有限責任事業(yè)組合契約に関する法律施行規(guī)則 平成十七年経済産業(yè)省令第七十四號 有限責任事業(yè)組合契約に関する法律施行規(guī)則 有限責任事業(yè)組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十號)の規(guī)定に基づき,、有限責任事業(yè)組合契約に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 電磁的記録等(第二條―第四條) 第三章 業(yè)務執(zhí)行の決定方法(第五條) 第四章 會計帳簿(第六條―第十三條) 第五章 貸借対照表等 第一節(jié) 総則(第十四條―第十九條) 第二節(jié) 貸借対照表(第二十條―第二十七條) 第三節(jié) 損益計算書(第二十八條―第三十四條) 第四節(jié) 附屬明細書(第三十五條) 第六章 組合財産の分配等(第三十六條―第三十九條) 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、有限責任事業(yè)組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十號,。以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 第二章 電磁的記録等 (電磁的記録) 第二條 法第四條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める電磁的記録は,、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 (署名又は記名押印に代わる措置) 第三條 法第四條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める措置は,、電子署名(電子署名及び認証業(yè)務に関する法律(平成十二年法律第百二號)第二條第一項に規(guī)定する電子署名をいう,。)とする。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第四條 法第三十一條第六項第二號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める方法は,、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 第三章 業(yè)務執(zhí)行の決定方法 (総組合員の同意を要しない重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財) 第五條 法第十二條第二項の経済産業(yè)省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 その価額が組合の純資産額(純資産額が二十億円を上回る場合には,、二十億円。次號において同じ,。)を下回る財産の処分及び譲受け(當該処分又は譲受けによる組合の財産上の損害の額が組合の純資産額から組合員による出資の総額(當該処分又は譲受けの日までに法第三十四條第二項の規(guī)定による組合財産の分配があったときは,、組合員による出資の総額から同條第三項の規(guī)定により組合契約書に記載された額の合計額を控除して得た額)を控除して得た額を上回るものを除く。) 二 その価額が組合の純資産額を下回る借財(當該借財により組合の借入金の額が組合の純資産額以上となるものを除く,。) 第四章 會計帳簿の記載方法等 (會計帳簿の記載方法) 第六條 法第二十九條第一項の規(guī)定により作成する組合の會計帳簿の記載方法は,、この章の定めるところによる。 (資産,、負債及び純資産に付すべき価額) 第七條 組合の會計帳簿に付すべき資産,、負債及び純資産の価額については、この省令に定めるもののほか,、會社計算規(guī)則(平成十八年法務省令第十三號)の定めるところによる,。 (金銭以外の財産による出資の評価) 第八條 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、出資の価額として,、當該財産の市場価格(市場価格がない場合には,、一般に合理的と認められる評価慣行により算定された価額。次條第一項において同じ,。)を付さなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、市場価格がない場合であって、一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない財産については,、出資の価額として,、當該財産を出資する者の當該出資の直前における當該財産の適正な帳簿価額又は會計帳簿上當該財産が存在することを示す備忘価格を付すものとする。 (金銭以外の組合財産を分配する場合の分配金の価額) 第九條 金銭以外の組合財産を分配するときは,、分配金の価額として,、當該組合財産の市場価格を付さなければならない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、市場価格がない場合であって,、一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない組合財産については、分配金の価額として,、當該分配の直前における當該組合財産の適正な帳簿価額を付すものとする,。 (會計帳簿の作成方法) 第十條 法第二十九條第一項の組合の會計帳簿は、組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき(第二號に該當する場合を除く,。)は,、速やかに、次の各號に掲げる場合には,、當該各號に定める日から二月以內に作成しなければならない,。 一 組合の事業(yè)年度が終了したとき 當該事業(yè)年度終了の日 二 組合員の加入、組合員による新たな出資その他の事由による損益分配の割合の変更(以下「損益分配の割合の変更」という,。)があったとき 當該損益分配の割合の変更の日 三 組合員の脫退があったとき 當該組合員の脫退の日 四 組合財産の分配があったとき 當該組合財産の分配の日(以下「分配日」という,。) 2 法第二十九條第一項の規(guī)定により組合の會計帳簿を作成した組合員は、當該組合の會計帳簿に署名し,、又は記名押印しなければならない,。 (會計帳簿の記載事項) 第十一條 法第二十九條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める事項は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める事項とする,。 一 組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき(第三號に該當する場合を除く。) 組合の成立の日又は組合員の加入若しくは組合員による新たな出資の日における各組合員が履行した出資の価額及びその合計額 二 組合の事業(yè)年度が終了したとき 次に掲げる事項 イ 當該事業(yè)年度終了の日における資産の部,、負債の部及び純資産の部の各項目の金額並びに當該金額の組合員別の內訳 ロ 當該事業(yè)年度における損益計算書の各項目の金額並びに當該金額の組合員別の內訳 ハ 當該事業(yè)年度中に損益分配の割合の変更又は組合員の脫退があったときは,、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脫退の日(次項の規(guī)定により當該最終の損益分配の割合の変更又は脫退の日の前後一月以內の日を基準日として定めたときは、當該基準日,。次號ロにおいて同じ,。)から當該事業(yè)年度終了の日までの損益計算書の各項目の金額及び當該金額の組合員別の內訳 三 損益分配の割合の変更又は組合員の脫退があったとき 次に掲げる事項 イ 當該損益分配の割合の変更又は組合員の脫退の日の前日における貸借対照表の各項目の金額及び當該金額の組合員別の內訳 ロ 當該損益分配の割合の変更又は組合員の脫退の日の屬する事業(yè)年度開始の日(當該事業(yè)年度中に既に損益分配の割合の変更又は組合員の脫退があったときは、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脫退の日)から當該損益分配の割合の変更又は組合員の脫退の日の前日までの損益計算書の各項目の金額及び當該金額の組合員別の內訳 ハ 組合員の加入又は組合員による新たな出資の日における各組合員が履行した出資の価額及びその合計額(組合員の加入又は組合員による新たな出資があったときに限る,。) 四 組合財産の分配があったとき 次に掲げる事項 イ 當該分配に係る組合財産の內容,、分配金の価額及び當該分配金の価額の組合員別の內訳 ロ 當該分配に係る組合財産の分配日における帳簿価額及び當該帳簿価額の組合員別の內訳(金銭以外の組合財産の分配があったときに限る。) 2 前項第三號に掲げる場合において、やむを得ない事情があるときは,、當該損益分配の割合の変更又は組合員の脫退の日の前後一月以內の日を基準日として定め,、同號イ及びロに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる,。 一 基準日の前日における貸借対照表の各項目の金額及び當該金額の組合員別の內訳 二 當該損益分配の割合の変更又は組合員の脫退の日の屬する事業(yè)年度開始の日(當該事業(yè)年度中に既に損益分配の割合の変更又は組合員の脫退があったときは,、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脫退の日(この項の規(guī)定により當該最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脫退の日の前後一月以內の日を基準日として定めたときは、當該基準日))から基準日の前日までの損益計算書の各項目の金額及び當該金額の組合員別の內訳 (會計帳簿の寫しの交付) 第十二條 法第二十九條第三項の規(guī)定による各組合員に対する會計帳簿の寫しの交付は,、組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき(第二號に該當する場合を除く,。)は、前條第一項第一號に定める事項を記載した書類の寫しを速やかに,、次の各號に掲げる場合には,、當該各號に定める書類を當該各號に掲げる事由が生じた日から二月以內に交付することにより行うものとする。 一 組合の事業(yè)年度が終了したとき 同項第二號に定める事項を記載した書類の寫し 二 損益分配の割合の変更又は組合員の脫退があったとき 同項第三號に定める事項を記載した書類の寫し 三 組合財産の分配があったとき 同項第四號に定める事項を記載した書類の寫し (會計帳簿の保存) 第十三條 法第二十九條第四項の規(guī)定による組合の會計帳簿及び組合の事業(yè)に関する重要な資料の保存は,、組合の主たる事務所における保存又は総組合員の過半數(shù)をもって定めた者による保存の方法により行うものとする,。 第五章 貸借対照表等の記載方法等 第一節(jié) 総則 (貸借対照表等の表示事項等) 第十四條 法第三十一條第一項及び第二項並びに第四十四條第一項の規(guī)定により作成する組合の貸借対照表及び損益計算書並びに附屬明細書に表示すべき事項及びその表示方法は、この章の定めるところによる,。 2 貸借対照表の表示方法については、この章に定めるところによるほか,、會社計算規(guī)則に定めるところによる,。 (表示の原則) 第十五條 貸借対照表及び損益計算書並びに附屬明細書への表示は、組合の財産及び損益の狀態(tài)を正確に判斷することができるよう明瞭にしなければならない,。 2 貸借対照表及び損益計算書並びに附屬明細書に係る事項の金額は,、一円単位、千円単位又は百萬円単位をもって表示するものとする,。 (重要な會計方針に係る事項に関する注記) 第十六條 次に掲げる事項その他の貸借対照表又は損益計算書の作成のために採用している會計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表又は損益計算書作成のための基本となる事項(次項において「會計方針」という,。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない,。ただし,、重要性の乏しいものについては、この限りでない,。 一 資産の評価基準及び評価方法 二 固定資産の減価償卻の方法 三 引當金の計上基準 四 収益及び費用の計上基準 2 會計方針を変更した場合には,、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない,。 一 會計処理の原則又は手続を変更したときは,、その旨、変更の理由及び當該変更が貸借対照表又は損益計算書に與えている影響の內容 二 表示方法を変更したときは,、その內容 (注記の方法) 第十七條 貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は,、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適當な箇所に表示することを妨げない,。 2 特定の項目に関連する注記については,、その関連が明らかになるように表示しなければならない。 (追加情報の注記) 第十八條 この節(jié)に定めるもののほか,、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の狀態(tài)を正確に判斷するために必要な事項は,、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 第十九條 削除 第二節(jié) 貸借対照表 (區(qū)分) 第二十條 貸借対照表には,、資産の部,、負債の部及び純資産の部を設け、各部にはその部の合計額を表示しなければならない,。 (資産の部) 第二十一條 資産の部は,、流動資産、固定資産及び繰延資産の各項目に區(qū)分し,、固定資産に係る項目は,、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各項目に細分しなければならない,。 2 流動資産に係る項目,、前項の規(guī)定により細分した固定資産に係る項目及び繰延資産に係る項目は、現(xiàn)金及び預金,、受取手形,、建物その他の資産の性質を示す適當な名稱を付した項目に細分しなければならない。 (組合員に対する金銭債権) 第二十二條 組合員との間の取引による組合員に対する金銭債権は,、その総額を注記しなければならない,。 (負債の部) 第二十三條 負債の部は、流動負債及び固定負債の各項目に區(qū)分しなければならない,。 2 前項の各項目は,、支払手形、買掛金その他の負債の性質を示す適當な名稱を付した項目に細分しなければならない,。 (組合員に対する金銭債務) 第二十四條 組合員に対する金銭債務は,、その金銭債務が屬する項目ごとに、他の金銭債務と區(qū)別して表示しなければならない,。ただし,、その金銭債務が屬する項目ごとに、又は二以上の項目について一括して,、注記することを妨げない,。 (純資産の部) 第二十五條 純資産の部は、出資金,、累計利益金又は累計損失金及び累計分配金の各項目に區(qū)分しなければならない,。 (評価?換算差額等) 第二十六條 前條に規(guī)定するもののほか,、次に掲げるものその他純資産の部の項目として計上することが適當であると認められるものは、純資産として計上することができる,。 一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む,。以下この號において同じ。)につき時価を付すものとする場合における當該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次號に掲げる評価差額を除く,。) 二 ヘッジ會計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額 2 前項の場合において,、純資産として計上するものは、純資産の部において評価?換算差額等の項目に區(qū)分して,、次に掲げる項目その他適當な名稱を付した項目に細分しなければならない,。 一 その他有価証券評価差額金 二 繰延ヘッジ損益 (分配可能額) 第二十七條 法第三十四條第一項に規(guī)定する分配可能額は、注記しなければならない,。 第三節(jié) 損益計算書 (區(qū)分) 第二十八條 損益計算書は,、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において,、各項目について細分することが適當な場合には,、適當な項目に細分することができる。 一 売上高 二 売上原価 三 販売費及び一般管理費 四 営業(yè)外収益 五 営業(yè)外費用 六 特別利益 七 特別損失 2 特別利益に屬する利益は,、固定資産売卻益,、前期損益修正益その他の項目の區(qū)分に従い、細分しなければならない,。 3 特別損失に屬する損失は,、固定資産売卻損、減損損失,、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の區(qū)分に従い,、細分しなければならない,。 4 前二項の規(guī)定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち,、その金額が重要でないものについては,、當該利益又は損失を細分しないこととすることができる。 5 損益計算書の各項目は,、當該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適當な名稱を付さなければならない,。 (売上総損益) 第二十九條 売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益」という。)は,、売上総利益として表示しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、売上総損益が零未満である場合には,、零から売上総損益を減じて得た額を,、売上総損失として表示しなければならない,。 (営業(yè)損益) 第三十條 売上総損益から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業(yè)損益」という。)は,、営業(yè)利益として表示しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、営業(yè)損益が零未満である場合には,、零から営業(yè)損益を減じて得た額を,、営業(yè)損失として表示しなければならない。 (組合員との取引高) 第三十一條 組合員との取引による取引高の総額は,、営業(yè)取引によるものとそれ以外のものとを區(qū)分して,、注記しなければならない。 (経常損益) 第三十二條 営業(yè)損益に営業(yè)外収益を加算して得た額から営業(yè)外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という,。)は,、経常利益として表示しなければならない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、経常損益が零未満である場合には,、零から経常損益を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない,。 第三十三條 削除 (當期純損益) 第三十四條 経常損益に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「當期純損益」という,。)は、當期純利益として表示しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、當期純損益が零未満である場合には、零から當期純損益を減じて得た額を,、當期純損失として表示しなければならない,。 第四節(jié) 附屬明細書 (附屬明細書) 第三十五條 附屬明細書には、次に掲げる事項を表示しなければならない,。 一 出資金,、累計利益金又は累計損失金及び累計分配金の増減 二 長期借入金及び短期借入金の増減 2 前項各號に掲げる事項のほか、附屬明細書には,、貸借対照表及び損益計算書の表示を補足する重要な事項を表示しなければならない,。 第六章 組合財産の分配等 (組合員の損益分配の割合) 第三十六條 法第三十三條の規(guī)定により組合員の損益分配の割合に関する別段の定めをする場合には、様式第一により書面を作成し,、組合員の全員がこれに署名し,、又は記名押印しなければならない。 2 前項の書面は,、電磁的記録をもって作成することができる,。この場合において、當該電磁的記録に記録された情報については,、第三條に規(guī)定する署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない,。 3 組合契約書において組合員の損益分配の割合に関する別段の定めをする場合には,、第一項の規(guī)定にかかわらず、組合契約書に次に掲げる事項を記載し,、又は記録すれば足りる,。この場合において、當該組合契約書には,、組合員の全員が署名し,、又は記名押印しなければならない。 一 組合員の出資の割合 二 組合員の損益分配の割合及びその理由 三 前號の損益分配の割合の適用開始の年月日が組合契約の効力が発生する年月日と異なる場合には,、當該適用開始の年月日 4 前項第二號の組合員の損益分配の割合の理由は,、同項第一號の組合員の出資の割合と異なる損益分配の割合を定める理由及び當該損益分配の割合の合理性を明らかにする事由を含むものでなければならない。 (分配可能額の算定方法) 第三十七條 法第三十四條第一項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める方法は,、分配日における純資産額から三百萬円(組合員による出資の総額が三百萬円に満たない場合には,、組合員による出資の総額)を控除する方法とする。 (組合の剰余金に相當する額の算定方法) 第三十八條 法第三十四條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める方法は,、分配日における純資産額から組合員による出資の総額(分配日までに法第三十四條第二項の規(guī)定による組合財産の分配があったときは,、組合員による出資の総額から同條第三項の規(guī)定により組合契約書に記載された額の合計額を控除して得た額)を控除する方法とする。 (剰余金に相當する額を超えて組合財産を分配する場合の組合契約書への記載) 第三十九條 法第三十四條第三項の規(guī)定による組合契約書への記載は,、分配する組合財産の帳簿価額から同條第二項の額を控除して得た額のほか,、次に掲げる事項を記載することにより行わなければならない。 一 分配日 二 分配日までに同項の規(guī)定による組合財産の分配があったときは,、當該組合財産の帳簿価額から同項の額を控除して得た額に同條第三項の規(guī)定により組合契約書に記載された額の合計額を加えた額 2 法第三十四條第三項の規(guī)定による組合契約書への記載は,、分配日から二週間以內に行わなければならない。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業(yè)省令第六四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に開始した事業(yè)年度の組合の會計帳簿並びに貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附屬明細書に表示すべき事項及びその表示方法については、なお従前の例によることができる,。 様式第一