林業(yè)労働力の確保の促進に関する法律施行規(guī)則 平成八年農(nóng)林水産省?労働省令第一號 林業(yè)労働力の確保の促進に関する法律施行規(guī)則 林業(yè)労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五號)第二十條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、林業(yè)労働力の確保の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (指定の申請) 第一條 林業(yè)労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十一條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 代表者の氏名 三 事務(wù)所の所在地 2 前項の申請書には,、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 資産の総額及びその種類を証する書類 三 法第十二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する基本的な計畫 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (名稱等の変更の屆出) 第二條 法第十一條第三項の規(guī)定による屆出をしようとする林業(yè)労働力確保支援センター(以下「センター」という,。)は,、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (事業(yè)計畫の認可等) 第三條 センターは,、法第二十條第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく),、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 事業(yè)計畫書 二 収支予算書 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號に掲げるもののほか,、収支予算書の參考となる書類 2 前項第一號の事業(yè)計畫書には、法第十二條各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する計畫その他必要な事項を記載しなければならない,。 3 第一項第二號の収支予算書は,、法第二十一條の規(guī)定により區(qū)分した経理ごとに勘定を設(shè)け、収入にあってはその性質(zhì),、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする,。 (事業(yè)計畫等の変更の認可の申請) 第四條 センターは、法第二十條第一項後段の規(guī)定により事業(yè)計畫書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない,。この場合において、収支予算書の変更が前條第一項第四號又は第五號に掲げる書類の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない,。 (事業(yè)報告書等の提出) 第五條 センターは、法第二十條第二項の規(guī)定による事業(yè)報告書,、貸借対照表,、収支予算書及び財産目録の提出をしようとするときは、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)にしなければならない,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省?農(nóng)林水産省令第二號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省?農(nóng)林水産省令第二號) この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。