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有毒和有害的替代控制法

時間: 2018-06-15


毒物及び劇物取締法 昭和二十五年法律第三百三號 毒物及び劇物取締法 (目的) 第一條 この法律は,、毒物及び劇物について、保健衛(wèi)生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律で「毒物」とは,、別表第一に掲げる物であつて、醫(yī)薬品及び醫(yī)薬部外品以外のものをいう,。 2 この法律で「劇物」とは,、別表第二に掲げる物であつて、醫(yī)薬品及び醫(yī)薬部外品以外のものをいう,。 3 この法律で「特定毒物」とは,、毒物であつて,、別表第三に掲げるものをいう。 (禁止規(guī)定) 第三條 毒物又は劇物の製造業(yè)の登録を受けた者でなければ,、毒物又は劇物を販売又は授與の目的で製造してはならない,。 2 毒物又は劇物の輸入業(yè)の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授與の目的で輸入してはならない,。 3 毒物又は劇物の販売業(yè)の登録を受けた者でなければ,、毒物又は劇物を販売し、授與し,、又は販売若しくは授與の目的で貯蔵し,、運搬し、若しくは陳列してはならない,。但し,、毒物又は劇物の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者が、その製造し,、又は輸入した毒物又は劇物を,、他の毒物又は劇物の製造業(yè)者、輸入業(yè)者又は販売業(yè)者(以下「毒物劇物営業(yè)者」という,。)に販売し,、授與し、又はこれらの目的で貯蔵し,、運搬し,、若しくは陳列するときは、この限りでない,。 第三條の二 毒物若しくは劇物の製造業(yè)者又は學(xué)術(shù)研究のため特定毒物を製造し,、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という,。)の區(qū)域にある場合においては,、指定都市の長。第六條の二及び第十條第二項において同じ,。)の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という,。)でなければ、特定毒物を製造してはならない,。 2 毒物若しくは劇物の輸入業(yè)者又は特定毒物研究者でなければ,、特定毒物を輸入してはならない。 3 特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という,。)でなければ,、特定毒物を使用してはならない。ただし,、毒物又は劇物の製造業(yè)者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは,、この限りでない,。 4 特定毒物研究者は、特定毒物を?qū)W術(shù)研究以外の用途に供してはならない,。 5 特定毒物使用者は,、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。 6 毒物劇物営業(yè)者,、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ,、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない,。 7 前項に規(guī)定する者は,、同項に規(guī)定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、又は同項に規(guī)定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない,。 8 毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者は,、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない,。 9 毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者は,、保健衛(wèi)生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質(zhì)、著色又は表示の基準(zhǔn)が定められたときは,、當(dāng)該特定毒物については,、その基準(zhǔn)に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない,。 10 毒物劇物営業(yè)者,、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない,。 11 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け,、又は所持してはならない,。 第三條の三 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む,。)であつて政令で定めるものは,、みだりに摂取し、若しくは吸入し,、又はこれらの目的で所持してはならない,。 第三條の四 引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは,、業(yè)務(wù)その他正當(dāng)な理由による場合を除いては,、所持してはならない。 (営業(yè)の登録) 第四條 毒物又は劇物の製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録は,、製造所又は営業(yè)所ごとに厚生労働大臣が,、販売業(yè)の登録は,、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という,。)又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長。第三項,、第七條第三項,、第十條第一項及び第二十一條第一項において同じ。)が行う,。 2 毒物又は劇物の製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を受けようとする者は,、製造業(yè)者にあつては製造所、輸入業(yè)者にあつては営業(yè)所ごとに,、その製造所又は営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経て,、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 3 毒物又は劇物の販売業(yè)の登録を受けようとする者は,、店舗ごとに,、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。 4 製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録は,、五年ごとに,、販売業(yè)の登録は、六年ごとに,、更新を受けなければ,、その効力を失う。 (販売業(yè)の登録の種類) 第四條の二 毒物又は劇物の販売業(yè)の登録を分けて,、次のとおりとする,。 一 一般販売業(yè)の登録 二 農(nóng)業(yè)用品目販売業(yè)の登録 三 特定品目販売業(yè)の登録 (販売品目の制限) 第四條の三 農(nóng)業(yè)用品目販売業(yè)の登録を受けた者は、農(nóng)業(yè)上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し,、授與し,、又は販売若しくは授與の目的で貯蔵し、運搬し,、若しくは陳列してはならない,。 2 特定品目販売業(yè)の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し,、授與し,、又は販売若しくは授與の目的で貯蔵し、運搬し,、若しくは陳列してはならない,。 (登録基準(zhǔn)) 第五條 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長は,、毒物又は劇物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)の登録を受けようとする者の設(shè)備が、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しないと認めるとき,、又はその者が第十九條第二項若しくは第四項の規(guī)定により登録を取り消され,、取消の日から起算して二年を経過していないものであるときは、第四條の登録をしてはならない,。 (登録事項) 第六條 第四條の登録は,、左の各號に掲げる事項について行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録にあつては,、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目 三 製造所,、営業(yè)所又は店舗の所在地 (特定毒物研究者の許可) 第六條の二 特定毒物研究者の許可を受けようとする者は,、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。 2 都道府県知事は,、毒物に関し相當(dāng)の知識を持ち,、かつ、學(xué)術(shù)研究上特定毒物を製造し,、又は使用することを必要とする者でなければ,、特定毒物研究者の許可を與えてはならない。 3 都道府県知事は,、次に掲げる者には,、特定毒物研究者の許可を與えないことができる。 一 心身の障害により特定毒物研究者の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬,、大麻,、あへん又は覚せい剤の中毒者 三 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者 四 第十九條第四項の規(guī)定により許可を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していない者 (毒物劇物取扱責(zé)任者) 第七條 毒物劇物営業(yè)者は,、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業(yè)所又は店舗ごとに,、専任の毒物劇物取扱責(zé)任者を置き,、毒物又は劇物による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當(dāng)たらせなければならない。ただし,、自ら毒物劇物取扱責(zé)任者として毒物又は劇物による保健衛(wèi)生上の危害の防止に當(dāng)たる製造所,、営業(yè)所又は店舗については、この限りでない。 2 毒物劇物営業(yè)者が毒物又は劇物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)のうち二以上を併せ営む場合において,、その製造所、営業(yè)所又は店舗が互に隣接しているとき,、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業(yè)を二以上あわせて営む場合には,、毒物劇物取扱責(zé)任者は、前項の規(guī)定にかかわらず,、これらの施設(shè)を通じて一人で足りる,。 3 毒物劇物営業(yè)者は、毒物劇物取扱責(zé)任者を置いたときは,、三十日以內(nèi)に,、製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業(yè)の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に,、その毒物劇物取扱責(zé)任者の氏名を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。毒物劇物取扱責(zé)任者を変更したときも、同様とする,。 (毒物劇物取扱責(zé)任者の資格) 第八條 次の各號に掲げる者でなければ,、前條の毒物劇物取扱責(zé)任者となることができない。 一 薬剤師 二 厚生労働省令で定める學(xué)校で,、応用化學(xué)に関する學(xué)課を修了した者 三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 2 次に掲げる者は,、前條の毒物劇物取扱責(zé)任者となることができない。 一 十八歳未満の者 二 心身の障害により毒物劇物取扱責(zé)任者の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 三 麻薬,、大麻,、あへん又は覚せい剤の中毒者 四 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終り,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者 3 第一項第三號の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験,、農(nóng)業(yè)用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする,。 4 農(nóng)業(yè)用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四條の三第一項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業(yè)の営業(yè)所若しくは農(nóng)業(yè)用品目販売業(yè)の店舗又は同條第二項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業(yè)の営業(yè)所若しくは特定品目販売業(yè)の店舗においてのみ,、毒物劇物取扱責(zé)任者となることができる,。 5 この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (登録の変更) 第九條 毒物又は劇物の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し,、又は輸入しようとするときは,、あらかじめ,、第六條第二號に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第四條第二項及び第五條の規(guī)定は,、登録の変更について準(zhǔn)用する,。 (屆出) 第十條 毒物劇物営業(yè)者は、左の各號の一に該當(dāng)する場合には,、三十日以內(nèi)に,、製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業(yè)の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に,、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 氏名又は住所(法人にあつては,、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地)を変更したとき。 二 毒物又は劇物を製造し,、貯蔵し,、又は運搬する設(shè)備の重要な部分を変更したとき。 三 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき,。 四 當(dāng)該製造所,、営業(yè)所又は店舗における営業(yè)を廃止したとき。 2 特定毒物研究者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、三十日以內(nèi)に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 氏名又は住所を変更したとき,。 二 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき,。 三 當(dāng)該研究を廃止したとき。 3 第一項第四號又は前項第三號の場合において,、その屆出があつたときは,、當(dāng)該登録又は許可は、その効力を失う,。 (毒物又は劇物の取扱) 第十一條 毒物劇物営業(yè)者及び特定毒物研究者は,、毒物又は劇物が盜難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない,。 2 毒物劇物営業(yè)者及び特定毒物研究者は,、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業(yè)所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し,、漏れ,、流れ出、若しくはしみ出,、又はこれらの施設(shè)の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない,。 3 毒物劇物営業(yè)者及び特定毒物研究者は、その製造所,、営業(yè)所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ,、流れ出,、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 4 毒物劇物営業(yè)者及び特定毒物研究者は,、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については,、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない,。 (毒物又は劇物の表示) 第十二條 毒物劇物営業(yè)者及び特定毒物研究者は,、毒物又は劇物の容器及び被包に、「醫(yī)薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字,、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない,。 2 毒物劇物営業(yè)者は、その容器及び被包に,、左に掲げる事項を表示しなければ,、毒物又は劇物を販売し、又は授與してはならない,。 一 毒物又は劇物の名稱 二 毒物又は劇物の成分及びその含量 三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については,、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名稱 四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項 3 毒物劇物営業(yè)者及び特定毒物研究者は,、毒物又は劇物を貯蔵し,、又は陳列する場所に、「醫(yī)薬用外」の文字及び毒物については「毒物」,、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない,。 (特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等) 第十三條 毒物劇物営業(yè)者は、政令で定める毒物又は劇物については,、厚生労働省令で定める方法により著色したものでなければ,、これを農(nóng)業(yè)用として販売し、又は授與してはならない,。 第十三條の二 毒物劇物営業(yè)者は,、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければ,、これを販売し,、又は授與してはならない。 (毒物又は劇物の譲渡手続) 第十四條 毒物劇物営業(yè)者は,、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業(yè)者に販売し,、又は授與したときは、その都度,、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない,。 一 毒物又は劇物の名稱及び數(shù)量 二 販売又は授與の年月日 三 譲受人の氏名,、職業(yè)及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 2 毒物劇物営業(yè)者は,、譲受人から前項各號に掲げる事項を記載し,、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業(yè)者以外の者に販売し,、又は授與してはならない,。 3 前項の毒物劇物営業(yè)者は、同項の規(guī)定による書面の提出に代えて,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該譲受人の承諾を得て、當(dāng)該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる,。この場合において,、當(dāng)該毒物劇物営業(yè)者は、當(dāng)該書面の提出を受けたものとみなす,。 4 毒物劇物営業(yè)者は,、販売又は授與の日から五年間、第一項及び第二項の書面並びに前項前段に規(guī)定する方法が行われる場合に當(dāng)該方法において作られる電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう,。)を保存しなければならない。 (毒物又は劇物の交付の制限等) 第十五條 毒物劇物営業(yè)者は,、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない,。 一 十八歳未満の者 二 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛(wèi)生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 三 麻薬、大麻,、あへん又は覚せい剤の中毒者 2 毒物劇物営業(yè)者は,、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ,、第三條の四に規(guī)定する政令で定める物を交付してはならない,。 3 毒物劇物営業(yè)者は、帳簿を備え,、前項の確認をしたときは,、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない,。 4 毒物劇物営業(yè)者は,、前項の帳簿を、最終の記載をした日から五年間,、保存しなければならない,。 (廃棄) 第十五條の二 毒物若しくは劇物又は第十一條第二項に規(guī)定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に従わなければ,、廃棄してはならない,。 (回収等の命令) 第十五條の三 都道府県知事(毒物又は劇物の販売業(yè)にあつてはその店舗の所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては市長又は區(qū)長とし,、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の區(qū)域にある場合においては指定都市の長とする。第十七條第二項,、第十九條第四項及び第二十三條の三において同じ,。)は、毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物又は第十一條第二項に規(guī)定する政令で定める物の廃棄の方法が前條の政令で定める基準(zhǔn)に適合せず,、これを放置しては不特定又は多數(shù)の者について保健衛(wèi)生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し,、當(dāng)該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛(wèi)生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 (運搬等についての技術(shù)上の基準(zhǔn)等) 第十六條 保健衛(wèi)生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で,、毒物又は劇物の運搬,、貯蔵その他の取扱について、技術(shù)上の基準(zhǔn)を定めることができる,。 2 保健衛(wèi)生上の危害を防止するため特に必要があるときは,、政令で、次に掲げる事項を定めることができる,。 一 特定毒物が附著している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術(shù)上の基準(zhǔn) 二 特定毒物を含有する物の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者が一定の品質(zhì)又は著色の基準(zhǔn)に適合するものでなければ,、特定毒物を含有する物を販売し、又は授與してはならない旨 三 特定毒物を含有する物の製造業(yè)者,、輸入業(yè)者又は販売業(yè)者が特定毒物を含有する物を販売し,、又は授與する場合には、一定の表示をしなければならない旨 (事故の際の措置) 第十六條の二 毒物劇物営業(yè)者及び特定毒物研究者は,、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一條第二項に規(guī)定する政令で定める物が飛散し,、漏れ、流れ出,、しみ出,、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多數(shù)の者について保健衛(wèi)生上の危害が生ずるおそれがあるときは,、直ちに,、その旨を保健所、警察署又は消防機関に屆け出るとともに,、保健衛(wèi)生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない,。 2 毒物劇物営業(yè)者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盜難にあい,、又は紛失したときは,、直ちに、その旨を警察署に屆け出なければならない,。 (立入検査等) 第十七條 厚生労働大臣は,、保健衛(wèi)生上必要があると認めるときは,、毒物又は劇物の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者から必要な報告を徴し、又は薬事監(jiān)視員のうちからあらかじめ指定する者に,、これらの者の製造所,、営業(yè)所その他業(yè)務(wù)上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ,、関係者に質(zhì)問させ,、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物,、劇物,、第十一條第二項に規(guī)定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。 2 都道府県知事は,、保健衛(wèi)生上必要があると認めるときは,、毒物又は劇物の販売業(yè)者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監(jiān)視員のうちからあらかじめ指定する者に,、これらの者の店舗,、研究所その他業(yè)務(wù)上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ,、関係者に質(zhì)問させ,、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物,、劇物,、第十一條第二項に規(guī)定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。 3 前二項の規(guī)定により指定された者は,、毒物劇物監(jiān)視員と稱する,。 4 毒物劇物監(jiān)視員は、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者の請求があるときは,、これを提示しなければならない。 5 第一項及び第二項の規(guī)定は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 第十八條 削除 (登録の取消等) 第十九條 厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を受けている者について,、都道府県知事(販売業(yè)の店舗の所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長。第三項において同じ,。)は,、販売業(yè)の登録を受けている者について、これらの者の有する設(shè)備が第五條の規(guī)定に基づく厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認めるときは、相當(dāng)の期間を定めて,、その設(shè)備を同條の規(guī)定に基づく厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる,。 2 前項の命令を受けた者が、その指定された期間內(nèi)に必要な措置をとらないときは,、厚生労働大臣又は都道府県知事,、保健所を設(shè)置する市の市長若しくは特別區(qū)の區(qū)長は、その者の登録を取り消さなければならない,。 3 厚生労働大臣は,、毒物又は劇物の製造業(yè)又は輸入業(yè)の毒物劇物取扱責(zé)任者について、都道府県知事は,、販売業(yè)の毒物劇物取扱責(zé)任者について,、その者にこの法律に違反する行為があつたとき、又はその者が毒物劇物取扱責(zé)任者として不適當(dāng)であると認めるときは,、その毒物又は劇物の製造業(yè)者、輸入業(yè)者又は販売業(yè)者に対して,、その変更を命ずることができる,。 4 厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を受けている者について,、都道府県知事は,、販売業(yè)の登録を受けている者又は特定毒物研究者について、これらの者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき(特定毒物研究者については,、第六條の二第三項第一號から第三號までに該當(dāng)するに至つたときを含む,。)は、その登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消し,、又は期間を定めて,、業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 5 都道府県知事は,、毒物又は劇物の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者について前各項の規(guī)定による処分をすることを必要と認めるときは,、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 6 厚生労働大臣は,、緊急時において必要があると認めるときは,、都道府県知事、指定都市の長,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に対し,、第一項から第四項までの規(guī)定に基づく処分(指定都市の長に対しては、同項の規(guī)定に基づく処分に限る,。)を行うよう指示をすることができる,。 (聴聞等の方法の特例) 第二十條 前條第二項から第四項までの規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機會の付與を行う場合には,、その日時)の一週間前までにしなければならない,。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事,、指定都市の長、保健所を設(shè)置する市の市長若しくは特別區(qū)の區(qū)長は,、前條第二項の規(guī)定による登録の取消し,、同條第三項の規(guī)定による毒物劇物取扱責(zé)任者の変更命令又は同條第四項の規(guī)定による許可の取消し(次項において「登録の取消処分等」という。)に係る行政手続法第十五條第一項の通知をしたときは,、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない,。 3 登録の取消処分等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない,。 (登録が失効した場合等の措置) 第二十一條 毒物劇物営業(yè)者,、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業(yè)の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い,、又は特定毒物使用者でなくなつたときは,、十五日以內(nèi)に、毒物又は劇物の製造業(yè)者又は輸入業(yè)者にあつてはその製造所又は営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に,、毒物又は劇物の販売業(yè)者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に,、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が指定都市の區(qū)域にある場合においては、指定都市の長)に,、特定毒物使用者にあつては都道府県知事に,、それぞれ現(xiàn)に所有する特定毒物の品名及び數(shù)量を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の規(guī)定により屆出をしなければならない者については、これらの者がその屆出をしなければならないこととなつた日から起算して五十日以內(nèi)に同項の特定毒物を毒物劇物営業(yè)者,、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り,、その譲渡及び譲受については、第三條の二第六項及び第七項の規(guī)定を適用せず,、また,、その者の前項の特定毒物の所持については、同期間に限り,、第三條の二第十項の規(guī)定を適用しない,。 3 毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者であつた者が前項の期間內(nèi)に第一項の特定毒物を譲り渡す場合においては、第三條の二第八項及び第九項の規(guī)定の適用については,、その者は,、毒物劇物営業(yè)者又は特定毒物研究者であるものとみなす。 4 前三項の規(guī)定は,、毒物劇物営業(yè)者,、特定毒物研究者又は特定毒物使用者が死亡し、又は法人たるこれらの者が合併によつて消滅した場合に,、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は合併後存続し,、若しくは合併により設(shè)立された法人の代表者について準(zhǔn)用する。 (業(yè)務(wù)上取扱者の屆出等) 第二十二條 政令で定める事業(yè)を行う者であつてその業(yè)務(wù)上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業(yè)場ごとに,、その業(yè)務(wù)上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以內(nèi)に,、厚生労働省令の定めるところにより、次の各號に掲げる事項を,、その事業(yè)場の所在地の都道府県知事(その事業(yè)場の所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長。第三項において同じ,。)に屆け出なければならない,。 一 氏名又は住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目 三 事業(yè)場の所在地 四 その他厚生労働省令で定める事項 2 前項の規(guī)定に基づく政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規(guī)定する者に該當(dāng)することとなつた者は,、その政令の施行の日から三十日以內(nèi)に,、同項の例により同項各號に掲げる事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 前二項の規(guī)定により屆出をした者は、當(dāng)該事業(yè)場におけるその事業(yè)を廃止したとき,、當(dāng)該事業(yè)場において第一項の毒物若しくは劇物を業(yè)務(wù)上取り扱わないこととなつたとき,、又は同項各號に掲げる事項を変更したときは、その旨を當(dāng)該事業(yè)場の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 4 第七條,、第八條、第十一條,、第十二條第一項及び第三項、第十五條の三,、第十六條の二,、第十七條第二項から第五項まで並びに第十九條第三項及び第六項の規(guī)定は、第一項に規(guī)定する者(第二項に規(guī)定する者を含む,。以下この條において同じ,。)について準(zhǔn)用する。この場合において,、第七條第三項中「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(その事業(yè)場の所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長)に」と、第十五條の三中「毒物又は劇物の販売業(yè)にあつてはその店舗」とあるのは「第二十二條第一項に規(guī)定する者(同條第二項に規(guī)定する者を含む,。)の事業(yè)場」と,、「とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の區(qū)域にある場合においては指定都市の長とする,。第十七條第二項,、第十九條第四項及び第二十三條の三」とあるのは「。第十七條第二項及び第十九條第三項」と,、「又は特定毒物研究者の行う」とあるのは「の行う」と読み替えるものとする,。 5 第十一條、第十二條第一項及び第三項、第十六條の二並びに第十七條第二項から第五項までの規(guī)定は,、毒物劇物営業(yè)者,、特定毒物研究者及び第一項に規(guī)定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業(yè)務(wù)上取り扱うものについて準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項中「都道府県知事」とあるのは,、「都道府県知事(第二十二條第五項に規(guī)定する者の業(yè)務(wù)上毒物又は劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては、市長又は區(qū)長)」と読み替えるものとする,。 6 厚生労働大臣又は都道府県知事(第一項に規(guī)定する者の事業(yè)場又は前項に規(guī)定する者の業(yè)務(wù)上毒物若しくは劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長。次項において同じ,。)は,、第一項に規(guī)定する者が第四項で準(zhǔn)用する第七條若しくは第十一條の規(guī)定若しくは同項で準(zhǔn)用する第十九條第三項の処分に違反していると認めるとき、又は前項に規(guī)定する者が同項で準(zhǔn)用する第十一條の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その者に対し,、相當(dāng)の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる,。 7 第二十條の規(guī)定は,、厚生労働大臣又は都道府県知事が第四項で準(zhǔn)用する第十九條第三項の処分又は前項の処分をしようとする場合に準(zhǔn)用する。 (手數(shù)料) 第二十三條 次の各號に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る,。)は,、それぞれ當(dāng)該各號の申請に対する國の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國庫に納めなければならない。 一 毒物又は劇物の製造業(yè)又は輸入業(yè)の登録を申請する者 二 第一號の登録の更新を申請する者 三 第一號の登録の変更を申請する者 (薬事?食品衛(wèi)生審議會への諮問) 第二十三條の二 厚生労働大臣は,、第十六條第一項,、別表第一第二十八號、別表第二第九十四號及び別表第三第十號の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、あらかじめ,、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴かなければならない。ただし,、薬事?食品衛(wèi)生審議會が軽微な事項と認めるものについては,、この限りでない。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第二十三條の三 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより,、都道府県知事が行うこととすることができる。 (緊急時における厚生労働大臣の事務(wù)執(zhí)行) 第二十三條の四 第十七條第二項の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬するものとされている事務(wù)は,、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては,、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては,、この法律の規(guī)定中都道府県知事に関する規(guī)定(當(dāng)該事務(wù)に係るものに限る,。)は,、厚生労働大臣に関する規(guī)定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 2 前項の場合において,、厚生労働大臣又は都道府県知事が當(dāng)該事務(wù)を行うときは,、相互に密接な連攜の下に行うものとする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十三條の五 第四條第二項(第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第七條第三項(製造業(yè)者又は輸入業(yè)者に係る部分に限る。),、第十條第一項(製造業(yè)者又は輸入業(yè)者に係る部分に限る,。)及び第二十一條第一項(製造業(yè)者又は輸入業(yè)者に係る部分に限るものとし、同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第二十三條の六 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる。 (政令への委任) 第二十三條の七 この法律に規(guī)定するもののほか,、毒物又は劇物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)の登録及び登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可及び屆出並びに特定毒物研究者についての第十九條第四項の処分に関し必要な事項は、政令で定める,。 (経過措置) 第二十三條の八 この法律の規(guī)定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し,、又は改廃する場合においては、それぞれ,、政令又は厚生労働省令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置を定めることができる,。 (罰則) 第二十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第三條、第三條の二,、第四條の三又は第九條の規(guī)定に違反した者 二 第十二條(第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む,。)の表示をせず、又は虛偽の表示をした者 三 第十三條,、第十三條の二又は第十五條第一項の規(guī)定に違反した者 四 第十四條第一項又は第二項の規(guī)定に違反した者 五 第十五條の二の規(guī)定に違反した者 六 第十九條第四項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止命令に違反した者 第二十四條の二 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、二年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 みだりに摂取し,、若しくは吸入し,、又はこれらの目的で所持することの情を知つて第三條の三に規(guī)定する政令で定める物を販売し、又は授與した者 二 業(yè)務(wù)その他正當(dāng)な理由によることなく所持することの情を知つて第三條の四に規(guī)定する政令で定める物を販売し,、又は授與した者 三 第二十二條第六項の規(guī)定による命令に違反した者 第二十四條の三 第三條の三の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第二十四條の四 第三條の四の規(guī)定に違反した者は,、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第二十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十條第一項第四號又は第二項第三號に規(guī)定する事項につき,、その屆出を怠り,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十四條第四項の規(guī)定に違反した者 二の二 第十五條第二項から第四項までの規(guī)定に違反した者 三 第十六條の二(第二十二條第四項及び第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 四 第十七條第一項又は第二項(これらの規(guī)定を第二十二條第四項及び第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による厚生労働大臣,、都道府県知事、指定都市の長,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長の要求があつた場合に,、報告をせず、又は虛偽の報告をした者 五 第十七條第一項又は第二項(これらの規(guī)定を第二十二條第四項及び第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による立入り,、検査、質(zhì)問又は収去を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 六 第二十一條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 七 第二十二條第一項から第三項までの規(guī)定による屆出を怠り,、又は虛偽の屆出をした者 第二十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第二十四條,、第二十四條の二、第二十四條の四又は前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰する外,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金を科する,。但し,、法人又は人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者の當(dāng)該違反行為を防止するため、その業(yè)務(wù)について相當(dāng)の注意及び監(jiān)督が盡されたことの証明があつたときは,、その法人又は人については,、この限りでない。 第二十七條 第十六條の規(guī)定に基づく政令には,、その政令に違反した者を二年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する旨の規(guī)定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関してその政令の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金を科する旨の規(guī)定を設(shè)けることができる,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 (毒物劇物営業(yè)取締法の廃止) 2 毒物劇物営業(yè)取締法(昭和二十二年法律第二百六號,。以下「舊法」という。)は,、廃止する,。 (経過規(guī)定) 4 毒物劇物営業(yè)取締法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第三十八號)第四條の事業(yè)管理人試験に合格した者は、第八條の毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす,。 7 この法律の施行前,、舊法の規(guī)定により、毒物劇物営業(yè)を営んでいる者についてした処分その他の行為で,、この法律に相當(dāng)規(guī)定のあるものは,、この法律の當(dāng)該規(guī)定によつてした処分その他の行為とみなす。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗枺〕?1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍晁脑露辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽乱欢辗傻谝涣枺〕?1 この法律は,、公布の日から起算して五十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥臧嗽乱哗柸辗傻谝凰奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴乱哗柸辗傻谝涣逄枺?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の毒物及び劇物取締法による毒物又は劇物の販売業(yè)の登録を受けている者は,、次の表の上欄に定める?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ同表の下欄に規(guī)定する改正後の毒物及び劇物取締法による毒物又は劇物の販売業(yè)の登録を受けた者とみなす。 農(nóng)業(yè)上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業(yè)者及び改正前の第八條第五項の規(guī)定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業(yè)者以外の販売業(yè)者 一般販売業(yè)の登録 農(nóng)業(yè)上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業(yè)者 農(nóng)業(yè)用品目販売業(yè)の登録 改正前の第八條第五項の規(guī)定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業(yè)者 特定品目販売業(yè)の登録 3 改正前の毒物及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者は,、次の表の上欄に定める?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ同表の下欄に規(guī)定する改正後の毒物及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。 課目を限定しない毒物劇物取扱者試験に合格した者 一般毒物劇物取扱者試験 改正前の第八條第三項の規(guī)定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 農(nóng)業(yè)用品目毒物劇物取扱者試験 改正前の第八條第五項で準(zhǔn)用する同條第三項の規(guī)定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 特定品目毒物劇物取扱者試験 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢露迦辗傻谝蝗惶枺?この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅露辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四八年一〇月一二日法律第一一二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露迦辗傻谖逡惶枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁乱蝗辗傻诰农柼枺?この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條から第三條まで,、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定、第二十四條中麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定,、第四十一條,、第四十七條及び第五十四條から第五十六條までの規(guī)定並びに附則第二條、第六條,、第十三條及び第二十條の規(guī)定 昭和五十九年四月一日 (毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第二十三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に毒物又は劇物の販売業(yè)の登録を受けている者については,、同條の規(guī)定による改正後の毒物及び劇物取締法第四條第四項に規(guī)定する登録の有効期間は、現(xiàn)に受けている登録又は登録の更新の日から起算するものとする,。 (その他の処分,、申請等に係る経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び第十六條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條,、第五條第五項,、第八條第二項、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條,、第二十二條,、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一?二 略 三 第二十二條及び附則第六條の規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過した日 (毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第二十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の毒物及び劇物取締法第十八條の毒物劇物監(jiān)視員であり、かつ,、薬事監(jiān)視員である者は,、第二十二條の規(guī)定による改正後の毒物及び劇物取締法第十七條第一項の規(guī)定により指定された者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 (毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置) 4 第六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に毒物及び劇物取締法第四條第三項の登録を受けている者の當(dāng)該登録の有効期間については,、第六條の規(guī)定による改正後の同法第四條第四項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五條 この法律による改正前の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項,、あん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、食品衛(wèi)生法第二十二條,、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む,。),、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項,、國民年金法第百六條第一項,、薬事法第六十九條第一項若しくは第七十二條又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分は、それぞれ,、この法律による改正後の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項,、あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、食品衛(wèi)生法第二十二條若しくは第二十三條,、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項,、毒物及び劇物取締法第十七條第一項若しくは第二項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む。),、厚生年金保険法第百條第一項,、水道法第三十九條第一項若しくは第二項、國民年金法第百六條第一項,、薬事法第六十九條第一項若しくは第二項若しくは第七十二條第二項又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は地方公共団體がした事業(yè)の停止命令その他の処分とみなす,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露呷辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について,、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項,、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項,、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る,。)、第十七條から第十九條まで,、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九,、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る,。),、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで,、第三十四條(社會福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。),、第三十五條,、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條,、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第三十九條,、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條,、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號,、第四條,、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。),、第八十七條から第九十二條まで,、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條,、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。),、第百三條,、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。),、第百七條,、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二,、第七條の二,、第八條、第十條の二から第十二條の二まで,、第十二條の四,、第十二條の五,、第十二條の十、第十四條,、第二十條,、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條,、第九十八條、第九十九條の八,、第百三十九條の三,、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條、第二十六條,、第六十四條,、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。),、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く,。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條、第二十一條,、第百九十一條,、第百九十二條、第百九十七條,、第二百三十三條,、第二百四十一條、第二百八十三條,、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。)、第百五十七條,、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條,、第十二條、第十三條,、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十四條、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る,。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。),、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項,、第二十六條,、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條,、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項,、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條、第五十八條,、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條,、第七十二條第一項から第三項まで,、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條,、第八十條第一項及び第三項,、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十九條、第九十條,、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る,。)、第百一條,、第百二條,、第百五條から第百七條まで、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る,。)、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置) 第二十四條 第三十三條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の毒物及び劇物取締法(以下この條において「舊毒物及び劇物取締法」という,。)の規(guī)定によりされた命令その他の行為又は第三十三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊毒物及び劇物取締法の規(guī)定によりされている屆出で、同條の規(guī)定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、同日以後における同條の規(guī)定による改正後の毒物及び劇物取締法(以下この條において「新毒物及び劇物取締法」という,。)の適用については、新毒物及び劇物取締法の相當(dāng)規(guī)定によりされた命令その他の行為又は屆出とみなす,。 2 第三十三條の規(guī)定の施行前に舊毒物及び劇物取締法の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出その他の手続をしなければならない事項で、同條の規(guī)定の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを,、新毒物及び劇物取締法の相當(dāng)規(guī)定により地域保健法第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新毒物及び劇物取締法の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條,、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第六條、第八條(農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第三條の二及び第三條の三第二項の改正規(guī)定に限る,。),、第九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四條第八項の改正規(guī)定に限る。),、第十一條(採石法第三十三條の十七の次に一條を加える改正規(guī)定に限る,。)及び第十七條(建築基準(zhǔn)法第八十條を削る改正規(guī)定、同法第八十條の二を同法第八十條とする改正規(guī)定,、同法第八十條の三を同法第八十條の二とする改正規(guī)定及び同法第八十三條の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第四條及び第六條から第八條までの規(guī)定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に定めるもののほか,、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 別表第一 一 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) 二 黃燐りん 三 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン 四 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン) 五 クラーレ 六 四アルキル鉛 七 シアン化水素 八 シアン化ナトリウム 九 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン) 十 ジニトロクレゾール 十一 二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール 十二 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン) 十三 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト 十四 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン) 十五 水銀 十六 セレン 十七 チオセミカルバジド 十八 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP) 十九 ニコチン 二十 ニツケルカルボニル 二十一  砒ひ 素 二十二  弗ふつ 化水素 二十三 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン) 二十四 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド 二十五 モノフルオール酢酸 二十六 モノフルオール酢酸アミド 二十七 硫化燐りん 二十八 前各號に掲げる物のほか,、前各號に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの 別表第二 一 アクリルニトリル 二 アクロレイン 三 アニリン 四 アンモニア 五 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン) 六 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート 七 エチレンクロルヒドリン 八 塩化水素 九 塩化第一水銀 十 過酸化水素 十一 過酸化ナトリウム 十二 過酸化尿素 十三 カリウム 十四 カリウムナトリウム合金 十五 クレゾール 十六 クロルエチル 十七 クロルスルホン酸 十八 クロルピクリン 十九 クロルメチル 二十 クロロホルム 二十一  硅けい 弗ふつ 化水素酸 二十二 シアン酸ナトリウム 二十三 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト 二十四 ジエチル―(二?四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト 二十五 ジエチル―二?五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト 二十六 四塩化炭素 二十七 シクロヘキシミド 二十八 ジクロル酢酸 二十九 ジクロルブチン 三十 二?三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン 三十一 二?四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール 三十二 二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテート 三十三 二?四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート 三十四 二?二′―ジピリジリウム―一?一′―エチレンジブロミド 三十五 一?二―ジブロムエタン(別名EDB) 三十六 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP) 三十七 三?五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼン 三十八 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト 三十九 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン) 四十 ジメチル―二?二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP) 四十一 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル 四十二 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト 四十三 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト 四十四 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト 四十五 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート) 四十六 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト 四十七 ジメチル硫酸 四十八 重クロム酸 四十九  蓚しゆう 酸 五十 臭素 五十一 硝酸 五十二 硝酸タリウム 五十三 水酸化カリウム 五十四 水酸化ナトリウム 五十五 スルホナール 五十六 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト 五十七 トリエタノールアンモニウム―二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート 五十八 トリクロル酢酸 五十九 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト 六十 トリチオシクロヘプタジエン―三?四?六?七―テトラニトリル 六十一 トルイジン 六十二 ナトリウム 六十三 ニトロベンゼン 六十四 二硫化炭素 六十五 発煙硫酸 六十六 パラトルイレンジアミン 六十七 パラフエニレンジアミン 六十八 ピクリン酸。ただし,、爆発薬を除く,。 六十九 ヒドロキシルアミン 七十 フエノール 七十一 ブラストサイジンS 七十二 ブロムエチル 七十三 ブロム水素 七十四 ブロムメチル 七十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン) 七十六 一?二?三?四?五?六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン) 七十七 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン) 七十八 ベタナフトール 七十九 一?四?五?六?七―ペンタクロル―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―(八?八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール) 八十 ペンタクロルフエノール(別名PCP) 八十一 ホルムアルデヒド 八十二 無水クロム酸 八十三 メタノール 八十四 メチルスルホナール 八十五 N―メチル―一―ナフチルカルバメート 八十六 モノクロル酢酸 八十七  沃よう 化水素 八十八  沃よう 素 八十九 硫酸 九十 硫酸タリウム 九十一  燐りん 化亜鉛 九十二 ロダン酢酸エチル 九十三 ロテノン 九十四 前各號に掲げる物のほか,、前各號に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの 別表第三 一 オクタメチルピロホスホルアミド 二 四アルキル鉛 三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト 四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト 五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト 六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト 七 テトラエチルピロホスフエイト 八 モノフルオール酢酸 九 モノフルオール酢酸アミド 十 前各號に掲げる毒物のほか,、前各號に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの