船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令 昭和五十六年運(yùn)輸省令第四十九號 船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令 本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號)第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第十六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十七條第一項(xiàng)並びに同法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令を次のように定める,。 (一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳の発給の申請) 第一條 本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六條第一項(xiàng)の一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳(以下「手帳」という,。)の発給の申請は,、一般旅客定期航路事業(yè)等離職者(法第二條第六號の一般旅客定期航路事業(yè)等離職者のうち船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員となろうとする者をいう。以下同じ,。)であることを証明する書類を添えて,、法第二條第六號の一般旅客定期航路事業(yè)又はその関連事業(yè)の事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた日(以下「離職日」という。)の翌日(次條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職した日の翌日)から起算して三月以內(nèi)に行わなければならない,。ただし、天災(zāi)その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以內(nèi)に行わなければならない,。 (手帳の発給の特例) 第二條 地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ。)は,、法第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する者のほか,、一般旅客定期航路事業(yè)等離職者で次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)定したものに対しても、その者の申請に基づき,、手帳を発給することができる,。 一 次のイ又はロに掲げる者であつて、離職日以後新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ,、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの イ 法第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條第一項(xiàng)第一號から第三號までに該當(dāng)する者 ロ 離職日まで一年以上引き続き法第十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者に雇用されており,、かつ、同條第一項(xiàng)第三號に該當(dāng)する者 二 法第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受けた後において,、新たに安定した職業(yè)に就いたことによりその手帳が同條第三項(xiàng)の規(guī)定により効力を失つた者であつて,、當(dāng)該職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ,、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの (手帳の発給等) 第三條 地方運(yùn)輸局長は,、手帳の発給の申請があつた場合において、當(dāng)該申請をした者について,、法第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は前條の規(guī)定による認(rèn)定をしたときはその者に対して手帳を発給し,、當(dāng)該認(rèn)定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。 (法第十六條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める事由) 第四條 法第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める事由は,、次のとおりとする,。 一 新たに安定した職業(yè)に就いたこと。 二 法第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十七條第一項(xiàng)の職業(yè)指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という,。)を再度受けなかつたこと,。 三 偽りその他不正の行為により、法第二十條第一項(xiàng)各號に掲げる就職促進(jìn)給付金(以下「就職促進(jìn)給付金」という,。)の支給を受け,、又は受けようとしたこと。 (手帳の失効) 第五條 手帳が,、期間の経過以外の事由により効力を失つたときは,、地方運(yùn)輸局長は、この旨を當(dāng)該手帳の発給を受けた者に通知する,。 2 手帳の発給を受けた者は,、法第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該手帳がその効力を失つたときは、同項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後又は前項(xiàng)の通知を受けた後,、速やかに,、當(dāng)該手帳を地方運(yùn)輸局長に返納しなければならない,。 (就職指導(dǎo)を受けるための出頭等) 第六條 手帳所持者(手帳の発給を受けた者であつて,、法第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ,。)は,、四週間に一回、地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部並びに運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く,。),、茨城運(yùn)輸支局、千葉運(yùn)輸支局及び佐賀運(yùn)輸支局を除く,。),、同令別表第五第四號に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものを含む,。以下同じ。)に出頭し,、就職指導(dǎo)を受けなければならない,。ただし、次の各號に掲げるいずれかの理由により地方運(yùn)輸局に出頭することができなかつたときは,、この限りでない,。 一 疾病又は負(fù)傷 二 地方運(yùn)輸局長の紹介による求人者との面接 三 法第十八條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練の受講 四 同居の親族(屆出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ,。)の疾病又は負(fù)傷であつて當(dāng)該手帳所持者の看護(hù)を必要とするもの 五 同居の親族の婚姻又は死亡 六 選挙権その他公民としての権利の行使 七 天災(zāi)その他やむを得ない理由 八 前各號に掲げる理由に準(zhǔn)ずるものであつて地方運(yùn)輸局長がやむを得ないと認(rèn)めるもの 2 前項(xiàng)のただし書の場合においては、手帳所持者は,、當(dāng)該理由に該當(dāng)しなくなつた日の翌日から起算して一週間以內(nèi)に,、地方運(yùn)輸局に出頭し、當(dāng)該理由を記載した文書を地方運(yùn)輸局長に提出したうえ,、就職指導(dǎo)を受けなければならない,。 (手帳の提出等) 第七條 手帳所持者は、就職指導(dǎo)を受けるときは,、その都度,、手帳及び次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。 一 手帳所持者の氏名 二 就職指導(dǎo)を受けるため前回地方運(yùn)輸局に出頭した日(第四號において「前回の出頭日」という,。)以後において就職又は就労したときは,、當(dāng)該就職又は就労した期間 三 前號の就職又は就労による?yún)毪ⅳ膜郡趣稀ⅳ饯纹陂g及びその金額 四 前回の出頭日以後における求職活動(dòng)の狀況 五 地方運(yùn)輸局長の紹介する職業(yè)に就く意思及び能力の有無並びにその職業(yè)に就くことができないときは,、その理由 2 地方運(yùn)輸局長は,、手帳所持者に対して就職指導(dǎo)を行つたときは、當(dāng)該就職指導(dǎo)に関する事項(xiàng)を手帳に記載するものとする,。 (法第二十條第一項(xiàng)第一號の給付金) 第八條 法第二十條第一項(xiàng)第一號に掲げる給付金は,、訓(xùn)練待期手當(dāng)及び就職促進(jìn)手當(dāng)とする。 (訓(xùn)練待期手當(dāng)) 第九條 訓(xùn)練待期手當(dāng)は,、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する訓(xùn)練待期手當(dāng)は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については,、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第十七條の賃金日額の算定の例による,。)を基礎(chǔ)として、國土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「算定額」という,。)を日額とし,、その者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期している期間の日數(shù)に応じて、支給する。 3 訓(xùn)練待期手當(dāng)は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する者が次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場合には,、支給しないことができる。 一 偽りその他不正の行為により,、法令又は條例の規(guī)定による給付であつて,、就職促進(jìn)給付金に相當(dāng)するものを受け、又は受けようとしたとき,。 二 正當(dāng)な理由がなく,、地方運(yùn)輸局長の紹介する職業(yè)に就くことを拒み、又は就職活動(dòng)に関する地方運(yùn)輸局長の指示に従わなかつたとき,。 4 訓(xùn)練待期手當(dāng)の支給を受けた手帳所持者が,、正當(dāng)な理由がなく地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けなかつた場合には、その者に支給した訓(xùn)練待期手當(dāng)に相當(dāng)する額の全部又は一部を返還させることができる,。 (就職促進(jìn)手當(dāng)) 第十條 就職促進(jìn)手當(dāng)は,、離職日において三十五歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)(その者について同法第二十四條から第二十七條までの規(guī)定による所定給付日數(shù)を超える基本手當(dāng)の支給(以下この項(xiàng)において「延長給付」という,。)が行われた場合にあつては,、當(dāng)該所定給付日數(shù)に當(dāng)該延長給付が行われた日數(shù)を加えた日數(shù))を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする,。 2 就職促進(jìn)手當(dāng)は,、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けているものに対しても、支給するものとする,。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)は,、算定額を日額とし、第一項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて,、第二項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて,、それぞれ支給する。 4 就職促進(jìn)手當(dāng)は,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する者が継続して十四日を超えて就職指導(dǎo)又は地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けることができない場合には,、當(dāng)該十四日を超える日について支給しないことができる。 5 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、就職促進(jìn)手當(dāng)の支給について準(zhǔn)用する,。 (技能習(xí)得手當(dāng)) 第十一條 法第二十條第一項(xiàng)第二號に掲げる給付金(以下「技能習(xí)得手當(dāng)」という。)は,、手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けているものに対して支給するものとする,。 2 技能習(xí)得手當(dāng)は,、受講手當(dāng),、通所手當(dāng)及び寄宿手當(dāng)とする。 3 受講手當(dāng)は手帳所持者が職業(yè)訓(xùn)練を受けた日數(shù)に応じて、通所手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を行う施設(shè)に通所する期間に応じて,、寄宿手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその者により生計(jì)を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日數(shù)に応じて,、それぞれ支給する。 (移転費(fèi)) 第十二條 法第二十條第一項(xiàng)第三號に掲げる給付金(以下「移転費(fèi)」という,。)は,、手帳所持者であつて、地方運(yùn)輸局長の紹介した職業(yè)(雇用期間が著しく短いものを除く,。)に就くため,、又は地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)める者に限る。)に対して支給するものとする,。 2 移転費(fèi)は,、鉄道賃、船賃,、航空賃,、車賃、移転料及び著後手當(dāng)とする,。 3 移転費(fèi)は,、手帳所持者及びその者により生計(jì)を維持されている同居の親族が當(dāng)該手帳所持者の舊居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、移転に要する費(fèi)用が就職先の事業(yè)主から手帳所持者に対して給與される場合において、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定された支給額に満たないときは,、その差額に相當(dāng)する額を支給し,、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定する移転費(fèi)の支給額以上であるときは、移転費(fèi)を支給しない,。 (自営支度金) 第十三條 本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六號,。以下「令」という。)第十條第一號に掲げる自営支度金(以下「自営支度金」という,。)は,、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以內(nèi)に事業(yè)を開始したもの(當(dāng)該事業(yè)により自立することができると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)める者に限るものとし,、自営支度金又は次條第一項(xiàng)の再就職奨勵(lì)金の支給を受けたことがある者を除く,。)に対して支給するものとする。 2 自営支度金は,、離職日の翌日から前項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者が當(dāng)該事業(yè)を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて,、支給する。 (再就職奨勵(lì)金) 第十四條 令第十條第二號に掲げる再就職奨勵(lì)金(以下「再就職奨勵(lì)金」という,。)は,、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて,、離職日の翌日から起算して二年以內(nèi)に、地方運(yùn)輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨勵(lì)金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く,。)に対して支給するものとする,。 2 再就職奨勵(lì)金は、離職日の翌日から前項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて,、支給する,。 (雇用奨勵(lì)金) 第十五條 令第十條第三號に掲げる雇用奨勵(lì)金(以下「雇用奨勵(lì)金」という。)は,、離職日において三十五歳以上である手帳所持者を,、地方運(yùn)輸局長の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業(yè)主(雇用奨勵(lì)金の支給を受けなければ當(dāng)該手帳所持者の雇入れが困難であると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)める事業(yè)主に限る。)に対して支給するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、國、地方公共団體及び特別の法律によつて設(shè)立された法人(役員の任命が內(nèi)閣若しくは主務(wù)大臣により行われ,、又は予算について國會(huì)の承認(rèn)若しくは主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならないものに限る,。)に対しては、雇用奨勵(lì)金を支給しない,。 (調(diào)整) 第十六條 この省令の規(guī)定により就職促進(jìn)給付金の支給を受けることができる者が,、同一の理由により、雇用保険法の規(guī)定による基本手當(dāng)その他法令又は條例の規(guī)定による就職促進(jìn)給付金に相當(dāng)する給付の支給を受けることができる場合には,、當(dāng)該支給理由によつては,、當(dāng)該就職促進(jìn)給付金は支給しないものとする。 2 訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において,、その収入の一日分に相當(dāng)する額から國土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額との合計(jì)額が第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額を超えないときは,、訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の全額を支給し、その合計(jì)額が當(dāng)該賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額を超えるときは,、その超過額を訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額から控除した額を支給し,、その超過額が訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額を超えるときは、訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しない,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑铝者\(yùn)輸省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中運(yùn)輸省組織規(guī)程第三十五條の改正規(guī)定,、第二條中海運(yùn)局支局等組織規(guī)程の題名の改正規(guī)定,、「第一章 海運(yùn)局支局」を削る改正規(guī)定,、同令第二章の改正規(guī)定、同令別表第一の改正規(guī)定(同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く,。),、同令別表第二の改正規(guī)定(「第二條の二関係」を「第二條の二,、第二條の三関係」に改める部分及び同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く,。)、同令別表第三の改正規(guī)定(「同橫須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る,。),、同令別表第四及び別表第五の改正規(guī)定並びに附則第四條 昭和五十八年一月一日 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則?。ㄕ押臀寰拍昶咴氯柸者\(yùn)輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十九年八月一日から施行する。 (経過措置) 3 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法第二條第二項(xiàng),、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時(shí)特例に関する省令第一條第二項(xiàng)又は本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法第二條第六號の離職の日がこの省令の施行の日前の日である者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については,、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十二條第一項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時(shí)特例に関する省令第八條第一項(xiàng)又は船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この省令の施行の日前の日に係る訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、この省令による改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令第十條第二項(xiàng),、船員となろうとする者に関する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng),、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時(shí)特例に関する省令第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴露巳者\(yùn)輸省令第四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年八月一日から施行する,。 (経過措置) 3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則,、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則及び船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令の訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については,、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成八年七月二四日運(yùn)輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成八年八月一日から施行する,。 (経過措置) 3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則及び船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令の訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については,、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng),、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露湃諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 4 船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令(以下「再就職促進(jìn)省令」という,。)第一條第一項(xiàng)の離職日がこの省令の施行日前であって、改正法附則第五條又は第十二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた個(gè)別延長給付又は各延長給付を受ける者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については,、この省令による改正後の再就職促進(jìn)省令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。