本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等の再編成に関する省令 昭和五十六年運輸省令第四十八號 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等の再編成に関する省令 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號)第六條第一項,、第七條及び第二十五條並びに本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六號)第一條第一號の規(guī)定に基づき、本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等の再編成に関する省令を次のように定める,。 (著しい運航回數の減少) 第一條 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法施行令第一條第一號の國土交通省令で定める著しい運航回數の減少は,、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第三條第一項の規(guī)定により許可を受けた際の事業(yè)計畫又は同法第十一條第一項の規(guī)定により変更の認可を受けた事業(yè)計畫のうち最近のものに記載された運航回數の三十パーセント以上の減少とする。 (実施計畫認定の申請) 第二條 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(以下「法」という,。)第五條第一項の規(guī)定により実施計畫の認定を受けようとする者は,、一般旅客定期航路事業(yè)を営む者にあつては様式第一による申請書三通を所轄地方運輸局長(一般旅客定期航路事業(yè)にあつては航路の拠點を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。),、関連事業(yè)にあつては主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長をいう。以下同じ,。)に,、関連事業(yè)を営む者にあつては様式第二による申請書三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない,。 (認定を受ける必要のない実施計畫の変更) 第三條 法第六條第一項の國土交通省令で定める実施計畫の変更は、事業(yè)規(guī)模の縮小等の実施予定期日の三十日以內の延期とする,。 (実施計畫の変更の認定の申請) 第四條 法第六條第一項の規(guī)定により実施計畫の変更の認定を受けようとする者は,、様式第三による申請書を、一般旅客定期航路事業(yè)を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に,、関連事業(yè)を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない,。 (権限の委任) 第五條 法第五條第一項並びに法第六條第一項及び第三項に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長が行う,。 2 法第八條及び法第九條に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、所轄地方運輸局長も行うことができる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八二號) この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗者\輸省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二七日國土交通省令第七八號) この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 様式第一(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第4條関係) [別畫面で表示]