本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法施行令 昭和五十六年政令第三百十六號(hào) 本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は,、本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號(hào))第五條第一項(xiàng),、第十條、第十一條,、第十二條第四項(xiàng)及び第二十條第一項(xiàng)並びに同法第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用される雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第二十三條第一項(xiàng)及び本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法第二十二條の規(guī)定により読み替えて適用される船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第三十三條ノ十二ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (軽微な事業(yè)規(guī)模の縮小等の範(fàn)囲) 第一條 本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(以下「法」という,。)第五條第一項(xiàng)の政令で定める軽微な事業(yè)規(guī)模の縮小等は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 一般旅客定期航路事業(yè)の事業(yè)規(guī)模の縮小等(當(dāng)該事業(yè)の廃止を除く,。)のうち,、不要となる船舶が生じないものであり、かつ,、國(guó)土交通省令で定める著しい運(yùn)航回?cái)?shù)の減少が生じないもの 二 関連事業(yè)の事業(yè)規(guī)模の縮小等 (法第十條の政令で定める者) 第二條 法第十條の政令で定める者は,、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)模縮小等航路の指定が行われた後に,、當(dāng)該航路について新たに海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))の規(guī)定による許可を受けて一般旅客定期航路事業(yè)を開(kāi)始した者(國(guó)土交通大臣が,、一般旅客定期航路事業(yè)の再編成を適切に実施するためにその事業(yè)を行う者と認(rèn)めたものを除く。)とする。 (法第十一條第一號(hào)の政令で定める資産) 第三條 法第十一條第一號(hào)の政令で定める資産は,、一般旅客定期航路事業(yè)廃止等交付金(以下「交付金」という,。)の交付を受けようとする者が事業(yè)規(guī)模の縮小等(第一條第一號(hào)に規(guī)定する軽微な事業(yè)規(guī)模の縮小等を除く。以下この條から第五條まで及び第七條において同じ,。)の際に當(dāng)該事業(yè)の用に供しており,、かつ、當(dāng)該事業(yè)規(guī)模の縮小等により不要となる船舶,、建物,、構(gòu)築物その他の固定資産(土地及びその者が営む他の事業(yè)に利用されるものを除く。)で國(guó)土交通省令で定めるもの(以下「特定事業(yè)用資産」という,。)とする,。 (法第十一條第二號(hào)の政令で定める資産) 第四條 法第十一條第二號(hào)の政令で定める資産は、交付金の交付を受けようとする者が事業(yè)規(guī)模の縮小等の際に當(dāng)該事業(yè)の用に供している資産(土地及び船舶を除く,。)のうち,、當(dāng)該事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行としてその撤去が行われる資産その他特別の事情によりその撤去が必要となつた資産であらかじめ國(guó)道橋の供用に伴う事業(yè)規(guī)模の縮小等に係るものにあつては獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の,、鉄道橋の供用に伴う事業(yè)規(guī)模の縮小等に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等(法第十條に規(guī)定する鉄道事業(yè)者等をいう,。以下同じ。)の承認(rèn)を受けたものとする,。 (資産の減価をうめるために要する費(fèi)用に相當(dāng)する額の算定基準(zhǔn)) 第五條 交付金の額のうち法第十一條第一號(hào)の費(fèi)用に相當(dāng)する額は,、特定事業(yè)用資産ごとに當(dāng)該資産の価額から國(guó)土交通省令で定めるところにより算定した當(dāng)該資産の処分価額を控除した額を合計(jì)した金額とする。 2 前項(xiàng)の特定事業(yè)用資産の価額は,、次の各號(hào)に掲げる特定事業(yè)用資産の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に掲げる額とする,。 一 基準(zhǔn)日(一般旅客定期航路事業(yè)を営む者が法人である場(chǎng)合には當(dāng)該法人の事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つた日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日をいい、その者が個(gè)人である場(chǎng)合には事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つた日の屬する年の前年の十二月三十一日をいう,。以下同じ,。)以前に取得した特定事業(yè)用資産 當(dāng)該特定事業(yè)用資産につき基準(zhǔn)日における帳簿価額から同日後事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償卻額を控除した額 二 基準(zhǔn)日後事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つた日までの間に取得した特定事業(yè)用資産 當(dāng)該特定事業(yè)用資産につき取得価額からその取得の日以後事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償卻額を控除した額 3 第一項(xiàng)の特定事業(yè)用資産の価額は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる額とする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)の基準(zhǔn)日における帳簿価額が通常付すべき価額として機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める価額を超えている場(chǎng)合 當(dāng)該帳簿価額からその超える額を控除した額を同日における帳簿価額とみなして同號(hào)の規(guī)定を適用して算定した額 二 前項(xiàng)第二號(hào)の取得価額が通常の価額として機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める価額を超えている場(chǎng)合 當(dāng)該取得価額からその超える額を控除した額を取得価額とみなして同號(hào)の規(guī)定を適用して算定した額 三 前項(xiàng)第一號(hào)の基準(zhǔn)日における帳簿価額が判明しない場(chǎng)合 當(dāng)該特定事業(yè)用資産の取得価額(その取得価額が通常の価額として機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める価額を超えているときは,、當(dāng)該機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める価額)からその取得の日以後事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償卻額を控除した額 4 第二項(xiàng)及び前項(xiàng)第三號(hào)の償卻額の算定に関し必要な事項(xiàng)は,、機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める。 (資産の撤去に要する費(fèi)用に相當(dāng)する額の算定基準(zhǔn)) 第六條 交付金の額のうち法第十一條第二號(hào)の費(fèi)用に相當(dāng)する額は,、資産の撤去の工事のために要した費(fèi)用の額,、撤去後の原狀回復(fù)のために要した費(fèi)用の額及び撤去した資産の移転又は廃棄のための運(yùn)搬に要した費(fèi)用の額(これらの額が近傍における類似の工事の費(fèi)用等を勘案して通常必要となる費(fèi)用の額として機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める額を超えるときは、當(dāng)該機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める額)を合計(jì)した金額とする,。 (事業(yè)の円滑な転換又は殘存する事業(yè)の適正な経営を図るために必要な費(fèi)用に相當(dāng)する額の算定基準(zhǔn)) 第七條 交付金の額のうち法第十一條第三號(hào)の費(fèi)用に相當(dāng)する額は,、次に掲げる額を合計(jì)した金額とする,。 一 イ又はロの區(qū)分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 イ 指定規(guī)模縮小等航路につき事業(yè)を廃止した場(chǎng)合 當(dāng)該事業(yè)に係る営業(yè)収益の年額から営業(yè)費(fèi)用の年額を控除した額(以下この條において「営業(yè)利益の年額」という,。)に二を乗じて得た額 ロ 指定規(guī)??s小等航路につき事業(yè)の廃止以外の事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つた場(chǎng)合 當(dāng)該事業(yè)に係る営業(yè)利益の年額のうち、當(dāng)該事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つた部分に対応する年額として輸送能力,、運(yùn)航狀況等を勘案して機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定めるところにより算定した額に二を乗じて得た額 二 転換後の事業(yè)又は殘存する事業(yè)の用に供する資産の確保のため必要な費(fèi)用の額のうち,、事業(yè)規(guī)模の縮小等により不要となる資産をこれらの事業(yè)に転用するための改造に要した費(fèi)用の額(その額が通常必要となる費(fèi)用の額として機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める額を超えるときは、當(dāng)該機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める額)及びその他の特に必要な費(fèi)用の額として國(guó)土交通省令で定める費(fèi)用の額を合計(jì)した額 2 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合における同號(hào)に規(guī)定する額は,、當(dāng)該事業(yè)が次の各號(hào)に掲げる事業(yè)である場(chǎng)合には,、同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、それぞれ次の各號(hào)に掲げる額とする,。 一 當(dāng)該事業(yè)に係る営業(yè)利益の年額の営業(yè)収益の年額に対する割合(次號(hào)において「利益率」という。)が百分の五に満たない事業(yè) 當(dāng)該事業(yè)に係る営業(yè)収益の年額に百分の五を乗じて得た額を當(dāng)該事業(yè)に係る営業(yè)利益の年額とみなして前項(xiàng)第一號(hào)イ又はロの規(guī)定を適用して算定した額 二 當(dāng)該事業(yè)に係る利益率が,、供用が開(kāi)始される一般國(guó)道又は鉄道施設(shè)の區(qū)間ごとの指定規(guī)??s小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業(yè)の利益率の平均及び分布狀況等を勘案して國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)により機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める率を超える事業(yè) 當(dāng)該事業(yè)に係る営業(yè)収益の年額に當(dāng)該機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める率を乗じて得た額を當(dāng)該事業(yè)に係る営業(yè)利益の年額とみなして前項(xiàng)第一號(hào)イ又はロの規(guī)定を適用して算定した額 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の営業(yè)収益の年額及び営業(yè)費(fèi)用の年額の算定に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 (離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費(fèi)用に相當(dāng)する額の算定基準(zhǔn)) 第八條 交付金の額のうち法第十一條第四號(hào)の費(fèi)用に相當(dāng)する額は,、一般旅客定期航路事業(yè)を営む者が事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた者(當(dāng)該一般旅客定期航路事業(yè)を営む者に當(dāng)該離職の日まで一年以上引き続き雇用されていた者に限る。以下この條において「離職者」という,。)に対し離職の日以前一年間に支払つた各人ごとの給與の額を基礎(chǔ)として機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める方法により算定した各人の一月當(dāng)たりの給與の額の合計(jì)額に八を乗じて得た金額(その金額が,、離職者に対し支払われる特別加算退職金(退職金(労働契約又は労働協(xié)約、就業(yè)規(guī)則その他これらに準(zhǔn)ずるものに基づき離職者に対し支払われるものに限る,。以下同じ,。)のうち、事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い退職したことを理由として特別に加算して支払われる部分の退職金をいう,。以下同じ,。)の合計(jì)額を超えるときは、當(dāng)該合計(jì)額)とする,。 2 特別加算退職金以外の退職金(以下この項(xiàng)において「普通退職金」という,。)の全部又は一部につきその支払を行うことが著しく困難な場(chǎng)合として國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合における法第十一條第四號(hào)の費(fèi)用に相當(dāng)する額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定により算定した金額に,、當(dāng)該支払が困難な額として國(guó)土交通省令で定めるところにより算定した額(その額が當(dāng)該普通退職金の合計(jì)額の百分の六十に相當(dāng)する金額を超えるときは、當(dāng)該金額)を加算した金額とする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する給與は,、賃金、給料,、手當(dāng)その他いかなる名稱であるかを問(wèn)わず,、労働の対償として支払われるすべてのもののうち,、時(shí)間外労働に対するもの、臨時(shí)的なものその他の機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定めるもの以外のものとする,。 (法第十二條第四項(xiàng)の政令で定める金額) 第九條 法第十二條第四項(xiàng)の政令で定める金額は,、同項(xiàng)の確認(rèn)に係る事実を基礎(chǔ)として交付すべき交付金の部分の概算見(jiàn)積額に百分の八十を乗じて得た金額とする。 (法第二十條第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める給付金) 第十條 法第二十條第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める給付金は,、次のとおりとする,。 一 法第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業(yè)を開(kāi)始することに要する費(fèi)用に充てるための自営支度金 二 手帳所持者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)の紹介により就職することを促進(jìn)するための再就職奨勵(lì)金 三 事業(yè)主が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進(jìn)するための雇用奨勵(lì)金 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年十一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和五九年七月二七日政令第二四六號(hào)) この政令は,、昭和五十九年八月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年五月三一日政令第二三八號(hào)) この政令は,、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一號(hào))の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三號(hào)) 抄 この政令は,、施行日(平成十七年十月一日)から施行する,。