有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令 平成十四年政令第三百五十四號 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令 內(nèi)閣は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十號)第八條及び第十條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (國の補助の割合の特例の対象となる事業(yè)の範囲) 第一條 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という,。)第八條の特定事業(yè)として政令で定める事業(yè)は,、次の各號のいずれかに掲げる事業(yè)で、當該事業(yè)に要する経費の総額が五千萬円以上のものとする。 一 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の除去事業(yè)で、當該効用を回復するためのもの 二 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業(yè)で,、當該効用を回復するためのもの 三 前二號に掲げるもののほか、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第四條第一項に規(guī)定する漁港漁場整備事業(yè)(同項第二號に掲げるものに限る,。)のうち,、有明海及び八代海等の海域の環(huán)境の保全及び改善を図るために必要なものとして農(nóng)林水産大臣が財務大臣と協(xié)議して指定する事業(yè) (國が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付) 第二條 特定事業(yè)(法第八條に規(guī)定する特定事業(yè)をいう。以下同じ,。)について同條の規(guī)定により國が通常の補助の割合を超えて當該年度の補助をすることとなる場合には,、農(nóng)林水産大臣は、當該特定事業(yè)に係るその超える部分の額を當該年度の翌年度に交付するものとする,。ただし,、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、當該年度の翌々年度に交付することができるものとする,。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶氯柸照畹谝黄叨枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱欢照畹诙柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。