民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律 平成十四年法律第九十九號(hào) 民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 一般信書便事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)の許可(第六條―第十五條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第十六條―第二十五條) 第三節(jié) 監(jiān)督(第二十六條―第二十八條) 第三章 特定信書便事業(yè)(第二十九條―第三十四條) 第四章 雑則(第三十五條―第四十三條) 第五章 罰則(第四十四條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)の事業(yè)の許可制度を?qū)g施し,、その業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するための措置を講ずることにより,、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))と相まって,、信書の送達(dá)の役務(wù)について,、あまねく公平な提供を確保しつつ,、利用者の選択の機(jī)會(huì)の拡大を図り,、もって公共の福祉の増進(jìn)に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「信書」とは,、郵便法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書をいう,。 2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達(dá)すること(郵便に該當(dāng)するものを除く,。)をいう,。 3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務(wù)により送達(dá)される信書(その包裝及びその包裝に封入される信書以外の物を含む,。)をいう,。 4 この法律において「一般信書便役務(wù)」とは、信書便の役務(wù)であって,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものをいう,。 一 長(zhǎng)さ,、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり,、かつ,、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達(dá)するもの 二 國(guó)內(nèi)において信書便物が差し出された日から三日(國(guó)民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號(hào))に規(guī)定する休日その他総務(wù)省令で定める日の日數(shù)は、算入しない,。)以內(nèi)(信書便物が,、地理的條件、交通事情その他の條件を勘案して総務(wù)省令で定める地域から差し出され,、又は當(dāng)該地域にあてて差し出される場(chǎng)合にあっては,、三日を超え二週間を超えない範(fàn)囲內(nèi)で総務(wù)省令で定める日數(shù)以內(nèi))に當(dāng)該信書便物を送達(dá)するもの 5 この法律において「一般信書便事業(yè)」とは、信書便の役務(wù)を他人の需要に応ずるために提供する事業(yè)であって,、その提供する信書便の役務(wù)のうちに一般信書便役務(wù)を含むものをいう,。 6 この法律において「一般信書便事業(yè)者」とは、一般信書便事業(yè)を営むことについて第六條の許可を受けた者をいう,。 7 この法律において「特定信書便役務(wù)」とは、信書便の役務(wù)であって,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものをいう,。 一 長(zhǎng)さ、幅及び厚さの合計(jì)が七十三センチメートルを超え,、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達(dá)するもの 二 信書便物が差し出された時(shí)から三時(shí)間以內(nèi)に當(dāng)該信書便物を送達(dá)するもの 三 その料金の額が八百円を下回らない範(fàn)囲內(nèi)において総務(wù)省令で定める額を超えるもの 8 この法律において「特定信書便事業(yè)」とは,、信書便の役務(wù)を他人の需要に応ずるために提供する事業(yè)であって、その提供する信書便の役務(wù)が特定信書便役務(wù)のみであるものをいう,。 9 この法律において「特定信書便事業(yè)者」とは,、特定信書便事業(yè)を営むことについて第二十九條の許可を受けた者をいう。 (郵便法の適用除外) 第三條 郵便法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、適用しない。 一 一般信書便事業(yè)者が信書便物の送達(dá)を行う場(chǎng)合 二 特定信書便事業(yè)者が特定信書便役務(wù)に係る信書便物の送達(dá)を行う場(chǎng)合 三 一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者から信書便の業(yè)務(wù)の一部の委託を受けた者が當(dāng)該委託に係る信書便物の送達(dá)を行う場(chǎng)合 四 一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者と信書の送達(dá)の事業(yè)に関する?yún)f(xié)定又は契約を締結(jié)した外國(guó)信書便事業(yè)者(外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠して外國(guó)において信書の送達(dá)の事業(yè)を行う者をいう,。以下同じ,。)が當(dāng)該協(xié)定又は契約に基づき信書便物の送達(dá)を行う場(chǎng)合 (検閲の禁止) 第四條 一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない,。 (秘密の保護(hù)) 第五條 一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者の取扱中に係る信書の秘密は,、侵してはならない。 2 信書便の業(yè)務(wù)に従事する者は,、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない,。その職を退いた後においても、同様とする,。 第二章 一般信書便事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)の許可 (事業(yè)の許可) 第六條 一般信書便事業(yè)を営もうとする者は,、総務(wù)大臣の許可を受けなければならない,。 (許可の申請(qǐng)) 第七條 前條の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 次に掲げる事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫 イ 信書便物の引受けの方法 ロ 信書便物の配達(dá)の方法 ハ イ及びロに掲げるもののほか、信書便物の送達(dá)の方法 ニ その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng) 三 他に事業(yè)を行っているときは,、その事業(yè)の種類 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、事業(yè)収支見積書その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書類を添付しなければならない。 (欠格事由) 第八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、第六條の許可を受けることができない,。 一 一年以上の懲役又は禁錮こ の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 一般信書便事業(yè)又は特定信書便事業(yè)の許可の取消しを受け,、その取消しの日から二年を経過しない者(當(dāng)該許可を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては、當(dāng)該取消しに係る聴聞の通知が到達(dá)した日(行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の通知が到達(dá)した日(同條第三項(xiàng)により通知が到達(dá)したものとみなされた日を含む,。)をいう,。)前六十日以內(nèi)にその法人の役員であった者で當(dāng)該取消しの日から二年を経過しないものを含む。) 三 法人であって,、その役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者のあるもの (許可の基準(zhǔn)) 第九條 総務(wù)大臣は,、第六條の許可の申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、同條の許可をしてはならない,。 一 その事業(yè)の計(jì)畫が信書便物の秘密を保護(hù)するため適切なものであること,。 二 その事業(yè)の計(jì)畫が全國(guó)の區(qū)域において一般信書便役務(wù)に係る信書便物(以下この號(hào)において「一般信書便物」という。)を引き受け,、かつ,、配達(dá)する計(jì)畫を含むものであって、事業(yè)計(jì)畫に次に掲げる事項(xiàng)が定められていること,。 イ 総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する信書便差出箱の設(shè)置その他の一般信書便物を隨時(shí),、かつ、簡(jiǎn)易に差し出すことを可能とするものとして総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する信書便物の引受けの方法 ロ 一週間につき六日以上一般信書便物の配達(dá)を行うことができるものとして総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する信書便物の配達(dá)の方法 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、その事業(yè)の遂行上適切な計(jì)畫を有するものであること,。 四 その事業(yè)を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 (氏名等の変更) 第十條 一般信書便事業(yè)者は,、第七條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは,、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫の遵守義務(wù)) 第十一條 一般信書便事業(yè)者は,、その業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合には、第六條の許可に係る事業(yè)計(jì)畫(以下この章において単に「事業(yè)計(jì)畫」という。)に定めるところに従わなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫の変更) 第十二條 一般信書便事業(yè)者は,、事業(yè)計(jì)畫の変更(第三項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)をしようとするときは,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 第九條の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 3 一般信書便事業(yè)者は,、総務(wù)省令で定める軽微な事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫の変更をしたときは、遅滯なく,、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (事業(yè)の譲渡し及び譲受け等) 第十三條 一般信書便事業(yè)の譲渡し及び譲受けは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 一般信書便事業(yè)者たる法人の合併及び分割は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。ただし、一般信書便事業(yè)者たる法人と一般信書便事業(yè)を営まない法人が合併する場(chǎng)合において一般信書便事業(yè)者たる法人が存続するとき,、又は一般信書便事業(yè)者たる法人が分割をする場(chǎng)合において一般信書便事業(yè)を承継させないときは,、この限りでない。 3 第八條及び第九條の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けて一般信書便事業(yè)を譲り受けた者又は第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けて一般信書便事業(yè)者たる法人が合併若しくは分割をした場(chǎng)合における合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により一般信書便事業(yè)を承継した法人は,、第六條の許可に基づく権利義務(wù)を承継する,。 (相続) 第十四條 一般信書便事業(yè)者が死亡した場(chǎng)合において、相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合においてその協(xié)議により當(dāng)該一般信書便事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは,、その者,。次項(xiàng)において同じ。)が被相続人の営んでいた一般信書便事業(yè)を引き続き営もうとするときは,、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 相続人が前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)をした場(chǎng)合には,、被相続人の死亡の日からその認(rèn)可をする旨又はその認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までは,、被相続人に対してした一般信書便事業(yè)の許可は、その相続人に対してしたものとみなす,。 3 第八條及び第九條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者は、被相続人に係る第六條の許可に基づく権利義務(wù)を承継する,。 (事業(yè)の休止及び廃止並びに法人の解散) 第十五條 一般信書便事業(yè)者は,、その事業(yè)を休止し、又は廃止しようとするときは,、総務(wù)大臣の許可を受けなければならない,。 2 一般信書便事業(yè)者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 3 総務(wù)大臣は、一般信書便事業(yè)の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合を除き,、第一項(xiàng)の許可又は前項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない,。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (料金) 第十六條 一般信書便事業(yè)者は、総務(wù)省令で定めるところにより,、一般信書便役務(wù)に関する料金(一般信書便役務(wù)に係る信書便物の送達(dá)の料金以外の料金のうち総務(wù)省令で定める料金を除く,。第二十七條第二號(hào)において同じ。)を定め,、あらかじめ,、総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 前項(xiàng)の料金は、次の各號(hào)のいずれにも適合するものでなければならない,。 一 配達(dá)地により異なる額が定められていないこと(一般信書便事業(yè)者の一の事業(yè)所においてその引受け及び配達(dá)を行う信書便物に係る料金を除く,。)。 二 大きさ及び形狀が総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する信書便物であって,、その重量が二十五グラム以下のものに係る料金の額が,、軽量の信書の送達(dá)の役務(wù)が國(guó)民生活において果たしている役割の重要性、國(guó)民の負(fù)擔(dān)能力,、物価その他の事情を勘案して総務(wù)省令で定める額を超えないものであること,。 三 定率又は定額をもって明確に定められていること。 四 特定の者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと,。 (信書便約款) 第十七條 一般信書便事業(yè)者は,、信書便の役務(wù)に関する提供條件(料金及び総務(wù)省令で定める事項(xiàng)に係るものを除く。)について信書便約款を定め,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない。 一 信書便物の引受け,、配達(dá),、転送及び還付並びに送達(dá)日數(shù)に関する事項(xiàng)、信書便の役務(wù)に関する料金の収受に関する事項(xiàng)その他一般信書便事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng)が適正かつ明確に定められていること,。 二 特定の者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと,。 (料金等の掲示) 第十八條 一般信書便事業(yè)者は、第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金(同項(xiàng)の総務(wù)省令で定める料金を含む,。次條第二項(xiàng)において同じ,。)、前條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた信書便約款(同項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)に係る提供條件を含む,。次條において同じ,。)その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng)をその営業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない。 (一般信書便役務(wù)の提供義務(wù)等) 第十九條 一般信書便事業(yè)者は,、正當(dāng)な理由がなければ,、一般信書便役務(wù)の提供を拒んではならない。 2 一般信書便事業(yè)者は,、第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金及び第十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務(wù)を提供してはならない,。 3 一般信書便事業(yè)者は、第十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務(wù)以外の信書便の役務(wù)を提供してはならない,。 (信書便物であることの表示) 第二十條 一般信書便事業(yè)者は,、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達(dá)の事業(yè)に関する?yún)f(xié)定若しくは契約を締結(jié)した外國(guó)信書便事業(yè)者から信書便物を引き渡されたときは,、総務(wù)省令で定める場(chǎng)合を除き,、総務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該信書便物の表面の見やすい所に當(dāng)該一般信書便事業(yè)者の取扱いに係る信書便物であることを表示しなければならない,。 (還付できない信書便物の措置) 第二十一條 一般信書便事業(yè)者は,、受取人不明その他の事由により信書便物を送達(dá)することができない場(chǎng)合において、差出人不明その他の事由により當(dāng)該信書便物を差出人に還付することができないときは,、総務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該信書便物を開くことができる,。 2 一般信書便事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該信書便物を開いてもなお當(dāng)該信書便物を送達(dá)し、又は差出人に還付することができないときは,、総務(wù)省令で定めるところにより,、當(dāng)該信書便物を管理しなければならない。 (信書便管理規(guī)程) 第二十二條 一般信書便事業(yè)者は,、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護(hù)するため,、総務(wù)省令で定めるところにより、信書便の業(yè)務(wù)の管理に関する事項(xiàng)について信書便管理規(guī)程を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 総務(wù)大臣は,、信書便管理規(guī)程が一般信書便事業(yè)者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護(hù)するものとして適當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない。 3 一般信書便事業(yè)者及びその従業(yè)者は,、信書便管理規(guī)程を守らなければならない,。 (業(yè)務(wù)の委託) 第二十三條 一般信書便事業(yè)者は、信書便の業(yè)務(wù)の一部を委託しようとするときは,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない,。 一 當(dāng)該委託を必要とする特別の事情があること。 二 受託者が當(dāng)該業(yè)務(wù)を行うのに適している者であること,。 (他の一般信書便事業(yè)者との協(xié)定等) 第二十四條 一般信書便事業(yè)者は,、他の一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者と信書の送達(dá)の事業(yè)に関する?yún)f(xié)定又は契約(信書便の業(yè)務(wù)の一部の委託に関するものを除く。次項(xiàng)及び次條において同じ,。)を締結(jié)しようとするときは,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない。 一 當(dāng)該協(xié)定又は契約の締結(jié)を必要とする特別の事情があること,。 二 一般信書便役務(wù)を提供するための協(xié)定又は契約でないこと,。 (外國(guó)信書便事業(yè)者との協(xié)定等) 第二十五條 一般信書便事業(yè)者は、外國(guó)信書便事業(yè)者と信書の送達(dá)の事業(yè)に関する?yún)f(xié)定又は契約を締結(jié)しようとするときは,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 第三節(jié) 監(jiān)督 (事業(yè)計(jì)畫の遵守命令) 第二十六條 総務(wù)大臣は、一般信書便事業(yè)者が第十一條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該一般信書便事業(yè)者に対し,、事業(yè)計(jì)畫に従い業(yè)務(wù)を行うべきことを命ずることができる。 (事業(yè)改善の命令) 第二十七條 総務(wù)大臣は,、一般信書便事業(yè)の適正な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、一般信書便事業(yè)者に対し、次に掲げる事項(xiàng)を命ずることができる,。 一 事業(yè)計(jì)畫,、信書便約款又は信書便管理規(guī)程を変更すること,。 二 一般信書便役務(wù)に関する料金が第十六條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合していないと認(rèn)められる場(chǎng)合において、當(dāng)該料金を変更すること,。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、事業(yè)の運(yùn)営を改善するために必要な措置をとること。 (許可の取消し等) 第二十八條 総務(wù)大臣は,、一般信書便事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、六月以內(nèi)において期間を定めて事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第六條の許可を取り消すことができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認(rèn)可に付した條件に違反したとき,。 二 第八條第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき。 第三章 特定信書便事業(yè) (事業(yè)の許可) 第二十九條 特定信書便事業(yè)を営もうとする者は,、総務(wù)大臣の許可を受けなければならない,。 (許可の申請(qǐng)) 第三十條 前條の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 信書便物の送達(dá)の方法その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫 三 他に事業(yè)を行っているときは、その事業(yè)の種類 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、事業(yè)収支見積書その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書類を添付しなければならない,。 (許可の基準(zhǔn)) 第三十一條 総務(wù)大臣は、第二十九條の許可の申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ,、同條の許可をしてはならない,。 一 その事業(yè)の計(jì)畫が信書便物の秘密を保護(hù)するため適切なものであること。 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、その事業(yè)の遂行上適切な計(jì)畫を有するものであること,。 三 その事業(yè)を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第三十二條 特定信書便事業(yè)者は,、その事業(yè)を休止し,、又は廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (信書便約款) 第三十三條 特定信書便事業(yè)者は、信書便の役務(wù)に関する提供條件(料金及び総務(wù)省令で定める事項(xiàng)に係るものを除く,。)について信書便約款を定め,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない,。 一 信書便物の引受け、配達(dá),、転送及び還付並びに送達(dá)日數(shù)に関する事項(xiàng),、信書便の役務(wù)に関する料金の収受に関する事項(xiàng)その他特定信書便事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng)が適正かつ明確に定められていること。 二 特定の者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと,。 3 総務(wù)大臣が標(biāo)準(zhǔn)信書便約款を定めて公示した場(chǎng)合(これを変更して公示した場(chǎng)合を含む,。)において、特定信書便事業(yè)者が,、標(biāo)準(zhǔn)信書便約款と同一の信書便約款を定め,、又は現(xiàn)に定めている信書便約款を標(biāo)準(zhǔn)信書便約款と同一のものに変更したときは、その信書便約款については,、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けたものとみなす,。 (準(zhǔn)用) 第三十四條 第八條の規(guī)定は特定信書便事業(yè)の許可について、第十條から第十四條まで,、第十九條第三項(xiàng),、第二十條から第二十八條まで(第二十七條第二號(hào)を除く。)の規(guī)定は特定信書便事業(yè)者についてそれぞれ準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第八條、第十一條,、第十三條第四項(xiàng),、第十四條第四項(xiàng)及び第二十八條中「第六條」とあるのは「第二十九條」と、第十條中「第七條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)」とあるのは「第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)」と,、第十二條第二項(xiàng),、第十三條第三項(xiàng)及び第十四條第三項(xiàng)中「第九條」とあるのは「第三十一條」と、第十九條第三項(xiàng)中「第十七條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十三條第一項(xiàng)」と,、「一般信書便役務(wù)以外の信書便の役務(wù)」とあるのは「特定信書便役務(wù)」と,、第二十七條第三號(hào)中「前二號(hào)」とあるのは「第一號(hào)」と読み替えるものとする。 第四章 雑則 (許可等の條件) 第三十五條 この法律に規(guī)定する許可又は認(rèn)可には,、條件又は期限を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件又は期限は,、許可又は認(rèn)可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,、かつ、當(dāng)該許可又は認(rèn)可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない,。 (適用除外) 第三十六條 第六條及び第二十九條の規(guī)定は,、次に掲げる場(chǎng)合には、適用しない,。 一 運(yùn)送営業(yè)者がその運(yùn)送方法により貨物に添付する無封の添え狀又は送り?duì)瞍嗡瓦_(dá)を行う場(chǎng)合 二 一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者から信書便の業(yè)務(wù)の一部の委託を受けた者が當(dāng)該委託に係る信書便物の送達(dá)を行う場(chǎng)合 三 一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者と信書の送達(dá)の事業(yè)に関する?yún)f(xié)定又は契約を締結(jié)した外國(guó)信書便事業(yè)者が當(dāng)該協(xié)定又は契約に基づき信書便物の送達(dá)を行う場(chǎng)合 (報(bào)告の徴収及び立入検査) 第三十七條 総務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、総務(wù)省令で定めるところにより、一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者に対し,、その事業(yè)に関し,、報(bào)告をさせることができる。 2 総務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に、一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況若しくは事業(yè)の用に供する施設(shè),、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請(qǐng)求があったときは,、これを提示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (審議會(huì)等への諮問) 第三十八條 総務(wù)大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には,、審議會(huì)等(國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條に規(guī)定する機(jī)関をいう,。)で政令で定めるもの(次條第二項(xiàng)において「審議會(huì)等」という。)に諮問しなければならない,。 一 第二條第四項(xiàng)第二號(hào),、同條第七項(xiàng)第三號(hào)、第九條第二號(hào)又は第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)の総務(wù)省令を制定し,、又は改廃しようとするとき,。 二 第六條若しくは第二十九條の規(guī)定による許可又は第十二條第一項(xiàng)(第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十七條第一項(xiàng),、第二十二條第一項(xiàng)(第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするとき,。 三 第二十七條(第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による命令をし、又は第二十八條第一號(hào)(第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による許可の取消しをしようとするとき,。 四 第三十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)信書便約款を制定し、又は改廃しようとするとき。 (聴聞の特例) 第三十九條 総務(wù)大臣は,、第二十六條から第二十八條まで(これらの規(guī)定を第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する処分に係る聴聞を行う場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分が前條の規(guī)定により審議會(huì)等に諮問すべきこととされている処分であるときは,、當(dāng)該処分に係る聴聞の主宰者は、審議會(huì)等の委員のうちから,、審議會(huì)等の推薦により指名するものとする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは,、これを許可しなければならない,。 (審査請(qǐng)求の手続における意見の聴取) 第四十條 この法律の規(guī)定による処分又はその不作為についての審査請(qǐng)求に対する裁決は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十四條の規(guī)定により當(dāng)該審査請(qǐng)求を卻下する場(chǎng)合を除き,、審査請(qǐng)求人に対し、相當(dāng)な期間を置いて予告をした上,、同法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない,。 2 前項(xiàng)の意見の聴取に際しては、審査請(qǐng)求人及び利害関係人に対し,、當(dāng)該事案について証拠を提示し,、意見を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する審査請(qǐng)求については,、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず,、同項(xiàng)の意見の聴取については、同條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (総務(wù)省令への委任) 第四十一條 この法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、総務(wù)省令で定める,。 (経過措置) 第四十二條 この法律の規(guī)定に基づき総務(wù)省令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては、その総務(wù)省令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 (権限の委任) 第四十三條 この法律に規(guī)定する総務(wù)大臣の権限は,、総務(wù)省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長(zhǎng)又は沖縄総合通信事務(wù)所長(zhǎng)に委任することができる,。 第五章 罰則 第四十四條 一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者の取扱中に係る信書便物を正當(dāng)の事由なく開き,、毀損し,、隠匿し、放棄し,、又は受取人でない者に交付した者は,、三年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。ただし,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))の罪に觸れるときは,、その行為者は、同法の罪と比較して,、重きに従って処斷する,。 2 前項(xiàng)の罪の未遂は、罰する,。 第四十五條 一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 2 信書便の業(yè)務(wù)に従事する者が前項(xiàng)の行為をしたときは,、二年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項(xiàng)の罪の未遂は、罰する,。 第四十六條 第二十八條(第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、百萬円以下の罰金に処する。 一 第十二條第一項(xiàng)(第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して事業(yè)計(jì)畫を変更した者 二 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して一般信書便事業(yè)を休止し,、又は廃止した者 三 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して一般信書便役務(wù)の提供を拒んだ者 四 第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定又は同條第三項(xiàng)(第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して信書便の役務(wù)を提供した者 五 第二十二條第一項(xiàng)(第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して信書便の業(yè)務(wù)を行った者 六 第二十三條第一項(xiàng)(第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して信書便の業(yè)務(wù)の一部を委託した者 七 第二十四條第一項(xiàng)又は第二十五條(これらの規(guī)定を第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して協(xié)定又は契約を締結(jié)した者 八 第二十六條又は第二十七條(これらの規(guī)定を第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反した者 九 第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 十 第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第四十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する物を一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者に信書便物として差し出した者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務(wù)大臣の指定するもの 二 毒薬、劇薬,、毒物又は劇物(官公署,、醫(yī)師、歯科醫(yī)師,、獣醫(yī)師,、薬剤師又は毒劇物営業(yè)者が差し出すものを除く。) 三 生きた病原體又は生きた病原體を含有し,、若しくは生きた病原體が付著していると認(rèn)められる物(官公署,、細(xì)菌検査所、醫(yī)師又は獣醫(yī)師が差し出すものを除く,。) 四 法令に基づき移動(dòng)又は頒布を禁止された物 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、犯人が信書便物として差し出した物は,、沒収する,。 第四十九條 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもって,、真実に反する住所,、居所、所在地,、氏名,、名稱又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事業(yè)者又は特定信書便事業(yè)者に差し出し、又は他人に差し出させた者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 第五十條 信書便の業(yè)務(wù)に従事する者が重大な過失によって信書便物を失ったときは、三十萬円以下の罰金に処する,。 第五十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第四十五條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)(同條第二項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第四十六條又は第四十七條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する,。 第五十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の過料に処する。 一 第十條若しくは第十二條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第三十二條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十八條の規(guī)定による掲示をせず、又は虛偽の掲示をした者 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する,。ただし,、第三十七條(第一號(hào)に係る部分に限る。次條第一項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 第三十七條の規(guī)定の施行の日から日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八號(hào))の施行の日の前日までの間における同條の規(guī)定の適用については,、同條中「審議會(huì)等(國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條に規(guī)定する機(jī)関をいう,。)で政令で定めるもの(次條第二項(xiàng)において「審議會(huì)等」という。)」とあるのは,、「郵政審議會(huì)」とする,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において,、この法律の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為,、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅乱欢辗傻谌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次條並びに附則第六條及び第七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (審議會(huì)等への諮問) 第二條 総務(wù)大臣は,、この法律の施行前において,、第二條の規(guī)定による改正後の民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(以下「新信書便法」という。)第二條第七項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令の制定及び新信書便法第三十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)信書便約款の制定のために,、第二條の規(guī)定による改正前の民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(以下「舊信書便法」という,。)第三十七條の政令で定める審議會(huì)等に諮問することができる。 (民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊信書便法第三十三條において準(zhǔn)用する舊信書便法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている信書便約款は,、新信書便法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた信書便約款とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊信書便法第三十三條において準(zhǔn)用する舊信書便法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による信書便約款の認(rèn)可の申請(qǐng)は,、新信書便法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。