(用語(yǔ)) 第一條 この規(guī)則において使用する用語(yǔ)は、砂利採(cǎi)取法(昭和四十三年法律第七十四號(hào),。以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (採(cǎi)取計(jì)畫(huà)に定めるべき事項(xiàng)) 第二條 法第十七條第五號(hào)の経済産業(yè)省令,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、採(cǎi)取をした砂利の水切りの方法および設(shè)備その他の施設(shè)に関する事項(xiàng)とする。 (認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第十六條の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第一による申請(qǐng)書(shū)を都道府県知事(指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては,、指定都市の長(zhǎng)。第四條から第六條まで及び第十一條において同じ,。)又は河川管理者に提出しなければならない,。 2 法第十八條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令、國(guó)土交通省令で定める書(shū)類(lèi)は,、次のとおりとする。 一 砂利採(cǎi)取場(chǎng)の位置を示す縮尺五萬(wàn)分の一の地図 二 砂利採(cǎi)取場(chǎng)及びその周辺の狀況を示す見(jiàn)取図 三 掘さく又は切土に係る土地の実測(cè)平面図 四 掘さく又は切土に係る土地の実測(cè)縦斷面図及び実測(cè)橫斷面図に當(dāng)該土地の計(jì)畫(huà)地盤(pán)面を記載したもの 五 法第三條の登録を受けていることを示す書(shū)面 六 砂利採(cǎi)取場(chǎng)を管理する事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地,、當(dāng)該事務(wù)所の業(yè)務(wù)主任者の氏名ならびに當(dāng)該業(yè)務(wù)主任者が當(dāng)該砂利採(cǎi)取場(chǎng)において認(rèn)可採(cǎi)取計(jì)畫(huà)に従つて砂利の採(cǎi)取が行われるよう監(jiān)督するための計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)面 七 砂利採(cǎi)取場(chǎng)で砂利の採(cǎi)取を行うことについて申請(qǐng)者が権原を有すること又は権原を取得する見(jiàn)込みが十分であることを示す書(shū)面 八 砂利の採(cǎi)取に係る行為に関し,、他の行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書(shū)面又は受ける見(jiàn)込みに関する書(shū)面 九 砂利採(cǎi)取場(chǎng)において土地の掘さく又は切土に係る跡地の埋めもどしを行う場(chǎng)合にあつては,、埋めもどしのための土砂等が確保されていること又は確保される見(jiàn)込みが十分であることを示す書(shū)面及び當(dāng)該土砂等を當(dāng)該砂利採(cǎi)取場(chǎng)に運(yùn)搬する経路を記載した書(shū)面 十 砂利採(cǎi)取場(chǎng)からの砂利の搬出の方法及び當(dāng)該砂利採(cǎi)取場(chǎng)から國(guó)道又は都道府県道にいたるまでの砂利の搬出の経路を記載した書(shū)面 十一 その他參考となる事項(xiàng)を記載した図面又は書(shū)面 (採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)等) 第四條 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第十六條の認(rèn)可に係る採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第二による申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の認(rèn)可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)のうち採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の変更により記載內(nèi)容の変更を必要とするものを添付しなければならない。 3 法第二十條第一項(xiàng)ただし書(shū)の経済産業(yè)省令,、國(guó)土交通省令で定める軽微な変更は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする,。 一 法第十六條第一號(hào)の都道府県知事が同條の認(rèn)可をした場(chǎng)合 當(dāng)該変更によつて當(dāng)該変更に係る採(cǎi)取計(jì)畫(huà)に関し新たに災(zāi)害が発生するおそれがないとその認(rèn)可をした都道府県知事が認(rèn)めるもの 二 法第十六條第二號(hào)の河川管理者が同條の認(rèn)可をした場(chǎng)合 當(dāng)該変更によつて當(dāng)該変更に係る採(cǎi)取計(jì)畫(huà)に関し新たに災(zāi)害が発生するおそれがないとその認(rèn)可をした河川管理者が認(rèn)めるもの 4 前項(xiàng)の採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の軽微な変更の基準(zhǔn)に関し必要な事項(xiàng)は,、同項(xiàng)第一號(hào)の変更に係る採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の認(rèn)可をした都道府県(砂利採(cǎi)取場(chǎng)の所在地が指定都市の區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該所在地を管轄する指定都市)又は同項(xiàng)第二號(hào)の変更に係る採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の認(rèn)可をした都道府県(砂利採(cǎi)取場(chǎng)の所在地が河川法第九條第五項(xiàng)又は第十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定都市の長(zhǎng)が管理を行う一級(jí)河川又は二級(jí)河川の區(qū)間內(nèi)である場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該所在地を管轄する指定都市)の條例,、規(guī)則その他の定めで定めることができる,。 5 法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により法第十六條の認(rèn)可に係る採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の軽微な変更の屆出をしようとする者は、様式第二の二による屆書(shū)を當(dāng)該採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の認(rèn)可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない,。 6 前項(xiàng)の屆書(shū)には,、前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)のうち採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の変更により記載內(nèi)容の変更を必要とするものを添付しなければならない。 (氏名等の変更の屆出) 第五條 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定により法第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)または第二號(hào)の事項(xiàng)について変更の屆出をしようとする者は,、様式第三による屆書(shū)を法第十六條の認(rèn)可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない,。 (廃止の屆出) 第六條 法第二十四條の規(guī)定により法第十六條の認(rèn)可に係る砂利採(cǎi)取場(chǎng)における砂利の採(cǎi)取の廃止の屆出をしようとする者は、様式第四による屆書(shū)を當(dāng)該認(rèn)可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない,。 (標(biāo)識(shí)の様式および記載事項(xiàng)) 第七條 法第二十九條の規(guī)定により砂利採(cǎi)取業(yè)者が掲げる標(biāo)識(shí)は,、様式第五によるものとする。 2 法第二十九條の経済産業(yè)省令,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 當(dāng)該砂利採(cǎi)取場(chǎng)を管理する事務(wù)所の名稱(chēng),、所在地及び電話(huà)番號(hào) 三 登録年月日及び登録番號(hào) 四 當(dāng)該砂利採(cǎi)取場(chǎng)に係る採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の認(rèn)可年月日及び認(rèn)可番號(hào) 五 採(cǎi)取をする砂利の種類(lèi)、數(shù)量及びその採(cǎi)取の期間 六 掘さく又は切土をする土地の面積及び深さ 七 砂利の採(cǎi)取のための機(jī)械の種類(lèi)及び數(shù) 八 砂利採(cǎi)取場(chǎng)及びその周辺の狀況を示す見(jiàn)取図 九 業(yè)務(wù)主任者の氏名 (帳簿の記載) 第八條 法第三十二條の経済産業(yè)省令,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 砂利採(cǎi)取場(chǎng)ごとの一日當(dāng)たりの砂利の採(cǎi)取実績(jī) 二 業(yè)務(wù)主任者が當(dāng)該砂利採(cǎi)取場(chǎng)において砂利の採(cǎi)取に従事する者を監(jiān)督した日時(shí)及びその內(nèi)容 三 砂利の採(cǎi)取のために除去した土等の処理,、汚濁水の処理及び採(cǎi)取跡の埋めもどしその他採(cǎi)取に伴う災(zāi)害の防止のために講じた措置 四 砂利の採(cǎi)取に伴う災(zāi)害が発生した場(chǎng)合にあつては,、災(zāi)害の狀況、その原因及びそれに対して講じた措置 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む,。次項(xiàng)において同じ。)に記録され,、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて法第三十二條に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。この場(chǎng)合において,、砂利採(cǎi)取業(yè)者は,、當(dāng)該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない,。 3 砂利採(cǎi)取業(yè)者は,、砂利採(cǎi)取場(chǎng)を管理する事務(wù)所ごとに帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。)を備え,、記載(ファイル又は磁気ディスクにあつては,、記録)の日から二年間保存しなければならない。 (報(bào)告) 第九條 砂利採(cǎi)取業(yè)者は、砂利採(cǎi)取場(chǎng)ごとに様式第六による業(yè)務(wù)狀況報(bào)告書(shū)を作成し,、毎年四月末日までに経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 砂利採(cǎi)取業(yè)を行う國(guó)又は地方公共団體は、砂利採(cǎi)取場(chǎng)ごとに様式第六による業(yè)務(wù)狀況報(bào)告書(shū)を作成し,、毎年四月末日までに経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 3 河川區(qū)域等の區(qū)域において砂利の採(cǎi)取を業(yè)として行なう者(國(guó)または地方公共団體を含む。)は,、砂利採(cǎi)取場(chǎng)ごとに様式第六による業(yè)務(wù)狀況報(bào)告書(shū)を作成し,、毎年四月末日までに當(dāng)該河川區(qū)域等の區(qū)域の存する地域を管轄する地方整備局長(zhǎng)又は北海道開(kāi)発局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (身分を示す証明書(shū)) 第十條 法第三十四條第五項(xiàng)の証明書(shū)は,、様式第七によるものとする,。 (関係市町村長(zhǎng)への通報(bào)) 第十一條 法第三十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により、都道府県知事又は河川管理者は,、法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)の一に掲げる事項(xiàng)に係るものであるときは,、その旨を関係市町村長(zhǎng)に通報(bào)しなければならない。 一 採(cǎi)取をする砂利の數(shù)量の増加 二 砂利の採(cǎi)取の期間の延長(zhǎng) 2 法第三十六條第四項(xiàng)の通報(bào)は,、法第十六條の認(rèn)可の申請(qǐng)に係るものにあつては當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)ならびに第三條第二項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)および第十號(hào)の書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを、法第二十條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)に係るものにあつては當(dāng)該変更の認(rèn)可の申請(qǐng)書(shū)ならびに第三條第二項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)および第十號(hào)の書(shū)類(lèi)のうち當(dāng)該変更により記載內(nèi)容の変更を必要とするものの寫(xiě)しをそれぞれ添附して行なうものとする,。 (聴聞) 第十二條 河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長(zhǎng)を除く。)が法に基づいて行う不利益処分に係る聴聞の手続については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))並びに法第三十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、次條から第二十四條までの規(guī)定の定めるところによる。 2 次條から第二十四條までの規(guī)定において使用する用語(yǔ)は,、行政手続法において使用する用語(yǔ)の例による,。 第十三條 行政庁は、聴聞の期日の十四日前までに,、行政手続法第十五條第一項(xiàng)の通知を行い、かつ,、聴聞の期日,、場(chǎng)所及び事案の內(nèi)容を公告しなければならない。 2 行政庁が前項(xiàng)の通知をした場(chǎng)合(行政手続法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により通知をした場(chǎng)合を含む,。)において,、當(dāng)事者は、やむを得ない理由があるときには,、行政庁に対し,、聴聞の期日又は場(chǎng)所の変更を申し出ることができる。 3 行政庁は,、前項(xiàng)の申出により,、又は職権により,、聴聞の期日又は場(chǎng)所を変更することができる。 4 行政庁は,、前項(xiàng)の規(guī)定により聴聞の期日又は場(chǎng)所を変更したときは,、速やかに、その旨を當(dāng)事者,、參加人(その時(shí)までに行政手続法第十七條第一項(xiàng)の求めを受諾し,、又は同項(xiàng)の許可を受けている者に限る。)及び參考人(その時(shí)までに第十五條の求めを受諾している者に限る,。)に通知し,、かつ、公告しなければならない,。 第十四條 行政手続法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による主宰者の指名は,、聴聞の通知の時(shí)までに行うものとする。 2 行政庁は,、行政手続法第十五條第一項(xiàng)の書(shū)面においては,、同項(xiàng)各號(hào)列記の事項(xiàng)に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない,。 3 行政庁は,、職権により、主宰者を変更することができる,。 4 主宰者が行政手続法第十九條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、行政庁は、速やかに,、主宰者を変更しなければならない,。 5 行政庁は、前二項(xiàng)の規(guī)定により主宰者を変更したときは,、速やかに,、その旨を當(dāng)事者、參加人(その時(shí)までに行政手続法第十七條第一項(xiàng)の求めを受諾し,、又は同項(xiàng)の許可を受けている者に限る,。)及び參考人(その時(shí)までに第十五條の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない,。 第十五條 主宰者は,、必要があると認(rèn)めるときは、行政庁の職員,、學(xué)識(shí)経験のある者その他の參考人に対し,、聴聞に関する手続に參加することを求めることができる。 第十六條 主宰者は、聴聞事務(wù)補(bǔ)助者を指名し,、聴聞の期日における審理にこれを出席させ,、聴聞の主宰に関する事務(wù)を補(bǔ)助させることができる。 2 行政手続法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、聴聞事務(wù)補(bǔ)助者について準(zhǔn)用する,。 第十七條 行政手続法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)については、自らを関係人として當(dāng)該聴聞に関する手続に參加しようとする者は,、その氏名,、住所及び當(dāng)該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書(shū)面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 第十八條 行政手続法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による閲覧の求めについては,、當(dāng)事者又は當(dāng)該不利益処分がされた場(chǎng)合に自己の利益が害されることとなる?yún)⒓尤耍ㄒ韵陇长螚lにおいて「當(dāng)事者等」と総稱(chēng)する,。)は、その氏名,、住所及び閲覧をしようとする資料の標(biāo)目を記載した書(shū)面を行政庁に提出してこれを行うものとする,。ただし、聴聞の期日における審理の進(jìn)行に応じて必要となつた場(chǎng)合の閲覧については,、口頭で求めれば足りる,。 2 行政庁は、閲覧を許可したときは,、その場(chǎng)で閲覧させる場(chǎng)合を除き,、速やかに、閲覧の日時(shí)及び場(chǎng)所を當(dāng)該當(dāng)事者等に通知しなければならない,。この場(chǎng)合において,、行政庁は、聴聞の審理における當(dāng)事者等の意見(jiàn)陳述の準(zhǔn)備を妨げることがないよう配慮するものとする,。 3 行政庁は,、聴聞の期日における審理の進(jìn)行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場(chǎng)合に、當(dāng)該審理において閲覧させることができないとき(行政手続法第十八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による拒否の場(chǎng)合を除く,。)は,、閲覧の日時(shí)及び場(chǎng)所を指定し、當(dāng)該當(dāng)事者等に通知しなければならない,。この場(chǎng)合において,、主宰者は、同法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、當(dāng)該開(kāi)催の日時(shí)以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする,。 第十九條 行政手続法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)については,、當(dāng)事者又は參加人は,、補(bǔ)佐人の氏名、住所、當(dāng)事者又は參加人との関係及び補(bǔ)佐する事項(xiàng)を記載した書(shū)面を主宰者に提出してこれを行うものとする,。ただし,、同法第二十二條第二項(xiàng)(同法第二十五條後段において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補(bǔ)佐人であつて既に受けた許可に係る事項(xiàng)につき補(bǔ)佐するものについては,、この限りではない,。 2 補(bǔ)佐人の陳述は、當(dāng)該當(dāng)事者又は參加人が直ちに取り消さないときは,、自ら陳述したものとみなす,。 第二十條 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が當(dāng)該事案の範(fàn)囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認(rèn)めるときは,、その者に対し,、その陳述又は証拠書(shū)類(lèi)等の提出を制限することができる。 2 主宰者は,、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか,、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し,、又はその秩序を亂す者に対し退場(chǎng)を命ずることその他適當(dāng)な措置を採(cǎi)ることができる,。 第二十一條 行政手続法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による陳述書(shū)の提出は、提出する者の氏名,、住所,、聴聞の件名、當(dāng)該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び當(dāng)該事案の內(nèi)容についての意見(jiàn)を記載した書(shū)面により行うものとする,。 第二十二條 主宰者は,、行政手続法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により聴聞を続行する場(chǎng)合には、次回の聴聞の期日及び場(chǎng)所を公告しなければならない,。 第二十三條 聴聞?wù){(diào)書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)(聴聞の期日における審理が行われなかつた場(chǎng)合においては、第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)を記載し,、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場(chǎng)所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した當(dāng)事者及び參加人並びにこれらの者の代理人及び補(bǔ)佐人(以下この項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「當(dāng)事者等」と総稱(chēng)する,。)並びに參考人(行政庁の職員であるものを除く,。)の氏名及び住所並びに參考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかつた當(dāng)事者等の氏名及び住所並びに當(dāng)該當(dāng)事者等のうち當(dāng)事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正當(dāng)な理由の有無(wú) 六 當(dāng)事者等及び參考人の陳述の要旨(提出された陳述書(shū)における意見(jiàn)の陳述を含む,。) 七 証拠書(shū)類(lèi)等の標(biāo)目 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 聴聞?wù){(diào)書(shū)には,、書(shū)面、図面,、寫(xiě)真その他主宰者が適當(dāng)と認(rèn)めるものを添付して調(diào)書(shū)の一部とすることができる,。 3 報(bào)告書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない,。 一 不利益処分の原因となる事実に対する當(dāng)事者等の主張 二 前號(hào)の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見(jiàn) 三 前號(hào)の意見(jiàn)についての理由 第二十四條 行政手続法第二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による閲覧の求めについては,、當(dāng)事者又は參加人は、その氏名,、住所及び閲覧をしようとする聴聞?wù){(diào)書(shū)又は報(bào)告書(shū)の件名を記載した書(shū)面を,、聴聞の終結(jié)前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結(jié)後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする,。 2 主宰者又は行政庁は,、閲覧を許可したときは、その場(chǎng)で閲覧させる場(chǎng)合を除き,、速やかに,、閲覧の日時(shí)及び場(chǎng)所を當(dāng)該當(dāng)事者又は參加人に通知しなければならない。 (意見(jiàn)聴取會(huì)) 第二十五條 法第三十九條の意見(jiàn)の聴取は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員が議長(zhǎng)として主宰する意見(jiàn)聴取會(huì)によつて行う,。 第二十六條 議長(zhǎng)は、意見(jiàn)聴取會(huì)を開(kāi)こうとするときは,、意見(jiàn)聴取會(huì)の期日の七日前までに意見(jiàn)聴取會(huì)の期日,、場(chǎng)所及び事案の內(nèi)容を?qū)彇苏?qǐng)求人及び參加人に通知し、かつ,、公告しなければならない,。 第二十七條 議長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政庁の職員及び學(xué)識(shí)経験のある者その他參考人に意見(jiàn)聴取會(huì)への出席を求めることができる,。 第二十八條 利害関係人(參加人を除く。)又はその代理人として意見(jiàn)聴取會(huì)に出席しようとする者は,、文書(shū)をもつて,、當(dāng)該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 第二十九條 議長(zhǎng)は,、意見(jiàn)聴取會(huì)においては,、最初に審査請(qǐng)求人又はその代理人に審査請(qǐng)求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 2 審査請(qǐng)求人又はその代理人が出席していないときは,、議長(zhǎng)は,、審査請(qǐng)求書(shū)の朗読をもつてその陳述に替えることができる。 第三十條 議長(zhǎng)は,、議事を整理するために必要があると認(rèn)めるときは,、陳述又は証拠書(shū)類(lèi)等の提示を制限することができる。 2 議長(zhǎng)は,、意見(jiàn)聴取會(huì)の秩序を維持するために必要があるときは,、その秩序を亂し,、又は不穏な言動(dòng)をする者を退去させることができる。 第三十一條 議長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは、意見(jiàn)聴取會(huì)を延期し,、又は続行することができる,。この場(chǎng)合は、議長(zhǎng)は,、次回の期日及び場(chǎng)所を定め,、これを?qū)彇苏?qǐng)求人及び參加人又はこれらの代理人に通知し、かつ,、公告しなければならない,。 第三十二條 議長(zhǎng)は、意見(jiàn)聴取會(huì)について調(diào)書(shū)を作成し,、當(dāng)該事案の記録につづらなければならない,。 2 前項(xiàng)の調(diào)書(shū)には、次の事項(xiàng)を記載し,、議長(zhǎng)が,、署名押印しなければならない。 一 事案の表示 二 意見(jiàn)聴取會(huì)の期日及び場(chǎng)所 三 議長(zhǎng)の職名及び氏名 四 審査請(qǐng)求人又は出席したその代理人の住所及び氏名 五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名 六 出席した行政庁の職員及び學(xué)識(shí)経験のある者その他の參考人の氏名 七 弁論及び陳述又はこれらの要旨 八 証拠書(shū)類(lèi)等の標(biāo)目 九 その他意見(jiàn)聴取會(huì)の経過(guò)に関する主要な事項(xiàng) 第三十三條 審査請(qǐng)求人又はその代理人は,、當(dāng)該事案の記録を閲覧することができる,。參加人その他書(shū)面をもつて當(dāng)該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。 (申請(qǐng)書(shū)等の提出部數(shù)) 第三十四條 第三條又は第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により河川管理者に提出する書(shū)類(lèi)の部數(shù)は,、正本一通及び當(dāng)該砂利採(cǎi)取場(chǎng)が所在する市町村の數(shù)に三を加えた數(shù)の寫(xiě)しとする,。 2 第四條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第五條又は第六條の規(guī)定により河川管理者に提出する書(shū)類(lèi)の部數(shù)は,、正本一通及び寫(xiě)し一通とする,。 3 第九條の規(guī)定により提出する書(shū)類(lèi)の部數(shù)は、正本一通および寫(xiě)し一通とする,。 (認(rèn)可の申請(qǐng)に係る申請(qǐng)書(shū)等の経由) 第三十五條 法第十八條,、法第二十條、法第二十四條又は法第三十三條の規(guī)定により,、地方整備局長(zhǎng)又は北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に対してなすべき認(rèn)可の申請(qǐng),、屆出又は報(bào)告は、関係事務(wù)所の長(zhǎng)を経由してしなければならない,。 (採(cǎi)取計(jì)畫(huà)に関する?yún)f(xié)議) 第三十六條 法第四十三條に規(guī)定する?yún)f(xié)議は,、採(cǎi)取計(jì)畫(huà)の認(rèn)可の手続の例により行なわなければならない。 (條例等に係る適用除外) 第三十七條 第三條第一項(xiàng),、第四條(第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)を除く,。)から第六條まで,、第十條及び第三十四條(都道府県知事(河川管理者である場(chǎng)合を含む。)及び指定都市の長(zhǎng)の事務(wù)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、都道府県又は指定都市の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは,、その限度において適用しない,。