確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令 平成十三年內(nèi)閣府?厚生労働省令第六號(hào) 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號(hào))及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八號(hào))の規(guī)定に基づき,、並びに同法及び同令を?qū)g施するため,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令を次のように定める,。 (登録の申請(qǐng)等) 第一條 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號(hào),。以下「法」という,。)第八十八條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、様式第一號(hào)により作成した法第八十九條第一項(xiàng)の登録申請(qǐng)書に,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による書類を添付して,、厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣(以下「主務(wù)大臣」という,。)に提出しなければならない,。 (登録申請(qǐng)書に記載するその他の事項(xiàng)) 第二條 法第八十九條第一項(xiàng)第七號(hào)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 役員が,、他の法人の常務(wù)に従事し,、又は事業(yè)を営んでいるときは、當(dāng)該役員の氏名並びに當(dāng)該他の法人の商號(hào)又は名稱及び當(dāng)該事業(yè)の種類 二 主要株主(発行済株式の総數(shù)又は出資の総額の百分の五以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう,。)の商號(hào),、氏名又は名稱、住所,、その持株數(shù)又は出資額及び発行済株式の総數(shù)又は出資の総額に占める當(dāng)該持株數(shù)又は當(dāng)該出資額の割合 (登録申請(qǐng)書に添付する書類) 第三條 法第八十九條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める書類は,、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請(qǐng)の日前三月以內(nèi)に発行されたものに限る,。)とする,。 一 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 二 様式第二號(hào)により作成した役員の履歴書 三 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面 四 登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 五 登録申請(qǐng)者が他の事業(yè)を営んでいるときは、當(dāng)該事業(yè)の業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び方法,、損失の危険の管理方法並びに業(yè)務(wù)の分掌方法を記載した書類 六 登録申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度の貸借対照表,、損益計(jì)算書及び利益処分計(jì)算書若しくは損失処理計(jì)算書又はこれらに代わる書面。ただし,、登録申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第四百三十五條第一項(xiàng)及び第六百十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)立の時(shí)に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、登録に當(dāng)たって必要な書類 2 法第八十九條第二項(xiàng)の法第九十一條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書面は,、様式第三號(hào)により作成しなければならない,。 (登録の拒否に係るその他の者) 第四條 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八號(hào)。以下「令」という,。)第四十九條第三號(hào)の主務(wù)省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號(hào),。以下この號(hào)及び第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)において「平成二十五年厚生年金等改正法」という,。)附則第三條第十一號(hào)に規(guī)定する存続厚生年金基金(以下この號(hào)において「存続厚生年金基金」という。)が,、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào)。以下この號(hào)及び第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)において「改正前厚生年金保険法」という,。)第百七十九條第一項(xiàng)の命令に違反し,、同條第五項(xiàng)の規(guī)定により解散を命ぜられた場(chǎng)合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三條第十三號(hào)に規(guī)定する存続連合會(huì)(以下この號(hào)において「存続連合會(huì)」という。)が,、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九條第一項(xiàng)の命令に違反し,、平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散を命ぜられた場(chǎng)合において、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該存続厚生年金基金又は存続連合會(huì)の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 二 國(guó)民年金基金又は國(guó)民年金基金連合會(huì)(以下「連合會(huì)」という,。)が、國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第百四十二條第一項(xiàng)の命令に違反し,、同條第五項(xiàng)の規(guī)定により解散を命ぜられた場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該國(guó)民年金基金又は連合會(huì)の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 二の二 企業(yè)年金基金又は企業(yè)年金連合會(huì)が、確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào))第百二條第一項(xiàng)の命令に違反し,、同條第六項(xiàng)の規(guī)定により解散を命ぜられた場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該企業(yè)年金基金又は企業(yè)年金連合會(huì)の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 三 銀行が,、銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二十七條又は第二十八條(長(zhǎng)期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號(hào))第十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により銀行法第四條第一項(xiàng)の免許又は長(zhǎng)期信用銀行法第四條第一項(xiàng)の免許を取り消された場(chǎng)合において、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該銀行の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 四 信託會(huì)社が,、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號(hào))第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により同法第三條の免許を取り消され、若しくは同法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により同法第七條第一項(xiàng)の登録を取り消され,、若しくは同法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により同法第五十三條第一項(xiàng)の免許を取り消され,、又は同法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定により同法第五十四條第一項(xiàng)の登録を取り消された場(chǎng)合において、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該信託會(huì)社の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 五 信託會(huì)社(擔(dān)保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二號(hào))に基づき擔(dān)保付社債に関する信託事業(yè)を営むものに限る,。)が、同法第十二條の規(guī)定により同法第三條の免許を取り消された場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該信託會(huì)社の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 六 信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関が、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號(hào))第十條の規(guī)定により同法第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を取り消された場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該金融機(jī)関の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 七 信用金庫(kù)又は信用金庫(kù)連合會(huì)が、信用金庫(kù)法(昭和二十六年法律第二百三十八號(hào))第八十九條において準(zhǔn)用する銀行法第二十七條又は第二十八條の規(guī)定により信用金庫(kù)法第四條の免許を取り消された場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該信用金庫(kù)又は信用金庫(kù)連合會(huì)の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 八 労働金庫(kù)又は労働金庫(kù)連合會(huì)が、労働金庫(kù)法(昭和二十八年法律第二百二十七號(hào))第九十五條の規(guī)定により同法第六條の免許を取り消された場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該労働金庫(kù)又は労働金庫(kù)連合會(huì)の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 九 信用協(xié)同組合又は信用協(xié)同組合連合會(huì)(中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))第九條の九第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)を行うものに限る。以下この條において「信用協(xié)同組合等」という,。)が,、同法第百六條第一項(xiàng)の命令に違反し、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により解散を命ぜられた場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該信用協(xié)同組合等の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 十 信用協(xié)同組合等が、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三號(hào))第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する銀行法第二十七條若しくは第二十八條の規(guī)定により解散を命じられた場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該信用協(xié)同組合等の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 十一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第九十五條第一項(xiàng)の命令に違反し、同法第九十五條の二の規(guī)定により解散を命ぜられた場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 十二 漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、水産加工業(yè)協(xié)同組合,、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)及び共済水産業(yè)協(xié)同組合(以下この號(hào)において「漁業(yè)協(xié)同組合等」という。)が,、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))第百二十四條第一項(xiàng)の命令に違反し,、同法第百二十四條の二の規(guī)定により解散を命ぜられた場(chǎng)合において、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合等の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 十三 保険會(huì)社又は保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)保険會(huì)社等が,、同法第百三十三條若しくは第百三十四條又は同法第二百五條若しくは第二百六條の規(guī)定により同法第三條第一項(xiàng)の免許又は同法第百八十五條第一項(xiàng)の免許を取り消された場(chǎng)合において、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該保険會(huì)社又は外國(guó)保険會(huì)社等の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 十四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第五十二條第一項(xiàng),、第五十三條第三項(xiàng)又は第五十七條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により同法第二十九條の登録を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(當(dāng)該登録を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該法人の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの) 十五 金融商品取引法第二條第十一項(xiàng)に規(guī)定する登録金融機(jī)関が、同法第五十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により同法第三十三條の二の登録を取り消された場(chǎng)合において,、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該登録金融機(jī)関の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの 十六 第三號(hào)から前號(hào)までに掲げる法律に相當(dāng)する外國(guó)の法令の規(guī)定により當(dāng)該外國(guó)において受けている同種類の認(rèn)可又は登録(當(dāng)該認(rèn)可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この號(hào)において「認(rèn)可等」という,。)を取り消され,、その処分の日から五年を経過しない者(當(dāng)該認(rèn)可等を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては、その処分の日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該法人の役員であった者で,、その処分の日から五年を経過しないもの) (変更の屆出) 第五條 法第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第四號(hào)により作成した屆出書に、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める書類を添付して,、主務(wù)大臣に提出することによって行うものとする。 一 商號(hào)若しくは名稱又は住所を変更した場(chǎng)合 當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)を記載した登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 二 資本金額(出資の総額又は基金の総額を含む,。)を変更した場(chǎng)合 當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)を記載した登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 三 役員に変更があった場(chǎng)合 新たに役員となった者に係る第三條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)及び當(dāng)該変更に係る同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる書類 四 営業(yè)所の設(shè)置、位置の変更又は廃止をした場(chǎng)合 當(dāng)該設(shè)置,、位置の変更又は廃止に係る事項(xiàng)を記載した登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 五 他に営んでいる事業(yè)の種類に変更があった場(chǎng)合 當(dāng)該変更に係る事業(yè)の內(nèi)容及び方法,、損失の危険の管理方法並びに業(yè)務(wù)の分掌方法を記載した書類 (廃業(yè)等の屆出) 第六條 法第九十三條の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、様式第五號(hào)により作成した屆出書に,、法第九十條第二項(xiàng)の通知に係る書面、確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の引継ぎ狀況を記載した様式第五號(hào)の二により作成した書類及び次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める書類を添付して,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 合併により消滅した場(chǎng)合 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関であった法人の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の寫し 二 破産手続開始の決定により解散した場(chǎng)合 裁判所が破産管財(cái)人を選定したことを証明する書面の寫し 三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場(chǎng)合 清算人を記載した登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 四 確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を廃止した場(chǎng)合 屆出者の印鑑証明書 (掲示すべき標(biāo)識(shí)の様式) 第七條 法第九十四條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める様式は、様式第六號(hào)に定めるものとする,。 (書類の閲覧) 第八條 法第九十六條の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が備え置く書類は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類とする。 一 商號(hào)又は名稱,、住所,、確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)に係る登録年月日及び登録番號(hào) 二 役員の氏名及び役職名 三 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に従事する使用人の數(shù) 四 営業(yè)所の名稱及び所在地 五 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の種類及び実施方法 六 確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)の他に事業(yè)を営んでいるときは、當(dāng)該事業(yè)の業(yè)務(wù)內(nèi)容 七 直近五事業(yè)年度における運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の狀況 2 前項(xiàng)の書類の內(nèi)容が,、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によって認(rèn)識(shí)することができない方法をいう。以下同じ,。)により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、當(dāng)該記録の備置きをもって法第九十六條の書類の備置きに代えることができる,。この場(chǎng)合において,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は、當(dāng)該記録が滅失し,、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない,。 (業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第九條 令第五十條の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする,。 一 記録関連業(yè)務(wù)を引き継ぐ場(chǎng)合 當(dāng)該記録関連業(yè)務(wù)に係る加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日,、個(gè)人別管理資産額その他確定拠出年金法施行規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第百七十五號(hào),。以下「規(guī)則」という。)第十五條第一項(xiàng)各號(hào)又は第五十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を引き継ぐ場(chǎng)合 當(dāng)該運(yùn)用関連業(yè)務(wù)に係る加入者等の氏名及び住所,、法第二十三條第一項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により加入者等に提示した運(yùn)用の方法の內(nèi)容、法第二十三條の二第一項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を提示した場(chǎng)合の企業(yè)型年金加入者及び個(gè)人型年金加入者(以下単に「加入者」という,。)に提示した當(dāng)該指定運(yùn)用方法の內(nèi)容、法第二十四條(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により加入者等に提供した運(yùn)用の方法に係る情報(bào)の內(nèi)容及び法第二十三條の二第一項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を提示した場(chǎng)合の法第二十四條の二(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により加入者に提供した指定運(yùn)用方法に係る情報(bào)の內(nèi)容 2 令第五十條の主務(wù)省令で定めるものは,、電磁的方法による記録に係る記録媒體とする,。 (禁止行為) 第十條 法第百條第七號(hào)の主務(wù)省令で定める行為は,、次の各號(hào)に掲げる行為とする。 一 法第二十三條第一項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の政令で定める運(yùn)用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務(wù)を行う者(役員,、営業(yè)所の長(zhǎng)その他これに類する者を除く。)が,、運(yùn)用関連業(yè)務(wù)(令第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の実施に必要な事務(wù)を除く,。)に係る事務(wù)を併せて行うこと。 二 加入者等に対して,、年金制度に関する事項(xiàng)であって,、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること,。 三 加入者等に対して,、提示した運(yùn)用の方法に関し、不実のことを告げ,、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報(bào)を提供し,、運(yùn)用の指図を行わせること。 四 加入者等に対して,、提示したいずれかの運(yùn)用の方法につき他の運(yùn)用の方法と比較した事項(xiàng)であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ,、又は表示すること。 五 加入者等に対して,、提示した運(yùn)用の方法に関する事項(xiàng)であって運(yùn)用の指図を行う際にその判斷に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき,、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ,、又は表示すること(前二號(hào)に掲げる行為に該當(dāng)するものを除く,。)。 六 運(yùn)営管理契約の締結(jié)について勧誘をするに際し,、又はその解除を妨げるため,、運(yùn)営管理契約の相手方の判斷に影響を及ぼすこととなる事項(xiàng)(法第百條第四號(hào)の政令で定めるものを除く。)につき,、故意に事実を告げず,、又は不実のことを告げること。 七 企業(yè)型年金加入者等が確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(企業(yè)型年金において運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を自ら行う事業(yè)主を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)を選択できる場(chǎng)合において、その選択について企業(yè)型年金加入者等を勧誘するに際し,、又は選択した確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の変更を妨げるため,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等の判斷に影響を及ぼすこととなる事項(xiàng)につき、故意に事実を告げず,、又は不実のことを告げること,。 八 法第六十五條の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の指定又は指定の変更について個(gè)人型年金加入者等を勧誘するに際し,、又は確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の指定の変更を妨げるため、當(dāng)該個(gè)人型年金加入者等の判斷に影響を及ぼすこととなる事項(xiàng)につき,、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること,。 九 加入者等の個(gè)人に関する情報(bào)を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと,。 (業(yè)務(wù)に関する帳簿書類の作成及び保存) 第十一條 記録関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が作成する法第百一條の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする,。 一 法第十八條第二項(xiàng)又は法第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により閲覧の請(qǐng)求又は照會(huì)に文書により回答した書面 二 法第二十五條第三項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により資産管理機(jī)関又は連合會(huì)に通知した運(yùn)用の指図の內(nèi)容を記録した書面 三 法第二十九條第二項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により資産管理機(jī)関又は連合會(huì)に通知した?jī)?nèi)容を記録した書面 四 法第八十條第四項(xiàng),、第八十二條第二項(xiàng)又は第八十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により個(gè)人別管理資産が移換された者に通知した?jī)?nèi)容を記録した書面 五 確定給付企業(yè)年金法第八十二條の三第四項(xiàng)若しくは第九十一條の二十七第四項(xiàng),、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四條の六第四項(xiàng)、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十六條第四項(xiàng)若しくは第五十九條第四項(xiàng),、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條の三第四項(xiàng)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法第百十七條の三第四項(xiàng)の規(guī)定により法第五十四條の二第一項(xiàng)(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五條第三項(xiàng)又は第三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する脫退一時(shí)金相當(dāng)額等が移換された者に通知した?jī)?nèi)容を記録した書面 六 規(guī)則第二十二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により提供した記録の內(nèi)容を記録した書面 七 規(guī)則第六十九條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により提供した記録の內(nèi)容を記録した書面 八 規(guī)則第七十條第四項(xiàng)の規(guī)定により提供した記録の內(nèi)容を記録した書面 九 規(guī)則第七十條第五項(xiàng)の規(guī)定により通知した?jī)?nèi)容を記録した書面 2 運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が作成する法第百一條の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする,。 一 法第二十三條第一項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により加入者等に提示した運(yùn)用の方法の內(nèi)容及び令第十二條第二項(xiàng)(令第三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により加入者等に提示した運(yùn)用の方法を選定した理由を記録した書面 一の二 法第二十三條の二(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を提示した場(chǎng)合にあっては,、加入者に提示した指定運(yùn)用方法の內(nèi)容を記録した書面 二 法第二十四條(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により加入者等に提示した運(yùn)用の方法に係る情報(bào)の提供の內(nèi)容を記録した書面 二の二 法第二十三條の二(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を提示した場(chǎng)合にあっては,、法第二十四條の二(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により加入者に提示した指定運(yùn)用方法に係る情報(bào)の提供の內(nèi)容を記録した書面 三 法第二十六條第一項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により提示運(yùn)用方法から運(yùn)用の方法の除外を行った場(chǎng)合にあっては,、除外運(yùn)用方法指図者(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得たことについての書面 四 法第二十六條第三項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により提示運(yùn)用方法から運(yùn)用の方法の除外を行った旨を除外運(yùn)用方法指図者に通知した?jī)?nèi)容を記録した書面 3 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、前二項(xiàng)に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各號(hào)に掲げる加入者等の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から起算して少なくとも十年間これを保存しなければならない,。 一 企業(yè)型年金加入者等 その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部を他の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に引き渡した日 二 個(gè)人型年金加入者等 その資格を喪失し,、又は當(dāng)該者が法第六十五條の規(guī)定により指定する確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関を変更した日 4 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の帳簿書類については、加入者等の保護(hù)上支障がないと認(rèn)められるときは,、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする,。 (報(bào)告書の様式) 第十二條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、事業(yè)年度ごとに、その業(yè)務(wù)についての報(bào)告書を様式第七號(hào)により作成し,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (立入検査等の場(chǎng)合の証票) 第十三條 法第百三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によって當(dāng)該職員が攜帯すべき証票は,、様式第八號(hào)による,。ただし、金融庁又は財(cái)務(wù)局若しくは福岡財(cái)務(wù)支局の職員が法第百三條の規(guī)定により確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の営業(yè)所に立ち入って質(zhì)問又は検査をするときに攜帯すべき証票については,、この限りでない,。 (監(jiān)督処分の公告の方法) 第十四條 法第百六條の規(guī)定による監(jiān)督処分の公告は、官報(bào)に掲載して行うものとする,。 (標(biāo)準(zhǔn)処理期間) 第十五條 主務(wù)大臣は,、法、令又はこの命令の規(guī)定による登録に関する申請(qǐng)がその事務(wù)所に到達(dá)してから二月以內(nèi)に,、當(dāng)該申請(qǐng)に対する処分をするよう努めるものとする,。ただし當(dāng)該期間には、次の各號(hào)に掲げる期間を含まないものとする,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)を補(bǔ)正するために要する期間 二 當(dāng)該申請(qǐng)をした者が當(dāng)該申請(qǐng)の內(nèi)容を変更するために要する期間 三 當(dāng)該申請(qǐng)をした者が當(dāng)該申請(qǐng)に係る審査に必要と認(rèn)められる資料を追加するために要する期間 附 則 この命令は,、平成十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆挛迦諆?nèi)閣府?厚生労働省令第一號(hào)) この命令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣臧嗽氯柸諆?nèi)閣府?厚生労働省令第九號(hào)) この命令は,、平成十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳諆?nèi)閣府?厚生労働省令第一三號(hào)) この命令中第四條の改正規(guī)定は信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から,、第六條の改正規(guī)定は破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露諆?nèi)閣府?厚生労働省令第二號(hào)) この命令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶乱痪湃諆?nèi)閣府?厚生労働省令第九號(hào)) この命令は,、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆乱蝗諆?nèi)閣府?厚生労働省令第一號(hào)) この命令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月一三日內(nèi)閣府?厚生労働省令第四號(hào)) この命令は,、信託法(平成十八年法律第百八號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月一五日內(nèi)閣府?厚生労働省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月七日內(nèi)閣府?厚生労働省令第一號(hào)) この命令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月二八日內(nèi)閣府?厚生労働省令第三號(hào)) この命令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二八日內(nèi)閣府?厚生労働省令第一三號(hào)) この命令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年一二月二七日內(nèi)閣府?厚生労働省令第八號(hào)) この命令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年一一月二八日內(nèi)閣府?厚生労働省令第八號(hào)) この命令は,、平成二十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月七日內(nèi)閣府?厚生労働省令第七號(hào)) (施行期日) 1 この命令は,、平成二十六年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この命令による改正後の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令様式第七號(hào)は、この命令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報(bào)告書については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諆?nèi)閣府?厚生労働省令第六號(hào)) (施行期日) 第一條 この命令は,、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(次條において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日,。次條において「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に平成二十五年厚生年金等改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào))第百十七條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により確定拠出年金法第五十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する脫退一時(shí)金相當(dāng)額等が移換された者に通知した?jī)?nèi)容を記録した書面に係る確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱灰蝗諆?nèi)閣府?厚生労働省令第七號(hào)) (施行期日) 1 この命令は、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この命令による改正後の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令様式第七號(hào)は,、この命令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報(bào)告書について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報(bào)告書については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年一二月一六日內(nèi)閣府?厚生労働省令第九號(hào)) (施行期日) 第一條 この命令は,、平成二十九年一月一日から施行する,。 (業(yè)務(wù)に関する帳簿書類の作成及び保存に関する経過措置) 第二條 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十號(hào))第九條及び第十條の規(guī)定により移換された同令第七條に規(guī)定する企業(yè)型年金の個(gè)人別管理資産(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號(hào))第二條第十二項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人別管理資産をいう。)に係るこの命令による改正後の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第四號(hào)中「又は法第八十三條第二項(xiàng)」とあるのは,、「、法第八十三條第二項(xiàng)又は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九號(hào))第七條第五項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とする,。 2 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九號(hào))附則第四條第一項(xiàng)の場(chǎng)合におけるこの命令による改正後の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)第六號(hào)中「規(guī)則第二十二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により提供した記録」とあるのは,、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九號(hào))附則第四條第三項(xiàng)に基づき発行した加入者等期間証明書」とする,。 (様式に関する経過措置) 第三條 この命令による改正後の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令様式第七號(hào)は、この命令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報(bào)告書については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露柸盏谒奶?hào)) (施行期日) 第一條 この命令は,、平成三十年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この命令による改正後の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令様式第七號(hào)は,、この命令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報(bào)告書については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露諆?nèi)閣府?厚生労働省令第七號(hào)) (施行期日) 第一條 この命令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號(hào))附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この命令による改正後の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に関する命令(次條及び附則第四條において「新令」という,。)様式第七號(hào)は、この命令の施行の日(以下この條,、次條及び附則第四條において「施行日」という,。)以後に終了する事業(yè)年度に係る報(bào)告書について適用し、施行日前に終了した事業(yè)年度に係る報(bào)告書については、なお従前の例による,。 第三條 施行日前に確定拠出年金法等の一部を改正する法律第三條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法(次條において「改正前確定拠出年金法」という,。)第八十條第三項(xiàng)、第八十一條第三項(xiàng)又は第八十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により個(gè)人別管理資産が移換された者に通知した?jī)?nèi)容を記録した書面を有する場(chǎng)合における新令第十一條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「書面」とあるのは,、「書面(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號(hào))附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前に同法第三條の規(guī)定による改正前の法第八十條第三項(xiàng)、第八十一條第三項(xiàng)又は第八十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により個(gè)人別管理資産が移換された者に通知した?jī)?nèi)容を記録した書面を有する場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該書面を含む,。)」とする。 第四條 施行日前に納付されることとされている改正前確定拠出年金法第三條第三項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主掛金,、同項(xiàng)第七號(hào)の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者掛金に係る運(yùn)用の方法の除外を行った場(chǎng)合における新令第十一條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「書面」とあるのは、「書面(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號(hào))附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前に納付されることとされている同法第三條の規(guī)定による改正前の法(以下この號(hào)において「改正前確定拠出年金法」という,。)第三條第三項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主掛金,、同項(xiàng)第七號(hào)の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者掛金に係る運(yùn)用の方法の除外を行った場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該除外した運(yùn)用の方法を選択して運(yùn)用の指図を行っていた加入者等の同意を得たことについての書面を含む,。)」とする,。 様式第一號(hào)(第一條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第三條第一項(xiàng)第二號(hào)関係) [別畫面で表示] 様式第三號(hào)(第三條第三項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第四號(hào)(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(hào)(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(hào)の二(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(hào)(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(hào)(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(hào)(第十三條関係) [別畫面で表示]