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有關(guān)公正交易委員會(huì)審查的規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


公正取引委員會(huì)の審査に関する規(guī)則 平成十七年公正取引委員會(huì)規(guī)則第五號(hào) 公正取引委員會(huì)の審査に関する規(guī)則 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、公正取引委員會(huì)の審査に関する規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 審査手続 第一節(jié) 審査一般(第七條―第二十三條) 第二節(jié) 排除措置命令書の送達(dá)等(第二十四條?第二十五條) 第三節(jié) 警告(第二十六條─第二十八條) 第三章 補(bǔ)則(第二十九條―第三十一條) 附則 第一章 総則 (この規(guī)則の趣旨?定義) 第一條 公正取引委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)が行う審査手続については、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))(水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))第九十五條の四及び中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))第百八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下「法」という。)及び私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七條第二項(xiàng)の審査官の指定に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十四號(hào)。以下「審査官の指定に関する政令」という。)に定めるもののほか、この規(guī)則の定めるところによる。ただし、課徴金の減免に係る報(bào)告及び資料の提出の手続並びに委員會(huì)が行う意見(jiàn)聴取の手続については、別に定めるところによる。 2 この規(guī)則において使用する用語(yǔ)であって、法において使用する用語(yǔ)と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。 (期間の計(jì)算) 第二條 期間の計(jì)算については、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の期間に関する規(guī)定に従う。 2 期間の末日が行政機(jī)関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一號(hào))第一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる日に當(dāng)たるときは、期間は、その翌日に満了する。 (用語(yǔ)) 第三條 審査手続においては、日本語(yǔ)を用いる。 2 日本語(yǔ)に通じない者に陳述をさせる場(chǎng)合には、通訳人に通訳をさせなければならない。 (公示送達(dá)の方法) 第四條 委員會(huì)は、公示送達(dá)があったことを官報(bào)又は新聞紙に掲載することができる。外國(guó)においてすべき送達(dá)については、委員會(huì)は、官報(bào)又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達(dá)があったことを通知することができる。 (文書の作成) 第五條 審査手続において作成すべき文書には、特別の定めのある場(chǎng)合を除いて、年月日を記載して記名押印しなければならない。 2 前項(xiàng)の文書が委員會(huì)において作成すべき謄本の場(chǎng)合には、當(dāng)該謄本を作成した職員が、その記載に接続して當(dāng)該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準(zhǔn)ずる措置をしなければならない。 (文書の訂正) 第六條 審査手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認(rèn)印しなければならない。この場(chǎng)合において、削った部分は、これを読むことができるように字體を殘さなければならない。 第二章 審査手続 第一節(jié) 審査一般 (審査手続の開(kāi)始) 第七條 事務(wù)総局審査局長(zhǎng)は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見(jiàn)を付して委員會(huì)に報(bào)告しなければならない。 2 前項(xiàng)の報(bào)告には、次の事項(xiàng)をできる限り明らかにしなければならない。 一 端緒 二 事実の概要 三 関係法條 3 委員會(huì)は、第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、法第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する処分をする必要があると認(rèn)めた事件については、同條第二項(xiàng)及び審査官の指定に関する政令に基づき、審査官を指定して當(dāng)該事件の審査に當(dāng)たらせるものとする。 (審査官証) 第八條 法第四十七條第三項(xiàng)の身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 (審査官の行う処分) 第九條 審査官は、法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて同條第一項(xiàng)に規(guī)定する処分をする場(chǎng)合は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に掲げる文書を送達(dá)して、これを行わなければならない。 一 事件関係人又は參考人に出頭を命じて審尋する場(chǎng)合 出頭命令書 二 前號(hào)に掲げる者から意見(jiàn)又は報(bào)告を徴する場(chǎng)合 報(bào)告命令書 三 鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場(chǎng)合 鑑定命令書 四 帳簿書類その他の物件の所持者に當(dāng)該物件の提出を命ずる場(chǎng)合 提出命令書 2 前項(xiàng)の文書には、次の事項(xiàng)を記載し、毎葉に契印しなければならない。 一 事件名 二 相手方の氏名又は名稱 三 相手方に求める事項(xiàng) 四 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時(shí)及び場(chǎng)所 五 命令に応じない場(chǎng)合の法律上の制裁 3 提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。 (調(diào)書の作成) 第十條 委員會(huì)の職員は、法第四十八條の規(guī)定に基づいて事件について本節(jié)に規(guī)定する調(diào)書を作成した場(chǎng)合は、これに年月日及び所屬部局を記載して署名押印しなければならない。 2 前項(xiàng)の調(diào)書を作成する場(chǎng)合において、文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、その字?jǐn)?shù)を記載しなければならない。 3 第一項(xiàng)の調(diào)書には、書面、寫真その他適當(dāng)なものを引用し、これを添付して調(diào)書の一部とすることができる。 4 第一項(xiàng)の調(diào)書には、毎葉に契印しなければならない。 (審尋調(diào)書) 第十一條 審査官は、法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて同條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により事件関係人又は參考人を?qū)弻い筏郡趣稀弻ふ{(diào)書を作成し、これを供述人に読み聞かせ、又は供述人に閲覧させて、誤りがないかどうかを問(wèn)い、供述人が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調(diào)書に記載しなければならない。 2 供述人が前項(xiàng)の調(diào)書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印することができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場(chǎng)合には、代書した者がその事由を調(diào)書に記載して署名押印しなければならない。 4 第二項(xiàng)の場(chǎng)合において、供述人が署名押印を拒絶したときは、その旨を調(diào)書に記載するものとする。 (通訳により審尋した場(chǎng)合の特則) 第十二條 審査官は、通訳人の通訳により事件関係人又は參考人を?qū)弻い筏郡趣稀弻ふ{(diào)書に、その旨及び通訳人の通訳により當(dāng)該調(diào)書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。 2 審査官は、通訳人に対し、前項(xiàng)の調(diào)書に署名押印することを求めることができる。 (供述調(diào)書) 第十三條 委員會(huì)の職員は、事件関係人又は參考人が任意に供述した場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、これを録取した供述調(diào)書を作成するものとする。 2 前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の調(diào)書について準(zhǔn)用する。 (鑑定書) 第十四條 審査官は、法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて同條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により鑑定人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過(guò)及び結(jié)果を報(bào)告させなければならない。 (留置調(diào)書) 第十五條 審査官は、法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて同條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により提出物件を留め置いたときは、留置調(diào)書を作成しなければならない。 2 前項(xiàng)の調(diào)書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業(yè)及び住所又は就業(yè)場(chǎng)所並びに留置の年月日及び場(chǎng)所を記載しなければならない。 3 第一項(xiàng)の調(diào)書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない。 (留置物に係る通知等) 第十六條 審査官は、法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて同條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により提出物件を留め置いたときは、差出人に対し、當(dāng)該物件を留め置いた旨を文書で通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の文書には、前條第三項(xiàng)の目録の寫しを添付しなければならない。 3 留置物の所有者から請(qǐng)求があったときは、前條第三項(xiàng)の目録の寫しを交付しなければならない。 (留置物の還付?仮還付) 第十七條 留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結(jié)を待たないで、これを還付しなければならない。 2 留置物は、所有者又は差出人の請(qǐng)求により、仮にこれを還付することができる。 (提出命令の対象物件についての閲覧及び謄寫) 第十八條 法第四十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により帳簿書類その他の物件の提出を命じられた者は、當(dāng)該物件を閲覧し、又は謄寫することができる。ただし、事件の審査に特に支障を生ずることとなる場(chǎng)合にはこの限りではない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による閲覧又は謄寫をさせる場(chǎng)合、當(dāng)該物件の提出を命じられた者の意見(jiàn)を斟酌して、日時(shí)、場(chǎng)所及び方法を指定するものとする。 (任意提出書) 第十九條 委員會(huì)の職員は、事件関係人又は參考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領(lǐng)する場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、事件関係人又は參考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業(yè)及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。 (被疑事実等の告知) 第二十條 審査官は、法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて同條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により検査をする場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した文書を関係者に交付するものとする。 一 事件名 二 法の規(guī)定に違反する被疑事実の要旨 三 関係法條 (検査調(diào)書) 第二十一條 審査官は、法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて同條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により検査をしたときは、検査調(diào)書を作成しなければならない。 2 前項(xiàng)の調(diào)書には、事件名、検査の目的、日時(shí)及び場(chǎng)所、検査に立ち?xí)盲空撙问厦挨勇殬I(yè)並びに検査の結(jié)果を記載しなければならない。 (審査官の処分に対する異議の申立て) 第二十二條 法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて審査官がした同條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する処分を受けた者は、當(dāng)該処分に不服のあるときは、処分を受けた日から一週間以內(nèi)に、その理由を記載した文書をもって、委員會(huì)に異議の申立てをすることができる。 2 委員會(huì)は、異議の申立てに理由があると認(rèn)めるときは、異議を申し立てられた処分の撤回、取消し又は変更を?qū)彇斯伽嗣浮ⅳ长欷蛏炅⑷摔送ㄖ工毪猡韦趣工搿?3 委員會(huì)は、異議の申立てを卻下したときは、これを申立人に通知しなければならない。この場(chǎng)合においては、その理由を示さなければならない。 (審査結(jié)果の報(bào)告) 第二十三條 事務(wù)総局審査局長(zhǎng)は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結(jié)果を委員會(huì)に報(bào)告しなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、審査官が法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて同條第一項(xiàng)に規(guī)定する処分をした事件については、次の事項(xiàng)を明らかにして報(bào)告しなければならない。 一 端緒 二 審査経過(guò) 三 事実の概要 四 関係法條 五 審査官の意見(jiàn) 第二節(jié) 排除措置命令書の送達(dá)等 (排除措置命令書等の送達(dá)) 第二十四條 排除措置命令書、課徴金納付命令書及び競(jìng)爭(zhēng)回復(fù)措置命令書並びに法第八章第二節(jié)に規(guī)定する決定書(以下「排除措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達(dá)しなければならない。 2 排除措置命令書等の謄本の送達(dá)に當(dāng)たっては、當(dāng)該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場(chǎng)合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。 (課徴金の納付を命じない事業(yè)者に対する通知) 第二十五條 法第七條の二第十八項(xiàng)(法第八條の三において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)において同じ。)及び法第七條の二第二十一項(xiàng)の規(guī)定による通知は、その旨を記載した文書を送達(dá)して、これを行うものとする。 2 法第七條の二第十八項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)規(guī)則で定めるときは、當(dāng)該事業(yè)者以外の事業(yè)者に対し法第七條の二第一項(xiàng)(法第七條の二第二項(xiàng)又は法第八條の三において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による命令をしない旨の通知をする時(shí)とする。 第三節(jié) 警告 (警告) 第二十六條 警告(委員會(huì)が、法第三條、第六條、第八條又は第十九條の規(guī)定に違反するおそれがある行為がある又はあったと認(rèn)める場(chǎng)合において、當(dāng)該事業(yè)者又は當(dāng)該事業(yè)者団體に対して、その行為を取りやめること又はその行為を再び行わないようにすることその他必要な事項(xiàng)を指示することをいう。以下本條及び第三十條において同じ。)は、文書によってこれを行い、警告書には、警告の趣旨及び內(nèi)容を示し、審査局長(zhǎng)がこれに記名押印しなければならない。 2 警告書は、名宛人又は代理人に送付しなければならない。 3 委員會(huì)は、警告をしようとするときは、當(dāng)該警告の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見(jiàn)を述べ、及び証拠を提出する機(jī)會(huì)を付與しなければならない。 4 警告の名宛人となるべき者は、前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を述べ、又は証拠を提出するに當(dāng)たっては、代理人を選任することができる。 5 委員會(huì)は、第三項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)を述べ、及び証拠を提出する機(jī)會(huì)を付與するときは、その意見(jiàn)を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相當(dāng)な期間をおいて、警告の名宛人となるべき者に対し、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を書面により通知しなければならない。 一 予定される警告の趣旨及び內(nèi)容 二 委員會(huì)に対し、前號(hào)に掲げる事項(xiàng)について、文書により意見(jiàn)を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限 6 委員會(huì)は、正當(dāng)な理由があると認(rèn)めた場(chǎng)合には、職権又は申立てにより、前項(xiàng)第二號(hào)の期限を延長(zhǎng)することができる。 (代理人の資格の証明等) 第二十七條 前條第四項(xiàng)の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 2 前條第四項(xiàng)の代理人がその資格を失ったときは、當(dāng)該代理人を選任した者は、速やかに、書面でその旨を委員會(huì)に屆け出なければならない。 (意見(jiàn)申述等の方式) 第二十八條 第二十六條第五項(xiàng)の通知を受けた者は、指定された期限までに、委員會(huì)に対し、文書をもって同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)について意見(jiàn)を述べ、及び証拠を提出することができる。この場(chǎng)合において、供述を証拠として提出するときは、供述者が署名押印した文書をもって行わなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に基づいて証拠を提出する場(chǎng)合には、証明すべき事項(xiàng)を明らかにしなければならない。 3 委員會(huì)は、特に必要があると認(rèn)める場(chǎng)合には、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、口頭で意見(jiàn)を述べさせることができる。この場(chǎng)合において、委員會(huì)は、意見(jiàn)を聴取する職員を指定し、意見(jiàn)を述べようとする者に対し、意見(jiàn)申述の日時(shí)及び場(chǎng)所を通知するものとする。 4 委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により通知するときは、あらかじめ、當(dāng)該日時(shí)及び場(chǎng)所について、意見(jiàn)を述べようとする者の意見(jiàn)を聴くものとする。 第三章 補(bǔ)則 (報(bào)告者に対する通知) 第二十九條 法第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく通知は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく報(bào)告が次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した文書をもってなされた場(chǎng)合に行うものとする。 一 報(bào)告をする者の氏名又は名稱及び住所 二 法の規(guī)定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名稱 三 法の規(guī)定に違反すると思料する行為の具體的な態(tài)様、時(shí)期、場(chǎng)所その他の事実 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とした報(bào)告が、電子情報(bào)処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされたものであって、委員會(huì)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)(その周辺裝置を含む。)その他の機(jī)器を用いて明確に文書に表示されるときにも、前項(xiàng)の通知を行うものとする。 3 第一項(xiàng)の通知は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に、それぞれその旨を記載した文書により行うものとする。ただし、同一の報(bào)告に係る事件について次の第一號(hào)の通知をしたときは、その後の通知は行わないものとする。 一 當(dāng)該事件について排除措置命令をした場(chǎng)合 二 當(dāng)該事件について納付命令をした場(chǎng)合 三 當(dāng)該事件について前各號(hào)に掲げるいずれの措置も採(cǎi)らないこととした場(chǎng)合 4 前項(xiàng)の文書には、同項(xiàng)の規(guī)定に基づき記載すべき事項(xiàng)のほか、適當(dāng)と認(rèn)める事項(xiàng)を記載することができる。 (文書のファクシミリによる提出) 第三十條 審査手続において提出すべき文書は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。 一 法第四十七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる処分に基づき提出すべき文書 二 警告前の通知に対する意見(jiàn)書及び証拠 三 第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する書面 四 審査官の処分に対する異議申立書 2 ファクシミリを利用して文書が提出された場(chǎng)合は、委員會(huì)が受信した時(shí)に、當(dāng)該文書が委員會(huì)に提出されたものとみなす。 3 委員長(zhǎng)又は審査官は、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。 (更正決定) 第三十一條 排除措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員會(huì)は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。 2 更正決定に対しては、決定書の謄本の送達(dá)を受けた日から二週間以內(nèi)に、委員會(huì)に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。 3 委員會(huì)は、前項(xiàng)の異議申立てを卻下したときは、これを申立人に通知しなければならない。 附 則 この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五號(hào))の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日公正取引委員會(huì)規(guī)則第六號(hào)) この規(guī)則は、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號(hào))の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月二八日公正取引委員會(huì)規(guī)則第一〇號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月二八日公正取引委員會(huì)規(guī)則第一一號(hào)) この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一號(hào))の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月二一日公正取引委員會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 様式 [別畫面で表示]