海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規(guī)則 平成八年農(nóng)林水産省令第三十一號 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規(guī)則 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號)第三條第二項(xiàng)第四號、第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十三條第三項(xiàng)第五號,、第十四條第一項(xiàng)第四號,、第十四條第二項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)並びに第十六條第一項(xiàng)並びに海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三號)第二號の規(guī)定に基づき,、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (漁獲努力量の指標(biāo)) 第一條 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める指標(biāo)は,、次に掲げる採捕の種類については,、當(dāng)該採捕を行う者が使用する船舶の隻數(shù)に操業(yè)日數(shù)を乗じて得た數(shù)とする。 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號。以下「指定漁業(yè)を定める政令」という,。)第一項(xiàng)第一號に掲げる漁業(yè)をいう,。以下同じ。) 二 小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六十六條第一項(xiàng)の小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)をいう,。) 三 中型まき網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法第六十六條第一項(xiàng)の中型まき網(wǎng)漁業(yè)をいう,。) 四 かれい固定式刺し網(wǎng)漁業(yè)(動力漁船により固定式刺し網(wǎng)を使用してかれいをとることを目的とする漁業(yè)をいう。) 五 はなつぎ網(wǎng)漁業(yè)(動力漁船によりはなつぎ網(wǎng)を使用して行う漁業(yè)のうち漁業(yè)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號)第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく規(guī)則の規(guī)定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう,。) 六 さわら流し網(wǎng)漁業(yè)(動力漁船により流し網(wǎng)を使用してさわらをとることを目的とする漁業(yè)のうち漁業(yè)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく規(guī)則の規(guī)定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう,。) 七 さわら船びき網(wǎng)漁業(yè)(動力漁船により船びき網(wǎng)を使用してさわらをとることを目的とする漁業(yè)のうち漁業(yè)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく規(guī)則の規(guī)定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。) (指定漁業(yè)及び農(nóng)林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(yè)以外の指定漁業(yè)等) 第二條 法第三條第二項(xiàng)第四號の農(nóng)林水産省令で定める漁業(yè)は,、次のとおりとする,。 一 農(nóng)林水産大臣が漁業(yè)法第百三十六條の規(guī)定により海面がその區(qū)域內(nèi)に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)の知事の権限を行うに當(dāng)たりその対象となる漁業(yè) 二 小型するめいか釣り漁業(yè)(特定大臣許可漁業(yè)等の取締りに関する省令(平成六年農(nóng)林水産省令第五十四號,。以下「特定大臣許可省令」という,。)第一條第一項(xiàng)第七號に掲げる漁業(yè)をいう。以下同じ,。) (漁獲可能量から控除する數(shù)量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕の目的) 第三條 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條第二號の農(nóng)林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習(xí)とする,。 (公表事項(xiàng)) 第四條 法第八條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該採捕の數(shù)量の當(dāng)該大臣管理量に対する割合又は當(dāng)該漁獲努力量の當(dāng)該大臣管理努力量に対する割合 二 當(dāng)該大臣管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に當(dāng)該大臣管理量の対象となる採捕の數(shù)量が當(dāng)該大臣管理量を超えると見込まれる時期又は當(dāng)該大臣管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業(yè)が行われるとした場合に當(dāng)該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が當(dāng)該大臣管理努力量を超えると見込まれる時期 第五條 法第八條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 當(dāng)該採捕の數(shù)量の當(dāng)該知事管理量に対する割合又は當(dāng)該漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の當(dāng)該知事管理努力量に対する割合 二 當(dāng)該知事管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に當(dāng)該知事管理量の対象となる採捕の數(shù)量が當(dāng)該知事管理量を超えると見込まれる時期又は當(dāng)該知事管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業(yè)が行われるとした場合に當(dāng)該知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が當(dāng)該知事管理努力量を超えると見込まれる時期 (協(xié)定において定める事項(xiàng)) 第六條 法第十三條第三項(xiàng)第五號の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 協(xié)定(法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の協(xié)定をいう,。以下同じ。)成立後に協(xié)定に參加し,、又は脫退する者に関する事項(xiàng) 二 協(xié)定を変更し,、又は廃止する場合の手続 三 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定をした農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事に対しあっせんをすべきことを求める場合の手続 四 その他必要な事項(xiàng) (協(xié)定の認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第七條 法第十四條第一項(xiàng)第四號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 協(xié)定に參加している者の數(shù)が,、當(dāng)該協(xié)定の対象となる海域における當(dāng)該協(xié)定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源についての當(dāng)該協(xié)定の対象となる種類の採捕(以下「協(xié)定対象採捕」という。)を行う者のすべての數(shù)の相當(dāng)部分を占めていること,。 二 協(xié)定に參加している者の數(shù)が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕を行う者のすべての數(shù)の十分の九以上の場合にあっては,、當(dāng)該協(xié)定において、法第十三條第三項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)として,、次のイに掲げる數(shù)量又はロに掲げる量が,、當(dāng)該イに定める數(shù)量又はロに定める量の限度として定められていること。 イ 當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に、付録第一に定めるいずれかの算式によって算出される數(shù)を基礎(chǔ)として定める當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕の數(shù)量の當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に対する割合を乗じて得られる數(shù)量 當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕の數(shù)量 ロ 當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に,、付録第二に定めるいずれかの算式によって算出される數(shù)を基礎(chǔ)として定める當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量(以下「協(xié)定対象漁獲努力量」という,。)の當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に対する割合を乗じて得られる量 當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象漁獲努力量 三 前號の場合であっても、協(xié)定に參加している者ごとの採捕の數(shù)量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度を定める方法以外の方法により特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理を行うことが適當(dāng)である場合には,、同號の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該協(xié)定において、法第十三條第三項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)として,、協(xié)定に參加している者ごとの採捕の數(shù)量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと,。 四 協(xié)定に參加している者の數(shù)が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕を行う者のすべての數(shù)の十分の九未満の場合にあっては、當(dāng)該協(xié)定において,、協(xié)定に參加している者ごとの採捕の數(shù)量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと,。 五 法第十三條第三項(xiàng)第四號及び第五號に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容が、協(xié)定に參加している者に過重な負(fù)擔(dān)を課するものでないことその他妥當(dāng)なものであること,。 (協(xié)定の認(rèn)定申請手続等) 第八條 法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請は,、協(xié)定に參加している者が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない,。 一 協(xié)定 二 協(xié)定に參加している者の氏名(法人にあっては,、その名稱及び代表者の氏名。以下同じ,。)及び住所 三 協(xié)定に參加している者の數(shù)が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕を行う者のすべての數(shù)の十分の九以上の場合にあっては,、第七條第二號又は第三號の基準(zhǔn)に該當(dāng)していることを証する書面 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、令第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 3 令第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、當(dāng)該申請又は屆出に係る認(rèn)定協(xié)定(法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)定協(xié)定をいう,。以下同じ,。)の変更又は廃止が第六條第二號に掲げる手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。 (協(xié)定への參加のあっせんの申請) 第九條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によるあっせんの申請は,、認(rèn)定協(xié)定に參加している者が,、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。 一 あっせんの申請に係る相手方の氏名及び住所並びに採捕の狀況を記載した書面 二 あっせんの申請に係る相手方との交渉の経緯及びあっせんを申請する理由を記載した書面 三 當(dāng)該申請が第六條第三號に規(guī)定する手続に従って行われたことを証する書面 (漁業(yè)法等による措置の申出) 第十條 法第十六條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める割合は,、三分の二とする,。 2 法第十六條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 認(rèn)定協(xié)定に參加している者の數(shù)が,、當(dāng)該認(rèn)定協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕を行う者のすべての數(shù)の三分の二を超えていること。 二 認(rèn)定協(xié)定に參加している者の當(dāng)該認(rèn)定協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕の數(shù)量又は協(xié)定対象漁獲努力量が,、當(dāng)該認(rèn)定協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕を行う者のすべての當(dāng)該認(rèn)定協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕の數(shù)量又は協(xié)定対象漁獲努力量の三分の二を超えていること,。 三 認(rèn)定協(xié)定が相當(dāng)期間継続していること。 四 認(rèn)定協(xié)定に參加している者が認(rèn)定協(xié)定の目的を達(dá)成するために自主的な努力を十分行っていること。 五 申出の內(nèi)容が認(rèn)定協(xié)定に參加していない者の利益を不當(dāng)に害するものでないこと,。 3 法第十六條第一項(xiàng)の申出は,、認(rèn)定協(xié)定に參加している者が申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。 一 講ずべきことを求める認(rèn)定協(xié)定の目的を達(dá)成するために必要な措置の概要及び當(dāng)該措置を求める理由を記載した書面 二 前項(xiàng)の基準(zhǔn)に該當(dāng)していることを証する書面 三 當(dāng)該申出について認(rèn)定協(xié)定に參加している者のすべての合意のあったことを証する書面 (採捕の數(shù)量等に係る農(nóng)林水産大臣に対する報告事項(xiàng)) 第十一條 法第十七條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める指定漁業(yè)等を営む者(以下「採捕の數(shù)量等の報告者」という,。)は,、次に掲げる漁業(yè)を営む者とする。 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè) 二 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第四號に掲げる漁業(yè)をいう,。) 三 北太平洋さんま漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第十一號に掲げる漁業(yè)をいう,。) 四 いか釣り漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第十三號に掲げる漁業(yè)をいう。)であって,、総トン數(shù)百三十九トン未満の動力漁船によって北緯二十度の線以北,、東経百六十九度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域において操業(yè)するもの 五 ずわいがに漁業(yè)(特定大臣許可省令第一條第一項(xiàng)第一號に掲げる漁業(yè)(特定大臣許可省令附則第十四條の規(guī)定により特定大臣許可省令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用されないものを除く。)をいう,。) 六 小型するめいか釣り漁業(yè) (農(nóng)林水産大臣に対する報告事項(xiàng)) 第十二條 法第十七條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 採捕の數(shù)量等の報告者の氏名及び住所 二 採捕に係る船舶の許可番號(前條第六號に掲げる漁業(yè)を営む者にあっては,、漁船登録番號)及び船名 三 第一種特定海洋生物資源ごとの採捕の數(shù)量 四 前號に掲げる採捕の數(shù)量について,、基本計畫(法第三條第一項(xiàng)の基本計畫をいう。)において法第三條第二項(xiàng)第五號の操業(yè)區(qū)域別の數(shù)量を定めた場合にあっては,、當(dāng)該採捕の數(shù)量に代えて,、當(dāng)該第一種特定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる操業(yè)區(qū)域(法第三條第二項(xiàng)第五號の操業(yè)區(qū)域をいう。)ごとの採捕の數(shù)量 五 採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚(yáng)げした日 (採捕の數(shù)量等の報告の方法) 第十三條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告は,、次の表の第一欄各號に掲げる第一種特定海洋生物資源について,、同表の第二欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる日ごとに當(dāng)該日が屬する月又は旬のいずれかの日に陸揚(yáng)げされた當(dāng)該第一種特定海洋生物資源の採捕の數(shù)量を集計し,、同表の第四欄に掲げる期限までに別記様式第一號による書面を提出してしなければならない,。 一 さんま及び北海道稚內(nèi)市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間における日本海の海域、東経百五十二度五十九分四十六秒の線と北海道稚內(nèi)市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線との両線間におけるオホーツク海の海域又は東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西,、千葉県安房郡野島崎突端から正東の線以北の太平洋の海域において採捕されたすけとうだら イ 漁獲可能量による管理の対象となる一年の期間(以下「漁獲可能量管理期間」という,。)のうち最初の九月間 月の末日 當(dāng)該月の翌月の十日まで ロ イ以外の期間 旬の末日 當(dāng)該旬の次の旬の末日まで 二 まあじ、まいわし並びにまさば及びごまさば イ 漁獲可能量管理期間のうち最初の八月間 月の末日 當(dāng)該月の翌月の十日まで ロ イ以外の期間 旬の末日 當(dāng)該旬の次の旬の末日まで 三 するめいか 漁獲可能量管理期間 月の末日 當(dāng)該月の翌月の十日まで 四 特定大臣許可省令別表第一のずわいがに漁業(yè)の項(xiàng)規(guī)制海域の欄第一號,、第二號又は第四號に掲げる海域において採捕されたずわいがに イ 漁獲可能量管理期間のうち最初の六月間 月の末日 當(dāng)該月の翌月の十日まで ロ イ以外の期間 旬の末日 當(dāng)該旬の次の旬の末日まで 五 特定大臣許可省令別表第一のずわいがに漁業(yè)の項(xiàng)規(guī)制海域の欄第五號に掲げる海域において採捕されたずわいがに 漁獲可能量管理期間 旬の末日 當(dāng)該旬の次の旬の末日まで 2 農(nóng)林水産大臣が法第八條第一項(xiàng)の公表をしたときは,、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該公表の日から當(dāng)該公表の日が屬する漁獲可能量管理期間の末日までの間は,、當(dāng)該公表に係る採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚(yáng)げした日ごとに當(dāng)該陸揚(yáng)げした日から三日以內(nèi)に別記様式第一號による書面を提出してしなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による書面を郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書便(第十五條第三項(xiàng)において「信書便」という,。)で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚(yáng)げした日から農(nóng)林水産大臣に報告するまでの期間の計算については,、送付に要した日數(shù)は,、算入しない。 (漁獲努力量等に係る農(nóng)林水産大臣に対する報告事項(xiàng)) 第十四條 法第十七條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 大臣管理努力量に係る採捕を行う者(以下「漁獲努力量等の報告者」という。)の氏名及び住所 二 漁ろう作業(yè)に係る船舶の許可番號及び船名 三 第二種特定海洋生物資源ごとの指定漁業(yè)等の種類(法第三條第二項(xiàng)第九號の指定漁業(yè)等の種類をいう,。)別及び大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業(yè)を行った位置が含まれる海域(法第三條第二項(xiàng)第八號の海域をいう,。)別の漁獲努力量 四 大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業(yè)を行った日 (漁獲努力量等に係る報告の方法) 第十五條 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による報告は、次の表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げる日ごとに當(dāng)該日が屬する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業(yè)に係る大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し,、同表の下欄に掲げる期限までに別記様式第二號による書面を提出してしなければならない。 一 漁獲努力量による管理の対象となる期間(以下「漁獲努力量管理期間」という,。)のうち最後の旬 漁獲努力量管理期間の終了の日 漁獲努力量管理期間の終了の日の十日後まで 二 漁獲努力量管理期間のうち最後の一月(一の期間を除く,。) 旬の末日 當(dāng)該旬の次の旬の末日まで 三 一及び二以外の期間 月の末日 當(dāng)該月の翌月の十日まで 2 農(nóng)林水産大臣が法第八條第一項(xiàng)の公表をしたときは、法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による報告は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該公表の日から當(dāng)該公表の日が屬する漁獲努力量管理期間の末日までの間は、當(dāng)該公表に係る漁獲努力量に係る漁ろう作業(yè)終了後最初にいずれかの港に入港した日ごとに當(dāng)該入港した日から三日以內(nèi)に別記様式第二號による書面を提出してしなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による書面を郵便又は信書便で提出した場合における漁獲努力量に係る漁ろう作業(yè)終了後最初にいずれかの港に入港した日から農(nóng)林水産大臣に報告するまでの期間の計算については,、送付に要した日數(shù)は、算入しない,。 (電子情報処理組織による報告) 第十六條 農(nóng)林水産大臣は,、法第十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による報告を電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせる場合は,、當(dāng)該報告を行う者の使用に係る入出力裝置を告示して指定しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定された入出力裝置を使用して法第十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の報告を行おうとする者については、農(nóng)林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年農(nóng)林水産省令第二十一號)第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (採捕の數(shù)量等に係る都道府県の知事に対する報告事項(xiàng)) 第十七條 法第十七條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 第一種特定海洋生物資源ごと又は第一種指定海洋生物資源ごとの採捕の數(shù)量 二 前號に掲げる採捕の數(shù)量について、都道府県計畫(法第四條第一項(xiàng)の都道府県計畫をいう,。以下同じ,。)において法第四條第二項(xiàng)第三號の採捕の種類別又は法第五條第一項(xiàng)第三號の採捕の種類別の數(shù)量(第五號において「採捕の種類別の數(shù)量」という。)を定めた場合(第五號に掲げる場合を除く,。)にあっては,、當(dāng)該採捕の數(shù)量に代えて、當(dāng)該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類(法第四條第二項(xiàng)第三號又は法第五條第一項(xiàng)第三號の採捕の種類をいう,。以下同じ,。)ごとの數(shù)量 三 前號に掲げる採捕の種類ごとの數(shù)量について,、都道府県計畫において法第四條第二項(xiàng)第三號の海域別又は法第五條第一項(xiàng)第三號の海域別の數(shù)量(次號において「海域別の數(shù)量」という。)を定めた場合(次號に掲げる場合を除く,。)にあっては,、當(dāng)該採捕の種類ごとの數(shù)量に代えて、當(dāng)該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域(法第四條第二項(xiàng)第三號又は法第五條第一項(xiàng)第三號の海域をいう,。以下同じ,。)ごとの數(shù)量 四 第一號に掲げる採捕の數(shù)量について、都道府県計畫において海域別の數(shù)量を定めた場合にあっては,、當(dāng)該採捕の數(shù)量に代えて,、當(dāng)該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域ごとの數(shù)量 五 前號に掲げる海域ごとの數(shù)量について、都道府県計畫において採捕の種類別の數(shù)量を定めた場合にあっては,、當(dāng)該海域ごとの數(shù)量に代えて,、當(dāng)該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類ごとの數(shù)量 (漁獲努力量等に係る都道府県の知事に対する報告事項(xiàng)) 第十八條 法第十七條第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 第二種特定海洋生物資源ごとの法第四條第二項(xiàng)第六號の採捕の種類別の漁獲努力量 二 第二種指定海洋生物資源ごとの法第五條第一項(xiàng)第五號の採捕の種類別及び海域別の都道府県漁獲努力量 (身分証明書の様式) 第十九條 法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は,、別記様式第三號によるものとする。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する,。 附 則 (平成八年一一月一九日農(nóng)林水産省令第六二號) この省令は,、平成九年一月一日から施行する,。ただし、第二條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年一〇月二三日農(nóng)林水産省令第七六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月九日農(nóng)林水産省令第八〇號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一〇月二六日農(nóng)林水産省令第一三五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)別記様式第一號による書面は,、平成十三年十二月三十一日までの間は,、これを使用することができる,。 第三條 平成十三年十二月三十一日以前に使用された舊規(guī)則別記様式第一號による書面は、この省令による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規(guī)則別記様式第一號による書面とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑挛迦辙r(nóng)林水産省令第三六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉缕呷辙r(nóng)林水産省令第八四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露迦辙r(nóng)林水産省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳辙r(nóng)林水産省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢滤娜辙r(nóng)林水産省令第一二九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦辙r(nóng)林水産省令第八五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶乱蝗辙r(nóng)林水産省令第五二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規(guī)則別記様式第三號(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規(guī)則別記様式第三號によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為及び附則第十二條に規(guī)定する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 付録第一 (第五條第二號イ関係) 第一號算式 1/A Aは、當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての數(shù)とする,。 第二號算式 B/C Bは,、協(xié)定に參加している者が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン數(shù)の當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの合計(協(xié)定に參加している者が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、當(dāng)該船舶の総トン數(shù))とする,。 Cは,、當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン數(shù)の合計とする。 第三號算式 D/E Dは,、協(xié)定に參加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間,、三年間又は五年間における當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕の數(shù)量とする。 Eは,、當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の數(shù)量とする,。 第四號算式 (1/A+B/C)?1/2 Aは、當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての數(shù)とする,。 Bは,、協(xié)定に參加している者が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン數(shù)の當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの合計(協(xié)定に參加している者が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、當(dāng)該船舶の総トン數(shù))とする,。 Cは,、當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン數(shù)の合計とする。 第五號算式 (1/A+D/E)?1/2 Aは,、當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての數(shù)とする,。 Dは、協(xié)定に參加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間,、三年間又は五年間における當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕の數(shù)量とする,。 Eは、當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の數(shù)量とする,。 第六號算式 (B/C+D/E)?1/2 Bは,、協(xié)定に參加している者が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン數(shù)の當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの合計(協(xié)定に參加している者が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、當(dāng)該船舶の総トン數(shù))とする,。 Cは,、當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン數(shù)の合計とする。 Dは,、協(xié)定に參加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間,、三年間又は五年間における當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕の數(shù)量とする。 Eは,、當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における當(dāng)該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の數(shù)量とする,。 付録第二 (第五條第二號ロ関係) 第一號算式 1/A Aは、當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての數(shù)とする,。 第二號算式 B/C Bは,、協(xié)定に參加している者が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に使用することができる船舶の隻數(shù)(當(dāng)該協(xié)定対象採捕が網(wǎng)漁具を定置して営む漁業(yè)の場合にあっては,、當(dāng)該網(wǎng)漁具の統(tǒng)數(shù))の當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの合計とする。 Cは,、當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻數(shù)(當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網(wǎng)漁具を定置して営む漁業(yè)の場合にあっては,、當(dāng)該網(wǎng)漁具の統(tǒng)數(shù))の合計とする。 第三號算式 D/E Dは,、協(xié)定に參加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間,、三年間又は五年間における當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象漁獲努力量とする。 Eは,、當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする,。 第四號算式 (1/A+B/C)?1/2 Aは、當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての數(shù)とする,。 Bは,、協(xié)定に參加している者が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に使用することができる船舶の隻數(shù)(當(dāng)該協(xié)定対象採捕が網(wǎng)漁具を定置して営む漁業(yè)の場合にあっては、當(dāng)該網(wǎng)漁具の統(tǒng)數(shù))の當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの合計とする,。 Cは,、當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻數(shù)(當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網(wǎng)漁具を定置して営む漁業(yè)の場合にあっては、當(dāng)該網(wǎng)漁具の統(tǒng)數(shù))の合計とする,。 第五號算式 (1/A+D/E)?1/2 Aは,、當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての數(shù)とする。 Dは,、協(xié)定に參加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間,、三年間又は五年間における當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象漁獲努力量とする。 Eは,、當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする,。 第六號算式 (B/C+D/E)?1/2 Bは、協(xié)定に參加している者が當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象採捕に使用することができる船舶の隻數(shù)(當(dāng)該協(xié)定対象採捕が網(wǎng)漁具を定置して営む漁業(yè)の場合にあっては,、當(dāng)該網(wǎng)漁具の統(tǒng)數(shù))の當(dāng)該協(xié)定に參加している者ごとの合計とする,。 Cは、當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻數(shù)(當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網(wǎng)漁具を定置して営む漁業(yè)の場合にあっては,、當(dāng)該網(wǎng)漁具の統(tǒng)數(shù))の合計とする,。 Dは、協(xié)定に參加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間,、三年間又は五年間における當(dāng)該協(xié)定に係る?yún)f(xié)定対象漁獲努力量とする,。 Eは、當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における當(dāng)該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする,。 別記様式第1號(第13條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第15條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第19條関係) [別畫面で表示]