遊漁船業(yè)の適正化に関する法律施行規(guī)則 平成元年農(nóng)林水産省令第三十七號 遊漁船業(yè)の適正化に関する法律施行規(guī)則 遊漁船業(yè)の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九號)第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第五條,、第六條第一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十二條第三項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十六條,、第二十條第一項(xiàng)並びに第二十二條の規(guī)定に基づき、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (水産動植物を採捕させる方法) 第一條 遊漁船業(yè)の適正化に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 釣り 二 網(wǎng)を使用する方法 三 網(wǎng)以外の漁具を移動しないように敷設(shè)して行う方法 四 やす又はは具を使用する方法 五 徒手採捕 (登録の更新の申請期限) 第二條 法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録の更新を受けようとする者は,、その者が現(xiàn)に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならない,。 (登録申請書の様式) 第三條 登録申請書は,、別記様式第一號によるものとする。 (登録申請書の添付書類) 第四條 法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める書類は,、次に掲げる書類とする,。 一 遊漁船業(yè)者(法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する遊漁船業(yè)者をいう。以下同じ,。)の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という,。)が法人である場合にあってはその役員(法第四條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する役員をいう。以下同じ,。)が,、遊漁船業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む,。)が法第六條第一項(xiàng)第一號から第五號までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 二 登録申請者が選任した遊漁船業(yè)務(wù)主任者が第十條第一項(xiàng)各號に規(guī)定する要件に適合する者であることを証する書面及び同條第二項(xiàng)各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 三 法第四條第一項(xiàng)第六號に規(guī)定する措置が第六條に定める基準(zhǔn)に適合することを証する書面 四 登録申請書に係る遊漁船(船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶を除く,。第七條第二項(xiàng)第三號において同じ。)の同法に基づく船舶検査証書の寫し 五 登録申請者が法人である場合にあっては,、登記事項(xiàng)証明書 六 登録申請者が個人である場合にあっては,、住民票の抄本又はこれに代わる書面 七 登録申請者が法人である場合にあってはその役員の、遊漁船業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては,、登記事項(xiàng)証明書及びその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面) 八 登録申請者が選任した遊漁船業(yè)務(wù)主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2 法第四條第二項(xiàng)及び前項(xiàng)第一號の誓約書の様式は,、別記様式第二號とする。 3 第一項(xiàng)第二號の書面は,、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)に基づく海技免狀又は小型船舶操縦免許証の寫し,、実務(wù)経験又は実務(wù)研修を証する別記様式第三號による証明書、第十條第一項(xiàng)第三號に基づく修了証明書の寫し及び同條第二項(xiàng)各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する別記様式第三號の二による書面とする,。 (登録簿の様式) 第五條 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する遊漁船業(yè)者登録簿は,、別記様式第四號によるものとする,。 (損害賠償措置の基準(zhǔn)) 第六條 法第六條第一項(xiàng)第九號に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、遊漁船業(yè)者が,、利用者(法第四條第一項(xiàng)第六號に規(guī)定する利用者をいう,。以下同じ。)の生命又は身體について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって,、遊漁船の定員(船舶安全法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう,。以下同じ。)一人當(dāng)たりの塡補(bǔ)限度額が三千萬円(漁船損害等補(bǔ)償法施行令(昭和二十七年政令第六十八號)第十六條の二第二號に規(guī)定する塡補(bǔ)すべき損害の區(qū)分に係る保険契約にあっては,、當(dāng)該契約に係る保険金額を定員で除した額が三千萬円)以上のものに加入していることとする,。 (変更の屆出) 第七條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式第五號による変更屆出書を提出して行うものとする,。 2 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をする場合において,、當(dāng)該変更が次の各號に掲げるものであるときは、當(dāng)該各號に掲げる書面を前項(xiàng)の変更屆出書に添付しなければならない,。 一 法第四條第一項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)の変更 登記事項(xiàng)証明書又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面 二 法第四條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)のうち営業(yè)所の名稱又は所在地の変更(商業(yè)登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項(xiàng)証明書 三 法第四條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)のうち遊漁船の名稱の変更 第四條第一項(xiàng)第四號の書面 四 法第四條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)の変更 登記事項(xiàng)証明書,、新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四條第一項(xiàng)第一號の書面 五 法第四條第一項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)の変更 イからハまでに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれイからハまでに定める書面 イ 法定代理人の変更 新たに法定代理人となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四條第一項(xiàng)第一號の書面(新たに法定代理人となった者が法人である場合にあっては、登記事項(xiàng)証明書,、その役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び同號の書面) ロ 法定代理人である法人の名稱の変更 登記事項(xiàng)証明書 ハ 法定代理人である法人の役員の変更 新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四條第一項(xiàng)第一號の書面 六 法第四條第一項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)の変更 新たに選任された遊漁船業(yè)務(wù)主任者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四條第一項(xiàng)第二號の書面 七 法第四條第一項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)の変更 第四條第一項(xiàng)第三號及び第四號の書面 (廃業(yè)等の屆出) 第八條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第六號による廃業(yè)等屆出書を提出して行うものとする。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第九條 法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する利用者の安全の確保及び利益の保護(hù)並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 利用者の安全の確保及び利益の保護(hù)並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達(dá)に関する事項(xiàng) 二 利用者が遵守すべき事項(xiàng)の周知に関する事項(xiàng) 三 出航中止條件及び出航中止の指示に関する事項(xiàng) 四 気象若しくは海象等の狀況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態(tài)が発生した場合の対処に関する事項(xiàng) 五 漁場の適正な利用に関する事項(xiàng) 六 前各號に掲げるもののほか、遊漁船業(yè)者及びその従業(yè)者が遵守すべき事項(xiàng) 2 法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 遊漁船業(yè)の実施體制に関する事項(xiàng) 二 案內(nèi)する漁場の位置に関する事項(xiàng) 三 遊漁船の係留場所に関する事項(xiàng) 四 遊漁船の総トン數(shù)又は長さ、定員及び通信設(shè)備に関する事項(xiàng) 五 役務(wù)の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 六 従業(yè)者に対して行う業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を図るための教育に関する事項(xiàng) 七 その他遊漁船業(yè)に関し必要な事項(xiàng) (遊漁船業(yè)務(wù)主任者の選任の基準(zhǔn)) 第十條 法第十二條に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする,。 一 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五條第一項(xiàng)第一號に掲げる海技士(航海)又は同法第二十三條の三第一項(xiàng)第一號若しくは第二號に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者であること。 二 遊漁船業(yè)に関し一年以上の実務(wù)経験を有する者又は遊漁船業(yè)務(wù)主任者の指導(dǎo)による十日以上の遊漁船における実務(wù)研修(一日につき五時間以上実施されるものに限る,。)を修了した者であること,。 三 遊漁船業(yè)務(wù)主任者を養(yǎng)成するための講習(xí)で次のいずれかに該當(dāng)するものを修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日の屬する年の翌年の一月一日(當(dāng)該交付を受けた日が一月一日である場合には,、同日)から五年を経過していないものであること,。 イ 農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合すると農(nóng)林水産大臣が認(rèn)めたもの ロ イの農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠して都道府県が行うもの(あらかじめ、農(nóng)林水産大臣に対し,、その実施方法を通知した場合に限る,。) 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、遊漁船業(yè)務(wù)主任者となることができない。 一 法第十八條の規(guī)定による命令により遊漁船業(yè)務(wù)主任者を解任され,、解任の日から二年を経過しない者 二 法第六條第一項(xiàng)第一號から第六號までのいずれかに該當(dāng)する者 (遊漁船業(yè)務(wù)主任者の業(yè)務(wù)) 第十一條 法第十二條に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める業(yè)務(wù)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)とする。 一 遊漁船における利用者の安全管理を行うこと,。 二 漁場の選定を行うこと,。 三 利用者に対し、適正に水産動植物を採捕するために必要な指導(dǎo)及び助言を行うこと,。 四 海難その他の異常の事態(tài)が発生した場合において,、海上保安機(jī)関その他の関係機(jī)関との連絡(luò)に係る責(zé)任者に連絡(luò)を行うこと。 五 その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護(hù)並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業(yè)務(wù)を行うこと,。 (利用者名簿の備置き) 第十二條 法第十四條に規(guī)定する利用者名簿は,、遊漁船業(yè)者が利用者を漁場に案內(nèi)する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに,、當(dāng)該利用の終了の日から一週間保存しなければならない,。 2 法第十四條に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、利用者に係る次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 性別 二 年令 三 遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時 四 案內(nèi)する漁場の位置 五 緊急時における連絡(luò)先 (周知の方法) 第十三條 遊漁船業(yè)者は,、法第十五條の規(guī)定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に,、その案內(nèi)する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の內(nèi)容を遊漁船において利用者に見やすいように掲示し,、又はその內(nèi)容を記載した書面を利用者に配布し、その內(nèi)容を周知させなければならない,。 (標(biāo)識の様式) 第十四條 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める様式は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定めるものとする,。 一 営業(yè)所 別記様式第七號 二 遊漁船 別記様式第七號及び第八號 (遊漁船業(yè)団體の指定の申請) 第十五條 法第二十條の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第二十一條各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 六 法第二十一條各號に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施できることを証する書面 七 遊漁船業(yè)者を直接又は間接の構(gòu)成員とすることを証する書面 (身分を示す証明書の様式) 第十六條 法第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する証明書の様式は,、別記様式第九號とする,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成元年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二二號) 1 この省令は、平成六年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年九月三〇日農(nóng)林水産省令第七一號) この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱欢辙r(nóng)林水産省令第九〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 (遊漁船業(yè)の適正化に関する法律に基づく全國遊漁船業(yè)協(xié)會を指定する省令の廃止) 第二條 遊漁船業(yè)の適正化に関する法律に基づく全國遊漁船業(yè)協(xié)會を指定する省令(平成十三年農(nóng)林水産省令第七十三號)は,、廃止する,。 (経過措置) 第三條 遊漁船業(yè)の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現(xiàn)に同法による改正前の遊漁船業(yè)の適正化に関する法律第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による適正営業(yè)規(guī)程に係る遊漁船業(yè)者の登録を受けている者は,、この省令の施行の日から五年間に限り、第十條第一項(xiàng)第三號の要件に適合する者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱欢辙r(nóng)林水産省令第四八號) (施行期日) 第一條 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正法による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九號)(以下「舊法」という。)に基づく海技免狀の寫しは,、當(dāng)該免狀の有効期間が満了する日までの間は,、第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく海技免狀又は小型船舶操縦免許証の寫しとみなす。 第三條 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第五條第一項(xiàng)第一號に掲げる海技士(航海)又は同項(xiàng)第五號に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者は,、第十條第一項(xiàng)第一號の要件に適合する者とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶乱蝗辙r(nóng)林水産省令第五一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の遊漁船業(yè)の適正化に関する法律施行規(guī)則別記様式第九號(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の遊漁船業(yè)の適正化に関する法律施行規(guī)則別記様式第九號によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前にされた遊漁船業(yè)の適正化に関する法律第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく登録の申請であって、この省令の施行の際,、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の遊漁船業(yè)の適正化に関する法律施行規(guī)則による遊漁船業(yè)者登録簿及び遊漁船業(yè)者登録票の様式については,、平成二十二年三月三十一日までは,、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に遊漁船業(yè)の適正化に関する法律第十二條の規(guī)定により遊漁船業(yè)務(wù)主任者として選任されている者に係るこの省令による改正後の遊漁船業(yè)の適正化に関する法律施行規(guī)則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、平成二十三年三月三十一日までは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第二三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、第六條,、第十條第一項(xiàng)及び別記様式第八號の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にこの省令による改正前の遊漁船業(yè)の適正化に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)別記様式第一號により提出された登録申請書及び舊規(guī)則別記様式第二號により提出された誓約書は、それぞれこの省令による改正後の遊漁船業(yè)の適正化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)別記様式第一號により提出された登録申請書及び新規(guī)則別記様式第二號により提出された誓約書とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊規(guī)則別記様式第四號による遊漁船業(yè)者登録簿は、新規(guī)則別記様式第四號による遊漁船業(yè)者登録簿とみなす,。 別記様式第一號(第三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號の二(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第四號(第五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第五號(第七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第六號(第八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(第十四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八號(第十四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第九號(第十六條関係) [別畫面で表示]