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有關工業(yè)廢物最終處置地點的一般廢物及技術標準的最終處置地點的部長級條例

時間: 2018-06-15


一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 昭和五十二年総理府?厚生省令第一號 一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條第二項及び第四項並びに第十五條第二項及び第三項の規(guī)定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を次のように定める,。 (一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準) 第一條 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。以下「法」という,。)第八條の二第一項第一號の規(guī)定による一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號,。以下「令」という。)第三條第三號ヌ(2)に掲げる水銀処理物(以下「基準不適合水銀処理物」という,。)の埋立処分の用に供されるものを除く,。以下この條において同じ。)の技術上の基準は,、次のとおりとする,。 一 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)の周囲には,、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第十七號の規(guī)定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては,、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること,。 二 入口の見やすい箇所に,、様式第一により一般廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。 三 地盤の滑りを防止し,、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては,、適當な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。 四 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁,、えん堤その他の設備であつて,、次の要件を備えたもの(以下「擁壁等」という,。)が設けられていること。 イ 自重,、土圧,、水圧、波力,、地震力等に対して構造耐力上安全であること,。 ロ 埋め立てる一般廃棄物、地表水,、地下水及び土壌の性狀に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること,。 五 埋立地(內(nèi)部仕切設備により區(qū)畫して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている?yún)^(qū)畫,。以下この號,、次號及び次項第十二號において同じ。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること,。ただし,、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない,。 イ 埋立地(地下の全面に厚さが五メートル以上であり,、かつ、透水係數(shù)が毎秒百ナノメートル(巖盤にあつては,、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性地層」という,。)があるものを除く。以下イにおいて同じ,。)には,、一般廃棄物の投入のための開口部及びニに規(guī)定する保有水等集排水設備の部分を除き、一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という,。)の埋立地からの浸出を防止するため,、次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。ただし,、埋立地の內(nèi)部の側面又は底面のうち,、その表面に不透水性地層がある部分については、この限りでない,。 (1) 次のいずれかの要件を備えた遮水層又はこれらと同等以上の効力を有する遮水層を有すること,。ただし、遮水層が敷設される地盤(以下「基礎地盤」という,。)のうち、そのこう配が五十パーセント以上であつて,、かつ,、その高さが保有水等の水位が達するおそれがある高さを超える部分については,、當該基礎地盤に吹き付けられたモルタルの表面に、保有水等の浸出を防止するために必要な遮水の効力,、強度及び耐久力を有する遮水シート(以下「遮水シート」という,。)若しくはゴムアスファルト又はこれらと同等以上の遮水の効力、強度及び耐久力を有する物を遮水層として敷設した場合においては,、この限りでない,。 (イ) 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ,、透水係數(shù)が毎秒十ナノメートル以下である粘土その他の材料の層の表面に遮水シートが敷設されていること,。 (ロ) 厚さが五センチメートル以上であり、かつ,、透水係數(shù)が毎秒一ナノメートル以下であるアスファルト?コンクリートの層の表面に遮水シートが敷設されていること,。 (ハ) 不織布その他の物(二重の遮水シートが基礎地盤と接することによる損傷を防止することができるものに限る。)の表面に二重の遮水シート(當該遮水シートの間に,、埋立処分に用いる車両の走行又は作業(yè)による衝撃その他の負荷により雙方の遮水シートが同時に損傷することを防止することができる十分な厚さ及び強度を有する不織布その他の物が設けられているものに限る,。)が敷設されていること。 (2) 基礎地盤は,、埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷による遮水層の損傷を防止するために必要な強度を有し,、かつ、遮水層の損傷を防止することができる平らな狀態(tài)であること,。 (3) 遮水層の表面を,、日射によるその劣化を防止するために必要な遮光の効力を有する不織布又はこれと同等以上の遮光の効力及び耐久力を有する物で覆うこと。ただし,、日射による遮水層の劣化のおそれがあると認められない場合には,、この限りでない。 ロ 埋立地(地下の全面に不透水性地層があるものに限る,。以下ロにおいて同じ,。)には、保有水等の埋立地からの浸出を防止するため,、開口部を除き,、次のいずれかの要件を備えた遮水工又はこれらと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。 (1) 薬剤等の注入により,、當該不透水性地層までの埋立地の周囲の地盤が,、ルジオン値が一以下となるまで固化されていること。 (2) 厚さが五十センチメートル以上であり,、かつ,、透水係數(shù)が毎秒十ナノメートル以下である壁が埋立地の周囲に當該不透水性地層まで設けられていること。 (3) 鋼矢板(他の鋼矢板と接続する部分からの保有水等の浸出を防止するための措置が講じられるものに限る。)が埋立地の周囲に當該不透水性地層まで設けられていること,。 (4) イ(1)から(3)までに掲げる要件 ハ 地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には,、地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠きよ その他の集排水設備(以下「地下水集排水設備」という,。)を設けること,。 ニ 埋立地には、保有水等を有効に集め,、速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠きよ その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については,、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という,。)を設けること,。ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く,。)であつて,、腐敗せず、かつ,、保有水が生じない一般廃棄物のみを埋め立てるものについては,、この限りでない。 ホ 保有水等集排水設備により集められ,、ヘに規(guī)定する浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質(zhì)を調(diào)整することができる耐水構造の調(diào)整池を設けること,。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場又はヘただし書に規(guī)定する最終処分場にあつては,、この限りでない,。 ヘ 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等,。以下同じ,。)に係る放流水の水質(zhì)を別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準及び法第八條第二項第七號に規(guī)定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計畫(以下「維持管理計畫」という。)に放流水の水質(zhì)について達成することとした數(shù)値(ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第一項に規(guī)定するダイオキシン類をいう,。)に関する數(shù)値を除く,。)が定められている場合における當該數(shù)値(以下「排水基準等」という。)並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則(平成十一年総理府令第六十七號)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度(維持管理計畫においてより厳しい數(shù)値を達成することとした場合にあつては,、當該數(shù)値)に適合させることができる浸出液処理設備を設けること,。ただし、保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽そう が設けられ,、かつ,、當該貯留槽そう に貯留された保有水等が當該最終処分場以外の場所に設けられた本文に規(guī)定する浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される最終処分場にあつては、この限りでない,。 ト ヘに規(guī)定する浸出液処理設備に保有水等集排水設備により集められた保有水等を流入させるために設ける導水管又は當該浸出液処理設備の配管(以下「導水管等」という,。)の凍結による損壊のおそれのある部分には,、有効な防凍のための措置が講じられていること。 六 埋立地の周囲には,、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠きよ その他の設備が設けられていること,。 2 法第八條の三第一項の規(guī)定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする,。 一 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること,。 二 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること,。 三 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと,。 四 ねずみが生息し,、及び蚊、はえその他の害蟲が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること,。 五 前項第一號の規(guī)定により設けられた囲いは,、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし,、第十七號の規(guī)定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては,、同項第一號括弧書の規(guī)定により設けられた囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと,。 六 前項第二號の規(guī)定により設けられた立札その他の設備は,、常に見やすい狀態(tài)にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には,、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること,。 七 前項第四號の規(guī)定により設けられた擁壁等を定期的に點検し、擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合には,、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること,。 八 埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第五號イ又はロ((1)から(3)までを除く,。)の規(guī)定により設けられた遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には,、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。 九 前項第五號イ又はロの規(guī)定により設けられた遮水工を定期的に點検し,、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には,、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。 十 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質(zhì)への影響の有無を判斷することができる二以上の場所から採取され,、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては,、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質(zhì)への影響の有無を判斷することができる二以上の場所から採取された當該水域の水又は當該地下水)の水質(zhì)検査を次により行うこと。 イ 埋立処分開始前に別表第二の上欄に掲げる項目(以下「地下水等検査項目」という,。),、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し,、かつ、記録すること,。ただし,、最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、周辺の水域の水又は周縁の地下水,。以下「地下水等」という,。)の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適當でない最終処分場にあつては、電気伝導率及び塩化物イオンについては,、この限りでない,。 ロ 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回(イただし書に規(guī)定する最終処分場にあつては,、六月に一回)以上測定し,、かつ、記録すること,。ただし,、埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質(zhì)に照らして地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない,。 ハ 埋立処分開始後,、電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定し、かつ,、記録すること,。ただし、イただし書に規(guī)定する最終処分場にあつては,、この限りでない,。 ニ ハの規(guī)定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異狀が認められた場合には、速やかに,、地下水等検査項目について測定し,、かつ、記録すること,。 十一 前號イ,、ロ又はニの規(guī)定による地下水等検査項目に係る水質(zhì)検査の結果、水質(zhì)の悪化(その原因が當該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く,。)が認められた場合には,、その原因の調(diào)査その他の生活環(huán)境の保全上必要な措置を講ずること。 十二 前項第五號ニただし書に規(guī)定する埋立地については,、埋立地に雨水が入らないように必要な措置を講ずること,。 十三 前項第五號ホの規(guī)定により設けられた調(diào)整池を定期的に點検し、調(diào)整池が損壊するおそれがあると認められる場合には,、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること,。 十四 前項第五號ヘの規(guī)定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は,、次により行うこと。 イ 放流水の水質(zhì)が排水基準等に適合することとなるように維持管理すること,。 ロ 浸出液処理設備の機能の狀態(tài)を定期的に點検し,、異狀を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること,。 ハ 放流水の水質(zhì)検査を次により行うこと,。 (1) 排水基準等に係る項目((2)に規(guī)定する項目を除く。)について一年に一回以上測定し,、かつ,、記録すること。 (2) 水素イオン濃度,、生物化學的酸素要求量、化學的酸素要求量,、浮遊物質(zhì)量及び窒素含有量(別表第一の備考4に規(guī)定する場合に限る,。)について一月に一回(埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等の水質(zhì)に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し,、かつ,、記録すること。 十四の二 前項第五號トの規(guī)定により講じられた有効な防凍のための措置の狀況を定期的に點検し,、異狀を認めた場合には,、速やかに必要な措置を講ずること。 十五 前項第六號の規(guī)定により設けられた開渠きよ その他の設備の機能を維持するとともに,、當該設備により埋立地の外に一般廃棄物が流出することを防止するため,、開渠きよ に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。 十六 通気裝置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること,。 十七 埋立処分が終了した埋立地(內(nèi)部仕切設備により區(qū)畫して埋立処分を行う埋立地については,、埋立処分が終了した區(qū)畫。以下この號,、次條第二項第四號及び第二條第二項第一號ニにおいて同じ,。)は、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること,。ただし,、前項第五號ニただし書に規(guī)定する埋立地については、同號イ(1)(イ)から(ハ)までのいずれかの要件を備えた遮水層に不織布を敷設したものの表面を土砂で覆つた覆い又はこれと同等以上の遮水の効力,、遮光の効力,、強度及び耐久力を有する覆いにより閉鎖すること。 十八 前號の規(guī)定により閉鎖した埋立地については,、同號に規(guī)定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること,。 十九 殘余の埋立容量について一年に一回以上測定し,、かつ、記録すること,。 二十 埋め立てられた一般廃棄物の種類(當該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は令第三條第三號ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という,。)が含まれる場合は、その旨を含む,。)及び數(shù)量,、最終処分場の維持管理に當たつて行つた點検、検査その他の措置(法第二十一條の二第一項に規(guī)定する応急の措置を含む,。)の記録並びに石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物を埋め立てた場合にあつてはその位置を示す図面を作成し,、當該最終処分場の廃止までの間、保存すること,。 3 法第九條第五項(法第九條の三第十一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし,、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする,。 一 最終処分場が、第一項(第一號,、第二號並びに第五號ホ及びヘを除く,。)に規(guī)定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 二 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること,。 三 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること,。 四 ねずみが生息し、及び蚊,、はえその他の害蟲が発生しないように必要な措置が講じられていること,。 五 前項第十號の規(guī)定により採取された地下水等の水質(zhì)が、次に掲げる水質(zhì)検査の結果,、それぞれ次のいずれにも該當しないと認められること,。ただし、同號イ,、ロ又はニの規(guī)定による地下水等検査項目に係る水質(zhì)検査の結果,、水質(zhì)の悪化(その原因が當該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては,、この限りでない,。 イ 前項第十號ロ又はニの規(guī)定による地下水等検査項目に係る水質(zhì)検査の結果、地下水等の水質(zhì)が,、地下水等検査項目のいずれかについて當該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に現(xiàn)に適合していないこと,。 ロ 前項第十號イ、ロ又はニの規(guī)定による地下水等検査項目に係る水質(zhì)検査の結果,、當該検査によつて得られた數(shù)値の変動の狀況に照らして,、地下水等の水質(zhì)が,、地下水等検査項目のいずれかについて當該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。 六 保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質(zhì)が,、イ及びロに掲げる項目についてそれぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性狀を著しく変更した場合にあつては,、當該変更以後の二年)以上にわたり行われた水質(zhì)検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること,。ただし,、第一項第五號ニただし書に規(guī)定する埋立地については、この限りでない,。 イ 排水基準等に係る項目(ロに掲げる項目を除く,。) 六月に一回以上 ロ 前項第十四號ハ(2)に規(guī)定する項目 三月に一回以上 七 埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと又はガスの発生量の増加が二年以上にわたり認められないこと。 八 埋立地の內(nèi)部が周辺の地中の溫度に比して異常な高溫になつていないこと,。 九 前項第十七號に規(guī)定する覆いにより開口部が閉鎖されていること,。 十 前項第十七號ただし書に規(guī)定する覆いについては、沈下,、亀裂その他の変形が認められないこと,。 十一 埋立地からの浸出液又はガスが周辺地域の生活環(huán)境に及ぼす影響その他の最終処分場が周辺地域の生活環(huán)境に及ぼす影響による生活環(huán)境の保全上の支障が現(xiàn)に生じていないこと。 十二 基準適合水銀処理物が埋め立てられている場合にあつては當該基準適合水銀処理物に雨水が浸入しないように必要な措置が講じられていること,。 第一條の二 法第八條の二第一項第一號の規(guī)定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。以下この條において同じ,。)の技術上の基準は,、前條第一項第三號及び第六號の規(guī)定の例によるほか、次のとおりとする,。 一 埋立地の周囲には,、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。 二 入口の見やすい箇所に,、様式第一により基準不適合水銀処理物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること,。 三 埋立地には、一般廃棄物の投入のための開口部を除き,、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること,。 イ 日本工業(yè)規(guī)格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ,、かつ,、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮斷の効力を有すること。 ロ 前條第一項第四號イに掲げる要件を備えていること,。 ハ 埋め立てた一般廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること,。 ニ 地表水、地下水及び土壌の性狀に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること,。 ホ 目視等により損壊の有無を點検できる構造であること,。 四 面積が五十平方メートルを超え,、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える埋立地は、前號イからニまでに掲げる要件を備えた內(nèi)部仕切設備により,、一區(qū)畫の面積がおおむね五十平方メートルを超え,、又は一區(qū)畫の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように區(qū)畫すること。 2 法第八條の三第一項の規(guī)定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は,、前條第二項第一號から第四號まで,、第六號、第十號から第十二號まで,、第十五號及び第十九號までの規(guī)定の例によるほか,、次のとおりとする。 一 前項第一號の規(guī)定により設けられた囲いは,、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと,。 二 埋立地(內(nèi)部仕切設備により區(qū)畫して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする?yún)^(qū)畫)にたまつている水は,、當該埋立地又は區(qū)畫における埋立処分開始前に排除すること,。 三 前項第三號の規(guī)定により設けられた外周仕切設備及び同項第四號の規(guī)定により設けられた內(nèi)部仕切設備を定期的に點検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には,、速やかに最終処分場への一般廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに,、これらの設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。 四 埋立処分が終了した埋立地は,、速やかに前項第三號イからニまでに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること,。 五 前號の規(guī)定により閉鎖した埋立地(內(nèi)部仕切設備により區(qū)畫して埋立処分を行う埋立地については、前號の規(guī)定により閉鎖した區(qū)畫)については,、覆いを定期的に點検し,、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること,。 六 埋立地(前項第四號の規(guī)定により區(qū)畫して埋立処分を行う埋立地については,、埋立処分を行つている?yún)^(qū)畫)に埋め立てられた水銀処理物の數(shù)量及び最終処分場の維持管理に當たつて行つた點検、検査その他の措置(法第二十一條の二第一項に規(guī)定する応急の措置を含む,。)の記録を作成し,、當該最終処分場の廃止までの間、保存すること,。 3 法第九條第五項(法第九條の三第十一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては前條第三項第二號から第五號まで及び第十一號の規(guī)定の例によるほか次のとおりとし,、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする,。 一 最終処分場が、前條第一項第三號及び第一項第三號に規(guī)定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 二 前項第四號に規(guī)定する覆いにより埋立地が閉鎖されていること,。 三 最終処分場に埋め立てられた一般廃棄物又は第一項第三號の規(guī)定により設けられた外周仕切設備について,、環(huán)境大臣の定める措置が講じられていること。 (産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準) 第二條 法第十五條の二第一項第一號の規(guī)定による産業(yè)廃棄物の最終処分場の技術上の基準は,、第一條第一項第三號の規(guī)定の例によるほか,、次のとおりとする。 一 入口の見やすい箇所に,、様式第二により産業(yè)廃棄物の最終処分場(令第七條第十四號イに掲げる産業(yè)廃棄物の最終処分場(以下「遮斷型最終処分場」という,。)のうち、令第六條の五第一項第三號イ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあつては有害な特別管理産業(yè)廃棄物の最終処分場,、當該特別管理産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあつては有害な産業(yè)廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること,。 二 遮斷型最終処分場にあつては、第一條第一項第六號の規(guī)定の例によるほか,、次の要件を備えていること,。 イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること,。 ロ 埋立地には,、産業(yè)廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること,。 (1) 日本工業(yè)規(guī)格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で,、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ,、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮斷の効力を有すること,。 (2) 第一條第一項第四號イに掲げる要件を備えていること。 (3) 埋め立てた産業(yè)廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること,。 (4) 地表水、地下水及び土壌の性狀に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること,。 (5) 目視等により損壊の有無を點検できる構造であること,。 ハ 面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える埋立地は,、ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた內(nèi)部仕切設備により,、一區(qū)畫の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一區(qū)畫の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように區(qū)畫すること,。 三 令第七條第十四號ロに掲げる産業(yè)廃棄物の最終処分場(以下「安定型最終処分場」という,。)にあつては、第一條第一項第四號の規(guī)定の例によるほか,、次の要件を備えていること,。 イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第二號トの規(guī)定により閉鎖された埋立地については,、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い,、杭その他の設備)が設けられていること,。 ロ 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合においては、埋立地の內(nèi)部の雨水等を排出することができる設備が設けられていること,。 ハ 埋め立てられた産業(yè)廃棄物への安定型産業(yè)廃棄物(令第六條第一項第三號イに規(guī)定する安定型産業(yè)廃棄物をいう,。以下同じ。)以外の廃棄物の付著又は混入の有無を確認するための水質(zhì)検査に用いる浸透水(安定型産業(yè)廃棄物の層を通過した雨水等をいう,。以下同じ,。)を埋立地から採取することができる設備(以下「採取設備」という。)が設けられていること,。 四 令第七條第十四號ハに掲げる産業(yè)廃棄物の最終処分場(以下「管理型最終処分場」という,。)にあつては、第一條第一項第一號及び第四號から第六號までの規(guī)定の例によること,。 2 法第十五條の二の三第一項の規(guī)定による産業(yè)廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は,、第一條第二項第一號から第四號まで及び第六號の規(guī)定の例によるほか、次のとおりとする,。 一 遮斷型最終処分場の維持管理は,、第一條第二項第十號から第十二號まで、第十五號及び第十九號の規(guī)定の例によるほか,、次によること,。 イ 前項第二號イの規(guī)定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと,。 ロ 埋立地(內(nèi)部仕切設備により區(qū)畫して埋立処分を行う埋立地については,、埋立処分を行おうとする?yún)^(qū)畫)にたまつている水は、當該埋立地又は區(qū)畫における埋立処分開始前に排除すること,。 ハ 前項第二號ロの規(guī)定により設けられた外周仕切設備及び同號ハの規(guī)定により設けられた內(nèi)部仕切設備を定期的に點検し,、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業(yè)廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への産業(yè)廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに,、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業(yè)廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること,。 ニ 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに前項第二號ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること,。 ホ ニの規(guī)定により閉鎖した埋立地(內(nèi)部仕切設備により區(qū)畫して埋立処分を行う埋立地については,、ニの規(guī)定により閉鎖した區(qū)畫)については、覆いを定期的に點検し,、覆いの損壊又は埋め立てられた産業(yè)廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には,、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた産業(yè)廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。 ヘ 埋立地(前項第二號ハの規(guī)定により區(qū)畫して埋立処分を行う埋立地については,、埋立処分を行つている?yún)^(qū)畫)に埋め立てられた産業(yè)廃棄物の種類及び數(shù)量並びに最終処分場の維持管理に當たつて行つた點検,、検査その他の措置(法第二十一條の二第一項に規(guī)定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、當該最終処分場の廃止までの間,、保存すること,。 二 安定型最終処分場の維持管理は、第一條第二項第七號,、第十九號及び第二十號の規(guī)定の例によるほか,、次によること。この場合において,、同項第二十號中「一般廃棄物」とあるのは「産業(yè)廃棄物」と,、「石綿含有一般廃棄物又は令第三條第三號ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)」及び「石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物」とあるのは「石綿含有産業(yè)廃棄物」と読み替えるものとする,。 イ 前項第三號イの規(guī)定により設けられた囲いは,、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし,、トの規(guī)定により閉鎖された埋立地については,、同號イ括弧書の規(guī)定により設けられた囲い、杭その他の設備により,、埋立地の範囲を明らかにしておくこと,。 ロ 産業(yè)廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業(yè)廃棄物を展開して當該産業(yè)廃棄物への安定型産業(yè)廃棄物以外の廃棄物の付著又は混入の有無について目視による検査を行い,、その結果,、安定型産業(yè)廃棄物以外の廃棄物の付著又は混入が認められる場合には、當該産業(yè)廃棄物を埋め立てないこと,。 ハ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質(zhì)への影響の有無を判斷することができる二以上の場所から採取された地下水の水質(zhì)検査を次により行うこと,。 (1) 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、かつ,、記録すること,。 (2) 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し,、かつ,、記録すること。ただし,、浸透水の水質(zhì)等に照らして當該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については,、この限りでない,。 ニ ハの規(guī)定による水質(zhì)検査の結果,、水質(zhì)の悪化(その原因が當該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には,、その原因の調(diào)査その他の生活環(huán)境の保全上必要な措置を講ずること,。 ホ 採取設備により採取された浸透水の水質(zhì)検査を、(1)及び(2)に掲げる項目についてそれぞれ(1)及び(2)に掲げる頻度で行い、かつ,、記録すること,。 (1) 地下水等検査項目 一年に一回以上 (2) 生物化學的酸素要求量又は化學的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上 ヘ 次に掲げる場合には,、速やかに最終処分場への産業(yè)廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環(huán)境の保全上必要な措置を講ずること,。 (1) ホ(1)に掲げる項目に係る水質(zhì)検査の結果、地下水等検査項目のいずれかについて當該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合していないとき,。 (2) ホ(2)に掲げる項目に係る水質(zhì)検査の結果,、生物化學的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は化學的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき,。 ト 埋立処分が終了した埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には,、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。 チ トの規(guī)定により閉鎖した埋立地については,、トに規(guī)定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること,。 三 管理型最終処分場の維持管理は、第一條第二項第五號及び第七號から第二十號まで(鉱さい,、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業(yè)廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては,、第十六號を除く。)の規(guī)定の例によること,。この場合において,、同項第二十號中「一般廃棄物」とあるのは「産業(yè)廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は令第三條第三號ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という,。)が」とあるのは「石綿含有産業(yè)廃棄物が」と,、「石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物を」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの、廃石綿等又は石綿含有産業(yè)廃棄物を」と読み替えるものとする,。 3 法第十五條の二の六第三項において準用する法第九條第五項の規(guī)定による産業(yè)廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は,、廃棄物が埋め立てられている産業(yè)廃棄物の最終処分場にあつては第一條第三項第二號から第四號まで及び第十一號の規(guī)定の例によるほか、次のとおりとし,、廃棄物が埋め立てられていない産業(yè)廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする,。 一 遮斷型最終処分場にあつては、第一條第三項第五號の規(guī)定の例によるほか,、次によること,。 イ 最終処分場が、第一項においてその例によることとされた第一條第一項第三號及び第一項第二號ロに規(guī)定する技術上の基準に適合していないと認められないこと,。 ロ 前項第一號ニに規(guī)定する覆いにより埋立地が閉鎖されていること,。 ハ 最終処分場に埋め立てられた産業(yè)廃棄物又は第一項第二號ロの規(guī)定により設けられた外周仕切設備について、環(huán)境大臣の定める措置が講じられていること,。 二 安定型最終処分場にあつては,、第一條第三項第七號及び第八號の規(guī)定の例によるほか,、次によること。 イ 最終処分場が,、第一項においてその例によることとされた第一條第一項第三號,、第一項第三號においてその例によることとされた同條第一項第四號及び第一項第三號ロに規(guī)定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 ロ 前項第二號ハの規(guī)定により採取された地下水の水質(zhì)が,、次に掲げる水質(zhì)検査の結果,、それぞれ次のいずれにも該當しないと認められること。ただし,、同號ハの規(guī)定による水質(zhì)検査の結果,、水質(zhì)の悪化(その原因が當該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては,、この限りでない,。 (1) 前項第二號ハ(2)の規(guī)定による水質(zhì)検査の結果、地下水の水質(zhì)が,、地下水等検査項目のいずれかについて當該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に現(xiàn)に適合していないこと,。 (2) 前項第二號ハの規(guī)定による水質(zhì)検査の結果、當該検査によつて得られた數(shù)値の変動の狀況に照らして,、地下水の水質(zhì)が,、地下水等検査項目のいずれかについて當該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。 ハ 採取設備により採取された浸透水の水質(zhì)について,、次の表の上欄に掲げる項目について行われた水質(zhì)検査の結果,、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合していること。 地下水等検査項目 別表第二下欄に掲げる基準 生物化學的酸素要求量 一リットルにつき二十ミリグラム以下 ニ 厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部が閉鎖されていること,。 三 管理型最終処分場にあつては,、第一條第三項第五號から第十號まで及び第十二號の規(guī)定の例によるほか、第一項においてその例によることとされた同條第一項第三號及び第一項第四號においてその例によることとされた同條第一項第四號から第六號まで(第五號ホ及びヘを除く,。)に規(guī)定する技術上の基準に適合していないと認められないこと,。この場合において、同條第三項第十二號中「基準適合水銀処理物」とあるのは,、「廃水銀等を処分するために処理したもの」と読み替えるものとする,。 4 法第十五條の二の五の規(guī)定に基づき設置した一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)については,、その施設において埋め立てられた一般廃棄物を産業(yè)廃棄物とみなして,、前二項の規(guī)定を適用する。 (水質(zhì)検査の方法) 第三條 第一條第二項第十號(前條第二項第一號及び第三號においてその例によることとされた場合を含む,。),、第一條第二項第十四號ハ(前條第二項第三號においてその例によることとされた場合を含む。),、第一條第三項第六號(前條第三項第三號においてその例によることとされた場合を含む,。)、前條第二項第二號ハ及びホ並びに同條第三項第二號ハの規(guī)定による水質(zhì)検査は,、環(huán)境大臣が定める方法によるものとする,。 附 則 1 この命令は、昭和五十二年三月十五日から施行する,。 2 この命令の施行の際現(xiàn)に設置され,、又は設置中の一般廃棄物の最終処分場については、第一條(第一項第一號並びに第二項第一號から第五號まで,、第十三號及び第十六號を除く,。)の規(guī)定は、適用しない,。 3 この命令の施行の際現(xiàn)に設置され,、又は設置中の産業(yè)廃棄物の最終処分場については、第二條(第一項各號列記以外の部分中第一條第一項第一號に係る部分,、第二項各號列記以外の部分中第一條第二項第一號から第五號まで及び第十六號に係る部分並びに第二項第三號中第一條第二項第十三號に係る部分を除く,。)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露巳站t理府?厚生省令第一號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴氯站t理府?厚生省令第一號) この命令は、平成四年七月四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢乱凰娜站t理府?厚生省令第一號) この命令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱涣站t理府?厚生省令第二號) (施行期日) 第一條 この命令は、平成十年六月十七日から施行する,。 (既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置) 第二條 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(この命令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五號,。以下「改正法」という。)第二條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。以下「舊法」という,。)第八條第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の當該許可又は當該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び舊法第九條の三第一項の規(guī)定による屆出をしている市町村の當該屆出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この條において同じ,。)(次項に掲げるものを除く,。)の技術上の基準については、この命令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「新令」という,。)第一條第一項各號列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一號から第四號まで及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號に掲げる」と,、同項第一號中「次項第十七號」とあるのは「次項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」とする。 2 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三條第四項の規(guī)定により読み替えられた改正法第二條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という,。)第九條第一項の許可を受けた者の當該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三條第七項の規(guī)定により読み替えられた新法第九條の三第七項の規(guī)定による屆出をした市町村の當該屆出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る,。)の技術上の基準については、新令第一條第一項各號列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一號から第四號まで,、第五號ヘ及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第一項第五號イ及びロに掲げる」と,、同項第一號中「次項第十七號」とあるのは「次項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」と,、同項第五號ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備により集められた」と,、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備により排出される」とする。 3 平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く,。)の技術上の基準については,、新令第一條第一項各號列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一號から第四號まで、第五號イ(3)及びヘ並びに第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロに掲げる」と,、同項第一號中「次項第十七號」とあるのは「次項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、同項第五號イ(3)中「遮水層」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イに規(guī)定する遮水工」と,、同號ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備により集められた」と,、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備により排出される」と、「)及び法第八條第二項第七號に規(guī)定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計畫に放流水の水質(zhì)について達成することとした數(shù)値が定められている場合における當該數(shù)値(以下「排水基準等」という,。)」とあるのは「以下「排水基準等」という,。)」とする。 4 平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三條第四項の規(guī)定により読み替えられた新法第九條第一項の許可を受けた者の當該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三條第七項の規(guī)定により読み替えられた新法第九條の三第七項の規(guī)定による屆出をした市町村の當該屆出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る,。)の技術上の基準については,、新令第一條第一項各號列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一號から第四號まで、第五號イ(3)及びヘ並びに第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロに掲げる」と,、同項第一號中「次項第十七號」とあるのは「次項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、同項第五號イ(3)中「遮水層」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イに規(guī)定する遮水工」と、同號ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備により集められた」と,、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備により排出される」とする,。 5 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については,、新令第一條第二項各號列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一號から第十二號まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號。以下「平成十年改正命令」という,。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては,、第十號イを除く。),、第十四號から第十六號まで,、第十七號(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號),、第十八號及び第十九號に掲げる」と、同項第五號ただし書中「第十七號」とあるのは「第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、「同項第一號括弧書」とあるのは「前項第一號括弧書」と、同項第八號中「前項第五號イ又はロ((1)から(3)までを除く,。)」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と,、同項第九號中「前項第五號イ又はロ」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と、同項第十號中「二以上」とあるのは「一以上」と,、同項第十二號中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と,、同項第十四號中「前項第五號ヘ」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ハ」と、同號イ及びハ(1)中「排水基準等」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ハに規(guī)定する排水基準」と,、同項第十七條ただし書中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と,、同項第十八號中「前號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」と,、「同號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」とする。 6 平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三條第四項の規(guī)定により読み替えられた新法第九條第一項の許可を受けた者の當該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三條第七項の規(guī)定により読み替えられた新法第九條の三第七項の規(guī)定による屆出をした市町村の當該屆出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る,。)の維持管理の技術上の基準については,、新令第一條第二項各號列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一號から第十二號まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號。以下「平成十年改正命令」という,。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては,、第十號イを除く。),、第十四號から第十六號まで,、第十七號(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號),、第十八號及び第十九號に掲げる」と,、同項第五號ただし書中「第十七號」とあるのは「第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」と,、「同項第一號括弧書」とあるのは「前項第一號括弧書」と,、同項第八號中「前項第五號イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と,、同項第九號中「前項第五號イ又はロ」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と,、同項第十號中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二號中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と,、同項第十七條ただし書中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と,、同項第十八號中「前號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」と,、「同號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」とする。 7 平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場の維持管理の技術上の基準については,、新令第一條第二項各號列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一號から第十二號まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては,、第十號イを除く,。)、第十四號から第十六號まで,、第十七號(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號),、第十八號及び第十九號に掲げる」と,、同項第五號ただし書中「第十七號」とあるのは「第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」と,、「同項第一號括弧書」とあるのは「前項第一號括弧書」と,、同項第八號中「前項第五號イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と,、同項第九號中「前項第五號イ又はロ」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と,、同項第十二號中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と、同項第十七號ただし書中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と,、同項第十八號中「前號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、「同號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」とする,。 8 平成十年十二月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第一條第三項第一號中「第一項(第一號、第二號並びに第五號ホ及びヘを除く,。)」とあるのは「第一項第三號,、第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第一項第五號イ及びロ」と、同項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については,、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と,、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性狀を著しく変更した場合にあつては、當該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判斷することができる二回以上の」と,、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と,、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする,。 9 平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一條第三項第一號中「第一項(第一號,、第二號並びに第五號ホ及びヘを除く,。)」とあるのは「第一項第三號、第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロ」と,、同項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については,、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「六月」と,、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする,。 10 平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第一條第三項第一號中「第一項(第一號、第二號並びに第五號ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三號,、第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第一項第五號イ及びロ」と,、同項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と,、「二年」とあるのは「一年」と,、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と,、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする,。 11 平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一條第三項第一號中「第一項(第一號,、第二號並びに第五號ホ及びヘを除く,。)」とあるのは「第一項第三號、第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロ」と,、同項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については,、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年六月」と,、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする,。 12 平成十二年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第一條第三項第一號中「第一項(第一號、第二號並びに第五號ホ及びヘを除く,。)」とあるのは「第一項第三號,、第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第一項第五號イ及びロ」と、同項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と,、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする,。 (既存遮斷型最終処分場に関する経過措置) 第三條 既存遮斷型最終処分場(この命令の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の當該許可又は當該申請に係る産業(yè)廃棄物の最終処分場(以下「既存産業(yè)廃棄物最終処分場」という,。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號。以下「令」という,。)第七條第十四號イに掲げるものをいう,。以下この條において同じ。)の技術上の基準については,、新令第二條第一項第二號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 平成十一年六月十六日までの間における既存遮斷型最終処分場の維持管理の技術上の基準については,、新令第二條第二項第一號中「前條第二項第十號」とあるのは「前條第二項第十號(一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては,、イを除く,。)」と,、同號によりその例によるものとされた新令第一條第二項第十號中「二以上」とあるのは「一以上」と,、新令第二條第二項第一號中「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及びヘ並びに平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第二條第二項第一號ハに掲げるところに」と,、同號ハ中「前項第二號ロ」とあるのは「舊令第二條第一項第二號イ」と、「同號ハ」とあるのは「舊令第二條第一項第二號ロ」と,、同號ホ中「ニ」とあるのは「舊令第二條第一項第一號ハ」と,、同號ヘ中「前項第二號ハ」とあるのは「舊令第二條第一項第二號ロ」とする。 3 平成十一年六月十七日以後における既存遮斷型最終処分場の維持管理の技術上の基準については,、新令第二條第二項第一號中「前條第二項第十號」とあるのは「前條第二項第十號(一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては,、イを除く,。)」と、「次に」とあるのは「イからハまで,、ホ及びヘ並びに平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第二條第二項第一號ハに掲げるところに」と、同號ハ中「前項第二號ロ」とあるのは「舊令第二條第一項第二號イ」と、「同號ハ」とあるのは「舊令第二條第一項第二號ロ」と,、同號ホ中「ニ」とあるのは「舊令第二條第一項第一號ハ」と,、同號ヘ中「前項第二號ハ」とあるのは「舊令第二條第一項第二號ロ」とする。 4 既存遮斷型最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第二條第三項第一號イ中「第一項第二號ロ」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第二條第一項第二號イ」と、同號ロ中「前項第一號ニ」とあるのは「舊令第二條第二項第一號ハ」と,、同號ハ中「第一項第二號ロ」とあるのは「舊令第二條第一項第二號イ」とする,。 (既存安定型最終処分場に関する経過措置) 第四條 平成十一年六月十六日までの間における既存安定型最終処分場(既存産業(yè)廃棄物最終処分場のうち令第七條第十四號ロに掲げるものをいう。以下この條において同じ,。)の技術上の基準については,、新令第二條第一項第三號中「次の」とあるのは、「イの」とする,。 2 平成十一年六月十七日以後における既存安定型最終処分場の技術上の基準については,、新令第二條第一項第三號中「次の」とあるのは、「イ及びハの」とする,。 3 平成十一年六月十六日までの間における既存安定型最終処分場の維持管理の技術上の基準については,、新令第二條第二項第二號中「次による」とあるのは、「イ,、ロ,、ト及びチに掲げるところによる」とする。 4 平成十一年六月十七日以後における既存安定型最終処分場の維持管理の技術上の基準については,、新令第二條第二項第二號中「次による」とあるのは,、「次(一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イ,、ロ,、ハ(2)及びニからチまで)に掲げるところによる」とする。 5 平成十一年六月十六日までの間における既存安定型最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第二條第三項第二號中「次による」とあるのは「イ及びニに掲げるところによる」と,、同號イ中「、第一項第三號」とあるのは「及び第一項第三號」と,、「同條第一項第四號及び第一項第三號ロ」とあるのは「同條第一項第四號」とする,。 6 平成十一年六月十七日以後における既存安定型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二條第三項第二號イ中「,、第一項第三號」とあるのは「及び第一項第三號」と,、「同條第一項第四號及び第一項第三號ロ」とあるのは「同條第一項第四號」とする。 (既存管理型最終処分場に関する経過措置) 第五條 平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(既存産業(yè)廃棄物最終処分場のうち令第七條第十四號ハに掲げるものをいう,。以下この條において同じ,。)(次項に掲げるものを除く,。)の技術上の基準については、新令第二條第一項第四號中「第四號から第六號まで」とあるのは「第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號」と,、新令第二條第一項第四號によりその例によるものとされた新令第一條第一項第一號中「次項第十七號」とあるのは「次項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」とする。 2 平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第五條第四項の規(guī)定により読み替えられた新法第十五條の二の四第一項の許可を受けた者の當該許可に係る既存管理型最終処分場に限る,。)の技術上の基準については,、新令第二條第一項第四號中「第四號から第六號まで」とあるのは「第四號、第五號ヘ及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロの」と,、新令第二條第一項第四號の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第一項第一號中「次項第十七號」とあるのは「次項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、同項第五號ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備により集められた」と,、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備により排出される」とする,。 3 平成十一年六月十七日以後における既存管理型最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については,、新令第二條第一項第四號中「第四號から第六號まで」とあるのは「第四號,、第五號イ(3)及びヘ並びに第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第一項第五號イ及びロの」と、同號の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第一項第一號中「次項第十七號」とあるのは「次項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、同項第五號イ(3)中「遮水層」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イに規(guī)定する遮水工」と,、同號ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備により集められた」と,、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備により排出される」と、「)及び法第八條第二項第七號に規(guī)定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計畫に放流水の水質(zhì)について達成することとした數(shù)値が定められている場合における當該數(shù)値(以下「排水基準等」という,。)」とあるのは「以下「排水基準等」という,。)」とする。 4 平成十一年六月十七日以後における既存管理型最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第五條第四項の規(guī)定により読み替えられた新法第十五條の二の四第一項の許可を受けた者の當該許可に係る既存管理型最終処分場に限る,。)の技術上の基準については,、新令第二條第一項第四號中「第四號から第六號まで」とあるのは「第四號、第五號イ(3)及びヘ並びに第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第一項第五號イ及びロの」と、同號の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第一項第一號中「次項第十七號」とあるのは「次項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、同項第五號イ(3)中「遮水層」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イに規(guī)定する遮水工」と、同號ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備により集められた」と,、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備により排出される」とする,。 5 平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については,、新令第二條第二項第三號中「第七號から第十九號まで(鉱さい,、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業(yè)廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、同項第十六號を除く,。)」とあるのは「第七號から第十二號まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては,、第十號イを除く,。)、第十四號から第十六號まで(腐敗物(令第六條第一項第三號ヲに規(guī)定する腐敗物をいう,。)を含む産業(yè)廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては,、第十六號を除く。),、第十七號(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號),、第十八號及び第十九號」と,、同項の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第二項第五號ただし書中「第十七號」とあるのは「第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」と,、「同項第一號括弧書」とあるのは「前項第一號括弧書」と,、同項第八號中「前項第五號イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と,、同項第九號中「前項第五號イ又はロ」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と,、同項第十號中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二號中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と,、同項第十四號中「前項第五號ヘ」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ハ」と,、同號イ及びハ(1)中「排水基準等」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ハに規(guī)定する排水基準」と、同項第十七號ただし書中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と,、同項第十八號中「前號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、「同號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」とする,。 6 平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第五條第四項の規(guī)定により読み替えられた新法第十五條の二の四第一項の許可を受けた者の當該許可に係る既存管理型最終処分場に限る,。)の維持管理の技術上の基準については、新令第二條第二項第三號中「第七號から第十九號まで(鉱さい,、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業(yè)廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては,、第十六號を除く。)」とあるのは「第七號から第十二號まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十號イを除く,。),、第十四號から第十六號まで(腐敗物(令第六條第一項第三號ヲに規(guī)定する腐敗物をいう。)を含む産業(yè)廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては,、第十六號を除く,。)、第十七號(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)、第十八號及び第十九號」と,、同項の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第二項第五號ただし書中「第十七號」とあるのは「第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、「同項第一號括弧書」とあるのは「前項第一號括弧書」と,、同項第八號中「前項第五號イ又はロ((1)から(3)までを除く,。)」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と、同項第九號中「前項第五號イ又はロ」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と,、同項第十號中「二以上」とあるのは「一以上」と,、同項第十二號中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と、同項第十七號ただし書中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と,、同項第十八號中「前號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、「同號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」とする,。 7 平成十一年六月十七日以後における既存管理型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二條第二項第三號中「第七號から第十九號まで(鉱さい,、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業(yè)廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては,、第十六號を除く。)」とあるのは「第七號から第十二號まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては,、第十號イを除く,。),、第十四號から第十六號まで(腐敗物(令第六條第一項第三號ヲに規(guī)定する腐敗物をいう。)を含む産業(yè)廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては,、第十六號を除く,。)、第十七號(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という,。)第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)、第十八號及び第十九號」と,、同號の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第二項第五號ただし書中「第十七號」とあるのは「第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、「同項第一號括弧書」とあるのは「前項第一號括弧書」と,、同項第八號中「前項第五號イ又はロ((1)から(3)までを除く,。)」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と、同項第九號中「前項第五號イ又はロ」とあるのは「舊令第一條第一項第五號イ」と,、同項第十二號中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と,、同項第十七號ただし書中「前項第五號ニただし書」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロただし書」と、同項第十八號中「前號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、「同號」とあるのは「前號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」とする,。 8 平成十年十二月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第二條第三項第三號中「同條第一項第四號から第六號まで(第五號ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同條第一項第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロ」と,、同號の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第三項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については,、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性狀を著しく変更した場合にあつては,、當該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判斷することができる二回以上の」と,、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と,、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする,。 9 平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二條第三項第三號中「同條第一項第四號から第六號まで(第五號ホ及びヘを除く,。)」とあるのは「同條第一項第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロ」と,、同號の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第三項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については,、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「六月」と,、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする,。 10 平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第二條第三項第三號中「同條第一項第四號から第六號まで(第五號ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同條第一項第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロ」と,、同號の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第三項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については,、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年」と,、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號)」と,、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする,。 11 平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第二條第三項第三號中「同條第一項第四號から第六號まで(第五號ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同條第一項第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロ」と,、同號の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第三項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については,、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年六月」と,、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」と,、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする,。 12 平成十二年六月十七日以後における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第二條第三項第三號中「同條第一項第四號から第六號まで(第五號ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同條第一項第四號及び第六號並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府?厚生省令第二號,。以下「平成十年改正命令」という,。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「舊令」という。)第一條第一項第五號イ及びロ」と,、同號の規(guī)定によりその例によるものとされた新令第一條第三項第六號中「保有水等集排水設備」とあるのは「舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については,、舊令第一條第一項第五號ロに規(guī)定する排水設備)」と、「第一項第五號ニただし書」とあるのは「第一項第五號ニただし書(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、舊令第一條第一項第五號ロただし書)」と,、同項第九號中「前項第十七號」とあるのは「前項第十七號(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號の規(guī)定により閉鎖されたものについては、同號)」と,、同項第十號中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に舊令第一條第二項第十四號ただし書の規(guī)定により閉鎖されたものについては,、同號ただし書に規(guī)定するもの)」とする。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉乱凰娜站t理府?厚生省令第一號) (施行期日) 1 この命令は,、平成十二年一月十五日から施行する。 (経過措置) 2 この命令の施行の際現(xiàn)に設置され,、又は設置の工事がされている一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)第七條第十四號ハに掲げるものに限る,。)に係る技術上の基準のうち浸出液処理設備に係る部分については、改正後の第一條第一項第五號ヘ(第二條第一項第四號において例による場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、平成十三年一月十四日までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府?厚生省令第三號) この命令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸窄h(huán)境省令第一〇號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃窄h(huán)境省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日から三年間は,、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第一の規(guī)定の適用については、同表の規(guī)定中次の表の上欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム以下 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素五〇ミリグラム以下 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇?四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム以下 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇?四を乗じたもの,、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下 (既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置) 第三條 既存一般廃棄物最終処分場(この省令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という,。)第八條第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の當該許可又は當該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び法第九條の三第一項の規(guī)定による屆出をしている市町村の當該屆出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この條において同じ,。)に係る技術上の基準については,、新令別表第一及び前條の規(guī)定にかかわらず、平成十四年九月三十日までの間は,、なお従前の例による,。 2 平成十四年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準(新令別表第一ほう素及びその化合物の項並びにアンモニア、アンモニウム化合物,、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項に係るものに限る,。第六項並びに次條第一項及び第六項を除き、以下同じ,。)については,、新令第一條第三項第六號中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性狀を著しく変更した場合にあつては、當該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは,、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判斷することができる二回以上の」とする,。 3 平成十五年四月一日から同年九月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一條第三項第六號中「二年」とあるのは,、「六月」とする,。 4 平成十五年十月一日から平成十六年三月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一條第三項第六號中「二年」とあるのは,、「一年」とする,。 5 平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一條第三項第六號中「二年」とあるのは,、「一年六月」とする,。 6 この省令の施行前にこの省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「舊令」という。)第一條第三項第六號(第一項の規(guī)定によりこの省令の施行の日から平成十四年九月三十日までの間においてなお従前の例によることとされた場合を含む,。)の規(guī)定に基づき行われた既存一般廃棄物最終処分場の廃止に係る水質(zhì)検査の結果のうち舊令別表第一ふつ素含有量に係るものについては,、この省令の施行後は、新令第一條第三項第六號の規(guī)定に基づき行われた當該既存一般廃棄物最終処分場の廃止に係る水質(zhì)検査の結果のうち新令別表第一ふつ素及びその化合物に係るものとみなす,。 (既存管理型最終処分場に関する経過措置) 第四條 既存管理型最終処分場(この省令の施行の際現(xiàn)に法第十五條第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の當該許可又は當該申請に係る産業(yè)廃棄物の最終処分場のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號,。以下「令」という。)第七條第十四號ハに掲げるものをいう,。以下この條において同じ,。)に係る技術上の基準については,、新令別表第一及び附則第二條の規(guī)定にかかわらず、平成十四年九月三十日までの間は,、なお従前の例による,。 2 平成十四年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされた新令第一條第三項第六號中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性狀を著しく変更した場合にあつては,、當該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは,、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判斷することができる二回以上の」とする。 3 平成十五年四月一日から同年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされた新令第一條第三項第六號中「二年」とあるのは,、「六月」とする,。 4 平成十五年十月一日から平成十六年三月三十一日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされた新令第一條第三項第六號中「二年」とあるのは、「一年」とする,。 5 平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については,、新令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされた新令第一條第三項第六號中「二年」とあるのは、「一年六月」とする,。 6 この省令の施行前に舊令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされた舊令第一條第三項第六號(第一項の規(guī)定によりこの省令の施行の日から平成十四年九月三十日までの間においてなお従前の例によることとされた場合を含む,。)の規(guī)定に基づき行われた既存管理型最終処分場の廃止に係る水質(zhì)検査の結果のうち舊令別表第一ふつ素含有量に係るものについては、この省令の施行後は,、新令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされた新令第一條第三項第六號の規(guī)定に基づき行われた當該既存管理型最終処分場の廃止に係る水質(zhì)検査の結果のうち新令別表第一ふつ素及びその化合物に係るものとみなす,。 附 則 (平成一五年一一月二八日環(huán)境省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月二七日環(huán)境省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年十月二十七日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條中規(guī)則第一條の七の二から第一條の七の五までを加える改正規(guī)定、規(guī)則第七條の二の改正規(guī)定,、規(guī)則第七條の二の二及び第七條の九を加える改正規(guī)定,、規(guī)則第八條の五の二の改正規(guī)定、規(guī)則第八條の五の三を加える改正規(guī)定,、規(guī)則第八條の二十及び第十條の十二の改正規(guī)定並びに規(guī)則様式第一號の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定 平成十七年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴露窄h(huán)境省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條第一號ホに規(guī)定する石綿含有一般廃棄物、令第二條の四第五號ヘに規(guī)定する廃石綿等及び令第六條第一項第一號ロに規(guī)定する石綿含有産業(yè)廃棄物については、新規(guī)則第五條の五第一項第五號及び第二項第四號(規(guī)則第五條の十第二項において準用する場合及び新規(guī)則第十二條の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む,。),、第五條の五の二第一項第四號及び第二項第四號の二(規(guī)則第五條の十の二第二項において準用する場合を含む。),、第五條の十第一項第五號,、第五條の十の二第一項第四號、第十二條の十一第一項第六號,、第十二條の十一の二第一項第二號ヘ及び第三號ニ並びに第二項第二號ハ及び第三號ハ,、第十二條の三十四第三項第六號及び第四項第三號、第十二條の三十五第二項第八號,、第十二條の三十六第四號,、第十二條の三十八第一項第五號(規(guī)則第十二條の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五條の八第三項第六號及び第四項第三號並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この條において「新最終処分基準省令」という,。)第一條第二項第二十號(新最終処分基準省令第二條第二項第二號及び第三號において,、その規(guī)定の例によることとされる場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉乱哗柸窄h(huán)境省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する,。 (経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第八條第一項の規(guī)定による許可を受けている者又は許可の申請をしている者の當該許可又は當該申請に係る一般廃棄物の最終処分場,、同法第九條の三第一項の規(guī)定による屆出をしている市町村の當該屆出に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五條の二の四の規(guī)定による屆出をしている者の當該屆出に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る,。)に係る技術上の基準及び維持管理に係る技術上の基準については、施行日から六月間は,、第三條の規(guī)定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に廃棄物処理法第十五條第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の當該許可又は當該申請に係る産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については,、施行日から六月間は,、第三條の規(guī)定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に一般廃棄物の埋立処分の用に供されている場所において一般廃棄物の埋立処分を行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)第三條第三號ロの規(guī)定に基づき,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第三十五號)第一條の七の三第三號に規(guī)定する設備の基準並びに同規(guī)則第一條の七の四第一號及び第二號に規(guī)定する措置に関する基準については、施行日から六月間は,、第三條の規(guī)定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に海洋汚染防止法施行令第五條第一項第二號に掲げる排出方法による排出又は同條第二項若しくは第四項に規(guī)定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(海洋汚染防止法施行令第五條第一項に規(guī)定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質(zhì)について余水吐きから流出する海水の水質(zhì)についての基準を定める省令(昭和五十二年総理府令第三十八號)第一項第一號に規(guī)定する排水基準については,、施行日から六月間は,、第三條の規(guī)定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 第七條 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露巳窄h(huán)境省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 (廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準に関する経過措置) 第九條 平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場及び既存屆出一般廃棄物最終処分場に係る技術上の基準については,、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という,。)第一條第一項第五號トの規(guī)定は、適用しない,。 2 平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に係る技術上の基準については,、新最終処分基準省令第二條第一項第四號の規(guī)定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一條第一項第五號トの規(guī)定は、適用しない,。 (廃棄物の最終処分場に係る維持管理の技術上の基準に関する経過措置) 第十條 平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場及び既存屆出一般廃棄物最終処分場に係る維持管理の技術上の基準については、新最終処分基準省令第一條第二項第十四號の二の規(guī)定は,、適用しない,。 2 平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に係る維持管理の技術上の基準については、新最終処分基準省令第二條第二項第三號の規(guī)定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一條第二項第十四號の二の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成二五年二月二一日環(huán)境省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年六月一日から施行する,。 (廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號。以下「法」という,。)第八條第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の當該許可又は當該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第九條の三第一項の規(guī)定による屆出をしている市町村の當該屆出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存一般廃棄物最終処分場」という,。)並びに同法第十五條第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の當該許可又は當該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號。以下「令」という,。)第七條第十四號ハに掲げる産業(yè)廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という,。)に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、當分の間,、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という,。)別表第一の一?四―ジオキサンの項中「〇?五ミリグラム」とあるのは「一〇ミリグラム」とする。 2 平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準(新令別表第一の一?四―ジオキサンの項に係るものに限る,。以下同じ,。)については,、新令第一條第三項第六號(新令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ,。)中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性狀を著しく変更した場合にあつては,、當該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判斷することができる二回以上の」とする,。 3 平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については,、新令第一條第三項第六號中「二年」とあるのは、「六月」とする,。 4 平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については,、新令第一條第三項第六號中「二年」とあるのは、「一年」とする,。 5 平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については,、新令第一條第三項第六號中「二年」とあるのは、「一年六月」とする,。 (廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に一般廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存一般廃棄物最終処分場を含む,。以下「既存一般廃棄物埋立地」という。)及び産業(yè)廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存管理型最終処分場を含む,。以下「既存産業(yè)廃棄物埋立地」という,。)に係る規(guī)則第一條の七の三第三號並びに第一條の七の四第一號ニ及び第二號イ(令第六條第一項第三號ホの規(guī)定により同令第三條第三號ロの規(guī)定の例によることとされる場合を含む。)の規(guī)定による放流水及び保有水等の水質(zhì)に係る最終処分基準省令別表第一の規(guī)定の適用については,、當分の間,、同表の一?四―ジオキサンの項中「〇?五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする,。 (余水吐きから流出する海水の水質(zhì)の基準に関する経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第五條第一項第二號若しくは第十八號に掲げる排出方法による排出又は同條第二項若しくは第四項に規(guī)定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(同條第一項に規(guī)定する埋立場所等をいう,。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質(zhì)に係る余水吐きから流出する海水の水質(zhì)についての基準を定める省令(昭和五十二年総理府令第三十八號)第一項第一號に規(guī)定する排水基準については、當分の間,、新令別表第一の一?四―ジオキサンの項中「〇?五ミリグラム」とあるのは,、「一〇ミリグラム」とする。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露迦窄h(huán)境省令第四二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年三月十五日から施行する。 (廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。)第八條第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の當該許可又は當該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第九條の三第一項の規(guī)定による屆出をしている市町村の當該屆出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに同法第十五條第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の當該許可又は當該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號,。)第七條第十四號ハに掲げる産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第一のカドミウム及びその化合物の項に係るものに限る,。)については,、新令第一條第三項第六號(新令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質(zhì)検査の結果,、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること」とあるのは,、「水質(zhì)検査の結果,、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(平成二十八年三月十四日までに行われた水質(zhì)検査の結果については、この省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること)」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅露柸窄h(huán)境省令第一六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する,。ただし,、第三條中一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第二の改正規(guī)定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)及び第四條中平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染への対処に関する特別措置法施行規(guī)則別表第三の改正規(guī)定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る,。)は,、平成二十九年四月一日から施行する。 (廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の當該許可又は當該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第九條の三第一項の規(guī)定による屆出をしている市町村の當該屆出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに同法第十五條第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の當該許可又は當該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)第七條第十四號ハに掲げる産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という,。)別表第一のトリクロロエチレンの項に係るものに限る,。)については、新令第一條第三項第六號(新令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)中「水質(zhì)検査の結果,、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること」とあるのは、「水質(zhì)検査の結果,、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(平成二十八年九月十四日までに行われた水質(zhì)検査の結果については,、この省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること)」とする。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅戮湃窄h(huán)境省令第一二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)第三條第三號ヌに規(guī)定する水銀処理物及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二條の四第五號ニに規(guī)定する廃水銀等を処分するために処理したものについては,、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この項において「新最終処分基準省令」という。)第一條第二項第二十號(新最終処分基準省令第二條第二項第三號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)及び第三項第十二號(新最終処分基準省令第二條第三項第三號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)、第一條の二,、第二條第一項第一號並びに様式第二備考2の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 別表第一(第一條,、第二條関係) アルキル水銀化合物 検出されないこと,。 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀〇?〇〇五ミリグラム以下 カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇?〇三ミリグラム以下 鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇?一ミリグラム以下 有機燐りん 化合物(パラチオン、メチルパラチオン,、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る,。) 一リットルにつき一ミリグラム以下 六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇?五ミリグラム以下 砒ひ 素及びその化合物 一リットルにつき砒素〇?一ミリグラム以下 シアン化合物 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 ポリ塩化ビフェニル 一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム以下 トリクロロエチレン 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下 テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下 ジクロロメタン 一リットルにつき〇?二ミリグラム以下 四塩化炭素 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下 一?二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇?〇四ミリグラム以下 一?一―ジクロロエチレン 一リットルにつき一ミリグラム以下 シス―一?二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇?四ミリグラム以下 一?一?一―トリクロロエタン 一リットルにつき三ミリグラム以下 一?一?二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇?〇六ミリグラム以下 一?三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下 チウラム 一リットルにつき〇?〇六ミリグラム以下 シマジン 一リットルにつき〇?〇三ミリグラム以下 チオベンカルブ 一リットルにつき〇?二ミリグラム以下 ベンゼン 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下 セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇?一ミリグラム以下 一?四―ジオキサン 一リットルにつき〇?五ミリグラム以下 ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、當分の間,、ほう素五〇ミリグラム以下 海域に排出されるもの一リットルにつき,、當分の間,、ほう素二三〇ミリグラム以下 ふつ素及びその化合物 一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、當分の間,、適用するものとする,。) アンモニア、アンモニウム化合物,、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 一リットルにつき,、當分の間、アンモニア性窒素に〇?四を乗じたもの,、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下 水素イオン濃度 (水素指數(shù)) 海域以外の公共用水域に排出されるもの五?八以上八?六以下 海域に排出されるもの五?〇以上九?〇以下 生物化學的酸素要求量 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 化學的酸素要求量 一リットルにつき九〇ミリグラム以下 浮遊物質(zhì)量 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 ノルマルヘキサン抽出物質(zhì)含有量 (鉱油類含有量) 一リットルにつき五ミリグラム以下 ノルマルヘキサン抽出物質(zhì)含有量 (動植物油脂類含有量) 一リットルにつき三〇ミリグラム以下 フェノール類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下 銅含有量 一リットルにつき三ミリグラム以下 亜鉛含有量 一リットルにつき二ミリグラム以下 溶解性鉄含有量 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 溶解性マンガン含有量 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 クロム含有量 一リットルにつき二ミリグラム以下 大腸菌群數(shù) 一立方センチメートルにつき日間平均三,、〇〇〇個以下 窒素含有量 一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下 燐含有量 一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下 備考 1 「検出されないこと」とは、第三條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により検査した場合において,、その結果が當該検査方法の定量限界を下回ることをいう,。 2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染狀態(tài)について定めたものである,。 3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化學的酸素要求量を除き,、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化學的酸素要求量を除く。 4 窒素含有量についての排水基準は,、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環(huán)境大臣が定める湖沼,、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む,。以下同じ,。)として環(huán)境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 5 燐含有量についての排水基準は,、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環(huán)境大臣が定める湖沼,、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環(huán)境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 別表第二(第一條,、第二條関係) アルキル水銀 検出されないこと,。 総水銀 一リットルにつき〇?〇〇〇五ミリグラム以下 カドミウム 一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム以下 鉛 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下 六価クロム 一リットルにつき〇?〇五ミリグラム以下 砒素 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下 全シアン 検出されないこと。 ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと,。 トリクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下 テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下 ジクロロメタン 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下 四塩化炭素 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム以下 一?二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇?〇〇四ミリグラム以下 一?一―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下 一?二―ジクロロエチレン 一リットルにつきシス―一?二―ジクロロエチレン及びトランス―一?二―ジクロロエチレンの合計量〇?〇四ミリグラム以下 一?一?一―トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム以下 一?一?二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム以下 一?三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム以下 チウラム 一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム以下 シマジン 一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム以下 チオベンカルブ 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下 ベンゼン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下 セレン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下 一?四―ジオキサン 一リットルにつき〇?〇五ミリグラム以下 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム以下 備考 「検出されないこと,。」とは,、第三條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により検査した場合において,、その結果が當該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 様式第一(第一條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第二條関係) [別畫面で表示]