公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律施行令 昭和四十九年政令第二百九十五號 公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律施行令 內(nèi)閣は、公害健康被害補(bǔ)償法(昭和四十八年法律第百十一號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、この政令を制定する。 (第二種地域及び疾病の指定) 第一條 公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律(以下「法」という。)第二條第二項の政令で定める地域及び同項に規(guī)定する疾病は、別表第二のとおりとする。 第二條 削除 (政令で定める市) 第三條 法第四條第三項の政令で定める市は、新潟市とする。 第四條 削除 (認(rèn)定の有効期間を定めない指定疾病) 第五條 法第七條第一項ただし書の政令で定める指定疾病(法第二條第三項の規(guī)定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俁病、イタイイタイ病及び慢性砒ひ 素中毒癥とする。 (ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者に対する支払) 第六條 法第十三條第二項の規(guī)定による支払については、環(huán)境省令で定めるところにより、當(dāng)該補(bǔ)償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填てん 補(bǔ)した法第五十二條第一項に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者(以下「ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者」という。)から徴収する汚染負(fù)荷量賦課金の額から第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業(yè)に要する費用及び獨立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)が行う事務(wù)の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環(huán)境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、當(dāng)該補(bǔ)償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填てん 補(bǔ)したばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者が一である場合にあつてはその者にその全額を、當(dāng)該補(bǔ)償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填てん 補(bǔ)したばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者が二以上である場合にあつてはそれらの者にそれぞれその損害の填てん 補(bǔ)のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。 (他の法律による給付等との調(diào)整) 第七條 法第十四條第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號) 三 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號) 四 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號) 五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號) 六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號) 七 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號) 八 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號) 九 國家公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十六年法律第百九十一號。他の法律において準(zhǔn)用し、又はその例によるものとする場合を含む。) 十 警察官の職務(wù)に協(xié)力援助した者の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五號) 十一 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三號) 十二 削除 十三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號) 十四 原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號) 十五 公立學(xué)校の學(xué)校醫(yī)、學(xué)校歯科醫(yī)及び學(xué)校薬剤師の公務(wù)災(zāi)害補(bǔ)償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三號) 十六 舊農(nóng)林共済法(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第二條第一項第二號に規(guī)定する舊農(nóng)林共済法をいう。)及び舊制度農(nóng)林共済法(同項第五號に規(guī)定する舊制度農(nóng)林共済法をいう。) 十七 國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。他の法律において準(zhǔn)用し、又はその例によるものとする場合を含む。) 十八 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號) 十九 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號) 二十 獨立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二號) 二十一 地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號) 二十二 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號) 二十三 特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號) 二十四 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號) 二十五 地方公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和四十二年法律第百二十一號) 二十六 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六號) 二十七 中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)及び中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號) 二十八 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號) 二十九 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號) 三十 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號) 2 法第十四條第二項の規(guī)定により都道府県知事又は法第四條第三項の政令で定める市の長がその支給義務(wù)を免れる補(bǔ)償給付の価額には、前項各號に掲げる法令の規(guī)定(これに基づく行政庁の処分を含む。)により補(bǔ)償給付に相當(dāng)する給付等の支給を受ける者その他の者にその費用の一部を負(fù)擔(dān)させることとしている場合における當(dāng)該一部負(fù)擔(dān)金は含まれないものとする。 (障害補(bǔ)償費の支給の対象とならない者) 第八條 法第二十五條第一項の政令で定める年齢は、十五歳とする。 (障害補(bǔ)償費が支給される障害の程度) 第九條 法第二十五條第一項の政令で定める障害の程度は、次條の表の中欄に掲げる障害の程度とする。 (障害補(bǔ)償費の額の區(qū)分) 第十條 法第二十六條第一項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。 特級 労働することができず、日常生活に著しい制限を受ける程度の心身の狀態(tài)で、指定疾病の種類に応じて環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)し、かつ、當(dāng)該指定疾病につき常時介護(hù)を必要とするもの 一?〇 一級 労働することができず、日常生活に著しい制限を受けるか、又は労働してはならず、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の心身の狀態(tài)で、指定疾病の種類に応じて環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの 一?〇 二級 労働に著しい制限を受け、日常生活に制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加え、日常生活に制限を加えることを必要とする程度の心身の狀態(tài)で、指定疾病の種類に応じて環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの 〇?五 三級 労働に制限を受け、日常生活にやや制限を受けるか、又は労働に制限を加え、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度の心身の狀態(tài)で、指定疾病の種類に応じて環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの 〇?三 (介護(hù)加算額) 第十一條 法第二十六條第一項の政令で定める介護(hù)加算額は、四萬五千九百円とする。 (障害補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額の算定方法) 第十二條 障害補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額は、法第四條第一項又は第二項の認(rèn)定を受けた者(法第六條の規(guī)定による申請に基づいて認(rèn)定を受けた者を除き、以下「被認(rèn)定者」という。)の性別及び環(huán)境大臣の定める年齢階層別に區(qū)分して、毎年度定めるものとする。 (併給の調(diào)整の方法) 第十三條 法第二十七條に該當(dāng)する場合においては、被認(rèn)定者の選択に従い、同條に規(guī)定する當(dāng)該被認(rèn)定者の障害補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額に達(dá)するまでの障害補(bǔ)償費を支給するものとする。 (障害の程度の見直し期間) 第十四條 法第二十八條第一項(法第三十九條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各號に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ當(dāng)該各號に定める期間とする。 一 削除 二 水俁病、イタイイタイ病及び慢性砒ひ 素中毒癥 三年 (遺族補(bǔ)償費の支給期間) 第十五條 法第二十九條第三項の政令で定める期間は、十年とする。 (二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補(bǔ)償費等の支給に要する費用の支弁の方法) 第十六條 二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補(bǔ)償費の支給に要する費用は、當(dāng)該各指定疾病につき認(rèn)定を行つた都道府県知事又は法第四條第三項の政令で定める市の長の統(tǒng)轄する都道府県又は同項の政令で定める市が支弁する。 2 前項の規(guī)定により都道府県又は法第四條第三項の政令で定める市が支弁する費用の額は、當(dāng)該遺族補(bǔ)償費の支給に要する費用の額を當(dāng)該認(rèn)定に係る二以上の指定疾病の數(shù)で除して得た額とする。 3 前二項の規(guī)定は、二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補(bǔ)償一時金及び葬祭料の支給に要する費用の支弁の方法について準(zhǔn)用する。 (遺族補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額の算定方法) 第十七條 遺族補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額は、死亡した被認(rèn)定者又は法第六條の規(guī)定による申請に基づいて行われた認(rèn)定に係る死亡者の性別及び環(huán)境大臣の定める年齢階層別に區(qū)分して、毎年度定めるものとする。 (遺族補(bǔ)償一時金の算定基礎(chǔ)月數(shù)) 第十八條 法第三十六條第一項の政令で定める月數(shù)は、三十六月とする。 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 (療養(yǎng)手當(dāng)が支給される病狀の程度) 第二十二條 法第四十條第一項の政令で定める病狀の程度は、次條の表の中欄に掲げる病狀の程度とする。 (療養(yǎng)手當(dāng)の支給) 第二十三條 療養(yǎng)手當(dāng)は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病狀の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。 一 その月において法第十九條第一項第五號の療養(yǎng)を受けることを要した日數(shù)が十五日以上であるもの 一月につき三萬六千五百円 二 その月において法第十九條第一項第五號の療養(yǎng)を受けることを要した日數(shù)が八日以上十四日以內(nèi)であるもの 一月につき三萬四千五百円 三 その月において法第十九條第一項第五號の療養(yǎng)を受けることを要した日數(shù)が七日以內(nèi)であるもの 一月につき二萬五千三百円 四 その月において法第十九條第一項第一號から第四號までの療養(yǎng)を受けることを要した日數(shù)が、第一種地域に係る指定疾病については十五日以上、第二種地域に係る指定疾病については八日以上であるもの(前三號に該當(dāng)するものを除く。) 一月につき二萬五千三百円 五 その月において法第十九條第一項第一號から第四號までの療養(yǎng)を受けることを要した日數(shù)が、第一種地域に係る指定疾病については四日以上十四日以內(nèi)、第二種地域に係る指定疾病については二日以上七日以內(nèi)であるもの(第一號から第三號までに該當(dāng)するものを除く。) 一月につき二萬三千三百円 (葬祭料の額) 第二十四條 法第四十一條第一項の政令で定める額は、六十七萬千円とする。 (公害保健福祉事業(yè)) 第二十五條 法第四十六條第一項の政令で定める公害保健福祉事業(yè)は、次に掲げる事業(yè)とする。 一 リハビリテーシヨンに関する事業(yè) 二 転地療養(yǎng)に関する事業(yè) 三 家庭における療養(yǎng)に必要な用具の支給に関する事業(yè) 四 家庭における療養(yǎng)の指導(dǎo)に関する事業(yè) 五 前各號に掲げるもののほか、被認(rèn)定者の福祉を増進(jìn)し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業(yè)で環(huán)境大臣が定めるもの (納付金の額) 第二十六條 法第四十八條第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が都道府県又は法第四條第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う補(bǔ)償給付の支給に要する費用の額(その額が當(dāng)該年度において現(xiàn)に要した費用の額を超えるときは、現(xiàn)に要した費用の額)の全額に相當(dāng)する額とする。 2 法第四十八條第二項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が都道府県又は法第四條第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が法第四十六條の規(guī)定に基づいて行う公害保健福祉事業(yè)に要する費用につき環(huán)境大臣の定める基準(zhǔn)に従つて算定した額の四分の三に相當(dāng)する額とする。 (交付金の額) 第二十七條 法第五十條の規(guī)定により政府が都道府県又は法第四條第三項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規(guī)定により都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う事務(wù)の処理に要する費用につき環(huán)境大臣の定める基準(zhǔn)に従つて算定した額の二分の一に相當(dāng)する額とする。 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 (政令で定める年) 第三十一條 法第五十三條第一項第二號イの政令で定める年は、法第五十二條第一項第二號に規(guī)定する基準(zhǔn)年度の前年度の初日の屬する年(別表第四において「基準(zhǔn)年」という。)の四年前の年とする。 (年間排出量の換算の方法) 第三十二條 法第五十三條第一項第二號イの規(guī)定による法第五十二條第一項第二號に規(guī)定する対象物質(zhì)(以下「対象物質(zhì)」という。)の年間排出量の換算は、法第五十三條第一項第二號イに規(guī)定する算定基礎(chǔ)期間の各年における対象物質(zhì)の年間排出量に別表第四の第二欄に掲げる地域の區(qū)分に従い、それぞれ、各年ごとに定める數(shù)を乗ずることにより行うものとする。 (政令で定める率) 第三十三條 法第五十四條第二項第一號の政令で定める率は、〇?六とする。 (単位排出量當(dāng)たりの賦課金額) 第三十四條 法第五十四條第二項の政令で定める?yún)g位排出量當(dāng)たりの賦課金額は、次の各號に定める額とする。 一 法第五十四條第二項第一號の単位排出量當(dāng)たりの賦課金額 溫度が零度で圧力が一気圧の狀態(tài)(以下この條において「標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)」という。)に換算した対象物質(zhì)の法第五十三條第一項第二號イに規(guī)定する累積量一立方メートルにつき、五十二円五十六銭 二 法第五十四條第二項第二號の単位排出量當(dāng)たりの賦課金額 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)に換算した対象物質(zhì)の年間排出量一立方メートルにつき、別表第五の中欄に掲げる地域の區(qū)分に応ずる同表の下欄に掲げる金額 (特定賦課金の額の算定方法) 第三十五條 法第六十三條第一項に規(guī)定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。 一 當(dāng)該第二種地域に係る指定疾病に影響を與えた大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の原因である物質(zhì)を排出した特定施設(shè)等設(shè)置者(法第六十二條第一項に規(guī)定する特定施設(shè)等設(shè)置者をいう。以下同じ。)が一である場合にあつては、當(dāng)該第二種地域に係る法第三條第一項に掲げる補(bǔ)償給付の種類ごとの受給者見込數(shù)及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二條第一項に規(guī)定する費用に充てるための特定賦課金の額として當(dāng)該年度において必要であると見込まれる金額とする。 二 當(dāng)該第二種地域に係る指定疾病に影響を與えた大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の原因である物質(zhì)を排出した特定施設(shè)等設(shè)置者が二以上である場合にあつては、當(dāng)該第二種地域に係る法第三條第一項に掲げる補(bǔ)償給付の種類ごとの受給者見込數(shù)及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二條第一項に規(guī)定する費用に充てるための特定賦課金の額として當(dāng)該年度において必要であると見込まれる金額に、各特定施設(shè)等設(shè)置者につき、次のイの量のロの量に対する割合を乗じて得た額とする。 イ 各特定施設(shè)等設(shè)置者が排出した當(dāng)該第二種地域に係る指定疾病に影響を與えた大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の原因である物質(zhì)の総排出量に當(dāng)該原因となる物質(zhì)を排出した期間及び排出した場所等を勘案して環(huán)境大臣が定める率を乗じて得た量 ロ 當(dāng)該第二種地域に係る指定疾病に影響を與えた大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の原因である物質(zhì)を排出したすべての特定施設(shè)等設(shè)置者のイに規(guī)定する量を合算した量 (ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者等に対する報告の徴収等) 第三十六條 環(huán)境大臣は、法第百四十一條第一項の規(guī)定により、ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者及び特定施設(shè)等設(shè)置者に対し、その業(yè)務(wù)に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者及び特定施設(shè)等設(shè)置者の工場若しくは事業(yè)場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。 (公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令の廃止) 2 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令(昭和四十四年政令第三百十九號)は、廃止する。 (経過措置) 3 法の施行の際現(xiàn)に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十號。以下「舊法」という。)第三條第一項の認(rèn)定を受けている者のうち、その認(rèn)定に係る指定疾病が慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ又はこれらの続発癥である者は法第四條第一項の認(rèn)定を受けた者とみなし、その他の者は同條第二項の認(rèn)定を受けた者とみなす。 4 法の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項の認(rèn)定の申請をしている者で法附則第四條第一項の規(guī)定により認(rèn)定を受けたものについても、前項と同様とする。 (第三十三條の率の特例) 5 昭和六十三年度から平成三年度までの間の各年度に係る法第五十四條第二項第一號の政令で定める率は、第三十三條の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各年度につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。 昭和六十三年度 〇?二 平成元年度 〇?三 平成二年度 〇?四 平成三年度 〇?五 (汚染負(fù)荷量賦課金と政府の交付金との配分比率) 6 汚染負(fù)荷量賦課金と法附則第九條第二項の規(guī)定により読み替えられる法第四十九條第三項に規(guī)定する政府の交付金との配分比率は、八対二とする。 附 則 (昭和四九年一一月三〇日政令第三七九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二六號) この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月一一日政令第三〇號) 1 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。 2 この政令による改正後の公害健康被害補(bǔ)償法施行令の規(guī)定は、昭和五十年度以後の年度分の汚染負(fù)荷量賦課金について適用し、昭和四十九年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年一二月一九日政令第三五九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年一月一三日政令第二號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (昭和五十一年度分の汚染負(fù)荷量賦課金に関する経過措置) 2 この政令による公害健康被害補(bǔ)償法施行令別表第一の規(guī)定の改正により第一種地域となる?yún)^(qū)域內(nèi)の工場又は事業(yè)場に係る昭和五十一年度分の汚染負(fù)荷量賦課金(公害健康被害補(bǔ)償法及びこの政令による改正前の公害健康被害補(bǔ)償法施行令の規(guī)定に基づき、同年度分として納付し、又は納付すべきであつたものを除く。)に関し、同法及びこの政令による改正後の公害健康被害補(bǔ)償法施行令の規(guī)定を適用する場合には、同法第五十二條第一項中「各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この章において同じ。)の初日」とあるのは「公害健康被害補(bǔ)償法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二號)の施行の日」と、同法第五十五條第一項中「その年度の初日」とあるのは「昭和五十二年一月二十日」と、同令別表第三の一の項中「二百九円九十七銭」とあるのは「昭和五十一年四月一日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業(yè)場にあつては三十九円八十八銭、その他の工場又は事業(yè)場にあつては四十四円八十七銭」とする。 附 則 (昭和五二年三月二九日政令第三五號) 1 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 2 昭和五十二年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十一年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年七月二六日政令第二四三號) 1 この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。 2 昭和五十二年七月以前の月分の介護(hù)加算額及び療養(yǎng)手當(dāng)の額並びに同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年三月三一日政令第七二號) 1 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 2 昭和五十三年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十二年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年六月二日政令第二二四號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (昭和五十三年度分の汚染負(fù)荷量賦課金に関する経過措置) 2 この政令による公害健康被害補(bǔ)償法施行令別表第一の規(guī)定の改正により第一種地域となる?yún)^(qū)域內(nèi)の工場又は事業(yè)場に係る昭和五十三年度分の汚染負(fù)荷量賦課金(公害健康被害補(bǔ)償法及びこの政令による改正前の公害健康被害補(bǔ)償法施行令の規(guī)定に基づき、同年度分として納付し、又は納付すべきであつたものを除く。)に関し、同法及びこの政令による改正後の公害健康被害補(bǔ)償法施行令の規(guī)定を適用する場合には、同法第五十二條第一項中「各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この章において同じ。)の初日」とあるのは「公害健康被害補(bǔ)償法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百二十四號)の施行の日」と、同法第五十五條第一項中「その年度の初日」とあるのは「昭和五十三年七月二日」と、同令別表第三の一の項中「七百七十四円五十二銭」とあるのは「昭和五十三年四月一日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業(yè)場にあつては六百三円二十六銭、その他の工場又は事業(yè)場にあつては六百四十二円九十五銭」と、同表の二の項中「四百三十円二十九銭」とあるのは「昭和五十三年四月一日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業(yè)場にあつては三百十七円五十一銭、その他の工場又は事業(yè)場にあつては三百五十七円十九銭」とする。 附 則 (昭和五四年三月三〇日政令第四七號) 1 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 2 昭和五十四年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十三年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年七月二七日政令第二二〇號) 1 この政令は、昭和五十四年八月一日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補(bǔ)償法施行令(以下「新令」という。)第二十條及び第二十一條の規(guī)定は、同年四月一日から適用する。 2 この政令の施行前に昭和五十四年四月以降の月分として支払われた児童補(bǔ)償手當(dāng)は、新令の規(guī)定による同月以降の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の內(nèi)払とみなす。 3 昭和五十四年四月から同年七月までの月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整に関する新令第二十一條の規(guī)定の適用については、同條中「六萬七千円」とあるのは、「六萬六千円」とする。 4 昭和五十四年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額及び當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整並びに同年七月以前の月分の介護(hù)加算額及び療養(yǎng)手當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年三月三一日政令第四九號) 1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 2 昭和五十五年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十四年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年七月三一日政令第二〇五號) 1 この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。 2 昭和五十五年七月以前の月分の介護(hù)加算額及び療養(yǎng)手當(dāng)の額並びに同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年一一月四日政令第二八七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月二七日政令第三一一號) 1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補(bǔ)償法施行令(以下「新令」という。)第二十條及び第二十一條の規(guī)定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 2 この政令の施行前に昭和五十五年四月以降の月分として支払われた児童補(bǔ)償手當(dāng)は、新令の規(guī)定による同月以降の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の內(nèi)払とみなす。 3 昭和五十五年四月から同年七月までの月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整に関する新令第二十一條の規(guī)定の適用については、同條中「七萬三千九百円」とあるのは、「七萬三千円」とする。 4 昭和五十五年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額及び當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年三月一三日政令第二六號) 1 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 2 昭和五十六年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十五年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 (公害健康被害補(bǔ)償法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 整備法附則第二條第一項に規(guī)定する駐留軍関係離職者、整備法附則第三條第一項に規(guī)定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第四條第一項に規(guī)定する沖縄失業(yè)者求職手帳の発給を受けた者に対する公害健康被害補(bǔ)償法(昭和四十八年法律第百十一號)第十四條の規(guī)定の適用については、第十一條の規(guī)定による改正前の公害健康被害補(bǔ)償法施行令第七條第一項の規(guī)定は、なおその効力を有する。 (労働省令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (昭和五六年七月二四日政令第二五六號) 1 この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。 2 昭和五十六年七月以前の月分の介護(hù)加算額及び療養(yǎng)手當(dāng)の額並びに同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年三月二四日政令第二八號) 1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 2 昭和五十七年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十六年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年七月二日政令第一八四號) この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月二四日政令第二二八號) 1 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。 2 昭和五十七年八月以前の月分の介護(hù)加算額及び療養(yǎng)手當(dāng)の額並びに同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。 附 則 (昭和五八年三月三一日政令第五六號) 1 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 2 昭和五十八年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十七年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年三月二七日政令第四七號) 1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 2 昭和五十九年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十八年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二八七號) 1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補(bǔ)償法施行令(以下「新令」という。)第十一條及び第二十一條の規(guī)定は、昭和五十九年六月一日から適用する。 2 この政令の施行前に昭和五十九年六月以降の月分として支払われた介護(hù)加算額は、新令の規(guī)定による同月以降の月分の介護(hù)加算額の內(nèi)払とみなす。 3 昭和五十九年五月以前の月分の介護(hù)加算額及び同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一月二二日政令第三號) 1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補(bǔ)償法施行令(以下「新令」という。)第二十三條の規(guī)定は、昭和五十九年六月一日から適用する。 2 この政令の施行前に昭和五十九年六月以降の月分として支払われた療養(yǎng)手當(dāng)は、新令の規(guī)定による同月以降の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の內(nèi)払とみなす。 3 昭和五十九年五月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第五八號) 1 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 2 昭和六十年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十九年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第二〇四號) 1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補(bǔ)償法施行令第十一條、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定は、昭和六十年六月一日から適用する。 2 昭和六十年五月以前の月分の介護(hù)加算額及び療養(yǎng)手當(dāng)の額並びに同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第三三二號) 1 この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。 2 この政令の施行前に第一條の規(guī)定による廃止前の日本學(xué)校健康會法施行令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、日本體育?學(xué)校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一號)中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (昭和六一年三月三一日政令第七六號) 1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 2 昭和六十一年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年五月二七日政令第一七五號) 1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補(bǔ)償法施行令第十一條、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定は、昭和六十一年四月一日から適用する。 2 昭和六十一年三月以前の月分の介護(hù)加算額及び療養(yǎng)手當(dāng)の額並びに同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月三一日政令第八八號) 1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 昭和六十二年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十一年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年六月二日政令第一九四號) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十一條、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定は、昭和六十二年四月一日から適用する。 2 昭和六十二年三月以前の月分の介護(hù)加算額及び療養(yǎng)手當(dāng)の額並びに同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年一一月四日政令第三六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。 (認(rèn)定等に関する経過措置) 第二條 次に掲げる事項については、改正前の公害健康被害補(bǔ)償法施行令(以下「舊令」という。)第一條第一項、第二條、第三條及び別表第一の規(guī)定は、なおその効力を有する。 一 この政令の施行前にした公害健康被害補(bǔ)償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補(bǔ)償法(以下「舊法」という。)第四條第一項の認(rèn)定の申請に基づきこの政令の施行後に行う公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律(以下「法」という。)第四條第一項の認(rèn)定 二 この政令の施行前に舊法第四條第一項の規(guī)定に基づき認(rèn)定の申請をした者が同項の認(rèn)定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者の法第三十條第一項に規(guī)定する遺族若しくは法第三十五條第一項各號に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づきこの政令の施行後に行う法第五條第一項の決定 (補(bǔ)償給付の支給等に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前に行われた舊法第四條第一項の認(rèn)定に係る被認(rèn)定者(次項において「舊法被認(rèn)定者」という。)及び前條第一號の認(rèn)定に係る被認(rèn)定者に関する次に掲げる事項については、舊令第一條第一項、第三條、第四條、第十四條第一號及び別表第一の規(guī)定は、なおその効力を有する。 一 法第二章の規(guī)定による公害醫(yī)療手帳の交付、住所移転に係る屆出、認(rèn)定の有効期間の設(shè)定、認(rèn)定の更新及び取消し 二 法第二章の規(guī)定による補(bǔ)償給付(遺族補(bǔ)償費、遺族補(bǔ)償一時金及び葬祭料を除く。)の支給 三 法第二章の規(guī)定による補(bǔ)償給付の免責(zé)等、他の法律による給付等との調(diào)整、不正利得の徴収、診療報酬の審査及び支払、障害補(bǔ)償費の額の改定等並びに補(bǔ)償給付の制限等 四 法第三章の規(guī)定による公害保健福祉事業(yè)の実施 2 舊法被認(rèn)定者及び舊法第六條の規(guī)定による申請に基づいて行われた認(rèn)定に係る死亡者並びに前條第一號の認(rèn)定に係る被認(rèn)定者及び同條第二號の決定に係る被認(rèn)定者に関する次に掲げる事項については、舊令第一條第一項、第三條及び別表第一の規(guī)定は、なおその効力を有する。 一 法第二章の規(guī)定による遺族補(bǔ)償費、遺族補(bǔ)償一時金及び葬祭料の支給 二 法第二章の規(guī)定による補(bǔ)償給付の免責(zé)等、他の法律による給付等との調(diào)整、不正利得の徴収及び補(bǔ)償給付の額についての他原因の參酌 (公害健康被害認(rèn)定審査會に関する経過措置) 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に公害健康被害認(rèn)定審査會が置かれている都道府県又は市における法第四十四條の規(guī)定による公害健康被害認(rèn)定審査會の設(shè)置及び法第四十五條の規(guī)定によるその組織等については、附則第二條各號並びに前條第一項各號及び第二項各號の事項がある限り、舊令第一條第一項、第三條及び別表第一の規(guī)定は、なおその効力を有する。 (補(bǔ)償給付の支給に要する費用の支弁等に関する経過措置) 第五條 次に掲げる事項については、舊令第一條第一項、第三條及び別表第一の規(guī)定は、なおその効力を有する。 一 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第三條第一項第二號及び第二項第一號に掲げる事項(法第十四條第二項の規(guī)定による求償に対する支払を含む。)を行う場合における當(dāng)該都道府県又は當(dāng)該市による補(bǔ)償給付の支給(法第十四條第二項の規(guī)定による求償に対する支払を含む。)に要する費用の支弁 二 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第二條第一號の認(rèn)定及び同條第二號の決定並びに附則第三條第一項各號及び第二項各號に掲げる事項を行う場合における當(dāng)該都道府県又は當(dāng)該市によるこれらの事務(wù)の処理に要する費用の支弁 三 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第一號に掲げる費用及び附則第三條第一項第四號の公害保健福祉事業(yè)に要する費用に充てるための法第四十八條第一項及び第二項の規(guī)定に基づく當(dāng)該都道府県又は當(dāng)該市に対する公害健康被害補(bǔ)償予防協(xié)會による納付金の納付 四 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第二號に掲げる費用に充てるための法第五十條の規(guī)定に基づく當(dāng)該都道府県又は當(dāng)該市に対する政府による交付金の交付 五 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十六條の規(guī)定に基づく認(rèn)定を受けた者等に対する報告の徴収等 六 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十七條の規(guī)定に基づく受診命令 七 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十八條の規(guī)定に基づく補(bǔ)償給付の一時差止め 八 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十九條の規(guī)定に基づく公害醫(yī)療機(jī)関に対する報告の徴収等及び法第百四十條の規(guī)定に基づく診療を行つた者等に対する報告の徴収等 九 この政令の施行後において市町村長(特別區(qū)の長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあつては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。)が都道府県知事又は市の長に対して行う法第百四十三條の規(guī)定に基づく戸籍事項の無料証明 (昭和六十二年度分の汚染負(fù)荷量賦課金に関する経過措置) 第六條 昭和六十二年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七八號) 抄 1 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 2 昭和六十三年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十二年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月二四日政令第一六三號) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規(guī)定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 2 昭和六十三年三月以前の月分の介護(hù)加算額及び療養(yǎng)手當(dāng)の額並びに同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月三一日政令第八五號) 1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 2 平成元年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十三年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年七月二一日政令第二二四號) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規(guī)定は、平成元年四月一日から適用する。 2 この政令の施行前に平成元年四月以降の月分として支払われた介護(hù)加算額は、改正後の各規(guī)定による同月以降の月分の介護(hù)加算額の內(nèi)払とみなす。 3 平成元年三月以前の月分の介護(hù)加算額及び同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年一二月二二日政令第三四三號) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規(guī)定は、平成元年四月一日から適用する。 2 この政令の施行前に平成元年四月以降の月分として支払われた児童補(bǔ)償手當(dāng)及び療養(yǎng)手當(dāng)は、改正後の各規(guī)定による同月以降の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)及び療養(yǎng)手當(dāng)の內(nèi)払とみなす。 3 平成元年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額及び當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整並びに療養(yǎng)手當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月三〇日政令第六二號) 1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。 2 平成二年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成元年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月二九日政令第六一號) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 2 平成三年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年三月二七日政令第五六號) 1 この政令は、平成四年四月一日から施行する。 2 平成四年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成三年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年三月三一日政令第八〇號) 1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 2 平成五年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成四年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日政令第九一號) 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 2 平成六年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額及び平成五年度分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年九月二日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年一一月一六日政令第三五六號) 1 この政令は公布の日から施行し、改正後の第二十條及び第二十一條の規(guī)定は平成六年四月一日から、改正後の第二十三條の規(guī)定は同年十月一日から適用する。 2 この政令の施行前に平成六年四月以降の月分として支払われた児童補(bǔ)償手當(dāng)は、改正後の第二十條の規(guī)定による同月以降の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の內(nèi)払とみなし、この政令の施行前に同年十月以降の月分として支払われた療養(yǎng)手當(dāng)は、改正後の第二十三條の規(guī)定による同月以降の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の內(nèi)払とみなす。 3 平成六年三月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額及び當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整並びに同年九月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一二月二六日政令第四一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、ガス事業(yè)法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二號)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。 附 則 (平成七年二月一七日政令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成七年三月二七日政令第八五號) 1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 2 平成七年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額及び平成六年度分の汚染負(fù)荷料賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、電気事業(yè)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成八年三月二七日政令第五一號) 1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 2 平成八年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成七年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八三號) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 2 平成九年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整及び平成八年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日政令第九九號) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 2 平成十年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成九年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月二六日政令第七四號) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 平成十一年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併合の調(diào)整、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二九日政令第一一九號) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 平成十二年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十一年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二七號) 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 2 平成十三年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十二年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年五月一六日政令第一八三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十號)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二七日政令第七一號) 1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 2 平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十三年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年三月三一日政令第一四五號) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 2 平成十五年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る障害の程度、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)の額、當(dāng)該児童補(bǔ)償手當(dāng)に係る併給の調(diào)整、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十四年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第二十五條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月五日政令第四八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八條から第四十一條まで、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日政令第一一〇號) 1 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 2 平成十六年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十五年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月三一日政令第九七號) 1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 2 平成十七年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十六年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日政令第一〇五號) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 2 平成十八年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十七年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第九八號) 1 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 2 平成十九年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十八年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七號) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二六號) 1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 2 平成二十年三月以前の月分の介護(hù)加算額及び同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年四月一六日政令第一三七號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令による改正後の公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律施行令の規(guī)定は、平成二十年度以降の分の汚染負(fù)荷量賦課金について適用し、平成十九年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年五月二日政令第一七〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第八七號) 1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 2 平成二十年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇一號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 平成二十二年三月以前の月分の介護(hù)加算額及び平成二十一年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第七七號) 1 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 2 平成二十三年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十二年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月三〇日政令第九一號) 1 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 2 平成二十四年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十三年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一月一八日政令第五號) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日政令第一〇二號) 1 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 2 平成二十五年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十四年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月二六日政令第七八號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十六年三月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十五年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一二日政令第三五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三六號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十七年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十六年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第九六號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十八年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月以前の月分の療養(yǎng)手當(dāng)の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十七年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年三月二九日政令第六一號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十九年三月以前の月分の介護(hù)加算額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十八年度以前の分の汚染負(fù)荷量賦課金については、なお従前の例による。 別表第一 削除 別表第二(第一條関係) 一 新潟県の區(qū)域のうち、新潟市(松浜町、根室新町、津島屋一丁目、津島屋二丁目、津島屋三丁目、津島屋四丁目、津島屋五丁目、津島屋六丁目、津島屋七丁目、津島屋八丁目、新川町、一日市、海老ケ瀬、大形本町、中興野、本所、江口、新崎、名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田、森下及び高森に限る。)の區(qū)域 水俁病 二 富山県の區(qū)域のうち、富山市(鵯島、有沢、羽根、布瀬、萩原、塚原、西荒屋、才覚寺、経田、友杉、秋ケ島、任海、上栗山、下栗山、新保、吉倉、南中田、惣在寺、大利、福居、押上、上八日町及び安野屋町に限る。)、婦負(fù)郡婦中町(鵜坂、羽根新、分田、田島、上田島、宮ケ島、東本郷、西本郷、安田、小泉、下友坂、下條、川口、笹倉、麥島、速星、下坂倉、下轡田、塚原、上轡田、増?zhí)铩鍌}、砂子田、袋、下井沢、道場、中名、持田、蔵島、添島、萩島、十五丁、道喜島、堀、地角、清水島、田屋、東余川、広田、為成新、青島、新屋、橫野、浜子、中島及び成子に限る。)及び上新川郡大沢野町(牛ケ増、笹津、春日、長走、下タ林、西大沢、高內(nèi)、稲代、八木山、上大久保、長附、上二杉、西塩野、加納、巖木、巖木新、葛原、下大久保、新村、合田、東大久保、中大久保、塩及び神通に限る。)の區(qū)域 イタイイタイ病 三 島根県の區(qū)域のうち、鹿足郡津和野町(大字中山、大字長福、大字豊稼、大字中川、大字山下、大字中曽野のうち中組、大字邑輝のうち木毛、大字部栄(戸谷を除く。)、大字內(nèi)美、大字田二穂(虹ケ谷を除く。)及び大字高峯(田平及び牧ケ野を除く。)に限る。)及び日原町(大字溪村に限る。)の區(qū)域 慢性砒ひ 素中毒癥 四 熊本県の區(qū)域のうち、水俁市及び葦北郡の區(qū)域並びに鹿児島県の區(qū)域のうち、出水市の區(qū)域 水俁病 五 宮崎県の區(qū)域のうち、西臼杵郡高千穂町(大字巖戸のうち、畑中平、荒谷、巖下、樋ノ口、吹谷、長石、黒渕、惣見、鶴、小又、向土呂久、尾曽宇、折原及び丸巖に限る。)の區(qū)域 慢性砒ひ 素中毒癥 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は、昭和四十九年六月十日における行政區(qū)畫その他の區(qū)域によつて表示されたものとする。 別表第三 削除 別表第四(第三十二條関係) 地域 基準(zhǔn)年の四年前の年 基準(zhǔn)年の三年前の年 基準(zhǔn)年の二年前の年 基準(zhǔn)年の前年 基準(zhǔn)年 一 公害健康被害補(bǔ)償法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百六十八號)による改正前の別表第一(以下「舊別表第一」という。)の二十八の項から三十一の項まで及び三十二の項に掲げる地域 二?五五九一九 三?〇六三六四 三?三一八九四 四?一四一九六 五?三六二九〇 二 舊別表第一の二の項から二十二の項までに掲げる地域 一?五四八九八 一?八五四三一 二?〇〇八八三 二?五〇六九八 三?二四五九七 三 舊別表第一の二十四の項及び二十五の項に掲げる地域 一?四一四二九 一?六九三〇六 一?八三四一五 二?二八八九八 二?九六三七一 四 舊別表第一の二十六の項及び二十七の項に掲げる地域 一?〇七七五五 一?二〇九三三 一?三一〇一一 一?六三四九九 二?一一六九四 五 舊別表第一の三十一の二の項に掲げる地域 一?三四六九四 一?六一二四四 一?七四六八一 二?一七九九八 二?九六三七一 六 舊別表第一の一の項に掲げる地域 一?三四六九四 一?六一二四四 一?七四六八一 二?一七九九八 二?九六三七一 七 舊別表第一の二十三の項に掲げる地域 一?〇七七五五 一?二八九九五 一?三九七四五 一?六三四九九 二?一一六九四 八 舊別表第一の三十六の項及び三十七の項に掲げる地域 〇?九四二八六 一?一二八七一 一?二二二七七 一?六三四九九 二?一一六九四 九 舊別表第一の三十三の項から三十五の項までに掲げる地域 〇?九四二八六 一?一二八七一 一?二二二七七 一?五二五九九 二?一一六九四 十 舊別表第一に掲げる地域以外の地域 〇?一四九六六 〇?一七九一六 〇?一九四〇九 〇?二四二二二 〇?三一三六二 別表第五(第三十四條関係) 一 舊別表第一の二十八の項から三十一の項まで及び三十二の項に掲げる地域 千八百二十五円六十銭 二 舊別表第一の二の項から二十二の項までに掲げる地域 千二百三十四円九十六銭 三 舊別表第一の一の項及び三十一の二の項に掲げる地域 千百二十七円五十七銭 四 舊別表第一の二十四の項及び二十五の項に掲げる地域 千七十三円八十八銭 五 舊別表第一の二十三の項、二十六の項及び二十七の項並びに三十三の項から三十七の項までに掲げる地域 八百五円四十一銭 六 舊別表第一に掲げる地域以外の地域 百十九円三十二銭