有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 平成十四年法律第百二十號 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、有明海及び八代海等が、國民にとって貴重な自然環(huán)境及び水産資源の寶庫として、その恵沢を國民がひとしく享受し、後代の國民に継承すべきものであることに鑑み、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針を定めるとともに、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた當(dāng)該海域の環(huán)境の保全及び改善並びに當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等による漁業(yè)の振興に関し実施すべき施策に関する計畫を策定し、その実施を促進(jìn)する等特別の措置を講ずることにより、國民的資産である有明海及び八代海等を豊かな海として再生することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「有明海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。 一 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線 二 熊本県染岳から高松山三角點に至る直線 三 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線 四 熊本県三角燈臺から中神島を経て三角岳に至る直線 2 この法律において「八代海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。 一 熊本県三角岳から中神島を経て三角燈臺に至る直線 二 熊本県大矢野岳から天草上島恵比須鼻に至る直線 三 熊本県高松山三角點から染岳に至る直線 四 熊本県天草下島臺場ノ鼻から鹿児島県長島大崎に至る直線 五 鹿児島県長島神崎鼻から鵜瀬鼻に至る直線 3 この法律において「有明海及び八代海に隣接する海面」とは、次に掲げる海面をいう。 一 橘灣(長崎県野母崎から樺島南端に至る直線、同地點から熊本県四季咲岬燈臺に至る直線及び熊本県天神山から長崎県瀬詰崎に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。) 二 熊本県天草市牛深町周辺の海面(熊本県天草下島魚貫崎から牛深大島燈臺に至る直線、同地點から片島山頂に至る直線、同地點から築ノ島東端に至る直線、同地點から鹿児島県長島大崎に至る直線及び同地點から熊本県天草下島臺場ノ鼻に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。) 4 この法律において「有明海及び八代海等」とは、有明海及び八代海並びに有明海及び八代海に隣接する海面をいう。 5 この法律において「関係県」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県をいう。 6 この法律において「指定地域」とは、関係県の市町村の區(qū)域のうち、有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全若しくは改善又は當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等による漁業(yè)の振興に関する施策を講ずべき地域で次條第一項の規(guī)定により指定されたものをいう。 (地域の指定) 第三條 指定地域は、主務(wù)大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議して指定するものとする。 2 関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協(xié)議しなければならない。 3 主務(wù)大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその區(qū)域を公示しなければならない。 4 前三項の規(guī)定は、指定地域の変更について準(zhǔn)用する。 (基本方針) 第四條 主務(wù)大臣は、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた當(dāng)該海域の環(huán)境の保全及び改善並びに當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等による漁業(yè)の振興に関する施策を推進(jìn)するため、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善並びに當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等による漁業(yè)の振興に関する基本的な指針 二 次條第一項の県計畫の策定に関する基本的な事項 3 主務(wù)大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係県の意見を聴くとともに、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 4 主務(wù)大臣は、基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表するとともに、関係県に通知しなければならない。 5 主務(wù)大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 6 第三項及び第四項の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (県計畫) 第五條 関係県は、基本方針に基づき、當(dāng)該関係県の區(qū)域內(nèi)の指定地域について、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた當(dāng)該海域の環(huán)境の保全及び改善並びに當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等による漁業(yè)の振興に関し実施すべき施策に関する計畫(以下「県計畫」という。)を定めるものとする。 2 県計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善並びに當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等による漁業(yè)の振興に関する方針 二 有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善並びに當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等による漁業(yè)の振興のための次に掲げる事項 イ 水質(zhì)等の保全に関する事項 ロ 干潟等の浄化機(jī)能の維持及び向上に関する事項 ハ 河川における流況の調(diào)整及び土砂の適正な管理に関する事項 ニ 河川、海岸、港灣及び漁港の整備に関する事項 ホ 森林の機(jī)能の向上に関する事項 ヘ 漁場の生産力の増進(jìn)に関する事項 ト 水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖の推進(jìn)に関する事項 チ 有害動植物の駆除に関する事項 三 前號に掲げる事項に係る次に掲げる事業(yè)の実施に関する事項 イ 下水道、浄化槽その他排水処理施設(shè)の整備に関する事業(yè) ロ 海域の環(huán)境の保全及び改善に関する事業(yè) ハ 河川、海岸、港灣、漁港及び森林の整備に関する事業(yè) ニ 漁場の保全及び整備に関する事業(yè) ホ 漁業(yè)関連施設(shè)の整備に関する事業(yè) 四 有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善並びに當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等による漁業(yè)の振興のための調(diào)査研究に関する事項 3 関係県は、県計畫を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村から意見を聴かなければならない。 4 関係県は、県計畫を定めようとするときは、主務(wù)大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 5 主務(wù)大臣は、前項の協(xié)議をするに當(dāng)たっては、それぞれの県計畫の調(diào)和が図られるよう配慮するものとする。 6 主務(wù)大臣は、第四項の同意をしようとするときは、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 7 関係県は、県計畫を定めたときは、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に通知しなければならない。 8 第三項から前項までの規(guī)定は、県計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (事業(yè)の実施) 第六條 県計畫に基づく事業(yè)は、當(dāng)該事業(yè)に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定に従い、國、地方公共団體その他の者が実施するものとする。 (促進(jìn)協(xié)議會) 第七條 主務(wù)大臣、関係行政機(jī)関の長及び関係県の知事(以下この條において「主務(wù)大臣等」という。)は、それぞれの県計畫の調(diào)和を図りつつ、その実施を促進(jìn)するために必要な協(xié)議を行うため、促進(jìn)協(xié)議會を組織することができる。 2 前項の協(xié)議を行うための會議(次項において「會議」という。)は、主務(wù)大臣等又はその指名する職員をもって構(gòu)成する。 3 會議において協(xié)議が調(diào)った事項については、主務(wù)大臣等は、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない。 4 第二項に定めるもののほか、促進(jìn)協(xié)議會の組織及び運営に関し必要な事項は、促進(jìn)協(xié)議會が定める。 5 第一項の協(xié)議を行う場合において必要と認(rèn)められるときは、関係市町村及び學(xué)識経験のある者の意見を聴くものとする。 (國の補助の割合の特例) 第八條 県計畫に基づいて平成十四年度から平成三十三年度までの各年度において関係県が國から補助金の交付を受けて行う漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第四條第一項に規(guī)定する漁港漁場整備事業(yè)(同項第二號に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善を図るために行う事業(yè)で政令で定めるもの(以下「特定事業(yè)」という。)に係る経費に対する國の補助の割合は、他の法令の規(guī)定にかかわらず、次條に定めるところにより算定するものとする。 第九條 特定事業(yè)に係る経費に対する國の補助の割合は、関係県ごとに當(dāng)該特定事業(yè)に係る経費に対する通常の國の補助の割合に次の式により算定した數(shù)(小數(shù)點以下二位未満は、切り上げるものとする。第四項において「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。 1+0.1×調(diào)整率 2 前項の式において「調(diào)整率」とは、次の式により算定した數(shù)値をいう。 0.75+0.25×(0.46-當(dāng)該県の財政力指數(shù)(財政力指數(shù)が0.46を超えるときは0.46))÷(0.46-すべての関係県のうち財政力指數(shù)が最低の関係県の財政力指數(shù)) 3 前項の式において「財政力指數(shù)」とは、地方交付稅法(昭和二十五年法律第二百十一號)第十四條の規(guī)定により算定した基準(zhǔn)財政収入額を同法第十一條の規(guī)定により算定した基準(zhǔn)財政需要額で除して得た數(shù)値で當(dāng)該年度前三年度內(nèi)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の數(shù)値をいう。 4 農(nóng)林水産大臣は、引上率を算定し、関係県に通知するものとする。 第十條 第八條の規(guī)定により特定事業(yè)に係る経費に対して國が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 (地方債についての配慮) 第十一條 地方公共団體が県計畫を達(dá)成するために行う事業(yè)に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範(fàn)囲內(nèi)において、資金事情及び當(dāng)該地方公共団體の財政狀況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 (資金の確保等) 第十二條 國は、県計畫に基づいて行う漁業(yè)の振興のための事業(yè)その他の事業(yè)の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (下水道の整備等) 第十三條 國及び地方公共団體は、指定地域において、下水道、浄化槽その他排水処理施設(shè)の整備その他有明海及び八代海等の海域の水質(zhì)の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 関係県は、県計畫に基づき、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第十四條の八第一項の規(guī)定による生活排水対策重點地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進(jìn)しなければならない。 (漂流物の除去等) 第十四條 國及び地方公共団體は、有明海及び八代海等の海域等において、漂流物の除去その他広域的な海域の環(huán)境の保全及び改善のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (河川の流況の調(diào)整) 第十五條 河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第七條(同法第百條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する河川管理者をいう。)及び同法第四十四條第一項に規(guī)定するダムを設(shè)置する者は、有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善を図るため、ダムの貯留水を利用して、當(dāng)該ダムの目的に支障のない範(fàn)囲內(nèi)において、河川の流況の調(diào)整に努めなければならない。 (森林の保全及び整備) 第十六條 國及び地方公共団體は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の生育環(huán)境の保全及び改善を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。 (水産動物の種苗の放流等) 第十七條 國及び地方公共団體は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖の推進(jìn)を図るため、水産動物の種苗の放流、養(yǎng)殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなければならない。 (調(diào)査研究の実施及び體制の整備等) 第十八條 國及び関係県は、有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善並びに當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等による漁業(yè)の振興を図るため、次に掲げる調(diào)査を行うとともに、その結(jié)果を公表するものとする。 一 干潟と有明海及び八代海等の海域の環(huán)境との関係に関する調(diào)査 二 潮流、潮汐せき 等と有明海及び八代海等の海域の環(huán)境との関係に関する調(diào)査 三 有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負(fù)荷量と當(dāng)該海域の環(huán)境との関係に関する調(diào)査 四 有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流況と當(dāng)該海域の環(huán)境との関係に関する調(diào)査 五 有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流域における森林と當(dāng)該海域の環(huán)境との関係に関する調(diào)査 六 土砂の採取と有明海及び八代海等の海域の環(huán)境との関係に関する調(diào)査 七 有明海及び八代海等における赤潮、貧酸素水塊等の発生機(jī)構(gòu)に関する調(diào)査 八 有明海及び八代海等の海域の環(huán)境と當(dāng)該海域における水産資源との関係に関する調(diào)査 九 前各號に掲げるもののほか、有明海及び八代海等の海域の環(huán)境並びに當(dāng)該海域における水産資源に関する調(diào)査 2 國及び関係県は、前項各號に掲げる調(diào)査の推進(jìn)等を図るための漁業(yè)者等との連攜を含めた総合的な調(diào)査研究の體制の整備、赤潮の防除技術(shù)の開発その他の有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善並びに當(dāng)該海域における水産資源の回復(fù)等に係る研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及、研究者の養(yǎng)成等の措置並びに有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負(fù)荷量の総量の削減に資する措置を講ずるものとする。 (酸処理剤の適正な使用等) 第十九條 有明海及び八代海等の海域において水産動植物の養(yǎng)殖の事業(yè)を営む者は、のりの品質(zhì)の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等當(dāng)該海域の環(huán)境の保全について適切な配慮をしなければならない。 (自然災(zāi)害の発生の防止) 第二十條 國及び地方公共団體は、自然災(zāi)害の発生を防止するため、指定地域における河川、海岸、港灣、漁港、森林等の整備を推進(jìn)するよう努めなければならない。 (赤潮等による漁業(yè)被害等に係る支援等) 第二十一條 國及び地方公共団體は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等による漁業(yè)被害が発生した場合においては、その経営に影響を受ける水産業(yè)者その他の関係事業(yè)者に対し、必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。 2 國及び地方公共団體は、代替となる養(yǎng)殖漁場等の施設(shè)の整備、赤潮の除去に係る措置の実施等に対する支援その他有明海及び八代海等の海域における赤潮等による漁業(yè)被害を回避するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (赤潮等による漁業(yè)被害者等の救済) 第二十二條 國は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等により著しい漁業(yè)被害が発生した場合においては、當(dāng)該漁業(yè)被害を受けた漁業(yè)者の救済について、當(dāng)該漁業(yè)被害に係る損失の補填その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 國は、前項に規(guī)定する場合において、漁業(yè)者以外の関係事業(yè)者等の救済について、事業(yè)の再建に対する支援、雇用の機(jī)會の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (知識の普及) 第二十三條 國及び地方公共団體は、有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善を図るため、指定地域の住民等に対し、當(dāng)該海域の環(huán)境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。 (有明海?八代海等総合調(diào)査評価委員會) 第二十四條 環(huán)境省に、有明海?八代海等総合調(diào)査評価委員會(以下「委員會」という。)を置く。 (委員會の所掌事務(wù)等) 第二十五條 委員會は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 國及び関係県が第十八條第一項の規(guī)定により行う総合的な調(diào)査の結(jié)果に基づいて有明海及び八代海等の再生に係る評価を行うこと。 二 前號に規(guī)定する事項に関し、主務(wù)大臣等に意見を述べること。 2 委員會は、その所掌事務(wù)を遂行するために必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (委員の任命) 第二十六條 委員は、環(huán)境の保全及び改善又は水産資源の回復(fù)等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務(wù)大臣と協(xié)議の上、環(huán)境大臣が任命する。 (政令への委任) 第二十七條 前三條に規(guī)定するもののほか、委員會に関し必要な事項は、政令で定める。 (主務(wù)大臣) 第二十八條 この法律における主務(wù)大臣は、総務(wù)大臣、文部科學(xué)大臣、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣、國土交通大臣及び環(huán)境大臣とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (適用) 2 第八條から第十條までの規(guī)定は、平成十四年度の予算に係る國の補助金から適用し、平成十三年度までの予算に係る國の補助金で平成十四年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 (見直し) 3 この法律は、この法律の施行の日から五年以內(nèi)に、この法律の施行の狀況及び第十八條第一項の規(guī)定により行う総合的な調(diào)査の結(jié)果を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。 附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年五月一〇日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(大気汚染防止法第十四條第一項及び第三項並びに第十六條の改正規(guī)定並びに同法第三十五條の改正規(guī)定(同條第一號及び第二號に係る部分を除く。)を除く。)、第二條中水質(zhì)汚濁防止法の目次の改正規(guī)定、同法第二章の二中第十四條の十を第十四條の十一とし、第十四條の四から第十四條の九までを一條ずつ繰り下げる改正規(guī)定、同法第二章中第十四條の三の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二十八條第一項の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第九條の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月一二日法律第九七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (適用) 2 この法律による改正後の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第八條に規(guī)定する特定事業(yè)のうち新法第二條第三項の有明海及び八代海に隣接する海面の海域に係るものについては、新法第八條から第十條までの規(guī)定は、平成二十三年度の予算に係る國の補助金から適用し、平成二十二年度までの予算に係る國の補助金で平成二十三年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 (見直し等) 3 新法第二條第四項の有明海及び八代海等の海域に隣接する海域において、新たに有明海又は八代海の海域の環(huán)境に起因する赤潮等による漁業(yè)被害が発生した場合においては、新法に規(guī)定する施策に係る海域の範(fàn)囲について、速やかに見直しを行うものとする。 4 前項に規(guī)定する場合においては、國及び地方公共団體は、同項の規(guī)定による見直しが行われるまでの間、當(dāng)該赤潮等による漁業(yè)被害に関し、赤潮等による漁業(yè)被害等に係る支援、赤潮等による漁業(yè)被害者等の救済等について、新法の規(guī)定により講ぜられる措置と同様の措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。