石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 平成十八年政令第三十七號 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 內(nèi)閣は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第六條第一項(同法第七條第三項及び第八條第三項において準用する場合を含む。)、第十二條第一項(同法第十五條第三項において準用する場合を含む。)、第十四條第一項、第十六條第一項、第十九條第一項、第二十條第二項、第二十六條第二項、第五十九條第三項及び第四項、第六十九條第二項及び第三項並びに第八十六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (指定疾病) 第一條 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。 一 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 二 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 (認定の有効期間) 第二條 法第六條第一項(法第七條第三項及び第八條第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各號に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ當該各號に定める期間とする。 一 中皮腫(しゆ) 五年 二 気管支又は肺の悪性新生物 五年 三 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 五年 四 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 五年 (法第十二條第一項の政令で定める法律) 第三條 法第十二條第一項(法第十五條第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號) 三 國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 四 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號) 五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號) 六 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號) 七 介護保険法(平成九年法律第百二十三號) (醫(yī)療に関する審査機関) 第四條 法第十四條第一項の政令で定める醫(yī)療に関する審査機関は、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める特別審査委員會、國民健康保険法第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九條に規(guī)定する介護給付費等審査委員會とする。 (療養(yǎng)手當の額) 第五條 法第十六條第一項の政令で定める額は、十萬三千八百七十円とする。 (葬祭料の額) 第六條 法第十九條第一項の政令で定める額は、十九萬九千円とする。 (特別遺族弔慰金の額) 第七條 法第二十條第二項の政令で定める額は、二百八十萬円とする。 (法第二十六條第二項の政令で定める給付) 第八條 法第二十六條第二項の政令で定める給付は、療養(yǎng)手當、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調(diào)整金の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、次に掲げる法律の規(guī)定のうち環(huán)境省令で定めるものに基づき支給される給付とする。 一 恩給法(大正十二年法律第四十八號。他の法律において準用する場合を含む。) 二 船員保険法 三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號) 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號) 五 國會議員の歳費、旅費及び手當?shù)趣碎vする法律(昭和二十二年法律第八十號) 六 國會職員法(昭和二十二年法律第八十五號) 七 船員法(昭和二十二年法律第百號) 八 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八號) 九 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號) 十 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號) 十一 水防法(昭和二十四年法律第百九十三號) 十二 國家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一號。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 十三 戦傷病者戦沒者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七號) 十四 警察官の職務に協(xié)力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五號) 十五 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三號) 十六 自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號) 十七 公立學校の學校醫(yī)、學校歯科醫(yī)及び學校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三號) 十八 婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七號) 十九 連合國占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五號) 二十 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號) 二十一 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八號) 二十二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號) 二十三 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一號) 二十四 日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號) 二十五 國會議員の秘書の給與等に関する法律(平成二年法律第四十九號) 二十六 獨立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二號) 二十七 武力攻撃事態(tài)等における國民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二號) 二十八 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十號) 二十九 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號) 三十 少年院法(平成二十六年法律第五十八號) (法第二十六條第二項の給付に相當する金額) 第九條 法第二十六條第二項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて當該各號に掲げる額とする。 一 前條に規(guī)定する給付が一時金としてのみ行われるべき場合 當該一時金の価額を基礎として環(huán)境省令で定める方法により算定した額 二 前號に掲げる場合以外の場合 當該給付の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として環(huán)境省令で定める方法により算定した額 (一般拠出金の徴収に要する費用の額) 第十條 法第三十六條の政令で定めるところにより算定した額は、當該年度における一般拠出金(法第三十七條第一項の一般拠出金をいう。以下同じ。)の返還金の額並びに一般拠出金の徴収及び法第三十八條第二項の一般拠出金事務を処理する労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第三十三條第三項の労働保険事務組合をいう。)に関する事務に要する費用の額の合計額から法第三十四條の規(guī)定による國庫の負擔額を減じて得た額とする。 (一般拠出金率の算定方法) 第十一條 法第三十七條第一項の一般拠出金率は、次に掲げる事項を基礎として定めるものとする。 一 救済給付(法第三條の救済給付をいう。)の支給に要する費用の予想額、法第三十二條第一項の規(guī)定による交付金及び同條第二項の規(guī)定による拠出金があるときはそれらの額並びに指定疾病の発生の狀況その他の事情を考慮して算定した一般拠出金及び特別拠出金の額として必要であると見込まれる金額の総額(以下「事業(yè)主の負擔総額」という。)から法第四十七條第一項の規(guī)定により徴収される特別拠出金の総額の見込額を控除した額 二 平成十七年度における全國の労災保険適用事業(yè)主(法第三十五條第一項の労災保険適用事業(yè)主をいう。)がその事業(yè)に使用するすべての労働者に支払われた賃金の総額として推計した額 (徴収法を準用する場合の読替え) 第十二條 法第三十八條第一項の規(guī)定により一般拠出金について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定を準用する場合における同法の規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九條第一項 保険関係が消滅したものについては、 保険関係が消滅したものについては、その保険年度の六月一日から四十日以內(nèi)及び 五十日以內(nèi) 五十日以內(nèi)。第三項において同じ。 第十五條第一項第一號 第十五條第一項第一號及び第二號 保険関係が成立し、又は消滅したものについて 保険関係が消滅した場合であつて、當該保険関係が消滅した日から五十日以內(nèi)に申告書を提出するとき 第十九條第二項 第十五條第一項第一號 第十五條第一項第一號及び第二號 第十九條第三項 四十日以內(nèi)(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、當該保険関係が消滅した日から五十日以內(nèi)) 四十日以內(nèi) (特別事業(yè)主の要件) 第十三條 法第四十七條第一項の政令で定める要件は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)第二條第十項に規(guī)定する特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業(yè)場その他石綿の使用の狀況又は石綿による健康被害の発生の狀況を把握するための調(diào)査で環(huán)境大臣が指定するものにより石綿が使用されていたと認められる工場又は事業(yè)場であって、次のいずれにも該當するもの(以下「特別事業(yè)場」という。)を有し、又は有していたこととする。 一 石綿の使用量(昭和二十六年から平成十七年までの各年における當該工場又は事業(yè)場において使用された石綿の量の合計量をいう。以下同じ。)が、一萬トン以上であること。 二 平成七年から平成十六年までの各年における當該工場又は事業(yè)場の所在地の屬する市(特別區(qū)を含む。以下同じ。)町村において中皮腫により死亡した者の數(shù)の合計數(shù)を十で除して得た數(shù)を當該市町村の人口(平成十七年三月三十一日において住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)に基づき住民基本臺帳に記録されている住民の數(shù)をいう。)で除して得た數(shù)に十萬を乗じて得た數(shù)が、〇?五五三人以上であること。 三 昭和十四年度から平成十六年度までの各年度における當該工場又は事業(yè)場において石綿にさらされる業(yè)務に従事することにより指定疾病にかかり、これにより労働者災害補償保険法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法の規(guī)定による保険給付を受けた者の合計の人數(shù)(以下「保険給付の受給者數(shù)」という。)が、十人以上であること。 (特別拠出金の額の算定方法) 第十四條 法第四十八條第一項の特別拠出金の額の算定方法は、法第四十七條第一項の特別事業(yè)主が有し、又は有していた特別事業(yè)場ごとに次に定めるところにより算定した額の合計額を合算するものとする。 一 事業(yè)主の負擔総額に昭和二十六年から平成十七年までの各年における我が國の石綿の輸入量を合計した量(トンで表した量をいい、以下「石綿の輸入量」という。)の數(shù)値を石綿の輸入量の數(shù)値と全國の保険給付の受給者數(shù)に百七十を乗じて得た數(shù)値とを合計した數(shù)値で除して得た數(shù)値を乗じて得た額に、當該特別事業(yè)場における石綿の使用量(トンで表した量をいう。)の數(shù)値を石綿の輸入量の數(shù)値で除して得た數(shù)値を乗じて得た額 二 事業(yè)主の負擔総額に全國の保険給付の受給者數(shù)に百七十を乗じて得た數(shù)値を石綿の輸入量の數(shù)値と全國の保険給付の受給者數(shù)に百七十を乗じて得た數(shù)値とを合計した數(shù)値で除して得た數(shù)値を乗じて得た額に、當該特別事業(yè)場における保険給付の受給者數(shù)を全國の保険給付の受給者數(shù)で除して得た數(shù)値を乗じて得た額 (特別遺族年金の額等) 第十五條 法第五十九條第三項の政令で定める額は、次の各號に掲げる特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人數(shù)の區(qū)分に応じて當該各號に掲げる額とする。 一 一人 二百四十萬円 二 二人 二百七十萬円 三 三人 三百萬円 四 四人以上 三百三十萬円 2 特別遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の數(shù)に増減が生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、特別遺族年金の額を改定する。 (特別遺族一時金の額) 第十六條 法第五十九條第四項の政令で定める額は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて當該各號に掲げる額とする。 一 法第六十二條第一號の場合 千二百萬円 二 法第六十二條第二號の場合 千二百萬円から法第六十二條第二號に規(guī)定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額 (徴収法等を適用する場合の読替え) 第十七條 法第六十九條第二項の規(guī)定により同條第一項の規(guī)定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定を適用する場合における同法の規(guī)定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十三條 第十二條第二項 第十二條第二項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號。以下「石綿健康被害救済法」という。)第六十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 同條第三項 第十二條第三項(石綿健康被害救済法第六十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十四條第一項 災害率) 災害率)、石綿健康被害救済法第五十九條第一項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給に要する費用の額 第十四條第二項 及び社會復帰促進等事業(yè) 、特別遺族給付金の支給及び社會復帰促進等事業(yè) 第十四條の二第一項 災害率 災害率、特別遺族給付金の支給に要する費用の額 第二十條第一項第一號 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二條第二號の場合に支給される特別遺族一時金(石綿健康被害救済法第五十九條第二項の特別遺族一時金をいう。次號において同じ。)及び特定の業(yè)務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業(yè)の種類ごとに、當該事業(yè)における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(次號において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)を除く。)の額(石綿健康被害救済法第五十九條第二項の特別遺族年金(次號において「特別遺族年金」という。)については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。) 第二十條第一項第二號 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二條第二號の場合に支給される特別遺族一時金及び特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。) おけるものに要する費用 おけるものに要する費用、特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用、有期事業(yè)に係る業(yè)務災害に関する特別遺族給付金で當該事業(yè)が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用 第十八條 法第六十九條第二項の規(guī)定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定を適用する場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六號)第二條の規(guī)定の適用については、同條中「第十二條第二項」とあるのは「第十二條第二項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第六十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「保険給付に要する費用の予想額」とあるのは「保険給付に要する費用の予想額並びに過去三年間の特別遺族給付金(石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九條第一項の特別遺族給付金をいう。以下この條において同じ。)の受給者數(shù)及び平均受給期間その他の事項に基づき算定した特別遺族給付金の支給に要する費用の予想額」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」とする。 第十九條 法第六十九條第三項の規(guī)定により特別遺族給付金の支給に要する費用について特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)の規(guī)定を適用する場合における同法の規(guī)定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る特別會計に関する法律の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十九條第一項第二號ヘ 業(yè)務取扱費( 業(yè)務取扱費(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第五十九條第一項の特別遺族給付金の支給に係る業(yè)務取扱費を含み、 第百三條第一項 労災保険事業(yè)の保険給付費 労災保険事業(yè)の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第六十九條第三項の規(guī)定により労災保険事業(yè)の保険給付費とみなされた同法第五十九條第一項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。第五項において同じ。) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。 附 則 (平成一八年五月八日政令第一九三號) この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二〇日政令第三八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 附 則 (平成一九年四月二三日政令第一六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年五月二五日政令第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月二三日政令第五二號) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年五月二六日政令第一四二號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令による改正後の第一條の規(guī)定により指定疾病となる疾病に関し、石綿による健康被害の救済に関する法律の規(guī)定を適用する場合には、同法第二十條第一項第一號中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百四十二號)の施行の日」と、同項第二號及び同法第二十二條第二項中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日」とする。 附 則 (平成二五年四月一二日政令第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月二五日政令第九三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一一月一一日政令第三七九號) この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。