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有明海·八代海等綜合調查評估委員會命令

時間: 2018-06-15


有明海?八代海等総合調査評価委員會令 平成十四年政令第三百五十五號 有明海?八代海等総合調査評価委員會令 內閣は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十號)第二十七條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (組織) 第一條 有明海?八代海等総合調査評価委員會(以下「委員會」という,。)は、委員二十人以內で組織する,。 2 委員會に,、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる,。 3 委員會に、専門の事項を調査させるため必要があるときは,、専門委員を置くことができる,。 (臨時委員等の任命) 第二條 臨時委員は、環(huán)境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから,、主務大臣と協(xié)議の上,、環(huán)境大臣が任命する。 2 専門委員は,、當該専門の事項に関し十分な知識と経験を有する者のうちから,、主務大臣と協(xié)議の上、環(huán)境大臣が任命する,。 (委員長) 第三條 委員會に,、委員長を置き、委員の互選により選任する,。 2 委員長は,、會務を総理し、委員會を代表する,。 3 委員長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する,。 (委員の任期等) 第四條 委員の任期は,、二年とし、再任されることを妨げない,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 臨時委員は,、その者の任命に係る當該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,、解任されるものとする。 3 専門委員は,、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調査が終了したときは,、解任されるものとする。 4 委員,、臨時委員及び専門委員は,、非常勤とする。 (部會) 第五條 委員會は,、その定めるところにより,、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員,、臨時委員及び専門委員は,、委員長が指名する。 3 部會に部會長を置き,、委員長の指名する委員がこれに當たる,。 4 部會長は、部會の事務を掌理する,。 5 第三條第三項の規(guī)定は,、部會長に準用する。 6 委員會は,、その定めるところにより,、部會の決議をもって委員會の決議とすることができる。 (議事) 第六條 委員會は,、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)の出席がなければ,、會議を開き、議決をすることができない,。 2 委員會の議事は,、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)をもって決し、可否同數(shù)のときは,、委員長の決するところによる,。 3 前二項の規(guī)定は、部會に準用する,。 (幹事) 第七條 委員會に,、幹事を置く。 2 幹事は,、関係行政機関の職員のうちから,、環(huán)境大臣が任命する,。 3 幹事は、委員會の所掌事務について,、委員及び臨時委員を補佐する,。 4 幹事は、非常勤とする,。 (庶務) 第八條 委員會の庶務は,、環(huán)境省水?大気環(huán)境局水環(huán)境課において処理する。 (雑則) 第九條 前各條に定めるもののほか,、委員會の運営に関し必要な事項は,、委員長が委員會に諮って定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第十六條 この政令の施行前に環(huán)境大臣が法律の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「処分等」という,。)は、相當の地方環(huán)境事務所長がした処分等とみなし,、この政令の施行前に法律の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請、屆出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「申請等」という,。)は、相當の地方環(huán)境事務所長に対してした申請等とみなす,。 2 この政令の施行前に法律の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に委任された権限に係るものに限る,。)で,、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを,、當該法律の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、當該法律の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成二三年八月一二日政令第二六〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。