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有關(guān)礫石采集計劃的規(guī)則

時間: 2018-06-15


(用語) 第一條 この規(guī)則において使用する用語は,、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四號,。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (採取計畫に定めるべき事項) 第二條 法第十七條第五號の経済産業(yè)省令,、國土交通省令で定める事項は,、採取をした砂利の水切りの方法および設(shè)備その他の施設(shè)に関する事項とする,。 (認可の申請) 第三條 法第十八條第一項の規(guī)定により法第十六條の認可の申請をしようとする者は,、様式第一による申請書を都道府県知事(指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては、指定都市の長,。第四條から第六條まで及び第十一條において同じ,。)又は河川管理者に提出しなければならない。 2 法第十八條第二項の経済産業(yè)省令,、國土交通省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 砂利採取場の位置を示す縮尺五萬分の一の地図 二 砂利採取場及びその周辺の狀況を示す見取図 三 掘さく又は切土に係る土地の実測平面図 四 掘さく又は切土に係る土地の実測縦斷面図及び実測橫斷面図に當該土地の計畫地盤面を記載したもの 五 法第三條の登録を受けていることを示す書面 六 砂利採取場を管理する事務(wù)所の名稱及び所在地,、當該事務(wù)所の業(yè)務(wù)主任者の氏名ならびに當該業(yè)務(wù)主任者が當該砂利採取場において認可採取計畫に従つて砂利の採取が行われるよう監(jiān)督するための計畫を記載した書面 七 砂利採取場で砂利の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 八 砂利の採取に係る行為に関し,、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは,、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 九 砂利採取場において土地の掘さく又は切土に係る跡地の埋めもどしを行う場合にあつては,、埋めもどしのための土砂等が確保されていること又は確保される見込みが十分であることを示す書面及び當該土砂等を當該砂利採取場に運搬する経路を記載した書面 十 砂利採取場からの砂利の搬出の方法及び當該砂利採取場から國道又は都道府県道にいたるまでの砂利の搬出の経路を記載した書面 十一 その他參考となる事項を記載した図面又は書面 (採取計畫の変更の認可の申請等) 第四條 法第二十條第一項の規(guī)定により法第十六條の認可に係る採取計畫の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第二による申請書を當該採取計畫の認可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、前條第二項各號に掲げる書類のうち採取計畫の変更により記載內(nèi)容の変更を必要とするものを添付しなければならない。 3 法第二十條第一項ただし書の経済産業(yè)省令,、國土交通省令で定める軽微な変更は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるものとする,。 一 法第十六條第一號の都道府県知事が同條の認可をした場合 當該変更によつて當該変更に係る採取計畫に関し新たに災(zāi)害が発生するおそれがないとその認可をした都道府県知事が認めるもの 二 法第十六條第二號の河川管理者が同條の認可をした場合 當該変更によつて當該変更に係る採取計畫に関し新たに災(zāi)害が発生するおそれがないとその認可をした河川管理者が認めるもの 4 前項の採取計畫の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、同項第一號の変更に係る採取計畫の認可をした都道府県(砂利採取場の所在地が指定都市の區(qū)域に屬する場合にあつては,、當該所在地を管轄する指定都市)又は同項第二號の変更に係る採取計畫の認可をした都道府県(砂利採取場の所在地が河川法第九條第五項又は第十條第二項の規(guī)定に基づき指定都市の長が管理を行う一級河川又は二級河川の區(qū)間內(nèi)である場合にあつては,、當該所在地を管轄する指定都市)の條例、規(guī)則その他の定めで定めることができる,。 5 法第二十條第二項の規(guī)定により法第十六條の認可に係る採取計畫の軽微な変更の屆出をしようとする者は,、様式第二の二による屆書を當該採取計畫の認可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。 6 前項の屆書には,、前條第二項各號に掲げる書類のうち採取計畫の変更により記載內(nèi)容の変更を必要とするものを添付しなければならない,。 (氏名等の変更の屆出) 第五條 法第二十條第三項の規(guī)定により法第十八條第一項第一號または第二號の事項について変更の屆出をしようとする者は,、様式第三による屆書を法第十六條の認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。 (廃止の屆出) 第六條 法第二十四條の規(guī)定により法第十六條の認可に係る砂利採取場における砂利の採取の廃止の屆出をしようとする者は,、様式第四による屆書を當該認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない,。 (標識の様式および記載事項) 第七條 法第二十九條の規(guī)定により砂利採取業(yè)者が掲げる標識は、様式第五によるものとする,。 2 法第二十九條の経済産業(yè)省令,、國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 當該砂利採取場を管理する事務(wù)所の名稱、所在地及び電話番號 三 登録年月日及び登録番號 四 當該砂利採取場に係る採取計畫の認可年月日及び認可番號 五 採取をする砂利の種類,、數(shù)量及びその採取の期間 六 掘さく又は切土をする土地の面積及び深さ 七 砂利の採取のための機械の種類及び數(shù) 八 砂利採取場及びその周辺の狀況を示す見取図 九 業(yè)務(wù)主任者の氏名 (帳簿の記載) 第八條 法第三十二條の経済産業(yè)省令,、國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 砂利採取場ごとの一日當たりの砂利の採取実績 二 業(yè)務(wù)主任者が當該砂利採取場において砂利の採取に従事する者を監(jiān)督した日時及びその內(nèi)容 三 砂利の採取のために除去した土等の処理,、汚濁水の処理及び採取跡の埋めもどしその他採取に伴う災(zāi)害の防止のために講じた措置 四 砂利の採取に伴う災(zāi)害が発生した場合にあつては、災(zāi)害の狀況,、その原因及びそれに対して講じた措置 2 前項各號に掲げる事項が,、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ,。)に記録され,、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて法第三十二條に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。この場合において,、砂利採取業(yè)者は、當該記録が滅失し,、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない,。 3 砂利採取業(yè)者は、砂利採取場を管理する事務(wù)所ごとに帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。)を備え,、記載(ファイル又は磁気ディスクにあつては、記録)の日から二年間保存しなければならない,。 (報告) 第九條 砂利採取業(yè)者は,、砂利採取場ごとに様式第六による業(yè)務(wù)狀況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 砂利採取業(yè)を行う國又は地方公共団體は,、砂利採取場ごとに様式第六による業(yè)務(wù)狀況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 河川區(qū)域等の區(qū)域において砂利の採取を業(yè)として行なう者(國または地方公共団體を含む,。)は,、砂利採取場ごとに様式第六による業(yè)務(wù)狀況報告書を作成し、毎年四月末日までに當該河川區(qū)域等の區(qū)域の存する地域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 (身分を示す証明書) 第十條 法第三十四條第五項の証明書は,、様式第七によるものとする。 (関係市町村長への通報) 第十一條 法第三十六條第四項の規(guī)定により,、都道府県知事又は河川管理者は,、法第二十條第一項の規(guī)定による変更の認可の申請が次の各號の一に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を関係市町村長に通報しなければならない,。 一 採取をする砂利の數(shù)量の増加 二 砂利の採取の期間の延長 2 法第三十六條第四項の通報は,、法第十六條の認可の申請に係るものにあつては當該申請書ならびに第三條第二項第一號、第二號および第十號の書類の寫しを,、法第二十條第一項の変更の認可の申請に係るものにあつては當該変更の認可の申請書ならびに第三條第二項第一號,、第二號および第十號の書類のうち當該変更により記載內(nèi)容の変更を必要とするものの寫しをそれぞれ添附して行なうものとする。 (聴聞) 第十二條 河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く,。)が法に基づいて行う不利益処分に係る聴聞の手続については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)並びに法第三十八條第二項及び第三項の規(guī)定によるほか、次條から第二十四條までの規(guī)定の定めるところによる,。 2 次條から第二十四條までの規(guī)定において使用する用語は,、行政手続法において使用する用語の例による。 第十三條 行政庁は,、聴聞の期日の十四日前までに,、行政手続法第十五條第一項の通知を行い、かつ,、聴聞の期日,、場所及び事案の內(nèi)容を公告しなければならない。 2 行政庁が前項の通知をした場合(行政手続法第十五條第三項の規(guī)定により通知をした場合を含む,。)において,、當事者は、やむを得ない理由があるときには,、行政庁に対し,、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 3 行政庁は,、前項の申出により,、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる,。 4 行政庁は、前項の規(guī)定により聴聞の期日又は場所を変更したときは,、速やかに,、その旨を當事者,、參加人(その時までに行政手続法第十七條第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る,。)及び參考人(その時までに第十五條の求めを受諾している者に限る,。)に通知し、かつ,、公告しなければならない,。 第十四條 行政手続法第十九條第一項の規(guī)定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする,。 2 行政庁は,、行政手続法第十五條第一項の書面においては、同項各號列記の事項に加えて,、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない,。 3 行政庁は、職権により,、主宰者を変更することができる,。 4 主宰者が行政手続法第十九條第二項各號のいずれかに該當するに至つたときは、行政庁は,、速やかに,、主宰者を変更しなければならない。 5 行政庁は,、前二項の規(guī)定により主宰者を変更したときは,、速やかに、その旨を當事者,、參加人(その時までに行政手続法第十七條第一項の求めを受諾し,、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び參考人(その時までに第十五條の求めを受諾している者に限る,。)に通知しなければならない,。 第十五條 主宰者は、必要があると認めるときは,、行政庁の職員,、學識経験のある者その他の參考人に対し、聴聞に関する手続に參加することを求めることができる,。 第十六條 主宰者は,、聴聞事務(wù)補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ,、聴聞の主宰に関する事務(wù)を補助させることができる,。 2 行政手続法第十九條第二項の規(guī)定は、聴聞事務(wù)補助者について準用する。 第十七條 行政手続法第十七條第一項の規(guī)定による許可の申請については,、自らを関係人として當該聴聞に関する手続に參加しようとする者は,、その氏名、住所及び當該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする,。 第十八條 行政手続法第十八條第一項の規(guī)定による閲覧の求めについては,、當事者又は當該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる?yún)⒓尤耍ㄒ韵陇长螚lにおいて「當事者等」と総稱する。)は,、その氏名,、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし,、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については,、口頭で求めれば足りる。 2 行政庁は,、閲覧を許可したときは,、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに,、閲覧の日時及び場所を當該當事者等に通知しなければならない,。この場合において、行政庁は,、聴聞の審理における當事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする,。 3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に,、當該審理において閲覧させることができないとき(行政手続法第十八條第一項後段の規(guī)定による拒否の場合を除く,。)は、閲覧の日時及び場所を指定し,、當該當事者等に通知しなければならない,。この場合において、主宰者は,、同法第二十二條第一項の規(guī)定に基づき,、當該開催の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。 第十九條 行政手続法第二十條第三項の規(guī)定による許可の申請については,、當事者又は參加人は,、補佐人の氏名、住所,、當事者又は參加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする,。ただし、同法第二十二條第二項(同法第二十五條後段において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては,、この限りではない,。 2 補佐人の陳述は、當該當事者又は參加人が直ちに取り消さないときは,、自ら陳述したものとみなす,。 第二十條 主宰者は,、聴聞の期日に出頭した者が當該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは,、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる,。 2 主宰者は,、前項に規(guī)定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため,、聴聞の審理を妨害し,、又はその秩序を亂す者に対し退場を命ずることその他適當な措置を採ることができる。 第二十一條 行政手続法第二十一條第一項の規(guī)定による陳述書の提出は,、提出する者の氏名,、住所、聴聞の件名,、當該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び當該事案の內(nèi)容についての意見を記載した書面により行うものとする,。 第二十二條 主宰者は、行政手続法第二十二條第一項の規(guī)定により聴聞を続行する場合には,、次回の聴聞の期日及び場所を公告しなければならない,。 第二十三條 聴聞?wù){(diào)書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては,、第四號に掲げる事項を除く,。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない,。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した當事者及び參加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第三項において「當事者等」と総稱する,。)並びに參考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに參考人(行政庁の職員であるものに限る,。)の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかつた當事者等の氏名及び住所並びに當該當事者等のうち當事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正當な理由の有無 六 當事者等及び參考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む,。) 七 証拠書類等の標目 八 その他參考となるべき事項 2 聴聞?wù){(diào)書には、書面,、図面,、寫真その他主宰者が適當と認めるものを添付して調(diào)書の一部とすることができる。 3 報告書には,、次に掲げる事項を記載し,、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 不利益処分の原因となる事実に対する當事者等の主張 二 前號の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見 三 前號の意見についての理由 第二十四條 行政手続法第二十四條第四項の規(guī)定による閲覧の求めについては,、當事者又は參加人は,、その氏名,、住所及び閲覧をしようとする聴聞?wù){(diào)書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結(jié)前にあつては聴聞の主宰者に,、聴聞の終結(jié)後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする,。 2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは,、その場で閲覧させる場合を除き,、速やかに、閲覧の日時及び場所を當該當事者又は參加人に通知しなければならない,。 (意見聴取會) 第二十五條 法第三十九條の意見の聴取は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第十一條第二項に規(guī)定する審理員が議長として主宰する意見聴取會によつて行う。 第二十六條 議長は,、意見聴取會を開こうとするときは,、意見聴取會の期日の七日前までに意見聴取會の期日、場所及び事案の內(nèi)容を?qū)彇苏埱笕思挨訁⒓尤摔送ㄖ?、かつ,、公告しなければならない?第二十七條 議長は、必要があると認めるときは,、関係行政庁の職員及び學識経験のある者その他參考人に意見聴取會への出席を求めることができる,。 第二十八條 利害関係人(參加人を除く。)又はその代理人として意見聴取會に出席しようとする者は,、文書をもつて,、當該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 第二十九條 議長は,、意見聴取會においては,、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 2 審査請求人又はその代理人が出席していないときは,、議長は,、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。 第三十條 議長は,、議事を整理するために必要があると認めるときは,、陳述又は証拠書類等の提示を制限することができる。 2 議長は,、意見聴取會の秩序を維持するために必要があるときは,、その秩序を亂し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる,。 第三十一條 議長は,、必要があると認めるときは、意見聴取會を延期し,、又は続行することができる,。この場合は,、議長は、次回の期日及び場所を定め,、これを?qū)彇苏埱笕思挨訁⒓尤擞证悉长欷椁未砣摔送ㄖ?、かつ、公告しなければならない?第三十二條 議長は,、意見聴取會について調(diào)書を作成し,、當該事案の記録につづらなければならない。 2 前項の調(diào)書には,、次の事項を記載し,、議長が,、署名押印しなければならない,。 一 事案の表示 二 意見聴取會の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 審査請求人又は出席したその代理人の住所及び氏名 五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名 六 出席した行政庁の職員及び學識経験のある者その他の參考人の氏名 七 弁論及び陳述又はこれらの要旨 八 証拠書類等の標目 九 その他意見聴取會の経過に関する主要な事項 第三十三條 審査請求人又はその代理人は、當該事案の記録を閲覧することができる,。參加人その他書面をもつて當該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする,。 (申請書等の提出部數(shù)) 第三十四條 第三條又は第四條第一項及び第二項の規(guī)定により河川管理者に提出する書類の部數(shù)は、正本一通及び當該砂利採取場が所在する市町村の數(shù)に三を加えた數(shù)の寫しとする,。 2 第四條第五項及び第六項,、第五條又は第六條の規(guī)定により河川管理者に提出する書類の部數(shù)は、正本一通及び寫し一通とする,。 3 第九條の規(guī)定により提出する書類の部數(shù)は,、正本一通および寫し一通とする。 (認可の申請に係る申請書等の経由) 第三十五條 法第十八條,、法第二十條,、法第二十四條又は法第三十三條の規(guī)定により、地方整備局長又は北海道開発局長に対してなすべき認可の申請,、屆出又は報告は,、関係事務(wù)所の長を経由してしなければならない。 (採取計畫に関する?yún)f(xié)議) 第三十六條 法第四十三條に規(guī)定する?yún)f(xié)議は,、採取計畫の認可の手続の例により行なわなければならない,。 (條例等に係る適用除外) 第三十七條 第三條第一項、第四條(第三項及び第四項を除く,。)から第六條まで,、第十條及び第三十四條(都道府県知事(河川管理者である場合を含む。)及び指定都市の長の事務(wù)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、都道府県又は指定都市の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは,、その限度において適用しない,。