有機溶剤中毒予防規(guī)則 昭和四十七年労働省令第三十六號 有機溶剤中毒予防規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、有機溶剤中毒予防規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 設(shè)備(第五條―第十三條の三) 第三章 換気裝置の性能等(第十四條―第十八條の三) 第四章 管理(第十九條―第二十七條) 第五章 測定(第二十八條―第二十八條の四) 第六章 健康診斷(第二十九條―第三十一條) 第七章 保護具(第三十二條―第三十四條) 第八章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理(第三十五條?第三十六條) 第九章 有機溶剤作業(yè)主任者技能講習(xí)(第三十七條) 附則 第一章 総則 (定義等) 第一條 この省令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 有機溶剤 労働安全衛(wèi)生法施行令(以下「令」という,。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう,。 二 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を當(dāng)該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう,。第六號において同じ,。)をいう。 三 第一種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう,。 イ 令別表第六の二第二十八號又は第三十八號に掲げる物 ロ イに掲げる物のみから成る混合物 ハ イに掲げる物と當(dāng)該物以外の物との混合物で,、イに掲げる物を當(dāng)該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの 四 第二種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。 イ 令別表第六の二第一號から第十三號まで,、第十五號から第二十二號まで,、第二十四號、第二十五號,、第三十號,、第三十四號、第三十五號,、第三十七號,、第三十九號から第四十二號まで又は第四十四號から第四十七號までに掲げる物 ロ イに掲げる物のみから成る混合物 ハ イに掲げる物と當(dāng)該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前號イに掲げる物を當(dāng)該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの(前號ハに掲げる物を除く,。) 五 第三種有機溶剤等 有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう,。 六 有機溶剤業(yè)務(wù) 次の各號に掲げる業(yè)務(wù)をいう。 イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過,、混合,、攪拌かくはん 、加熱又は容器若しくは設(shè)備への注入の業(yè)務(wù) ロ 染料、醫(yī)薬品,、農(nóng)薬,、化學(xué)繊維、合成樹脂,、有機顔料,、油脂、香料,、甘味料,、火薬、寫真薬品,、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間體を製造する工程における有機溶剤等のろ過,、混合、攪拌かくはん 又は加熱の業(yè)務(wù) ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業(yè)務(wù) ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描畫の業(yè)務(wù) ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し,、防水その他物の面の加工の業(yè)務(wù) ヘ 接著のためにする有機溶剤等の塗布の業(yè)務(wù) ト 接著のために有機溶剤等を塗布された物の接著の業(yè)務(wù) チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業(yè)務(wù)に該當(dāng)する洗浄の業(yè)務(wù)を除く,。)又は払しよくの業(yè)務(wù) リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗裝の業(yè)務(wù)(ヲに掲げる業(yè)務(wù)に該當(dāng)する塗裝の業(yè)務(wù)を除く。) ヌ 有機溶剤等が付著している物の乾燥の業(yè)務(wù) ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業(yè)務(wù) ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く,。以下同じ。)の內(nèi)部における業(yè)務(wù) 2 令第六條第二十二號及び第二十二條第一項第六號の厚生労働省令で定める場所は,、次のとおりとする,。 一 船舶の內(nèi)部 二 車両の內(nèi)部 三 タンクの內(nèi)部 四 ピツトの內(nèi)部 五 坑の內(nèi)部 六 ずい道の內(nèi)部 七 暗きよ又はマンホールの內(nèi)部 八 箱桁げた の內(nèi)部 九 ダクトの內(nèi)部 十 水管の內(nèi)部 十一 屋內(nèi)作業(yè)場及び前各號に掲げる場所のほか、通風(fēng)が不十分な場所 (適用の除外) 第二條 第二章,、第三章,、第四章中第十九條、第十九條の二及び第二十四條から第二十六條まで,、第七章並びに第九章の規(guī)定は,、事業(yè)者が前條第一項第六號ハからルまでのいずれかに掲げる業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該業(yè)務(wù)については,、適用しない。 一 屋內(nèi)作業(yè)場等(屋內(nèi)作業(yè)場又は前條第二項各號に掲げる場所をいう,。以下同じ,。)のうちタンク等の內(nèi)部(地下室の內(nèi)部その他通風(fēng)が不十分な屋內(nèi)作業(yè)場、船倉の內(nèi)部その他通風(fēng)が不十分な船舶の內(nèi)部,、保冷貨車の內(nèi)部その他通風(fēng)が不十分な車両の內(nèi)部又は前條第二項第三號から第十一號までに掲げる場所をいう,。以下同じ。)以外の場所において當(dāng)該業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合で,、作業(yè)時間一時間に消費する有機溶剤等の量が,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した量(以下「有機溶剤等の許容消費量」という。)を超えないとき,。 消費する有機溶剤等の區(qū)分 有機溶剤等の許容消費量 第一種有機溶剤等 W=(1/15)×A 第二種有機溶剤等 W=(2/5)×A 第三種有機溶剤等 W=(3/2)×A 備考 この表において,、W及びAは、それぞれ次の數(shù)値を表わすものとする,。 W 有機溶剤等の許容消費量(単位 グラム) A 作業(yè)場の気積(床面から四メートルを超える高さにある空間を除く,。単位 立方メートル)。ただし,、気積が百五十立方メートルを超える場合は,、百五十立方メートルとする。 二 タンク等の內(nèi)部において當(dāng)該業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合で,、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を超えないとき,。 2 前項第一號の作業(yè)時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二號の一日に消費する有機溶剤等の量は、次の各號に掲げる有機溶剤業(yè)務(wù)に応じて,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げるものとする,。この場合において、前條第一項第六號トに掲げる業(yè)務(wù)が同號ヘに掲げる業(yè)務(wù)に引き続いて同一の作業(yè)場において行われるとき,、又は同號ヌに掲げる業(yè)務(wù)が乾燥しようとする物に有機溶剤等を付著させる業(yè)務(wù)に引き続いて同一の作業(yè)場において行われるときは,、同號ト又はヌに掲げる業(yè)務(wù)において消費する有機溶剤等の量は、除外して計算するものとする,。 一 前條第一項第六號ハからヘまで,、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業(yè)務(wù) 前項第一號の場合にあつては作業(yè)時間一時間に,、同項第二號の場合にあつては一日に,、それぞれ消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める數(shù)値を乗じて得た量 二 前條第一項第六號ト又はヌに掲げる業(yè)務(wù) 前項第一號の場合にあつては作業(yè)時間一時間に、同項第二號の場合にあつては一日に,、それぞれ接著し,、又は乾燥する物に塗布され、又は付著している有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める數(shù)値を乗じて得た量 第三條 この省令(第四章中第二十七條及び第八章を除く,。)は,、事業(yè)者が第一條第一項第六號ハからルまでのいずれかに掲げる業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該業(yè)務(wù)については,、適用しない。この場合において,、事業(yè)者は,、當(dāng)該事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」という。)の認定を受けなければならない,。 一 屋內(nèi)作業(yè)場等のうちタンク等の內(nèi)部以外の場所において當(dāng)該業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合で,、作業(yè)時間一時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態(tài)として超えないとき,。 二 タンク等の內(nèi)部において當(dāng)該業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常に超えないとき,。 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項第一號の作業(yè)時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二號の一日に消費する有機溶剤等の量について準(zhǔn)用する。 (認定の申請手続等) 第四條 前條第一項の認定(以下この條において「認定」という,。)を受けようとする事業(yè)者は,、有機溶剤中毒予防規(guī)則一部適用除外認定申請書(様式第一號)に作業(yè)場の見取図を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 2 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし,、又はしないことを決定したときは,、遅滯なく、文書でその旨を當(dāng)該事業(yè)者に通知しなければならない,。 3 認定を受けた事業(yè)者は,、當(dāng)該認定に係る業(yè)務(wù)が前條第一項各號のいずれかに該當(dāng)しなくなつたときは、遅滯なく,、文書で,、その旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない。 4 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、認定を受けた業(yè)務(wù)が前條第一項各號のいずれかに該當(dāng)しなくなつたとき,、及び前項の報告を受けたときは、遅滯なく,、當(dāng)該認定を取り消すものとする。 第二章 設(shè)備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設(shè)備) 第五條 事業(yè)者は,、屋內(nèi)作業(yè)場等において,、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業(yè)務(wù)(第一條第一項第六號ヲに掲げる業(yè)務(wù)を除く。以下この條及び第十三條の二第一項において同じ,。)に労働者を従事させるときは,、當(dāng)該有機溶剤業(yè)務(wù)を行う作業(yè)場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設(shè)けなければならない,。 (第三種有機溶剤等に係る設(shè)備) 第六條 事業(yè)者は、タンク等の內(nèi)部において,、第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業(yè)務(wù)(第一條第一項第六號ヲに掲げる業(yè)務(wù)及び吹付けによる有機溶剤業(yè)務(wù)を除く,。)に労働者を従事させるときは、當(dāng)該有機溶剤業(yè)務(wù)を行う作業(yè)場所に,、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置又は全體換気裝置を設(shè)けなければならない。 2 事業(yè)者は,、タンク等の內(nèi)部において,、吹付けによる第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させるときは、當(dāng)該有機溶剤業(yè)務(wù)を行う作業(yè)場所に,、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設(shè)けなければならない。 (屋內(nèi)作業(yè)場の周壁が開放されている場合の適用除外) 第七條 次の各號に該當(dāng)する屋內(nèi)作業(yè)場において,、事業(yè)者が有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させるときは,、第五條の規(guī)定は、適用しない,。 一 周壁の二側(cè)面以上,、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること,。 二 當(dāng)該屋內(nèi)作業(yè)場に通風(fēng)を阻害する壁,、つい立その他の物がないこと。 (臨時に有機溶剤業(yè)務(wù)を行う場合の適用除外等) 第八條 臨時に有機溶剤業(yè)務(wù)を行う事業(yè)者が屋內(nèi)作業(yè)場等のうちタンク等の內(nèi)部以外の場所における當(dāng)該有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させるときは,、第五條の規(guī)定は,、適用しない。 2 臨時に有機溶剤業(yè)務(wù)を行う事業(yè)者がタンク等の內(nèi)部における當(dāng)該有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において,、全體換気裝置を設(shè)けたときは,、第五條又は第六條第二項の規(guī)定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないことができる,。 (短時間有機溶剤業(yè)務(wù)を行う場合の設(shè)備の特例) 第九條 事業(yè)者は、屋內(nèi)作業(yè)場等のうちタンク等の內(nèi)部以外の場所において有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において,、當(dāng)該場所における有機溶剤業(yè)務(wù)に要する時間が短時間であり,、かつ、全體換気裝置を設(shè)けたときは,、第五條の規(guī)定にかかわらず,、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないことができる,。 2 事業(yè)者は,、タンク等の內(nèi)部において有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において、當(dāng)該場所における有機溶剤業(yè)務(wù)に要する時間が短時間であり,、かつ,、送気マスクを備えたときは、第五條又は第六條の規(guī)定にかかわらず,、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置及び全體換気裝置を設(shè)けないことができる。 (局所排気裝置等の設(shè)置が困難な場合における設(shè)備の特例) 第十條 事業(yè)者は,、屋內(nèi)作業(yè)場等の壁,、床又は天井について行う有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五條又は第六條第二項の規(guī)定による設(shè)備の設(shè)置が困難であり,、かつ,、全體換気裝置を設(shè)けたときは、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないことができる,。 (他の屋內(nèi)作業(yè)場から隔離されている屋內(nèi)作業(yè)場における設(shè)備の特例) 第十一條 事業(yè)者は、反応槽そう その他の有機溶剤業(yè)務(wù)を行うための設(shè)備が常置されており,、他の屋內(nèi)作業(yè)場から隔離され,、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋內(nèi)作業(yè)場において當(dāng)該設(shè)備による有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において,、全體換気裝置を設(shè)けたときは,、第五條又は第六條第二項の規(guī)定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないことができる,。 (代替設(shè)備の設(shè)置に伴う設(shè)備の特例) 第十二條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、第五條又は第六條第一項の規(guī)定にかかわらず,、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備、局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置及び全體換気裝置を設(shè)けないことができる,。 一 赤外線乾燥爐その他溫?zé)幛虬椁υO(shè)備を使用する有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において、當(dāng)該設(shè)備から作業(yè)場へ有機溶剤の蒸気が拡散しないように,、発散する有機溶剤の蒸気を溫?zé)幛摔瑜晟氦肷蠒N気流を利用して作業(yè)場外に排出する排気管等を設(shè)けたとき,。 二 有機溶剤等が入つている開放槽そう について、有機溶剤の蒸気が作業(yè)場へ拡散しないよう,、有機溶剤等の表面を水等で覆おお い、又は槽そう の開口部に逆流凝縮機等を設(shè)けたとき,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の許可に係る設(shè)備の特例) 第十三條 事業(yè)者は,、屋內(nèi)作業(yè)場等において有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五條又は第六條第二項の規(guī)定による設(shè)備の設(shè)置が困難なときは,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の許可を受けて,、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないことができる,。 2 前項の許可を受けようとする事業(yè)者は,、局所排気裝置等特例許可申請書(様式第二號)に作業(yè)場の見取図を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 3 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、前項の申請書の提出を受けた場合において,、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは,、遅滯なく,、文書で、その旨を當(dāng)該事業(yè)者に通知しなければならない,。 第十三條の二 事業(yè)者は,、第五條の規(guī)定にかかわらず、次條第一項の発散防止抑制措置(有機溶剤の蒸気の発散を防止し,、又は抑制する設(shè)備又は裝置を設(shè)置することその他の措置をいう,。以下この條及び次條において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規(guī)定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは,、次の措置を講じた上で,、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないことができる,。 一 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し,、その者に、あらかじめ,、次の事項を確認させること,。 イ 當(dāng)該発散防止抑制措置により有機溶剤の蒸気が作業(yè)場へ拡散しないこと。 ロ 當(dāng)該発散防止抑制措置が有機溶剤業(yè)務(wù)に従事する労働者に危険を及ぼし,、又は労働者の健康障害を當(dāng)該措置により生ずるおそれのないものであること,。 二 當(dāng)該発散防止抑制裝置に係る有機溶剤業(yè)務(wù)に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。 2 事業(yè)者は,、前項第二號の規(guī)定により労働者に送気マスクを使用させたときは,、當(dāng)該労働者が有害な空気を吸入しないように措置しなければならない。 第十三條の三 事業(yè)者は,、第五條の規(guī)定にかかわらず,、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、當(dāng)該発散防止抑制措置に係る作業(yè)場の有機溶剤の濃度の測定(當(dāng)該作業(yè)場の通常の狀態(tài)において,、労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という,。)第六十五條第二項及び作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第二十號)第三條の規(guī)定に準(zhǔn)じて行われるものに限る。以下この條及び第十八條の三において同じ,。)の結(jié)果を第二十八條の二第一項の規(guī)定に準(zhǔn)じて評価した結(jié)果,、第一管理區(qū)分に區(qū)分されたときは、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の許可を受けて,、當(dāng)該発散防止抑制措置を講ずることにより,、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないことができる。 2 前項の許可を受けようとする事業(yè)者は,、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第五號)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 作業(yè)場の見取図 二 當(dāng)該発散防止抑制措置を講じた場合の當(dāng)該作業(yè)場の有機溶剤の濃度の測定の結(jié)果及び第二十八條の二第一項の規(guī)定に準(zhǔn)じて當(dāng)該測定の結(jié)果の評価を記載した書面 三 前條第一項第一號の確認の結(jié)果を記載した書面 四 當(dāng)該発散防止抑制措置の內(nèi)容及び當(dāng)該措置が有機溶剤の蒸気の発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面 五 その他所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が必要と認めるもの 3 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、前項の申請書の提出を受けた場合において,、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは,、遅滯なく,、文書で、その旨を當(dāng)該事業(yè)者に通知しなければならない,。 4 第一項の許可を受けた事業(yè)者は,、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滯なく,、文書で,、その旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない。 5 第一項の許可を受けた事業(yè)者は,、當(dāng)該許可に係る作業(yè)場についての第二十八條第二項の測定の結(jié)果の評価が第二十八條の二第一項の第一管理區(qū)分でなかつたとき及び第一管理區(qū)分を維持できないおそれがあるときは,、直ちに、次の措置を講じなければならない,。 一 當(dāng)該評価の結(jié)果について,、文書で、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告すること,。 二 當(dāng)該許可に係る作業(yè)場について,、當(dāng)該作業(yè)場の管理區(qū)分が第一管理區(qū)分となるよう、施設(shè),、設(shè)備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い、その結(jié)果に基づき,、施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講ずること。 三 前二號に定めるもののほか,、事業(yè)者は,、當(dāng)該許可に係る作業(yè)場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること,。 6 第一項の許可を受けた事業(yè)者は,、前項第二號の規(guī)定による措置を講じたときは,、その効果を確認するため,、當(dāng)該許可に係る作業(yè)場について當(dāng)該有機溶剤の濃度を測定し,、及びその結(jié)果の評価を行い、並びに當(dāng)該評価の結(jié)果について,、直ちに,、文書で、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない,。 7 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、第一項の許可を受けた事業(yè)者が第五項第一號及び前項の報告を行わなかつたとき、前項の評価が第一管理區(qū)分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業(yè)場についての第二十八條第二項の測定の結(jié)果の評価が第二十八條の二第一項の第一管理區(qū)分を維持できないおそれがあると認めたときは,、遅滯なく,、當(dāng)該許可を取り消すものとする。 第三章 換気裝置の性能等 (局所排気裝置のフード等) 第十四條 事業(yè)者は,、局所排気裝置(第二章の規(guī)定により設(shè)ける局所排気裝置をいう,。以下この章及び第十九條の二第二號において同じ。)のフードについては,、次に定めるところに適合するものとしなければならない,。 一 有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設(shè)けられていること。 二 外付け式のフードは,、有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設(shè)けられていること,。 三 作業(yè)方法、有機溶剤の蒸気の発散狀況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて,、當(dāng)該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式及び大きさのものであること,。 2 事業(yè)者は、局所排気裝置のダクトについては,、長さができるだけ短く,、ベンドの數(shù)ができるだけ少ないものとしなければならない。 (排風(fēng)機等) 第十五條 事業(yè)者は,、局所排気裝置の排風(fēng)機については,、當(dāng)該局所排気裝置に空気清浄裝置が設(shè)けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設(shè)けなければならない,。ただし,、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ,、フアンの腐食のおそれがないときは,、この限りでない。 2 事業(yè)者は,、全體換気裝置(第二章の規(guī)定により設(shè)ける全體換気裝置をいう,。以下この章及び第十九條の二第二號において同じ。)の送風(fēng)機又は排風(fēng)機(ダクトを使用する全體換気裝置については、當(dāng)該ダクトの開口部)については,、できるだけ有機溶剤の蒸気の発散源に近い位置に設(shè)けなければならない,。 (排気口) 第十五條の二 事業(yè)者は、局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置(第二章の規(guī)定により設(shè)けるプッシュプル型換気裝置をいう,。以下この章、第十九條の二及び第三十三條第一項第六號において同じ,。),、全體換気裝置又は第十二條第一號の排気管等の排気口を直接外気に向かつて開放しなければならない。 2 事業(yè)者は,、空気清浄裝置を設(shè)けていない局所排気裝置若しくはプッシュプル型換気裝置(屋內(nèi)作業(yè)場に設(shè)けるものに限る,。)又は第十二條第一號の排気管等の排気口の高さを屋根から一?五メートル以上としなければならない。ただし,、當(dāng)該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は,、この限りでない。 (局所排気裝置の性能) 第十六條 局所排気裝置は,、次の表の上欄に掲げる型式に応じて,、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風(fēng)速を出し得る能力を有するものでなければならない。 型式 制御風(fēng)速(メートル/秒) 囲い式フード 〇?四 外付け式フード 側(cè)方吸引型 〇?五 下方吸引型 〇?五 上方吸引型 一?〇 備考 一 この表における制御風(fēng)速は,、局所排気裝置のすべてのフードを開放した場合の制御風(fēng)速をいう,。 二 この表における制御風(fēng)速は、フードの型式に応じて,、それぞれ次に掲げる風(fēng)速をいう,。 イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風(fēng)速 ロ 外付け式フードにあつては,、當(dāng)該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範(fàn)囲內(nèi)における當(dāng)該フードの開口面から最も離れた作業(yè)位置の風(fēng)速 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては、當(dāng)該局所排気裝置は,、その換気量を,、発散する有機溶剤等の區(qū)分に応じて、それぞれ第十七條に規(guī)定する全體換気裝置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風(fēng)速を出し得る能力を有すれば足りる,。 一 第六條第一項の規(guī)定により局所排気裝置を設(shè)けた場合 二 第八條第二項,、第九條第一項又は第十一條の規(guī)定に該當(dāng)し、全體換気裝置を設(shè)けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備及び局所排気裝置を設(shè)けることを要しないとされる場合で,、局所排気裝置を設(shè)けたとき,。 (プッシュプル型換気裝置の性能等) 第十六條の二 プッシュプル型換気裝置は、厚生労働大臣が定める構(gòu)造及び性能を有するものでなければならない,。 (全體換気裝置の性能) 第十七條 全體換気裝置は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間當(dāng)りの換気量(區(qū)分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、それぞれの區(qū)分ごとに計算した一分間當(dāng)りの換気量を合算した量)を出し得る能力を有するものでなければならない,。 消費する有機溶剤等の區(qū)分 一分間當(dāng)りの換気量 第一種有機溶剤等 Q=0.3W 第二種有機溶剤等 Q=0.04W 第三種有機溶剤等 Q=0.01W この表において,、Q及びWは、それぞれ次の數(shù)値を表わすものとする,。 Q 一分間當(dāng)りの換気量(単位 立方メートル) W 作業(yè)時間一時間に消費する有機溶剤等の量(単位 グラム) 2 前項の作業(yè)時間一時間に消費する有機溶剤等の量は、次の各號に掲げる業(yè)務(wù)に応じて,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げるものとする,。 一 第一條第一項第六號イ又はロに掲げる業(yè)務(wù) 作業(yè)時間一時間に蒸発する有機溶剤の量 二 第一條第一項第六號ハからヘまで、チ,、リ又はルのいずれかに掲げる業(yè)務(wù) 作業(yè)時間一時間に消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める數(shù)値を乗じて得た量 三 第一條第一項第六號ト又はヌのいずれかに掲げる業(yè)務(wù) 作業(yè)時間一時間に接著し,、又は乾燥する物に、それぞれ塗布され,、又は付著している有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める數(shù)値を乗じて得た量 3 第二條第二項本文後段の規(guī)定は,、前項に規(guī)定する作業(yè)時間一時間に消費する有機溶剤等の量について準(zhǔn)用する。 (換気裝置の稼働) 第十八條 事業(yè)者は,、局所排気裝置を設(shè)けたときは,、労働者が有機溶剤業(yè)務(wù)に従事する間、當(dāng)該局所排気裝置を第十六條第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて,、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風(fēng)速以上の制御風(fēng)速で稼働させなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、第十六條第二項各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては,、當(dāng)該局所排気裝置は,、同項に規(guī)定する制御風(fēng)速以上の制御風(fēng)速で稼働させれば足りる。 3 事業(yè)者は,、プッシュプル型換気裝置を設(shè)けたときは,、労働者が有機溶剤業(yè)務(wù)に従事する間、當(dāng)該プッシュプル型換気裝置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない,。 4 事業(yè)者は,、全體換気裝置を設(shè)けたときは、労働者が有機溶剤業(yè)務(wù)に従事する間,、當(dāng)該全體換気裝置を前條第一項の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に掲げる一分間當(dāng)たりの換気量以上の換気量で稼働させなければならない。 5 事業(yè)者は,、局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置又は全體換気裝置を設(shè)けたときは、バッフルを設(shè)けて換気を妨害する気流を排除する等當(dāng)該裝置を有効に稼働させるために必要な措置を講じなければならない,。 (局所排気裝置の稼働の特例) 第十八條の二 前條第一項の規(guī)定にかかわらず,、過去一年六月間、當(dāng)該局所排気裝置に係る作業(yè)場に係る第二十八條第二項及び法第六十五條第五項の規(guī)定による測定並びに第二十八條の二第一項の規(guī)定による當(dāng)該測定の結(jié)果の評価が行われ、當(dāng)該評価の結(jié)果,、當(dāng)該一年六月間,、第一管理區(qū)分に區(qū)分されることが継続した場合であつて、次條第一項の許可を受けるために,、同項に規(guī)定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは,、次の措置を講じた上で、當(dāng)該局所排気裝置を第十六條第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて,、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風(fēng)速未満の制御風(fēng)速で稼働させることができる,。 一 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に,、あらかじめ,、次の事項を確認させること。 イ 當(dāng)該制御風(fēng)速で當(dāng)該局所排気裝置を稼働させた場合に,、制御風(fēng)速が安定していること,。 ロ 當(dāng)該制御風(fēng)速で當(dāng)該局所排気裝置を稼働させた場合に、當(dāng)該局所排気裝置のフードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範(fàn)囲內(nèi)における當(dāng)該フードの開口面から最も離れた作業(yè)位置において,、有機溶剤の蒸気を吸引できること,。 二 當(dāng)該局所排気裝置に係る有機溶剤業(yè)務(wù)に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。 2 第十三條の二第二項の規(guī)定は,、前項第二號の規(guī)定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準(zhǔn)用する,。 第十八條の三 第十八條第一項の規(guī)定にかかわらず、前條の規(guī)定により,、第十六條第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて,、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風(fēng)速未満の制御風(fēng)速で局所排気裝置を稼働させた場合であつても、當(dāng)該局所排気裝置に係る作業(yè)場の有機溶剤の濃度の測定の結(jié)果を第二十八條の二第一項の規(guī)定に準(zhǔn)じて評価した結(jié)果,、第一管理區(qū)分に區(qū)分されたときは,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の許可を受けて、當(dāng)該局所排気裝置を當(dāng)該制御風(fēng)速(以下「特例制御風(fēng)速」という,。)で稼働させることができる,。 2 前項の許可を受けようとする事業(yè)者は、局所排気裝置特例稼働許可申請書(様式第二號の二)に申請に係る局所排気裝置に関する次の書類を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 作業(yè)場の見取図 二 申請前一年六月間に行つた當(dāng)該作業(yè)場に係る第二十八條第二項及び法第六十五條第五項の規(guī)定による測定の結(jié)果及び第二十八條の二第一項の規(guī)定による當(dāng)該測定の結(jié)果の評価を記載した書面 三 特例制御風(fēng)速で當(dāng)該局所排気裝置を稼働させた場合の當(dāng)該作業(yè)場の有機溶剤の濃度の測定の結(jié)果及び第二十八條の二第一項の規(guī)定に準(zhǔn)じて當(dāng)該測定の結(jié)果の評価を記載した書面 四 法第八十八條第一項本文に規(guī)定する屆出(以下この號において「屆出」という。)を行つたことを証明する書面(同條第一項ただし書の規(guī)定による認定を受けたことにより屆出を行つていない事業(yè)者にあつては,、當(dāng)該認定を受けていることを証明する書面) 五 申請前二年間に行つた第二十條第二項に規(guī)定する自主検査の結(jié)果を記載した書面 3 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし,、又はしないことを決定したときは,、遅滯なく,、文書で、その旨を當(dāng)該事業(yè)者に通知しなければならない,。 4 第一項の許可を受けた事業(yè)者は,、當(dāng)該許可に係る作業(yè)場について第二十八條第二項の規(guī)定による測定及び第二十八條の二第一項の規(guī)定による當(dāng)該測定の結(jié)果の評価を行つたときは、遅滯なく,、文書で,、第二十八條第三項各號の事項及び第二十八條の二第二項各號の事項を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない。 5 第一項の許可を受けた事業(yè)者は,、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは,、遅滯なく、文書で,、その旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない。 6 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、第四項の評価が第一管理區(qū)分でなかつたとき及び第一項の許可に係る作業(yè)場についての第二十八條第二項の測定の結(jié)果の評価が第二十八條の二第一項の第一管理區(qū)分を維持できないおそれがあると認めたときは,、遅滯なく、當(dāng)該許可を取り消すものとする,。 第四章 管理 (有機溶剤作業(yè)主任者の選任) 第十九條 令第六條第二十二號の厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)は,、有機溶剤業(yè)務(wù)(第一條第一項第六號ルに掲げる業(yè)務(wù)を除く。)のうち次に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)とする,。 一 第二條第一項の場合における同項の業(yè)務(wù) 二 第三條第一項の場合における同項の業(yè)務(wù) 2 事業(yè)者は,、令第六條第二十二號の作業(yè)については、有機溶剤作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者のうちから,、有機溶剤作業(yè)主任者を選任しなければならない,。 (有機溶剤作業(yè)主任者の職務(wù)) 第十九條の二 事業(yè)者は、有機溶剤作業(yè)主任者に次の事項を行わせなければならない,。 一 作業(yè)に従事する労働者が有機溶剤により汚染され,、又はこれを吸入しないように、作業(yè)の方法を決定し,、労働者を指揮すること,。 二 局所排気裝置、プッシュプル型換気裝置又は全體換気裝置を一月を超えない期間ごとに點検すること,。 三 保護具の使用狀況を監(jiān)視すること,。 四 タンクの內(nèi)部において有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者が従事するときは、第二十六條各號に定める措置が講じられていることを確認すること,。 (局所排気裝置の定期自主検査) 第二十條 令第十五條第一項第九號の厚生労働省令で定める局所排気裝置(有機溶剤業(yè)務(wù)に係るものに限る,。)は、第五條又は第六條の規(guī)定により設(shè)ける局所排気裝置とする,。 2 事業(yè)者は,、前項の局所排気裝置については,、一年以內(nèi)ごとに一回、定期に,、次の事項について自主検査を行わなければならない,。ただし、一年を超える期間使用しない同項の裝置の當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない,。 一 フード、ダクト及びファンの摩耗,、腐食,、くぼみその他損傷の有無及びその程度 二 ダクト及び排風(fēng)機におけるじんあいのたい積狀態(tài) 三 排風(fēng)機の注油狀態(tài) 四 ダクトの接続部における緩みの有無 五 電動機とファンを連結(jié)するベルトの作動狀態(tài) 六 吸気及び排気の能力 七 前各號に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 3 事業(yè)者は,、前項ただし書の裝置については,、その使用を再び開始する際に、同項各號に掲げる事項について自主検査を行わなければならない,。 (プッシュプル型換気裝置の定期自主検査) 第二十條の二 令第十五條第一項第九號の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気裝置(有機溶剤業(yè)務(wù)に係るものに限る,。)は、第五條又は第六條の規(guī)定により設(shè)けるプッシュプル型換気裝置とする,。 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項のプッシュプル型換気裝置に関して準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項第三號中「排風(fēng)機」とあるのは「送風(fēng)機及び排風(fēng)機」と,、同項第六號中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする,。 (記録) 第二十一條 事業(yè)者は,、前二條の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して,、これを三年間保存しなければならない,。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結(jié)果 五 検査を?qū)g施した者の氏名 六 検査の結(jié)果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その內(nèi)容 (點検) 第二十二條 事業(yè)者は,、第二十條第一項の局所排気裝置をはじめて使用するとき,、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について點検を行わなければならない,。 一 ダクト及び排風(fēng)機におけるじんあいのたい積狀態(tài) 二 ダクトの接続部における緩みの有無 三 吸気及び排気の能力 四 前三號に掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 2 前項の規(guī)定は、第二十條の二第一項のプッシュプル型換気裝置に関して準(zhǔn)用する,。この場合において,、前項第三號中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする,。 (補修) 第二十三條 事業(yè)者は,、第二十條第二項及び第三項(第二十條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の自主検査又は前條の點検を行なつた場合において、異常を認めたときは,、直ちに補修しなければならない,。 (掲示) 第二十四條 事業(yè)者は、屋內(nèi)作業(yè)場等において有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させるときは,、次の事項を,、作業(yè)中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない,。 一 有機溶剤の人體に及ぼす作用 二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 2 前項各號に掲げる事項の內(nèi)容及び掲示方法は,、厚生労働大臣が別に定める。 (有機溶剤等の區(qū)分の表示) 第二十五條 事業(yè)者は,、屋內(nèi)作業(yè)場等において有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させるときは,、當(dāng)該有機溶剤業(yè)務(wù)に係る有機溶剤等の區(qū)分を、作業(yè)中の労働者が容易に知ることができるよう,、色分け及び色分け以外の方法により,、見やすい場所に表示しなければならない。 2 前項の色分けによる表示は,、次の各號に掲げる有機溶剤等の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める色によらなければならない,。 一 第一種有機溶剤等 赤 二 第二種有機溶剤等 黃 三 第三種有機溶剤等 青 (タンク內(nèi)作業(yè)) 第二十六條 事業(yè)者は,、タンクの內(nèi)部において有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)開始前,、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。 二 労働者の身體が有機溶剤等により著しく汚染されたとき,、及び作業(yè)が終了したときは,、直ちに労働者に身體を洗浄させ、汚染を除去させること,。 三 事故が発生したときにタンクの內(nèi)部の労働者を直ちに退避させることができる設(shè)備又は器具等を整備しておくこと,。 四 前各號に掲げる措置のほか、有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては,、作業(yè)開始前に,、次の措置を講ずること。 イ 有機溶剤等をタンクから排出し,、かつ,、タンクに接続するすべての配管から有機溶剤等がタンクの內(nèi)部へ流入しないようにすること。 ロ 水又は水蒸気等を用いてタンクの內(nèi)壁を洗浄し,、かつ,、洗浄に用いた水又は水蒸気等をタンクから排出すること,。 ハ タンクの容積の三倍以上の量の空気を送気し、若しくは排気するか,、又はタンクに水を満たした後,、その水をタンクから排出すること。 (事故の場合の退避等) 第二十七條 事業(yè)者は,、タンク等の內(nèi)部において有機溶剤業(yè)務(wù)に労働者を従事させる場合において,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは,、直ちに作業(yè)を中止し,、労働者を當(dāng)該事故現(xiàn)場から退避させなければならない。 一 當(dāng)該有機溶剤業(yè)務(wù)を行う場所を換気するために設(shè)置した局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置又は全體換気裝置の機能が故障等により低下し,、又は失われたとき。 二 當(dāng)該有機溶剤業(yè)務(wù)を行う場所の內(nèi)部が有機溶剤等により汚染される事態(tài)が生じたとき,。 2 事業(yè)者は,、前項の事故が発生し、作業(yè)を中止したときは,、當(dāng)該事故現(xiàn)場の有機溶剤等による汚染が除去されるまで,、労働者を當(dāng)該事故現(xiàn)場に立ち入らせてはならない。ただし,、安全な方法によつて,、人命救助又は危害防止に関する作業(yè)をさせるときは、この限りでない,。 第五章 測定 (測定) 第二十八條 令第二十一條第十號の厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)は,、令別表第六の二第一號から第四十七號までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業(yè)務(wù)のうち、第三條第一項の場合における同項の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)とする,。 2 事業(yè)者は,、前項の業(yè)務(wù)を行う屋內(nèi)作業(yè)場について、六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、當(dāng)該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 3 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定により測定を行なつたときは,、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない,。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定條件 五 測定結(jié)果 六 測定を?qū)g施した者の氏名 七 測定結(jié)果に基づいて當(dāng)該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは,、當(dāng)該措置の概要 (測定結(jié)果の評価) 第二十八條の二 事業(yè)者は、前條第二項の屋內(nèi)作業(yè)場について,、同項又は法第六十五條第五項の規(guī)定による測定を行つたときは,、その都度,、速やかに、厚生労働大臣の定める作業(yè)環(huán)境評価基準(zhǔn)に従つて,、作業(yè)環(huán)境の管理の狀態(tài)に応じ,、第一管理區(qū)分、第二管理區(qū)分又は第三管理區(qū)分に區(qū)分することにより當(dāng)該測定の結(jié)果の評価を行わなければならない,。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して,、これを三年間保存しなければならない,。 一 評価日時 二 評価箇所 三 評価結(jié)果 四 評価を?qū)g施した者の氏名 (評価の結(jié)果に基づく措置) 第二十八條の三 事業(yè)者は、前條第一項の規(guī)定による評価の結(jié)果,、第三管理區(qū)分に區(qū)分された場所については,、直ちに、施設(shè),、設(shè)備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い、その結(jié)果に基づき,、施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講じ、當(dāng)該場所の管理區(qū)分が第一管理區(qū)分又は第二管理區(qū)分となるようにしなければならない,。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による措置を講じたときは、その効果を確認するため,、同項の場所について當(dāng)該有機溶剤の濃度を測定し,、及びその結(jié)果の評価を行わなければならない,。 3 前二項に定めるもののほか,、事業(yè)者は、第一項の場所については,、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか,、健康診斷の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前條第二項の規(guī)定による評価の記録,、第一項の規(guī)定に基づき講ずる措置及び前項の規(guī)定に基づく評価の結(jié)果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない,。 一 常時各作業(yè)場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること,。 二 書面を労働者に交付すること,。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準(zhǔn)ずる物に記録し,、かつ,、各作業(yè)場に労働者が當(dāng)該記録の內(nèi)容を常時確認できる機器を設(shè)置すること,。 第二十八條の四 事業(yè)者は、第二十八條の二第一項の規(guī)定による評価の結(jié)果,、第二管理區(qū)分に區(qū)分された場所については,、施設(shè)、設(shè)備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い,、その結(jié)果に基づき、施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 2 前項に定めるもののほか、事業(yè)者は,、前項の場所については,、第二十八條の二第二項の規(guī)定による評価の記録及び前項の規(guī)定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。 一 常時各作業(yè)場の見やすい場所に掲示し,、又は備え付けること,。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ,、磁気ディスクその他これらに準(zhǔn)ずる物に記録し,、かつ、各作業(yè)場に労働者が當(dāng)該記録の內(nèi)容を常時確認できる機器を設(shè)置すること,。 第六章 健康診斷 (健康診斷) 第二十九條 令第二十二條第一項第六號の厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)は,、屋內(nèi)作業(yè)場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の內(nèi)部に限る,。)における有機溶剤業(yè)務(wù)のうち,、第三條第一項の場合における同項の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)とする。 2 事業(yè)者は,、前項の業(yè)務(wù)に常時従事する労働者に対し,、雇入れの際、當(dāng)該業(yè)務(wù)への配置替えの際及びその後六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、次の項目について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない。 一 業(yè)務(wù)の経歴の調(diào)査 二 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚癥狀及び他覚癥狀の既往歴の調(diào)査,、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る,。)についての既往の検査結(jié)果の調(diào)査並びに第四號、別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く,。)及び第五項第二號から第五號までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調(diào)査 三 有機溶剤による自覚癥狀又は他覚癥狀と通常認められる癥狀の有無の検査 四 尿中の蛋たん 白の有無の検査 3 事業(yè)者は,、前項に規(guī)定するもののほか、第一項の業(yè)務(wù)で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際,、當(dāng)該業(yè)務(wù)への配置替えの際及びその後六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる項目について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない,。 4 前項の健康診斷(定期のものに限る。)は,、前回の健康診斷において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る,。)について健康診斷を受けた者については、醫(yī)師が必要でないと認めるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該項目を省略することができる。 5 事業(yè)者は,、第二項の労働者で醫(yī)師が必要と認めるものについては,、第二項及び第三項の規(guī)定により健康診斷を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない,。 一 作業(yè)條件の調(diào)査 二 貧血検査 三 肝機能検査 四 腎じん 機能検査(尿中の蛋たん 白の有無の検査を除く,。) 五 神経內(nèi)科學(xué)的検査 (健康診斷の結(jié)果) 第三十條 事業(yè)者は、前條第二項,、第三項又は第五項の健康診斷(法第六十六條第五項ただし書の場合における當(dāng)該労働者が受けた健康診斷を含む,。次條において「有機溶剤等健康診斷」という。)の結(jié)果に基づき,、有機溶剤等健康診斷個人票(様式第三號)を作成し,、これを五年間保存しなければならない。 (健康診斷の結(jié)果についての醫(yī)師からの意見聴?。?第三十條の二 有機溶剤等健康診斷の結(jié)果に基づく法第六十六條の四の規(guī)定による醫(yī)師からの意見聴取は,、次に定めるところにより行わなければならない。 一 有機溶剤等健康診斷が行われた日(法第六十六條第五項ただし書の場合にあつては,、當(dāng)該労働者が健康診斷の結(jié)果を証明する書面を事業(yè)者に提出した日)から三月以內(nèi)に行うこと,。 二 聴取した醫(yī)師の意見を有機溶剤等健康診斷個人票に記載すること。 2 事業(yè)者は,、醫(yī)師から,、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業(yè)務(wù)に関する情報を求められたときは,、速やかに,、これを提供しなければならない。 (健康診斷の結(jié)果の通知) 第三十條の二の二 事業(yè)者は,、第二十九條第二項,、第三項又は第五項の健康診斷を受けた労働者に対し、遅滯なく、當(dāng)該健康診斷の結(jié)果を通知しなければならない,。 (健康診斷結(jié)果報告) 第三十條の三 事業(yè)者は,、第二十九條第二項、第三項又は第五項の健康診斷(定期のものに限る,。)を行つたときは,、遅滯なく、有機溶剤等健康診斷結(jié)果報告書(様式第三號の二)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (緊急診斷) 第三十條の四 事業(yè)者は,、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは,、速やかに,、當(dāng)該労働者に醫(yī)師による診察又は処置を受けさせなければならない。 (健康診斷の特例) 第三十一條 事業(yè)者は,、第二十九條第二項,、第三項又は第五項の健康診斷を三年以上行い、その間,、當(dāng)該健康診斷の結(jié)果,、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の許可を受けて,、その後における第二十九條第二項,、第三項又は第五項の健康診斷、第三十條の有機溶剤等健康診斷個人票の作成及び保存並びに第三十條の二の醫(yī)師からの意見聴取を行わないことができる,。 2 前項の許可を受けようとする事業(yè)者は,、有機溶剤等健康診斷特例許可申請書(様式第四號)に申請に係る有機溶剤業(yè)務(wù)に関する次の書類を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 作業(yè)場の見取図 二 作業(yè)場に換気裝置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設(shè)備が設(shè)けられているときは,、當(dāng)該設(shè)備等を示す図面及びその性能を記載した書面 三 當(dāng)該有機溶剤業(yè)務(wù)に従事する労働者について申請前三年間に行つた第二十九條第二項、第三項又は第五項の健康診斷の結(jié)果を証明する書面 3 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、前項の申請書の提出を受けた場合において,、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは,、遅滯なく,、文書で、その旨を當(dāng)該事業(yè)者に通知しなければならない,。 4 第一項の許可を受けた事業(yè)者は,、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滯なく,、文書で,、その旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない。 5 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、前項の規(guī)定による報告を受けた場合及び事業(yè)場を臨検した場合において,、第一項の許可に係る有機溶剤業(yè)務(wù)に従事する労働者について新たに有機溶剤による異常所見を生ずるおそれがあると認めたときは,、遅滯なく、當(dāng)該許可を取り消すものとする,。 第七章 保護具 (送気マスクの使用) 第三十二條 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに掲げる業(yè)務(wù)に労働者を従事させるときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない,。 一 第一條第一項第六號ヲに掲げる業(yè)務(wù) 二 第九條第二項の規(guī)定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置、プッシュプル型換気裝置及び全體換気裝置を設(shè)けないで行うタンク等の內(nèi)部における業(yè)務(wù) 2 第十三條の二第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準(zhǔn)用する,。 (送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用) 第三十三條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに掲げる業(yè)務(wù)に労働者を従事させるときは,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない,。 一 第六條第一項の規(guī)定により全體換気裝置を設(shè)けたタンク等の內(nèi)部における業(yè)務(wù) 二 第八條第二項の規(guī)定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないで行うタンク等の內(nèi)部における業(yè)務(wù) 三 第九條第一項の規(guī)定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備及び局所排気裝置を設(shè)けないで吹付けによる有機溶剤業(yè)務(wù)を行う屋內(nèi)作業(yè)場等のうちタンク等の內(nèi)部以外の場所における業(yè)務(wù) 四 第十條の規(guī)定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないで行う屋內(nèi)作業(yè)場等における業(yè)務(wù) 五 第十一條の規(guī)定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備,、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設(shè)けないで行う屋內(nèi)作業(yè)場における業(yè)務(wù) 六 プッシュプル型換気裝置を設(shè)け、荷臺にあおりのある貨物自動車等當(dāng)該プッシュプル型換気裝置のブース內(nèi)の気流を亂すおそれのある形狀を有する物について有機溶剤業(yè)務(wù)を行う屋內(nèi)作業(yè)場等における業(yè)務(wù) 七 屋內(nèi)作業(yè)場等において有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設(shè)備(當(dāng)該設(shè)備中の有機溶剤等が清掃等により除去されているものを除く,。)を開く業(yè)務(wù) 2 第十三條の二第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準(zhǔn)用する。 (保護具の數(shù)等) 第三十三條の二 事業(yè)者は,、第十三條の二第一項第二號,、第十八條の二第一項第二號、第三十二條第一項又は前條第一項の保護具については,、同時に就業(yè)する労働者の人數(shù)と同數(shù)以上を備え,、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 (労働者の使用義務(wù)) 第三十四條 第十三條の二第一項第二號及び第十八條の二第一項第二號の業(yè)務(wù)並びに第三十二條第一項各號及び第三十三條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)に従事する労働者は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する間,、それぞれ第十三條の二第一項第二號、第十八條の二第一項第二號,、第三十二條第一項又は第三十三條第一項の保護具を使用しなければならない,。 第八章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理 (有機溶剤等の貯蔵) 第三十五條 事業(yè)者は、有機溶剤等を屋內(nèi)に貯蔵するときは,、有機溶剤等がこぼれ,、漏えいし、しみ出し,、又は発散するおそれのないふた又は栓せん をした堅固な容器を用いるとともに,、その貯蔵場所に,、次の設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 一 関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設(shè)備 二 有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設(shè)備 (空容器の処理) 第三十六條 事業(yè)者は,、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、當(dāng)該容器を密閉するか,、又は當(dāng)該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない,。 第九章 有機溶剤作業(yè)主任者技能講習(xí) 第三十七條 有機溶剤作業(yè)主任者技能講習(xí)は、學(xué)科講習(xí)によつて行う,。 2 學(xué)科講習(xí)は,、有機溶剤に係る次の科目について行う。 一 健康障害及びその予防措置に関する知識 二 作業(yè)環(huán)境の改善方法に関する知識 三 保護具に関する知識 四 関係法令 3 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)第八十條から第八十二條の二まで及び前二項に定めるもののほか,、有機溶剤作業(yè)主任者技能講習(xí)の実施について必要な事項は,、厚生労働大臣が定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十七年十月一日から施行する,。 (廃止) 第二條 有機溶剤中毒予防規(guī)則(昭和三十五年労働省令第二十四號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁氯柸談簝P省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽缕呷談簝P省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する,。ただし,、第一條中第十六條第一項の改正規(guī)定、第二十九條第二項各號の改正規(guī)定,、同條に一項を加える改正規(guī)定,、第三十條の改正規(guī)定、同條の次に二條を加える改正規(guī)定(第三十條の二に係る部分に限る,。),、第三十一條の改正規(guī)定(「前條」を「第三十條」に改める部分を除く。),、別表の改正規(guī)定,、同表の次に一表を加える改正規(guī)定、様式第三號の改正規(guī)定及び同様式の次に一様式を加える改正規(guī)定は,、同年十二月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の有機溶剤中毒予防規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二章,、第三章及び第七章の規(guī)定の適用(第三十七條の規(guī)定の適用に係る場合を除く,。)については,、昭和五十四年二月二十八日までの間は、次の表の上欄に掲げる物は,、新規(guī)則第一條第一項第二號から第五號までの規(guī)定にかかわらず,、それぞれ、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百二十六號)による労働安全衛(wèi)生法施行令の改正がなかつたものとして第一條の規(guī)定による改正前の有機溶剤中毒予防規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第一條(第三號を除く,。)の規(guī)定を適用することとした場合に同條の規(guī)定により定められ、又は區(qū)分される同表の下欄に掲げる物をいうものとする,。 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物 第一種有機溶剤等 第一種有機溶剤又は第一種有機溶剤含有物 第二種有機溶剤等 第二種有機溶剤又は第二種有機溶剤含有物 第三種有機溶剤等 第三種有機溶剤又は第三種有機溶剤含有物 2 舊規(guī)則第十九條及び第二十六條(第二號から第五號までを除く,。)の規(guī)定は、昭和五十五年八月三十一日までの間(新規(guī)則第十九條第二項の規(guī)定により事業(yè)者が有機溶剤作業(yè)主任者を選任している期間を除く,。)は,、なおその効力を有する。 3 新規(guī)則第二條又は第三條の規(guī)定による新規(guī)則第二章,、第三章及び第七章の規(guī)定の適用除外に係る有機溶剤等の許容消費量については,、昭和五十四年二月二十八日までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌哗栐戮湃談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の有機溶剤中毒予防規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第六條又は第七條の規(guī)定により全體換気裝置を設(shè)けて行われている有機溶剤業(yè)務(wù)については、昭和五十五年二月二十九日までの間は,、舊規(guī)則は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する,。 2 舊規(guī)則第十三條第一項第二號に該當(dāng)することにより所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が行つた同項の許可は,、改正後の有機溶剤中毒予防規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十三條第一項の規(guī)定により所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が行つた許可とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存する局所排気裝置(舊規(guī)則第二章の規(guī)定により設(shè)けたものに限る,。)の性能については、新規(guī)則第十六條の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十五年二月二十九日までの間は,、なお従前の例による。 4 この省令の施行前にした舊規(guī)則の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年一月三一日労働省令第一號) 1 この省令は,、昭和五十九年二月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露呷談簝P省令第三號) 抄 1 この省令は,、昭和五十九年三月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆乱话巳談簝P省令第八號) この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁乱蝗談簝P省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する,。ただし,、第一條中第二十八條第一項の改正規(guī)定及び第四條の規(guī)定は、昭和六十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に行われた改正前の有機溶剤中毒予防規(guī)則第二十八條第二項の屋內(nèi)作業(yè)場に係る労働安全衛(wèi)生法第六十五條第一項又は第五項の規(guī)定による測定については,、改正後の有機溶剤中毒予防規(guī)則第二十八條の二から第二十八條の四までの規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠稍炅氯柸談簝P省令第二三號) 1 この省令は、平成元年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱话巳談簝P省令第三〇號) この省令は,、平成三年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸談簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年七月一日から施行する。 (計畫の屆出に関する経過措置) 第二條 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規(guī)則(以下「舊有機則」という,。)第三十七條第一項,、この省令による改正前の鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊鉛則」という。)第六十一條第一項,、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊四アルキル則」という,。)第二十八條第一項、この省令による改正前の特定化學(xué)物質(zhì)等障害予防規(guī)則(以下「舊特化則」という,。)第五十二條第一項,、この省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「舊電離則」という。)第六十一條第一項,、この省令による改正前の事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則(以下「舊事務(wù)所則」という,。)第二十四條第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規(guī)則(以下「舊粉じん則」という,。)第二十八條第一項の規(guī)定に基づく屆出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)後に開始される工事に係るものは,、この省令の施行後もなお労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第八十八條第一項の屆出としての効力を有するものとする,。 2 舊有機則第三十七條第三項,、舊鉛則第六十一條第三項、舊四アルキル則第二十八條第三項,、舊特化則第五十二條第三項,、舊電離則第六十一條第三項、舊事務(wù)所則第二十五條又は舊粉じん則第二十八條第三項の規(guī)定に基づく屆出であって,、施行日後に開始される工事に係るものは,、この省令の施行後もなお法第八十八條第二項において準(zhǔn)用する同條第一項の屆出としての効力を有するものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成八年九月一三日労働省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二五日労働省令第一三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第三條中クレーン等安全規(guī)則目次及び第二百四十六條から第二百四十八條までの改正規(guī)定並びに第四條中有機溶剤中毒予防規(guī)則目次及び第十八條の改正規(guī)定、同令第十八條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第二十八條の二第一項,、第三十二條第二項、第三十三條第二項,、第三十三條の二及び第三十四條の改正規(guī)定並びに同令様式第二號の次に様式を加える改正規(guī)定 平成九年十月一日 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗談簝P省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七二號) 1 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され,、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑露蘸裆鷦簝P省令第七一號) この省令は、平成二十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽露迦蘸裆鷦簝P省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊有機則又は舊特化則に定める様式による報告書の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露湃蘸裆鷦簝P省令第二九號) この省令は、平成二十九年六月一日から施行する,。 別表(第二十九條関係) 有機溶剤等 項目 (一) 一 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 二 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 三 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 四 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 五 前各號に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 血色素量及び赤血球數(shù)の検査 (二) 一 オルトージクロルベンゼン 二 クレゾール 三 クロルベンゼン 四 一?二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 五 前各號に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT),、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。) (三) 一 キシレン 二 前號に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 尿中のメチル馬尿酸の量の検査 (四) 一?。?N―ジメチルホルムアミド 二 前號に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 一 肝機能検査 二 尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査 (五) 一 一?一?一―トリクロルエタン 二 前號に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査 (六) 一 トルエン 二 前號に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 尿中の馬尿酸の量の検査 (七) 一 二硫化炭素 二 前號に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 眼底検査 (八) 一 ノルマルヘキサン 二 前號に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 尿中の二?五―ヘキサンジオンの量の検査 様式第1號(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第2號の2(第18條の3関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第30條関係) [別畫面で表示] 様式第3號の2(第30條の3関係) [別畫面で表示] 様式第3號の2(第30條の3関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第31條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第13條の3関係) [別畫面で表示]