海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行規(guī)則 平成十八年國土交通省令第八十一號(hào) 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行規(guī)則 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二號(hào))第三條の二第一項(xiàng)第二號(hào)、第四條第二項(xiàng),、第四條の二第一項(xiàng)並びに第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)並びに第六條第一項(xiàng)第四號(hào)並びに海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百七十九號(hào))附則第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (傷病等級(jí)に該當(dāng)する障害) 第一條 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める傷病等級(jí)に該當(dāng)する障害は,、別表第一に定めるところによる。 (障害等級(jí)に該當(dāng)する障害) 第二條 令第四條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める各障害等級(jí)に該當(dāng)する障害は,、別表第二に定めるところによる,。 2 別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級(jí)の障害に相當(dāng)すると認(rèn)められるものは,、同表に定められている當(dāng)該障害等級(jí)に該當(dāng)する障害とする,。 (介護(hù)給付に係る障害) 第三條 令第四條の二第一項(xiàng)の國土交通省令で定める障害は、介護(hù)を要する狀態(tài)に応じ,、別表第三に定めるところによる,。 2 令第四條の二第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する常時(shí)介護(hù)を要する程度の障害として國土交通省令で定めるものは、別表第三常時(shí)介護(hù)を要する狀態(tài)の項(xiàng)の下欄に定める障害のいずれかとする,。 3 令第四條の二第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する隨時(shí)介護(hù)を要する程度の障害として國土交通省令で定めるものは,、別表第三隨時(shí)介護(hù)を要する狀態(tài)の項(xiàng)の下欄に定める障害のいずれかとする。 (遺族給付年金に係る遺族の障害の狀態(tài)) 第四條 令第六條第一項(xiàng)第四號(hào)の國土交通省令で定める障害の狀態(tài)は,、身體若しくは精神に別表第二に定める第七級(jí)以上の障害等級(jí)の障害に該當(dāng)する程度の障害がある狀態(tài)又は負(fù)傷若しくは疾病が治らないで,、身體の機(jī)能若しくは精神に軽易な労務(wù)以外の労務(wù)に服することができない程度以上の障害がある狀態(tài)とする。 附 則 (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、平成十八年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 平成十八年四月一日からこの省令の施行の日の屬する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る別表第二の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該給付の事由が脾ひ 臓又は一側(cè)の腎じん 臓を失ったものである場合(同表の第七級(jí)の項(xiàng)第五號(hào)に該當(dāng)する障害があるときを除く,。)には、同表の第八級(jí)の項(xiàng)に相當(dāng)する障害があるものとする,。 3 平成十八年四月一日からこの省令の施行の日までに,、海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「舊令」という。)の規(guī)定に基づいて傷病給付,、障害給付,、介護(hù)給付又は遺族給付を支給された者で海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)及びこの省令の規(guī)定による傷病給付,、障害給付,、介護(hù)給付又は遺族給付を受けることとなるものについては,、舊令の規(guī)定に基づいて支給された傷病給付、障害給付,、介護(hù)給付又は遺族給付は,、それぞれ新令及びこの省令の規(guī)定による傷病給付、障害給付,、介護(hù)給付又は遺族給付の內(nèi)払とみなす,。 附 則 (平成二三年七月一五日國土交通省令第五二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)別表第二の規(guī)定は,、平成二十二年六月十日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し,、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による,。 3 平成二十二年六月十日からこの規(guī)則の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新規(guī)則別表第二の規(guī)定の適用については,、同表第七級(jí)の項(xiàng)第十二號(hào)中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相當(dāng)程度の醜狀を殘すもの」と、同表第九級(jí)の項(xiàng)第十六號(hào)中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする,。 4 改正前の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)の規(guī)定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で新規(guī)則の規(guī)定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、舊規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は,、それぞれ新規(guī)則の規(guī)定による障害給付又は遺族給付の內(nèi)払とみなす,。 別表第一(第一條関係) 傷病等級(jí) 障害の狀態(tài) 第一級(jí) 一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼そしやく 及び言語の機(jī)能を廃しているもの 三 神経系統(tǒng)の機(jī)能又は精神に著しい障害を有し、常に介護(hù)を要するもの 四 胸腹部臓器の機(jī)能に著しい障害を有し,、常に介護(hù)を要するもの 五 両上肢をひじ関節(jié)以上で失ったもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節(jié)以上で失ったもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各號(hào)に定めるものと同程度以上の障害の狀態(tài)にあるもの 第二級(jí) 一 両眼の視力が〇?〇二以下になっているもの 二 神経系統(tǒng)の機(jī)能又は精神に著しい障害を有し,、隨時(shí)介護(hù)を要するもの 三 胸腹部臓器の機(jī)能に著しい障害を有し、隨時(shí)介護(hù)を要するもの 四 両上肢を手関節(jié)以上で失ったもの 五 両下肢を足関節(jié)以上で失ったもの 六 前各號(hào)に定めるものと同程度以上の障害の狀態(tài)にあるもの 第三級(jí) 一 一眼が失明し,、他眼の視力が〇?〇六以下になっているもの 二 咀嚼そしやく 又は言語の機(jī)能を廃しているもの 三 神経系統(tǒng)の機(jī)能又は精神に著しい障害を有し,、常に労務(wù)に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機(jī)能に著しい障害を有し、常に労務(wù)に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失ったもの 六 第三號(hào)及び第四號(hào)に定めるもののほか,、常に労務(wù)に服することができないものその他前各號(hào)に定めるものと同程度以上の障害の狀態(tài)にあるもの 別表第二(第二條,、第四條関係) 障害等級(jí) 障害 第一級(jí) 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼そしやく 及び言語の機(jī)能を廃したもの 三 神経系統(tǒng)の機(jī)能又は精神に著しい障害を殘し、常に介護(hù)を要するもの 四 胸腹部臓器の機(jī)能に著しい障害を殘し,、常に介護(hù)を要するもの 五 両上肢をひじ関節(jié)以上で失ったもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節(jié)以上で失ったもの 八 両下肢の用を全廃したもの 第二級(jí) 一 一眼が失明し,、他眼の視力が〇?〇二以下になったもの 二 両眼の視力が〇?〇二以下になったもの 三 神経系統(tǒng)の機(jī)能又は精神に著しい障害を殘し、隨時(shí)介護(hù)を要するもの 四 胸腹部臓器の機(jī)能に著しい障害を殘し,、隨時(shí)介護(hù)を要するもの 五 両上肢を手関節(jié)以上で失ったもの 六 両下肢を足関節(jié)以上で失ったもの 第三級(jí) 一 一眼が失明し,、他眼の視力が〇?〇六以下になったもの 二 咀嚼そしやく 又は言語の機(jī)能を廃したもの 三 神経系統(tǒng)の機(jī)能又は精神に著しい障害を殘し、終身労務(wù)に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機(jī)能に著しい障害を殘し、終身労務(wù)に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失ったもの 第四級(jí) 一 両眼の視力が〇?〇六以下になったもの 二 咀嚼そしやく 及び言語の機(jī)能に著しい障害を殘すもの 三 両耳の聴力を全く失ったもの 四 一上肢をひじ関節(jié)以上で失ったもの 五 一下肢をひざ関節(jié)以上で失ったもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節(jié)以上で失ったもの 第五級(jí) 一 一眼が失明し,、他眼の視力が〇?一以下になったもの 二 神経系統(tǒng)の機(jī)能又は精神に著しい障害を殘し,、特に軽易な労務(wù)以外の労務(wù)に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機(jī)能に著しい障害を殘し、特に軽易な労務(wù)以外の労務(wù)に服することができないもの 四 一上肢を手関節(jié)以上で失ったもの 五 一下肢を足関節(jié)以上で失ったもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失ったもの 第六級(jí) 一 両眼の視力が〇?一以下になったもの 二 咀嚼そしやく 又は言語の機(jī)能に著しい障害を殘すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大聲を解することができない程度になったもの 四 一耳の聴力を全く失い,、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話聲を解することができない程度になったもの 五 脊せき 柱に著しい変形又は運(yùn)動(dòng)障害を殘すもの 六 一上肢の三大関節(jié)中の二関節(jié)の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節(jié)中の二関節(jié)の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの 第七級(jí) 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇?六以下になったもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話聲を解することができない程度になったもの 三 一耳の聴力を全く失い,、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話聲を解することができない程度になったもの 四 神経系統(tǒng)の機(jī)能又は精神に障害を殘し,、軽易な労務(wù)以外の労務(wù)に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機(jī)能に障害を殘し、軽易な労務(wù)以外の労務(wù)に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節(jié)以上で失ったもの 九 一上肢に偽関節(jié)を殘し,、著しい障害を殘すもの 十 一下肢に偽関節(jié)を殘し,、著しい障害を殘すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜狀を殘すもの 十三 両側(cè)の睪こう 丸を失ったもの 第八級(jí) 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇?〇二以下になったもの 二 脊せき 柱に運(yùn)動(dòng)障害を殘すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節(jié)を殘すもの 九 一下肢に偽関節(jié)を殘すもの 十 一足の足指の全部を失ったもの 第九級(jí) 一 両眼の視力が〇?六以下になったもの 二 一眼の視力が〇?〇六以下になったもの 三 両眼に半盲癥,、視野狹窄さく 又は視野変狀を殘すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を殘すもの 五 鼻を欠損し,、その機(jī)能に著しい障害を殘すもの 六 咀嚼そしやく 及び言語の機(jī)能に障害を殘すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話聲を解することができない程度になったもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大聲を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話聲を解することが困難である程度になったもの 九 一耳の聴力を全く失ったもの 十 神経系統(tǒng)の機(jī)能又は精神に障害を殘し,、服することができる労務(wù)が相當(dāng)な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機(jī)能に障害を殘し,、服することができる労務(wù)が相當(dāng)な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相當(dāng)程度の醜狀を殘すもの 十七 生殖器に著しい障害を殘すもの 第十級(jí) 一 一眼の視力が〇?一以下になったもの 二 正面視で複視を殘すもの 三 咀嚼そしやく 又は言語の機(jī)能に障害を殘すもの 四 十四歯以上に対し歯科補(bǔ)綴てつ を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話聲を解することが困難である程度になったもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大聲を解することができない程度になったもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 十 一上肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の機(jī)能に著しい障害を殘すもの 十一 一下肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の機(jī)能に著しい障害を殘すもの 第十一級(jí) 一 両眼の眼球に著しい調(diào)節(jié)機(jī)能障害又は運(yùn)動(dòng)障害を殘すもの 二 両眼のまぶたに著しい運(yùn)動(dòng)障害を殘すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を殘すもの 四 十歯以上に対し歯科補(bǔ)綴てつ を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小聲を解することができない程度になったもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話聲を解することができない程度になったもの 七 脊せき 柱に変形を殘すもの 八 一手の示指、中指又は環(huán)指を失ったもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機(jī)能に障害を殘し,、労務(wù)の遂行に相當(dāng)な程度の支障があるもの 第十二級(jí) 一 一眼の眼球に著しい調(diào)節(jié)機(jī)能障害又は運(yùn)動(dòng)障害を殘すもの 二 一眼のまぶたに著しい運(yùn)動(dòng)障害を殘すもの 三 七歯以上に対し歯科補(bǔ)綴てつ を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨,、胸骨、肋ろつ 骨,、肩胛こう 骨又は骨盤骨に著しい変形を殘すもの 六 一上肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の機(jī)能に障害を殘すもの 七 一下肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の機(jī)能に障害を殘すもの 八 長管骨に変形を殘すもの 九 一手の小指を失ったもの 十 一手の示指,、中指又は環(huán)指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経癥狀を殘すもの 十四 外貌に醜狀を殘すもの 第十三級(jí) 一 一眼の視力が〇?六以下になったもの 二 正面視以外で複視を殘すもの 三 一眼に半盲癥,、視野狹窄さく 又は視野変狀を殘すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を殘し,、又はまつげはげを殘すもの 五 五歯以上に対し歯科補(bǔ)綴てつ を加えたもの 六 胸腹部臓器の機(jī)能に障害を殘すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 第十四級(jí) 一 一眼のまぶたの一部に欠損を殘し,、又はまつげはげを殘すもの 二 三歯以上に対し歯科補(bǔ)綴てつ を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小聲を解することができない程度になったもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを殘すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを殘すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 七 一手の母指以外の手指の遠(yuǎn)位指節(jié)間関節(jié)を屈伸することができなくなったもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経癥狀を殘すもの 別表第三(第三條関係) 介護(hù)を要する狀態(tài) 障害 常時(shí)介護(hù)を要する狀態(tài) 一 別表第一第一級(jí)の項(xiàng)第三號(hào)又は別表第二第一級(jí)の項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する障害 二 別表第一第一級(jí)の項(xiàng)第四號(hào)又は別表第二第一級(jí)の項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する障害 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、別表第一第一級(jí)の項(xiàng)又は別表第二第一級(jí)の項(xiàng)に該當(dāng)する障害であって、前二號(hào)に掲げるものと同程度の介護(hù)を要するもの 隨時(shí)介護(hù)を要する狀態(tài) 一 別表第一第二級(jí)の項(xiàng)第二號(hào)又は別表第二第二級(jí)の項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する障害 二 別表第一第二級(jí)の項(xiàng)第三號(hào)又は別表第二第二級(jí)の項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する障害 三 別表第一第一級(jí)の項(xiàng)又は別表第二第一級(jí)の項(xiàng)に該當(dāng)する障害であって,、前二號(hào)に掲げるものと同程度の介護(hù)を要するもの