有關(guān)本州四國聯(lián)絡(luò)橋建設(shè)的一般旅客定期航線的特別措施法
時間: 2018-06-15
本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法 昭和五十六年法律第七十二號 本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 一般旅客定期航路事業(yè)等の再編成(第三條―第九條) 第三章 一般旅客定期航路事業(yè)を営む者に関する措置(第十條―第十五條) 第四章 一般旅客定期航路事業(yè)等離職者に関する措置(第十六條―第二十二條) 第五章 雑則(第二十三條―第二十五條) 第六章 罰則(第二十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業(yè)の再編成、當(dāng)該事業(yè)を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、當(dāng)該一般旅客定期航路事業(yè)等に係る影響の軽減を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 本州四國連絡(luò)橋 本州と四國を連絡(luò)する一般國道(高速道路株式會社法(平成十六年法律第九十九號)第一條に規(guī)定する會社(第二十三條において単に「會社」という。)が建設(shè)するものに限る。)又は鉄道施設(shè)の全部又は一部をいう。 二 一般旅客定期航路事業(yè) 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第二條第五項に規(guī)定する一般旅客定期航路事業(yè)(同法第四十二條第一項及び第四十三條の規(guī)定により同法の適用を受けないものを除く。)をいう。 三 関連事業(yè) 一般旅客定期航路事業(yè)に係る業(yè)務(wù)で國土交通省令?厚生労働省令で定めるものにつき、當(dāng)該事業(yè)を営む者から委託を受けて行う事業(yè)をいう。 四 規(guī)模縮小等航路 本州四國連絡(luò)橋の供用に伴い事業(yè)規(guī)模若しくは事業(yè)活動の縮小又は事業(yè)の廃止(以下「事業(yè)規(guī)模の縮小等」という。)を余儀なくされるおそれがある一般旅客定期航路事業(yè)に係る航路をいう。 五 規(guī)模拡大等航路 本州四國連絡(luò)橋の供用に伴い事業(yè)規(guī)模若しくは事業(yè)活動の拡大又は事業(yè)の開始が見込まれる一般旅客定期航路事業(yè)に係る航路をいう。 六 一般旅客定期航路事業(yè)等離職者 本州四國連絡(luò)橋の供用に伴い事業(yè)規(guī)模の縮小等を余儀なくされた一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者に雇用されていた労働者で、當(dāng)該事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現(xiàn)に失業(yè)しており、又はその職業(yè)が著しく不安定であるため失業(yè)と同様の狀態(tài)にあると認められるものをいう。 第二章 一般旅客定期航路事業(yè)等の再編成 (再編成基本方針) 第三條 國土交通大臣は、本州四國連絡(luò)橋の供用に伴い影響を受ける航路における円滑な輸送を確保し、並びに一般旅客定期航路事業(yè)及びその関連事業(yè)に係る影響の軽減を図るため、本州四國連絡(luò)橋の供用後の規(guī)模縮小等航路及び規(guī)模拡大等航路における一般旅客定期航路事業(yè)及びその関連事業(yè)の再編成についての基本方針(以下「再編成基本方針」という。)を定めなければならない。 2 再編成基本方針においては、次の各號に掲げる事項を定めるものとする。 一 規(guī)模縮小等航路及び規(guī)模拡大等航路における本州四國連絡(luò)橋の供用に伴う輸送需要の減少及び増大に対応するための一般旅客定期航路事業(yè)及びその関連事業(yè)の整備に関する事項 二 規(guī)模縮小等航路において前號の整備により不要となる船舶その他の當(dāng)該整備により不要となる事業(yè)の用に供する資産の利用を図るための措置に関する事項 三 規(guī)模縮小等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者に雇用されている労働者の雇用の安定を図るための措置に関する事項 四 前二號の措置を円滑に実施するために必要な規(guī)模拡大等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者(これらの事業(yè)を営もうとする者を含む。)の協(xié)力に関する事項 3 國土交通大臣は、再編成基本方針を定めようとするときは、前項第三號及び第四號に規(guī)定する事項について厚生労働大臣の同意を得るとともに、當(dāng)該再編成基本方針の內(nèi)容について交通政策審議會の意見を聴かなければならない。 4 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により再編成基本方針を定めたときは、これを公表するものとする。 5 前二項の規(guī)定は、再編成基本方針の変更について準用する。 (航路指定) 第四條 國土交通大臣は、本州四國連絡(luò)橋の供用に伴い影響を受ける航路について、當(dāng)該供用が開始される一般國道又は鉄道施設(shè)の區(qū)間ごとに、これに係る規(guī)模縮小等航路及び規(guī)模拡大等航路を指定する。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により指定された規(guī)模縮小等航路(以下「指定規(guī)模縮小等航路」という。)又は同項の規(guī)定により指定された規(guī)模拡大等航路(以下「指定規(guī)模拡大等航路」という。)が、それぞれ規(guī)模縮小等航路又は規(guī)模拡大等航路に該當(dāng)しなくなつたと認めるときは、同項の規(guī)定による指定を取り消すものとする。 3 第一項の規(guī)定による指定及び前項の規(guī)定による取消しは、告示によつて行う。 (実施計畫) 第五條 指定規(guī)模縮小等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者が、本州四國連絡(luò)橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業(yè)規(guī)模の縮小等(離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。)を行おうとするときは、それぞれ當(dāng)該事業(yè)について、その実施に関する計畫(以下「実施計畫」という。)を作成し、指定日(當(dāng)該航路ごとに、當(dāng)該供用の開始の日のおおむね六月前の日で國土交通大臣が告示で定める日をいう。)以降當(dāng)該供用の開始の日から起算して二年を経過する日までの間にこれを國土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 実施計畫には、次の各號に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業(yè)規(guī)模の縮小等の計畫及びその実施により殘存する事業(yè)の整備に関する事項 二 事業(yè)規(guī)模の縮小等により不要となる船舶その他の當(dāng)該事業(yè)の用に供する資産の利用又は廃棄に関する事項 三 一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の援助その他當(dāng)該事業(yè)を営む者に雇用されている労働者の雇用の安定に関する事項 3 第一項の規(guī)定による認定を受けようとする一般旅客定期航路事業(yè)を営む者は、前項第一號に規(guī)定する事項について、あらかじめ、海上運送法の規(guī)定により必要とされる許可又は認可の申請をしなければならない。 4 第一項の規(guī)定による認定を受けようとする者は、実施計畫の作成に當(dāng)たつては、第二項第三號に規(guī)定する事項について、その者に雇用されている労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者の意見を聴かなければならない。 5 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による認定の申請があつた場合において、その実施計畫が、再編成基本方針に照らし適切なものであると認めるときは、同項の規(guī)定による認定をするものとする。ただし、當(dāng)該実施計畫に係る指定規(guī)模縮小等航路の指定が取り消されたときは、この限りでない。 6 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による認定をしようとするときは、第二項第三號に規(guī)定する事項について厚生労働大臣の同意を得なければならない。 (実施計畫の変更及び取消し) 第六條 前條第一項の規(guī)定による認定を受けた者は、當(dāng)該認定に係る実施計畫の変更(國土交通省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項に規(guī)定する供用の開始の日から起算して二年を経過する日までに當(dāng)該変更に係る実施計畫を國土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。 2 前條第三項から第六項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による認定について準用する。 3 國土交通大臣は、前條第一項の規(guī)定による認定を受けた実施計畫(第一項の規(guī)定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る指定規(guī)模縮小等航路の指定が取り消されたとき、又は認定後に輸送需要が増大し、若しくは増大することが見込まれる場合において特に必要があると認めるときは、実施計畫の認定を取り消すことができる。 (省令への委任) 第七條 前三條に定めるもののほか、航路の指定若しくはその取消し又は実施計畫の認定若しくはその取消しに関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (勧告) 第八條 國土交通大臣は、指定規(guī)模縮小等航路及び指定規(guī)模拡大等航路における円滑な輸送を確保し、並びに指定規(guī)模縮小等航路における一般旅客定期航路事業(yè)に係る影響の軽減を図るために必要があると認めるときは、指定規(guī)模縮小等航路又は指定規(guī)模拡大等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者(その事業(yè)を営もうとする者を含む。)に対し、輸送需要に対応した適正な輸送力の維持、輸送施設(shè)の利用の効率化及び事業(yè)規(guī)模の縮小等により不要となる船舶その他の當(dāng)該事業(yè)の用に供する資産の処理の円滑化のための措置その他再編成基本方針に基づき一般旅客定期航路事業(yè)の再編成を適切に実施するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 國土交通大臣又は厚生労働大臣は、本州四國連絡(luò)橋の供用に伴う一般旅客定期航路事業(yè)又はその関連事業(yè)に係る影響の軽減を図るために必要があると認めるときは、指定規(guī)模縮小等航路又は指定規(guī)模拡大等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者(これらの事業(yè)を営もうとする者を含む。)に対し、一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の援助その他これらの事業(yè)を営む者に雇用されている労働者の雇用の安定のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (報告徴収) 第九條 國土交通大臣又は厚生労働大臣は、第五條第一項又は第六條第一項の規(guī)定による認定を受けた者に対し、実施計畫の実施狀況について必要な報告を求めることができる。 第三章 一般旅客定期航路事業(yè)を営む者に関する措置 (交付金の交付) 第十條 獨立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)又は本州と四國を連絡(luò)する鉄道施設(shè)を建設(shè)し、若しくは保有する者であつて國土交通大臣の指定するもの(以下「鉄道事業(yè)者等」という。)は、第五條第一項又は第六條第一項の規(guī)定による認定を受けた者(関連事業(yè)を営む者その他政令で定める者を除く。)で海上運送法の規(guī)定により必要とされる許可又は認可を受けた上実施計畫に従つて事業(yè)規(guī)模の縮小等を行つたものに対し、機構(gòu)にあつては一般國道である本州四國連絡(luò)橋(以下「國道橋」という。)の供用に伴うものについて、鉄道事業(yè)者等にあつては鉄道施設(shè)である本州四國連絡(luò)橋(以下「鉄道橋」という。)の供用に伴うものについて、一般旅客定期航路事業(yè)廃止等交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。 (交付金の額) 第十一條 前條の規(guī)定による交付金の額は、実施計畫に従つて行われる事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い必要となる次の各號に掲げる費用に相當(dāng)する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。 一 船舶その他の事業(yè)の用に供する資産で政令で定めるものの減価をうめるために要する費用 二 事業(yè)の用に供する資産で政令で定めるものの撤去に要する費用 三 事業(yè)の円滑な転換又は殘存する事業(yè)の適正な経営を図るために必要な費用 四 離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用 (交付金の請求及び交付の手続) 第十二條 第十條の規(guī)定により交付金の交付を受けようとする者は、第五條第一項又は第六條第一項の規(guī)定による認定を受けた日から起算して六月を経過する日までに、國土交通省令で定めるところにより、國道橋の供用に伴う事業(yè)規(guī)模の縮小等に係るものにあつては機構(gòu)に対し、鉄道橋の供用に伴う事業(yè)規(guī)模の縮小等に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に対し、交付の請求をしなければならない。 2 機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、國土交通省令で定めるところにより、前項の請求の期限を延期することができる。 3 機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、第一項の請求があつたときは、これを?qū)彇摔贰⒋挨螇訁s、事業(yè)の用に供する資産の撤去、運航回數(shù)の減少、退職金の支払等の交付金の額の算定の基礎(chǔ)となる事実があつたことを確認した上、その交付すべき交付金の額を決定し、これを當(dāng)該交付の請求をした者に通知しなければならない。 4 機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、前項の交付金の額の算定の基礎(chǔ)となる事実の一部があつたことを確認した場合において特に必要があると認めるときは、同項の規(guī)定により交付金の額を決定する前に、概算見積りにより、政令で定める金額の範(fàn)囲內(nèi)において、その一部を同項に規(guī)定する者に交付することができる。 (交付金の返還) 第十三條 機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、第六條第三項の規(guī)定により実施計畫の認定が取り消された場合において特に必要があると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。 (省令への委任) 第十四條 第十條から前條までに定めるもののほか、交付金の交付及び返還に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (退職金支払確保契約) 第十五條 機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、指定規(guī)模縮小等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者(以下この條において「特定事業(yè)主」という。)に雇用されている労働者で本州四國連絡(luò)橋の供用に伴い離職することが見込まれるもの(以下この項において「離職見込者」という。)の退職金の支払に係る資金の確保を図るため、機構(gòu)にあつては國道橋の供用に伴う指定規(guī)模縮小等航路に係るものについて、鉄道事業(yè)者等にあつては鉄道橋の供用に伴う指定規(guī)模縮小等航路に係るものについて、特定事業(yè)主と退職金支払確保契約(特定事業(yè)主が、離職見込者に係る退職金の支払に必要な資金を當(dāng)該離職見込者の退職の日までに機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等に掛金として納付することを約し、機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、當(dāng)該離職見込者の退職のときに、請求に応じこれを特定事業(yè)主に給付することを約する契約をいう。以下同じ。)を締結(jié)し、これに関する業(yè)務(wù)を行うことができる。 2 機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、退職金支払確保契約の申込みがあつたときは、正當(dāng)な理由がなければ、當(dāng)該契約の締結(jié)を拒んではならない。 3 機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等及び特定事業(yè)主は、第四條第二項の規(guī)定により指定規(guī)模縮小等航路が取り消された場合その他國土交通省令で定める場合には、退職金支払確保契約を解除しなければならない。 4 特定事業(yè)主について相続その他の一般承継があつたときは、當(dāng)該特定事業(yè)主の相続人その他の一般承継人は、國土交通省令で定める期間內(nèi)に、國道橋の供用に伴う指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては機構(gòu)に、鉄道橋の供用に伴う指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に申出をした上、退職金支払確保契約に関し當(dāng)該特定事業(yè)主の有していた地位を承継することができる。 5 前各項に定めるもののほか、退職金支払確保契約に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 第四章 一般旅客定期航路事業(yè)等離職者に関する措置 (一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳の発給等) 第十六條 公共職業(yè)安定所長は、一般旅客定期航路事業(yè)等離職者で次の各號に該當(dāng)すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 一 當(dāng)該離職が第五條第一項又は第六條第一項の規(guī)定により認定を受けた実施計畫に含まれているものであること。 二 指定規(guī)模縮小等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者に當(dāng)該離職の日まで一年以上引き続き雇用されていたこと。 三 労働の意思及び能力を有すること。 四 當(dāng)該離職の日以後において新たに安定した職業(yè)に就いたことがないこと。 2 公共職業(yè)安定所長は、指定規(guī)模縮小等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者がやむを得ない理由により実施計畫について第五條第一項又は第六條第一項の規(guī)定による認定を受けることができなかつたと認めたときは、一般旅客定期航路事業(yè)等離職者で前項第二號から第四號までに該當(dāng)すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 3 手帳は、當(dāng)該離職の日の翌日から起算して三年を経過したとき、又は公共職業(yè)安定所長が當(dāng)該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなつたことその他厚生労働省令で定める事由に該當(dāng)すると認めたときは、その効力を失う。 4 前三項に定めるもののほか、手帳の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (就職指導(dǎo)の実施) 第十七條 公共職業(yè)安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、當(dāng)該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業(yè)指導(dǎo)(次項において「就職指導(dǎo)」という。)を行うものとする。 2 公共職業(yè)安定所長は、就職指導(dǎo)を受ける者に対して、公共職業(yè)能力開発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。 (船員となろうとする者に関する特例) 第十八條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員(以下「船員」という。)となろうとする一般旅客定期航路事業(yè)等離職者に関しては、第十六條第一項中「公共職業(yè)安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)」と、同條第二項から第四項まで及び前條の規(guī)定中「公共職業(yè)安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と、「公共職業(yè)能力開発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行うものを含む。)」とあるのは「職業(yè)訓(xùn)練」とする。 (給付金の支給等) 第十九條 國及び都道府県は、手帳所持者(船員となろうとする者を除く。以下この條において同じ。)がその有する能力に適合する職業(yè)に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業(yè)主に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)の規(guī)定に基づき、給付金を支給するものとする。 第二十條 國は、他の法令の規(guī)定に基づき支給するものを除くほか、手帳所持者(船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業(yè)に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業(yè)主に対して、次の各號に掲げる給付金(以下この條において「就職促進給付金」という。)を支給することができる。 一 手帳所持者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金 二 手帳所持者の知識及び技能の習(xí)得を容易にするための給付金 三 就職又は知識若しくは技能の習(xí)得をするための移転に要する費用に充てるための給付金 四 前三號に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 2 就職促進給付金の支給に関し必要な基準は、國土交通省令で定める。 3 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號)第四條から第六條までの規(guī)定は、就職促進給付金について準用する。 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第五章 雑則 (必要な措置への會社等の寄與) 第二十三條 國道橋を建設(shè)した會社及び機構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、第三章に規(guī)定するもののほか、指定規(guī)模縮小等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者の事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴う事業(yè)の円滑な転換及び一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進に必要な措置の推進に寄與するよう努めるものとする。 (國等の施策) 第二十四條 國は、指定規(guī)模縮小等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者が事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い事業(yè)の円滑な転換を行うのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるとともに、一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の速やかな再就職を容易にするため、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)紹介、職業(yè)訓(xùn)練等の実施に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方公共団體は、前項の國の施策に協(xié)力して、指定規(guī)模縮小等航路において一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者の事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴う事業(yè)の円滑な転換及び一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進に必要な施策を推進するよう努めるものとする。 (権限の委任) 第二十五條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、國土交通大臣の権限にあつては國土交通省令で定めるところにより地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)に、厚生労働大臣の権限にあつては厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長に、それぞれその一部を委任することができる。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業(yè)安定所長に委任することができる。 第六章 罰則 第二十六條 第九條又は第二十條第三項において準用する船員の雇用の促進に関する特別措置法第六條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は、十萬円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (適用の特例) 2 この法律の施行前の本州四國連絡(luò)橋の供用に伴い既に一般旅客定期航路事業(yè)を休止した一般旅客定期航路事業(yè)を営む者が、運輸省令?建設(shè)省令で定めるところにより第五條第二項の規(guī)定の例による事業(yè)規(guī)模の縮小等に関する計畫を公団に対し提出し、その承認を受けたときは、當(dāng)該計畫を同條第一項の規(guī)定による実施計畫と、當(dāng)該承認を同項の規(guī)定による認定とみなし、第十條から第十四條までの規(guī)定を適用する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 抄 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三十五條 第百三十五條の規(guī)定による改正後の本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道の経営する本州と四國を連絡(luò)する航路に係る連絡(luò)船事業(yè)であつて改革法第二十一條の規(guī)定により旅客會社が引き継ぎ、かつ、経営するもの及びその関連事業(yè)については、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成四年六月三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年五月九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中職業(yè)能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五條の六第一項、第十六條第一項及び第二項、第十七條、第二十五條、第五節(jié)の節(jié)名並びに第二十七條の改正規(guī)定、能開法第二十七條の次に節(jié)名を付する改正規(guī)定並びに能開法第二十七條の二第二項、第九十七條の二及び第九十九條の二の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定(雇用促進事業(yè)団法第十九條第一項第一號及び第二號の改正規(guī)定に限る。)並びに次條から附則第四條まで、附則第六條から第八條まで及び第十條から第十六條までの規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十三條第一項第四號中「第十條第二項」を「第十條の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。