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有毒有害替代控制法的執(zhí)行順序

時(shí)間: 2018-06-15


毒物及び劇物取締法施行令 昭和三十年政令第二百六十一號(hào) 毒物及び劇物取締法施行令 內(nèi)閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號(hào))第三條の二第三項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第九項(xiàng),、第十五條の二、第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第二十七條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 目次 第一章 四アルキル鉛を含有する製剤(第一條―第十條) 第二章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤(第十一條―第十五條) 第三章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤(第十六條―第二十一條) 第四章 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤(第二十二條―第二十七條) 第五章 燐りん 化アルミニウムとその分解促進(jìn)剤とを含有する製剤(第二十八條―第三十二條) 第五章の二 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(第三十二條の二) 第五章の三 発火性又は爆発性のある劇物(第三十二條の三) 第六章 営業(yè)の登録及び特定毒物研究者の許可(第三十三條―第三十七條) 第七章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物(第三十八條) 第八章 特定の用途に供される毒物又は劇物(第三十九條?第三十九條の二) 第八章の二 毒物又は劇物の譲渡手続(第三十九條の三) 第九章 毒物及び劇物の廃棄(第四十條) 第九章の二 毒物及び劇物の運(yùn)搬(第四十條の二―第四十條の八) 第九章の三 毒物劇物営業(yè)者等による情報(bào)の提供(第四十條の九) 第十章 業(yè)務(wù)上取扱者の屆出(第四十一條?第四十二條) 第十一章 手?jǐn)?shù)料(第四十三條) 附則 第一章 四アルキル鉛を含有する製剤 (使用者及び用途) 第一條 毒物及び劇物取締法(以下「法」という,。)第三條の二第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により,、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 一 使用者 石油精製業(yè)者(原油から石油を精製することを業(yè)とする者をいう,。) 二 用途 ガソリンへの混入 (著色及び表示) 第二條 法第三條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により,、四アルキル鉛を含有する製剤の著色及び表示の基準(zhǔn)を次のように定める。 一 赤色,、青色,、黃色又は緑色に著色されていること。 二 その容器に,、次に掲げる事項(xiàng)が表示されていること,。 イ 四アルキル鉛を含有する製剤が入つている旨及びその內(nèi)容量 ロ その容器內(nèi)の四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費(fèi)したときは、消費(fèi)者は,、その空容器を,、そのまま密閉して直ちに返送するか、又はその他の方法により保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨 第三條 削除 (貯蔵) 第四條 四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には,、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 容器を密閉すること。 二 十分に換気が行われる倉庫內(nèi)に貯蔵すること,。 (混入の割合) 第五條 四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には,、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一?三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。 (空容器の処置) 第六條 容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費(fèi)したときは、消費(fèi)者は,、その空容器を,、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業(yè)者に返送するか、又はその他の方法により保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない,。 (加鉛ガソリンの品質(zhì)) 第七條 四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という,。)の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者は、ガソリンに含有される四アルキル鉛の割合がガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛〇?三立方センチメートル(航空ピストン発動(dòng)機(jī)用ガソリンその他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては,、一?三立方センチメートル)以下のものでなければ,、加鉛ガソリンを販売し、又は授與してはならない,。 (四アルキル鉛の量の測定方法) 第七條の二 第五條及び前條の數(shù)値は,、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における數(shù)値とする。 (加鉛ガソリンの著色) 第八條 加鉛ガソリンの製造業(yè)者又は輸入業(yè)者は,、オレンジ色(第七條の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては,、厚生労働省令で定める色)に著色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し,、又は授與してはならない,。 (加鉛ガソリンの表示) 第九條 加鉛ガソリンの製造業(yè)者、輸入業(yè)者又は販売業(yè)者は,、容器のまま加鉛ガソリンを販売し,、又は授與する場合において、その容器に次に掲げる事項(xiàng)が表示されていないときは,、その容器にこれらの事項(xiàng)を表示しなければならない,。 一 そのガソリンが加鉛ガソリンである旨(そのガソリンが第七條の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、その旨) 二 そのガソリンを內(nèi)燃機(jī)関以外の用(そのガソリンが第七條の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては,、當(dāng)該特定の用以外の用)に使用することが著しく危険である旨 2 加鉛ガソリンの販売業(yè)者は,、加鉛ガソリンの給油塔の上部その他店舗內(nèi)の見やすい場所に、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を表示しなければならない,。ただし,、加鉛ガソリンをもつぱら容器のまま販売する者は、この限りでない,。 (罰則) 第十條 第四條又は第五條の規(guī)定に違反した者は,、二年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 2 第六條,、第七條、第八條又は前條の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前二項(xiàng)の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても前二項(xiàng)の罰金刑を科する。 第二章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤 (使用者及び用途) 第十一條 法第三條の二第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により,、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める,。 一 使用者 國、地方公共団體,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)共済組合、農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)(農(nóng)業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百八十五號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する全國連合會(huì)に限る,。以下同じ,。)、森林組合及び生産森林組合並びに三百ヘクタール以上の森林を経営する者,、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し,、かつ、食糧の製造若しくは加工を業(yè)とする者であつて,、都道府県知事の指定を受けたもの 二 用途 野ねずみの駆除 (品質(zhì),、著色及び表示) 第十二條 法第三條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質(zhì),、著色及び表示の基準(zhǔn)を次のように定める。 一 モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり,、かつ,、その製剤が固體狀のものであるときは、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))に規(guī)定する日本薬局方で定める基準(zhǔn)に適合するトウガラシ末が〇?五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液體狀のものであるときは,、同法に規(guī)定する日本薬局方で定める基準(zhǔn)に適合するトウガラシチンキを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること,。 二 深紅色に著色されていること。 三 その容器及び被包に,、次に掲げる事項(xiàng)が表示されていること,。 イ モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入つている旨及びその內(nèi)容量 ロ モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨 ハ その容器又は被包內(nèi)のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費(fèi)したときは,、消費(fèi)者は,、その容器又は被包を保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨 (使用方法) 第十三條 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 次に掲げる者の実地の指導(dǎo)の下に行うこと,。 イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務(wù)に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術(shù)職員 ロ 法第八條に規(guī)定する毒物劇物取扱責(zé)任者の資格を有する者であつて,、都道府県知事の指定を受けたもの ハ 野ねずみの駆除に関する試験研究又は事務(wù)に従事する農(nóng)林水産省の技術(shù)職員 ニ 農(nóng)業(yè)改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する普及指導(dǎo)員 ホ 森林病害蟲等防除法(昭和二十五年法律第五十三號(hào))第十一條に規(guī)定する森林害蟲防除員 ヘ 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號(hào))第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する病害蟲防除員 ト 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào))第百八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する林業(yè)普及指導(dǎo)員 チ 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)共済組合,、農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì),、森林組合又は生産森林組合の技術(shù)職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの 二 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を餌として用い,、又はこれを使用した餌を用いて行う駆除については,、次の基準(zhǔn)によること。 イ 屋內(nèi)で行わないこと,。 ロ 一個(gè)の餌に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は,、三ミリグラム以下であること。 ハ 餌は,、地表上に仕掛けないこと,。ただし、厚生労働大臣が指定する地域において森林の野ねずみの駆除を行うため,、降雪前に毒餌が入つている旨の表示がある容器に入れた餌を仕掛けるときは,、この限りでない。 ニ 餌を仕掛ける日の前後各一週間にわたつて,、餌を仕掛ける日時(shí)及び區(qū)域を公示すること,。ただし、この號(hào)ハただし書に定める方法のみにより駆除を行うときは,、餌を仕掛けた日の後一週間の公示をもつて足りる,。 ホ 餌を仕掛け終わつたときは、余つた餌を保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置すること,。 三 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を液體の狀態(tài)で用いて行う駆除については,、次の基準(zhǔn)によること。 イ 食糧倉庫以外の場所で行わないこと,。 ロ 液體に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の割合は,、〇?二パーセント以下であること。 ハ 一容器中の液體の量は,、三百立方センチメートル以下であること,。 ニ 液體を入れた容器は、倉庫の床面より高い場所に仕掛けないこと,。 ホ 液體を入れた容器ごとに,、モノフルオール酢酸の塩類を含有する液體が入つている旨を表示すること。 ヘ 液體を仕掛け終わつたときは,、余つた液體を保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置すること,。 (空容器等の処置) 第十四條 容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費(fèi)したときは、消費(fèi)者は,、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない,。 (罰則) 第十五條 第十三條の規(guī)定に違反した者は,、二年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 2 前條の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前二項(xiàng)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても前二項(xiàng)の罰金刑を科する,。 第三章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤 (使用者及び用途) 第十六條 法第三條の二第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める,。 一 使用者 國,、地方公共団體、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)者の組織する団體であつて都道府県知事の指定を受けたもの 二 用途 かんきつ類,、りんご,、なし、ぶどう,、桃,、あんず、梅,、ホツプ,、なたね、桑,、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害蟲の防除 (著色及び表示) 第十七條 法第三條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により,、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の著色及び表示の基準(zhǔn)を次のように定める。 一 紅色に著色されていること,。 二 その容器及び被包に、次に掲げる事項(xiàng)が表示されていること,。 イ ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤が入つている旨及びその內(nèi)容量 ロ かんきつ類,、りんご、なし,、ぶどう,、桃、あんず,、梅,、ホツプ、なたね,、桑,、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害蟲の防除以外の用に使用してはならない旨 ハ その製剤が口に入り,、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨 ニ その容器又は被包內(nèi)の製剤の全部を消費(fèi)したときは,、消費(fèi)者は,、その容器又は被包を保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨 (使用方法) 第十八條 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご,、梨,、ぶどう、桃,、あんず,、梅、ホツプ,、菜種,、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害蟲の防除を行う場合には,、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 次に掲げる者の実地の指導(dǎo)の下に行うこと。 イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務(wù)に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術(shù)職員 ロ 法第八條に規(guī)定する毒物劇物取扱責(zé)任者の資格を有する者であつて,、都道府県知事の指定を受けたもの ハ 植物防疫法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する植物防疫官,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する植物防疫員その他農(nóng)作物の病害蟲の防除に関する試験研究又は事務(wù)に従事する農(nóng)林水産省の技術(shù)職員 ニ 植物防疫法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する病害蟲防除員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの ホ 農(nóng)業(yè)改良助長法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する普及指導(dǎo)員であつて,、都道府県知事の指定を受けたもの ヘ 地方公共団體,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)共済組合又は農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì)の技術(shù)職員であつて,、都道府県知事の指定を受けたもの 二 あらかじめ,、防除実施の目的、日時(shí)及び區(qū)域,、使用する薬剤の品名及び數(shù)量並びに指導(dǎo)員の氏名及び資格を防除実施區(qū)域の市町村長を経由して(特別區(qū)及び保健所を設(shè)置する市の區(qū)域にあつては,、直接)保健所長に屆け出ること。 三 防除実施の二日前から防除終了後七日までの間,、防除実施の日時(shí)及び區(qū)域を公示すること,。 四 菜種、桑又は七島いの害蟲の防除は,、散布以外の方法によらないこと,。 五 かんきつ類、りんご,、梨,、ぶどう、桃、あんず,、梅又は食用に供されることがない観賞用植物の害蟲の防除は,、散布及び塗布以外の方法によらないこと。 六 ホツプの害蟲の防除は,、塗布以外の方法によらないこと,。 七 食用に供されることがない観賞用植物の球根の害蟲の防除は、浸漬せき 以外の方法によらないこと,。 八 菜種の害蟲の防除は,、その抽苔たい 期間以外の時(shí)期に行わないこと。 (器具等の処置) 第十九條 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害蟲の防除を行なつたときは,、防除に使用した器具及び被服であつて,、當(dāng)該製剤が附著し、又は附著したおそれがあるものは,、使用のつど,、保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。 (空容器等の処置) 第二十條 容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の全部を消費(fèi)したときは,、消費(fèi)者は,、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。 (罰則) 第二十一條 第十八條の規(guī)定に違反した者は,、二年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 2 前二條の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前二項(xiàng)の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前二項(xiàng)の罰金刑を科する,。 第四章 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 (使用者及び用途) 第二十二條 法第三條の二第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により,、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 一 使用者 國,、地方公共団體,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)者の組織する団體であつて都道府県知事の指定を受けたもの 二 用途 かんきつ類、りんご,、なし、桃又はかきの害蟲の防除 (著色及び表示) 第二十三條 法第三條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により,、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の著色及び表示の基準(zhǔn)を次のように定める,。 一 青色に著色されていること。 二 その容器及び被包に,、次に掲げる事項(xiàng)が表示されていること,。 イ モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤が入つている旨及びその內(nèi)容量 ロ かんきつ類,、りんご、なし,、桃又はかきの害蟲の防除以外の用に使用してはならない旨 ハ その製剤が口に入り,、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨 ニ その容器又は被包內(nèi)の製剤の全部を消費(fèi)したときは,、消費(fèi)者は,、その容器又は被包を保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨 (使用方法) 第二十四條 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご,、なし,、桃又はかきの害蟲の防除を行う場合には、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 次に掲げる者の実地の指導(dǎo)の下に行うこと,。 イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務(wù)に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術(shù)職員 ロ 法第八條に規(guī)定する毒物劇物取扱責(zé)任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの ハ 植物防疫法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する植物防疫官,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する植物防疫員その他農(nóng)作物の病害蟲の防除に関する試験研究又は事務(wù)に従事する農(nóng)林水産省の技術(shù)職員 ニ 植物防疫法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する病害蟲防除員であつて,、都道府県知事の指定を受けたもの ホ 農(nóng)業(yè)改良助長法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する普及指導(dǎo)員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの ヘ 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の技術(shù)職員であつて,、都道府県知事の指定を受けたもの 二 あらかじめ,、防除実施の目的、日時(shí)及び區(qū)域,、使用する薬剤の品名及び數(shù)量並びに指導(dǎo)員の氏名及び資格を防除実施區(qū)域の市町村長を経由して(特別區(qū)及び保健所を設(shè)置する市の區(qū)域にあつては,、直接)保健所長に屆け出ること。 三 防除実施の二日前から防除終了後七日までの間,、防除実施の日時(shí)及び區(qū)域を公示すること,。 四 散布以外の方法によらないこと。 (器具等の処置) 第二十五條 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を使用してかんきつ類,、りんご,、なし、桃又はかきの害蟲の防除を行つたときは,、防除に使用した器具及び被服であつて,、當(dāng)該製剤が附著し、又は附著したおそれがあるものは,、使用のつど,、保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。 (空容器等の処置) 第二十六條 容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の全部を消費(fèi)したときは,、消費(fèi)者は,、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。 (罰則) 第二十七條 第二十四條の規(guī)定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 2 前二條の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前二項(xiàng)の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても前二項(xiàng)の罰金刑を科する。 第五章 燐りん 化アルミニウムとその分解促進(jìn)剤とを含有する製剤 (使用者及び用途) 第二十八條 法第三條の二第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により,、燐りん 化アルミニウムとその分解促進(jìn)剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める,。 一 使用者 イ 國、地方公共団體,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社 ロ  燻くん 蒸により倉庫內(nèi)若しくはコンテナ內(nèi)のねずみ,、昆こん 蟲等を駆除することを業(yè)とする者又は営業(yè)のために倉庫を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの ハ 船長(船長の職務(wù)を行なう者を含む,。以下同じ,。)又は燻くん 蒸により船倉內(nèi)のねずみ、昆こん 蟲等を駆除することを業(yè)とする者 二 用途 倉庫內(nèi),、コンテナ(工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格Z一六一〇號(hào)(大形コンテナ)に適合するコンテナ又はこれと同等以上の內(nèi)容積を有する密閉形コンテナに限る,。以下同じ。)內(nèi)又は船倉內(nèi)におけるねずみ,、昆こん 蟲等の駆除(前號(hào)ロに掲げる者にあつては倉庫內(nèi)又はコンテナ內(nèi),、同號(hào)ハに掲げる者にあつては船倉內(nèi)におけるものに限る。) (品質(zhì)及び表示) 第二十九條 法第三條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により,、燐りん 化アルミニウムとその分解促進(jìn)剤とを含有する製剤の品質(zhì)及び表示の基準(zhǔn)を次のように定める,。 一 溫度が二十五度、相対濕度が七十パーセントの空気中において,、その製剤中の燐りん 化アルミニウムのすべてが分解するのに要する時(shí)間が十二時(shí)間以上二十四時(shí)間以內(nèi)であること,。 二 その製剤中の燐りん 化アルミニウムが分解する場合に悪臭を発生するものであること。 三 その容器及び被包に,、次に掲げる事項(xiàng)が表示されていること,。 イ  燐りん 化アルミニウムとその分解促進(jìn)剤とを含有する製剤が入つている旨 ロ 倉庫內(nèi)、コンテナ內(nèi)又は船倉內(nèi)におけるねずみ,、昆こん 蟲等の駆除以外の用に使用してはならない旨 ハ 空気に觸れた場合に燐りん 化水素を発生し,、著しい危害を生ずるおそれがある旨 (使用方法) 第三十條  燐りん 化アルミニウムとその分解促進(jìn)剤とを含有する製剤を使用して倉庫內(nèi)、コンテナ內(nèi)又は船倉內(nèi)のねずみ,、昆こん 蟲等を駆除するための燻くん 蒸作業(yè)(燐りん 化水素を當(dāng)該倉庫,、當(dāng)該コンテナ又は當(dāng)該船倉から逸散させる作業(yè)を含む,。)を行なう場合には、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 倉庫內(nèi)におけるねずみ、昆こん 蟲等の駆除については,、次の基準(zhǔn)によること,。 イ  燻くん 蒸中は、當(dāng)該倉庫のとびら,、通風(fēng)口等を閉鎖し,、その他必要に応じ、當(dāng)該倉庫について,、燐りん 化水素が當(dāng)該倉庫の外部にもれることによる保健衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること,。 ロ  燻くん 蒸中及び燐りん 化水素が當(dāng)該倉庫から逸散し終わるまでの間、當(dāng)該倉庫のとびら及びその附近の見やすい場所に,、當(dāng)該倉庫に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること,。 二 コンテナ內(nèi)におけるねずみ、昆こん 蟲等の駆除については,、次の基準(zhǔn)によること,。 イ  燻くん 蒸作業(yè)は、都道府県知事が指定した場所で行なうこと,。 ロ  燻くん 蒸中は,、當(dāng)該コンテナのとびら、通風(fēng)口等を閉鎖し,、その他必要に応じ,、當(dāng)該コンテナについて、燐りん 化水素が當(dāng)該コンテナの外部にもれることによる保健衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること,。 ハ  燻くん 蒸中及び燐りん 化水素が當(dāng)該コンテナから逸散し終わるまでの間,、當(dāng)該コンテナのとびら及びその附近の見やすい場所に、當(dāng)該コンテナに近寄ることが著しく危険である旨を表示すること,。 ニ  燻くん 蒸中及び燐りん 化水素が當(dāng)該コンテナから逸散し終わるまでの間,、當(dāng)該コンテナを移動(dòng)させてはならないこと。 三 船倉內(nèi)におけるねずみ,、昆こん 蟲等の駆除については,、次の基準(zhǔn)によること。 イ 使用者が船長以外の者であるときは,、あらかじめ,、燻くん 蒸作業(yè)を始める旨を船長に通知すること。 ロ  燻くん 蒸中は,、當(dāng)該船倉のとびら,、通風(fēng)口等を密閉し,、その他必要に応じ、當(dāng)該船倉について,、燐りん 化水素が當(dāng)該船倉の外部にもれることを防ぐため必要な措置を講ずること,。 ハ  燻くん 蒸中は、當(dāng)該船倉のとびら及びその附近の見やすい場所に,、當(dāng)該船倉內(nèi)に立ち入ることが著しく危険である旨を表示すること,。 ニ  燐りん 化水素を當(dāng)該船倉から逸散させるときは、逸散し終わるまでの間,、當(dāng)該船倉のとびら,、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、當(dāng)該船倉に立ち入り,、又は當(dāng)該逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること,。 (保管) 第三十一條  燐りん 化アルミニウムとその分解促進(jìn)剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない,。 (罰則) 第三十二條 前二條の規(guī)定に違反した者は,、二年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前項(xiàng)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても同項(xiàng)の罰金刑を科する,。 第五章の二 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物 (興奮,、幻覚又は麻酔の作用を有する物) 第三十二條の二 法第三條の三に規(guī)定する政令で定める物は,、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機(jī)溶剤をいう,。),、接著剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする,。 第五章の三 発火性又は爆発性のある劇物 (発火性又は爆発性のある劇物) 第三十二條の三 法第三條の四に規(guī)定する政令で定める物は,、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る。),、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る,。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする,。 第六章 営業(yè)の登録及び特定毒物研究者の許可 (登録票の交付等) 第三十三條 厚生労働大臣又は都道府県知事(毒物又は劇物の販売業(yè)にあつては,、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という,。)又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長)は,、毒物又は劇物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)の登録を行つたときは,、厚生労働省令の定めるところにより,、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。毒物又は劇物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)の登録を更新したときも,、同様とする。 (許可証の交付等) 第三十四條 都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)の區(qū)域にある場合においては,、指定都市の長)は,、特定毒物研究者の許可を與えたときは、厚生労働省令の定めるところにより,、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない,。 (登録票又は許可証の書換え交付) 第三十五條 毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請は、厚生労働省令で定めるところにより,、申請書に登録票又は許可証を添え,、製造業(yè)者又は輸入業(yè)者にあつてはその製造所又は営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業(yè)者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が,、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長。次條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十六條の二第一項(xiàng)において同じ,。)に,、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、指定都市の區(qū)域にある場合においては,、指定都市の長,。次條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三十六條の二第一項(xiàng)並びに第三十六條の六において同じ,。)に対して行わなければならない,。 3 第三十六條の七第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定により都道府県知事が製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を行うこととされている場合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは,、「都道府県知事」とする。 (登録票又は許可証の再交付) 第三十六條 毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者は,、登録票又は許可証を破り,、汚し,、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請は,、厚生労働省令で定めるところにより、製造業(yè)者又は輸入業(yè)者にあつてはその製造所又は営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に,、販売業(yè)者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に,、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において,、登録票若しくは許可証を破り,、又は汚した毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票又は許可証を添えなければならない,。 3 毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者は,、登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは,、製造業(yè)者又は輸入業(yè)者にあつてはその製造所又は営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に,、販売業(yè)者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に,、これを返納しなければならない,。 4 第三十六條の七第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定により都道府県知事が製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を行うこととされている場合における前二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは,、「都道府県知事」とする。 (登録票又は許可証の返納) 第三十六條の二 毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者は,、法第十九條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され,、若しくは業(yè)務(wù)の停止の処分を受け、又は営業(yè)若しくは研究を廃止したときは,、製造業(yè)者又は輸入業(yè)者にあつてはその製造所又は営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に,、販売業(yè)者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に,、その登録票又は許可証を速やかに返納しなければならない,。 2 厚生労働大臣、都道府県知事,、指定都市の長,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長は、法第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止の処分を受けた者については,、業(yè)務(wù)停止の期間満了の後,、登録票又は許可証を交付するものとする。 3 第三十六條の七第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定により都道府県知事が製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を行うこととされている場合における前二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第一項(xiàng)中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と,、前項(xiàng)中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」とする。 (登録簿又は特定毒物研究者名簿) 第三十六條の三 厚生労働大臣,、都道府県知事,、指定都市の長、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長は,、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え,、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項(xiàng)を記載するものとする,。 2 第三十六條の七第一項(xiàng)(第一號(hào)又は第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定により都道府県知事が製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録又は登録の変更を行うこととされている場合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは,、「都道府県知事」とする,。 (特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更) 第三十六條の四 特定毒物研究者は、都道府県又は指定都市の區(qū)域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更したときは,、その主たる研究所の所在地を変更した日において、その変更後の主たる研究所の所在地の都道府県知事(その変更後の主たる研究所の所在地が,、指定都市の區(qū)域にある場合においては,、指定都市の長。以下この條において「新管轄都道府県知事」という,。)による法第三條の二第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 新管轄都道府県知事は、法第十條第二項(xiàng)の屆出が都道府県又は指定都市の區(qū)域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更した特定毒物研究者からあつたときは,、當(dāng)該特定毒物研究者の変更前の主たる研究所の所在地の都道府県知事(その変更前の主たる研究所の所在地が,、指定都市の區(qū)域にある場合においては、指定都市の長,。次項(xiàng)において「舊管轄都道府県知事」という,。)にその旨を通知しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた舊管轄都道府県知事は,、特定毒物研究者名簿のうち同項(xiàng)の特定毒物研究者に関する部分を新管轄都道府県知事に送付しなければならない,。 (厚生労働省令で定める者に係る保健衛(wèi)生上の危害の防止のための措置) 第三十六條の五 特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛(wèi)生上の危害を確実に防止するために必要な設(shè)備の設(shè)置,、補(bǔ)助者の配置その他の措置を講じなければならない,。 2 毒物劇物営業(yè)者は、毒物劇物取扱責(zé)任者として厚生労働省令で定める者を置くときは,、當(dāng)該毒物劇物取扱責(zé)任者がその製造所,、営業(yè)所又は店舗において毒物又は劇物による保健衛(wèi)生上の危害を確実に防止するために必要な設(shè)備の設(shè)置、補(bǔ)助者の配置その他の措置を講じなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、毒物劇物取扱責(zé)任者を同項(xiàng)に規(guī)定する者に変更する場合について準(zhǔn)用する,。 (行政処分に関する通知) 第三十六條の六 都道府県知事又は指定都市の長は、主たる研究所の所在地が他の都道府県又は指定都市の區(qū)域にある特定毒物研究者について,、適當(dāng)な措置をとることが必要であると認(rèn)めるときは,、理由を付して、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない,。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第三十六條の七 法に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)のうち,、次に掲げるものは、製造所又は営業(yè)所の所在地の都道府県知事が行うこととする,。ただし,、厚生労働大臣が第四號(hào)に掲げる権限に屬する事務(wù)を自ら行うことを妨げない。 一 法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限に屬する事務(wù)のうち,、製剤の製造(製剤の小分けを含む,。以下同じ。)若しくは原體の小分けのみを行う製造業(yè)者又は製剤の輸入のみを行う輸入業(yè)者(以下「製剤製造業(yè)者等」という,。)に係る登録に関するもの 二 製剤製造業(yè)者等に係る法第七條第三項(xiàng),、第十條第一項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限に屬する事務(wù) 三 製剤製造業(yè)者等に係る法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限に屬する事務(wù)のうち,、製剤の製造若しくは原體の小分けのみに係る登録の変更又は製剤の輸入のみに係る登録の変更に関するもの 四 製造業(yè)者及び輸入業(yè)者(製剤製造業(yè)者等を除く。)に係る法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限に屬する事務(wù) 2 前項(xiàng)の場合においては,、法の規(guī)定中同項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行う事務(wù)に係る厚生労働大臣に関する規(guī)定は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事務(wù)を行つた場合において,、製造業(yè)者又は輸入業(yè)者(製剤製造業(yè)者等を除く。)につき法第十九條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による処分が行われる必要があると認(rèn)めるときは,、理由を付して,、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 4 第一項(xiàng)の場合においては,、法第四條第二項(xiàng)(法第九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第七條第三項(xiàng),、第十條第一項(xiàng)及び第二十一條第一項(xiàng)中「都道府県知事を経て,、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法第十九條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (登録簿の送付) 第三十六條の八 厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を受けている者(製剤の製造、原體の小分け又は製剤の輸入を行う者に限る,。)から原體の製造(小分けを除く,。次項(xiàng)において同じ。)又は原體の輸入を廃止した旨の屆出があつたときは,、登録簿のうち當(dāng)該登録を受けている者に関する部分を都道府県知事に送付しなければならない,。この場合において、都道府県知事は,、當(dāng)該屆出をした者に新たな登録票を交付するものとする,。 2 都道府県知事は、製剤製造業(yè)者等が原體の製造又は輸入に係る登録の変更を受けたときは,、登録簿のうち當(dāng)該登録の変更を受けた者に関する部分を厚生労働大臣に送付しなければならない,。この場合において、厚生労働大臣は,、當(dāng)該登録の変更を受けた者に新たな登録票を交付するものとする,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により登録票の交付を受けた者は、第一項(xiàng)に定める場合にあつては都道府県知事を経由して厚生労働大臣に,、前項(xiàng)に定める場合にあつては都道府県知事に,、既に交付を受けた登録票を速やかに返納しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第三十六條の九 第三十五條第二項(xiàng)(経由に係る部分に限る,。),、第三十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(経由に係る部分に限る。),、第三十六條の二第一項(xiàng)(経由に係る部分に限る。),、第三十六條の七第一項(xiàng)(第四號(hào)に係る部分に限る,。)並びに前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(経由に係る部分に限る。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (権限の委任) 第三十六條の十 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 (省令への委任) 第三十七條 この章に定めるもののほか、毒物又は劇物の営業(yè)の登録及び登録の更新,、特定毒物研究者の許可及び屆出並びに特定毒物研究者についての法第十九條第四項(xiàng)の処分に関し必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める。 第七章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物 (毒物又は劇物を含有する物) 第三十八條 法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める物は、次のとおりとする,。 一 無機(jī)シアン化合物たる毒物を含有する液體狀の物(シアン含有量が一リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く,。) 二 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液體狀の物(水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指數(shù)二?〇から十二?〇までのものを除く,。) 2 前項(xiàng)の數(shù)値は,、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における數(shù)値とする。 第八章 特定の用途に供される毒物又は劇物 (著色すべき農(nóng)業(yè)用劇物) 第三十九條 法第十三條に規(guī)定する政令で定める劇物は,、次のとおりとする,。 一 硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物 二  燐りん 化亜鉛を含有する製剤たる劇物 (劇物たる家庭用品) 第三十九條の二 法第十三條の二に規(guī)定する政令で定める劇物は、別表第一の上欄に掲げる物とし,、同條に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は,、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に,、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする,。 第八章の二 毒物又は劇物の譲渡手続 (毒物又は劇物の譲渡手続に係る情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第三十九條の三 毒物劇物営業(yè)者は、法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の提供を受けようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、あらかじめ、當(dāng)該譲受人に対し,、その用いる同項(xiàng)前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た毒物劇物営業(yè)者は,、當(dāng)該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、當(dāng)該譲受人から,、法第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつて受けてはならない,。ただし、當(dāng)該譲受人が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 第九章 毒物及び劇物の廃棄 (廃棄の方法) 第四十條 法第十五條の二の規(guī)定により、毒物若しくは劇物又は法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を次のように定める,。 一 中和,、加水分解、酸化,、還元,、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める物のいずれにも該當(dāng)しない物とすること,。 二 ガス體又は揮発性の毒物又は劇物は,、保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること,。 三 可燃性の毒物又は劇物は,、保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること,。 四 前各號(hào)により難い場合には,、地下一メートル以上で、かつ,、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め,、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め,、又は保健衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること,。 第九章の二 毒物及び劇物の運(yùn)搬 (容器) 第四十條の二 四アルキル鉛を含有する製剤(自動(dòng)車燃料用アンチノツク剤を除く。)を運(yùn)搬する場合には,、その容器は,、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法に基づく日本工業(yè)規(guī)格Z一六〇一號(hào)(鋼製ドラム缶)第一種に適合するドラム缶又はこれと同等以上の強(qiáng)度を有するドラム缶でなければならない。 2 四アルキル鉛を含有する製剤(自動(dòng)車燃料用アンチノツク剤に限る,。)を運(yùn)搬する場合には,、その容器は、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法に基づく日本工業(yè)規(guī)格Z一六〇一號(hào)(鋼製ドラム缶)第一種に適合するドラム缶若しくはこれと同等以上の強(qiáng)度を有するドラム缶又は當(dāng)該製剤の國際海事機(jī)関が採択した危険物の運(yùn)送に関する規(guī)程に定める基準(zhǔn)に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものでなければならない,。 3 無機(jī)シアン化合物たる毒物(液體狀のものに限る,。)を內(nèi)容積が千リツトル以上の容器に収納して運(yùn)搬する場合には、その容器は,、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するもの又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))第四十四條第一項(xiàng)の容器検査に合格したもの若しくは同項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げるものでなければならない,。 一 容器の內(nèi)容積は、一萬リツトル以下であること,。 二 容器並びにそのマンホール及び注入口のふたの材質(zhì)は,、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法に基づく日本工業(yè)規(guī)格G三一〇一號(hào)(一般構(gòu)造用圧延鋼材)に適合する鋼材又はこれと同等以上の強(qiáng)度を有する鋼材であること。 三 容器並びにそのマンホール及び注入口のふたに使用される鋼板の厚さは,、四ミリメートル以上であること。 四 常用の溫度において二百九十四キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう,。以下同じ,。)で行う水圧試験において、漏れ,、又は変形しないものであること,。 五 內(nèi)容積が二千リツトル以上の容器にあつては、その內(nèi)部に防波板が設(shè)けられていること,。 六 弁及び配管は,、鋼製であること。 七 容器の外部に突出しているマンホール、注入口その他の附屬裝置には,、厚さ二?三ミリメートル以上の鋼板で作られた山形の防護(hù)枠が取り付けられていること,。 4  弗ふつ 化水素又はこれを含有する製剤(弗ふつ 化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を內(nèi)容積が千リツトル以上の容器に収納して運(yùn)搬する場合には,、その容器は,、前項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)及び第五號(hào)から第七號(hào)までに定めるもののほか,、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 容器並びにそのマンホール及び注入口のふたに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること,。 二 常用の溫度において四百九十キロパスカルの圧力で行う水圧試験において,、漏れ、又は変形しないものであること,。 三 內(nèi)容積が五千リツトル以上の容器にあつては,、當(dāng)該容器內(nèi)の溫度を四十度以下に保つことができる斷熱材が使用されていること。 四 內(nèi)容積が二千リツトル以上の容器にあつては,、弁がその容器の上部に設(shè)けられていること,。 5  弗ふつ 化水素を含有する製剤(弗ふつ 化水素七十パーセント以上を含有するものを除く。)を內(nèi)容積が千リツトル以上の容器に収納して運(yùn)搬する場合には,、その容器は,、第三項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào),、第四號(hào),、第五號(hào)及び第七號(hào)並びに前項(xiàng)第四號(hào)に定めるもののほか、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 容器並びにそのマンホール及び注入口のふたに使用される鋼板の厚さは,、四?五ミリメートル以上であること。 二 容器の內(nèi)面がポリエチレンその他の腐食され難い物質(zhì)で被覆されていること,。 三 弁は,、プラスチツク製又はプラスチツク皮膜を施した鋼製であり、配管は,、プラスチツク皮膜を施した鋼製であること,。この場合において、使用されるプラスチツクは,、ポリプロピレンその他の腐食され難いものでなければならない,。 6 無機(jī)シアン化合物たる毒物(液體狀のものに限る。)又は弗ふつ 化水素若しくはこれを含有する製剤の國際海事機(jī)関が採択した危険物の運(yùn)送に関する規(guī)程に定める基準(zhǔn)に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものによる運(yùn)搬については,、厚生労働省令で,、前三項(xiàng)に掲げる基準(zhǔn)の特例を定めることができる,。 7 無機(jī)シアン化合物たる毒物(液體狀のものに限る。)又は弗ふつ 化水素若しくはこれを含有する製剤の船舶による運(yùn)搬については,、第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、適用しない。 (容器又は被包の使用) 第四十條の三 四アルキル鉛を含有する製剤は,、次の各號(hào)に適合する場合でなければ,、運(yùn)搬してはならない。ただし,、次項(xiàng)に規(guī)定する場合は,、この限りでない。 一 ドラム缶內(nèi)に十パーセント以上の空間が殘されていること,。 二 ドラム缶の口金が締められていること,。 三 ドラム缶ごとにその內(nèi)容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。 2 四アルキル鉛を含有する製剤(自動(dòng)車燃料用アンチノツク剤に限る,。)を前條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める容器により運(yùn)搬する場合には,、容器ごとにその內(nèi)容が四アルキル鉛を含有する製剤であつて自動(dòng)車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければ、運(yùn)搬してはならない,。 3 毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は劇物は,、次の各號(hào)に適合する場合でなければ,、車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第二條第八號(hào)に規(guī)定する車両をいう。以下同じ,。)を使用して,、又は鉄道によつて運(yùn)搬してはならない。 一 容器又は被包に収納されていること,。 二 ふたをし,、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること,。 三 一回につき千キログラム以上運(yùn)搬する場合には,、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は劇物の名稱及び成分の表示がなされていること,。 (積載の態(tài)様) 第四十條の四 四アルキル鉛を含有する製剤を運(yùn)搬する場合には,、その積載の態(tài)様は、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。ただし、次項(xiàng)に規(guī)定する場合は,、この限りでない,。 一 ドラム缶の下に厚いむしろの類が敷かれていること,。 二 ドラム缶は、その口金が上位になるように置かれていること,。 三 ドラム缶が積み重ねられていないこと,。 四 ドラム缶が落下し、転倒し,、又は破損することのないように積載されていること,。 五 積載裝置を備える車両を使用して運(yùn)搬する場合には、ドラム缶が當(dāng)該積載裝置の長さ又は幅を超えないように積載されていること,。 六 四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと,。 2 四アルキル鉛を含有する製剤(自動(dòng)車燃料用アンチノツク剤に限る。)を第四十條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める容器により運(yùn)搬する場合には,、その積載の態(tài)様は,、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 容器は,、その開口部が上位になるように置かれていること,。 二 容器が積み重ねられていないこと。 三 容器が落下し,、転倒し,、又は破損することのないように積載されていること。 四 積載裝置を備える車両を使用して運(yùn)搬する場合には,、容器が當(dāng)該積載裝置の長さ又は幅を超えないように積載されていること,。 五 四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。 3  弗ふつ 化水素又はこれを含有する製剤(弗ふつ 化水素七十パーセント以上を含有するものに限る,。)を車両を使用して,、又は鉄道によつて運(yùn)搬する場合には、その積載の態(tài)様は,、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 容器又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。ただし,、容器內(nèi)の溫度を四十度以下に保つことができる斷熱材が使用されている場合は,、この限りでない。 二 容器又は被包が落下し,、転倒し,、又は破損することのないように積載されていること。 三 積載裝置を備える車両を使用して運(yùn)搬する場合には,、容器又は被包が當(dāng)該積載裝置の長さ又は幅を超えないように積載されていること,。 4 毒物(四アルキル鉛を含有する製剤並びに弗ふつ 化水素及びこれを含有する製剤(弗ふつ 化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を除く,。)又は劇物を車両を使用して,、又は鉄道によつて運(yùn)搬する場合には,、その積載の態(tài)様は、前項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 (運(yùn)搬方法) 第四十條の五 四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運(yùn)搬する場合には,、有がい貨車を用いなければならない。 2 別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運(yùn)搬する場合には,、その運(yùn)搬方法は,、次の各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 厚生労働省令で定める時(shí)間を超えて運(yùn)搬する場合には,、車両一臺(tái)について運(yùn)転者のほか交替して運(yùn)転する者を同乗させること,。 二 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標(biāo)識(shí)を掲げること,。 三 車両には,、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護(hù)具で厚生労働省令で定めるものを二人分以上備えること,。 四 車両には,、運(yùn)搬する毒物又は劇物の名稱、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の內(nèi)容を記載した書面を備えること,。 (荷送人の通知義務(wù)) 第四十條の六 毒物又は劇物を車両を使用して,、又は鉄道によつて運(yùn)搬する場合で、當(dāng)該運(yùn)搬を他に委託するときは,、その荷送人は,、運(yùn)送人に対し、あらかじめ,、當(dāng)該毒物又は劇物の名稱,、成分及びその含量並びに數(shù)量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の內(nèi)容を記載した書面を交付しなければならない。ただし,、厚生労働省令で定める數(shù)量以下の毒物又は劇物を運(yùn)搬する場合は,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の荷送人は,、同項(xiàng)の規(guī)定による書面の交付に代えて,、當(dāng)該運(yùn)送人の承諾を得て、當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)を電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この條において「電磁的方法」という,。)により提供することができる,。この場合において、當(dāng)該荷送人は,、當(dāng)該書面を交付したものとみなす,。 3 第一項(xiàng)の荷送人は、前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を提供しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、あらかじめ,、當(dāng)該運(yùn)送人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た荷送人は,、當(dāng)該運(yùn)送人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは,、當(dāng)該運(yùn)送人に対し、第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし,、當(dāng)該運(yùn)送人が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 (船舶による運(yùn)搬) 第四十條の七 船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運(yùn)搬する場合には,、第四十條の二から第四十條の四までの規(guī)定にかかわらず、船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく國土交通省令の定めるところによらなければならない,。 (罰則) 第四十條の八 第四十條の二第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで,、第四十條の三から第四十條の五まで、第四十條の六第一項(xiàng)又は前條の規(guī)定に違反した者は,、二年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項(xiàng)の罰金刑を科する,。 第九章の三 毒物劇物営業(yè)者等による情報(bào)の提供 第四十條の九 毒物劇物営業(yè)者は,、毒物又は劇物を販売し、又は授與するときは,、その販売し,、又は授與する時(shí)までに、譲受人に対し,、當(dāng)該毒物又は劇物の性狀及び取扱いに関する情報(bào)を提供しなければならない,。ただし、當(dāng)該毒物劇物営業(yè)者により,、當(dāng)該譲受人に対し,、既に當(dāng)該毒物又は劇物の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の提供が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない,。 2 毒物劇物営業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により提供した毒物又は劇物の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の內(nèi)容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに,、當(dāng)該譲受人に対し,、変更後の當(dāng)該毒物又は劇物の性狀及び取扱いに関する情報(bào)を提供するよう努めなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、特定毒物研究者が製造した特定毒物を譲り渡す場合について準(zhǔn)用する,。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者による毒物又は劇物の譲受人に対する情報(bào)の提供に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 第十章 業(yè)務(wù)上取扱者の屆出 (業(yè)務(wù)上取扱者の屆出) 第四十一條 法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める事業(yè)は,、次のとおりとする。 一 電気めつきを行う事業(yè) 二 金屬熱処理を行う事業(yè) 三 最大積載量が五千キログラム以上の自動(dòng)車若しくは被牽けん 引自動(dòng)車(以下「大型自動(dòng)車」という,。)に固定された容器を用い,、又は內(nèi)容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動(dòng)車に積載して行う毒物又は劇物の運(yùn)送の事業(yè) 四 しろありの防除を行う事業(yè) 第四十二條 法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各號(hào)に掲げる事業(yè)にあつては,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める物とする,。 一 前條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事業(yè) 無機(jī)シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 二 前條第三號(hào)に掲げる事業(yè) 別表第二に掲げる物 三 前條第四號(hào)に掲げる事業(yè) 砒ひ 素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 第十一章 手?jǐn)?shù)料 (手?jǐn)?shù)料) 第四十三條 法第二十三條に規(guī)定する政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げるとおりとする,。 一 厚生労働大臣が行う毒物又は劇物の製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を申請する者 一萬四千百円 二 前號(hào)の登録の更新を申請する者 一萬円 三 第一號(hào)の登録の変更を申請する者 八千八百円 附 則 (施行期日) 1 この政令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十二號(hào))の施行の日(昭和三十年十月一日)から施行する,。 (関係政令の廃止) 2 次に掲げる政令は,、廃止する。 一 四エチル鉛取扱基準(zhǔn)令(昭和二十六年政令第百五十八號(hào)) 二 モノフルオール醋さく 酸ナトリウム取扱基準(zhǔn)令(昭和二十七年政令第二十八號(hào)) 三 ヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準(zhǔn)令(昭和二十八年政令第九十五號(hào)) 四 毒物及び劇物を指定する政令(昭和二十七年政令第二十六號(hào)) (経過規(guī)定) 3 この政令の施行前にヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準(zhǔn)令第四條第一號(hào)ハの規(guī)定により都道府県知事がした指定は,、第十八條第一號(hào)ヘの規(guī)定により都道府県知事がした指定とみなす,。 附 則 (昭和三一年六月一二日政令第一七八號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年一二月一九日政令第三三四號(hào)) 1 この政令は,、昭和三十四年一月一日から施行する,。 2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿哪耆露娜照畹谒末柼?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪暌欢露巳照畹谌宋逄?hào)) この政令は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌辉乱凰娜照畹谄咛?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三六年一月二六日政令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する,。 附 則 (昭和三六年六月一九日政令第二〇三號(hào)) この政令は,、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和三六年九月一四日政令第三〇九號(hào)) 1 この政令は,、昭和三十六年九月十五日から施行する。 2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三七年一月二三日政令第七號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶滤娜照畹谝痪乓惶?hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行の際,、現(xiàn)に第十三條第一號(hào)ロの規(guī)定による都道府県知事の指定を受けている者は改正後の毒物及び劇物取締法施行令(以下「新令」という。)第十八條第一號(hào)ロ及び第二十四條第一號(hào)ロの規(guī)定による都道府県知事の指定を受けた者と,、現(xiàn)に第十八條第一號(hào)ニ又はホの規(guī)定による都道府県知事の指定を受けている者は新令第二十四條第一號(hào)ニ又はホの規(guī)定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす,。 附 則 (昭和四〇年一月四日政令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十年一月九日から施行する,。ただし、改正後の第三十八條の規(guī)定は,、昭和四十一年六月三十日までは,、適用しない。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第四十一條に規(guī)定する事業(yè)を行なう者であつてその業(yè)務(wù)上シアン化ナトリウム又は改正後の第四十二條に規(guī)定する毒物を取り扱うものの事業(yè)場においてこれらの毒物による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當(dāng)たつている者であつて,、この政令の施行の日から九十日以內(nèi)に氏名その他厚生省令で定める事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出たものは,、法第二十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)場においては,、當(dāng)分の間,、毒物劇物取扱責(zé)任者となることができる。 附 則 (昭和四〇年一二月二四日政令第三七九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、毒物及び劇物取締法施行令第四十條の改正規(guī)定は,、昭和四十一年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年一月三一日政令第八號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年一二月二六日政令第三七四號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十二條第三號(hào)の改正規(guī)定は,、昭和四十三年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退牧耆露照畹谌柼?hào)) 1 この政令は、昭和四十六年六月一日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に第十八條第一號(hào)ヘの規(guī)定による都道府県知事の指定を受けている者は,、改正後の第二十四條第一號(hào)ヘの規(guī)定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に金屬熱処理の事業(yè)を行なう者であつてその業(yè)務(wù)上シアン化ナトリウム又は第四十二條に規(guī)定する毒物を取り扱うものの事業(yè)場においてこれらの毒物による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當(dāng)たつている者であつて,、この政令の施行の日から九十日以內(nèi)に氏名その他厚生省令で定める事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出たものは,、法第二十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)場においては,、當(dāng)分の間,、毒物劇物取扱責(zé)任者となることができる。 4 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四六年六月二二日政令第一九九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十一號(hào))の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に無機(jī)シアン化合物たる毒物(液體狀のものに限る。)又は弗ふつ 化水素若しくはこれを含有する製剤の運(yùn)搬の用に供されている容器で內(nèi)容積が千リツトル以上のものを使用して運(yùn)搬する場合は,、この政令の施行の日から起算して二年間は,、改正後の第四十條の二第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、適用しない,。 3 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四六年一一月二七日政令第三五八號(hào)) (施行期日) 1 この政令中,、第一條及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和四十七年三月一日から、第二條及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、同年六月一日から施行する,。 (第一條の規(guī)定による改正に伴う経過措置) 2 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第四十一條第三號(hào)に掲げる事業(yè)を行なう者であつてその業(yè)務(wù)上シアン化ナトリウム又は同令別表に掲げる毒物若しくは劇物を取り扱うものの事業(yè)場においてこれらの毒物又は劇物による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當(dāng)たつている者であつて、昭和四十七年五月三十一日までに氏名その他厚生省令で定める事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出たものは,、毒物及び劇物取締法第二十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該事業(yè)場においては、當(dāng)分の間,、毒物劇物取扱責(zé)任者となることができる,。 (第二條の規(guī)定による改正に伴う経過措置) 3 第二條の規(guī)定の施行前に製造された塩化水素若しくは硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液體狀のものに限る。)又はジメチル―二?二―ジクロルビニルホスフエイトを含有する製剤(衣料用の防蟲剤に限る,。)については,、同條の規(guī)定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第三十九條の二の規(guī)定は、適用しない,。 附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第二五二號(hào)) この政令は,、昭和四十七年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第三四四號(hào)) この政令は,、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四九年九月二六日政令第三三五號(hào)) この政令は,、昭和四十九年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年八月一九日政令第二五四號(hào)) この政令は,、昭和五十年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第三七二號(hào)) この政令は,、昭和五十一年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第五七號(hào)) この政令は,、昭和五十三年四月十日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月一一日政令第二八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷照畹谒乃奶?hào)) 1 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑露柸照畹谝欢?hào)) この政令は,、昭和五十七年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱涣照畹谌?hào)) 抄 1 この政令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。 4 この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四三號(hào)) この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二年九月二一日政令第二七五號(hào)) この政令は,、平成二年十月一日から施行する,。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九號(hào)) この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四號(hào)) この政令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年二月一九日政令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月五日政令第二八號(hào)) この政令は,、平成九年三月二十一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃照畹诙哦?hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第四十條の二第二項(xiàng)第四號(hào)及び第三項(xiàng)第二號(hào)並びに別表第一の一の項(xiàng)の改正規(guī)定 平成十一年十月一日 二 第四十一條及び第四十二條の改正規(guī)定 平成十一年十一月一日 (経過措置) 2 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正後の第四十一條第四號(hào)に掲げる事業(yè)を行う者であってその業(yè)務(wù)上シアン化ナトリウム又は砒ひ 素化合物たる毒物若しくはこれを含有する製剤を取り扱うものの事業(yè)場においてこれらの毒物による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當(dāng)たっている者であって,、この政令の施行の日から九十日以內(nèi)に氏名その他厚生省令で定める事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出たものは、毒物及び劇物取締法第二十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該事業(yè)場においては,、當(dāng)分の間、毒物劇物取扱責(zé)任者となることができる,。 3 附則第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この政令の施行の際現(xiàn)に第三十一條の規(guī)定による改正前の毒物及び劇物取締法施行令第三十五條又は第三十六條の規(guī)定により販売業(yè)者(その店舗の所在地が,、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にあるものに限る,。)から都道府県知事に対してされている申請は、第三十一條の規(guī)定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第三十五條第一項(xiàng)又は第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に対してされた申請とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹诹逄?hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月三〇日政令第三六六號(hào)) この政令は,、平成十三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一月四日政令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴滤娜照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢露呷照畹谒末柫?hào)) 1 この政令は,、平成十五年二月一日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する,。 附 則 (平成一六年七月二日政令第二二四號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉露照畹诰盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉露照畹谝哗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露照畹谖灏颂?hào)) この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆乱话巳照畹谌盘?hào)) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱晃迦照畹诙囊惶?hào)) 1 この政令は、平成二十三年二月一日から施行する,。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸照畹诙盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱涣照畹诹?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前の毒物及び劇物取締法施行令(第三項(xiàng)において「舊令」という,。)第三十五條第二項(xiàng)又は第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により特定毒物研究者(毒物及び劇物取締法第三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定毒物研究者をいう,。以下この條において同じ。)から同法第三條の二第一項(xiàng)の許可(以下この條において「特定毒物研究者の許可」という,。)を與えた都道府県知事に対してされている特定毒物研究者の許可証(以下この條において「許可証」という,。)の書換え交付又は再交付の申請(當(dāng)該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この條において「指定都市」という,。)の區(qū)域にある場合に限る。)は,、それぞれこの政令による改正後の毒物及び劇物取締法施行令(第三項(xiàng)において「新令」という,。)第三十五條第二項(xiàng)又は第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長に対してされた許可証の書換え交付又は再交付の申請とみなす。 2 この政令の施行前に特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を與えた都道府県知事から交付され,、又は書換え交付若しくは再交付を受けた許可証(當(dāng)該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が指定都市の區(qū)域にある場合に限る,。)は、それぞれその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長から交付され,、又は書換え交付若しくは再交付を受けた許可証とみなす,。 3 舊令第三十六條第三項(xiàng)又は第三十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を與えた都道府県知事に対して返納しなければならない許可証で、この政令の施行前にその返納がされていないもの(當(dāng)該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が指定都市の區(qū)域にある場合に限る,。)については,、新令第三十六條第三項(xiàng)又は第三十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長に対して返納しなければならない許可証についてその返納がされていないものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌哗栐露迦照畹诙奶?hào)) この政令は,、平成三十年四月一日から施行する。ただし,、第十三條中郵政民営化法施行令第十條第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 別表第一(第三十九條の二関係) 一 塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液體狀のものに限る,。) 一 塩化水素若しくは硫酸の含量又は塩化水素と硫酸とを合わせた含量が十五パーセント以下であること,。 二 當(dāng)該製剤一ミリリツトルを中和するのに要する〇?一モル毎リツトル水酸化ナトリウム溶液の消費(fèi)量が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において四十五ミリリツトル以下であること。 品質(zhì)及び構(gòu)造が耐酸性試験,、漏れ試験その他の厚生労働省令で定める試験に合格するものであること,。 二 ジメチル―二?二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防蟲剤に限る。) ジメチル―二?二―ジクロルビニルホスフエイトの空気中の濃度が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において一立方メートル當(dāng)たり〇?二五ミリグラム以下となるものであること,。 一 當(dāng)該製剤に直接觸れることができない構(gòu)造であること,。 二 當(dāng)該製剤が漏出しない構(gòu)造であること。 別表第二(第四十二條関係) 一 黃燐りん 二 四アルキル鉛を含有する製剤 三 無機(jī)シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液體狀のもの 四  弗ふつ 化水素及びこれを含有する製剤 五 アクリルニトリル 六 アクロレイン 七 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く,。)で液體狀のもの 八 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く,。)で液體狀のもの 九 塩素 十 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く,。) 十一 クロルスルホン酸 十二 クロルピクリン 十三 クロルメチル 十四  硅けい 弗ふつ 化水素酸 十五 ジメチル硫酸 十六 臭素 十七 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く,。)で液體狀のもの 十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液體狀のもの 十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く,。)で液體狀のもの 二十 ニトロベンゼン 二十一 発煙硫酸 二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く,。)で液體狀のもの 二十三 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液體狀のもの