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有關(guān)海上保安官協(xié)助援助災(zāi)害補(bǔ)助的法律

時(shí)間: 2018-06-15


海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律 昭和二十八年法律第三十三號(hào) 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害(負(fù)傷,、疾病、障害又は死亡をいう,。以下同じ,。)につき,、國(guó)が療養(yǎng)その他の給付を行うことを目的とする。 (國(guó)の責(zé)任) 第二條 犯人の逮捕又は海難救助その他天災(zāi)事変の際の人命若しくは財(cái)産の救助の職務(wù)を執(zhí)行中の海上保安官がその職務(wù)執(zhí)行上の必要により援助を求めた場(chǎng)合その他これに協(xié)力援助することが相當(dāng)と認(rèn)められる場(chǎng)合に,、職務(wù)によらないで當(dāng)該海上保安官の職務(wù)遂行に協(xié)力援助した者(以下「協(xié)力援助者」という,。)が、そのため災(zāi)害を受けた場(chǎng)合には,、國(guó)は,、この法律の定めるところにより、給付の責(zé)に任ずる,。 (國(guó)の給付の特例) 第三條 國(guó)は,、左に掲げる場(chǎng)合には、この法律の定めるところにより,、給付を行うものとする,。 一 海難の発生に際し、前條の場(chǎng)合を除き,、海上保安官が當(dāng)該海難の救助の職務(wù)を執(zhí)行し,、又はこれに協(xié)力援助を求めることが相當(dāng)と認(rèn)められる場(chǎng)合に、職務(wù)によらないで自ら當(dāng)該救助に當(dāng)つた者が,、そのため災(zāi)害を受けたとき,。 二 海上における殺人、傷害,、強(qiáng)盜,、竊盜等人の生命、身體又は財(cái)産に危害が及ぶ犯罪の現(xiàn)行犯人がおり,、かつ、海上保安官がその場(chǎng)にいない場(chǎng)合に,、職務(wù)によらないで自ら當(dāng)該現(xiàn)行犯人の逮捕又は當(dāng)該犯罪による被害者の救助に當(dāng)つた者(政令で定める者を除く,。)が、そのため災(zāi)害を受けたとき,。 (実施機(jī)関) 第四條 前二條の規(guī)定に基き國(guó)が行う給付についての実施機(jī)関は,、海上保安庁とする,。 (給付の種類) 第五條 この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする,。 一 療養(yǎng)給付(協(xié)力援助者(第三條に規(guī)定する場(chǎng)合において海難救助又は現(xiàn)行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に當(dāng)たつた者を含む,。以下同じ。)が負(fù)傷し又は疾病にかかつた場(chǎng)合における必要な療養(yǎng)又は當(dāng)該療養(yǎng)に要する費(fèi)用の給付) 二 傷病給付(協(xié)力援助者が負(fù)傷し又は疾病にかかり治つていない場(chǎng)合において存する障害に対する給付) 三 障害給付(協(xié)力援助者が負(fù)傷し又は疾病にかかり治つた場(chǎng)合においてなお存する障害に対する給付) 四 介護(hù)給付(協(xié)力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護(hù)を受けている場(chǎng)合における給付) 五 遺族給付(協(xié)力援助者が死亡した場(chǎng)合におけるその遺族に対する給付) 六 葬祭給付(協(xié)力援助者が死亡した場(chǎng)合における葬祭を行う者に対する給付) 2 前項(xiàng)に掲げる給付のほか,、協(xié)力援助者が負(fù)傷し,、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業(yè)務(wù)上の収入を得ることができない場(chǎng)合において,、他に収入のみちがない等特に必要があるときは,、休業(yè)給付を行うことができる。 (給付の範(fàn)囲,、金額,、支給方法等) 第六條 前條の給付の範(fàn)囲、金額,、支給方法その他給付に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)家公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十六年法律第百九十一號(hào))の規(guī)定を參しヽ やヽ くヽ して政令で定める。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第七條 警察官の職務(wù)に協(xié)力援助した者の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五號(hào))第七條から第十三條までの規(guī)定は,、この法律による給付について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同法第七條及び第八條中「國(guó)又は都道府県」とあるのは,、「國(guó)」と読み替えるものとする,。 附 則 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍炅掳巳辗傻谝涣?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第五十三條の規(guī)定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から,、その他の部分は,、警察法(昭和二十九年法律第百六十二號(hào)。同法附則第一項(xiàng)但書(shū)に係る部分を除く,。)の施行の日から施行する,。 6 警察官又は警察吏員に協(xié)力援助した者に係る災(zāi)害に対する給付で、災(zāi)害の原因である事故が発生した日又は診斷によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきものは,、改正前の警察官に協(xié)力援助した者の災(zāi)害給付に関する法律第三條の規(guī)定により國(guó)が行うべきものに相當(dāng)するものについては國(guó)が,、都又は市町村が行うべきものに相當(dāng)するものについては都又は市町村が行うものとする。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑乱蝗辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑乱蝗辗傻诎税颂?hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三六年四月一三日法律第六四號(hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三六年五月二日法律第七七號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年四月三〇日法律第二七號(hào)) この法律は,、公布の日から施行し,、改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律の規(guī)定は、昭和五十二年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴乱涣辗傻诹?hào)) この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露湃辗傻诹?hào)) この法律は、平成八年四月一日から施行する,。