畜産物の価格安定に関する法律施行規(guī)則 昭和三十六年農(nóng)林省令第五十八號(hào) 畜産物の価格安定に関する法律施行規(guī)則 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三號(hào))第四十七條第一項(xiàng),、第五十七條及び附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、畜産物の価格安定等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (原料乳の規(guī)格) 第一條 指定乳製品の原料である生乳についての畜産物の価格安定に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格は、次のとおりとする。 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 色沢及び組織 牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し,、均等な乳狀で適度な粘度を有し,、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの 風(fēng)味 新鮮良好な風(fēng)味と特有の香気を有し、飼料臭,、牛舎臭,、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味,、金屬味その他の異味を有しないもの 比重 溫度一五度において一?〇二八から一?〇三四までのもの アルコール試験 反応を呈しないもの 乳脂肪分 二?八パーセント以上のもの 酸度 乳酸として,、ジヤージー種の牛以外の牛からさく取したものにあつては〇?一八パーセント以下、ジヤージー種の牛からさく取したものにあつては〇?二〇パーセント以下のもの (指定乳製品の規(guī)格) 第二條 乳製品についての法第二條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格は,、乳製品の種類ごとに,、次のとおりとする。 一 バター 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 外観 均等に特有の淡黃色又はこれに近い色を呈し,、はん點(diǎn),、波紋等が多くないもの 組織 橫斷面の狀態(tài)に,、水滴の遊離が多い等の著しい欠陥がないもの 風(fēng)味 酸味,、苦味,、飼料臭、牛舎臭,、変質(zhì)脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの 食塩 加塩バターにあつては,、食塩の分布及び溶解に著しい欠陥がないもの 乳脂肪分 加塩バターにあつては八〇?〇パーセント以上、無(wú)塩バターにあつては八二?〇パーセント以上で,、異種脂肪を含まないもの 二 脫脂粉乳 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 外観 色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの 風(fēng)味 酸味,、塩味、変質(zhì)臭,、焦げ臭その他の異臭味をほとんど有しないもの 溶解性 溫湯(溫度約五〇度のもの)による溶解性に著しい欠陥がなく,、溶解の際の浮遊物、沈でん物又は異物の混入が多くないもの 乳固形分 九五?〇パーセント以上のもの 水分 五?〇パーセント以下のもの 三 全脂加糖れん乳 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 外観 色沢及び粘度に著しい欠陥がなく,、脂肪の分離,、乳糖結(jié)晶の沈でん及び異物の混入が多くないもの 風(fēng)味 酸味、変質(zhì)脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの 保存性 溫度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質(zhì)を示さないもの 乳固形分 二八?〇パーセント以上のもの 水分 二七?〇パーセント以下のもの 乳脂肪分 八?〇パーセント以上のもの 糖分 五八?〇パーセント以下のもの 四 脫脂加糖れん乳 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 外観 色沢及び粘度に著しい欠陥がなく,、乳糖結(jié)晶の沈でん及び異物の混入が多くないもの 風(fēng)味 酸味,、変質(zhì)臭その他の異臭味をほとんど有しないもの 保存性 溫度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質(zhì)を示さないもの 乳固形分 二五?〇パーセント以上のもの 水分 二九?〇パーセント以下のもの 糖分 五八?〇パーセント以下のもの (指定食肉の規(guī)格) 第三條 豚肉についての法第二條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格は、次のとおりとする,。 一 豚半丸枝肉(別表第一の方法により整形した豚肉をいう,。以下同じ。) 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 重量 冷卻した狀態(tài)において,、皮はぎ法によつて整形したものにあつては三二?五キログラム以上四〇キログラム以下,、湯はぎ法によつて整形したものにあつては三五?五キログラム以上四三キログラム以下のもの 外観 均稱 長(zhǎng)さ及び広さが適當(dāng)で,、厚く、もも,、ヒレ,、ロース,、ばら及びかたの各部が充実して釣合いの良いもの 肉付 厚く,、滑らかで、締まりがあり,、赤肉の部分が脂肪と骨との合計(jì)部分より多いと認(rèn)められるもの 脂肪付著 背脂肪の厚さ(第九胸つい関節(jié)部から第十三胸つい関節(jié)部までの直上で最も背脂肪の薄い部位の厚さをいう,。)が、一?三センチメートル以上二?四センチメートル以下であり,、かつ,、腹部脂肪が適度なもの 仕上げ 放血が十分で、疾病による損傷がなく,、取扱いによる汚染,、損傷等の欠點(diǎn)がほとんどないもの 肉質(zhì) きめ及び締まり きめが細(xì)かく、締まりが良いもの 色沢 淡灰紅色又はこれに近い色を呈し,、鮮明で光沢の良いもの 脂肪の質(zhì)及び色沢 締まりがよく,、粘りがあり、異臭がなく,、色が白く,、光沢の良いもの 脂肪の沈著 適度なもの 二 豚部分肉(前號(hào)の表の基準(zhǔn)に適合する豚半丸枝肉を、もも,、ヒレ,、ロース、ばら及びかたの部分に分割し,、その各部分に內(nèi)蔵される骨を取り外した場(chǎng)合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉をいう,。) 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 分割方法 別表第三の方法により行つたもの 2 牛肉についての法第二條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格は、次のとおりとする,。 一 牛半丸枝肉(別表第三の二の方法により整形した肉用牛(去勢(shì)されたものに限る,。)の肉をいう。以下同じ,。) 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 部分肉歩留り 次號(hào)に規(guī)定する小分割部分肉に分割し,、被覆脂肪を一〇ミリメートル以內(nèi)になるように除去して整形した場(chǎng)合における當(dāng)該小分割部分肉の総重量の枝肉重量に対する割合が一〇〇分の六九以上一〇〇分の七二未満になると見(jiàn)込まれるもの 肉質(zhì) 脂肪交雑 胸最長(zhǎng)筋、背半きよく筋及び頭半きよく筋における交雑が普通の程度からわずかな程度までのもの 色沢 脂肪以外の部分が牛肉特有の赤色(極めて濃いもの及び極めて淡いものを除く,。)を呈し,、光沢が標(biāo)準(zhǔn)的なもの(光沢がややないものを含む。) 締まり及びきめ 締まり及びきめの程度が標(biāo)準(zhǔn)的なもの(締まりがややなく,、又はきめがやや粗いものを含む,。) 脂肪の色沢及び質(zhì) 色が白色、クリーム色又は黃色(極めて濃いものを除く。)であり,、光沢及び質(zhì)が標(biāo)準(zhǔn)的なもの(光沢がややなく,、又は質(zhì)がやや劣るものを含む。) 二 牛部分肉(前號(hào)の表の基準(zhǔn)に適合する牛半丸枝肉を,、まえ,、ともばら、ヒレ付きロイン及びももの部分の肉に分割した場(chǎng)合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「大分割部分肉」という,。)並びに當(dāng)該分割された部分の肉から,、その各部分に內(nèi)蔵される骨を取り外し、かた,、かたばら,、かたロース、ネック,、ヒレ,、リブロース、サーロイン,、ともばら,、うちもも、しんたま,、らんいち及びそとももの部分に分割した場(chǎng)合(かたロース及びネックの部分に分割しないでネック付きかたロースの部分に分割した場(chǎng)合並びにリブロース及びサーロインの部分に分割しないでロインの部分に分割した場(chǎng)合を含む,。)におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「小分割部分肉」という。)をいう,。) 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 分割方法 大分割部分肉 別表第三の三の方法により行つたもの 小分割部分肉 別表第三の四の方法により行つたもの (指定乳製品の生産等に関する計(jì)畫の認(rèn)定申請(qǐng)手続) 第四條 法第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した計(jì)畫書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 計(jì)畫の実施期間 二 生産しようとする指定乳製品の種類及び數(shù)量並びに當(dāng)該指定乳製品に係る原料乳の數(shù)量(他に委託する生産にあつては,、當(dāng)該生産に係る指定乳製品の種類及び數(shù)量並びに當(dāng)該指定乳製品に係る原料乳の數(shù)量) 三 生産施設(shè)の所在地,、名稱及び能力 四 生産した指定乳製品の処分方法 五 當(dāng)該計(jì)畫の実施を必要とする理由 六 その他參考となる事項(xiàng) 2 法第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの認(rèn)定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した計(jì)畫書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 計(jì)畫の実施期間 二 保管又は販売をしようとする指定乳製品,、指定食肉又は鶏卵等(法第六條第四項(xiàng)の鶏卵等をいう。以下同じ,。)の種類及び數(shù)量 三 保管に係る計(jì)畫にあつては,、保管施設(shè)の種類、所在地及び名稱並びに保管後の処分方法,、販売に係る計(jì)畫にあつては,、販売の方法及び売渡予定価格 四 當(dāng)該計(jì)畫の実施を必要とする理由 五 その他參考となる事項(xiàng) (指定乳製品の生産等に関する計(jì)畫の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第五條 法第六條第五項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法第六條第一項(xiàng)の計(jì)畫にあつては,、次の要件を備えていること,。 イ 原料乳の生産者の販売価格が安定基準(zhǔn)価格を下つて低落し、又は低落するおそれがあると認(rèn)められる場(chǎng)合において,、農(nóng)林水産大臣が定める期間の範(fàn)囲內(nèi)で実施するものであること,。 ロ おおむね都道府県の區(qū)域に相當(dāng)する地域又はその區(qū)域をこえる広範(fàn)な地域において原料乳の生産者の販売価格を安定基準(zhǔn)価格以上に回復(fù)し、又は維持することができると認(rèn)められるものであること,。 ハ 當(dāng)該計(jì)畫に係る指定乳製品の生産量及び當(dāng)該計(jì)畫の実施期間が原料乳の生産者の販売価格を安定基準(zhǔn)価格以上に回復(fù)し,、又は維持するために必要な範(fàn)囲內(nèi)のものであること。 ニ 生産しようとする指定乳製品の種類が,、乳製品の生産施設(shè)の設(shè)置狀況,、當(dāng)該指定乳製品の需給事情等からみて不適當(dāng)なものでないこと,。 ホ 他に委託する生産にあつては,、委託を受ける者について當(dāng)該委託に応じない正當(dāng)な理由があると認(rèn)められる事情がないこと。 二 法第六條第二項(xiàng)の計(jì)畫にあつては,、次の要件を備えていること,。 イ 指定乳製品の生産者の販売価格が安定下位価格を下つて低落し、又は低落するおそれがあると認(rèn)められる場(chǎng)合において,、農(nóng)林水産大臣が定める期間の範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該指定乳製品について実施するものであること,。 ロ 指定乳製品の生産者の販売価格を安定下位価格以上に回復(fù)し、又は維持することができると認(rèn)められるものであること,。 ハ 指定乳製品の保管數(shù)量及び保管期間又は販売數(shù)量が當(dāng)該指定乳製品の生産者の販売価格を安定下位価格以上に回復(fù)し,、又は維持するために必要な範(fàn)囲內(nèi)のものであること。 ニ 當(dāng)該計(jì)畫に係る指定乳製品の生産者(法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する生乳生産者団體を除く,。)について,、その者が安定基準(zhǔn)価格に達(dá)しない価格で原料乳を買い入れ又は買い入れるおそれがないと認(rèn)められること。 ホ 別表第四に掲げる正味重量及び包裝に適合し,、かつ,、生産の日から保管の開(kāi)始又は販売の日までの期間が、バターにあつては四十日(法第六條第二項(xiàng)の計(jì)畫に基づいて保管した後販売するものにあつては,、九十日),、その他の指定乳製品にあつては六十日(同項(xiàng)の計(jì)畫に基づいて保管した後販売するものにあつては、百八十日)以內(nèi)の指定乳製品について実施すべき旨が定められていること,。 ヘ 保管に係る計(jì)畫にあつては,、保管場(chǎng)所が當(dāng)該指定乳製品の生産及び消費(fèi)の事情からみて適當(dāng)な場(chǎng)所にあり、かつ,、保管施設(shè)が當(dāng)該指定乳製品の品質(zhì)を保全するに足るものであること,。 三 法第六條第三項(xiàng)の計(jì)畫にあつては、次の要件を備えていること,。 イ 中央卸売市場(chǎng)又は法附則第十條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が指定する市場(chǎng)(以下「指定市場(chǎng)」という,。)における指定食肉の売買価格が獨(dú)立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)がする指定食肉の買入れの価格(法第三條第二項(xiàng)の中央卸売市場(chǎng)にあつては安定基準(zhǔn)価格、その他の中央卸売市場(chǎng)又は指定市場(chǎng)にあつては畜産物の価格安定に関する法律施行令(以下「令」という,。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められる額をいう,。以下この號(hào)において同じ。)を下つて低落し,、又は低落するおそれがあると認(rèn)められる場(chǎng)合において,、農(nóng)林水産大臣が定める期間の範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該指定食肉について実施するものであること。 ロ 中央卸売市場(chǎng)又は指定市場(chǎng)における指定食肉の売買価格を機(jī)構(gòu)がする指定食肉の買入れの価格以上に回復(fù)し,、又は維持することができると認(rèn)められるものであること,。 ハ 指定食肉の保管數(shù)量及び保管期間又は販売數(shù)量及び販売方法が中央卸売市場(chǎng)又は指定市場(chǎng)における當(dāng)該指定食肉の売買価格を機(jī)構(gòu)がする指定食肉の買入れの価格以上に回復(fù)し、又は維持するために必要な範(fàn)囲內(nèi)のものであること,。 ニ 保管に係る計(jì)畫にあつては,、第十一條第三號(hào)イに掲げる要件を備え、かつ,、その冷凍又は冷卻を開(kāi)始する時(shí)が當(dāng)該指定食肉に係る家畜のと殺後二十四時(shí)間以內(nèi),、及び當(dāng)該指定食肉に係る家畜のと殺の日から當(dāng)該指定食肉の保管の開(kāi)始の日までの期間が五日以內(nèi)の指定食肉について、販売に係る計(jì)畫にあつては,、同號(hào)イに掲げる要件を備え,、かつ、當(dāng)該指定食肉に係る家畜のと殺の日から當(dāng)該指定食肉の販売の日までの期間が五日(法第六條第三項(xiàng)の計(jì)畫に基づいて保管した後販売するものにあつては,、一年)以內(nèi)の指定食肉について実施すべき旨が定められていること,。 ホ 保管に係る計(jì)畫にあつては、保管場(chǎng)所が當(dāng)該指定食肉(當(dāng)該家畜を含む,。)の生産及び消費(fèi)の事情からみて適當(dāng)な場(chǎng)所にあり,、かつ、保管施設(shè)及び保管方法が當(dāng)該指定食肉の品質(zhì)を保全するに足るものであること,。 四 法第六條第四項(xiàng)の計(jì)畫にあつては,、次の要件を備えていること。 イ 鶏卵等の生産者の販売価格が農(nóng)林水産大臣が定める価格(以下この號(hào)において「基準(zhǔn)価格」という,。)を下つて低落し,、又は低落するおそれがあると認(rèn)められる場(chǎng)合において、農(nóng)林水産大臣が定める期間の範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該鶏卵等について実施するものであること,。 ロ おおむね都道府県の區(qū)域に相當(dāng)する地域又はその區(qū)域をこえる広範(fàn)な地域において鶏卵等の生産者の販売価格を基準(zhǔn)価格以上に回復(fù)し,、又は維持することができると認(rèn)められるものであること。 ハ 鶏卵等の保管數(shù)量及び保管期間又は販売數(shù)量が,、當(dāng)該鶏卵等の生産者の販売価格を基準(zhǔn)価格以上に回復(fù)し,、又は維持するために必要な範(fàn)囲內(nèi)のものであること。 ニ 農(nóng)林水産大臣の定める規(guī)格に適合する鶏卵等について実施すべき旨が定められていること,。 ホ 保管に係る計(jì)畫にあつては,、保管場(chǎng)所が當(dāng)該鶏卵等の生産及び消費(fèi)の事情からみて適當(dāng)な場(chǎng)所にあり,、かつ、保管施設(shè)及び保管方法が當(dāng)該鶏卵等の品質(zhì)を保全するに足るものであること,。 (もよりの中央卸売市場(chǎng)又は指定市場(chǎng)) 第六條 令第四條第二項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める指定場(chǎng)所のもよりの指定食肉の卸売りの業(yè)務(wù)を行なう中央卸売市場(chǎng)又は指定市場(chǎng)は,、當(dāng)該指定場(chǎng)所から中央卸売市場(chǎng)又は指定市場(chǎng)までの通常の経路に係る指定食肉の運(yùn)賃その他の諸掛りが最も少ない場(chǎng)所にある中央卸売市場(chǎng)又は指定市場(chǎng)とする。 (特別売渡しの數(shù)量基準(zhǔn)) 第七條 法第十條第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める數(shù)量は,、次のとおりとする,。 一 指定乳製品にあつては、指定乳製品の種類ごとに,、當(dāng)該事業(yè)年度における當(dāng)該指定乳製品の生産予想量の十二分の一に相當(dāng)する數(shù)量 二 指定食肉にあつては,、當(dāng)該事業(yè)年度において令第四條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する開(kāi)設(shè)區(qū)域又は指定市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)にあると畜場(chǎng)でと殺される家畜に係る當(dāng)該指定食肉の生産予想量と當(dāng)該開(kāi)設(shè)區(qū)域及び當(dāng)該指定市場(chǎng)區(qū)域以外の地域にあると畜場(chǎng)でと殺される家畜に係る當(dāng)該指定食肉であつて中央卸売市場(chǎng)又は指定市場(chǎng)において売買されることが予想される數(shù)量との合計(jì)數(shù)量の十二分の一に相當(dāng)する數(shù)量 (特別売渡しの期間基準(zhǔn)) 第八條 法第十條第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める期間は、次のとおりとする,。この場(chǎng)合において,、法第十二條の規(guī)定による交換によつて機(jī)構(gòu)が取得した指定乳製品又は指定食肉の保管期間の計(jì)算については、交換前の當(dāng)該指定乳製品又は當(dāng)該指定食肉の保管期間は交換後の當(dāng)該指定乳製品又は當(dāng)該指定食肉の保管期間に通算するものとする,。 一 指定乳製品にあつては,、一年 二 指定食肉にあつては,、六月 (特別売渡しができるその他の場(chǎng)合) 第九條 法第十條第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は,、管理上の必要がある場(chǎng)合及び農(nóng)林水産大臣が指定する用途に供する場(chǎng)合とする。 (買入れをしないその他の場(chǎng)合) 第十條 法第七條の規(guī)定による買入れに係る法第十一條第五號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める理由は,、次のとおりとする,。 一 法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により買い入れる場(chǎng)合を除き、指定乳製品又は指定食肉の荷口の數(shù)量が,、指定乳製品にあつては五トン,、指定食肉にあつては四トンに満たないこと。 二 指定乳製品にあつては,、次の要件に該當(dāng)しないものであること,。 イ 正味重量及び包裝が、指定乳製品の種類ごとに,、別表第四に掲げる正味重量及び包裝に適合すること,。 ロ 當(dāng)該指定乳製品の生産の日から買入れの日までの期間が、バターにあつては四十日(法第六條第二項(xiàng)の計(jì)畫に基づいて保管したものにあつては,、九十日)以內(nèi),、その他の指定乳製品にあつては六十日(同項(xiàng)の計(jì)畫に基づいて保管したものにあつては、百八十日)以內(nèi)であること,。 三 指定食肉にあつては,、次の要件に該當(dāng)しないものであること。 イ 第三條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)格に適合するものであること,。 ロ 法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により買い入れる場(chǎng)合を除き,、指定食肉に係る家畜のと殺後二十四時(shí)間以內(nèi)に當(dāng)該指定食肉の冷凍又は冷卻を開(kāi)始したものであり,、かつ、買入時(shí)における當(dāng)該指定食肉のももの深部の溫度が五度以下であること,。 ハ 指定食肉に係る家畜のと殺の日から當(dāng)該指定食肉の買入れの日までの期間が五日(法第六條第三項(xiàng)の計(jì)畫に基づいて保管したものにあつては,、一年)以內(nèi)であること。 附 則 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、法附則第十二條の規(guī)定の施行の日から施行する,。 3 酪農(nóng)振興基金の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令(昭和三十三年農(nóng)林省令第五十三號(hào))は、廃止する,。 5 法第三十八條第一項(xiàng)第六號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事業(yè)は,、事業(yè)団の昭和五十四事業(yè)年度に限り、第六條の二に規(guī)定する事業(yè)のほか,、加工原料乳生産者補(bǔ)給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二號(hào))第五條の指定を受けた生乳生産者団體の行う同條の生乳受託販売に係る同條の加工原料乳の數(shù)量として同法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が當(dāng)該生乳生産者団體につき認(rèn)定した數(shù)量の昭和五十三年度における合計(jì)が同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該年度について當(dāng)該生乳生産者団體につき算出される數(shù)量を超えることとなつた生乳生産者団體が當(dāng)該加工原料乳の生産者の経営の安定に資するための給付金をその生産者に交付する事業(yè)とする,。 附 則 (昭和三七年二月二一日農(nóng)林省令第一一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年五月四日農(nóng)林省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年七月三日農(nóng)林省令第三五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三八年三月三〇日農(nóng)林省令第二六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年三月一〇日農(nóng)林省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年八月一九日農(nóng)林省令第三二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四一年三月三〇日農(nóng)林省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四一年七月一八日農(nóng)林省令第三八號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒暌欢露蝗辙r(nóng)林省令第五九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩晁脑乱话巳辙r(nóng)林省令第一五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗辙r(nóng)林省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪晁脑乱蝗辙r(nóng)林省令第二〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅露辙r(nóng)林省令第三三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌辉乱哗柸辙r(nóng)林省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥耆氯蝗辙r(nóng)林省令第一二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四耆乱痪湃辙r(nóng)林省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一一月一〇日農(nóng)林省令第七一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年八月二〇日農(nóng)林省令第三三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年四月三〇日農(nóng)林省令第二六號(hào)) この省令は,、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第二十六號(hào))の施行の日(昭和五十年五月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五一年五月二四日農(nóng)林省令第二一號(hào)) この省令は,、昭和五十一年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年八月一七日農(nóng)林省令第三九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌哗栐乱话巳辙r(nóng)林省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥晡逶露辙r(nóng)林省令第二三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌欢乱蝗辙r(nóng)林省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十二年度分の指定助成対象事業(yè)から適用する,。 附 則 (昭和五三年五月二九日農(nóng)林省令第四三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年八月二八日農(nóng)林水産省令第六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年六月五日農(nóng)林水産省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年一〇月一日農(nóng)林水産省令第四二號(hào)) この省令は,、昭和五十四年十一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五五年五月三一日農(nóng)林水産省令第二五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年一〇月一三日農(nóng)林水産省令第四九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月一日農(nóng)林水産省令第五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年三月九日農(nóng)林水産省令第八號(hào)) この省令は,、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一二月二二日農(nóng)林水産省令第六〇號(hào)) この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十四年一月二十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆铝辙r(nóng)林水産省令第八號(hào)) この省令は、平成元年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露湃辙r(nóng)林水産省令第一一號(hào)) この省令は、平成三年四月一日から施行する,。ただし,、第六條の二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶露辙r(nóng)林水産省令第三一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁露辙r(nóng)林水産省令第四五號(hào)) この省令は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱话巳辙r(nóng)林水産省令第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第三條から第十條までの規(guī)定は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第三條から第十條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 別表第一(第三條第一項(xiàng)第一號(hào)関係) 種類 皮はぎ法 湯はぎ法 事項(xiàng) はく皮又ははく毛 真皮の脂肪面に沿つてはく皮する,。 短時(shí)間湯に浸した後はく毛する。 頭部切斷 ほほ肉は頭部に殘し,、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切斷する,。 ほほ肉及び耳は頭部に殘し,、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切斷する,。 內(nèi)臓等の摘出 腹側(cè)正中線に沿つてくび,、胸及び腹を切り開(kāi)き、橫隔膜の腳筋は體壁付著部から切り離し、じん臓及びじん臓脂肪を殘し,、その他の內(nèi)臓は陰莖及びこう丸とともに摘出する,。 同上 前し切斷 手根骨と中手骨との間で切斷する。 同上 後し切斷 足根骨と中足骨との間で切斷する,。 同上 尾斷 第三尾骨と第四尾骨との間で切斷する,。 同上 枝肉の分割 骨盤結(jié)合及びせきついの中央線に沿つて右左の半體に切斷する。 同上 別表第二 削除 別表第三(第三條第一項(xiàng)第二號(hào)関係) 部分 分割方法 かた 第四胸ついと第五胸ついとの間を背線にほぼ直角に切斷する,。 ヒレ 恥骨の前下方において後端から全部外し取る,。 もも 最後腰ついをロースにつけて、背線にほぼ直角に切斷する,。 ロース及びばら 第五ろつ骨の最上部からそのろつ骨の全長(zhǎng)の三分の一の箇所において背線にほぼ平行に切斷する,。 別表第三の二(第三條第二項(xiàng)第一號(hào)関係) 事項(xiàng) 整形方法 はく皮 真皮に沿つてはく皮する。 頭部切斷 はく皮後,、後頭骨端と第一けいついとの間で切斷する,。 內(nèi)臓等の摘出 腹側(cè)正中線に沿つて切り開(kāi)き、肛門は周囲組織より分離し,、橫隔膜の腳筋は體壁付著部より切り離し,、じん臓及びじん臓脂肪を殘し、その他の內(nèi)臓はすべて摘出する,。 陰莖は切除する,。 前し切斷 手根骨と中手骨との間で切斷する。 後し切斷 足根骨と中足骨との間で切斷する,。 尾斷 第一尾骨と第二尾骨との間で切斷する,。 枝肉の分割 胸骨及び骨盤結(jié)合を縦に切斷し、せきついの中央線に沿つて左右の半體に切斷する,。 半丸枝肉の切開(kāi) 第六ろつ骨と第七ろつ骨との間で平直に切り開(kāi)く,。 別表第三の三(第三條第二項(xiàng)第二號(hào)関係) 部分 分割方法 まえ 第六ろつ骨と第七ろつ骨との間で切斷する。 ともばら 後肢外側(cè)の大たい筋膜張筋の前縁に沿つて,、寛結(jié)節(jié)まで切り進(jìn)み,、その寛結(jié)節(jié)のほぼ中央から背線とほぼ平行に切斷して、ともばらを分離する,。 ヒレ付きロイン及びもも じん臓脂肪を除去したのち,、恥骨の前下方においてヒレを後端から最後腰ついの部位まではずし、次いで,、せん骨と最後腰ついとの結(jié)合部において,、つい骨と直角に切り離して、ヒレ付きロインとももに分離する,。 別表第三の四(第三條第二項(xiàng)第二號(hào)関係) 部分 分割方法 かた 前肢付著部において,、前肢を肩甲骨(肩甲軟骨を含む,。)に付屬する筋肉とともに胸部から切り離し、その前肢からまえずねを切り外す,。 かたばら,、かたロース及びネック又はかたばら及びネック付きかたロース まえからかたを取り外したものについて、第六ろつ骨のつけねからほぼ三分の一に相當(dāng)する部位で,、背線にほぼ平行に切斷してかたばらとネック付きかたロースに分割する,。次いで、ネック付きかたロースをかたロースとネックに分割する場(chǎng)合は,、第六けいついと第七けいついとの間で切斷する,。 ヒレ、リブロース及びサーロイン又はヒレ及びロイン ヒレ付きロインをロインとヒレに分割する,。次いで,、ロインをリブロースとサーロインに分割する場(chǎng)合は、第十胸ついと第十一胸ついの間で背線にほぼ直角に切斷する,。 うちもも ももからうちももを切り離す,。 しんたま、らんいち及びそともも うちももを取り外したももからしんたまを切り離す,。大転子跡と半けん様筋の前端を結(jié)ぶ線で切斷して,、らんいちとそとももに分割し、そとももからともずねを切り外す,。この場(chǎng)合において,、ひ腹筋及び淺し屈筋はそともも又はともずねにつけておくものとする。 別表第四(第五條第二號(hào)及び第十一條第二號(hào)関係) 種類 正味重量 包裝 バター 一三?五キログラム,、二二?五キログラム,、二七?〇キログラム又は三〇?〇キログラム 硫酸紙及びろう引き紙による二重包み又は厚さ〇?〇六ミリメートル以上のポリエチレン製フイルムによる包みで木箱入り 脫脂粉乳 一二?五キログラム 密封金屬製かん入り 全脂加糖れん乳 二四?五キログラム 木わく付き密封金屬製かん入り 脫脂加糖れん乳 二五?五キログラム 木わく付き密封金屬製かん入り