有關(guān)防止污染的國家特別財(cái)政措施的執(zhí)法條例
時(shí)間: 2018-06-15
公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令 昭和四十六年政令第三百二十五號(hào) 公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令 內(nèi)閣は、公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十號(hào))第二條第三項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)及び第七條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (公害防止対策事業(yè)) 第一條 公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する政令で定める事業(yè)は、覆土事業(yè)、耕耘事業(yè)及び水質(zhì)の汚濁による水産動(dòng)植物の被害を防止するために行う防油塵柵の設(shè)置の事業(yè)とする。 2 法第二條第三項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する政令で定める土地改良事業(yè)は、次に掲げる事業(yè)(農(nóng)用地又は農(nóng)業(yè)用施設(shè)について実施される客土事業(yè)及び施設(shè)改築事業(yè)を除く。)とする。 一 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號(hào))第五條第二項(xiàng)第二號(hào)イからハまでに掲げる事業(yè)(同號(hào)ハに掲げる事業(yè)にあつては、農(nóng)用地間における地目変換の事業(yè)及び農(nóng)用地の造成の事業(yè)(埋立て及び干拓の事業(yè)を除く。)に限る。) 二 水質(zhì)の汚濁により被害が生じている農(nóng)業(yè)用施設(shè)について実施される土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè) 3 法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業(yè)は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào)イ及びロ並びに第二號(hào)に規(guī)定する事業(yè)(客土事業(yè)を除く。)とする。 (國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助の割合) 第二條 法別表に規(guī)定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業(yè)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業(yè)の區(qū)分 國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助の割合 法第二條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè) イ 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五條第二項(xiàng)第二號(hào)イに掲げる事業(yè)及び主務(wù)大臣の指定する前條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè) 百分の五十五 ロ その他の農(nóng)業(yè)用施設(shè)に係る事業(yè) 二分の一 ハ 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ及びハに掲げる事業(yè)並びに主務(wù)大臣の指定する客土事業(yè) 百分の五十五 ニ その他の農(nóng)用地に係る事業(yè) 二分の一 法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事業(yè) 百分の五十五 (適用除外事業(yè)) 第三條 法第二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める事業(yè)は、法第二條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事業(yè)のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(yè)(しゆんせつ事業(yè)を除く。)その他小規(guī)模なものとして主務(wù)省令で定める事業(yè)とする。 2 法第三條第四項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める事業(yè)は、法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事業(yè)のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(yè)(しゆんせつ事業(yè)を除く。)その他小規(guī)模なものとして主務(wù)省令で定める事業(yè)とする。 (國の補(bǔ)助負(fù)擔(dān)金の算定方法等) 第四條 法第三條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により國が負(fù)擔(dān)し又は補(bǔ)助することとなる額は、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する公害防止対策事業(yè)に係る事務(wù)を所掌する各省各庁の長(財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號(hào))第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の定める算定方法に従い算定した事業(yè)費(fèi)(當(dāng)該事業(yè)費(fèi)の一部を公害防止事業(yè)費(fèi)事業(yè)者負(fù)擔(dān)法(昭和四十五年法律第百三十三號(hào))第四條の規(guī)定により事業(yè)者が負(fù)擔(dān)する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該事業(yè)費(fèi)から當(dāng)該年度に係る同條に規(guī)定する負(fù)擔(dān)総額を控除した額)に法別表に規(guī)定する國の負(fù)擔(dān)割合を乗じて得た額とする。 (國の補(bǔ)助負(fù)擔(dān)金等の交付の特例) 第五條 公害防止対策事業(yè)に係る事務(wù)を所掌する各省各庁の長は、當(dāng)該年度の中途において公害防止対策事業(yè)計(jì)畫に係る法第二條の二第一項(xiàng)の環(huán)境大臣の同意があつた場(chǎng)合には、當(dāng)該公害防止対策事業(yè)計(jì)畫に基づく公害防止対策事業(yè)で當(dāng)該同意のあつた年度分の事業(yè)として実施されるものに係る法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による國の負(fù)擔(dān)金若しくは補(bǔ)助金又は同條第三項(xiàng)の國の交付金のうち通常の國の負(fù)擔(dān)割合によつて算定した國の負(fù)擔(dān)金若しくは補(bǔ)助金の額又は通常の交付金の額を超えることとなる部分の額(新たに交付されることとなる場(chǎng)合にあつては、その全額。次項(xiàng)において「國の補(bǔ)助負(fù)擔(dān)金等の特例額」という。)を當(dāng)該同意のあつた年度の翌年度に交付することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)該公害防止対策事業(yè)計(jì)畫に基づく公害防止対策事業(yè)で當(dāng)該同意のあつた年度の翌年度分の事業(yè)として実施されるものに係る國の補(bǔ)助負(fù)擔(dān)金等の特例額については、特別の理由によりやむを得ない事情があると認(rèn)められるときは、當(dāng)該同意のあつた年度の翌翌年度に交付することを妨げるものではない。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第二條の規(guī)定の昭和六十年度における適用については、同條の表中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「百分の五十五」とあるのは「二分の一」とする。 3 第二條の規(guī)定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同條の表中「三分の二」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の五十五」とあるのは「二分の一」とする。 4 國が日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、同項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する事業(yè)に要する費(fèi)用に充てる資金を無利子で貸し付ける場(chǎng)合においては、第五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「実施されるものに係る」とあるのは「実施されるものが、國の負(fù)擔(dān)金若しくは補(bǔ)助金又は交付金の交付を受けて行われたとしたならば、當(dāng)該事業(yè)について法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により國が通常の國の負(fù)擔(dān)割合を超えて負(fù)擔(dān)若しくは補(bǔ)助をすることとなる場(chǎng)合又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定により國が通常の交付金の額を超えて交付金の交付をすることとなる場(chǎng)合において、日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、國が當(dāng)該事業(yè)について國の當(dāng)該負(fù)擔(dān)金若しくは補(bǔ)助金又は交付金に相當(dāng)する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相當(dāng)する當(dāng)該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「附則第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する前項(xiàng)」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和四七年七月二九日政令第二九四號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第二條の規(guī)定は、昭和四十七年度分の公害防止対策事業(yè)に係る國の補(bǔ)助負(fù)擔(dān)金から適用し、昭和四十六年度分の公害防止対策事業(yè)に係る國の補(bǔ)助負(fù)擔(dān)金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年九月一日政令第二五〇號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第二條の規(guī)定は、昭和四十八年度分の公害防止対策事業(yè)に係る國の補(bǔ)助負(fù)擔(dān)金から適用する。 附 則 (昭和五〇年四月四日政令第一〇三號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に実施されている公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令第二條の表法第二條第三項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事業(yè)の項(xiàng)のハに掲げる事業(yè)に係る経費(fèi)に対する國の負(fù)擔(dān)割合については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三七號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の新東京國際空港周辺整備のための國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項(xiàng)及び第二條の規(guī)定による改正後の公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和五十九年度以前の年度における事業(yè)の実施により昭和六十年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに同年度における事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事業(yè)の実施により昭和六十年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五五號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の新東京國際空港周辺整備のための國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項(xiàng)において「新令」という。)附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二條の規(guī)定による改正後の公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(新令附則第二項(xiàng)の規(guī)定にあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和六十年度以前の年度における事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事業(yè)の実施により昭和六十四年度(新令附則第二項(xiàng)の規(guī)定にあつては、昭和六十三年度。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年九月一一日政令第三〇三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年四月一〇日政令第一〇九號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の新東京國際空港周辺整備のための國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二條の規(guī)定による改正後の公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和六十三年度以前の年度における事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、平成元年度及び平成二年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出させる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七號(hào)) 抄 この政令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月三〇日政令第九五號(hào)) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の新東京國際空港周辺整備のための國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項(xiàng)において「新令」という。)附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二條の規(guī)定による改正後の公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(新令附則第二項(xiàng)の規(guī)定にあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(平成二年度以前の年度における事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成三年度から平成五年度までの各年度における事業(yè)の実施により平成六年度(新令附則第二項(xiàng)の規(guī)定にあっては、平成五年度。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、平成三年度から平成五年度までの各年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成五年三月三一日政令第九五號(hào)) 1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の後進(jìn)地域の開発に関する公共事業(yè)に係る國の負(fù)擔(dān)割合の特例に関する法律施行令附則第九項(xiàng)、第二條の規(guī)定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令附則第七項(xiàng)、第三條の規(guī)定による改正後の新東京國際空港周辺整備のための國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令第二條から第四條まで及び第四條の規(guī)定による公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令第二條の規(guī)定は、平成五年度以降の年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(平成四年度以前の年度における事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一九日政令第三七〇號(hào)) 抄 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月二日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號(hào)) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇號(hào)) この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第七六號(hào)) 1 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 2 公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律による改正前の公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十號(hào))第二條第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで、第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる公害防止対策事業(yè)に係る経費(fèi)のうち平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されたものについては、この政令による改正前の公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二七八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。