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有明海·八代海等綜合調(diào)查評(píng)估委員會(huì)命令

時(shí)間: 2018-06-15


有明海?八代海等総合調(diào)査評(píng)価委員會(huì)令 平成十四年政令第三百五十五號(hào) 有明海?八代海等総合調(diào)査評(píng)価委員會(huì)令 內(nèi)閣は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十號(hào))第二十七條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一條 有明海?八代海等総合調(diào)査評(píng)価委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)は、委員二十人以內(nèi)で組織する。 2 委員會(huì)に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時(shí)委員を置くことができる。 3 委員會(huì)に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (臨時(shí)委員等の任命) 第二條 臨時(shí)委員は、環(huán)境の保全及び改善又は水産資源の回復(fù)等に関し十分な知識(shí)と経験を有する者のうちから、主務(wù)大臣と協(xié)議の上、環(huán)境大臣が任命する。 2 専門委員は、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関し十分な知識(shí)と経験を有する者のうちから、主務(wù)大臣と協(xié)議の上、環(huán)境大臣が任命する。 (委員長(zhǎng)) 第三條 委員會(huì)に、委員長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する。 2 委員長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、委員會(huì)を代表する。 3 委員長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (委員の任期等) 第四條 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 臨時(shí)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 3 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員、臨時(shí)委員及び専門委員は、非常勤とする。 (部會(huì)) 第五條 委員會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門委員は、委員長(zhǎng)が指名する。 3 部會(huì)に部會(huì)長(zhǎng)を置き、委員長(zhǎng)の指名する委員がこれに當(dāng)たる。 4 部會(huì)長(zhǎng)は、部會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、部會(huì)長(zhǎng)に準(zhǔn)用する。 6 委員會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)の決議をもって委員會(huì)の決議とすることができる。 (議事) 第六條 委員會(huì)は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過(guò)半數(shù)の出席がなければ、會(huì)議を開き、議決をすることができない。 2 委員會(huì)の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過(guò)半數(shù)をもって決し、可否同數(shù)のときは、委員長(zhǎng)の決するところによる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、部會(huì)に準(zhǔn)用する。 (幹事) 第七條 委員會(huì)に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機(jī)関の職員のうちから、環(huán)境大臣が任命する。 3 幹事は、委員會(huì)の所掌事務(wù)について、委員及び臨時(shí)委員を補(bǔ)佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (庶務(wù)) 第八條 委員會(huì)の庶務(wù)は、環(huán)境省水?大気環(huán)境局水環(huán)境課において処理する。 (雑則) 第九條 前各條に定めるもののほか、委員會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、委員長(zhǎng)が委員會(huì)に諮って定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第十六條 この政令の施行前に環(huán)境大臣が法律の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。以下「申請(qǐng)等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 2 この政令の施行前に法律の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、當(dāng)該法律の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、當(dāng)該法律の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二三年八月一二日政令第二六〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。