フロン類算定漏えい量等の報(bào)告等に関する命令 平成二十六年內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第二號 フロン類算定漏えい量等の報(bào)告等に関する命令 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四號)第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng)並びに第二十六條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、フロン類算定漏えい量等の報(bào)告等に関する命令を次のように定める。 (用語) 第一條 この命令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (フロン類算定漏えい量の算定の方法) 第二條 法第十九條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用する場合を含む。以下同じ。)の主務(wù)省令で定める方法は、第一種特定製品の管理者が管理する全ての管理第一種特定製品(その者が連鎖化事業(yè)者である場合にあっては、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標(biāo)、商號その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務(wù)の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導(dǎo)を行う事業(yè)(第五條第二項(xiàng)において「連鎖化事業(yè)」という。)の加盟者が管理第一種特定製品の使用等に関する事項(xiàng)であって第五條で定めるものに係るものとして使用等をする管理第一種特定製品を含む。)について、フロン類の種類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規(guī)則(平成二十六年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第七號)第一條第三項(xiàng)に規(guī)定するフロン類の種類をいう。以下この條及び第四條第二項(xiàng)において同じ。)ごとに、第一號に掲げる量から第二號に掲げる量を控除して得た量(第四條第二項(xiàng)第五號及び第六號において「実漏えい量」という。)に、第三號に掲げる係數(shù)を乗じて得られる量を算定し、當(dāng)該フロン類の種類ごとに算定した量(トンで表した量をいう。)を合計(jì)する方法とする。 一 前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次號及び第四條第二項(xiàng)において同じ。)において當(dāng)該管理第一種特定製品の整備が行われた場合において當(dāng)該管理第一種特定製品に冷媒として充塡したフロン類の量(當(dāng)該管理第一種特定製品の設(shè)置の際に當(dāng)該管理第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)の合計(jì)量(キログラムで表した量をいう。次號において同じ。) 二 前年度において當(dāng)該管理第一種特定製品の整備が行われた場合において回収したフロン類の量の合計(jì)量 三 當(dāng)該管理第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球溫暖化係數(shù)(フロン類の種類ごとに地球の溫暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る當(dāng)該程度に対する比を示す數(shù)値として國際的に認(rèn)められた知見に基づき環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める係數(shù)をいう。) (特定漏えい者) 第三條 法第十九條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める者(以下「特定漏えい者」という。)は、前條に定める方法により算定されたフロン類算定漏えい量が千トン以上である者とする。 (フロン類算定漏えい量等の報(bào)告の方法等) 第四條 特定漏えい者が行う法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、毎年度七月末日までに、同項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を提出して行わなければならない。 2 特定漏えい者が行う法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告に係る同項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 特定漏えい者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 特定漏えい者において行われる事業(yè) 三 前年度におけるフロン類算定漏えい量 四 前號に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量並びに當(dāng)該フロン類の種類ごとの量を都道府県別に區(qū)分した量及び當(dāng)該都道府県別に區(qū)分した量を都道府県ごとに合計(jì)した量 五 前年度におけるフロン類の種類ごとの実漏えい量及び當(dāng)該フロン類の種類ごとの実漏えい量を都道府県別に區(qū)分した量 六 特定漏えい者が設(shè)置している事業(yè)所のうち、一の事業(yè)所に係るフロン類算定漏えい量が千トン以上であるもの(以下この號において「特定事業(yè)所」という。)があるときは、特定事業(yè)所ごとに次に掲げる事項(xiàng) イ 特定事業(yè)所の名稱及び所在地 ロ 特定事業(yè)所において行われる事業(yè) ハ 前年度における特定事業(yè)所に係るフロン類算定漏えい量 ニ 前號に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量 ホ 前年度における特定事業(yè)所に係るフロン類の種類ごとの実漏えい量 3 特定漏えい者が行う法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による提供の有無を明らかにして行うものとする。 4 二以上の事業(yè)を行う特定漏えい者が行う法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、當(dāng)該特定漏えい者に係る事業(yè)を所管する大臣に対して行わなければならない。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告書の様式は、様式第一によるものとする。 (連鎖化事業(yè)者に係る定型的な約款の定め) 第五條 法第十九條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、加盟者が第一種特定製品の管理者となる管理第一種特定製品の機(jī)種、性能又は使用等の管理の方法の指定及び當(dāng)該管理第一種特定製品についての使用等の管理の狀況の報(bào)告に関する事項(xiàng)とする。 2 連鎖化事業(yè)者と當(dāng)該連鎖化事業(yè)者が行う連鎖化事業(yè)の加盟者との間で締結(jié)した約款以外の契約書又は當(dāng)該事業(yè)を行う者が定めた方針、行動規(guī)範(fàn)若しくはマニュアルに前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に関する定めがあって、當(dāng)該事項(xiàng)を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に同項(xiàng)の定めがあるものとみなす。 (フロン類算定漏えい量の増減の狀況に関する情報(bào)その他の情報(bào)の提供) 第六條 特定漏えい者が行う法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による情報(bào)の提供は、第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。 (磁気ディスクによる報(bào)告等の方法) 第七條 磁気ディスクにより法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告又は法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による提供をしようとする者は、第四條第一項(xiàng)及び前條の規(guī)定にかかわらず、これらの條項(xiàng)に規(guī)定する書類に記載すべき事項(xiàng)を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。 2 磁気ディスクにより法第二十一條第一項(xiàng)(法第二十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第二十一條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。 (磁気ディスクによる開示の方法) 第八條 主務(wù)大臣は、磁気ディスクにより法第二十二條(法第二十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による開示を行うときは、法第二十一條第一項(xiàng)(法第二十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項(xiàng)のうち、當(dāng)該請求に係る事項(xiàng)を磁気ディスクに複寫したものの交付をしなければならない。 (電子情報(bào)処理組織による申請等の指定) 第九條 この命令において、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號。以下この條、第十一條及び第十二條において「情報(bào)通信技術(shù)利用法」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、電子情報(bào)処理組織(同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報(bào)通信技術(shù)利用法第二條第六號に規(guī)定する申請等をいう。)は、法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告及び法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による提供(以下「報(bào)告等」という。)とする。 (事前屆出) 第十條 電子情報(bào)処理組織を使用して報(bào)告等を行おうとする特定漏えい者は、様式第四による電子情報(bào)処理組織使用屆出書を環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣にあらかじめ屆け出なければならない。 2 環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理したときは、當(dāng)該屆出をした特定漏えい者に識別符號を付與するものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした特定漏えい者は、屆け出た事項(xiàng)に変更があったとき又は電子情報(bào)処理組織の使用を廃止するときは、遅滯なく、様式第五又は様式第六によりその旨を環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 4 環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした特定漏えい者が電子情報(bào)処理組織の使用を継続することが適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、電子情報(bào)処理組織の使用を停止することができる。 (報(bào)告等の入力事項(xiàng)等) 第十一條 電子情報(bào)処理組織を使用して報(bào)告等を行おうとする特定漏えい者は、當(dāng)該報(bào)告等を書面等(情報(bào)通信技術(shù)利用法第二條第三號に規(guī)定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項(xiàng)、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により付與された識別符號及び當(dāng)該特定漏えい者がその使用に係る電子計(jì)算機(jī)において設(shè)定した暗証符號(次條において「暗証符號」という。)を、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)から入力して、當(dāng)該報(bào)告等を行わなければならない。 (報(bào)告等において名稱を明らかにする措置) 第十二條 報(bào)告等においてすべきこととされている署名等(情報(bào)通信技術(shù)利用法第二條第四號に規(guī)定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報(bào)通信技術(shù)利用法第三條第四項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により付與された識別符號及び暗証符號を電子情報(bào)処理組織を使用して報(bào)告等を行おうとする特定漏えい者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から入力することをいう。 附 則 この命令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號) この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。 様式第1(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第10條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第5(第10條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第6(第10條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示]