一號の六の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年四月一四日厚生省令第三〇號) この省令は、平成七年四月二十三日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第十一號の六の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年九月二二日厚生省令第五一號) この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第十一號の七の改正規(guī)定(同號を同項第十一號の八とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月二五日厚生省令第一一號) この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第五號、第十一號の八、第十七號の三及び第五十一號の二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月二八日厚生省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (毒物及び劇物取締法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際第二條の規(guī)定による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、同條の規(guī)定による改正後の様式によるものとする。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年一一月二二日厚生省令第六三號) この省令は、平成八年十二月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月五日厚生省令第九號) 1 この省令は、平成九年三月二十一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、平成十年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年三月二四日厚生省令第一七號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第十一號の八の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一一月二一日厚生省令第八三號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に毒物及び劇物取締法第四條第一項の登録を受けている者の當該登録の更新の申請については、この省令による改正後の第四條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年五月一五日厚生省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年九月二九日厚生省令第八四號) (施行期日) 1 この省令は、平成十一年十月十五日から施行する。ただし、第十二條及び別表第一劇物の項第十一號の八の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に農(nóng)業(yè)用品目販売業(yè)の登録を受けた者が販売又は授與の目的で貯蔵し、運搬し、又は陳列しているこの省令による改正前の別表第一に掲げる毒物又は劇物についての毒物及び劇物取締法第四條の三第一項の規(guī)定の適用については、平成十一年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。 3 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規(guī)定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 屆出者の住所 二 屆出者がシアン化ナトリウム又は砒ひ 素化合物たる毒物若しくはこれを含有する製剤による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當たっている事業(yè)場の名稱及び所在地 三 屆出者が前號の事業(yè)場において同號の実務に従事することとなった年月日 四 第二號の事業(yè)場において取り扱う毒物の品目 附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三八號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年四月二八日厚生省令第九四號) この省令は、平成十二年五月二十日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第八號の四、第九號の二及び第十一號の八(同號を同項第十一號の九とする部分を除く。)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二二日厚生省令第一一八號) この省令は、平成十二年十月五日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第十一號の九の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一一月二〇日厚生省令第一三四號) この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日厚生労働省令第一三四號) この省令は、平成十三年七月十日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第十一號の九の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六五號) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二五日厚生労働省令第三〇號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第十一號の九の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二七日厚生労働省令第一五三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一月三一日厚生労働省令第五號) この省令は、平成十五年二月一日から施行する。ただし、第二十二條、第二十三條及び第二十八條の改正規(guī)定は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一七日厚生労働省令第二九號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第十一號の九の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年七月二日厚生労働省令第一一一號) この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 第九條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二五日厚生労働省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二一日厚生労働省令第一一四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二八日厚生労働省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一九年八月一五日厚生労働省令第一〇七號) この省令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第十一號の九の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二〇日厚生労働省令第一一七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年四月八日厚生労働省令第一〇二號) この省令は、平成二十一年四月二十日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第五號及び第十一號の九の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月一五日厚生労働省令第一二五號) この省令は、平成二十二年十二月三十一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第十一號の九の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年二月一日厚生労働省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月一四日厚生労働省令第一三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (毒物及び劇物取締法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にある同條の規(guī)定による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、同條の規(guī)定による改正後の様式によるものとみなす。 2 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二四年九月二〇日厚生労働省令第一三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二一日厚生労働省令第一三一號) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二七年六月一九日厚生労働省令第一一三號) この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月一六日厚生労働省令第三二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 別記第1號様式(第1條関係) [別畫面で表示] 別記第2號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 別記第3號様式(第3條関係) [別畫面で表示] 別記第4號様式(第4條関係) [別畫面で表示] 別記第5號様式(第4條関係) [別畫面で表示] 別記第6號様式(第4條の6関係) [別畫面で表示] 別記第7號様式(第4條の9関係) [別畫面で表示] 別記第8號様式(第5條関係) [別畫面で表示] 別記第9號様式(第5條関係) [別畫面で表示] 別記第10號様式(第10條関係) [別畫面で表示] 別記第11號様式の(1)(第11條関係) [別畫面で表示] 別記第11號様式の(2)(第11條関係) [別畫面で表示] 別記第12號様式(第11條の2関係) [別畫面で表示] 別記第13號様式(第11條の3関係) [別畫面で表示] 別記第14號様式(第13條関係) [別畫面で表示] 別記第15號様式(第14條関係) [別畫面で表示] 別記第16號様式(第15條関係) [別畫面で表示] 別記第17號様式(第17條関係) [別畫面で表示] 別記第18號様式(第18條関係) [別畫面で表示] 別記第19號様式の(1)(第18條関係) [別畫面で表示] 別記第19號様式の(2)(第18條関係) [別畫面で表示] 別表第一(第四條の二関係) 毒物 一 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一?八%以下を含有するものを除く。 一の二 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。 一の三 O―エチル=S?S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S?S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。 二 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)及びこれを含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一?五%以下を含有するものを除く。 三 削除 四 削除 五 削除 六 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 イ 紺青及びこれを含有する製剤 ロ フエリシアン塩及びこれを含有する製剤 ハ フエロシアン塩及びこれを含有する製剤 七 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。 七の二 削除 七の三 ジエチル―(一?三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(一?三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。 八 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。 九 二?三―ジシアノ―一?四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二?三―ジシアノ―一?四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。 十 削除 十の二 二―ジフエニルアセチル―一?三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―ジフエニルアセチル―一?三―インダンジオン〇?〇〇五%以下を含有するものを除く。 十一 削除 十二 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト及びこれを含有する製剤 十三 一?一′―ジメチル―四?四′―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 十三の二 二?二―ジメチル―一?三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二?二―ジメチル―一?三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。 十四 削除 十五 削除 十六 二?三?五?六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS?三RS)―三―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二?三?五?六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS?三RS)―三―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇?五%以下を含有するものを除く。 十六の二 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。 十七 ニコチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 十八 S?S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S?S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。 十八の二 ブチル=二?三―ジヒドロ―二?二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N?N’―ジメチル―N?N’―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=二?三―ジヒドロ―二?二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N?N’―ジメチル―N?N’―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。 十九 弗ふつ 化スルフリル及びこれを含有する製剤 二十 ヘキサキス(β?β―ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤 二十の二 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド及びこれを含有する製剤 二十の三 メチル―N′?N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル―N′?N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇?八%以下を含有するものを除く。 二十の四 S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。 二十一 モノフルオール酢酸並びにその塩類及びこれを含有する製剤 二十二 削除 二十三 燐りん 化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 劇物 一 無機亜鉛塩類。ただし、炭酸亜鉛及び雷酸亜鉛を除く。 二 アバメクチン一?八%以下を含有する製剤 二の二 L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。 三 アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。 四 二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート一%以下を含有するものを除く。 四の二 二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート一?五%以下を含有するものを除く。 五 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト五%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。 五の二 削除 五の三 一?一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 イ 一?一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして三?五%以下を含有する製剤(ロに該當するものを除く。) ロ 一?一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤 五の四 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)五%以下を含有する製剤 六 削除 六の二 エチル=二―ジエトキシチオホスホリルオキシ―五―メチルピラゾロ〔一?五―a〕ピリミジン―六―カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤 七 削除 七の二 エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフエニルジチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。 七の三 O―エチル=S?S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五%以下を含有する製剤。ただし、O―エチル=S?S―ジプロピル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。 七の四 二―エチル―三?七―ジメチル―六―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]―四―キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤 七の五 二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。 八 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一?五%以下を含有する製剤 八の二 O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート一?五%以下を含有するものを除く。 八の三 エチル=(Z)―三―〔N―ベンジル―N―〔〔メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤 八の四 O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。 八の五 O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート一?五%以下を含有するものを除く。 九 エチレンクロルヒドリン及びこれを含有する製剤 九の二 エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして二%以下を含有するものを除く。 十 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、爆発薬を除く。 十の二 (一R?二S?三R?四S)―七―オキサビシクロ[二?二?一]ヘプタン―二?三―ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(一R?二S?三R?四S)―七―オキサビシクロ[二?二?一]ヘプタン―二?三―ジカルボン酸として一?五%以下を含有するものを除く。 十の三 二―クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤 十の四 削除 十の五 削除 十の六 二―クロル―一―(二?四―ジクロルフエニル)ビニルジメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤 十一 クロルピクリン及びこれを含有する製剤 十一の二 四―クロロ―三―エチル―一―メチル―N―[四―(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―五―カルボキサミド及びこれを含有する製剤 十一の三 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二?三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤。ただし、五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二?三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン四%以下を含有するものを除く。 十一の四 トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン二%以下を含有するものを除く。 十一の五 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一二%)以下を含有するものを除く。 十一の六 三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一?三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一?三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド三%以下を含有するものを除く。 十一の七 (RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、(RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕六%以下を含有するものを除く。 十一の八 シアナミド及びこれを含有する製剤。ただし、シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。 十一の九 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 五―アミノ―一―(二?六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―四―エチルスルフイニル―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを含有する製剤 (2) 五―アミノ―一―(二?六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール(別名フイプロニル)一%(マイクロカプセル製剤にあつては、五%)以下を含有する製剤 (3) 四―アルキル安息香酸シアノフエニル及びこれを含有する製剤 (4) 四―アルキル―四″―シアノ―パラ―テルフエニル及びこれを含有する製剤 (5) 四―アルキル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 (6) 四―アルキル―四′―シアノフエニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤 (7) 五―アルキル―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤 (8) 四―アルキルシクロヘキシル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 (9) 五―(四―アルキルフエニル)―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤 (10) 四―アルコキシ―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 (11) 四―イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (12) 四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (13) 四―〔五―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (14) 四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (15) トランス―四′―エチル―トランス―一?一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤 (16) 四′―〔二―(エトキシ)エトキシ〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (17) 四―〔トランス―四―(エトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (18) 三―(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤 (19) オレオニトリル及びこれを含有する製剤 (20) カプリニトリル及びこれを含有する製剤 (21) カプリロニトリル及びこれを含有する製剤 (22) 二―(四―クロル―六―エチルアミノ―S―トリアジン―二―イルアミノ)―二―メチル―プロピオニトリル五〇%以下を含有する製剤 (23) 四―クロロ―二―シアノ―N?N―ジメチル―五―パラ―トリルイミダゾール―一―スルホンアミド及びこれを含有する製剤 (24) 三―クロロ―四―シアノフエニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (25) 三―クロロ―四―シアノフエニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (26) 一―(三―クロロ―四?五?六?七―テトラヒドロピラゾロ[一?五―a]ピリジン―二―イル)―五―[メチル(プロプ―二―イン―一―イル)アミノ]―一H―ピラゾール―四―カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤 (27) 二―(四―クロロフエニル)―二―(一H―一?二?四―トリアゾール―一―イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤 (28) (RS)―四―(四―クロロフエニル)―二―フエニル―二―(一H―一?二?四―トリアゾール―一―イルメチル)ブチロニトリル及びこれを含有する製剤 (29) 高分子化合物 (30) シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤 (31) N―(二―シアノエチル)―一?三―ビス(アミノメチル)ベンゼン、N?N’―ジ(二―シアノエチル)―一?三―ビス(アミノメチル)ベンゼン及びN?N?N’―トリ(二―シアノエチル)―一?三―ビス(アミノメチル)ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤 (32) (RS)―二―シアノ―N―[(R)―一―(二?四―ジクロロフエニル)エチル]―三?三―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)及びこれを含有する製剤 (33) 二―シアノ―三?三―ジフエニルプロパ―二―エン酸二―エチルヘキシルエステル及びこれを含有する製剤 (34) N―(一―シアノ―一?二―ジメチルプロピル)―二―(二?四―ジクロロフエノキシ)プロピオンアミド及びこれを含有する製剤 (35) N―[(RS)―シアノ(チオフエン―二―イル)メチル]―四―エチル―二―(エチルアミノ)―一?三―チアゾール―五―カルボキサミド(別名エタボキサム)及びこれを含有する製剤 (36) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―エチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (37) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (38) 四―シアノ―四′―ビフエニリル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (39) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=四′―ヘプチル―四―ビフエニルカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (40) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (41) 四―シアノ―四′―ビフエニリル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (42) 四―シアノフエニル=トランス―四―ブチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (43) 四―シアノフエニル=トランス―四―プロピル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (44) 四―シアノフエニル=トランス―四―ペンチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (45) 四―シアノフエニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (46) (E)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミドと(Z)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミドとの混合物((E)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミド九〇%以上を含有し、かつ、(Z)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミド一〇%以下を含有するものに限る。)(別名メタフルミゾン)及びこれを含有する製剤 (47) (S)―四―シアノフエニル=四―(二―メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (48) (RS)―シアノ―(三―フエノキシフエニル)メチル=二?二?三?三―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フエンプロパトリン)一%以下を含有する製剤 (49) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=N―(二―クロロ―α?α?α―トリフルオロ―パラトリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)五%以下を含有する製剤 (50) α―シアノ―三―フエノキシベンジル=二?二―ジクロロ―一―(四―エトキシフエニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)及びこれを含有する製剤 (51) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―三―(二?二―ジクロロビニル)―二?二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートと(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一S?三S)―三―(二?二―ジクロロビニル)―二?二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートとの等量混合物〇?八八%以下を含有する製剤 (52) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三S)―二?二―ジメチル―三―(一?二?二?二―テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)〇?九%以下を含有する製剤 (53) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(Z)―(一R?三S)―二?二―ジメチル―三―〔二―(二?二?二―トリフルオロ―一―トリフルオロメチルエトキシカルボニル)ビニル〕シクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (54) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートと(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートとの混合物((S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート九一%以上九九%以下を含有し、かつ、(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート一%以上九%以下を含有するものに限る。)一〇%以下を含有するマイクロカプセル製剤 (55) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロぺニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート八%以下を含有する製剤 (56) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三S)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有する製剤 (57) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (58) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (59) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(エトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (60) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (61) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (62) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(ブトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (63) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (64) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (65) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(プロポキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (66) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (67) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(ペンチルオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (68) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (69) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (70) α―シアノ―四―フルオロ―三―フエノキシベンジル=三―(二?二―ジクロロビニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇?五%以下を含有する製剤 (71) N―シアノメチル―四―(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤 (72) トランス―一―(二―シアノ―二―メトキシイミノアセチル)―三―エチルウレア(別名シモキサニル)及びこれを含有する製剤 (73) 一?四―ジアミノ―二?三―ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤 (74) O?O―ジエチル―O―(α―シアノベンジリデンアミノ)チオホスフエイト(別名ホキシム)及びこれを含有する製剤 (75) 三?三′―(一?四―ジオキソピロロ[三?四―c]ピロール―三?六―ジイル)ジベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (76) 二―シクロヘキシリデン―二―フエニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤 (77) 二?六―ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 (78) 三?四―ジクロロ―二’―シアノ―一?二―チアゾール―五―カルボキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤 (79) ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤 (80) 二?六―ジフルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (81) 四―[二?三―(ジフルオロメチレンジオキシ)フエニル]ピロール―三―カルボニトリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤 (82) 三?七―ジメチル―二?六―オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤 (83) 三?七―ジメチル―六―オクテンニトリル及びこれを含有する製剤 (84) 三?七―ジメチル―二?六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤 (85) 三?七―ジメチル―三?六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤 (86) 四?八―ジメチル―七―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 (87) ジメチルパラシアンフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤 (88) N―(α?α―ジメチルベンジル)―二―シアノ―二―フエニルアセトアミド及びこれを含有する製剤 (89) 四?四―ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤 (90) 三?五―ジヨード―四―オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (91) ステアロニトリル及びこれを含有する製剤 (92) 染料 (93) テトラクロル―メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 (94) トリチオシクロヘプタジエン―三?四?六?七―テトラニトリル一五%以下を含有する燻くん 蒸剤 (95) 二―トリデセンニトリルと三―トリデセンニトリルとの混合物(二―トリデセンニトリル八〇%以上八四%以下を含有し、かつ、三―トリデセンニトリル一五%以上一九%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤 (96) 二?二?三―トリメチル―三―シクロペンテンアセトニトリル一〇%以下を含有する製剤 (97) パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 (98) パルミトニトリル及びこれを含有する製剤 (99) 一?二―ビス(N―シアノメチル―N?N―ジメチルアンモニウム)エタン=ジクロリド及びこれを含有する製剤 (100) 二―ヒドロキシ―五―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (101) 四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (102) 三―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (103) ブチル=(R)―二―[四―(四―シアノ―二―フルオロフエノキシ)フエノキシ]プロピオナート(別名シハロホツプブチル)及びこれを含有する製剤 (104) トランス―四―(五―ブチル―一?三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (105) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (106) 四―ブチル―二?六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤 (107) (E)―二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)―二―シアノ―一―(一?三?四―トリメチルピラゾール―五―イル)ビニル=二?二―ジメチルプロピオナート(別名シエノピラフエン)及びこれを含有する製剤 (108) トランス―四′―ブチル―トランス―四―ヘプチル―トランス―一?一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤 (109) 四′―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (110) 四―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (111) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (112) (Z)―二―[二―フルオロ―五―(トリフルオロメチル)フエニルチオ]―二―[三―(二―メトキシフエニル)―一?三―チアゾリジン―二―イリデン]アセトニトリル(別名フルチアニル)及びこれを含有する製剤 (113) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (114) 二―フルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (115) 三′―フルオロ―四″―プロピル―四―パラ―テルフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (116) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (117) 二―フルオロ―四―[トランス―四―(三―メトキシプロピル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (118) トランス―四―(五―プロピル―一?三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (119) 四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (120) 四―〔二―(トランス―四′―プロピル―トランス―一?一′―ビシクロヘキサン―四―イル)エチル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (121) 四―〔トランス―四―(一―プロペニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (122) 三―ブロモ―一―(三―クロロピリジン―二―イル)―N―[四―シアノ―二―メチル―六―(メチルカルバモイル)フエニル]―一H―ピラゾール―五―カルボキサミド(別名シアントラニリプロール)及びこれを含有する製剤 (123) 四―ブロモ―二―(四―クロロフエニル)―一―エトキシメチル―五―トリフルオロメチルピロール―三―カルボニトリル(別名クロルフエナピル)〇?六%以下を含有する製剤 (124) 二―ブロモ―二―(ブロモメチル)グルタロニトリル及びこれを含有する製剤 (125) 三―(シス―三―ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤 (126) 四―〔五―(トランス―四―ヘプチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (127) ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤 (128) トランス―四―(五―ペンチル―一?三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (129) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (130) 四―〔五―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (131) 四―ペンチル―二?六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤 (132) 四―[(E)―三―ペンテニル]安息香酸四―シアノ―三?五―ジフルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤 (133) 四′―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (134) 四―〔トランス―四―(一―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (135) 四―〔トランス―四―(三―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (136) 四―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (137) ミリストニトリル及びこれを含有する製剤 (138) メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 (139) メチル=(E)―二―[二―[六―(二―シアノフエノキシ)ピリミジン―四―イルオキシ]フエニル]―三―メトキシアクリレート八〇%以下を含有する製剤 (140) 三―メチル―二―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 (141) 三―メチル―三―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 (142) 二―メトキシエチル=(RS)―二―(四―t―ブチルフエニル)―二―シアノ―三―オキソ―三―(二―トリフルオロメチルフエニル)プロパノアート(別名シフルメトフエン)及びこれを含有する製剤 (143) 四―〔トランス―四―(メトキシプロピル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (144) 四―〔トランス―四―(メトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (145) ラウロニトリル及びこれを含有する製剤 十二 シアン酸ナトリウム 十三 削除 十三の二 二―ジエチルアミノ―六―メチルピリミジル―四―ジエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 十四 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有する製剤 十四の二 ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト二?二%以下を含有するものを除く。 十四の三 O?O′―ジエチル=O″―(二―キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤 十五 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 十五の二 削除 十五の三 ジエチル―一―(二′?四′―ジクロルフエニル)―二―クロルビニルホスフエイト及びこれを含有する製剤 十六 ジエチル―(二?四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(二?四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。 十七 削除 十七の二 ジエチル―(一?三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有する製剤 十七の三 ジエチル―三?五?六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―三?五?六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト一%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。 十七の四 ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。 十七の五 削除 十七の六 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有する製剤 十七の七 削除 十七の八 一?三―ジカルバモイルチオ―二―(N?N―ジメチルアミノ)―プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、一?三―ジカルバモイルチオ―二―(N?N―ジメチルアミノ)―プロパンとして二%以下を含有するものを除く。 十八 削除 十八の二 ジ(二―クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤 十九 ジクロルブチン及びこれを含有する製剤 十九の二 二′?四―ジクロロ―α?α?α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし、二′?四―ジクロロ―α?α?α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド〇?三%以下を含有するものを除く。 二十 一?三―ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤 二十一 削除 二十二 削除 二十三 削除 二十四 削除 二十四の二 ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ)及びこれを含有する製剤。ただし、ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート〇?二%以下を含有するものを除く。 二十四の三 二?三―ジヒドロ―二?二―ジメチル―七―ベンゾ〔b〕フラニル―N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルファン)及びこれを含有する製剤 二十五 二?二′―ジピリジリウム―一? 一′―エチレンジブロミド及びこれを含有する製剤 二十五の二 二―ジフエニルアセチル―一?三―インダンジオン〇?〇〇五%以下を含有する製剤 二十五の三 ジプロピル―四―メチルチオフエニルホスフエイト及びこれを含有する製剤 二十六 削除 二十七 削除 二十八 削除 二十八の二 二―ジメチルアミノ―五?六―ジメチルピリミジル―四―N?N―ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤 二十八の三 五―ジメチルアミノ―一?二?三―トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、五―ジメチルアミノ―一?二?三―トリチアンとして三%以下を含有するものを除く。 二十九 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 三十 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)及びこれを含有する製剤 三十一 ジメチル―二?二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)及びこれを含有する製剤 三十二 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル三%以下を含有するものを除く。 三十二の二 三―ジメチルジチオホスホリル―S―メチル―五―メトキシ―一?三?四―チアジアゾリン―二―オン及びこれを含有する製剤 三十二の三 二?二―ジメチル―二?三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二?二―ジメチル―二?三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート六%以下を含有するものを除く。 三十三 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト及びこれを含有する製剤 三十三の二 削除 三十三の三 削除 三十三の四 三?五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三?五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート三%以下を含有するものを除く。 三十四 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 三十四の二 二?二―ジメチル―一?三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)五%以下を含有する製剤 三十五 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 三十六 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)及びこれを含有する製剤 三十六の二 O?O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルスルフイニルフエニル)―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤 三十七 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。 三十七の二 三―(ジメトキシホスフイニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤 三十八 削除 三十九 削除 四十 削除 四十一 削除 四十一の二 二―チオ―三?五―ジメチルテトラヒドロ―一?三?五―チアジアジン及びこれを含有する製剤 四十二 削除 四十三 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 四十三の二 削除 四十三の三 (S)―二?三?五?六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二?一―b〕チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(S)―二?三?五?六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二?一―b〕チアゾールとして六?八%以下を含有するものを除く。 四十三の四 二?三?五?六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS?三RS)―三―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)〇?五%以下を含有する製剤 四十三の五 三?七?九?一三―テトラメチル―五?一一―ジオキサ―二?八?一四―トリチア―四?七?九?一二―テトラアザペンタデカ―三?一二―ジエン―六?一〇―ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤 四十三の六 二?四?六?八―テトラメチル―一?三?五?七―テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、二?四?六?八―テトラメチル―一?三?五?七―テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。 四十四 無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。 四十五 削除 四十六 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト一〇%以下を含有するものを除く。 四十六の二 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であつて、ナラシンとして一〇%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして一%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。 四十七 S?S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)一〇%以下を含有する製剤。ただし、S?S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。 四十八 削除 四十八の二 削除 四十八の三 二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸〇?五%以下を含有するものを除く。 四十九 削除 四十九の二 二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一?三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一?三―インダンジオン〇?〇二五%以下を含有するものを除く。 四十九の三 一―t―ブチル―三―(二?六―ジイソプロピル―四―フエノキシフエニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤 四十九の四 ブチル=二?三―ジヒドロ―二?二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N?N′―ジメチル―N?N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤 四十九の五 t―ブチル=(E)―四―(一?三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t―ブチル=(E)―四―(一?三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート五%以下を含有するものを除く。 四十九の六 二―t―ブチル―五―(四―t―ブチルベンジルチオ)―四―クロロピリダジン―三(二H)―オン及びこれを含有する製剤 四十九の七 削除 四十九の八 N―(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤 五十 ブラストサイジンS、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 五十一 ブロムメチル及びこれを含有する製剤 五十一の二 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロツクス)及びこれを含有する製剤。ただし、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル五%以下を含有する徐放性製剤を除く。 五十二 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤 五十三 削除 五十四 削除 五十五 削除 五十六 削除 五十七 削除 五十八 削除 五十八の二 削除 五十八の三 削除 五十八の四 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤 五十九 メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし、メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート六?八%以下を含有するものを除く。 五十九の二 削除 五十九の三 削除 五十九の四 削除 五十九の五 削除 五十九の六 メチル―N′?N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇?八%以下を含有する製剤 五十九の七 S―(四―メチルスルホニルオキシフエニル)―N―メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤 五十九の八 五―メチル―一?二?四―トリアゾロ〔三?四―b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、五―メチル―一?二?四―トリアゾロ〔三?四―b〕ベンゾチアゾール八%以下を含有するものを除く。 六十 N―メチル―一―ナフチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、N―メチル―一―ナフチルカルバメート五%以下を含有するものを除く。 六十の二 削除 六十の三 二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS?二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三?三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS?二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三?三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有するものを除く。 六十の四 削除 六十の五 S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト四?四%以下を含有するものを除く。 六十の六 二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一五%)以下を含有するものを除く。 六十の七 削除 六十の八 S―メチル―N―〔(メチルカルバモイル)―オキシ〕―チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤 六十一 沃よう 化メチル及びこれを含有する製剤 六十二 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。 六十三 硫酸タリウム及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム〇?三%以下を含有し、黒色に著色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく著味されているものを除く。 六十四 削除 六十五 燐りん 化亜鉛及びこれを含有する製剤。ただし、燐りん 化亜鉛一%以下を含有し、黒色に著色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく著味されているものを除く。 六十六 削除 六十七 ロテノン及びこれを含有する製剤。ただし、ロテノン二%以下を含有するものを除く。 別表第二(第四條の三関係) 一 アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。 二 塩化水素及びこれを含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。 三 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。 四 塩基性酢酸鉛 五 塩素 六 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。 六の二 キシレン 七 クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。 八 クロロホルム 九 硅けい 弗ふつ 化ナトリウム 九の二 酢酸エチル 十 酸化水銀五%以下を含有する製剤 十一 酸化鉛 十二 四塩化炭素及びこれを含有する製剤 十三 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤 十四 蓚しゆう 酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、蓚しゆう 酸として一〇%以下を含有するものを除く。 十五 硝酸及びこれを含有する製剤。ただし、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。 十六 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。 十七 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。 十七の二 トルエン 十八 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。 十九 メタノール 十九の二 メチルエチルケトン 二十 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。 別表第三 削除 別表第四 削除 別表第五(第十三條の六関係) 一 黃燐りん 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 酸性ガス用防毒マスク 二 四アルキル鉛を含有する製剤 保護手袋(白色のものに限る。) 保護長ぐつ(白色のものに限る。) 保護衣(白色のものに限る。) 有機ガス用防毒マスク 三 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液體狀のもの 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 青酸用防毒マスク 四 弗ふつ 化水素及びこれを含有する製剤 一の項に同じ 五 アクリルニトリル 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 有機ガス用防毒マスク 六 アクロレイン 前項に同じ 七 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。)で液體狀のもの 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 アンモニア用防毒マスク 八 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。)で液體狀のもの 一の項に同じ 九 塩素 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 普通ガス用防毒マスク 十 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六%以下を含有するものを除く。) 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 保護眼鏡 十一 クロルスルホン酸 一の項に同じ 十二 クロルピクリン 五の項に同じ 十三 クロルメチル 五の項に同じ 十四 硅けい 弗ふつ 化水素酸 一の項に同じ 十五 ジメチル硫酸 一の項に同じ 十六 臭素 九の項に同じ 十七 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液體狀のもの 一の項に同じ 十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。)で液體狀のもの 十の項に同じ 十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。)で液體狀のもの 十の項に同じ 二十 ニトロベンゼン 五の項に同じ 二十一 発煙硫酸 一の項に同じ 二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)で液體狀のもの 五の項に同じ 二十三 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液體狀のもの 十の項に同じ 備考 一 この表に掲げる防毒マスクは、空気呼吸器又は酸素呼吸器で代替させることができる。 二 防毒マスクは、隔離式全面形のものに、空気呼吸器又は酸素呼吸器は、全面形のものに限る。 三 保護眼鏡は、プラスチツク製一眼型のものに限る。 四 保護手袋、保護長ぐつ及び保護衣は、対象とする毒物又は劇物に対して不浸透性のものに限る。