毒物及び劇物指定令 昭和四十年政令第二號(hào) 毒物及び劇物指定令 內(nèi)閣は,、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號(hào))別表第一第二十八號(hào)、別表第二第九十四號(hào),、別表第三第十號(hào)及び第二十三條の二の規(guī)定に基づき,、毒物及び劇物指定令(昭和三十一年政令第百七十九號(hào))の全部を改正するこの政令を制定する。 (毒物) 第一條 毒物及び劇物取締法(以下「法」という,。)別表第一第二十八號(hào)の規(guī)定に基づき,、次に掲げる物を毒物に指定する。 一 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤,。ただし,、アジ化ナトリウム〇?一%以下を含有するものを除く。 一の二 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤 一の三 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤 一の四 アバメクチン及びこれを含有する製剤,。ただし,、アバメクチン一?八%以下を含有するものを除く,。 一の五 三―アミノ―一―プロペン及びこれを含有する製剤 一の六 アリルアルコール及びこれを含有する製剤 一の七 アルカノールアンモニウム―二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤。ただし,、トリエタノールアンモニウム―二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤を除く,。 一の八 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤,。ただし,、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。 一の九?。熄Dエチル=S?S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤,。ただし、O―エチル=S?S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く,。 二 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤,。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一?五%以下を含有するものを除く,。 二の二?。唯Dエチル―メチル―(二―クロル―四―メチルメルカプトフエニル)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤 二の三 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤 二の四 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤 三 黃燐りん を含有する製剤 四 オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤 五 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤 五の二 オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤 六 クラーレを含有する製剤 六の二 クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤 六の三 クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤 六の四 クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤 六の五 一―クロロ―二?四―ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 六の六 クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤 六の七 三―クロロ―一?二―プロパンジオール及びこれを含有する製剤 六の八 (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 六の九 五塩化燐りん 及びこれを含有する製剤 六の十 三塩化硼ほう 素及びこれを含有する製剤 六の十一 三塩化燐りん 及びこれを含有する製剤 六の十二 三弗ふつ 化硼ほう 素及びこれを含有する製剤 六の十三 三弗ふつ 化燐りん 及びこれを含有する製剤 六の十四 ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤 七 四アルキル鉛を含有する製剤 八 無(wú)機(jī)シアン化合物及びこれを含有する製剤,。ただし,、次に掲げるものを除く。 イ 紺青及びこれを含有する製剤 ロ フエリシアン塩及びこれを含有する製剤 ハ フエロシアン塩及びこれを含有する製剤 九 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし,、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。 九の二 ジエチル―S―(二―クロル―一―フタルイミドエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 九の三 ジエチル―(一?三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤,。ただし,、ジエチル―(一?三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。 九の四 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 十 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤 十の二 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く,。 十の三 一?三―ジクロロプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤 十の四 二?三―ジシアノ―一?四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤,。ただし、二?三―ジシアノ―一?四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く,。 十一 ジニトロクレゾールを含有する製剤 十二 ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤 十二の二 ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤 十三 二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノールを含有する製剤,。ただし、二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有するものを除く,。 十三の二 二―ジフエニルアセチル―一?三―インダンジオン及びこれを含有する製剤,。ただし、二―ジフエニルアセチル―一?三―インダンジオン〇?〇〇五%以下を含有するものを除く,。 十三の三 四弗ふつ 化硫黃及びこれを含有する製剤 十三の四 ジボラン及びこれを含有する製剤 十三の五 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし,、ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有するものを除く。 十四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤 十五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤 十五の二 一?一′―ジメチル―四?四′―ジピリジニウムヒドロキシド,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 十六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤 十六の二 一?一―ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤 十六の三 二?二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤 十六の四 二?二―ジメチル―一?三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤,。ただし、二?二―ジメチル―一?三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く,。 十七 水銀化合物及びこれを含有する製剤,。ただし、次に掲げるものを除く,。 イ アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤 ロ 塩化第一水銀及びこれを含有する製剤 ハ オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤 ニ 酸化水銀五%以下を含有する製剤 ホ 沃よう 化第一水銀及びこれを含有する製剤 ヘ 雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤 ト 硫化第二水銀及びこれを含有する製剤 十七の二 ストリキニーネ,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 十八 セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし,、次に掲げるものを除く,。 イ 亜セレン酸〇?〇〇八二%以下を含有する製剤 ロ 亜セレン酸ナトリウム〇?〇〇〇一一%以下を含有する製剤 ハ 硫黃、カドミウム及びセレンから成る焼結(jié)した物質(zhì)並びにこれを含有する製剤 ニ ゲルマニウム,、セレン及び砒ひ 素から成るガラス?fàn)顟B(tài)の物質(zhì)並びにこれを含有する製剤 ホ セレン酸ナトリウム〇?〇〇〇一二%以下を含有する製剤 十九 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤 十九の二 二?三?五?六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS?三RS)―三―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤,。ただし、二?三?五?六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS?三RS)―三―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇?五%以下を含有するものを除く,。 十九の三 テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤 十九の四 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤,。ただし、一―ドデシルグアニジニウム=アセタート六五%以下を含有するものを除く,。 十九の五 トリブチルアミン及びこれを含有する製剤 十九の六 ナラシン,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし,、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く,。 二十 ニコチンを含有する製剤 二十一 ニコチン塩類及びこれを含有する製剤 二十二 ニツケルカルボニルを含有する製剤 二十二の二 S?S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤,。ただし,、S?S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。 二十三 砒ひ 素化合物及びこれを含有する製剤,。ただし,、次に掲げるものを除く。 イ ゲルマニウム,、セレン及び砒ひ 素から成るガラス?fàn)顟B(tài)の物質(zhì)並びにこれを含有する製剤 ロ 砒ひ 化インジウム及びこれを含有する製剤 ハ 砒ひ 化ガリウム及びこれを含有する製剤 ニ メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤 ホ メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤 二十三の二 ヒドラジン 二十三の三 ブチル=二?三―ジヒドロ―二?二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N?N′―ジメチル―N?N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤,。ただし、ブチル=二?三―ジヒドロ―二?二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N?N′―ジメチル―N?N′―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く,。 二十四 弗ふつ 化水素を含有する製剤 二十四の二 弗ふつ 化スルフリル及びこれを含有する製剤 二十四の三 フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤 二十四の四 一―(四―フルオロフエニル)プロパン―二―アミン,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 二十四の五 七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二R?三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノン、七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二S?三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし,、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二R?三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二S?三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ體とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二R?三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二S?三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ體として七?二%以下を含有するものに限る,。)及びこれを含有する製剤を除く。 二十四の六 ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤 二十四の七 ヘキサキス(β?β―ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤 二十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤 二十六 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤 二十六の二 ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤 二十六の三 ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤 二十六の四 ホスゲン及びこれを含有する製剤 二十六の五 メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤 二十六の六 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし,、メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一?五%以下を含有するものを除く。 二十六の七 メチル―N′?N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤,。ただし,、メチル―N′?N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇?八%以下を含有するものを除く。 二十六の八 メチルホスホン酸ジクロリド 二十六の九?。莹Dメチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤,。ただし、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く,。 二十六の十 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤 二十六の十一 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤,。ただし、メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有するものを除く,。 二十六の十二 二―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤,。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く,。 二十七 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 二十八 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 二十九 燐りん 化アルミニウムとその分解促進(jìn)剤とを含有する製剤 三十 燐りん 化水素及びこれを含有する製剤 三十一 六弗ふつ 化タングステン及びこれを含有する製剤 (劇物) 第二條 法別表第二第九十四號(hào)の規(guī)定に基づき,、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし,、毒物であるものを除く,。 一 無(wú)機(jī)亜鉛塩類。ただし,、次に掲げるものを除く,。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結(jié)した硫化亜鉛(Ⅱ) 二 六水酸化錫すず 亜鉛 一の二 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし,、亜塩素酸ナトリウム二五%以下を含有するもの及び爆発薬を除く,。 一の三 アクリルアミド及びこれを含有する製剤 一の四 アクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし,、アクリル酸一〇%以下を含有するものを除く,。 一の五 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤 一の六 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤 二 亜硝酸塩類 二の二 亜硝酸三級(jí)ブチル及びこれを含有する製剤 二の三 亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤 三 アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤 三の二 亜セレン酸〇?〇〇八二%以下を含有する製剤。ただし,、容量一リツトル以下の容器に収められたものであつて、亜セレン酸〇?〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く,。 四 アニリン塩類 四の二 アバメクチン一?八%以下を含有する製剤 四の三 二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤,。ただし、二―アミノエタノール二〇%以下を含有するものを除く,。 四の四?。唯D(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤,。ただし、N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール一〇%以下を含有するものを除く,。 四の五?。台D二―アミノ―四―[(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル]ブチリル―L―アラニル―L―アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし,、L―二―アミノ―四―[(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル]ブチリル―L―アラニル―L―アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。 四の六 三―アミノメチル―三?五?五―トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)及びこれを含有する製剤,。ただし,、三―アミノメチル―三?五?五―トリメチルシクロヘキシルアミン六%以下を含有するものを除く。 四の七 三―(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤,。ただし,、三―(アミノメチル)ベンジルアミン八%以下を含有するものを除く。 五?。唯Dアルキルアニリン及びその塩類 六?。唯Dアルキルトルイジン及びその塩類 七 アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。ただし,、次に掲げるものを除く,。 イ 四―アセトキシフエニルジメチルスルホニウム=ヘキサフルオロアンチモネート及びこれを含有する製剤 ロ アンチモン酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 ハ 酸化アンチモン(Ⅲ)を含有する製剤 ニ 酸化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤 ホ トリス(ジペンチルジチオカルバマト―κ二S?S′)アンチモン五%以下を含有する製剤 ヘ 硫化アンチモン及びこれを含有する製剤 八 アンモニアを含有する製剤。ただし,、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く,。 九 二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし,、二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート一%以下を含有するものを除く,。 九の二 二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし,、二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート一?五%以下を含有するものを除く,。 十 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし,、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト五%(マイクロカプセル製剤にあつては,、二五%)以下を含有するものを除く。 十の二 一水素二弗ふつ 化アンモニウム及びこれを含有する製剤,。ただし,、一水素二弗ふつ 化アンモニウム四%以下を含有するものを除く。 十の三 一?一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン),、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし、次に掲げるものを除く,。 イ 一?一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして三?五%以下を含有する製剤(ロに該當(dāng)するものを除く,。) ロ 一?一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤 十一 可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤 十一の二?。熄Dエチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)五%以下を含有する製剤 十一の三 N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド(別名プロペタンホス)及びこれを含有する製剤,。ただし,、N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド一%以下を含有するものを除く。 十二 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメートを含有する製剤 十二の二 エチル=二―ジエトキシチオホスホリルオキシ―五―メチルピラゾロ[一?五―a]ピリミジン―六―カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤 十三 エチル―二?四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤,。ただし,、エチル―二?四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト三%以下を含有するものを除く。 十三の二 エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし,、エチルジフエニルジチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。 十三の三?。熄Dエチル=S?S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五%以下を含有する製剤,。ただし、O―エチル=S?S―ジプロピル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く,。 十三の四 二―エチル―三?七―ジメチル―六―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]―四―キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤 十三の五 二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤,。ただし、二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く,。 十四 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一?五%以下を含有する製剤 十四の二?。熄Dエチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし,、O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート一?五%以下を含有するものを除く,。 十四の三 エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート及びこれを含有する製剤 十四の四 O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし,、O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。 十四の五?。熄Dエチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤,。ただし、O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート一?五%以下を含有するものを除く,。 十四の六 四―エチルメルカプトフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 十四の七 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 十五 エチレンクロルヒドリンを含有する製剤 十五の二 エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤 十五の三 エマメクチン,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし,、エマメクチンとして二%以下を含有するものを除く,。 十六 塩化水素を含有する製剤。ただし,、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く,。 十六の二 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く,。 十七 塩化第一水銀を含有する製剤 十七の二 塩化チオニル及びこれを含有する製剤 十七の三 塩素 十八 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし,、爆発薬を除く,。 十八の二 (一R?二S?三R?四S)―七―オキサビシクロ[二?二?一]ヘプタン―二?三―ジカルボン酸(別名エンドタール),、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし、(一R?二S?三R?四S)―七―オキサビシクロ[二?二?一]ヘプタン―二?三―ジカルボン酸として一?五%以下を含有するものを除く,。 十八の三 オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤 十八の四 一?二?四?五?六?七?八?八―オクタクロロ―二?三?三a?四?七?七a―ヘキサヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン,、一?二?三?四?五?六?七?八?八―ノナクロロ―二?三?三a?四?七?七a―ヘキサヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン、四?五?六?七?八?八―ヘキサクロロ―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―メタノインデン,、一?四?五?六?七?八?八―ヘプタクロロ―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン)並びにこれを含有する製剤,。ただし、一?二?四?五?六?七?八?八―オクタクロロ―二?三?三a?四?七?七a―ヘキサヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン,、一?二?三?四?五?六?七?八?八―ノナクロロ―二?三?三a?四?七?七a―ヘキサヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン,、四?五?六?七?八?八―ヘキサクロロ―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―メタノインデン、一?四?五?六?七?八?八―ヘプタクロロ―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物六%以下を含有するものを除く,。 十九 過酸化水素を含有する製剤,。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く,。 二十 過酸化ナトリウムを含有する製剤,。ただし、過酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く,。 二十一 過酸化尿素を含有する製剤,。ただし,、過酸化尿素一七%以下を含有するものを除く,。 二十二 カドミウム化合物。ただし,、硫黃,、カドミウム及びセレンから成る焼結(jié)した物質(zhì)を除く,。 二十二の二 ぎ酸及びこれを含有する製剤。ただし,、ぎ酸九〇%以下を含有するものを除く,。 二十二の三 キシレン 二十二の四 キノリン及びこれを含有する製剤 二十三 無(wú)機(jī)金塩類。ただし,、雷金を除く,。 二十四 無(wú)機(jī)銀塩類。ただし、塩化銀及び雷酸銀を除く,。 二十四の二 グリコール酸及びこれを含有する製剤,。ただし、グリコール酸三?六%以下を含有するものを除く,。 二十五 クレゾールを含有する製剤,。ただし、クレゾール五%以下を含有するものを除く,。 二十六 クロム酸塩類及びこれを含有する製剤,。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く,。 二十六の二 二―クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤 二十六の三?。唯D(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′?N′―ジメチルウレア及びこれを含有する製剤。ただし,、N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′?N′―ジメチルウレア一二%以下を含有するものを除く,。 二十六の四 二―クロル―一―(二?四―ジクロルフエニル)ビニルエチルメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤 二十六の五 二―クロル―一―(二?四―ジクロルフエニル)ビニルジメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤 二十六の六 一―クロル―一?二―ジブロムエタン及びこれを含有する製剤 二十六の七 二―クロル―四?五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 二十七 クロルピクリンを含有する製剤 二十八 クロルメチルを含有する製剤。ただし,、容量三〇〇ミリリツトル以下の容器に収められた殺蟲剤であつて,、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。 二十八の二 クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 二十八の三 二―クロロアニリン及びこれを含有する製剤 二十八の四 四―クロロ―三―エチル―一―メチル―N―[四―(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―五―カルボキサミド及びこれを含有する製剤 二十八の五 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二?三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤,。ただし,、五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二?三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン四%以下を含有するものを除く。 二十八の六 クロロぎ酸ノルマルプロピル及びこれを含有する製剤 二十八の七 クロロ酢酸エチル及びこれを含有する製剤 二十八の八 クロロ酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 二十八の九 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 二十八の十 トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤,。ただし,、トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン二%以下を含有するものを除く。 二十八の十一 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤,。ただし,、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一二%)以下を含有するものを除く,。 二十八の十二 三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一?三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤,。ただし、三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一?三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド三%以下を含有するものを除く,。 二十八の十三?。ǎ遥樱┄D[O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート](別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし,、(RS)―[O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート]六%以下を含有するものを除く,。 二十八の十四 クロロプレン及びこれを含有する製剤 二十九 硅けい 弗ふつ 化水素酸を含有する製剤 三十 硅けい 弗ふつ 化水素酸塩類及びこれを含有する製剤 三十の二 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤,。ただし,、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く,。)一〇%以下を含有するものを除く。 三十の三 酢酸エチル 三十の四 酢酸タリウム及びこれを含有する製剤 三十の五 サリノマイシン,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし、サリノマイシンとして一%以下を含有するものを除く,。 三十の六 三塩化チタン及びこれを含有する製剤 三十一 酸化水銀五%以下を含有する製剤 三十一の二 シアナミド及びこれを含有する製剤,。ただし、シアナミド一〇%以下を含有するものを除く,。 三十一の三 四―ジアリルアミノ―三?五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 三十二 有機(jī)シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし,、次に掲げるものを除く,。 (1) 四―[六―(アクリロイルオキシ)ヘキシルオキシ]―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 (2) [二―アセトキシ―(四―ジエチルアミノ)ベンジリデン]マロノニトリル及びこれを含有する製剤 (3) アセトニトリル四〇%以下を含有する製剤 (4) 四?四′―アゾビス(四―シアノ吉草酸)及びこれを含有する製剤 (5) 五―アミノ―一―(二?六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―四―エチルスルフイニル―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを含有する製剤 (6) 五―アミノ―一―(二?六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール(別名フイプロニル)一%(マイクロカプセル製剤にあつては,、五%)以下を含有する製剤 (7) 四―アルキル安息香酸シアノフエニル及びこれを含有する製剤 (8) 四―アルキル―四″―シアノ―パラ―テルフエニル及びこれを含有する製剤 (9) 四―アルキル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 (10) 四―アルキル―四′―シアノフエニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤 (11) 五―アルキル―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤 (12) 四―アルキルシクロヘキシル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 (13) 五―(四―アルキルフエニル)―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤 (14) 四―アルコキシ―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 (15) 四―イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (16)?。ǎ牛┄Dウンデカ―九―エンニトリル、(Z)―ウンデカ―九―エンニトリル及びウンデカ―一〇―エンニトリルの混合物((E)―ウンデカ―九―エンニトリル四五%以上五五%以下を含有し,、(Z)―ウンデカ―九―エンニトリル二三%以上三三%以下を含有し,、かつ、ウンデカ―一〇―エンニトリル一〇%以上二〇%以下を含有するものに限る,。)及びこれを含有する製剤 (17) 四―[トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (18) 四―[五―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (19) 四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (20) トランス―四′―エチル―トランス―一?一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤 (21) 四′―[二―(エトキシ)エトキシ]―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (22) 四―[トランス―四―(エトキシメチル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (23) 三―(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤 (24) オレオニトリル及びこれを含有する製剤 (25) カプリニトリル及びこれを含有する製剤 (26) カプリロニトリル及びこれを含有する製剤 (27) 二―(四―クロル―六―エチルアミノ―S―トリアジン―二―イルアミノ)―二―メチル―プロピオニトリル五〇%以下を含有する製剤 (28) 四―クロロ―二―シアノ―N?N―ジメチル―五―パラ―トリルイミダゾール―一―スルホンアミド及びこれを含有する製剤 (29) 三―クロロ―四―シアノフエニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (30) 三―クロロ―四―シアノフエニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (31) 一―(三―クロロ―四?五?六?七―テトラヒドロピラゾロ[一?五―a]ピリジン―二―イル)―五―[メチル(プロプ―二―イン―一―イル)アミノ]―一H―ピラゾール―四―カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤 (32)?。ǎ牛┄D[(四RS)―四―(二―クロロフエニル)―一?三―ジチオラン―二―イリデン](一H―イミダゾール―一―イル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤 (33) 二―(四―クロロフエニル)―二―(一H―一?二?四―トリアゾール―一―イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤 (34) (RS)―四―(四―クロロフエニル)―二―フエニル―二―(一H―一?二?四―トリアゾール―一―イルメチル)ブチロニトリル及びこれを含有する製剤 (35) 高分子化合物 (36) シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤 (37)?。唯D(二―シアノエチル)―一?三―ビス(アミノメチル)ベンゼン,、N?N′―ジ(二―シアノエチル)―一?三―ビス(アミノメチル)ベンゼン及びN?N?N′―トリ(二―シアノエチル)―一?三―ビス(アミノメチル)ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤 (38) (RS)―二―シアノ―N―[(R)―一―(二?四―ジクロロフエニル)エチル]―三?三―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)及びこれを含有する製剤 (39) 二―シアノ―三?三―ジフエニルプロパ―二―エン酸二―エチルヘキシルエステル及びこれを含有する製剤 (40) 四―シアノ―三?五―ジフルオロフエニル=四―ブタ―三―エニルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (41) 四―シアノ―三?五―ジフルオロフエニル=四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (42)?。唯D(一―シアノ―一?二―ジメチルプロピル)―二―(二?四―ジクロロフエノキシ)プロピオンアミド及びこれを含有する製剤 (43)?。唯D[(RS)―シアノ(チオフエン―二―イル)メチル]―四―エチル―二―(エチルアミノ)―一?三―チアゾール―五―カルボキサミド(別名エタボキサム)及びこれを含有する製剤 (44) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―エチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (45) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (46) 四―シアノ―四′―ビフエニリル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (47) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=四′―ヘプチル―四―ビフエニルカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (48) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (49) 四―シアノ―四′―ビフエニリル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (50) 四―シアノフエニル=トランス―四―ブチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (51) 四―シアノフエニル=トランス―四―プロピル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (52) 四―シアノフエニル=トランス―四―ペンチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (53) 四―シアノフエニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (54) (E)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミドと(Z)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミドとの混合物((E)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミド九〇%以上を含有し,、かつ,、(Z)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミド一〇%以下を含有するものに限る。)(別名メタフルミゾン)及びこれを含有する製剤 (55)?。ǎ樱┄D四―シアノフエニル=四―(二―メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (56)?。ǎ遥樱┄Dシアノ―(三―フエノキシフエニル)メチル=二?二?三?三―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フエンプロパトリン)一%以下を含有する製剤 (57) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=N―(二―クロロ―α?α?α―トリフルオロ―パラトリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)五%以下を含有する製剤 (58) α―シアノ―三―フエノキシベンジル=二?二―ジクロロ―一―(四―エトキシフエニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)及びこれを含有する製剤 (59)?。ǎ樱┄Dα―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―三―(二?二―ジクロロビニル)―二?二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートと(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一S?三S)―三―(二?二―ジクロロビニル)―二?二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートとの等量混合物〇?八八%以下を含有する製剤 (60)?。ǎ樱┄Dα―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三S)―二?二―ジメチル―三―(一?二?二?二―テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)〇?九%以下を含有する製剤 (61) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(Z)―(一R?三S)―二?二―ジメチル―三―[二―(二?二?二―トリフルオロ―一―トリフルオロメチルエトキシカルボニル)ビニル]シクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 (62)?。ǎ樱┄Dα―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートと(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートとの混合物((S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート九一%以上九九%以下を含有し,、かつ、(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート一%以上九%以下を含有するものに限る。)一〇%以下を含有するマイクロカプセル製剤 (63)?。ǎ遥樱┄Dα―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三R)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート八%以下を含有する製剤 (64)?。ǎ遥樱┄Dα―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R?三S)―二?二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有する製剤 (65) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (66) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (67) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(エトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (68) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (69) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (70) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(ブトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (71) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (72) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (73) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(プロポキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (74) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (75) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―[(三E)―ペンタ―三―エン―一―イル]ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (76) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(ペンチルオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (77) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 (78) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 (79) α―シアノ―四―フルオロ―三―フエノキシベンジル=三―(二?二―ジクロロビニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇?五%以下を含有する製剤 (80) 二―シアノ―N―メチル―二―[三―(二?四?六―トリオキソテトラヒドロピリミジン―五(二H)―イリデン)―二?三―ジヒドロ―一H―イソインドール―一―イリデン]アセトアミド(別名ピグメントイエロー一八五)及びこれを含有する製剤 (81) N―シアノメチル―四―(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤 (82)?。唯D(四―シアノメチルフエニル)―二―イソプロピル―五―メチルシクロヘキサンカルボキサミド及びこれを含有する製剤 (83) トランス―一―(二―シアノ―二―メトキシイミノアセチル)―三―エチルウレア(別名シモキサニル)及びこれを含有する製剤 (84) 一?四―ジアミノ―二?三―ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤 (85)?。?O―ジエチル―O―(α―シアノベンジリデンアミノ)チオホスフエイト(別名ホキシム)及びこれを含有する製剤 (86) 三?三′―(一?四―ジオキソピロロ[三?四―c]ピロール―三?六―ジイル)ジベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (87) シクロヘキシリデン―o―トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤 (88) 二―シクロヘキシリデン―二―フエニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤 (89) シクロポリ(三~四)[ジフエノキシ、フエノキシ(四―シアノフエノキシ)及び[ビス(四―シアノフエノキシ)]ホスフアゼン]の混合物並びにこれを含有する製剤 (90) 二?六―ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 (91) 三?四―ジクロロ―二′―シアノ―一?二―チアゾール―五―カルボキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤 (92) 一―(二?六―ジクロロ―α?α?α―トリフルオロ―p―トリル)―四―(ジフルオロメチルチオ)―五―[(二―ピリジルメチル)アミノ]ピラゾール―三―カルボニトリル(別名ピリプロール)二?五%以下を含有する製剤 (93)?。ǎ牛┄D[(四R)―四―(二?四―ジクロロフエニル)―一?三―ジチオラン―二―イリデン](一H―イミダゾール―一―イル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤 (94) ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤 (95) 二?六―ジフルオロ―四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (96) 二?六―ジフルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (97) 二?六―ジフルオロ―四―(五―プロピルピリミジン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (98) 四―[二?三―(ジフルオロメチレンジオキシ)フエニル]ピロール―三―カルボニトリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤 (99) 三?七―ジメチル―二?六―オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤 (100) 三?七―ジメチル―六―オクテンニトリル及びこれを含有する製剤 (101) 三?七―ジメチル―二?六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤 (102) 三?七―ジメチル―三?六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤 (103) 四?八―ジメチル―七―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 (104) ジメチルパラシアンフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤 (105) 三―(六?六―ジメチルビシクロ[三?一?一]ヘプタ―二―エン―二―イル)―二?二―ジメチルプロパンニトリル及びこれを含有する製剤 (107) 四?四―ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤 (108) 三?五―ジヨード―四―オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (109) ステアロニトリル及びこれを含有する製剤 (110) 染料 (111) テトラクロル―メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 (112) 二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(一R?三R)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート,、二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(一R?三R)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(一S?三S)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート,、二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)―(一RS?三SR)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及び二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(一S?三S)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラートの混合物(二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(一R?三R)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート八〇?九%以上を含有し,、二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(一R?三R)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一〇%以下を含有し、二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(一S?三S)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有し,、二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)―(一RS?三SR)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一%以下を含有し,、かつ、二?三?五?六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(一S?三S)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇?二%以下を含有するものに限る,。)並びにこれを含有する製剤 (113)?。ㄋ模冢┄D四―ドデセンニトリル及びこれを含有する製剤 (114) トリチオシクロヘプタジエン―三?四?六?七―テトラニトリル一五%以下を含有する燻くん 蒸剤 (115) 二―トリデセンニトリルと三―トリデセンニトリルとの混合物(二―トリデセンニトリル八〇%以上八四%以下を含有し、かつ,、三―トリデセンニトリル一五%以上一九%以下を含有するものに限る,。)及びこれを含有する製剤 (116) 二?二?二―トリフルオロエチル=[(一S)―一―シアノ―二―メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤 (117) 二?二?三―トリメチル―三―シクロペンテンアセトニトリル一〇%以下を含有する製剤 (118) p―トルエンスルホン酸=四―[[三―[シアノ(二―メチルフエニル)メチリデン]チオフエン―二(三H)―イリデン]アミノオキシスルホニル]フエニル及びこれを含有する製剤 (119) ノナ―二?六―ジエンニトリル及びこれを含有する製剤 (120) パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 (121) パルミトニトリル及びこれを含有する製剤 (122) 一?二―ビス(N―シアノメチル―N?N―ジメチルアンモニウム)エタン=ジクロリド及びこれを含有する製剤 (123) 二―ヒドロキシ―五―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (124) 四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (125) 三―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (126)?。ǘ冢┄D二―フエニル―二―ヘキセンニトリル及びこれを含有する製剤 (127) ブチル=(R)―二―[四―(四―シアノ―二―フルオロフエノキシ)フエノキシ]プロピオナート(別名シハロホツプブチル)及びこれを含有する製剤 (128) トランス―四―(五―ブチル―一?三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (129) 四―[トランス―四―[二―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (130) 四―[トランス―四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (131) 四―ブチル―二?六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤 (132)?。ǎ牛┄D二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)―二―シアノ―一―(一?三?四―トリメチルピラゾール―五―イル)ビニル=二?二―ジメチルプロピオナート(別名シエノピラフエン)及びこれを含有する製剤 (133) トランス―四′―ブチル―トランス―四―ヘプチル―トランス―一?一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤 (134) 四′―[トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル]―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (135) 四―[トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (136) 二―フルオロ―四―[トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (137) (Z)―二―[二―フルオロ―五―(トリフルオロメチル)フエニルチオ]―二―[三―(二―メトキシフエニル)―一?三―チアゾリジン―二―イリデン]アセトニトリル(別名フルチアニル)及びこれを含有する製剤 (138) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (139) 二―フルオロ―四―[トランス―四―(E)―(プロパ―一―エン―一―イル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (140) 二―フルオロ―四―[トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (141) 二―フルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (142) 三′―フルオロ―四″―プロピル―四―パラ―テルフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (143) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (144) 二―フルオロ―四―[トランス―四―(三―メトキシプロピル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (145) トランス―四―(五―プロピル―一?三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (146) 四―[トランス―四―[二―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (147) 四―[トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (148) 二―[二―(プロピルスルホニルオキシイミノ)チオフエン―三(二H)―イリデン]―二―(二―メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤 (149) 四―[二―(トランス―四′―プロピル―トランス―一?一′―ビシクロヘキサン―四―イル)エチル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (150) 四―[トランス―四―(一―プロペニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (151) 三―ブロモ―一―(三―クロロピリジン―二―イル)―N―[四―シアノ―二―メチル―六―(メチルカルバモイル)フエニル]―一H―ピラゾール―五―カルボキサミド(別名シアントラニリプロール)及びこれを含有する製剤 (152) 四―ブロモ―二―(四―クロロフエニル)―一―エトキシメチル―五―トリフルオロメチルピロール―三―カルボニトリル(別名クロルフエナピル)〇?六%以下を含有する製剤 (153) 二―ブロモ―二―(ブロモメチル)グルタロニトリル及びこれを含有する製剤 (154) 三―(シス―三―ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤 (155) 四―[五―(トランス―四―ヘプチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (156) ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤 (157) トランス―四―(五―ペンチル―一?三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (158) 四―[トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (159) 四―[五―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (160) 四―ペンチル―二?六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤 (161) 四―[(E)―三―ペンテニル]安息香酸四―シアノ―三?五―ジフルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤 (162) 四′―[トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル]―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 (163) 四―[トランス―四―(一―ペンテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (164) 四―[トランス―四―(三―ペンテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (165) 四―[トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (166) ミリストニトリル及びこれを含有する製剤 (167) メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 (168) 四′―メチル―二―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 (169) メチル=(E)―二―[二―[六―(二―シアノフエノキシ)ピリミジン―四―イルオキシ]フエニル]―三―メトキシアクリレート八〇%以下を含有する製剤 (170) 二―メチルデカンニトリル及びこれを含有する製剤 (171) 三―メチル―二―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 (172) 三―メチル―三―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 (173) 二―[二―(四―メチルフエニルスルホニルオキシイミノ)チオフエン―三(二H)―イリデン]―二―(二―メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤 (174)?。ǎ冢┄D[五―[四―(四―メチルフエニルスルホニルオキシ)フエニルスルホニルオキシイミノ]―五H―チオフエン―二―イリデン]―(二―メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤 (175) 三―メチル―五―フエニルペンタ―二―エンニトリル及びこれを含有する製剤 (176) 二―メトキシエチル=(RS)―二―(四―t―ブチルフエニル)―二―シアノ―三―オキソ―三―(二―トリフルオロメチルフエニル)プロパノアート(別名シフルメトフエン)及びこれを含有する製剤 (177) 四―[トランス―四―(メトキシプロピル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (178) 四―[トランス―四―(メトキシメチル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 (179) ラウロニトリル及びこれを含有する製剤 三十三 ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし、ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く,。 三十三の二 二―(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤,。ただし、二―(ジエチルアミノ)エタノール〇?七%以下を含有するものを除く,。 三十三の三 二―ジエチルアミノ―六―メチルピリミジル―四―ジエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 三十四 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有する製剤 三十四の二 ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし、ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト二?二%以下を含有するものを除く,。 三十四の三?。?O′―ジエチル=O″―(二―キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤 三十五 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤 三十五の二 ジエチル―一―(二′?四′―ジクロルフエニル)―二―クロルビニルホスフエイト及びこれを含有する製剤 三十六 ジエチル―(二?四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイトを含有する製剤。ただし,、ジエチル―(二?四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く,。 三十七 ジエチル―二?五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤,。ただし、ジエチル―二?五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト一?五%以下を含有するものを除く,。 三十七の二 ジエチル―(一?三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有する製剤 三十七の三 ジエチル―三?五?六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし、ジエチル―三?五?六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト一%(マイクロカプセル製剤にあつては,、二五%)以下を含有するものを除く,。 三十七の四 ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし,、ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト二%以下を含有するものを除く,。 三十七の五 ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし,、ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト二?三%以下を含有するものを除く,。 三十七の六 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有する製剤 三十八 四塩化炭素を含有する製剤 三十八の二 二―(一?三―ジオキソラン―二―イル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 三十八の三 一?三―ジカルバモイルチオ―二―(N?N―ジメチルアミノ)―プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし、一?三―ジカルバモイルチオ―二―(N?N―ジメチルアミノ)―プロパンとして二%以下を含有するものを除く,。 三十九 しきみの実 四十 シクロヘキシミドを含有する製剤,。ただし、シクロヘキシミド〇?二%以下を含有するものを除く,。 四十の二 シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤 四十の三 ジ(二―クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤 四十の四 ジクロルジニトロメタン及びこれを含有する製剤 四十の五 二?四―ジクロル―六―ニトロフエノール,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 四十一 ジクロルブチンを含有する製剤 四十一の二 二′?四―ジクロロ―α?α?α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし,、二′?四―ジクロロ―α?α?α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド〇?三%以下を含有するものを除く,。 四十一の三 二?四―ジクロロ―一―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 四十一の四 一?三―ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤 四十二 二?三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサンを含有する製剤 四十三 二?四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノールを含有する製剤。ただし,、二?四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール〇?五%以下を含有するものを除く,。 四十三の二 二?四―ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤 四十四 二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテートを含有する製剤 四十五 二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有する製剤 四十六 二?四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレートを含有する製剤 四十六の二 ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート(別名ジノカツプ)及びこれを含有する製剤。ただし,、ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート〇?二%以下を含有するものを除く,。 四十六の三 二?三―ジヒドロ―二?二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル―N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルフアン)及びこれを含有する製剤 四十七 二?二′―ジピリジリウム―一?一′―エチレンジブロミドを含有する製剤 四十七の二 二―ジフエニルアセチル―一?三―インダンジオン〇?〇〇五%以下を含有する製剤 四十七の三 ジプロピル―四―メチルチオフエニルホスフエイト及びこれを含有する製剤 四十八 一?二―ジブロムエタン(別名EDB)を含有する製剤。ただし,、一?二―ジブロムエタン五〇%以下を含有するものを除く,。 四十九 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)を含有する製剤 五十 三?五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼンを含有する製剤。ただし,、三?五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼン三%以下を含有するものを除く,。 五十の二 二?三―ジブロモプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤 五十の三 二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤 五十の四 二―ジメチルアミノ―五?六―ジメチルピリミジル―四―N?N―ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤 五十の五 五―ジメチルアミノ―一?二?三―トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし,、五―ジメチルアミノ―一?二?三―トリチアンとして三%以下を含有するものを除く,。 五十の六 ジメチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし,、ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く,。 五十の七 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有する製剤 五十一 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイトを含有する製剤 五十二 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)を含有する製剤 五十三 ジメチル―二?二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤 五十四 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチルを含有する製剤。ただし,、ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル三%以下を含有するものを除く,。 五十四の二 三―ジメチルジチオホスホリル―S―メチル―五―メトキシ―一?三?四―チアジアゾリン―二―オン及びこれを含有する製剤 五十四の三 二?二―ジメチル―二?三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―[N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル]―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし,、二?二―ジメチル―二?三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―[N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル]―N―メチルカルバマート六%以下を含有するものを除く,。 五十五 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイトを含有する製剤 五十五の二 ジメチル―S―パラクロルフエニルチオホスフエイト(別名DMCP)及びこれを含有する製剤 五十五の三 三?四―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 五十五の四 三?五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし,、三?五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート三%以下を含有するものを除く,。 五十六 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイトを含有する製剤 五十六の二 二?二―ジメチル―一?三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)五%以下を含有する製剤 五十七 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフエイトを含有する製剤 五十八 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)を含有する製剤 五十八の二 ジメチル―[二―(一′―メチルベンジルオキシカルボニル)―一―メチルエチレン]―ホスフエイト及びこれを含有する製剤 五十八の三 O?O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルスルフイニルフエニル)―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤 五十九 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイトを含有する製剤,。ただし,、ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。 五十九の二 三―(ジメトキシホスフイニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤 六十 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤 六十一 蓚しゆう 酸を含有する製剤,。ただし,、蓚しゆう 酸一〇%以下を含有するものを除く。 六十二 蓚しゆう 酸塩類及びこれを含有する製剤,。ただし,、蓚しゆう 酸として一〇%以下を含有するものを除く。 六十三 硝酸を含有する製剤,。ただし,、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。 六十四 硝酸タリウムを含有する製剤,。ただし,、硝酸タリウム〇?三%以下を含有し、黒色に著色され,、かつ,、トウガラシエキスを用いて著しくからく著味されているものを除く。 六十五 水酸化カリウムを含有する製剤,。ただし,、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。 六十六 水酸化トリアリール錫すず ,、その塩類及びこれらの無(wú)水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし、水酸化トリアリール錫すず ,、その塩類又はこれらの無(wú)水物二%以下を含有するものを除く,。 六十七 水酸化トリアルキル錫すず ,、その塩類及びこれらの無(wú)水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし,、水酸化トリアルキル錫すず ,、その塩類又はこれらの無(wú)水物二%以下を含有するものを除く。 六十八 水酸化ナトリウムを含有する製剤,。ただし,、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。 六十九 無(wú)機(jī)錫すず 塩類 六十九の二 スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二R?三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二S?三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ體とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二R?三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二S?三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ體として七?二%以下を含有するものに限る,。以下この號(hào)において同じ,。)及びこれを含有する製剤。ただし,、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二R?三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―[三―[(二S?三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル]―二―オキソプロピル]―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ體とカルシウムとの混合塩一%以下を含有するものを除く,。 六十九の三 センデユラマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし,、センデユラマイシンとして〇?五%以下を含有するものを除く。 六十九の四 二―チオ―三?五―ジメチルテトラヒドロ―一?三?五―チアジアジン及びこれを含有する製剤 七十 チオセミカルバジドを含有する製剤,。ただし,、チオセミカルバジド〇?三%以下を含有し、黒色に著色され,、かつ,、トウガラシエキスを用いて著しくからく著味されているものを除く,。 七十一 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイトを含有する製剤 七十一の二 テトラクロルニトロエタン及びこれを含有する製剤 七十一の三?。ǎ樱┄D二?三?五?六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ[二?一―b]チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤,。ただし,、(S)―二?三?五?六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ[二?一―b]チアゾールとして六?八%以下を含有するものを除く。 七十一の四 二?三?五?六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS?三RS)―三―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二?二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)〇?五%以下を含有する製剤 七十一の五 三?七?九?一三―テトラメチル―五?一一―ジオキサ―二?八?一四―トリチア―四?七?九?一二―テトラアザペンタデカ―三?一二―ジエン―六?一〇―ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤 七十一の六 二?四?六?八―テトラメチル―一?三?五?七―テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤,。ただし,、二?四?六?八―テトラメチル―一?三?五?七―テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。 七十二 無(wú)機(jī)銅塩類,。ただし,、雷銅を除く。 七十二の二 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)六五%以下を含有する製剤 七十二の三 三?六?九―トリアザウンデカン―一?一一―ジアミン及びこれを含有する製剤 七十三 トリエタノールアンモニウム―二?四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラートを含有する製剤 七十三の二 トリクロルニトロエチレン及びこれを含有する製剤 七十四 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを含有する製剤,。ただし,、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト一〇%以下を含有するものを除く。 七十四の二 二?四?五―トリクロルフエノキシ酢酸,、そのエステル類及びこれらのいずれかを含有する製剤 七十四の三 トリクロロシラン及びこれを含有する製剤 七十四の四 トリブチルトリチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 七十四の五 トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤,。ただし,、トリフルオロメタンスルホン酸一〇%以下を含有するものを除く。 七十五 トルイジン塩類 七十六 トルイレンジアミン及びその塩類 七十六の二 トルエン 七十七 鉛化合物,。ただし,、次に掲げるものを除く。 イ 四酸化三鉛 ロ ヒドロオキシ炭酸鉛 ハ 硫酸鉛 七十七の二 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であつて,、ナラシンとして一〇%以下を含有するもの,。ただし、ナラシンとして一%以下を含有し,、かつ,、飛散を防止するための加工をしたものを除く。 七十七の三 一―(四―ニトロフエニル)―三―(三―ピリジルメチル)ウレア及びこれを含有する製剤 七十八 二硫化炭素を含有する製剤 七十九 バリウム化合物,。ただし,、次に掲げるものを除く。 イ バリウム=四―(五―クロロ―四―メチル―二―スルホナトフエニルアゾ)―三―ヒドロキシ―二―ナフトアート ロ 硫酸バリウム 八十 ピクリン酸塩類,。ただし,、爆発薬を除く。 八十の二 ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤,。ただし,、ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート二%以下を含有するものを除く。 八十の三?。?S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)一〇%以下を含有する製剤,。ただし、S?S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く,。 八十の四 ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤,。ただし、ヒドラジン一水和物三〇%以下を含有するものを除く,。 八十の五 ヒドロキシエチルヒドラジン,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 八十の六 二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし,、二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸〇?五%以下を含有するものを除く,。 八十一 ヒドロキシルアミンを含有する製剤 八十二 ヒドロキシルアミン塩類及びこれを含有する製剤 八十三 二―(三―ピリジル)―ピペリジン(別名アナバシン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 八十三の二 ピロカテコール及びこれを含有する製剤 八十三の三 二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一?三―インダンジオン及びこれを含有する製剤,。ただし,、二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一?三―インダンジオン〇?〇二五%以下を含有するものを除く。 八十四 フエニレンジアミン及びその塩類 八十五 フエノールを含有する製剤,。ただし,、フエノール五%以下を含有するものを除く。 八十五の二 一―t―ブチル―三―(二?六―ジイソプロピル―四―フエノキシフエニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤 八十五の三 ブチル=二?三―ジヒドロ―二?二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N?N′―ジメチル―N?N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤 八十五の四?。舁Dブチル=(E)―四―(一?三-ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤,。ただし,、t―ブチル=(E)―四―(一?三-ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート五%以下を含有するものを除く。 八十五の五 ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤 八十五の六?。唯Dブチルピロリジン 八十五の七 二―セカンダリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤 八十五の八 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤 八十五の九 二―t―ブチル―五―(四―t―ブチルベンジルチオ)―四―クロロピリダジン―三(二H)―オン及びこれを含有する製剤 八十五の十 ブチル―S―ベンジル―S―エチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 八十五の十一?。唯D(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤 八十五の十二 二―t―ブチル―五―メチルフエノール及びこれを含有する製剤 八十六 ブラストサイジンSを含有する製剤 八十七 ブラストサイジンS塩類及びこれを含有する製剤 八十七の二 ブルシン及びその塩類 八十七の三 ブロムアセトン及びこれを含有する製剤 八十八 ブロム水素を含有する製剤 八十八の二 ブロムメチルを含有する製剤 八十八の三 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤 八十八の四 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロツクス)及びこれを含有する製剤。ただし,、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル五%以下を含有する徐放性製剤を除く,。 八十九 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を含有する製剤 九十 一?二?三?四?五?六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)を含有する製剤。ただし,、一?二?三?四?五?六―ヘキサクロルシクロヘキサン一?五%以下を含有するものを除く,。 九十一 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)を含有する製剤 九十一の二 ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤 九十一の三 ヘキサン―一?六―ジアミン及びこれを含有する製剤 九十二 ベタナフトールを含有する製剤。ただし,、ベタナフトール一%以下を含有するものを除く,。 九十三 一?四?五?六?七―ペンタクロル―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―(八?八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)を含有する製剤 九十四 ペンタクロルフエノール(別名PCP)を含有する製剤。ただし,、ペンタクロルフエノール一%以下を含有するものを除く,。 九十五 ペンタクロルフエノール塩類及びこれを含有する製剤。ただし,、ペンタクロルフエノールとして一%以下を含有するものを除く,。 九十六 硼ほう 弗ふつ 化水素酸及びその塩類 九十七 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし,、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く,。 九十八 無(wú)水クロム酸を含有する製剤 九十八の二 無(wú)水酢酸及びこれを含有する製剤 九十八の三 無(wú)水マレイン酸及びこれを含有する製剤。ただし,、無(wú)水マレイン酸一?二%以下を含有するものを除く,。 九十八の四 メタクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし,、メタクリル酸二五%以下を含有するものを除く,。 九十八の五 メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤,。ただし,、メタバナジン酸アンモニウム〇?〇一%以下を含有するものを除く。 九十八の六 メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤 九十八の七 メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤 九十八の八 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤 九十八の九 メチルアミン及びこれを含有する製剤,。ただし,、メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。 九十八の十 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤 九十八の十一 三―メチル―五―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 九十八の十二 メチルエチルケトン 九十九?。唯Dメチルカルバミル―二―クロルフエノール及びこれを含有する製剤,。ただし、N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール二?五%以下を含有するものを除く,。 九十九の二?。巍洙D(二―メチル―四―クロルフエニル)―N?N―ジメチルホルムアミジン,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし,、N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N?N―ジメチルホルムアミジンとして三%以下を含有するものを除く,。 九十九の三 メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし,、メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート六?八%以下を含有するものを除く,。 九十九の四 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一?五%以下を含有する製剤 九十九の五 メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフエイトとの錯(cuò)化合物及びこれを含有する製剤 九十九の六 メチルジチオカルバミン酸亜鉛及びこれを含有する製剤 九十九の七 メチル―N′?N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇?八%以下を含有する製剤 九十九の八 S―(四―メチルスルホニルオキシフエニル)―N―メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤 九十九の九 五―メチル―一?二?四―トリアゾロ[三?四―b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤,。ただし,、五―メチル―一?二?四―トリアゾロ[三?四―b]ベンゾチアゾール八%以下を含有するものを除く。 百?。唯Dメチル―一―ナフチルカルバメートを含有する製剤,。ただし、N―メチル―一―ナフチルカルバメート五%以下を含有するものを除く,。 百の二?。唯Dメチル―N―(一―ナフチル)―モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤 百の三 二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS?二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三?三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし,、二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS?二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三?三?三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三?三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有するものを除く,。 百の四 S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤,。ただし,、S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト四?四%以下を含有するものを除く。 百の五 三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤,。ただし,、三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。 百の六 二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤,。ただし,、二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一五%)以下を含有するものを除く,。 百の七 メチル―(四―ブロム―二?五―ジクロルフエニル)―チオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤 百の八 メチルホスホン酸ジメチル 百の九?。莹Dメチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤 百の十 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有する製剤 百の十一 五―メトキシ―N?N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 百の十二 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤 百の十三 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤 百の十四 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤 百の十五 二―メトキシ―一?三?二―ベンゾジオキサホスホリン―二―スルフイド及びこれを含有する製剤 百の十六 二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤,。ただし,、容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇?一%以下を含有するものを除く,。 百の十七 モネンシン,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、モネンシンとして八%以下を含有するものを除く,。 百の十八 モノゲルマン及びこれを含有する製剤 百一 モノフルオール酢酸パラブロムアニリド及びこれを含有する製剤 百一の二 モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド及びこれを含有する製剤 百二 沃よう 化水素を含有する製剤 百二の二 沃よう 化メチル及びこれを含有する製剤 百二の三 ラサロシド,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし,、ラサロシドとして二%以下を含有するものを除く,。 百三 硫化燐りん を含有する製剤 百四 硫酸を含有する製剤。ただし,、硫酸一〇%以下を含有するものを除く,。 百五 硫酸タリウムを含有する製剤。ただし,、硫酸タリウム〇?三%以下を含有し,、黒色に著色され、かつ,、トウガラシエキスを用いて著しくからく著味されているものを除く,。 百六 硫酸パラジメチルアミノフエニルジアゾニウム、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 百七 燐りん 化亜鉛を含有する製剤,。ただし,、燐りん 化亜鉛一%以下を含有し、黒色に著色され,、かつ,、トウガラシエキスを用いて著しくからく著味されているものを除く。 百八 ロダン酢酸エチルを含有する製剤,。ただし,、ロダン酢酸エチル一%以下を含有するものを除く。 百九 ロテノンを含有する製剤,。ただし,、ロテノン二%以下を含有するものを除く。 2 硝酸タリウム,、チオセミカルバジド,、硫酸タリウム又は燐りん 化亜鉛が均等に含有されていない製剤に関する前項(xiàng)第六十四號(hào)ただし書、第七十號(hào)ただし書,、第百五號(hào)ただし書又は第百七號(hào)ただし書に規(guī)定する百分比の計(jì)算については,、當(dāng)該製剤一〇グラム中に含有される硝酸タリウム、チオセミカルバジド,、硫酸タリウム又は燐りん 化亜鉛の重量の一〇グラムに対する比率によるものとする,。 (特定毒物) 第三條 法別表第三第十號(hào)の規(guī)定に基づき,、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する,。 一 オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤 二 四アルキル鉛を含有する製剤 三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤 四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤 五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤 六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤 七 テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤 八 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 九 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 十 燐りん 化アルミニウムとその分解促進(jìn)剤とを含有する製剤 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし,、第一條及び第二條第一項(xiàng)の規(guī)定中,、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十五號(hào))による改正前の毒物及び劇物取締法(以下「舊法」という。)別表第一第一號(hào)から第十八號(hào)まで及び別表第二第一號(hào)から第五十七號(hào)まで並びに従前の毒物及び劇物指定令(以下「舊令」という,。)第一條及び第二條第一項(xiàng)に規(guī)定されていない物に係る部分は,、昭和四十年七月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行により毒物又は劇物とされた物のうち舊法又は舊令による劇物又は毒物であつた物であつて,、この政令の施行の際現(xiàn)に存し,、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による劇物又は毒物の表示がなされているものについては,、昭和四十年六月三十日までに,、引き続きその表示がなされている限り、同項(xiàng)の規(guī)定を適用しない,。 附 則?。ㄕ押退末柲昶咴挛迦照畹诙乃奶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌哗栐露迦照畹谌末柼?hào)) この政令中、第二條第十號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同條第三十二號(hào)の改正規(guī)定は公布の日から,、その他の改正規(guī)定は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和四一年七月一八日政令第二五五號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年一月三一日政令第九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年一二月二六日政令第三七三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年八月三〇日政令第二七六號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四四年五月一三日政令第一一五號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年三月二三日政令第三一號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第十六號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定、同項(xiàng)第十七號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同項(xiàng)第七十四號(hào)の二を同項(xiàng)第七十四號(hào)の三とし,、同項(xiàng)第七十四號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同項(xiàng)第九十九號(hào)の三の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定は、昭和四十六年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅氯柸照畹诙迦?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の毒物及び劇物指定令第二條第一項(xiàng)第三十號(hào)の二又は第七十六號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行なう當(dāng)該営業(yè)については、昭和四十七年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であつて,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、昭和四十七年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 4 改正後の毒物及び劇物指定令第二條第一項(xiàng)第九十八號(hào)の二及び第九十八號(hào)の三に掲げる物であつて,、この政令の施行の際現(xiàn)に存し,、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による毒物の表示がなされているものについては,、引き続きその表示がなされている限り,、同項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露娜照畹谝黄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、昭和四十九年十一月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であつて,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、昭和四十九年六月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (昭和五〇年八月一九日政令第二五三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、昭和五十年九月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第二條第一項(xiàng)第二十二號(hào)の二又は第九十八號(hào)の五に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であつて,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (昭和五〇年一二月一九日政令第三五八號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第七四號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第二條第一項(xiàng)第八十八號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、昭和五十一年八月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であつて、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、昭和五十一年八月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昶咴氯柸照畹诙栁逄?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶滤娜照畹谝晃辶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌哗栐露娜照畹谌灏颂?hào)) 1 この政令は,、昭和五十三年十一月一日から施行する。 2 改正後の毒物及び劇物指定令第一條第九號(hào)の二及び第十五號(hào)の二に掲げる物であつて,、この政令の施行の際現(xiàn)に存し,、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による劇物の表示がなされているものについては,、昭和五十四年二月二十八日までは,、引き続きその表示がなされている限り、同項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (昭和五五年八月八日政令第二〇九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年八月二五日政令第二七一號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十六年九月一日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第三十號(hào)に掲げる物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、昭和五十六年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であつて、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、昭和五十六年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (昭和五七年四月二〇日政令第一二三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年三月二九日政令第三五號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十八年四月十日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第二條第一項(xiàng)第四十六號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、昭和五十八年六月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であつて,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、昭和五十八年六月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露照畹诙牧?hào)) 1 この政令は、昭和五十八年十二月十日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第二條第一項(xiàng)第十八號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、昭和五十九年二月二十九日までは,、毒物及び劇物取締法第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であつて、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、昭和五十九年二月二十九日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (昭和五九年三月一六日政令第三〇號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年四月一六日政令第一〇九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月一七日政令第三一三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年八月二九日政令第二八四號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年一月一二日政令第二號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條第十七號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定は,、昭和六十二年一月二十日から施行する,。 2 第一條第十七號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第十七號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、昭和六十二年四月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であつて,、第一條第十七號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に存するものについては、昭和六十二年四月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐露照畹谌奈逄?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土炅氯照畹谝话拴柼?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第七十四號(hào)の三の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定は、昭和六十三年六月十日から施行する,。 2 第二條第一項(xiàng)第七十四號(hào)の三の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正後の第二條第一項(xiàng)第七十四號(hào)の四に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、昭和六十三年八月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であつて,、第二條第一項(xiàng)第七十四號(hào)の三の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に存するものについては、昭和六十三年八月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押土昃旁氯柸照畹诙宋逄?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆乱黄呷照畹谒钠咛?hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱黄呷照畹谝涣?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の毒物及び劇物指定令第二條第一項(xiàng)第十號(hào)の三に掲げる物であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存し,、かつ、その容器及び被包に改正前の毒物及び劇物指定令第二條第一項(xiàng)第十號(hào)の三に掲げる名稱により毒物及び劇物取締法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による表示がなされているものについては,、平成二年五月三十一日までは,、引き続きその表示がなされている限り、同項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成二年九月二一日政令第二七六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二年十月一日から施行する,。ただし、第二條第一項(xiàng)第二十八號(hào)の二,、第三十二號(hào)及び第九十九號(hào)の七の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第二號(hào)の三,、第六號(hào)の二から第六號(hào)の六まで、第十三號(hào)の三及び第十三號(hào)の四並びに第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の二,、第七十四號(hào)の三及び第百號(hào)の十一に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、平成二年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、平成二年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑挛迦照畹谝哗栁逄?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢乱话巳照畹谌盘?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成三年十二月二十五日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第一號(hào)並びに第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の四,、第十四號(hào)の五,、第十五號(hào)の二、第二十八號(hào)の二,、第四十號(hào)の二,、第四十三號(hào)の二、第九十一號(hào)の二及び第九十八號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆露蝗照畹谌颂?hào)) この政令は,、平成四年四月一日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第五十四號(hào)の三の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌哗栐露蝗照畹谌末柼?hào)) この政令は,、平成四年十月三十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆乱痪湃照畹谒囊惶?hào)) この政令は,、平成五年四月一日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第十號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥昃旁乱涣照畹诙潘奶?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成五年十月一日から施行する。ただし、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào),、第七十一號(hào)の三及び第百號(hào)の六の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第二十六號(hào)の二及び第二十六號(hào)の五並びに第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の二,、第四號(hào)の二,、第十七號(hào)の二、第二十二號(hào)の三,、第二十八號(hào)の二から第二十八號(hào)の四まで及び第二十八號(hào)の八に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、平成五年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、平成五年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱话巳照畹谖迦?hào)) この政令は、平成六年四月一日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の四、第三十二號(hào)及び第九十八號(hào)の二の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹诙帕?hào)) この政令は,、平成六年十月一日から施行する。ただし,、第一條第二十三號(hào)並びに第二條第一項(xiàng)第十號(hào)の三及び第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑乱凰娜照畹谝话巳?hào)) 1 この政令は,、平成七年四月二十三日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第二十三號(hào)の二並びに第二條第一項(xiàng)第二十二號(hào)の二、第三十號(hào)の二,、第五十號(hào)の四及び第九十八號(hào)の五に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、平成七年七月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、平成七年七月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁露照畹谌颂?hào)) この政令は、平成七年十月一日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱黄呷照畹谌农柼?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成七年十二月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第二十六號(hào)の五及び第二條第一項(xiàng)第百號(hào)の八に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、平成八年二月二十九日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、平成八年二月二十九日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露迦照畹谌盘?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成八年四月一日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第十號(hào),、第三十二號(hào)、第三十七號(hào)の三及び第八十八號(hào)の三の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第二條第一項(xiàng)第八十號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成八年六月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であって、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成八年六月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成八年一一月二二日政令第三二一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成八年十二月一日から施行する,。ただし、第一條第十八號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第二條第一項(xiàng)第九十九號(hào)の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現(xiàn)に存し,、かつ,、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定による毒物の表示がなされているものについては,、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 3 この政令の施行前にした改正後の第二條第一項(xiàng)第九十九號(hào)の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五九號(hào)) この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。ただし、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶乱晃迦照畹谝黄咭惶?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十年六月一日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第一號(hào)及び第二十六號(hào)の二並びに第二條第一項(xiàng)第二十八號(hào)の五,、第二十八號(hào)の六及び第五十五號(hào)の三に掲げる物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成十年八月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であって、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成十年八月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十一年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第一號(hào)に掲げる物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成十一年三月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であって、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成十一年三月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成一一年九月二九日政令第二九三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十一年十月十五日から施行する,。ただし、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第六號(hào)の二及び第十二號(hào)の二並びに第二條第一項(xiàng)第八十七號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、平成十一年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成十一年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑露巳照畹诙蝗?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十二年五月二十日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第十四號(hào)の四,、第十五號(hào)の三及び第三十二號(hào)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第二十六號(hào)の二及び第二條第一項(xiàng)第二十八號(hào)の十一に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、平成十二年七月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成十二年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露照畹谒亩盘?hào)) この政令は,、平成十二年十月五日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃照畹诙咛?hào)) この政令は,、平成十三年七月十日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露迦照畹诹?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第二十四號(hào)の二及び第二條第一項(xiàng)第二十八號(hào)の四に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成十四年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成十四年六月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四七號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一七日政令第四三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。ただし、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の第一條第六號(hào)の四、第二十四號(hào)の三及び第三十一號(hào)に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成十六年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成十六年六月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露娜照畹诹逄?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露蝗照畹谝黄吡?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十八年五月一日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という,。)第二條第一項(xiàng)第三十號(hào)の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現(xiàn)に存し,、かつ,、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定による毒物の表示がなされているものについては,、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 3 この政令の施行前にした新令第二條第一項(xiàng)第三十號(hào)の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 4 この政令の施行の際現(xiàn)に新令第二條第一項(xiàng)第七十二號(hào)の二,、第八十五號(hào)の九及び第九十一號(hào)の三に掲げる物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成十八年七月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、平成十八年七月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽乱晃迦照畹诙?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十九年九月一日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)及び第七十九號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一條第十九號(hào)の三並びに第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の四、第十四號(hào)の二及び第七十二號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅露柸照畹谝痪啪盘?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十年七月一日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第二十八號(hào)の十一及び第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一條第二號(hào)の三,、第十號(hào)の三及び第二十六號(hào)の十並びに第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の五,、第一號(hào)の六、第五十號(hào)の二及び第八十八號(hào)の三に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成二十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成二十年九月三十日までは,、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成二一年四月八日政令第一二〇號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十一年四月二十日から施行する,。ただし、第二條第一項(xiàng)第十號(hào)及び第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第一條第一號(hào)の二から第一號(hào)の四まで及び第十六號(hào)の二並びに第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の二、第四號(hào)の二,、第七十一號(hào)の六及び第百號(hào)の十一から第百號(hào)の十三までに掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、平成二十一年七月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成二十一年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)(同法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 4 新令第一條第二十六號(hào)の八に掲げる物であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存し、かつ,、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による劇物の表示がなされているものについては,、平成二十一年七月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り,、同項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 5 この政令の施行前にした新令第一條第二十六號(hào)の八に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年一二月一五日政令第二四二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十二年十二月三十一日から施行する,。ただし、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の五、第十八號(hào)の三及び第四十一號(hào)の三に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成二十三年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という,。)第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成二十三年三月三十一日までは、法第十二條第一項(xiàng)(法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成二三年一〇月一四日政令第三一七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十三年十月二十五日から施行する,。ただし、第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の五,、第三十二號(hào)及び第五十四號(hào)の三ただし書の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の第一條第六號(hào)の三及び第二十四號(hào)の四並びに第二條第一項(xiàng)第百號(hào)の十一に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成二十四年一月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という,。)第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、平成二十四年一月三十一日までは,、法第十二條第一項(xiàng)(法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露柸照畹诙亩?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露蝗照畹诙奈逄?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十四年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という,。)第一條第五號(hào)の二、第十號(hào)の四,、第十九號(hào)の四及び第二十四號(hào)の六並びに第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào),、第四十一號(hào)の三、第五十號(hào)の二,、第九十八號(hào)の三及び第九十八號(hào)の六に掲げる物(同項(xiàng)第三十二號(hào)に掲げる物にあっては,、この政令による改正前の毒物及び劇物指定令(以下「舊令」という。)第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)(89)に掲げる物(新令第一條第十號(hào)の四に掲げる物に該當(dāng)するものを除く,。)に該當(dāng)するものに限る,。)の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、平成二十四年十二月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法(以下「法」という,。)第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、平成二十四年十二月三十一日までは,、法第十二條第一項(xiàng)(法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 4 新令第一條第十六號(hào)の二に掲げる物であって、この政令の施行の際現(xiàn)に存し,、かつ,、その容器及び被包にそれぞれ法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による劇物の表示がなされているものについては、平成二十四年十二月三十一日までは,、引き続きその表示がなされている限り,、同項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 5 この政令の施行前にした舊令第二條第一項(xiàng)第五十五號(hào)の三に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露巳照畹诙柊颂?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十五年七月十五日から施行する。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の第一條第六號(hào)の二,、第六號(hào)の四,、第十九號(hào)の三及び第二十四號(hào)の六並びに第二條第一項(xiàng)第三十三號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成二十五年十月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成二十五年十月三十一日までは,、法第十二條第一項(xiàng)(法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦照畹诙咛?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年七月一日から施行する,。ただし,、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の第一條第六號(hào)の五及び第六號(hào)の六並びに第二條第一項(xiàng)第八十三號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については、平成二十六年九月三十日までは,、毒物及び劇物取締法(次項(xiàng)において「法」という,。)第三條、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては、平成二十六年九月三十日までは,、法第十二條第一項(xiàng)(法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則 (平成二七年六月一九日政令第二五一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年七月一日から施行する,。ただし、第一條第十八號(hào)並びに第二條第一項(xiàng)第二十二號(hào)及び第三十二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の四、第十三號(hào)の四及び第三十一號(hào)の二に掲げる物の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成二十七年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項(xiàng)において「法」という,。)第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する物であってこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成二十七年九月三十日までは、法第十二條第一項(xiàng)(法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成二八年七月一日政令第二五五號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年七月十五日から施行する,。ただし、第一條第二十六號(hào)の十一の改正規(guī)定(「製剤」の下に「,。ただし,、二-メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く?!工蚣婴à氩糠证讼蓼?。)、第二條第一項(xiàng)第三十二號(hào)の改正規(guī)定及び同項(xiàng)第九十八號(hào)の三の改正規(guī)定(「製剤」の下に「,。ただし,、メタバナジン酸アンモニウム〇?〇一%以下を含有するものを除く?!工蚣婴à氩糠证讼蓼?。)並びに次條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の公布の日から平成二十八年七月十四日までの間における第一條第二十六號(hào)の十一の改正規(guī)定(「製剤」の下に「,。ただし、二-メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く,?!工蚣婴à氩糠证讼蓼搿#─摔瑜敫恼幛瓮?hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「二-メルカプトエタノール一〇%以下」とあるのは,、「容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二-メルカプトエタノール〇?一%以下」とする,。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の第一條第六號(hào)の八及び第二十六號(hào)の五並びに第二條第一項(xiàng)第二十四號(hào)の二,、第八十號(hào)の二、第八十五號(hào)の五,、第八十五號(hào)の七,、第九十八號(hào)の二及び第九十八號(hào)の三に掲げる物の製造業(yè)、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成二十八年十月三十一日までは,、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は,、適用しない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する物であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成二十八年十月三十一日までは,、法第十二條第一項(xiàng)(法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 第四條 二-メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって,、二-メルカプトエタノール〇?一%以下を含有するものを除く,。)であって、この政令の施行の際現(xiàn)に存し,、かつ,、その容器及び被包にそれぞれ法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による毒物の表示がされているものについては、平成二十八年十月三十一日までは,、引き続きその表示がされている限り,、同項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 第五條 この政令の施行前にした二-メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって,、二-メルカプトエタノール〇?一%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二九年六月一四日政令第一六〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年七月一日から施行する,。ただし、第一條第十八號(hào)並びに第二條第一項(xiàng)第一號(hào),、第七號(hào),、第三十二號(hào)及び第九十八號(hào)の三の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の公布の日から平成二十九年六月三十日までの間における第一條第十八號(hào)の改正規(guī)定による改正後の同號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「亜セレン酸〇?〇〇八二%以下を含有する製剤」とあるのは,、「容量一リツトル以下の容器に収められた製剤であつて,、亜セレン酸〇?〇〇〇〇八二%以下を含有するもの」とする。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤の製造業(yè),、輸入業(yè)又は販売業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該営業(yè)については,、平成二十九年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という,。)第三條,、第七條及び第九條の規(guī)定は、適用しない,。 2 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、平成二十九年九月三十日までは、法第十二條第一項(xiàng)(法第二十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次條において同じ,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 第四條 亜セレン酸〇?〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって,、亜セレン酸〇?〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)であって,、この政令の施行の際現(xiàn)に存し,、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による毒物の表示がされているものについては,、平成二十九年九月三十日までは,、引き続きその表示がされている限り、同項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 第五條 この政令の施行前にした亜セレン酸〇?〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇?〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く,。)に係る行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。