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有關(guān)家禽檢驗(yàn)的法律規(guī)定家禽加工業(yè)務(wù)和執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行規(guī)則 平成二年厚生省令第四十號(hào) 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行規(guī)則 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十號(hào))第十二條第三項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基づき,、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 食鳥処理の事業(yè)の許可等(第一條―第三條) 第二章 食鳥処理業(yè)者の遵守事項(xiàng)(第四條―第七條) 第三章 登録養(yǎng)成施設(shè)及び登録講習(xí)會(huì)(第八條―第二十四條) 第四章 食鳥検査等(第二十五條―第三十三條) 第五章 指定検査機(jī)関(第三十四條―第四十五條) 第六章 雑則(第四十六條―第五十條) 附則 第一章 食鳥処理の事業(yè)の許可等 (許可申請(qǐng)書添付図書の記載事項(xiàng)) 第一條 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十號(hào),。以下「法」という,。)第四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 食鳥処理場(chǎng)の平面図 二 食鳥処理を行うための機(jī)械の配置図 三 食鳥処理を行うための機(jī)械の仕様の概要 四 食鳥処理をしようとする食鳥の羽數(shù) 五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào))に規(guī)定する水道事業(yè)及び専用水道により供給される水(以下「水道事業(yè)等により供給される水」という,。)以外の水を使用する食鳥処理場(chǎng)にあっては、同法第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する地方公共団體の機(jī)関又は厚生労働大臣の指定する者の行う當(dāng)該使用しようとする水に係る水質(zhì)検査の結(jié)果を証する書類の寫し 六 法人にあっては,、登記事項(xiàng)証明書 (構(gòu)造設(shè)備基準(zhǔn)) 第二條 法第五條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第一のとおりとする。 2 認(rèn)定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者の當(dāng)該認(rèn)定に係る食鳥処理場(chǎng)(法第三條の許可と同時(shí)に法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者の當(dāng)該許可の申請(qǐng)に係る食鳥処理場(chǎng)を含む,。)の構(gòu)造又は設(shè)備に係る法第五條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、別表第二のとおりとする,。 (軽微な変更) 第三條 法第六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める軽微な変更は,、次のとおりとする。 一 食鳥処理に使用する機(jī)械の変更 二 照明裝置の変更 三 食鳥処理場(chǎng)內(nèi)の水道配管の変更 第二章 食鳥処理業(yè)者の遵守事項(xiàng) (衛(wèi)生管理等の基準(zhǔn)) 第四條 法第十一條の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第三又は別表第四のいずれかとする,。 (食鳥処理衛(wèi)生管理者の配置基準(zhǔn)) 第五條 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する食鳥処理衛(wèi)生管理者は、食鳥処理場(chǎng)ごとに,、食鳥処理を衛(wèi)生的に管理するために十分な員數(shù)を置かなければならない,。この場(chǎng)合において、オーバーヘッドコンベア等を設(shè)置して連続移動(dòng)式の食鳥処理を行う場(chǎng)合は,、一の処理ラインごとに二(法第十五條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき內(nèi)臓摘出後検査を受ける際に同時(shí)に脫羽後検査を受ける食鳥処理場(chǎng)(以下この條において「法第十五條第五項(xiàng)に該當(dāng)する食鳥処理場(chǎng)」という,。)にあっては、一)に,、一の処理ライン當(dāng)たりの一分間の食鳥処理の羽數(shù)が二十(法第十五條第五項(xiàng)に該當(dāng)する食鳥処理場(chǎng)にあっては,、三十五)を超えるごとに一を加えた數(shù)以上であるものとする。 (食鳥処理衛(wèi)生管理者の資格要件) 第六條 法第十二條第五項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第五十七條に規(guī)定する者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、次のとおりとする,。 一 舊國(guó)民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號(hào))による國(guó)民學(xué)校の高等科を修了した者 二 舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校の二年の課程を終った者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號(hào))による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校の第二學(xué)年を修了した者 四 舊盲學(xué)校及聾唖學(xué)校令(大正十二年勅令第三百七十五號(hào))によるろうあ學(xué)校の中等部第二學(xué)年を修了した者 五 舊高等學(xué)校令(大正七年勅令第三百八十九號(hào))による高等學(xué)校尋常科の第二學(xué)年を修了した者 六 舊青年學(xué)校令(昭和十四年勅令第二百五十四號(hào))による青年學(xué)校の普通科の課程を修了した者 七 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒,、児童,、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號(hào))第一條から第三條まで及び第七條の規(guī)定により國(guó)民學(xué)校の高等科を修了した者、中等學(xué)校の二年の課程を終った者又は第五號(hào)に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 八 舊海員養(yǎng)成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八號(hào))による海員養(yǎng)成所を卒業(yè)した者 九 前各號(hào)に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛(wèi)生管理者の資格に関し學(xué)校教育法第五十七條に規(guī)定する者と同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)定した者 (食鳥処理衛(wèi)生管理者に関する屆出事項(xiàng)) 第七條 法第十二條第六項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥処理場(chǎng)の名稱及び所在地 三 食鳥処理衛(wèi)生管理者の氏名,、住所及び生年月日 四 食鳥処理衛(wèi)生管理者が法第十二條第五項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する旨 五 食鳥処理衛(wèi)生管理者を置いた年月日又は変更した年月日 2 前項(xiàng)の屆出には,、食鳥処理衛(wèi)生管理者が法第十二條第五項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面を添えなければならない。 第三章 登録養(yǎng)成施設(shè)及び登録講習(xí)會(huì) (養(yǎng)成施設(shè)の登録の基準(zhǔn)) 第八條 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二號(hào),。以下「令」という,。)第一條の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)又は同法第百四條第四項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により大學(xué)若しくは大學(xué)院に相當(dāng)する教育を行うと認(rèn)められた課程を置く教育施設(shè)であること,。 二 別表第五の上欄の學(xué)科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位數(shù)の合計(jì)が二十二単位以上であること,。 三 前號(hào)に掲げる科目及び別表第六に掲げる科目を履修させ,、その単位數(shù)の合計(jì)が四十単位以上であること。 四 原則として食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))別表の第二欄に掲げる機(jī)械器具を用いて授業(yè)を行うものであること,。 (登録の申請(qǐng)手続) 第九條 令第二條の申請(qǐng)書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添えなければならない。 一 養(yǎng)成施設(shè)の名稱及び所在地 二 養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者の名稱,、所在地及び設(shè)立年月日 三 養(yǎng)成施設(shè)の長(zhǎng)の氏名及び住所 四 教員の氏名,、履歴及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 五 各年次における科目の履修に関する計(jì)畫、単位數(shù)及び必修科目又は選択科目の別 六 入學(xué)定員 七 入學(xué)資格及び時(shí)期 八 修業(yè)年限 九 教授用及び実習(xí)用の機(jī)械器具及び図書の目録 十 校地及び校舎の図面及び配置図 十一 學(xué)則 十二 その他參考となるべき事項(xiàng) (登録臺(tái)帳への記帳) 第十條 法第十二條第五項(xiàng)第三號(hào)の養(yǎng)成施設(shè)の登録は,、次に掲げる事項(xiàng)を登録臺(tái)帳に記帳して行う,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録養(yǎng)成施設(shè)(令第三條に規(guī)定する登録養(yǎng)成施設(shè)をいう。以下同じ,。)の名稱,、所在地及び長(zhǎng)の氏名 (変更の屆出事項(xiàng)) 第十一條 令第三條の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、第九條第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第五號(hào)から第八號(hào)まで,、第九號(hào)(食品衛(wèi)生法別表の第二欄に掲げる機(jī)械器具に係るものに限る。),、第十號(hào)及び第十一號(hào)に掲げるものとする,。 (添付書類) 第十二條 令第六條の申請(qǐng)書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添えなければならない,。 一 登録の取消しを受けようとする理由 二 登録の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の生徒があるときは、その措置 (公示) 第十三條 令第七條第二號(hào)の厚生労働省令で定めるものは,、第九條第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。 (講習(xí)會(huì)の課程) 第十四條 法第十二條第七項(xiàng)の講習(xí)會(huì)の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。 一 次のイからヘまでに掲げる科目を教授し,、その時(shí)間數(shù)が當(dāng)該イからヘまでに掲げる時(shí)間數(shù)以上であること,。 イ 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)概論 四時(shí)間 ロ 食鳥検査関係法令 四時(shí)間 ハ 家きん解剖?生理學(xué) 二時(shí)間 ニ 家きん疾病學(xué) 六時(shí)間 ホ 食鳥肉衛(wèi)生學(xué) 六時(shí)間 ヘ 関連法令 二時(shí)間 二 講師は、學(xué)校教育法に基づく大學(xué)において前號(hào)イからヘまでに掲げる科目に相當(dāng)する學(xué)科を擔(dān)當(dāng)している者,、國(guó)若しくは都道府県,、保健所を設(shè)置する市若しくは特別區(qū)において食品衛(wèi)生行政若しくは食品衛(wèi)生に関する試験業(yè)務(wù)に従事している者又はこれらの者と同等の知識(shí)及び経験を有すると認(rèn)められる者であること。 三 學(xué)校教育法に基づく中學(xué)校若しくはこれに準(zhǔn)ずる學(xué)校若しくは義務(wù)教育學(xué)校を卒業(yè)した者若しくは中等教育學(xué)校の前期課程を修了した者又は第六條各號(hào)に掲げる者で,、食鳥処理の業(yè)務(wù)に三年以上従事した者であることを受講資格とするものであること,。 四 受講者に対し、講習(xí)會(huì)の終了に當(dāng)たり試験その他の方法により課程修了の認(rèn)定を適切に行うものであること,。 (登録の申請(qǐng)手続) 第十五條 令第八條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をしようとする者は,、申請(qǐng)書に、住民票の寫し(法人にあっては,、定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書)及び次の事項(xiàng)を記載した書面を添えて,、當(dāng)該登録に係る講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 講習(xí)會(huì)の実施者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 令第九條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事実の有無 三 法人にあっては、役員の氏名,、住所及び略歴 四 講習(xí)會(huì)場(chǎng)の名稱及び所在地 五 実習(xí)を行う場(chǎng)所の名稱及び所在地 六 講習(xí)會(huì)の実施期間及び日程 七 受講予定人員 八 講習(xí)科目及び時(shí)間數(shù) 九 講師の氏名及び職業(yè),、その擔(dān)當(dāng)する講習(xí)科目並びに當(dāng)該講習(xí)科目ごとの時(shí)間數(shù) (登録臺(tái)帳への記帳) 第十六條 令第八條の登録は、次に掲げる事項(xiàng)を登録臺(tái)帳に記帳して行う,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録講習(xí)會(huì)の実施者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 三 登録講習(xí)會(huì)の実施期間 (講習(xí)會(huì)の実施の基準(zhǔn)) 第十七條 令第十一條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 受講者の履歴書、勤務(wù)した事業(yè)所との関係を証する書類その他の書類により,、受講者が受講資格者であることを確認(rèn)すること,。 二 講習(xí)會(huì)の課程を修了した者に対し、講習(xí)會(huì)修了証を交付すること,。 三 第十四條に定めるところにより登録講習(xí)會(huì)を行うこと,。 (変更の屆出事項(xiàng)) 第十八條 令第十二條の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 登録講習(xí)會(huì)の実施者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 登録講習(xí)會(huì)の実施期間 (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十九條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は,、令第十三條の規(guī)定により登録講習(xí)會(huì)の業(yè)務(wù)を休止し,、又は廃止しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)をその登録講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない。 一 休止又は廃止の理由及びその予定期日 二 休止しようとする場(chǎng)合にあっては,、休止の予定期間 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は,、前事業(yè)年度の財(cái)務(wù)諸表等(令第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)諸表等をいう。以下この條において同じ,。)(前事業(yè)年度後三月を経過していないときは,、前前事業(yè)年度の財(cái)務(wù)諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し,、登録を受けてから登録講習(xí)會(huì)を終了するまでの間,、事業(yè)所に備えて置かなければならない。 (電磁的記録の表示方法) 第二十一條 令第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 (電磁的記録の提供方法) 第二十二條 令第十四條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各號(hào)に掲げるもののうち,、登録講習(xí)會(huì)の実施者が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む。以下この號(hào)において同じ,。)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (帳簿の記載事項(xiàng)) 第二十三條 令第十八條の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 受講者の氏名及び履歴 二 受講者數(shù) 三 講習(xí)會(huì)修了証を受領(lǐng)した者の氏名、生年月日,、住所並びに勤務(wù)する事業(yè)所の名稱及び所在地 2 令第十八條の帳簿は,、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 (立入検査等の場(chǎng)合の証明書) 第二十四條 令第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により職員に攜帯させる証明書は,、様式第一號(hào)によるものとする,。 第四章 食鳥検査等 (検査すべき疾病又は異常の範(fàn)囲) 第二十五條 法第十五條第四項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の厚生労働省令で定める疾病又は異常は、別表第七のとおりとする,。 (検査方法の特例の要件) 第二十六條 法第十五條第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 トロリーの間隔が十五センチメートル以上のオーバーヘッドコンベアを設(shè)置すること,。 二 食鳥中抜とたいの裏面を望診できる鏡を検査場(chǎng)所の適當(dāng)な位置に設(shè)置すること,。 (食鳥検査の方法及び手続) 第二十七條 法第十五條第六項(xiàng)の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする,。 一 食鳥検査は,、十分な自然光線又は適正な人工光線の下で行う。 二 生體検査(法第十五條第一項(xiàng)の検査をいう,。以下同じ,。)は,、とさつ前に,、その食鳥の生體の狀況について望診をし,、同條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる疾病又は異常の疑いを認(rèn)めた場(chǎng)合は、當(dāng)該食鳥について一羽ごとに更に検査をし,、判定することにより行う,。 三 脫羽後検査は、脫羽(食鳥の羽毛の除去をいう,。以下同じ,。)の後、一羽ごとに,、食鳥とたいの體表の狀況について望診及び觸診をし,、法第十五條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる疾病又は異常の疑いを認(rèn)めた場(chǎng)合は、當(dāng)該食鳥とたいについて更に検査をし,、判定することにより行う,。 四 內(nèi)臓摘出後検査は、食鳥とたいの內(nèi)臓を摘出した後,、一羽ごとに,、その內(nèi)臓及び食鳥中抜とたいの體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況について望診及び觸診をし、法第十五條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる疾病又は異常の疑いを認(rèn)めた場(chǎng)合は,、當(dāng)該內(nèi)臓及び食鳥中抜とたいについて更に検査をし,、判定することにより行う。 五 食鳥検査の終了後,、検査を行った食鳥の種類,、品種、羽數(shù),、産地及び検査結(jié)果を記録する,。 2 法第十五條第六項(xiàng)の厚生労働省令で定める手続は、食鳥検査を受けようとする食鳥処理業(yè)者が,、食鳥処理場(chǎng)ごとに次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を當(dāng)該食鳥処理場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という,。)又は特別區(qū)の區(qū)域にある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市の市長(zhǎng)又は特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng),。以下同じ,。)に提出することにより行うものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 食鳥をとさつしようとする年月日 三 食鳥検査を受けようとする食鳥の種類,、品種、羽數(shù)及び産地 (確認(rèn)の方法,、確認(rèn)基準(zhǔn)及び食鳥検査の簡(jiǎn)略化の方法) 第二十八條 食鳥処理衛(wèi)生管理者による法第十五條第七項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合する旨の確認(rèn)は,、當(dāng)該食鳥処理場(chǎng)において現(xiàn)に食鳥検査を行っている食鳥検査員(第四十九條に定める者をいう,。以下同じ。)又は検査員(法第二十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める要件を備える者をいう,。以下同じ,。)の監(jiān)督を受けて次の事項(xiàng)について視覚、觸覚及び臭覚を用いて行うものとする,。 一 脫羽後検査に係る確認(rèn)にあっては,、脫羽の後、一羽ごとに,、食鳥とたいの體表の狀況 二 內(nèi)臓摘出後検査に係る確認(rèn)にあっては,、食鳥とたいの內(nèi)臓を摘出した後、一羽ごとに,、その內(nèi)臓及び食鳥中抜とたいの體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況 2 法第十五條第七項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第八のとおりとする。 3 法第十五條第七項(xiàng)の規(guī)定による脫羽後検査及び內(nèi)臓摘出後検査の方法の簡(jiǎn)略化は,、一羽ごとの食鳥とたいの體表の狀況についての望診及び觸診の一部並びに一羽ごとの內(nèi)臓及び食鳥中抜とたいの體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況についての望診及び觸診の一部を省略することにより行うものとする,。 (確認(rèn)規(guī)程の記載事項(xiàng)及び適合基準(zhǔn)) 第二十九條 法第十六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 法第十六條第五項(xiàng)の確認(rèn)の方法 二 法第十六條第五項(xiàng)の確認(rèn)の手順(食鳥処理の方法及び手順との関連を含む,。) 三 法第十六條第五項(xiàng)の確認(rèn)の結(jié)果の記録及びその保存方法に関する事項(xiàng) 四 食鳥処理衛(wèi)生管理者の関與の方法 2 法第十六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法第十六條第五項(xiàng)の確認(rèn)が,、食鳥の生體の狀況の確認(rèn)にあっては別表第九に、食鳥とたいの體表の狀況並びに食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓及びその體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況の確認(rèn)にあっては別表第八に掲げる確認(rèn)項(xiàng)目ごとにそれぞれ同表の基準(zhǔn)に適合するか否かについて適切に行えること,。 二 法第十六條第五項(xiàng)の確認(rèn)の方法及び手順が,、當(dāng)該食鳥処理業(yè)者の食鳥処理をしようとする食鳥の種類及び羽數(shù)並びに法第二條第五號(hào)に掲げる食鳥処理の形態(tài)並びに食鳥処理の方法その他の業(yè)態(tài)からみて適切であること。 三 法第十六條第五項(xiàng)の確認(rèn)の結(jié)果の記録及びその保存方法が,、適切であること,。 四 法第十六條第五項(xiàng)の確認(rèn)が、食鳥処理衛(wèi)生管理者により適切に行われること,。 (確認(rèn)の方法及び異常の判定) 第三十條 法第十六條第五項(xiàng)の確認(rèn)は,、次に掲げるところによるものとする。 一 食鳥の生體の狀況の確認(rèn)にあっては,、視覚及び觸覚を用いることにより適切に行う,。 二 食鳥とたいの體表の狀況並びに食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓及びその體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況の確認(rèn)にあっては、一羽ごとに,、視覚,、觸覚及び臭覚を用いることにより適切に行う。 2 法第十六條第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、それぞれ,、食鳥の生體の狀況の確認(rèn)にあっては別表第九の,、食鳥とたいの體表の狀況並びに食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓及びその體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況の確認(rèn)にあっては別表第八のとおりとする。 (報(bào)告) 第三十一條 法第十六條第七項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、毎月末日までに,、食鳥処理場(chǎng)ごとに、その前月中に実施した同條第五項(xiàng)の確認(rèn)の狀況に係る次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする,。 一 食鳥処理をした年月日 二 食鳥処理をした食鳥の種類及び羽數(shù) 三 前條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合した食鳥の種類及び羽數(shù) 四 前條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合しなかった食鳥の種類及び羽數(shù)並びに當(dāng)該基準(zhǔn)に適合しなかった理由 五 法第十九條に基づく措置の內(nèi)容 (屆出食肉販売業(yè)者の屆出) 第三十二條 法第十七條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による屆出を行おうとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書に,、現(xiàn)に食品衛(wèi)生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九號(hào))第三十五條第十二號(hào)に規(guī)定する食肉販売業(yè)の許可を受けていることを証する書類の寫しを添えて提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥とたいの主な入手先及び主な販売先 (措置) 第三十三條 食鳥処理業(yè)者(認(rèn)定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者を除く,。)に係る法第十九條に規(guī)定する措置は,、次のとおりとする。 一 生體検査の結(jié)果に基づく措置 イ 別表第十に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く,。)を有すると判定された食鳥にあっては,、とさつを禁止するとともに、當(dāng)該食鳥の廃棄又は食用に供することができないようにする措置(以下「廃棄等の措置」という,。) ロ 法第十五條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる疾病又は異常(別表第十に掲げる疾病又は異常を除く,。)を有すると判定された食鳥にあっては、生體検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし,、脫羽後検査の結(jié)果に基づき次號(hào)イ,、ロ又はハのいずれかに掲げる措置(同條第五項(xiàng)に基づき內(nèi)臓摘出後検査を受ける際に同時(shí)に脫羽後検査を受ける場(chǎng)合にあっては、その結(jié)果に基づき第三號(hào)イ,、ロ又はハのいずれかに掲げる措置,。ハにおいて同じ。) ハ 法第十五條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く,。)を有する疑いがあると判定された食鳥にあっては,、生體検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脫羽後検査の結(jié)果に基づき次號(hào)イ,、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより生體検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置 二 脫羽後検査の結(jié)果に基づく措置(法第十五條第五項(xiàng)に基づき內(nèi)臓摘出後検査を受ける際に同時(shí)に脫羽後検査を受ける場(chǎng)合を除く,。) イ 別表第十に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥とたいにあっては、その內(nèi)臓の摘出を禁止するとともに,、當(dāng)該食鳥とたいの廃棄等の措置 ロ 法第十五條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる疾病又は異常(別表第十に掲げる疾病又は異常を除く,。)を有すると判定された食鳥とたいにあっては、脫羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの內(nèi)臓の摘出の終了後にその內(nèi)臓を摘出し,、內(nèi)臓摘出後検査の結(jié)果に基づき次號(hào)イ,、ロ又はハのいずれかに掲げる措置 ハ 法第十五條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥とたいにあっては、脫羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの內(nèi)臓の摘出の終了後にその內(nèi)臓を摘出し,、內(nèi)臓摘出後検査の結(jié)果に基づき次號(hào)イ,、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより脫羽後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置 三 內(nèi)臓摘出後検査の結(jié)果に基づく措置(法第十五條第五項(xiàng)に基づき內(nèi)臓摘出後検査を受ける際に同時(shí)に脫羽後検査を受ける場(chǎng)合を含む,。) イ 別表第十に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては、その全部の廃棄等の措置 ロ 別表第十一の上欄に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては,、その同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置 ハ 法第十五條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥肉等にあっては,、更に検査をすることにより脫羽後検査(同條第五項(xiàng)に基づき內(nèi)臓摘出後検査を受ける際に同時(shí)に行う場(chǎng)合に限る。)及び內(nèi)臓摘出後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置 四 消毒 法第十五條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる疾病又は異常を有することにより病原體を伝染させるおそれがあると判定された食鳥,、食鳥とたい,、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等にあっては、當(dāng)該食鳥を隔離し,、若しくは當(dāng)該食鳥とたい,、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒し、又は病原體に汚染され,、若しくは汚染されたおそれのある食鳥処理場(chǎng)の施設(shè)若しくは設(shè)備を消毒する等の病原體の伝染を防止するために必要な措置 2 認(rèn)定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者に係る法第十九條に規(guī)定する措置は,、次のとおりとする。 一 食鳥の生體の狀況の確認(rèn)の結(jié)果に基づく措置 別表第九の基準(zhǔn)に適合しない食鳥にあっては,、とさつを禁止するとともに,、當(dāng)該食鳥の廃棄等の措置 二 食鳥とたいの體表の狀況又は食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓及びその體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況の確認(rèn)の結(jié)果に基づく措置 イ 別表第八第一號(hào)イの基準(zhǔn)に適合しない食鳥とたい及び同表第二號(hào)の基準(zhǔn)に適合しない食鳥中抜とたいにあっては、當(dāng)該食鳥とたい又は當(dāng)該食鳥中抜とたいに係る食鳥肉等の全部の廃棄等の措置 ロ 別表第八第一號(hào)ロの基準(zhǔn)に適合しない食鳥とたいにあっては,、同號(hào)ロの異常が認(rèn)められる部分の廃棄等の措置 ハ 別表第八第三號(hào)の基準(zhǔn)に適合しない內(nèi)臓にあっては,、次に掲げる措置 (1) 一の臓器のみが別表第八第三號(hào)の基準(zhǔn)に適合しない場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該臓器の廃棄等の措置 (2) 二以上の臓器が別表第八第三號(hào)の基準(zhǔn)に適合しない場(chǎng)合にあっては,、內(nèi)臓の全部の廃棄等の措置 三 消毒 必要に応じて,、食鳥を隔離し、又は食鳥とたい,、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は食鳥処理場(chǎng)の施設(shè)若しくは設(shè)備を消毒する措置 第五章 指定検査機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第三十四條 法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第二號(hào)による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書(食鳥検査以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合にあっては、その業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫書を含む,。)及びそれに伴う収支予算書 四 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書類 五 次に掲げる役員に関する書類 イ 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書類 ロ 役員のうちに、法第二十二條第二項(xiàng)第四號(hào)イ又はロのいずれにも該當(dāng)する者がいないことを証する書類 六 一般社団法人にあっては,、社員の氏名又は名稱を記載した書類 七 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 八 次に掲げる事項(xiàng)を記載した食鳥検査の業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫書 イ 食鳥検査の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) ロ 食鳥検査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに次に掲げる事項(xiàng) (1) 食鳥検査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 (2) 食鳥検査の業(yè)務(wù)の概要 (3) 配置する検査員の數(shù) ハ 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) ニ 食鳥検査の実施の方法に関する事項(xiàng) ホ 食鳥検査の実施の手続に関する事項(xiàng) ヘ 食鳥検査の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の種類並びにそれらの管理に関する事項(xiàng) ト 検査員の選任及び解任に関する事項(xiàng) チ 検査員の研修に関する事項(xiàng) リ その他食鳥検査の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 九 検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに第三十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えていることを証する書類 十 食鳥検査の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに食鳥検査に用いる機(jī)器等の概要及びその整備計(jì)畫を記載した書類 十一 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (指定検査機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第三十五條 指定検査機(jī)関は,、法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をしようとするときは、様式第三號(hào)による屆出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない,。 第三十六條 削除 (食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件) 第三十七條 法第二十五條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める方法は,、第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する方法を準(zhǔn)用する。 2 第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第二十五條第二項(xiàng)の食鳥検査について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二十七條第二項(xiàng)中「同じ。)」とあるのは「同じ,。)の指定を受けた指定検査機(jī)関」と読み替えるものとする,。 3 法第二十五條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は、獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號(hào))の規(guī)定により獣醫(yī)師の免許を受けている者とする,。 (報(bào)告手続及び報(bào)告事項(xiàng)) 第三十八條 法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、毎月末日までに、食鳥処理場(chǎng)ごとに,、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない,。 2 法第二十五條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 食鳥検査を行った年月日 二 食鳥検査を行った食鳥の種類,、品種,、羽數(shù)及び産地 三 食鳥検査に合格した食鳥の種類,、品種及び羽數(shù) 四 食鳥検査に合格しなかった食鳥の種類、品種及び羽數(shù)並びに食鳥検査に合格しなかった理由 五 法第十九條に基づく措置の內(nèi)容 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十九條 指定検査機(jī)関は,、法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により選任又は解任の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第四號(hào)による申請(qǐng)書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 2 役員を選任しようとする場(chǎng)合における前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、當(dāng)該選任しようとする者の略歴を記載した書類及びその者が法第二十二條第二項(xiàng)第四號(hào)イ又はロのいずれにも該當(dāng)しないことを証する書類を添付しなければならない,。 (検査員の選任及び解任の屆出) 第四十條 指定検査機(jī)関は、法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により選任又は解任の屆出をしようとするときは,、様式第五號(hào)による屆出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない,。 2 検査員を選任した場(chǎng)合における前項(xiàng)の屆出書には、當(dāng)該検査員の略歴を記載した書類及びその者が第三十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えていることを証する書類を添付しなければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第四十一條 法第二十八條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める食鳥検査の業(yè)務(wù)の実施に関する事項(xiàng)は,、第三十四條第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 2 指定検査機(jī)関は,、法第二十八條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第六號(hào)による申請(qǐng)書に認(rèn)可を受けようとする業(yè)務(wù)規(guī)程を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない,。 3 指定検査機(jī)関は,、法第二十八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、様式第七號(hào)による申請(qǐng)書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四十二條 指定検査機(jī)関は,、法第二十九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、様式第八號(hào)による申請(qǐng)書に認(rèn)可を受けようとする事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない,。 2 指定検査機(jī)関は,、法第二十九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、様式第九號(hào)による申請(qǐng)書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない,。 (帳簿) 第四十三條 法第三十條に規(guī)定する帳簿は,、食鳥検査の業(yè)務(wù)を行う食鳥処理場(chǎng)ごとに作成し、食鳥検査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に備え付け,、記載の日から十年間保存しなければならない,。 2 法第三十條に規(guī)定する厚生労働省令で定める食鳥検査の業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 食鳥検査を申請(qǐng)した食鳥処理業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 食鳥検査の申請(qǐng)を受けた年月日 三 食鳥検査を行った年月日 四 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種,、羽數(shù)及び産地 五 食鳥検査を行った検査員の氏名 六 行った食鳥検査の內(nèi)容及び結(jié)果 七 法第十九條に基づく措置の內(nèi)容及びその理由 八 その他食鳥検査に関し必要な事項(xiàng) (食鳥検査の業(yè)務(wù)の休廃止の申請(qǐng)) 第四十四條 指定検査機(jī)関は,、法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けようとするときは、様式第十號(hào)による申請(qǐng)書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない,。 (食鳥検査の業(yè)務(wù)の引継事項(xiàng)等) 第四十五條 法第三十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては,、指定検査機(jī)関(都道府県知事が法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定検査機(jī)関の指定を取り消した場(chǎng)合にあっては、指定検査機(jī)関であった者)は,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 引き継ぐべき食鳥検査の業(yè)務(wù)をその指定に係る都道府県知事に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき食鳥検査の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類をその指定に係る都道府県知事に引き渡すこと,。 三 その他その指定に係る都道府県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を行うこと,。 第六章 雑則 (報(bào)告徴収) 第四十六條 都道府県知事は、法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告の徴収を行う場(chǎng)合には,、報(bào)告を求める事項(xiàng)及びその理由並びに報(bào)告の期限をあらかじめ當(dāng)事者に通知するものとする,。 (収去証?身分を示す証明書) 第四十七條 都道府県(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては、市又は區(qū),。)の職員が,、法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により収去しようとするときは、被収去者に様式第十一號(hào)による?yún)ピ^を交付しなければならない,。 2 法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員が攜帯しなければならない証明書は,、様式第十二號(hào)によるものとする。 3 法第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員が攜帯しなければならない証明書は,、様式第十三號(hào)によるものとする,。 (法第三十九條の厚生労働省令で定める職員) 第四十八條 法第三十九條に規(guī)定する厚生労働省令で定める職員は、狂犬病予防員及び環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員とする,。 (食鳥検査員) 第四十九條 法第三十九條の規(guī)定に基づき,、都道府県知事が指定する職員を食鳥検査員と稱する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露迦蘸裆×畹谝蝗?hào)) この省令は、平成三年四月一日から施行する,。ただし,、第六條の次に一條及び三章を加える改正規(guī)定(第八條から第十條まで、第十二條,、第十三條,、第十五條、第十九條,、第二十條,、第二十六條及び第二十七條に係る部分に限る。)は平成四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗蘸裆×畹谒钠咛?hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露呷蘸裆×畹诹柼?hào)) この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜蘸裆×畹谄咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則等の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月一六日厚生労働省令第一四三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一七年九月二八日厚生労働省令第一四八號(hào)) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四〇號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號(hào)) この省令は,、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年七月一日厚生労働省令第八二號(hào)) この省令は,、平成二十三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第五九號(hào)) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第九三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓氯蘸裆鷦簝P省令第一二號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露迦蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある第十七條の規(guī)定による改正前の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行規(guī)則様式第十一號(hào)により使用されている書類は,、同條の規(guī)定による改正後の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行規(guī)則様式第十一號(hào)によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある第十七條の規(guī)定による改正前の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行規(guī)則様式第十一號(hào)による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥四暌灰辉缕呷蘸裆鷦簝P省令第一六六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 様式第一號(hào)(第二十四條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第三十四條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(hào)(第三十五條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(hào)(第三十九條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(hào)(第四十條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(hào)(第四十一條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(hào)(第四十一條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(hào)(第四十二條関係) [別畫面で表示] 様式第九號(hào)(第四十二條関係) [別畫面で表示] 様式第十號(hào)(第四十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十一號(hào)(第四十七條関係) [別畫面で表示] 様式第十二號(hào)(第四十七條関係) [別畫面で表示] 様式第十三號(hào)(第四十七條関係) [別畫面で表示] 別表第一(第二條関係) 一 食鳥処理場(chǎng)は,、汚染のおそれのない位置に設(shè)けられていること,。 二 食鳥処理場(chǎng)の建物の周囲の地面は、舗裝されている等清掃しやすい構(gòu)造で,、排水が良好であること。 三 食鳥処理場(chǎng)の施設(shè)等及び施設(shè)等の配置 イ 食鳥処理場(chǎng)には,、生體受入施設(shè),、食鳥処理施設(shè)、製品保管室,、包裝資材室,、検査室、更衣室,、便所及び汚水処理施設(shè)がそれぞれ區(qū)畫され,、適切な位置に設(shè)けられていること,。ただし、血液及び汚水を終末処理場(chǎng)のある下水道に直接流出させる食鳥処理場(chǎng)にあっては,、汚水処理施設(shè)を設(shè)けないことができる,。 ロ 生體受入施設(shè)には、適正に配置された生體保管場(chǎng)所及び隔離場(chǎng)所が設(shè)けられていること,。 ハ 食鳥処理施設(shè)には,、それぞれ隔壁により區(qū)畫され、適正に配置されたとさつ放血室,、湯漬脫羽室及び中抜室(內(nèi)臓を摘出するための設(shè)備を設(shè)置する室をいう,。以下同じ。)並びに脫羽後検査及び內(nèi)臓摘出後検査を行うための區(qū)畫され,、適正に配置された検査場(chǎng)所が設(shè)けられていること,。ただし、法第二條第五號(hào)ロに掲げる行為を行わない食鳥処理場(chǎng)にあっては,、中抜室及び內(nèi)臓摘出後検査を行うための検査場(chǎng)所を設(shè)けないことができる,。 ニ 生體受入施設(shè)、食鳥処理後の食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の搬出場(chǎng)所並びに不可食部分並びに検査の結(jié)果不合格となった食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の搬出場(chǎng)所が別であること。 四 食鳥処理場(chǎng)の構(gòu)造及び設(shè)備(共通事項(xiàng)) イ 食鳥の生體の受入れ,、食鳥処理,、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の包裝及びこれらの保管を衛(wèi)生的に行うための十分な広さを有すること,。 ロ 床,、內(nèi)壁及び天井は、次のような材料及び構(gòu)造であること,。 (1) 生體受入施設(shè)及び食鳥処理施設(shè)の床は,、不浸透性材料(血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下この別表,、別表第二及び別表第三において同じ,。)で作られ、ひび割れや凹凸がなく,、かつ,、適當(dāng)な勾こう 配を有し、排水が良好であること,。 (2) 食鳥処理施設(shè)の內(nèi)壁は,、平滑で清掃しやすく、透き間がなく,、かつ,、床面から少なくとも一?二メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされ,、この高さ以上は、耐水性材料で作られていること,。食鳥処理施設(shè)以外の施設(shè)等の內(nèi)壁は,、平滑で清掃しやすいこと。 (3) 食鳥処理施設(shè)の內(nèi)壁と床面との境界は,、アールを設(shè)ける等清掃及び洗浄が容易に行えること,。 (4) 食鳥処理施設(shè)の天井は、平滑で清掃しやすく,、カビの発生,、塵埃じんあい 等の落下を防止でき、結(jié)露しにくい材質(zhì)?構(gòu)造であること,。食鳥処理施設(shè)以外の施設(shè)等の天井は,、平滑で清掃しやすいこと。 ハ 次のような照度等を得ることのできる構(gòu)造又は設(shè)備を有すること,。 (1) 検査場(chǎng)所の検査を行う面において照度五百四十ルクス以上の照度 (2)?。ǎ保─藪鳏菠朊嬉酝猡螆?chǎng)所にあっては、作業(yè)に支障のない照度 (3) 食鳥,、食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び內(nèi)臓の本來の色彩に変化を與えない照明 ニ 次のような給水給湯等の設(shè)備を備えること。 (1) 水道事業(yè)等により供給される水又は飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設(shè)備 (2) 摂氏六十度以上の溫湯を十分に供給することのできる給湯設(shè)備 (3) 熱,、蒸気等の発生する場(chǎng)所には,、適切な位置に十分な能力を有する換気設(shè)備 ホ 排水設(shè)備は、內(nèi)面が平滑であって適當(dāng)な勾こう 配を有し,、排水が良好で,、汚水処理施設(shè)又は公共下水道に接続している排水溝を備えること。當(dāng)該排水溝には汚水や汚臭が逆流しないようトラップ及びそ族等の侵入を防ぐ設(shè)備が設(shè)けられていること,。 ヘ 目的に応じた洗浄消毒器材及び清掃用器材並びにそれらの保管設(shè)備が適切な位置に設(shè)けられていること,。 五 生體受入施設(shè) イ 生體保管場(chǎng)所は、食鳥処理量に応じ,、とさつまでの間食鳥を保管し,、生體検査を行うに十分な広さを有し、生體輸送用容器の洗浄消毒設(shè)備及び食鳥処理に従事する者(以下この別表,、別表第二及び別表第三において「従事者」という,。)のための手指を洗浄消毒する裝置が付いた流水式手洗い設(shè)備(以下この別表、別表第二及び別表第三において単に「手洗い設(shè)備」という,。)を備えること。 ロ 隔離場(chǎng)所は,、必要數(shù)の食鳥処分用容器(食鳥検査の結(jié)果,、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥を収納するための容器をいう,。以下この別表において同じ。),、食鳥検査員又は検査員(以下この別表において「食鳥検査員等」という,。)のための手洗い設(shè)備並びに廃棄等の措置を講じなければならない食鳥の汚物及び汚水を洗浄消毒するための設(shè)備を備えること。 六 食鳥処理施設(shè) イ 食鳥処理施設(shè)は,、住居,、事務(wù)所等の食鳥処理に直接関係のない場(chǎng)所と隔壁により區(qū)畫され、かつ,、その出入口の扉は密閉できること,。また、窓,、換気口等外部への開口部には,、昆蟲等の侵入を防ぐ設(shè)備が設(shè)けられていること。 ロ 不可食部分を収納するための容器(以下この別表,、別表第二及び別表第三において「不可食部分用容器」という,。)を保管するための設(shè)備が、施設(shè)の適切な位置に設(shè)けられており,、かつ,、當(dāng)該設(shè)備は、清掃しやすい構(gòu)造であること,。 ハ とさつ放血室は,、次の要件を備えること。 (1) 不浸透性材料で作られ,、洗浄しやすく,、かつ、血液が飛散しない構(gòu)造を有する食鳥処理量に応じた大きさの放血トラフ又は放血溝を備えること,。 (2) とさつ放血に使用する機(jī)械器具及びこれらの洗浄消毒設(shè)備を備えること,。 (3) 従事者の數(shù)に応じた數(shù)の手洗い設(shè)備を備えること。 ニ 湯漬脫羽室は,、次の要件を備えること,。 (1) 食鳥処理量に応じた十分な能力を有する湯漬機(jī)、脫羽機(jī)及び食鳥とたいの洗浄機(jī)並びにこれらの洗浄消毒設(shè)備を備えること,。 (2) 従事者の數(shù)に応じた數(shù)の手洗い設(shè)備を備えること,。 ホ 中抜室は、次の要件を備えること,。 (1) 食鳥中抜とたい及び當(dāng)該食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓が同一の食鳥に由來するものであることが確認(rèn)可能で,、かつ、他の食鳥中抜とたい又は內(nèi)臓の汚染を防止できる構(gòu)造のオーバーヘッドコンベア,、ベルトコンベア又はバット等の設(shè)備を備えること,。 (2) 食鳥処理量に応じた十分な能力を有する総排泄腔せつこう 切除,、開腹、內(nèi)臓摘出,、食鳥中抜とたいの內(nèi)外の洗浄及び食鳥中抜とたいの冷卻を行うための機(jī)械器具並びにこれらの洗浄消毒設(shè)備を備えること,。 (3) 食鳥処理に使用するオーバーヘッドコンベア、ベルトコンベア,、バット,、テーブル及びまな板等の機(jī)械器具の洗浄消毒設(shè)備を備えること。 (4) 従事者の數(shù)に応じた數(shù)の手洗い設(shè)備を備えること,。 ヘ 検査場(chǎng)所は,、次の要件を備えること。 (1) 食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の全部又は一部の脫羽後検査又は內(nèi)臓摘出後検査を行うための専用の検査臺(tái)又はラックを備えること,。 (2) 食鳥検査員等及び食鳥処理衛(wèi)生管理者のための専用の手洗い設(shè)備及び食鳥検査に使用する器具を浸漬して消毒するための摂氏八十三度以上の熱湯を供給することのできる設(shè)備を備えること。 (3) 脫羽後検査又は內(nèi)臓摘出後検査の結(jié)果,、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の全部又は一部を収納するための、その旨が表示された容器(以下この別表において「廃棄用容器」という,。)を必要數(shù)備えること,。 七 製品保管室 イ 冷蔵?冷凍設(shè)備を備えること。 ロ 脫羽後検査又は內(nèi)臓摘出後検査の結(jié)果,、保留とされた食鳥とたい,、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の専用の施錠できる構(gòu)造の保管設(shè)備を備えること。 八 検査室は,、施錠ができ,、検査臺(tái)及び手洗い設(shè)備を備えること。 九 更衣室は,、従事者の數(shù)に応じた十分な広さがあり,、かつ、従事者の長(zhǎng)靴,、前掛け及び作業(yè)衣等の専用の保管設(shè)備を備えること,。 十 便所 イ 隔壁により他の場(chǎng)所と完全に區(qū)畫され、食鳥処理施設(shè)に直接出入口を設(shè)けないこと等食鳥処理施設(shè)に影響のないものとすること,。 ロ 手洗い設(shè)備を備えること,。 ハ 窓、換気口等外部への開口部は,、昆蟲等の侵入を防ぐ設(shè)備が設(shè)けられていること,。 十一 汚水処理施設(shè)は、汚水の処理規(guī)模に応じた十分な能力がある汚水処理設(shè)備を備えること。 十二 機(jī)械器具の構(gòu)造及び材質(zhì)等 イ 機(jī)械器具は,、洗浄消毒が容易な構(gòu)造であること,。 ロ 固定し、又は移動(dòng)しがたい機(jī)械器具は,、作業(yè)に便利で、かつ,、清掃及び洗浄消毒しやすい位置に設(shè)置されていること,。 ハ 生體輸送用容器は、非腐食性材料で作られ,、洗浄消毒が容易な構(gòu)造であること,。 ニ 食鳥検査の結(jié)果合格した食鳥とたい又は食鳥中抜とたい若しくは可食內(nèi)臓を入れる容器は、非腐食性材料で作られ,、他から汚染されない構(gòu)造で,、かつ、洗浄消毒が容易な構(gòu)造であること,。 ホ 食鳥処分用容器,、廃棄用容器及び不可食部分用容器は、不浸透性材料で作られ,、蓋ふた があり,、洗浄消毒が容易で、汚液,、汚臭の漏れない構(gòu)造のものであること,。 ヘ オーバーヘッドコンベアを設(shè)備する場(chǎng)合は、非腐食性材料で作られ,、シャックルの洗浄消毒設(shè)備を備えること,。 ト 脫羽機(jī)は、羽毛が飛散しない構(gòu)造で,、洗浄水が噴射できる機(jī)能を有すること,。 チ 自動(dòng)総排泄腔せつこう 切除機(jī)、自動(dòng)開腹機(jī)及び自動(dòng)中抜機(jī)を使用する場(chǎng)合は,、自動(dòng)的に洗浄消毒できる機(jī)能を有すること,。 リ 食鳥処理に使用するベルトコンベア、バット,、テーブル,、まな板等食鳥、食鳥とたい,、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等が直接接觸する機(jī)械器具は,、非腐食性材料で作られ、洗浄消毒が容易な構(gòu)造であること。 別表第二(第二條関係) 一 食鳥処理場(chǎng)は,、汚染のおそれのない位置に設(shè)けられていること,。 二 食鳥処理場(chǎng)の建物の周囲の地面は、舗裝されている等清掃しやすい構(gòu)造で,、排水が良好であること,。 三 食鳥処理場(chǎng)の施設(shè)等及び施設(shè)等の配置 イ 食鳥処理場(chǎng)には、生體受入場(chǎng)所,、食鳥処理室,、便所及び汚水処理施設(shè)が適切な位置に設(shè)けられていること。ただし,、法第二條第五號(hào)イに掲げる行為を行わない食鳥処理場(chǎng)にあっては,、生體受入場(chǎng)所を、血液及び汚水を終末処理場(chǎng)のある下水道に直接流出させる食鳥処理場(chǎng)にあっては,、汚水処理施設(shè)をそれぞれ設(shè)けないことができる,。 ロ 食鳥処理室には、適正に配置されたとさつ放血場(chǎng)所,、湯漬脫羽場(chǎng)所及び中抜場(chǎng)所(內(nèi)臓を摘出するための設(shè)備を設(shè)置する場(chǎng)所をいう,。以下この別表において同じ。)が設(shè)けられていること,。ただし,、法第二條第五號(hào)イに掲げる行為を行わない食鳥処理場(chǎng)にあっては、とさつ放血場(chǎng)所及び湯漬脫羽場(chǎng)所,、同號(hào)ロに掲げる行為を行わない食鳥処理場(chǎng)にあっては,、中抜場(chǎng)所をそれぞれ設(shè)けないことができる。 ハ 生體受入場(chǎng)所と食鳥処理後の食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の搬出場(chǎng)所が別であること,。 四 食鳥処理場(chǎng)の構(gòu)造及び設(shè)備(共通事項(xiàng)) イ 食鳥処理、食鳥とたい,、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の包裝及びこれらの保管を衛(wèi)生的に行うための十分な広さを有すること,。 ロ 食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の冷蔵又は冷凍設(shè)備及び包裝資材の適切な保管設(shè)備を備えること,。 ハ 作業(yè)に支障のない照度を得ることのできる構(gòu)造又は設(shè)備を有すること,。 ニ 次の給水給湯の設(shè)備を備えること。 (1) 水道事業(yè)等により供給される水又は飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設(shè)備 (2) 溫湯を十分に供給することのできる給湯設(shè)備 ホ 排水設(shè)備は,、內(nèi)面が平滑であって適當(dāng)な勾こう 配を有し,、排水が良好で、汚水処理施設(shè)又は公共下水道に接続している排水溝を備えること,。當(dāng)該排水溝には汚水や汚臭が逆流しないようトラップ及びそ族等の侵入を防ぐ設(shè)備が設(shè)けられていること,。 五 生體受入場(chǎng)所 イ 床は,、不浸透性材料で作られ、ひび割れや凹凸がなく,、かつ,、適當(dāng)な勾こう 配を有し、排水が良好であること,。 ロ 食鳥の生體の狀況について,、法第十六條第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合する旨の同項(xiàng)の確認(rèn)(以下この別表及び別表第三において「基準(zhǔn)適合の確認(rèn)」という。)をするための十分な広さを有すること,。 ハ 食鳥の生體の狀況について,、法第十六條第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しない旨の同項(xiàng)の確認(rèn)(以下この別表及び別表第三において「基準(zhǔn)不適合の確認(rèn)」という。)がされた結(jié)果,、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥を収納するための容器(以下この別表において「食鳥処分用容器」という。)を備えること,。 ニ 手洗い設(shè)備を備えること,。 六 食鳥処理室 イ 食鳥処理室は、住居,、事務(wù)所等の食鳥処理に直接関係のない場(chǎng)所と隔壁により區(qū)畫され,、かつ,、その出入口の扉は密閉できること。また、窓,、換気口等外部への開口部には,、昆蟲等の侵入を防ぐ設(shè)備が設(shè)けられていること,。 ロ 床は,、不浸透性材料で作られ,、ひび割れや凹凸がなく、かつ,、適當(dāng)な勾こう 配を有し、排水が良好であること,。 ハ 內(nèi)壁は,、平滑で清掃しやすく、透き間がなく,、かつ、床面から少なくとも一メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされ,、この高さ以上は,、耐水性材料で作られていること,。 ニ 天井は、平滑で清掃しやすく,、カビの発生,、塵埃じんあい 等の落下を防止でき,、結(jié)露しにくい材質(zhì)?構(gòu)造であること,。 ホ 採(cǎi)光又は照明及び換気が十分な構(gòu)造又は設(shè)備を有すること,。 ヘ 不可食部分用容器を保管するための設(shè)備が,、施設(shè)の適切な位置に設(shè)けられており、かつ,、當(dāng)該設(shè)備は、清掃しやすい構(gòu)造であること,。 ト とさつ放血場(chǎng)所には,、とさつ放血に使用する機(jī)械器具及びこれらの洗浄消毒設(shè)備が設(shè)けられていること。 チ 湯漬脫羽場(chǎng)所には,、食鳥処理量に応じた十分な能力を有する湯漬,、脫羽及び食鳥とたいの洗浄のための機(jī)械器具並びにこれらの洗浄消毒設(shè)備が設(shè)けられていること。 リ 中抜場(chǎng)所は,、次の要件を備えること。 (1) 食鳥中抜とたい及び當(dāng)該食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓が同一の食鳥に由來するものであることが確認(rèn)可能で、かつ,、他の食鳥中抜とたい又は內(nèi)臓の汚染を防止できる設(shè)備を備えること,。 (2) 食鳥処理に使用するバット,、テーブル,、まな板等の機(jī)械器具及び容器の洗浄消毒設(shè)備を備えること,。 ヌ 食鳥とたいの體表の狀況又は食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓及びその體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況についての基準(zhǔn)不適合の確認(rèn)がされた結(jié)果、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の全部又は一部を収納するための、その旨が表示された容器(以下この別表において「廃棄用容器」という,。)を必要數(shù)備えること,。 ル 従事者の數(shù)に応じた手洗い設(shè)備を備えること。 七 汚水処理施設(shè)は,、汚水の処理規(guī)模に応じた十分な能力がある汚水処理設(shè)備を備えること,。 八 機(jī)械器具の構(gòu)造及び材質(zhì)等 イ 食鳥処理に使用するテーブル,、まな板等食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等が直接接觸する機(jī)械器具は,、非腐食性材料で作られ,、洗浄消毒が容易な構(gòu)造であること,。 ロ 固定し、又は移動(dòng)しがたい機(jī)械器具は,、作業(yè)に便利で,、かつ、清掃及び洗浄消毒が容易な位置に配置されていること,。 ハ 食鳥処分用容器,、廃棄用容器及び不可食部分用容器は、不浸透性材料で作られ,、蓋ふた があり、洗浄消毒が容易で,、汚液,、汚臭の漏れない構(gòu)造のものであること,。 別表第三(第四條関係) 一 食鳥処理場(chǎng)の衛(wèi)生的管理 イ 清掃を適切に行い,、衛(wèi)生上支障ないように保持すること,。 ロ 整理整頓を行い,、不必要な物品等を置かないこと,。 ハ 床,、內(nèi)壁,、天井、窓又は扉等に破損又は故障等があるときは,、速やかに補(bǔ)修又は修理を行うこと。 ニ 汚臭及び過度の濕気を除くよう十分に換気すること,。 ホ 採(cǎi)光又は照明裝置により必要な照度を確保すること,。 ヘ 給水設(shè)備等の衛(wèi)生管理は、次に従い行うこと,。 (1) 水道事業(yè)等により供給される水以外の水を使用する場(chǎng)合は、一年に一回以上(災(zāi)害等により水源等が汚染され,、水質(zhì)が変化したおそれがある場(chǎng)合は,、その都度)水質(zhì)検査を行い、その結(jié)果を証する書類を少なくとも一年間保存すること,。また,、その結(jié)果、飲用不適となったときは,、直ちに都道府県知事の指示を受け,、適切な措置を講じること。 (2) 消毒裝置又は浄水裝置を設(shè)置している場(chǎng)合は,、これらの裝置が正常に作動(dòng)していることを毎日確認(rèn)すること,。 (3) 貯水槽を使用する場(chǎng)合は、定期的に點(diǎn)検,、清掃を行うこと,。 (4) 給湯設(shè)備は目的に応じた溫湯が得られるよう適正な溫度管理を行うこと。 ト 排水溝は,、固形物の流出を防ぎ、かつ,、排水がよく行われるように清掃し,、破損した場(chǎng)合は速やかに補(bǔ)修すること。 チ 機(jī)械器具の衛(wèi)生管理は,、次に従い行うこと,。 (1) 機(jī)械器具は、その使用目的に応じたものを使用すること,。 (2) 食鳥とたい,、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等に直接接觸する機(jī)械器具の面は,、使用する前に必ず洗浄消毒すること。 (3) 疾病若しくは異常又はこれらの疑いのあるもの等を処理した場(chǎng)合であって,、他に汚染のおそれがあるときには,、使用した機(jī)械器具は、その都度洗浄消毒等を行うこと,。 (4) 機(jī)械器具は,、作業(yè)終了後洗浄消毒すること。 (5) 機(jī)械器具及び分解したこれらの部品は,、それぞれ所定の場(chǎng)所に衛(wèi)生的に保管すること,。 (6) 機(jī)械器具は、定期的に點(diǎn)検し,、故障又は破損等があるときは,、速やかに修理又は補(bǔ)修を行い、常時(shí)適正に使用できるよう整備すること,。 (7) 溫度計(jì),、圧力計(jì)及び流量計(jì)等の計(jì)器類は定期的にその精度を點(diǎn)検し、故障又は異常等があるときは,、速やかに修理等を行うこと,。 リ 食鳥処理施設(shè)、製品保管室及び包裝資材室(認(rèn)定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者のその認(rèn)定に係る食鳥処理場(chǎng)にあっては,、それぞれ,、食鳥処理室、製品保管設(shè)備及び包裝資材設(shè)備,。以下同じ,。)へのそ族、昆蟲等の侵入を防止するため,、防そ?防蟲設(shè)備に破損又は故障があるときは,、速やかに補(bǔ)修又は修理を行うとともに、防そ?防蟲設(shè)備のない窓及び出入口を開放狀態(tài)で放置しないこと,。また,、定期的に駆除作業(yè)を行い、その記録は少なくとも一年間保存すること,。 ヌ 殺そ剤及び殺蟲剤等の薬剤は,、食鳥処理施設(shè)及び製品保管室以外の所定の場(chǎng)所に保管すること。 ル 製品保管室の冷蔵?冷凍設(shè)備は,、冷蔵保存の場(chǎng)合にあっては摂氏十度以下,、冷凍保存の場(chǎng)合にあっては摂氏マイナス十五度以下となるよう管理を行うこと。 ヲ 不可食部分等の衛(wèi)生管理は次に定める基準(zhǔn)に従い行うものとする。 (1) 不可食部分は,、食鳥処理場(chǎng)の衛(wèi)生管理に支障を生じないよう適切に不可食部分用容器に収納,、搬出するとともに、當(dāng)該不可食部分用容器は,、作業(yè)終了後,、空にして洗浄すること。 (2) 別表第一若しくは別表第二に規(guī)定する食鳥処分用容器又は別表第一若しくは別表第二に規(guī)定する廃棄用容器(以下単に「廃棄用容器」という,。)は,、汚液、汚臭等が漏れないよう適切に食鳥処理施設(shè)外に搬出するとともに,、作業(yè)終了後,、空にして洗浄消毒すること。 (3) 廃棄等の措置を講じなければならない食鳥,、食鳥とたい,、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等及び不可食部分は、衛(wèi)生上支障がないように適正に処理すること,。 ワ 便所は,、清潔に保ち、定期的に消毒を行うこと,。 カ 洗浄消毒は,、次に従い行うこと。 (1) 薬剤を使用する場(chǎng)合にあっては,、目的に応じたものを適正な方法で使用すること,。 (2) 溫湯を使用して消毒する場(chǎng)合にあっては、摂氏八十三度以上の熱湯を使用すること,。 ヨ 手洗い設(shè)備には,、手洗いに必要な洗浄消毒液を備え、常時(shí)使用できるようにすること,。 タ 清掃用器材は所定の場(chǎng)所に保管すること,。 二 食鳥、食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛(wèi)生的取扱い イ 生體の受入れ (1) 食鳥処理をしようとする食鳥の集荷に當(dāng)たっては,、異常なものの排除に努めるとともに、生體の健康の保持に留意して輸送すること,。 (2) 生體輸送用容器は,、清潔なものを使用し、使用後十分に洗浄消毒すること,。 (3) 生體検査に合格したもの又は食鳥の生體の狀況についての基準(zhǔn)適合の確認(rèn)がされたものは、速やかにとさつ放血し、合格しなかったもの又は基準(zhǔn)不適合の確認(rèn)がされたものは,、第三十三條に規(guī)定する措置を講じること,。 ロ 放血 (1) 放血は十分に行うこと。 (2) 放血された血液による生體及びとさつ後の食鳥の汚染を避けるよう留意すること,。 (3) 血液を回収する場(chǎng)合は,、不浸透性材料で作られた容器に回収し、適宜搬出すること,。 ハ 湯漬 (1) 放血後速やかに湯漬を行うこと,。 (2) 湯漬は、十分な水量を用いて行うこと,。 (3) 湯漬に當(dāng)たっては,、併せて汚染物をできるだけ除去するよう配慮すること。 ニ 脫羽 (1) 脫羽に當(dāng)たっては,、噴射水洗をする等により羽毛が飛散しないようにするとともに,、脫離した羽毛は、不可食部分用容器に収納し,、作業(yè)中においても頻繁に食鳥処理施設(shè)外に搬出すること,。 (2) 殘留した羽毛は毛焼き等により除去すること。また,、脫羽が不十分なものは,、內(nèi)臓の摘出を行わないこと。 (3) 脫羽後検査又は食鳥とたいの體表の狀況についての基準(zhǔn)適合の確認(rèn)の前に食鳥とたいの脫羽を終了すること,。 (4) 不可食部分及び脫羽後検査に合格せず,、又は食鳥とたいの體表の狀況についての基準(zhǔn)不適合の確認(rèn)がされ、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥とたいの全部又は一部は,、他を汚染しないように取り扱い,、それぞれ不可食部分用容器又は廃棄用容器に収納すること。 ホ 內(nèi)臓摘出 (1) 內(nèi)臓摘出後検査又は食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓及びその體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況についての基準(zhǔn)適合の確認(rèn)に際しては,、次の事項(xiàng)に留意して処理すること,。 (i) 食鳥中抜とたい及び當(dāng)該食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓が同一の食鳥に由來するものであることが確認(rèn)可能な狀態(tài)で検査又は確認(rèn)に供すること。 (ii) 検査又は確認(rèn)のための腹部の切開は,、検査又は確認(rèn)が実施可能な程度にとどめること,。 (iii) 心臓、肝臓,、脾ひ 臓,、筋胃等は検査又は確認(rèn)のために十分引き出すこと。 (2) 消化管の內(nèi)容物の漏出により食鳥中抜とたい及び食鳥肉等が汚染されないよう次の事項(xiàng)に留意して処理すること,。 (i) 腹部の切開は,、消化管の損傷がないように注意して行うとともに,、不要な切開は避けること。 (ii) 総排泄腔せつこう の切除は,、內(nèi)容物の漏出がないよう注意して行うこと,。 (iii) 內(nèi)臓摘出後検査に合格し、又はその體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況についての基準(zhǔn)適合の確認(rèn)がされた食鳥中抜とたいは,、適正な水量で內(nèi)外とも十分に洗浄すること,。 (iv) 內(nèi)臓摘出後検査に合格し、又は基準(zhǔn)適合の確認(rèn)がされた?jī)?nèi)臓は,、食用部分と不可食部分に區(qū)分し,、食用部分は十分に洗浄すること。 (v) 不可食部分及び廃棄等の措置を講じなければならない部分は,、食用部分を汚染しないように取り扱い,、それぞれ不可食部分用容器又は廃棄用容器に収納すること。 ヘ 冷卻 (1) 洗浄した食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等は,、速やかに摂氏十度以下に冷卻すること。 (2) 食鳥とたい,、食鳥中抜とたい,、食鳥肉等を冷水により冷卻する場(chǎng)合は、冷卻機(jī)で冷卻された水又は適量の砕氷を入れた水で十分に換水しながら行うとともに,、水分の吸収及び殘量を最小限にとどめること,。 (3) 冷卻槽は、作業(yè)終了後,、空にして洗浄消毒を行うこと,。 ト 食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等は,、清潔で衛(wèi)生的な方法で取り扱い,、汚物、有毒若しくは有害な物質(zhì)又は病原微生物により汚染されないようにすること,。 三 従事者の衛(wèi)生管理 イ 食鳥処理業(yè)者又は食鳥処理衛(wèi)生管理者は,、食鳥処理が衛(wèi)生的に行われるよう、従事者の衛(wèi)生教育を継続的に行うこと,。 ロ 食鳥処理業(yè)者又は食鳥処理衛(wèi)生管理者は,、次に従い従事者の衛(wèi)生管理を行うこと。 (1) 従事者の健康狀態(tài)の把握に努め,、必要に応じ健康診斷を受けさせること,。 (2) 化膿のう 性疾患等食中毒の原因となる疾患又は食鳥肉等を介して伝染するおそれのある疾患に感染した従事者を、食鳥処理に従事させないこと,。 (3) 食鳥処理場(chǎng)においては,、従事者に明淡色で清潔な専用の作業(yè)衣及び帽子を著用させ,、並びに専用の履物を履かせ、かつ,、不要の物を身につけさせないこと,。 (4) 作業(yè)中に、前掛等を著用した狀態(tài)で従事者を便所へ立ち入らせないこと,。 (5) 従事者の手指は常に清潔に保ち、作業(yè)前,、用便後及び食鳥,、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を汚染するおそれのあるものに接觸した後には,、よく洗浄消毒をさせること,。 (6) 食鳥処理場(chǎng)においては、従事者に所定の場(chǎng)所以外での著替え,、喫煙,、放たん及び食事等をさせないこと。 四 その他 食鳥処理業(yè)者又は食鳥処理衛(wèi)生管理者は,、食鳥処理場(chǎng)內(nèi)に従事者以外の者をみだりに立ち入らせないこと,。 別表第四(第四條関係) 一 食鳥処理場(chǎng)の衛(wèi)生的管理 別表第三第一號(hào)に同じ。 二 食鳥,、食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛(wèi)生的取扱い イ 危害分析?重要管理點(diǎn)方式(食品の安全性を確保する上で重要な危害の原因となる物質(zhì)及び當(dāng)該危害が発生するおそれのある工程の特定、評(píng)価及び管理を行う衛(wèi)生管理の方式をいう,。)を用いて衛(wèi)生管理を行う食鳥処理業(yè)者は,、食鳥処理衛(wèi)生管理者その他の食鳥、食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛(wèi)生的取扱いについて専門的な知識(shí)を有する者により構(gòu)成される班を編成し,、次の(1)から(7)までに掲げる措置を?qū)g施すること。 (1) 製品の名稱及び種類,、原材料その他必要な事項(xiàng)を記載した製品説明書を作成すること,。 (2) 食鳥の搬入、とさつ,、解體,、処理、保管,、出荷その他の工程の流れを記載した図を,、食鳥処理場(chǎng)における実際の工程及び施設(shè)設(shè)備の配置に則して作成すること。 (3) 次に掲げる事項(xiàng)を記載した文書を作成すること,。 (i) 生體の受入れ,、放血,、湯漬、脫羽,、內(nèi)臓摘出又は冷卻を含む工程ごとに,、當(dāng)該工程につき発生するおそれのある食品衛(wèi)生上の危害の原因となる物質(zhì)及び當(dāng)該危害の発生を防止するための措置(以下「管理措置」という。)(當(dāng)該危害の原因となる物質(zhì)が認(rèn)められない場(chǎng)合にあつては,、その理由) (ii)?。ǎ椋─喂こ踏韦Δ痢⒀u品に係る食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため,、當(dāng)該工程に係る管理措置の実施狀況の連続的な又は相當(dāng)の頻度の確認(rèn)を必要とするもの(以下「重要管理點(diǎn)」という,。)(重要管理點(diǎn)を定めない場(chǎng)合にあつては、その理由) (iii) 全ての重要管理點(diǎn)ごとに,、當(dāng)該重要管理點(diǎn)につき発生するおそれのある食品衛(wèi)生上の危害の原因となる物質(zhì)を許容できる範(fàn)囲まで低減又は排除するための管理措置の基準(zhǔn) (iv)?。ǎ椋椋─未_認(rèn)の方法 (4) (3)(ii)の確認(rèn)により重要管理點(diǎn)に係る管理措置が適切に講じられていないと認(rèn)められたときに講ずべき改善措置の方法を記載した文書を作成すること,。 (5) 製品の試験の方法その他の食品衛(wèi)生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書を作成すること,。 (6) 次に掲げる事項(xiàng)について、その記録の方法並びに當(dāng)該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成すること,。 (i)?。ǎ常ǎ椋椋─未_認(rèn)に関する事項(xiàng) (ii) (4)の改善措置に関する事項(xiàng) (iii)?。ǎ担─螚试^に関する事項(xiàng) (7)?。ǎ常─椋ǎ叮─蓼扦我?guī)定に基づき作成した文書に従い、食鳥,、食鳥とたい,、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等に係る食品衛(wèi)生上の危害の発生の防止のために公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な措置を講ずること。 ロ イに掲げるもののほか,、次に掲げる措置を行うこと,。 (1) 脫羽後検査又は食鳥とたいの體表の狀況についての基準(zhǔn)適合の確認(rèn)の前に食鳥とたいの脫羽を終了すること。 (2) 內(nèi)臓摘出後検査又は食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓及びその體壁の內(nèi)側(cè)面の狀況についての基準(zhǔn)適合の確認(rèn)に際しては,、次の事項(xiàng)に留意して処理すること,。 (i) 食鳥中抜とたい及び當(dāng)該食鳥中抜とたいに係る內(nèi)臓が同一の食鳥に由來するものであることが確認(rèn)可能な狀態(tài)で検査又は確認(rèn)に供すること。 (ii) 検査又は確認(rèn)のための腹部の切開は,、検査又は確認(rèn)が実施可能な程度にとどめること,。 (iii) 心臓、肝臓,、脾臓,、筋胃等は検査又は確認(rèn)のために十分引き出すこと。 三 従事者の衛(wèi)生管理 別表第三第三號(hào)に同じ,。 四 その他 イ 食鳥処理業(yè)者又は食鳥処理衛(wèi)生管理者は,、食鳥処理場(chǎng)內(nèi)に従事者以外の者をみだりに立ち入らせないこと,。 ロ 食鳥処理業(yè)者は、第一號(hào)並びに第二號(hào)イ及びロに掲げる措置が適切に実施されるよう,、次に掲げるところにより管理すること,。 (1) 適正かつ計(jì)畫的に実施するため必要な事項(xiàng)を記載した文書を作成すること。 (2) 食鳥処理衛(wèi)生管理者に,、當(dāng)該措置が(1)の文書に基づき適切に実施されていることを確認(rèn)させること,。 別表第五(第八條関係) 學(xué)科 科目 化學(xué) 分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué),、無機(jī)化學(xué) 生物化學(xué) 生物化學(xué),、食品化學(xué)、生理學(xué),、食品分析學(xué)、毒性學(xué) 微生物學(xué) 微生物學(xué),、食品微生物學(xué),、食品保存學(xué)、食品製造學(xué) 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué) 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué),、食品衛(wèi)生學(xué),、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、衛(wèi)生行政學(xué),、疫學(xué) 別表第六(第八條関係) 水産化學(xué),、畜産化學(xué)、放射線化學(xué),、乳化學(xué),、食肉化學(xué)、高分子化學(xué),、生物有機(jī)化學(xué),、環(huán)境汚染物質(zhì)分析學(xué)、酵素化學(xué),、食品理化學(xué),、水産生理學(xué)、家畜生理學(xué),、植物生理學(xué),、環(huán)境生物學(xué)、応用微生物學(xué),、酪農(nóng)微生物學(xué),、病理學(xué)、醫(yī)學(xué)概論,、解剖學(xué),、醫(yī)化學(xué),、産業(yè)醫(yī)學(xué)、血液學(xué),、血清學(xué),、遺伝學(xué)、寄生蟲學(xué),、獣醫(yī)學(xué),、栄養(yǎng)化學(xué)、衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué),、栄養(yǎng)學(xué),、環(huán)境保健學(xué)、衛(wèi)生管理學(xué),、水産製造學(xué),、畜産品製造學(xué)、農(nóng)産物製造學(xué),、醸造調(diào)味食品製造學(xué),、乳製品製造學(xué)、蒸留酒製造學(xué),、缶詰工學(xué),、食品工學(xué)、食品保存學(xué),、冷凍冷蔵學(xué),、品質(zhì)管理學(xué)、その他これらに類する食品衛(wèi)生に関する科目 別表第七(第二十五條,、第二十七條,、第三十三條関係) 狂犬病、封入體肝炎,、オウム病,、大腸菌癥、伝染性コリーザ,、豚丹毒菌病,、サルモネラ癥、ブドウ球菌癥,、リステリア癥,、毒血癥、膿のう 毒癥,、敗血癥,、真菌病、原蟲病(トキソプラズマ病を除く,。),、トキソプラズマ病、寄生蟲病,、変性,、尿酸塩沈著癥、水腫しゆ ,、腹水癥,、出血、炎癥,、萎い 縮,、腫瘍しゆよう (マレック病及び鶏白血病を除く。),、臓器の異常な形,、大きさ、硬さ,、色又はにおい,、異常體溫(著しい高熱(摂氏四十三度以上)又は低熱(摂氏四十度未満)を呈しているものに限り、日射病又は熱射病によるものを含む,。)、黃疸だん ,、外傷,、中毒諸癥(人體に有害のおそれのあるものに限る。),、削痩そう 及び発育不良(著しいものに限る,。)、生物學(xué)的製剤の投與で著しい反応を呈した狀態(tài),、潤(rùn)滑油又は炎性産物等による汚染,、放血不良、湯漬過度(湯漬が原因で,、肉が煮えたような外観を呈した狀態(tài)をいう,。) 別表第八(第二十八條、第二十九條,、第三十條,、第三十三條関係) 一 食鳥とたい イ 次のような異常が認(rèn)められないこと。 (1) 皮膚又は筋肉が著しく暗色化しているもの (2) 皮膚又は筋肉が著しく蒼そう 白なもの (3) 脫水癥狀を呈するもの (4)  腫瘍しゆよう を有するもの (5) 著しく痩や せているもの (6) 異常な腹部膨満を呈するもの (7) 皮膚に多數(shù)のか皮,、創(chuàng)傷,、膿瘍のうよう 又は炎癥を有するもの (8) 翼及び腳の骨が著しく腫しゆ 大しているもの (9) 著しい異常臭又は全體に異常臭を有するもの ロ 食鳥とたいの一部に次のような異常が認(rèn)められないこと。 (1) 皮膚の一部が青色,、赤色又は緑青色を呈するもの (2) 皮膚又は筋肉の一部が水分過多を呈するもの (3) 皮膚の一部にか皮,、創(chuàng)傷,、膿瘍のうよう 又は炎癥を有するもの (4) 骨又は関節(jié)が腫しゆ 大しているもの (5) 異常臭を有するもの 二 食鳥中抜とたい 次のような異常が認(rèn)められないこと。 イ 體腔こう 又は気嚢のう 內(nèi)に,、膿のう 汁の蓄積した半固形若しくは固形の黃色チーズ様物,、腹水、多量の血液又は異常臭を有するもの ロ  腫瘍しゆよう を有するもの ハ 體壁內(nèi)側(cè)面又は內(nèi)臓しょう膜面に炎癥を有し,、又は肥厚しているもの ニ 體壁內(nèi)側(cè)面及び內(nèi)臓又は內(nèi)臓相互が過度に癒著しているもの 三 內(nèi)臓 イ 肝臓 次のような異常が認(rèn)められないこと,。 (1) ゼラチン狀又はチーズ狀の浸出物で覆われているもの (2) 表面が不規(guī)則な凹凸を呈するもの (3) 表面が網(wǎng)目模様を呈するもの (4) 緑色、青色,、桃色等正常と異なる色彩を呈するもの (5) 著しく腫しゆ 大しているもの (6) 著しく脆もろ くなっているもの (7) 硬化しているもの (8) 血腫しゆ 又は多數(shù)の出血斑はん を有するもの (9) 白色又は黃色の病巣を有するもの (注) 正常な肝臓は均一の色(赤褐色)と硬さを有し,、大きさ(體重比)はほぼ一定している。 ロ  脾ひ 臓 次のような異常が認(rèn)められないこと,。 (1) 肥厚した被膜を有するもの (2) 白色又は黃色の病巣を有するか又は著しく腫しゆ 大しているもの (3)  脆もろ くなっているもの (4) 著しく萎い 縮しているもの (注) 正常な脾ひ 臓は暗赤褐色で,、ときに深赤色又は桃色のものもある。大きさは多様で比較的硬い,。 ハ 心臓 次のような異常が認(rèn)められないこと,。 (1) 心嚢のう の著しく肥厚しているもの (2) 心臓と心嚢のう が癒著しているもの (3) 心嚢のう 水中に線維素又はチーズ様物を有するもの (4) 心嚢のう 水が著しく増大しているもの (5) 心臓が著しく肥大又は拡張しているもの (6) 脂肪組織に點(diǎn)狀出血を呈するもの (7) 白色ないし黃色の病巣を有するもの (注) 正常な心臓は心嚢のう 內(nèi)にあり、その基部は脂肪に富んでおり,、基部心冠部及び心尖せん 部に脂肪組織を有する,。 ニ  腎じん 臓 次のような異常が認(rèn)められないこと。 (1) 著しく腫しゆ 大しているもの (2) 大きな又は多數(shù)の嚢腫のうしゆ を有するもの (3) 白色の病巣を有するもの (4) 白色微細(xì)な沈著物が密集しているもの (注) 正常な腎じん 臓は深赤色で,、放血の完全なものでは,、桃色ないし黃土色を呈することもある。 ホ その他の臓器に異常が認(rèn)められないこと,。 別表第九(第二十九條,、第三十條、第三十三條関係)  次のような異常が認(rèn)められないこと,。 イ  瀕ひん 死の狀態(tài)を呈するもの ロ 動(dòng)作緩慢又は衰弱の外観を呈するもの ハ  痩や せているもの ニ 眼又は鼻孔からの多量の排出物を有するもの ホ  肛こう 門周囲の羽毛に多量の排泄せつ 物が付著しているもの 別表第十(第三十三條関係) 家きんコレラ,、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ,、ニューカッスル病,、家きんサルモネラ感染癥、鳥インフルエンザ,、低病原性ニューカッスル病,、鶏痘、マレック病,、伝染性気管支炎,、伝染性喉こう 頭気管炎、伝染性ファブリキウス嚢のう 病、鶏白血病,、鶏結(jié)核病,、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病,、あひる肝炎,、あひるウイルス性腸炎、狂犬病,、封入體肝炎,、オウム病、大腸菌癥,、伝染性コリーザ(全身癥狀を呈しているものに限る,。)、豚丹毒菌病,、サルモネラ癥,、ブドウ球菌癥、リステリア癥,、毒血癥,、膿のう 毒癥、敗血癥,、真菌病,、トキソプラズマ病を除く原蟲病(全身にまん延しているものに限る,。),、トキソプラズマ病、寄生蟲?。ㄈ恧摔蓼笱婴筏皮い毪猡韦讼蓼?。),、変性(全身性のものに限る,。)、尿酸塩沈著癥(全身癥狀を呈しているものに限る,。),、水腫しゆ (高度のものに限る。),、腹水癥,、出血(全身性のものに限る。),、炎癥(全身性のものに限る,。)、萎い 縮(全身性のものに限る。),、マレック病及び鶏白血病を除く腫瘍しゆよう (肉,、臓器、骨又は皮の一部に局限されているものを除く,。),、臓器の異常な形、大きさ,、硬さ,、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものを除く。),、異常體溫(著しい高熱(摂氏四十三度以上)又は低熱(摂氏四十度未満)を呈しているものに限り,、日射病又は熱射病によるものを含む。),、黃疸だん ,、外傷(全身性のものに限る。),、中毒諸癥(人體に有害のおそれのあるものに限る,。)、削痩及び発育不良(著しいものに限る,。),、生物學(xué)的製剤の投與で著しい反応を呈した狀態(tài)、潤(rùn)滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものに限る,。),、放血不良、湯漬過度(湯漬が原因で,、肉が煮えたような外観を呈した狀態(tài)をいう,。) 別表第十一(第三十三條関係) 疾病又は異常 部分 伝染性コリーザ(全身癥狀を呈しているものを除く。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器,、骨及び皮 トキソプラズマ病を除く原蟲病(全身にまん延しているものを除く,。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器、骨及び皮 寄生蟲?。ㄈ恧摔蓼笱婴筏皮い毪猡韦虺?。) 寄生蟲及び寄生蟲による病変部分に係る肉、臓器,、骨及び皮 変性(全身性のものを除く,。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器、骨及び皮 尿酸塩沈著癥(全身癥狀を呈しているものを除く,。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器、骨及び皮 水腫しゆ (高度のものを除く,。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器、骨及び皮 出血(全身性のものを除く,。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器、骨及び皮 炎癥(全身性のものを除く,。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器、骨及び皮 萎い 縮(全身性のものを除く,。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器、骨及び皮 マレック病及び鶏白血病を除く腫瘍しゆよう (肉,、臓器,、骨又は皮の一部に局限されているものに限る。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器,、骨及び皮 臓器の異常な形、大きさ,、硬さ,、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものに限る。) 當(dāng)該異常部分に係る臓器 外傷(全身性のものを除く,。) 當(dāng)該病変部分に係る肉,、臓器、骨及び皮 潤(rùn)滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものを除く,。) 當(dāng)該汚染部分に係る肉,、臓器、骨及び皮