船員に関する育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則 平成三年運輸省令第三十六號 船員に関する育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則 育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第七十六號)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第二條,、第三條第一項第二號及び第三號並びに第三項,、第四條第二項及び第三項,、第五條第二項及び第三項,、第六條第二項第一號、第八條第一項第三號及び第二項,、第十條,、第十二條第三項並びに第十五條の規(guī)定に基づき、船員に関する育児休業(yè)等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (法第二條第一號の國土交通省令で定める者) 第一條 育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二條第一號の國土交通省令で定める者は,、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第二十七條第四項に規(guī)定する者の意に反するため,、同項の規(guī)定により、同法第六條の四第二號の養(yǎng)子縁組里親(以下「養(yǎng)子縁組里親」という,。)として當該児童を委託することができない船員とする,。 2 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二條第一號の國土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六條の四第一號の養(yǎng)育里親に同法第二十七條第一項第三號の規(guī)定により委託されている者とする,。 (法第二條第三號の國土交通省令で定める期間) 第一條の二 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二條第三號の國土交通省令で定める期間は,、二週間以上とする。 (法第二條第四號の國土交通省令で定める者) 第二條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二條第四號の國土交通省令で定める者は,、祖父母,、兄弟姉妹及び孫とする。 (法第二條第五號の國土交通省令で定める親族) 第三條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二條第五號の國土交通省令で定める親族は,、同居の親族(対象家族(同條第四號の対象家族をいう,。以下同じ。)を除く,。)とする,。 (法第五條第二項の國土交通省令で定める特別の事情がある場合) 第四條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第二項の國土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする,。 一 法第五條第一項の申出をした船員について船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十七條第一項又は第二項の規(guī)定により作業(yè)に従事しない期間(以下この號及び第二十條第一號において「就業(yè)制限期間」という,。)が始まったことにより法第九條第一項の育児休業(yè)期間(以下「育児休業(yè)期間」という。)が終了した場合であって,、當該就業(yè)制限期間又は當該就業(yè)制限期間中に出生した子に係る育児休業(yè)期間が終了する日までに,、胎児又は當該子の全てが、次のいずれかに該當するに至ったとき,。 イ 死體で生まれたとき又は死亡したとき,。 ロ 養(yǎng)子となったことその他の事情により當該船員と同居しないこととなったとき。 二 法第五條第一項の申出をした船員について新たな育児休業(yè)期間(以下この號において「新期間」という,。)が始まったことにより育児休業(yè)期間が終了した場合であって,、當該新期間が終了する日までに、當該新期間の育児休業(yè)に係る子の全てが、次のいずれかに該當するに至ったとき,。 イ 死亡したとき,。 ロ 養(yǎng)子となったことその他の事情により當該船員と同居しないこととなったとき。 ハ 民法(明治二十九年法律第八十九號)第八百十七條の二第一項の規(guī)定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場合を除く,。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定による措置が解除されたとき,。 三 法第五條第一項の申出をした船員について法第十五條第一項の介護休業(yè)期間(以下「介護休業(yè)期間」という。)が始まったことにより育児休業(yè)期間が終了した場合であって,、當該介護休業(yè)期間が終了する日までに、當該介護休業(yè)期間の介護休業(yè)に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚,、婚姻の取消,、離縁等により當該介護休業(yè)期間の介護休業(yè)に係る対象家族と介護休業(yè)申出(法第十一條第三項の介護休業(yè)申出をいう。以下同じ,。)をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき,。 四 法第五條第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定により特別養(yǎng)子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定により養(yǎng)子縁組里親として委託されている者若しくは第一條第一項に該當する者を含む。以下同じ,。)である配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ,。)が死亡したとき,。 五 前號に規(guī)定する配偶者が負傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により法第五條第一項の申出に係る子を養(yǎng)育することが困難な狀態(tài)になったとき,。 六 婚姻の解消その他の事情により第四號に規(guī)定する配偶者が法第五條第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき,。 七 法第五條第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする狀態(tài)になったとき,。 八 法第五條第一項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し,、申込みを行っているが,、當面その実施が行われないとき。 (法第五條第三項第二號の國土交通省令で定める場合) 第四條の二 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第三項第二號の國土交通省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 法第五條第三項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが,、當該子の一歳到達日(法第五條第三項の一歳到達日をいう,。以下同じ。)後の期間において,、當面その実施が行われない場合 二 常態(tài)として法第五條第三項の申出に係る子の養(yǎng)育を行っている當該子の親である配偶者であって,、當該子の一歳到達日後の期間について常態(tài)として當該子の養(yǎng)育を行う予定であったものが次のいずれかに該當した場合 イ 死亡したとき。 ロ 負傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により法第五條第三項の申出に係る子を養(yǎng)育することが困難な狀態(tài)になったとき,。 ハ 婚姻の解消その他の事情により法第五條第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき,。 ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以內(nèi)に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき,。 (法第五條第四項第二號の國土交通省令で定める場合) 第四條の三 前條の規(guī)定は,、法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第四項第二號の國土交通省令で定める場合について準用する。この場合において,、前條中「法第五條第三項」とあるのは「法第五條第四項」と,、「一歳到達日(法第五條第三項の一歳到達日をいう。以下同じ,。)」とあるのは「一歳六か月到達日(法第五條第四項第一號の一歳六か月到達日をいう,。以下同じ。)」と,、「一歳到達日」とあるのは「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする,。 (育児休業(yè)申出の方法等) 第五條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第六項の育児休業(yè)申出(以下「育児休業(yè)申出」という。)は,、次に掲げる事項(同條第七項に規(guī)定する場合にあっては,、第一號、第二號及び第四號に掲げる事項に限る,。)を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない,。 一 育児休業(yè)申出の年月日 二 育児休業(yè)申出をする船員の氏名 三 育児休業(yè)申出に係る子の氏名、生年月日及び前號の船員との続柄(育児休業(yè)申出に係る子が當該育児休業(yè)申出の際に出生していない場合にあっては當該育児休業(yè)申出に係る子を出産する予定である者の氏名,、出産予定日及び前號の船員との続柄,、民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定により特別養(yǎng)子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定により養(yǎng)子縁組里親として委託されている場合又は第一條第一項に該當する場合(以下「特別養(yǎng)子縁組の請求等の場合」という,。)にあっては育児休業(yè)申出に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実) 四 育児休業(yè)申出に係る法第五條第六項の育児休業(yè)開始予定日(以下「育児休業(yè)開始予定日」という,。)及び同項の育児休業(yè)終了予定日(以下「育児休業(yè)終了予定日」という。)とする日 五 育児休業(yè)申出をする船員が當該育児休業(yè)申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては,、當該子の氏名,、生年月日及び當該船員との続柄(特別養(yǎng)子縁組の請求等の場合にあっては、當該子の氏名及び生年月日並びにその事実) 六 育児休業(yè)申出に係る子が養(yǎng)子である場合にあっては,、當該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 七 第四條各號に掲げる事情がある場合にあっては,、當該事情に係る事実 八 育児休業(yè)申出に係る子の親である配偶者が法第五條第三項の申出をする場合であって、當該子の一歳到達日(同條第四項の申出をする場合にあっては,、一歳六か月到達日)において育児休業(yè)をしているときは,、その事実 九 法第五條第三項の申出をする場合にあっては、第四條の二各號のいずれかに該當する事実(法第五條第四項の申出をする場合にあっては,、第四條の三の規(guī)定により読み替えて準用する第四條の二各號のいずれかに該當する事実) 十 第九條各號に掲げる事由が生じた場合にあっては,、當該事由に係る事実 十一 第十七條各號に掲げる事情がある場合にあっては,、當該事情に係る事実 十二 法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業(yè)をする場合にあっては、當該申出に係る育児休業(yè)開始予定日とされた日が當該船員の配偶者がしている育児休業(yè)に係る育児休業(yè)期間の初日以後である事実 2 前項の育児休業(yè)申出及び第八項の通知は,、次のいずれかの方法(第二號,、第三號及び第四號に掲げる方法にあっては、事業(yè)主が適當と認める場合に限る,。)によって行わなければならない,。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリ裝置を用いて書面を送信する方法 三 電子メールを送信する方法(船員及び事業(yè)主が當該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 四 前三號に掲げるもののほか,、電気通信回線を通じて事業(yè)主の使用に係る通信端末機器に情報を送信する方法(船員及び事業(yè)主が當該情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る,。) 3 次の各號に掲げる方法により行われた育児休業(yè)申出及び通知は、それぞれ當該各號に定める機器により受信した時に事業(yè)主に到達したものとみなす,。 一 前項第二號の方法 事業(yè)主の使用に係るファクシミリ裝置 二 前項第三號及び第四號の方法 事業(yè)主の使用に係る通信端末機器 4 事業(yè)主は,、第一項の育児休業(yè)申出があったときは、速やかに,、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。 一 育児休業(yè)申出を受けた旨 二 育児休業(yè)開始予定日(法第六條第三項の規(guī)定により指定をする場合にあっては,、當該指定する日)及び育児休業(yè)終了予定日 三 育児休業(yè)申出を拒む場合には,、その旨及びその理由 5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二號及び第三號に掲げる方法にあっては,、船員が希望する場合に限る,。)により行わなければならない。 一 書面を交付する方法 二 ファクシミリ裝置を用いて書面を送信する方法 三 電子メールを送信する方法(當該船員が當該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る,。) 6 次の各號に掲げる方法により行われた通知は,、それぞれ當該各號に定める機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。 一 前項第二號の方法 船員の使用に係るファクシミリ裝置 二 前項第三號の方法 船員の使用に係る通信端末機器 7 事業(yè)主は,、第一項の育児休業(yè)申出があったときは,、當該育児休業(yè)申出をした船員に対して、當該育児休業(yè)申出に係る子の妊娠,、出生若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項第三號,、第五號若しくは第七號から第十二號までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし,、法第五條第七項に規(guī)定する場合は,、この限りでない。 8 育児休業(yè)申出に係る子が當該育児休業(yè)申出がされた後に出生したときは,、當該育児休業(yè)申出をした船員は,、速やかに、當該子の氏名,、生年月日及び當該船員との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない,。この場合において,、事業(yè)主は、當該船員に対して,、當該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる,。 第六條 削除 (法第六條第一項第二號の國土交通省令で定める者) 第七條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項第二號の國土交通省令で定める者は、育児休業(yè)申出があった日から起算して一年(法第五條第三項及び第四項の申出にあっては六月)以內(nèi)に雇用関係が終了することが明らかな者とする,。 第八條 削除 (法第六條第三項の國土交通省令で定める事由) 第九條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第三項の國土交通省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 出産予定日前に子が出生したこと,。 二 育児休業(yè)申出に係る子の親である配偶者の死亡 三 前號に規(guī)定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業(yè)申出に係る子を養(yǎng)育することが困難になったこと,。 四 第二號に規(guī)定する配偶者が育児休業(yè)申出に係る子と同居しなくなったこと。 五 法第五條第一項の申出に係る子が負傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする狀態(tài)になったとき。 六 法第五條第一項の申出に係る子について,、保育所における保育の実施を希望し,、申込みを行っているが、當面その実施が行われないとき,。 (法第六條第三項の國土交通省令で定める日) 第十條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第三項の國土交通省令で定める日は,、育児休業(yè)申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。 (育児休業(yè)開始予定日の変更の申出) 第十一條 法第七條第一項の育児休業(yè)開始予定日の変更の申出(以下この條及び第十三條において「開始予定日変更申出」という,。)は,、次に掲げる事項を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 一 開始予定日変更申出の年月日 二 開始予定日変更申出をする船員の氏名 三 変更後の育児休業(yè)開始予定日 四 変更の申出をすることとなった事由に係る事実 2 第五條第二項から第六項まで(第四項第三號を除く,。)の規(guī)定は,、開始予定日変更申出について準用する。この場合において,、同條第四項第二號中「育児休業(yè)開始予定日(法第六條第三項の規(guī)定」とあるのは「変更後の育児休業(yè)開始予定日(法第七條第二項の規(guī)定」と,、「育児休業(yè)終了予定日」とあるのは「育児休業(yè)終了予定日(法第七條第三項の規(guī)定により育児休業(yè)終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業(yè)終了予定日)」と読み替えるものとする,。 3 事業(yè)主は,、第一項の開始予定日変更申出があったときは、當該開始予定日変更申出をした船員に対して,、同項第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる,。 (法第七條第二項の國土交通省令で定める期間) 第十二條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條第二項の國土交通省令で定める期間は、一週間とする,。 (法第七條第二項の指定) 第十三條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條第二項の指定は,、開始予定日変更申出があった後、速やかに,、育児休業(yè)開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない,。 (法第七條第三項の國土交通省令で定める日) 第十四條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條第三項の國土交通省令で定める日は,、育児休業(yè)申出において育児休業(yè)終了予定日とされた日の一月前(法第五條第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)の日とする。 (育児休業(yè)終了予定日の変更の申出) 第十五條 法第七條第三項の育児休業(yè)終了予定日の変更の申出(以下この條において「終了予定日変更申出」という,。)は,、次に掲げる事項を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 一 終了予定日変更申出の年月日 二 終了予定日変更申出をする船員の氏名 三 変更後の育児休業(yè)終了予定日 2 第五條第二項から第六項まで(第四項第三號を除く,。)の規(guī)定は,、終了予定日変更申出について準用する。この場合において,、同條第四項第二號中「(法第六條第三項の規(guī)定により指定をする場合にあっては,、當該指定する日)」とあるのは「(法第六條第三項又は法第七條第二項の規(guī)定により指定をした場合にあっては當該指定した日、同條第一項の規(guī)定により変更された場合にあってはその変更後の育児休業(yè)開始予定日)」と,、「育児休業(yè)終了予定日」とあるのは「変更後の育児休業(yè)終了予定日」と読み替えるものとする,。 (育児休業(yè)申出の撤回) 第十六條 法第八條第一項の育児休業(yè)申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない,。 2 第五條第二項から第六項まで(第四項第二號及び第三號を除く,。)の規(guī)定は、前項の撤回について準用する,。 (法第八條第二項の國土交通省令で定める特別の事情がある場合) 第十七條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第八條第二項の國土交通省令で定める特別の事情がある場合は,、次のとおりとする。 一 育児休業(yè)申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき,。 二 前號に規(guī)定する配偶者が負傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により育児休業(yè)申出に係る子を養(yǎng)育することが困難な狀態(tài)になったとき,。 三 婚姻の解消その他の事情により第一號に規(guī)定する配偶者が育児休業(yè)申出に係る子と同居しないこととなったとき,。 四 法第五條第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする狀態(tài)になったとき,。 五 法第五條第一項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し,、申込みを行っているが,、當面その実施が行われないとき。 (法第八條第三項の國土交通省令で定める事由) 第十八條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第八條第三項の國土交通省令で定める事由は,、次のとおりとする,。 一 育児休業(yè)申出に係る子の死亡 二 育児休業(yè)申出に係る子が養(yǎng)子である場合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消し 三 育児休業(yè)申出に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當該育児休業(yè)申出をした船員と當該子とが同居しないこととなったこと。 四 民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場合を除く,。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定による措置が解除されたこと,。 五 育児休業(yè)申出をした船員が、負傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、當該育児休業(yè)申出に係る子が一歳(法第五條第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月,、同條第四項の申出に係る子にあっては二歳)に達するまでの間、當該子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと,。 六 法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業(yè)をする場合において船員の配偶者が育児休業(yè)をしていないこと(當該申出に係る育児休業(yè)開始予定日とされた日が當該配偶者のしている育児休業(yè)に係る育児休業(yè)期間の初日と同じ日である場合を除く,。)。 (法第九條第二項第一號の國土交通省令で定める事由) 第十九條 前條の規(guī)定(第六號を除く,。)は,、法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第九條第二項第一號の國土交通省令で定める事由について準用する。 (同一の子について配偶者が育児休業(yè)をする場合の特例に関する読替え) 第十九條の二 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第九條の二第一項の規(guī)定による技術的読替えは,、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五條第二項 前項 前項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 同項 前項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第五條第六項 第一項 第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第三項 第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第七項 第二項,、第三項ただし書,、第五項及び前項後段 第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。),、第三項ただし書(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)、第五項及び前項後段(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第六條第二項 前條第一項,、第三項 前條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。),、第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第六條第三項 前條第三項 前條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條第四項 前項 前項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 前條第七項 前條第七項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第七條第一項 第五條第一項 第五條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前條第三項 前條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第七條第二項 前項 前項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 前條第三項 前條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八條第一項 第六條第三項 第六條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 前條第二項 前條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 同條第一項 前條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八條第二項 前項 前項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第五條第一項,、第三項 第五條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。),、第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第九條第二項 前項 前項(次條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第九條の三 第五條第三項 第五條第三項(前條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第一項又は第三項 第五條第一項(前條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)又は第三項(前條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十二條第二項 第六條第一項ただし書及び第二項 第六條第一項ただし書及び第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 同項 第六條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 前條第一項及び第三項 前條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)及び第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二條第四項 前二項 前二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十六條の三第二項及び第十六條の六第二項 第六條第一項ただし書及び第二項 第六條第一項ただし書及び第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 前條第一項及び第三項 前條第一項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第二十四條第一項 第五條第三項 第五條第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第五十六條の二 第十二條第二項、第十六條の三第二項及び第十六條の六第二項 第十二條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。),、第十六條の三第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六條の六第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第五十七條 第五條第二項 第五條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十二條第二項、第十六條の三第二項及び第十六條の六第二項 第十二條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。),、第十六條の三第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六條の六第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第三項,、第七條第二項 第三項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。),、第七條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八條第二項 第八條第二項(第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 2 船員の養(yǎng)育する子について,、當該船員の配偶者が當該子の一歳到達日以前のいずれかの日において當該子を養(yǎng)育するために育児休業(yè)をしている場合における次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第四條 第五條第二項 第五條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第一項 第五條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第九條第一項 第九條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 同項 同項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 前號に規(guī)定する 前號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)に規(guī)定する 第四號 第四號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第四條の二 第五條第三項の申出 第五條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の申出 第五條第一項 第五條第六項 第五條第六項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 同條第七項 法第五條第七項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 及び第四號 及び第四號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 同項 法第五條第六項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 一歳 一歳(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をする場合にあっては,、一歳二か月) 第四條各號 第四條各號(これらの規(guī)定を第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第五條第三項 第五條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 當該子の一歳到達日(同條第四項の申出をする場合にあっては一歳六か月到達日) 當該子の一歳到達日(當該配偶者が法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項の規(guī)定によりした申出に係る法第九條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)に規(guī)定する育児休業(yè)終了予定日とされた日が當該子の一歳到達日後である場合にあっては當該育児休業(yè)終了予定日とされた日,、法第五條第四項の申出をする場合にあっては一歳六か月到達日) 第四條の二各號 第四條の二各號(これらの規(guī)定を第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第九條各號 第九條第一號から第四號まで,、第五號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)及び第六號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十七條各號 第十七條第一號から第三號まで,、第四號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)及び第五號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第二項 前項 前項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第八項 第八項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第五條第四項 第一項 第一項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第五條第五項 前項 前項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第五條第七項 第一項 第一項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 同項第三號,、第五號若しくは第七號から第十二號まで 第一項第三號,、第五號若しくは第七號から第十一號まで(これらの規(guī)定を第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二號 第五條第七項 第五條第七項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第七條 第五條第三項 第五條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第九條 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五條第一項 第五條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十條 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十一條第一項 第七條第一項 第七條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) この條及び第十三條 この條(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)及び第十三條(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十一條第二項 第五條第二項から第六項まで(第四項第三號を除く。)の規(guī)定 第五條第二項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。),、第三項、第四項(第三號を除く。)(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。),、第五項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規(guī)定 同條第四項第二號 第五條第四項第二號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第七條第二項 第七條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十一條第三項 第一項 第一項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 同項第四號 第一項第四號 第十二條 第七條第二項 第七條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十三條 第七條第二項 第七條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十四條 第五條第三項 第五條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十五條第二項 第五條第二項から第六項まで(第四項第三號を除く,。)の規(guī)定 第五條第二項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。),、第三項,、第四項(第三號を除く。)(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。),、第五項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規(guī)定 同條第四項第二號 第五條第四項第二號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第七條第二項 第七條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 同條第一項 法第七條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十六條第一項 第八條第一項 第八條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十六條第二項 第五條第二項から第六項まで(第四項第二號及び第三號を除く。)の規(guī)定 第五條第二項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。),、第三項、第四項(第二號及び第三號を除く,。),、第五項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規(guī)定 前項 前項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十七條 第八條第二項 第八條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第五條第一項 第五條第一項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十八條 一歳(法第五條第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月,、同條第四項の申出に係る子にあっては二歳) 一歳(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五條第一項の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をする場合にあっては一歳二か月,、同條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をする場合にあっては一歳六か月,、法第五條第四項の規(guī)定による申出により育児休業(yè)をする場合にあっては二歳) 第十九條 前條 前條(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十一條第二項 第五條第二項から第六項までの規(guī)定 第五條第二項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。),、第三項,、第四項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。),、第五項(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)及び第六項の規(guī)定 同條第四項第二號 第五條第四項第二號(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六條第三項 第六條第三項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第二十二條 第十二條第二項 第十二條第二項(法第九條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第二十五條 第十五條 第十五條(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十六條 第十六條 第十六條(第十九條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) (法第十一條第二項第一號の國土交通省令で定める特別の事情がある場合) 第二十條 削除 (介護休業(yè)申出の方法等) 第二十一條 介護休業(yè)申出は,、次に掲げる事項(法第十一條第四項に規(guī)定する場合にあっては、第一號,、第二號及び第五號に掲げる事項に限る,。)を事業(yè)主に申し出ることによって行わなければならない。 一 介護休業(yè)申出の年月日 二 介護休業(yè)申出をする船員の氏名 三 介護休業(yè)申出に係る対象家族の氏名及び前號の船員との続柄 四 介護休業(yè)申出に係る対象家族が要介護狀態(tài)(法第二條第三號の要介護狀態(tài)をいう,。)にある事実 五 介護休業(yè)申出に係る法第十一條第三項の介護休業(yè)開始予定日及び同項の介護休業(yè)終了予定日(以下「介護休業(yè)終了予定日」という,。)とする日 六 介護休業(yè)申出に係る対象家族についての介護休業(yè)日數(shù)(法第十一條第二項第二號の介護休業(yè)日數(shù)をいう。第二十七條第三號において同じ,。) 2 第五條第二項から第六項までの規(guī)定は,、介護休業(yè)申出について準用する。この場合において,、同條第四項第二號中「第六條第三項」とあるのは「第十二條第三項」と読み替えるものとする,。 3 事業(yè)主は、第一項の介護休業(yè)申出があったときは,、當該介護休業(yè)申出をした船員に対して,、同項第三號及び第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし,、法第十一條第四項に規(guī)定する場合は,、この限りでない。 (法第十二條第二項において準用する法第六條第一項第二號の國土交通省令で定める者) 第二十二條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十二條第二項において準用する法第六條第一項第二號の國土交通省令で定める者は,、介護休業(yè)申出があった日から起算して九十三日以內(nèi)に雇用関係が終了することが明らかな船員とする,。 第二十三條 削除 (法第十三條において準用する法第七條第三項の國土交通省令で定める日) 第二十四條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十三條において準用する法第七條第三項の國土交通省令で定める日は、介護休業(yè)申出において介護休業(yè)終了予定日とされた日の二週間前の日とする,。 (介護休業(yè)終了予定日の変更の申出) 第二十五條 第十五條の規(guī)定は,、法第十三條において準用する法第七條第三項の介護休業(yè)終了予定日の変更の申出について準用する。 (介護休業(yè)申出の撤回) 第二十六條 第十六條の規(guī)定は,、法第十四條第一項の介護休業(yè)申出の撤回について準用する,。 (法第十四條第三項において準用する法第八條第三項の國土交通省令で定める事由) 第二十七條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第三項において準用する法第八條第三項の國土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 介護休業(yè)申出に係る対象家族の死亡 二 離婚,、婚姻の取消,、離縁等による介護休業(yè)申出に係る対象家族と當該介護休業(yè)申出をした船員との親族関係の消滅 三 介護休業(yè)申出をした船員が、負傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、當該介護休業(yè)申出に係る対象家族についての介護休業(yè)日數(shù)が九十三日に達する日までの間、當該介護休業(yè)申出に係る対象家族を介護することができない狀態(tài)になったこと,。 (法第十五條第三項第一號の國土交通省令で定める事由) 第二十八條 前條の規(guī)定は,、法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十五條第三項第一號の國土交通省令で定める事由について準用する。 (法第十六條の二第一項の國土交通省令で定める當該子の世話) 第二十八條の二 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條の二第一項の疾病の予防を図るために必要なものとして國土交通省令で定める當該子の世話は,、當該子に予防接種又は健康診斷を受けさせることとする,。 (法第十六條の二第二項の國土交通省令で定める者) 第二十八條の三 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條の二第二項の所定労働時間が短い船員として國土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする,。 (法第十六條の二第二項の國土交通省令で定める?yún)g位等) 第二十八條の四 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條の二第二項の國土交通省令で定める?yún)g位は,、半日(一日の所定労働時間數(shù)(日によって所定労働時間數(shù)が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間數(shù)とし、一日の所定労働時間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時間數(shù)に一時間に満たない端數(shù)がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする,。次項第二號において同じ,。)の二分の一とする。)であって,、始業(yè)の時刻から連続し,、又は終業(yè)の時刻まで連続するものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)主は,、その使用する船員の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定で,、次に掲げる事項を定めたときは,、第一號に掲げる船員の範囲に屬する船員について、第二號に掲げる時間數(shù)を半日とすることができる,。 一 この項の規(guī)定による?yún)g位で子の看護休暇を取得することができることとされる船員の範囲 二 子の看護休暇の取得の単位となる時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)に満たないものに限る,。) 三 子の看護休暇一日當たりの時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)を下回らないものとする。) (子の看護休暇の申出の方法等) 第二十八條の五 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條の二第一項の申出(以下この條において「看護休暇申出」という,。)は,、次に掲げる事項を事業(yè)主に対して明らかにすることによって行わなければならない。 一 看護休暇申出をする船員の氏名 二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日 三 子の看護休暇を取得する年月日(法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條の二第二項の規(guī)定により,、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては,、當該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時) 四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は當該子に予防接種若しくは健康診斷を受けさせる旨 2 事業(yè)主は,、看護休暇申出があったときは,、當該看護休暇申出をした船員に対して,、前項第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十六條の五第一項の國土交通省令で定める世話) 第二十八條の六 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條の五第一項の國土交通省令で定める世話は,、次に掲げるものとする。 一 要介護狀態(tài)にある対象家族(以下この條において「対象家族」という,。)の介護 二 対象家族の通院等の付添い,、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族が必要とする世話 (法第十六條の五第二項の國土交通省令で定める者) 第二十八條の七 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條の五第二項の國土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする,。 (法第十六條の五第二項の國土交通省令で定める?yún)g位等) 第二十八條の八 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條の五第二項の國土交通省令で定める?yún)g位は,、半日(一日の所定労働時間數(shù)(日によって所定労働時間數(shù)が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間數(shù)とし、一日の所定労働時間數(shù)又は一年間における一日平均所定労働時間數(shù)に一時間に満たない端數(shù)がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする,。次項第二號において同じ,。)の二分の一とする。)であって,、始業(yè)の時刻から連続し,、又は終業(yè)の時刻まで連続するものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)主は,、その使用する船員の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定で,、次に掲げる事項を定めたときは,、第一號に掲げる船員の範囲に屬する船員について、第二號に掲げる時間數(shù)を半日とすることができる,。 一 この項の規(guī)定による時間數(shù)で介護休暇を取得することができることとされる船員の範囲 二 介護休暇の取得の単位となる時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)に満たないものに限る,。) 三 介護休暇一日當たりの時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)を下回らないものとする。) (介護休暇の申出の方法等) 第二十九條 法第十六條の五第一項の申出(以下この條において「介護休暇申出」という,。)は,、次に掲げる事項を事業(yè)主に対して明らかにすることによって行わなければならない。 一 介護休暇申出をする船員の氏名 二 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前號の船員との続柄 三 介護休暇を取得する年月日(法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條の五第二項の規(guī)定により,、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては,、當該介護休暇の開始及び終了の年月日時) 四 介護休暇申出に係る対象家族が要介護狀態(tài)にある事実 2 事業(yè)主は、介護休暇申出があったときは,、當該介護休暇申出をした船員に対して,、前項第二號及び第四號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第十九條第一項第二號の國土交通省令で定める者) 第二十九條の二 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條第一項第二號の國土交通省令で定める者は,、同項の規(guī)定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二條第五號の家族をいう,。)であって、次の各號のいずれにも該當する者とする,。 一 法第十九條第一項の深夜(以下「深夜」という,。)において就業(yè)していない者(深夜における就業(yè)日數(shù)が一月について三日以下の者を含む,。)であること。 二 負傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な狀態(tài)にある者でないこと,。 三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以內(nèi)に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと,。 (法第十九條第一項第三號の國土交通省令で定める者) 第二十九條の三 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條第一項第三號の國土交通省令で定める者は,、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。 (法第十九條第一項の規(guī)定による請求の方法等) 第二十九條の四 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條第一項の規(guī)定による請求は,、次に掲げる事項を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない,。 一 請求の年月日 二 請求をする船員の氏名 三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前號の船員との続柄(請求に係る子が當該請求の際に出生していない場合にあっては,、當該請求に係る子を出産する予定である者の氏名,、出産予定日及び前號の船員との続柄、特別養(yǎng)子縁組の請求等の場合にあっては請求に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実) 四 請求に係る制限期間(法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條第二項の制限期間をいう,。以下同じ,。)の初日及び末日とする日 五 請求に係る子が養(yǎng)子である場合にあっては、當該養(yǎng)子縁組の効力が生じた日 六 第二十九條の二の者がいない事実 2 第五條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の請求及び第四項の通知について準用する,。 3 事業(yè)主は、第一項の請求があったときは,、當該請求をした船員に対して,、當該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養(yǎng)子縁組の事実又は同項第三號若しくは第六號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる,。 4 請求に係る子が當該請求がされた後に出生したときは,、當該請求をした船員は、速やかに,、當該子の氏名,、生年月日及び當該船員との続柄を事業(yè)主に通知しなければならない。この場合において,、事業(yè)主は,、當該船員に対して、當該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる,。 (法第十九條第三項の國土交通省令で定める事由) 第二十九條の五 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條第三項の國土交通省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 請求に係る子の死亡 二 請求に係る子が養(yǎng)子である場合における離縁又は養(yǎng)子縁組の取消し 三 請求に係る子が養(yǎng)子となったことその他の事情により當該請求をした船員と當該子とが同居しないこととなったこと,。 四 民法第八百十七條の二第一項の規(guī)定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養(yǎng)子縁組の成立の審判が確定した場合を除く,。)又は養(yǎng)子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七條第一項第三號の規(guī)定による措置が解除されたこと。 五 請求をした船員が,、負傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、當該請求に係る制限期間の末日までの間、當該請求に係る子を養(yǎng)育することができない狀態(tài)になったこと,。 (法第十九條第四項第一號の國土交通省令で定める事由) 第二十九條の六 前條の規(guī)定は,、法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條第四項第一號の國土交通省令で定める事由について準用する。 (法第二十條第一項において準用する法第十九條第一項第二號の國土交通省令で定める者) 第二十九條の七 第二十九條の二の規(guī)定は,、法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十條第一項において準用する法第十九條第一項第二號の國土交通省令で定める者について準用する,。この場合において、第二十九條の二中「子の」とあるのは「対象家族の」と,、同條第二號中「子を」とあるのは「対象家族を」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする,。 (法第二十條第一項において準用する法第十九條第一項第三號の國土交通省令で定める者) 第二十九條の八 第二十九條の三の規(guī)定は,、法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十條第一項において準用する法第十九條第一項第三號の國土交通省令で定める者について準用する。 (法第二十條第一項において準用する法第十九條第一項の規(guī)定による請求の方法等) 第二十九條の九 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十條第一項において準用する法第十九條第一項の規(guī)定による請求は,、次に掲げる事項を事業(yè)主に通知することによって行わなければならない,。 一 請求の年月日 二 請求をする船員の氏名 三 請求に係る対象家族の氏名及び前號の船員との続柄 四 請求に係る対象家族が要介護狀態(tài)にある事実 五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日 六 第二十九條の七において準用する第二十九條の二の者がいない事実 2 第五條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の請求について準用する,。 3 事業(yè)主は,、第一項の請求があったときは、當該請求をした船員に対して,、同項第三號,、第四號及び第六號に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 (法第二十條第一項において準用する法第十九條第三項の國土交通省令で定める事由) 第二十九條の十 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十條第一項において準用する法第十九條第三項の國土交通省令で定める事由は,、次のとおりとする,。 一 請求に係る対象家族の死亡 二 離婚、婚姻の取消し,、離縁等による請求に係る対象家族と當該請求をした船員との親族関係の消滅 三 請求をした船員が,、負傷、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により,、當該請求に係る制限期間の末日までの間,、當該請求に係る対象家族を介護することができない狀態(tài)になったこと。 (法第二十條第一項において準用する法第十九條第四項第一號の國土交通省令で定める事由) 第二十九條の十一 前條の規(guī)定は,、法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十條第一項において準用する法第十九條第四項第一號の國土交通省令で定める事由について準用する,。 (法第二十一條第一項第三號の國土交通省令で定める事項) 第三十條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第一項第三號の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 法第九條第二項第一號に掲げる事情が生じたことにより育児休業(yè)期間が終了した船員及び法第十五條第三項第一號に掲げる事情が生じたことにより介護休業(yè)期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること,。 二 船員が育児休業(yè)期間及び介護休業(yè)期間中に負擔すべき社會保険料を事業(yè)主に支払う方法に関すること。 (法第二十一條第二項の取扱いの明示) 第三十一條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第二項の取扱いの明示は,、育児休業(yè)申出又は介護休業(yè)申出があった後,、速やかに,、當該育児休業(yè)申出又は介護休業(yè)申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。 (法第二十三條第一項本文の國土交通省令で定める者) 第三十一條の二 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十三條第一項本文の國土交通省令で定める者は,、一日の所定労働時間が六時間以下の船員とする,。 (法第二十三條の所定労働時間の短縮等の措置) 第三十二條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十三條第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない,。 2 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十三條第二項の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置は,、次の各號に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。 一 船員(日々雇用される者以外の者であって,、その三歳に満たない子を養(yǎng)育するもののうち育児休業(yè)をしないもの及び育児休業(yè)に関する制度に準ずる措置を受けないものに限る,。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること,。 二 船員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供與を行うこと,。 3 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十三條第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし,、次の各號に掲げるいずれかの方法により講じなければならない,。ただし、第三號に掲げる方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には,、二回以上の利用ができることを要しない,。 一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護狀態(tài)にある対象家族を介護するもの,。以下この項において同じ,。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における所定労働時間の短縮の制度その他これに準ずる制度を設けること。 二 船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること,。 三 船員が當該船員に代わって対象家族を介護するサービスを就業(yè)中に利用するために負擔すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること,。 (法第二十五條の國土交通省令で定める制度又は措置) 第三十二條の二 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條の國土交通省令で定める育児休業(yè)、介護休業(yè)その他の子の養(yǎng)育又は家族の介護に関する制度又は措置は,、次のとおりとする,。 一 育児休業(yè) 二 介護休業(yè) 三 子の看護休暇 四 介護休暇 五 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條(法第二十條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による深夜業(yè)の制限の制度 六 育児のための所定労働時間の短縮措置 七 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十三條第二項の規(guī)定による育児休業(yè)に関する制度に準ずる措置又は短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置 八 介護のための所定労働時間の短縮等の措置 (職業(yè)家庭両立推進者の選任) 第三十三條 事業(yè)主は,、法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條の業(yè)務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから當該業(yè)務を擔當する者を職業(yè)家庭両立推進者として選任するものとする,。 (準用) 第三十四條 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年運輸省令第一號)第五條から第十三條までの規(guī)定は、法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五十二條の五第一項の規(guī)定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する,。この場合において,、同令第五條第一項中「第七條及び第十四條」とあるのは「船員に関する育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則(以下「船員育児?介護休業(yè)法施行規(guī)則」という,。)第三十四條において準用する第七條」と,、「法第三十一條第三項」とあるのは「育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號,。以下「育児?介護休業(yè)法」という,。)第六十條第三項において準用する法第三十一條第三項」と,、「法第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十八條第一項」とあるのは「育児?介護休業(yè)法第五十二條の五第一項」と、同項及び同令第六條(見出しを含む,。)中「機會均等調停會議」とあるのは「両立支援調停會議」と,、同令第七條中「法第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十八條第一項」とあるのは「育児?介護休業(yè)法第五十二條の五第一項」と、同令第九條第一項中「法第三十一條第五項の規(guī)定により読み替えて準用する法第二十條第一項又は第二項」とあるのは「育児?介護休業(yè)法第六十條第三項において準用する法第二十條第一項」と,、「という,。)は、機會均等調停會議に出頭しなければならない,。この場合において,、當該出頭者」とあるのは「という。)」と,、同條第三項中「當該出頭者(法第二十條第一項の規(guī)定による出頭を求められた者に限る,。)」とあるのは「當該出頭者」と、同令第十條中「関係當事者」とあるのは「関係當事者又は関係當事者と同一の事業(yè)所に雇用される労働者その他の參考人」と,、同令第十一條中「第六條第一項及び第二項」とあるのは「船員育児?介護休業(yè)法施行規(guī)則第三十四條において準用する第六條第一項及び第二項」と,、「第九條」とあるのは「船員育児?介護休業(yè)法施行規(guī)則第三十四條において準用する第九條」と,、同令第十二條第一項中「法第三十一條第五項の規(guī)定により読み替えて準用する法第二十一條」とあるのは「育児?介護休業(yè)法第六十條第三項において準用する法第二十一條」と読み替えるものとする,。 (権限の委任) 第三十五條 法第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五十六條に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通大臣が全國的に重要であると認めた事案に係るものを除き,、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)が行うものとする。 附 則 この省令は,、平成四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年九月二八日運輸省令第五三號) この省令は,、育児休業(yè)等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年九月二九日運輸省令第五四號) この省令は,、育児休業(yè)等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條ただし書に定める規(guī)定の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年三月二三日運輸省令第一〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月一六日國土交通省令第一四〇號) この省令は,、育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十八號)の施行の日(平成十三年十一月十六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二七日國土交通省令第二八號) この省令は,、育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律附則第一條ただし書に定める規(guī)定の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃諊两煌ㄊ×畹诙枺?この省令は,、育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谝蝗枺?この省令は、育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年六月二九日國土交通省令第三八號) 第一條 この省令は,、育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。 (常時百人以下の労働者を雇用する事業(yè)主等に関する暫定措置) 第二條 この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業(yè)主及び當該事業(yè)主に雇用される労働者については,、平成二十四年六月三十日までの間,、この省令による改正後の船員に関する育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第二十八條の四,、第二十九條,、第三十一條の二及び第三十二條の規(guī)定は、適用しない,。この場合において,、この省令による改正前の船員に関する育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第三十二條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成二八年一二月一六日國土交通省令第八一號) この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月二二日國土交通省令第一〇號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年九月一五日國土交通省令第五二號) この省令は、平成二十九年十月一日から施行する,。