公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律 昭和四十八年法律第百十一號 公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 補(bǔ)償給付 第一節(jié) 通則(第三條―第十八條) 第二節(jié) 療養(yǎng)の給付及び療養(yǎng)費(fèi)(第十九條―第二十四條) 第三節(jié) 障害補(bǔ)償費(fèi)(第二十五條―第二十八條) 第四節(jié) 遺族補(bǔ)償費(fèi)及び遺族補(bǔ)償一時金(第二十九條―第三十八條) 第五節(jié) 児童補(bǔ)償手當(dāng),、療養(yǎng)手當(dāng)及び葬祭料(第三十九條―第四十一條) 第六節(jié) 補(bǔ)償給付の制限等(第四十二條?第四十三條) 第七節(jié) 公害健康被害認(rèn)定審査會(第四十四條?第四十五條) 第三章 公害保健福祉事業(yè)(第四十六條) 第四章 費(fèi)用 第一節(jié) 費(fèi)用の支弁及び財(cái)源(第四十七條―第五十一條) 第二節(jié) 汚染負(fù)荷量賦課金(第五十二條―第六十一條) 第三節(jié) 特定賦課金(第六十二條―第六十七條) 第四節(jié) 補(bǔ)則(第六十七條の二) 第五章 公害健康被害予防事業(yè)(第六十八條―第百五條) 第六章 不服申立て 第一節(jié) 認(rèn)定又は補(bǔ)償給付の支給に関する処分に対する不服申立て(第百六條―第百八條) 第二節(jié) 賦課徴収に関する処分等に対する審査請求(第百九條?第百十條) 第三節(jié) 公害健康被害補(bǔ)償不服審査會 第一款 設(shè)置及び組織(第百十一條―第百二十五條) 第二款 審査請求の手続(第百二十六條―第百三十五條) 第七章 雑則(第百三十六條―第百四十四條) 第八章 罰則(第百四十五條―第百五十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、事業(yè)活動その他の人の活動に伴つて生ずる相當(dāng)範(fàn)囲にわたる著しい大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁(水底の底質(zhì)が悪化することを含む,。以下同じ,。)の影響による健康被害に係る損害を填てん 補(bǔ)するための補(bǔ)償並びに被害者の福祉に必要な事業(yè)及び大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業(yè)を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護(hù)及び健康の確保を図ることを目的とする,。 (地域及び疾病の指定) 第二條 この法律において「第一種地域」とは,、事業(yè)活動その他の人の活動に伴つて相當(dāng)範(fàn)囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾?。ù雾?xiàng)に規(guī)定する疾病を除く,。)が多発している地域として政令で定める地域をいう。 2 この法律において「第二種地域」とは,、事業(yè)活動その他の人の活動に伴つて相當(dāng)範(fàn)囲にわたる著しい大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁が生じ,、その影響により、當(dāng)該大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の原因である物質(zhì)との関係が一般的に明らかであり,、かつ,、當(dāng)該物質(zhì)によらなければかかることがない疾病が多発している地域として政令で定める地域をいう。 3 前二項(xiàng)の政令においては,、あわせて前二項(xiàng)の疾病を定めなければならない,。 4 環(huán)境大臣は、前三項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、中央環(huán)境審議會並びに関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない,。 第二章 補(bǔ)償給付 第一節(jié) 通則 (補(bǔ)償給付の種類等) 第三條 第一條に規(guī)定する健康被害に対する補(bǔ)償のため支給されるこの法律による給付(以下「補(bǔ)償給付」という。)は、次のとおりとする,。 一 療養(yǎng)の給付及び療養(yǎng)費(fèi) 二 障害補(bǔ)償費(fèi) 三 遺族補(bǔ)償費(fèi) 四 遺族補(bǔ)償一時金 五 児童補(bǔ)償手當(dāng) 六 療養(yǎng)手當(dāng) 七 葬祭料 2 前項(xiàng)第二號,、第三號及び第五號に掲げる補(bǔ)償給付は、月を単位として支給するものとし,、その支払は,、定期的に行なう。 (認(rèn)定等) 第四條 第一種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は,、當(dāng)該第一種地域につき第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた疾病にかかつていると認(rèn)められる者で次の各號の一に該當(dāng)するものの申請に基づき,、當(dāng)該疾病が當(dāng)該第一種地域における大気の汚染の影響によるものである旨の認(rèn)定を行なう。この場合においては,、當(dāng)該疾病にかかつていると認(rèn)められるかどうかについては,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をきかなければならない。 一 申請の當(dāng)時當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有しており,、かつ,、申請の時まで引き続き當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有した期間(當(dāng)該第一種地域につき第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた疾病と同一の疾病が同項(xiàng)の規(guī)定により定められた他の第一種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有した期間を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり,、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間內(nèi)において當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有した期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者 二 申請の當(dāng)時一日のうち政令で定める時間(以下この條において「指定時間」という。)以上の時間を當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)で過ごすことが常態(tài)であり,、かつ,、申請の時まで引き続き一日のうち指定時間以上の時間を當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)で過ごすことが常態(tài)であつた期間(一日のうち指定時間以上の時間を當(dāng)該第一種地域につき第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた疾病と同一の疾病が同項(xiàng)の規(guī)定により定められた他の第一種地域の區(qū)域內(nèi)で過ごすことが常態(tài)であつた期間を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり,、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間內(nèi)において一日のうち指定時間以上の時間を當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)で過ごすことが常態(tài)であつた期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者 三 前二號に該當(dāng)する者を除き、申請の當(dāng)時,、當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有しており,、又は指定時間以上の時間を當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)で過ごすことが常態(tài)であり、かつ,、當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を有した期間と指定時間以上の時間を當(dāng)該第一種地域の區(qū)域內(nèi)で過ごすことが常態(tài)であつた期間とが,、政令で定めるところにより、疾病の種類に応じて算定した期間以上である者 2 第二種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は,、當(dāng)該第二種地域につき第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた疾病にかかつていると認(rèn)められる者の申請に基づき,、當(dāng)該疾病が當(dāng)該第二種地域に係る大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の影響によるものである旨の認(rèn)定を行なう。前項(xiàng)後段の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する,。 3 第一種地域又は第二種地域の全部又は一部が政令で定める市(特別區(qū)を含む。以下同じ,。)の區(qū)域內(nèi)にある場合には、その區(qū)域については、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の権限は,、當(dāng)該市の長が行なう,。 4 都道府県知事(前項(xiàng)の政令で定める市にあつては、當(dāng)該市の長とする,。第四十五條から第四十八條まで及び第百四十三條を除き,、以下同じ。)は,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定(第六項(xiàng),、第十三條第二項(xiàng)、第四十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第五十二條第一項(xiàng),、第六十二條第一項(xiàng)並びに第百十九條第五項(xiàng)を除き、以下本則において単に「認(rèn)定」という,。)を行なつたときは,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(第六條の規(guī)定による申請に基づいて認(rèn)定を受けた者を除き、以下「被認(rèn)定者」という,。)に対し,、公害醫(yī)療手帳を交付する。 5 認(rèn)定は,、その申請のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる,。 6 第一種地域に係る被認(rèn)定者は、同一の疾病については,、重ねて第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けることができない,。ただし、同一の疾病が第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた他の都道府県知事の管轄に屬する第一種地域の區(qū)域內(nèi)に住所を移し,、又は一日のうち指定時間以上の時間をその區(qū)域內(nèi)で過ごすことが常態(tài)となつた場合において,、當(dāng)該他の都道府県知事に対しその旨の屆出をしたときは、當(dāng)該疾病について現(xiàn)に受けている第一項(xiàng)の認(rèn)定は,、當(dāng)該他の都道府県知事がした同項(xiàng)の認(rèn)定とみなす,。 第五條 認(rèn)定の申請をした者が認(rèn)定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けることができる者であるときは,、都道府県知事は,、その死亡した者の第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する遺族若しくは第三十五條第一項(xiàng)各號に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請に基づき、その死亡した者が認(rèn)定を受けることができる者であつた旨の決定を行なう,。 2 前項(xiàng)の申請は,、同項(xiàng)に規(guī)定する死亡した者の死亡の日から六月以內(nèi)に限り、することができる,。 3 第一項(xiàng)の決定があつたときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する死亡した者は,、認(rèn)定を受けたものとみなす。 第六條 第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた疾?。ㄒ韵隆钢付膊 工趣い?。)にかかつていると認(rèn)められる者が當(dāng)該指定疾病に関し認(rèn)定の申請をしないで死亡した場合においては、第四條第一項(xiàng)中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と,、「ものの申請」とあるのは「ものの第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する遺族若しくは第三十五條第一項(xiàng)各號に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請」と,、同項(xiàng)各號中「申請」とあるのは「死亡」と、同條第二項(xiàng)中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と,、「者の申請」とあるのは「者の第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する遺族若しくは第三十五條第一項(xiàng)各號に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請」と読み替えて,、これらの規(guī)定を適用する。この場合において,、これらの規(guī)定による認(rèn)定の申請は,、當(dāng)該第一種地域又は第二種地域の指定の日から一年以內(nèi)でその死亡の日から六月以內(nèi)に限り、することができる,。 (認(rèn)定の有効期間) 第七條 認(rèn)定は,、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間內(nèi)に限り、その効力を有する,。ただし,、政令で定める指定疾病に係る認(rèn)定については、この限りでない,。 2 都道府県知事は,、認(rèn)定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認(rèn)定者の當(dāng)該指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みが少ないと認(rèn)めるときは,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をきいて,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、別に當(dāng)該認(rèn)定の有効期間を定めることができる,。 (認(rèn)定の更新) 第八條 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により有効期間が定められた被認(rèn)定者の當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは,、當(dāng)該被認(rèn)定者は、都道府県知事に対し,、認(rèn)定の更新を申請することができる,。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請があつた場合において,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をきき當(dāng)該指定疾病が有効期間の満了後においても継続すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該指定疾病に係る認(rèn)定を更新する。 3 前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により更新される認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 第八條の二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請をすることができる者が、災(zāi)害その他やむを得ない理由により當(dāng)該申請に係る認(rèn)定の有効期間の満了前に當(dāng)該申請をすることができなかつたときは,、その者は,、その理由のやんだ日から二月以內(nèi)に限り,、當(dāng)該認(rèn)定の更新を申請することができる。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請があつた場合において,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見を聴き當(dāng)該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請に係る認(rèn)定を更新する,。この場合において、更新された認(rèn)定は,、前項(xiàng)に規(guī)定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼつてその効力を生ずる,。 3 第七條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により更新される認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項(xiàng)中「政令で定める期間內(nèi)」とあるのは、「第八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間內(nèi)」と読み替えるものとする,。 (認(rèn)定の取消し) 第九條 都道府県知事は,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をききその認(rèn)定に係る者の指定疾病がなおつたと認(rèn)めるときは、認(rèn)定を取り消すものとする,。 (補(bǔ)償給付の請求) 第十條 補(bǔ)償給付の請求は,、認(rèn)定の申請がされた後は、認(rèn)定前であつても,、することができる,。 2 補(bǔ)償給付を支給する旨の処分は、その請求のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる,。 (支給期間及び支払期月) 第十一條 定期的に行なう補(bǔ)償給付の支給は,、その請求があつた日の屬する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の屬する月で終わる,。 2 定期的に行なう補(bǔ)償給付は,、毎年二月、四月,、六月,、八月、十月及び十二月の六期に,、それぞれの前月及び前前月の分を支払う,。ただし、前支払期月に支払うべきであつた補(bǔ)償給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補(bǔ)償給付は,、その支払期月でない月であつても,、支払うものとする。 (未支給の補(bǔ)償給付) 第十二條 補(bǔ)償給付を受けることができる者が死亡した場合において,、その死亡した者に支給すべき補(bǔ)償給付でまだその者に支給していなかつたものがあるときは,、その者の配偶者(屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この章において同じ,。),、子、父母,、孫,、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の當(dāng)時その者と生計(jì)を同じくしていたものは,、自己の名で,、その支給を請求することができる。 2 未支給の補(bǔ)償給付を受けることができる者の順位は,、前項(xiàng)に規(guī)定する順序による,。 3 未支給の補(bǔ)償給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は,、全員のためその全額につきしたものとみなし,、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす,。 (補(bǔ)償給付の免責(zé)等) 第十三條 補(bǔ)償給付を受けることができる者に対し,、同一の事由について、損害の填てん 補(bǔ)がされた場合(次條第二項(xiàng)に規(guī)定する場合に該當(dāng)する場合を除く,。)においては,、都道府県知事は、その価額の限度で補(bǔ)償給付を支給する義務(wù)を免れる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がその支給の義務(wù)を免れることとなつた補(bǔ)償給付が第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係るものであるときは,、獨(dú)立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該補(bǔ)償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填てん 補(bǔ)した第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者の請求に基づき、その者に対し,、その免れることとなつた補(bǔ)償給付の価額に相當(dāng)する金額の全部又は一部を支払うことができる,。 (他の法律による給付等との調(diào)整) 第十四條 補(bǔ)償給付の支給がされた場合においては、政令で定める法令の規(guī)定により同一の事由について當(dāng)該補(bǔ)償給付に相當(dāng)する給付等を支給すべき者は,、その支給された補(bǔ)償給付の価額の限度で當(dāng)該給付等を支給する義務(wù)を免れる,。 2 前項(xiàng)の政令で定める法令の規(guī)定により同一の事由について補(bǔ)償給付に相當(dāng)する給付等の支給がされた場合においては、都道府県知事は,、政令で定めるところにより,、その価額の限度で補(bǔ)償給付を支給する義務(wù)を免れる。この場合において,、當(dāng)該給付等を支給した者は,、當(dāng)該都道府県知事が補(bǔ)償給付を支給する義務(wù)を免れた価額の限度で,、當(dāng)該都道府県知事に対し、當(dāng)該給付等の価額に相當(dāng)する金額を求償することができる,。 (不正利得の徴収) 第十五條 偽りその他不正の手段により補(bǔ)償給付の支給を受けた者があるときは,、都道府県知事は、國稅徴収の例により,、その者からその補(bǔ)償給付の支給に要した費(fèi)用に相當(dāng)する金額の全部又は一部を徴収することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 (受給権の保護(hù)) 第十六條 補(bǔ)償給付の支給を受ける権利は,、譲り渡し、擔(dān)保に供し,、又は差し押えることができない。 (公課の禁止) 第十七條 租稅その他の公課は,、補(bǔ)償給付として支給を受けた金品を標(biāo)準(zhǔn)として,、課することができない。 (環(huán)境省令への委任) 第十八條 この章に定めるもののほか,、認(rèn)定の申請その他の補(bǔ)償給付に関する手続に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める。 第二節(jié) 療養(yǎng)の給付及び療養(yǎng)費(fèi) (療養(yǎng)の給付) 第十九條 都道府県知事は,、その認(rèn)定に係る被認(rèn)定者の指定疾病について,、次に掲げる療養(yǎng)の給付を行なう。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 醫(yī)學(xué)的処置,、手術(shù)及びその他の治療 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 六 移送 2 被認(rèn)定者が前項(xiàng)第一號から第五號までに掲げる療養(yǎng)の給付を受けようとするときは,、自己の選定する次條に規(guī)定する公害醫(yī)療機(jī)関に公害醫(yī)療手帳を提示して、當(dāng)該機(jī)関から受けるものとする,。 (公害醫(yī)療機(jī)関) 第二十條 療養(yǎng)の給付を取り扱う者(以下「公害醫(yī)療機(jī)関」という,。)は、次に掲げるもの(都道府県知事に対し公害醫(yī)療機(jī)関とならない旨を申し出たものを除く,。)とする,。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第六十三條第三項(xiàng)第一號に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局 二 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)第五十條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定醫(yī)療機(jī)関 三 前二號に掲げるもののほか、病院若しくは診療所(これらに準(zhǔn)ずるものを含む,。)又は薬局であつて環(huán)境省令で定めるもの (公害醫(yī)療機(jī)関の義務(wù)) 第二十一條 公害醫(yī)療機(jī)関は,、環(huán)境大臣の定めるところにより、療養(yǎng)の給付を擔(dān)當(dāng)しなければならない,。 2 公害醫(yī)療機(jī)関は,、被認(rèn)定者の指定疾病についての療養(yǎng)の給付に関し、環(huán)境大臣又は都道府県知事の行なう指導(dǎo)に従わなければならない,。 (診療方針及び診療報酬) 第二十二條 公害醫(yī)療機(jī)関の診療方針及び診療報酬は,、環(huán)境大臣が中央環(huán)境審議會の意見を聴いて定めるところによる,。 (診療報酬の審査及び支払) 第二十三條 公害醫(yī)療機(jī)関から診療報酬の請求があつたときは、都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市は,、當(dāng)該請求に係る診療內(nèi)容及び診療報酬を?qū)彇摔筏?、診療報酬の額を決定し、これを支払うものとする,。 2 都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市は,、前項(xiàng)の規(guī)定による審査又は支払に関する事務(wù)を政令で定める者に委託することができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による審査をした者は,、その職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない,。 (療養(yǎng)費(fèi)の支給) 第二十四條 都道府県知事は、療養(yǎng)の給付を行なうことが困難であると認(rèn)めるとき,、又は被認(rèn)定者が緊急その他やむを得ない理由により公害醫(yī)療機(jī)関以外の病院,、診療所若しくは薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手當(dāng)を受けた場合において,、その必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該被認(rèn)定者の請求に基づき、療養(yǎng)の給付に代えて,、療養(yǎng)費(fèi)を支給する,。 2 都道府県知事は、被認(rèn)定者が公害醫(yī)療手帳を提示しないで公害醫(yī)療機(jī)関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において,、公害醫(yī)療手帳を提示しなかつたことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該被認(rèn)定者の請求に基づき、療養(yǎng)の給付に代えて,、療養(yǎng)費(fèi)を支給する,。 3 前二項(xiàng)の療養(yǎng)費(fèi)の額は、第二十二條の規(guī)定に基づき定められた診療報酬の例により算定する,。ただし,、現(xiàn)に要した費(fèi)用の額をこえることができない。 4 療養(yǎng)費(fèi)の支給の請求は,、その請求をすることができる時から二年を経過したときは,、することができない。 第三節(jié) 障害補(bǔ)償費(fèi) (障害補(bǔ)償費(fèi)の支給) 第二十五條 都道府県知事は,、その認(rèn)定に係る被認(rèn)定者(政令で定める年齢に達(dá)しない者を除く,。)の指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該當(dāng)するものであるときは、當(dāng)該被認(rèn)定者の請求に基づき,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をきいて,、その障害の程度に応じた障害補(bǔ)償費(fèi)を支給する。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない,。 (障害補(bǔ)償費(fèi)の額) 第二十六條 障害補(bǔ)償費(fèi)の額は、被認(rèn)定者の障害補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額に相當(dāng)する額にその者の障害の程度に応じた政令で定める率を乗じて得た額(指定疾病による障害の程度が前條第一項(xiàng)の政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該當(dāng)するものである場合にあつては,、その額と政令で定める介護(hù)加算額とを合算した額)とする,。 2 障害補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額は、労働者の賃金水準(zhǔn)その他の事情を考慮して,、政令で定めるところにより,、環(huán)境大臣が、中央環(huán)境審議會の意見を聴いて定める,。 (併給の調(diào)整) 第二十七條 二以上の指定疾病に係る二以上の障害補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる一の被認(rèn)定者に支給する當(dāng)該二以上の障害補(bǔ)償費(fèi)の額を合算した額が,、當(dāng)該被認(rèn)定者の障害補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額(一又は二以上の指定疾病につき前條第一項(xiàng)の規(guī)定により介護(hù)加算額が合算された障害補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる者にあつては、障害補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額と同項(xiàng)の政令で定める介護(hù)加算額とを合算した額)をこえるときは,、政令で定めるところにより,、そのこえる部分に相當(dāng)する額の障害補(bǔ)償費(fèi)は、支給しない,。 (障害補(bǔ)償費(fèi)の額の改定等) 第二十八條 障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を受けている者は,、當(dāng)該指定疾病による障害の程度につき、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間ごとに,、都道府県知事の診査を受けなければならない。都道府県知事が,、障害補(bǔ)償費(fèi)の支給に関し特に必要があると認(rèn)めて診査を受けるべき旨を命じたときも,、同様とする。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の診査の結(jié)果,、その者の指定疾病による障害の程度が従前の障害の程度と異なると認(rèn)める場合においては、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をきいて,、新たな障害の程度が第二十五條第一項(xiàng)の政令で定める他の障害の程度に該當(dāng)するときは新たに該當(dāng)するに至つた同項(xiàng)の政令で定める障害の程度に応じて障害補(bǔ)償費(fèi)の額を改定し,、新たな障害の程度が同項(xiàng)の政令で定める障害の程度に該當(dāng)しないときは障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を打ち切るものとする。 3 障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を受けている者は,、都道府県知事に対し,、當(dāng)該指定疾病による障害の程度が増進(jìn)したことを理由として、障害補(bǔ)償費(fèi)の額の改定を請求することができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による請求があつた場合においては,、都道府県知事は、その者の指定疾病による障害の程度を診査しなければならない,。第二項(xiàng)の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する。 5 障害補(bǔ)償費(fèi)の額の算定の基礎(chǔ)となる障害補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額に変更があつたときは、障害補(bǔ)償費(fèi)の額は,、改定されるものとする,。 6 第二項(xiàng)(第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は前項(xiàng)の規(guī)定により障害補(bǔ)償費(fèi)の額が改定されたときは,、改定後の額による障害補(bǔ)償費(fèi)の支給は,、改定された日の屬する月の翌月から始めるものとする。 7 障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を受けている者が,、正當(dāng)な理由がなく第一項(xiàng)の診査を受けなかつたときは,、都道府県知事は、障害補(bǔ)償費(fèi)の支給を一時差し止めることができる,。 第四節(jié) 遺族補(bǔ)償費(fèi)及び遺族補(bǔ)償一時金 (遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給) 第二十九條 都道府県知事は,、その認(rèn)定に係る被認(rèn)定者が當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認(rèn)定者の遺族の請求に基づき,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をきいて,、遺族補(bǔ)償費(fèi)を支給する。 2 指定疾病にかかつている者が認(rèn)定を申請しないで當(dāng)該指定疾病に起因して死亡し,、第六條の規(guī)定による申請に基づいて認(rèn)定がされた場合において,、その遺族の請求があつたときも、前項(xiàng)と同様とする,。 3 遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給は,、政令で定める期間を限度として行なう。 4 被認(rèn)定者又は第六條の規(guī)定による申請に基づいて行なわれた認(rèn)定に係る死亡者(以下「認(rèn)定死亡者」という,。)が二以上の指定疾病に起因して死亡したときは,、當(dāng)該指定疾病に係る認(rèn)定を行なつた一の都道府県知事に対してのみ、遺族補(bǔ)償費(fèi)を請求することができる,。 5 二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補(bǔ)償費(fèi)の支給に要する費(fèi)用の支弁の方法は,、政令で定める。 (遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる遺族の範(fàn)囲及び順位) 第三十條 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる遺族は,、被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の配偶者,、子、父母,、孫,、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の當(dāng)時その者によつて生計(jì)を維持していたもの(死亡の當(dāng)時その者によつて生計(jì)を維持していたものがないときは,、認(rèn)定の申請の當(dāng)時その者によつて生計(jì)を維持していたもの)とする,。ただし、妻(屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む,。)以外の者にあつては,、被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の時に次に掲げる要件に該當(dāng)した場合に限るものとする。 一 夫(屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む,。)、父母又は祖父母については,、六十歳以上であること,。 二 子、孫又は兄弟姉妹については,、十八歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること,。 2 被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の時に胎児であつた子が出生したときは、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、將來に向かつて,、その子は、被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡の當(dāng)時その者によつて生計(jì)を維持していた子とみなす,。 3 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる遺族の順位は,、配偶者、子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする,。 (遺族補(bǔ)償費(fèi)の額) 第三十一條 遺族補(bǔ)償費(fèi)の額は,、當(dāng)該死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の遺族補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額に相當(dāng)する額とする。 2 遺族補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額は,、労働者の賃金水準(zhǔn),、被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者が死亡しなかつたとすれば通常支出すると見込まれる経費(fèi)その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより,、環(huán)境大臣が、中央環(huán)境審議會の意見を聴いて定める,。 3 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族補(bǔ)償費(fèi)の額は,、第一項(xiàng)の額をその人數(shù)で除して得た額とする。 (遺族補(bǔ)償費(fèi)の額の改定) 第三十二條 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる同順位の遺族の數(shù)に増減を生じたときは,、遺族補(bǔ)償費(fèi)の額を改定する,。 2 第二十八條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は遺族補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額に変更があつた場合について、同項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定により遺族補(bǔ)償費(fèi)の額が改定された場合について準(zhǔn)用する,。 (遺族補(bǔ)償費(fèi)が支給されない場合) 第三十三條 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる者が次の各號の一に該當(dāng)するに至つたときは,、その者に対する遺族補(bǔ)償費(fèi)は、支給しない,。 一 死亡したとき,。 二 婚姻(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき,。 三 直系血族又は直系姻族以外の者の養(yǎng)子(屆出をしていないが,、事実上養(yǎng)子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき,。 四 離縁によつて,、死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者との親族関係が終了したとき,。 五 子,、孫又は兄弟姉妹にあつては,、十八歳に達(dá)した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき,。 (後順位者からの遺族補(bǔ)償費(fèi)の請求) 第三十四條 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては,、次順位者が遺族補(bǔ)償費(fèi)を請求することができる,。前條の規(guī)定により遺族補(bǔ)償費(fèi)が支給されないこととなつた場合において,、同順位者がなくて後順位者があるときも,、同様とする,。 (遺族補(bǔ)償一時金の支給) 第三十五條 都道府県知事は,、その認(rèn)定に係る被認(rèn)定者が當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、その死亡の時に遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる遺族がないときは,、次に掲げる者の請求に基づき,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をきいて、遺族補(bǔ)償一時金を支給する,。 一 配偶者 二 被認(rèn)定者の死亡の當(dāng)時その者によつて生計(jì)を維持していた子,、父母、孫及び祖父母 三 被認(rèn)定者の認(rèn)定の申請の當(dāng)時その者によつて生計(jì)を維持していた子,、父母,、孫及び祖父母 四 前二號に該當(dāng)しない子、父母,、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 2 第二十九條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、遺族補(bǔ)償一時金の支給について準(zhǔn)用する,。 3 遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けていた者が,、第三十三條各號の一に該當(dāng)することにより遺族補(bǔ)償費(fèi)を支給されないこととなつた場合において、他に遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる遺族がなく,、かつ,、被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡により支給された遺族補(bǔ)償費(fèi)の額の合計(jì)額がその死亡した者について次條第一項(xiàng)の規(guī)定により算定した額に満たないときは、第一項(xiàng)各號に掲げる者の請求に基づき,、遺族補(bǔ)償一時金を支給する,。 4 遺族補(bǔ)償一時金を受けることができる者の順位は、第一項(xiàng)各號の順序により,、同項(xiàng)第二號から第四號までに掲げる者のうちにあつては,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる順序による,。 (遺族補(bǔ)償一時金の額) 第三十六條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族補(bǔ)償一時金の額は、當(dāng)該死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の遺族補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給付基礎(chǔ)月額に相當(dāng)する額に政令で定める月數(shù)を乗じて得た額に相當(dāng)する額とする,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族補(bǔ)償一時金の額は,、當(dāng)該死亡した被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者について前項(xiàng)の規(guī)定により算定した額から當(dāng)該被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡により支給された遺族補(bǔ)償費(fèi)の額の合計(jì)額を控除した額に相當(dāng)する額とする。 3 第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の遺族補(bǔ)償一時金の額について準(zhǔn)用する,。 (遺族補(bǔ)償費(fèi)等の請求の期限) 第三十七條 遺族補(bǔ)償費(fèi)又は遺族補(bǔ)償一時金の支給の請求は、被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者が死亡した時(第三十四條後段の規(guī)定による請求により支給する遺族補(bǔ)償費(fèi)及び第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族補(bǔ)償一時金にあつては,、従前の遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる者が第三十三條各號の一に該當(dāng)するに至つた時)から二年を経過したときは,、することができない。 (遺族補(bǔ)償費(fèi)等の支給の制限) 第三十八條 遺族補(bǔ)償費(fèi)又は遺族補(bǔ)償一時金は,、被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者を故意に死亡させた者には,、支給しない。被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者の死亡前に,、その者の死亡によつて遺族補(bǔ)償費(fèi)又は遺族補(bǔ)償一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者についても,、同様とする。 2 遺族補(bǔ)償費(fèi)は,、遺族補(bǔ)償費(fèi)を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には,、以後支給しない。 第五節(jié) 児童補(bǔ)償手當(dāng),、療養(yǎng)手當(dāng)及び葬祭料 (児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給) 第三十九條 都道府県知事は,、その認(rèn)定に係る被認(rèn)定者で第二十五條第一項(xiàng)の政令で定める年齢に達(dá)しないものの指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該當(dāng)するものであるときは、當(dāng)該被認(rèn)定者を養(yǎng)育している者の請求に基づき,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をきいて,、その障害の程度に応じた政令で定める額(指定疾病による障害の程度が當(dāng)該政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該當(dāng)するものである場合にあつては、その額と第二十六條第一項(xiàng)の政令で定める介護(hù)加算額とを合算した額)の児童補(bǔ)償手當(dāng)を支給する,。 2 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない,。 3 第二十七條及び第二十八條(第五項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は、児童補(bǔ)償手當(dāng)の支給について準(zhǔn)用する,。 (療養(yǎng)手當(dāng)の支給) 第四十條 都道府県知事は、その認(rèn)定に係る被認(rèn)定者が當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病について第十九條第一項(xiàng)各號に掲げる療養(yǎng)を受けており,、かつ,、その病狀の程度が政令で定める病狀の程度に該當(dāng)するものであるときは、當(dāng)該被認(rèn)定者の請求に基づき,、その病狀の程度に応じた政令で定める額の療養(yǎng)手當(dāng)を支給する,。 2 第二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、療養(yǎng)手當(dāng)の支給の請求について準(zhǔn)用する。 (葬祭料の支給) 第四十一條 都道府県知事は,、その認(rèn)定に係る被認(rèn)定者が當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病に起因して死亡したときは,、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する,。 2 第二十九條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第三十七條の規(guī)定は、葬祭料の支給及びその請求について準(zhǔn)用する,。 第六節(jié) 補(bǔ)償給付の制限等 (補(bǔ)償給付の制限) 第四十二條 被認(rèn)定者又は被認(rèn)定者で第二十五條第一項(xiàng)の政令で定める年齢に達(dá)しないものを養(yǎng)育している者が,、正當(dāng)な理由がなく療養(yǎng)に関する指示に従わなかつたときは、都道府県知事は,、補(bǔ)償給付の全部又は一部を支給しないことができる,。 (補(bǔ)償給付の額についての他原因の參酌) 第四十三條 都道府県知事は、第三條第一項(xiàng)第二號から第七號までに掲げる補(bǔ)償給付の額を定め,、又はその額を改定するにあたり,、被認(rèn)定者又は認(rèn)定死亡者に係る指定疾病による障害が発生し、若しくはその程度が増進(jìn)したこと,、指定疾病がなおらないこと又は指定疾病に起因して死亡したことにつき他の原因があると認(rèn)めるときは,、公害健康被害認(rèn)定審査會の意見をきいて、當(dāng)該他の原因を參酌することができる,。 第七節(jié) 公害健康被害認(rèn)定審査會 (設(shè)置) 第四十四條 この法律によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を行なわせるため,、第一種地域又は第二種地域の全部又は一部をその區(qū)域に含む都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市に、公害健康被害認(rèn)定審査會を置く,。 (組織等) 第四十五條 公害健康被害認(rèn)定審査會は,、醫(yī)學(xué)、法律學(xué)その他公害に係る健康被害の補(bǔ)償に関し學(xué)識経験を有する者のうちから,、都道府県知事又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市の長が任命する委員をもつて組織する,。 2 委員は、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない,。その職を退いた後も,、同様とする。 3 第一項(xiàng)に定めるもののほか,、公害健康被害認(rèn)定審査會の組織,、運(yùn)営その他公害健康被害認(rèn)定審査會に関し必要な事項(xiàng)は、都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市の條例で定める,。 第三章 公害保健福祉事業(yè) 第四十六條 都道府県知事又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市の長は,、指定疾病によりそこなわれた被認(rèn)定者の健康を回復(fù)させ、その回復(fù)した健康を保持させ,、及び増進(jìn)させる等被認(rèn)定者の福祉を増進(jìn)し,、並びに第一種地域又は第二種地域における當(dāng)該地域に係る指定疾病による被害を予防するために必要なリハビリテーシヨンに関する事業(yè),、転地療養(yǎng)に関する事業(yè)その他の政令で定める公害保健福祉事業(yè)を行なうものとする。 2 都道府県知事又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市の長は,、前項(xiàng)の公害保健福祉事業(yè)を行なおうとするときは,、環(huán)境大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 第四章 費(fèi)用 第一節(jié) 費(fèi)用の支弁及び財(cái)源 (費(fèi)用の支弁) 第四十七條 都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市は,、次に掲げる費(fèi)用を支弁する,。 一 當(dāng)該都道府県知事又は當(dāng)該市の長が行なう補(bǔ)償給付の支給(第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による求償に対する支払を含む。以下この章において同じ,。)に要する費(fèi)用 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定により當(dāng)該都道府県知事又は當(dāng)該市の長が行なう事務(wù)の処理に要する費(fèi)用 (納付金) 第四十八條 前條の規(guī)定により都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市が支弁する前條第一號に掲げる費(fèi)用は,、政令で定めるところにより、機(jī)構(gòu)が當(dāng)該都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる,。 2 都道府県知事又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市の長が第四十六條の規(guī)定に基づいて行なう公害保健福祉事業(yè)に要する費(fèi)用のうちその四分の三に相當(dāng)する額については,、政令で定めるところにより、機(jī)構(gòu)が當(dāng)該都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる,。 (納付金の財(cái)源) 第四十九條 前條の規(guī)定による納付金のうち,、第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る被認(rèn)定者及び認(rèn)定死亡者に関する補(bǔ)償給付の支給に要する費(fèi)用に充てるためのものの全部並びに第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるためのものの三分の二については、第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が徴収する汚染負(fù)荷量賦課金のほか,、別に法律で定めるところにより徴収される金員をもつて充て,、第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるためのものの三分の一については、第五十一條の規(guī)定に基づく政府の補(bǔ)助金をもつて充てる,。 2 前條の規(guī)定による納付金のうち,、第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る被認(rèn)定者及び認(rèn)定死亡者に関する補(bǔ)償給付の支給に要する費(fèi)用に充てるためのものの全部並びに第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるためのものの三分の二については、第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が徴収する特定賦課金をもつて充て,、第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるためのものの三分の一については,、第五十一條の規(guī)定に基づく政府の補(bǔ)助金をもつて充てる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により前條の規(guī)定による納付金に充てるべき汚染負(fù)荷量賦課金及び別に法律で定めるところにより徴収される金員の配分比率は,、第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者その他の者の第一種地域に係る指定疾病に影響を與える大気の汚染の原因である物質(zhì)の排出の狀況その他の事情を勘案して,、政令で定める。 (交付金) 第五十條 政府は,、政令で定めるところにより,、都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市に対し、第四十七條の規(guī)定により當(dāng)該都道府県又は當(dāng)該市が支弁する同條第二號に掲げる費(fèi)用の二分の一に相當(dāng)する金額を交付する,。 (補(bǔ)助金) 第五十一條 政府は,、機(jī)構(gòu)に対し、第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による納付金の三分の一に相當(dāng)する金額を補(bǔ)助するものとする,。 第二節(jié) 汚染負(fù)荷量賦課金 (汚染負(fù)荷量賦課金の徴収及び納付義務(wù)) 第五十二條 機(jī)構(gòu)は,、第四十八條の規(guī)定による納付金のうち、第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る被認(rèn)定者及び認(rèn)定死亡者に関する補(bǔ)償給付の支給に要する費(fèi)用並びに第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるためのもの、第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による支払に要する費(fèi)用並びに機(jī)構(gòu)が行う事務(wù)の処理に要する費(fèi)用(以下「補(bǔ)償給付支給費(fèi)用等」という,。)の一部に充てるため、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)が設(shè)置される工場又は事業(yè)場を設(shè)置し,、又は設(shè)置していた事業(yè)者で,、次に掲げるもの(以下「ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者」という。)から,、毎年度,、汚染負(fù)荷量賦課金を徴収する。 一 第一種地域に係る指定疾病に影響を與える大気の汚染の原因である政令で定める物質(zhì)を排出するばい煙発生施設(shè)が設(shè)置され,、かつ,、最大排出ガス量が政令で定める地域の區(qū)分に応じて政令で定める量以上である工場又は事業(yè)場を、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう,。以下この章において同じ,。)の初日において設(shè)置している事業(yè)者 二 第一種地域の指定がすべて解除された場合にあつては、その解除があつた日(以下「基準(zhǔn)日」という,。)の前日の屬する年度(以下「基準(zhǔn)年度」という,。)の初日において前號の政令で定められていた物質(zhì)(以下「対象物質(zhì)」という。)を排出するばい煙発生施設(shè)が設(shè)置され,、かつ,、最大排出ガス量が基準(zhǔn)年度の初日において同號の政令で定められていた地域の區(qū)分に応じて同號の政令で定められていた量以上であつた工場又は事業(yè)場を基準(zhǔn)年度の初日において設(shè)置していた事業(yè)者。ただし,、基準(zhǔn)日以後も基準(zhǔn)日前にされた第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る被認(rèn)定者及び認(rèn)定死亡者(以下「既被認(rèn)定者」という,。)に関する補(bǔ)償給付支給費(fèi)用等が生ずる場合に限る。 2 第一種地域の指定がすべて解除された場合において,、基準(zhǔn)日がその屬する年度の初日の翌日以後の日であるときは,、前項(xiàng)第二號に掲げるばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者に対する同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「毎年度」とあるのは,、「基準(zhǔn)日の屬する年度の翌年度から毎年度」とする,。 3 ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者は、汚染負(fù)荷量賦課金を納付する義務(wù)を負(fù)う,。 (汚染負(fù)荷量賦課金の額) 第五十三條 各ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者から徴収する汚染負(fù)荷量賦課金の額は,、次の各號に掲げるばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者の種別に従い、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 前條第一項(xiàng)第一號のばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者 當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者が排出する同號の政令で定める各物質(zhì)ごとの単位排出量當(dāng)たりの賦課金額に前年度の初日の屬する年における年間排出量を乗じて得た額の合計(jì)額 二 前條第一項(xiàng)第二號のばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者 次のイ及びロに掲げる額を合算した額 イ 対象物質(zhì)ごとの単位排出量當(dāng)たりの賦課金額に基準(zhǔn)日前の既被認(rèn)定者の指定疾病に影響を與えた大気の汚染の狀況その他の事情を勘案して政令で定める年から基準(zhǔn)年度の前年度の初日の屬する年までの期間(以下「算定基礎(chǔ)期間」という,。)の各年における対象物質(zhì)の年間排出量を大気の汚染の狀況に応じた地域の別その他の事情を勘案して政令で定めるところにより換算して得た量を累積した量(以下「累積量」という。)を乗じて得た額の合計(jì)額 ロ 基準(zhǔn)日以後に排出される対象物質(zhì)ごとの単位排出量當(dāng)たりの賦課金額に前年度の初日の屬する年における対象物質(zhì)の年間排出量を乗じて得た額の合計(jì)額 2 前項(xiàng)の年間排出量の算定の方式は,、環(huán)境省令で定める,。 (単位排出量當(dāng)たりの賦課金額) 第五十四條 前條第一項(xiàng)第一號の単位排出量當(dāng)たりの賦課金額は、第三條第一項(xiàng)に掲げる補(bǔ)償給付の種類ごとの受給者見込數(shù)及び平均受給金額の見込額その他の事項(xiàng)に基づき算定した補(bǔ)償給付支給費(fèi)用等に充てるための汚染負(fù)荷量賦課金の総額として當(dāng)該年度において必要であると見込まれる金額(以下「賦課金見込額」という,。)のうち既被認(rèn)定者以外の被認(rèn)定者及び認(rèn)定死亡者に関する金額とばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者が排出する第五十二條第一項(xiàng)第一號の政令で定める各物質(zhì)ごとの前年度の初日の屬する年における総排出量とを基礎(chǔ)として,、當(dāng)該物質(zhì)による大気の汚染の狀況に応じた地域の別に従い,、政令で定める。 2 次の各號に掲げる?yún)g位排出量當(dāng)たりの賦課金額は,、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を基礎(chǔ)として政令で定める,。ただし、第二號に掲げる賦課金額は,、同號の対象物質(zhì)による大気の汚染の狀況に応じた地域の別に従い定めるものとする,。 一 前條第一項(xiàng)第二號イの単位排出量當(dāng)たりの賦課金額 賦課金見込額のうち既被認(rèn)定者に関する金額に既被認(rèn)定者の指定疾病の狀況その他の事情を勘案して政令で定める率を乗じて得た額及びばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者が排出した算定基礎(chǔ)期間における対象物質(zhì)ごとの総累積量 二 前條第一項(xiàng)第二號ロの単位排出量當(dāng)たりの賦課金額 賦課金見込額のうち既被認(rèn)定者に関する金額に一から前號の政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額及びばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者が排出する前年度の初日の屬する年における対象物質(zhì)ごとの総排出量 (汚染負(fù)荷量賦課金の納付等) 第五十五條 ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者は、各年度ごとに,、汚染負(fù)荷量賦課金を,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載した申告書に添えて、その年度の初日から四十五日以內(nèi)に機(jī)構(gòu)に納付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申告書には,、第五十二條第一項(xiàng)第一號の政令で定める物質(zhì)又は基準(zhǔn)日以後に排出される対象物質(zhì)の年間排出量を証する書類として環(huán)境省令で定める書類を添付しなければならない。 3 機(jī)構(gòu)は,、ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者が第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に同項(xiàng)の申告書を提出しないとき,、又は同項(xiàng)の申告書に環(huán)境省令で定める事項(xiàng)の記載の誤りがあると認(rèn)めたときは、汚染負(fù)荷量賦課金の額を決定し,、これをばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者に通知する,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けたばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者は、汚染負(fù)荷量賦課金を納付していないときは同項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が決定した汚染負(fù)荷量賦課金の全額を,、納付した汚染負(fù)荷量賦課金の額が同項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が決定した汚染負(fù)荷量賦課金の額に足りないときはその不足額を,、その通知を受けた日から十五日以內(nèi)に機(jī)構(gòu)に納付しなければならない。 5 ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者が納付した汚染負(fù)荷量賦課金の額が,、第三項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が決定した汚染負(fù)荷量賦課金の額をこえる場合には,、機(jī)構(gòu)は、そのこえる額について,、未納の汚染負(fù)荷量賦課金その他この節(jié)の規(guī)定による徴収金があるときはこれに充當(dāng)し,、なお?dú)堄啶ⅳ欷羞€付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない,。 (汚染負(fù)荷量賦課金の延納) 第五十六條 機(jī)構(gòu)は,、ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者の申請に基づき、その者の納付すべき汚染負(fù)荷量賦課金を延納させることができる,。 (督促及び滯納処分) 第五十七條 汚染負(fù)荷量賦課金その他この節(jié)の規(guī)定による徴収金を納付しない者があるときは,、機(jī)構(gòu)は、期限を指定して督促しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により督促するときは,、機(jī)構(gòu)は、納付義務(wù)者に対して督促狀を発する。 3 前項(xiàng)の督促狀により指定する第一項(xiàng)の期限は,、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない,。 4 機(jī)構(gòu)は、第一項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた者がその指定の期限までに汚染負(fù)荷量賦課金その他この節(jié)の規(guī)定による徴収金を完納しないときは,、納付義務(wù)者の住所地又はその財(cái)産の所在地の市町村(特別區(qū)を含む,。以下この條において同じ。)に対して,、その徴収を請求することができる。 5 市町村は,、前項(xiàng)の規(guī)定による徴収の請求を受けたときは,、地方稅の滯納処分の例により、滯納処分をすることができる,。この場合においては,、機(jī)構(gòu)は、徴収金額の百分の四に相當(dāng)する金額を當(dāng)該市町村に交付しなければならない,。 6 市町村が第四項(xiàng)の規(guī)定による徴収の請求を受けた日から三十日以內(nèi)に滯納処分に著手せず,、又は九十日以內(nèi)にこれを結(jié)了しないときは、機(jī)構(gòu)は,、環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けて,、國稅滯納処分の例により、滯納処分をすることができる,。 (延滯金) 第五十八條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により汚染負(fù)荷量賦課金の納付を督促したときは,、機(jī)構(gòu)は、その督促に係る汚染負(fù)荷量賦課金の額につき年十四?五パーセントの割合で,、納付期限の翌日からその完納又は財(cái)産差押えの日の前日までの日數(shù)により計(jì)算した延滯金を徴収する,。ただし、督促に係る汚染負(fù)荷量賦課金の額が千円未満であるときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の場合において、汚染負(fù)荷量賦課金の額の一部につき納付があつたときは,、その納付の日以降の期間に係る延滯金の額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる汚染負(fù)荷量賦課金の額は,、その納付のあつた汚染負(fù)荷量賦課金の額を控除した額とする。 3 延滯金の計(jì)算において,、前二項(xiàng)の汚染負(fù)荷量賦課金の額に千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は、切り捨てる,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定によつて計(jì)算した延滯金の額に百円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は、切り捨てる。 5 延滯金は,、次の各號の一に該當(dāng)する場合には,、徴収しない。ただし,、第四號の場合には,、その執(zhí)行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る,。 一 督促狀に指定した期限までに汚染負(fù)荷量賦課金を完納したとき,。 二 納付義務(wù)者の住所又は居所がわからないため、公示送達(dá)の方法によつて督促したとき,。 三 延滯金の額が百円未満であるとき,。 四 汚染負(fù)荷量賦課金について滯納処分の執(zhí)行を停止し、又は猶予したとき,。 五 汚染負(fù)荷量賦課金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認(rèn)められるとき,。 (先取特権の順位) 第五十九條 汚染負(fù)荷量賦課金その他この節(jié)の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 (徴収金の徴収手続) 第六十條 汚染負(fù)荷量賦課金その他この節(jié)の規(guī)定による徴収金は,、この節(jié)に別段の定めがある場合を除き、國稅徴収の例により徴収する,。 (資料の提出) 第六十條の二 機(jī)構(gòu)は,、汚染負(fù)荷量賦課金の徴収に関し必要があると認(rèn)めるときは、ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者に対し,、文書その他の物件の提出を求めることができる,。 (環(huán)境省令への委任) 第六十一條 この節(jié)に定めるもののほか、汚染負(fù)荷量賦課金その他この節(jié)の規(guī)定による徴収金に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める,。 第三節(jié) 特定賦課金 (特定賦課金の徴収及び納付義務(wù)) 第六十二條 機(jī)構(gòu)は、第四十八條の規(guī)定による納付金のうち,、第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る被認(rèn)定者及び認(rèn)定死亡者に関する補(bǔ)償給付の支給に要する費(fèi)用並びに第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるためのもの並びに機(jī)構(gòu)が行なう事務(wù)の処理に要する費(fèi)用の一部に充てるため,、第二種地域に係る指定疾病に影響を與える大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の原因である物質(zhì)を排出した大気汚染防止法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)、同法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)又は水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)の設(shè)置者(過去の設(shè)置者を含む,。以下「特定施設(shè)等設(shè)置者」という,。)から、毎年度,、特定賦課金を徴収する,。 2 特定施設(shè)等設(shè)置者は、特定賦課金を納付する義務(wù)を負(fù)う,。 (特定賦課金の算定方法) 第六十三條 各特定施設(shè)等設(shè)置者から徴収する特定賦課金の額の算定方法は,、當(dāng)該第二種地域に係る指定疾病に影響を與えた大気の汚染又は水質(zhì)の汚濁の原因である物質(zhì)の排出量その他の事情を考慮して,、政令で定める。 2 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない。 (特定賦課金の額の決定,、通知等) 第六十四條 機(jī)構(gòu)は,、前條第一項(xiàng)の政令で定める特定賦課金の算定方法に従い、各特定施設(shè)等設(shè)置者が納付すべき特定賦課金の額を決定し,、當(dāng)該各特定施設(shè)等設(shè)置者に対し,、その者が納付すべき特定賦課金の額及び納付すべき期限その他必要な事項(xiàng)を通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により特定賦課金の額が定められた後,、特定賦課金の額を変更する必要が生じたときは,、機(jī)構(gòu)は、當(dāng)該各特定施設(shè)等設(shè)置者が納付すべき特定賦課金の額を変更し,、當(dāng)該各特定施設(shè)等設(shè)置者に対し、変更後の特定賦課金の額を通知しなければならない,。 3 機(jī)構(gòu)は,、特定施設(shè)等設(shè)置者が納付した特定賦課金の額が、前項(xiàng)の規(guī)定による変更後の特定賦課金の額に満たない場合には,、その不足する額について,、同項(xiàng)の規(guī)定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項(xiàng)を通知し、同項(xiàng)の規(guī)定による変更後の特定賦課金の額をこえる場合には,、そのこえる額について,、未納の特定賦課金その他この節(jié)の規(guī)定による徴収金があるときはこれに充當(dāng)し、なお?dú)堄啶ⅳ欷羞€付し,、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない,。 (共同納付の場合の特例) 第六十五條 機(jī)構(gòu)は、特定施設(shè)等設(shè)置者の全部又は一部から當(dāng)該各特定施設(shè)等設(shè)置者が納付すべき特定賦課金について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり,、これを承認(rèn)したときは,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該各特定施設(shè)等設(shè)置者に係る特定賦課金の額を定めないものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた特定施設(shè)等設(shè)置者が當(dāng)該第二種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設(shè)等設(shè)置者の一部であるときは,、機(jī)構(gòu)は、特定賦課金の額の決定に準(zhǔn)じて,、それらの特定施設(shè)等設(shè)置者が共同で納付すべき特定賦課金の額を定めなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた特定施設(shè)等設(shè)置者が當(dāng)該第二種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設(shè)等設(shè)置者の全部である場合にはその納付すべき特定賦課金の総額を、その一部である場合には前項(xiàng)の規(guī)定により定められた額を共同で納付したときは,、當(dāng)該特定施設(shè)等設(shè)置者は,、その特定賦課金を納付したものとみなす,。 4 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、第二項(xiàng)の共同で納付すべき特定賦課金について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用) 第六十六條 第五十六條から第六十條の二までの規(guī)定は,、特定賦課金について準(zhǔn)用する。 (環(huán)境省令への委任) 第六十七條 この節(jié)に定めるもののほか,、特定賦課金その他この節(jié)の規(guī)定による徴収金に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める。 第四節(jié) 補(bǔ)則 (経済産業(yè)大臣との協(xié)議) 第六十七條の二 環(huán)境大臣は,、次の場合には,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 第五十三條第二項(xiàng),、第五十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第六十一條又は前條の環(huán)境省令を定めようとするとき。 二 第五十七條第六項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするとき,。 第五章 公害健康被害予防事業(yè) 第六十八條 機(jī)構(gòu)は,、大気の汚染の影響による健康被害を予防するため、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調(diào)査研究,、知識の普及及び研修を行うこと。 二 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計(jì)畫の作成,、健康相談,、健康診査、機(jī)能訓(xùn)練又は施設(shè)若しくは機(jī)械器具の整備を行う地方公共団體(施設(shè)又は機(jī)械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団體を含む,。)に対する助成金を交付すること,。 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 第六十九條 削除 第七十條 削除 第七十一條 削除 第七十二條 削除 第七十三條 削除 第七十四條 削除 第七十五條 削除 第七十六條 削除 第七十七條 削除 第七十八條 削除 第七十九條 削除 第八十條 削除 第八十一條 削除 第八十二條 削除 第八十三條 削除 第八十四條 削除 第八十五條 削除 第八十六條 削除 第八十七條 削除 第八十八條 削除 第八十九條 削除 第九十條 削除 第九十一條 削除 第九十二條 削除 第九十三條 削除 第九十四條 削除 第九十五條 削除 第九十六條 削除 第九十七條 削除 第九十八條 削除 第九十九條 削除 第百條 削除 第百一條 削除 第百二條 削除 第百三條 削除 第百四條 削除 第百五條 削除 第六章 不服申立て 第一節(jié) 認(rèn)定又は補(bǔ)償給付の支給に関する処分に対する不服申立て (再調(diào)査の請求及び審査請求) 第百六條 認(rèn)定又は補(bǔ)償給付の支給に関する処分に不服がある者は,、その処分をした都道府県知事に対し,、再調(diào)査の請求をすることができる。 2 認(rèn)定又は補(bǔ)償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は,、公害健康被害補(bǔ)償不服審査會に対してしなければならない,。 3 第一項(xiàng)の再調(diào)査の請求及び前項(xiàng)の審査請求は、時効の中斷に関しては,、裁判上の請求とみなす,。 (行政不服審査法の適用関係) 第百七條 前條第二項(xiàng)の審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第三十一條の規(guī)定は,、適用しない,。 2 前條第二項(xiàng)の審査請求についての行政不服審査法第九條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用に関しては、同項(xiàng)中「その職員(第二項(xiàng)各號(第一項(xiàng)各號に掲げる機(jī)関の構(gòu)成員にあっては,、」とあるのは,、「公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號)第百二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する審査員(第二項(xiàng)各號(」とする,。 (不服申立てと訴訟との関係) 第百八條 認(rèn)定又は補(bǔ)償給付の支給に関する処分の取消しの訴えは、當(dāng)該処分についての審査請求に対する公害健康被害補(bǔ)償不服審査會の裁決を経た後でなければ,、提起することができない,。 第二節(jié) 賦課徴収に関する処分等に対する審査請求 (審査請求) 第百九條 この法律に基づいてした機(jī)構(gòu)の処分に不服がある者は、環(huán)境大臣に対し,、審査請求をすることができる,。この場合において、環(huán)境大臣は,、行政不服審査法第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)並びに第四十七條の規(guī)定の適用については、機(jī)構(gòu)の上級行政庁とみなす,。 第百十條 削除 第三節(jié) 公害健康被害補(bǔ)償不服審査會 第一款 設(shè)置及び組織 (設(shè)置) 第百十一條 第百六條第二項(xiàng)及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第七十五條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による審査請求の事件を取り扱わせるため,、環(huán)境大臣の所轄の下に、公害健康被害補(bǔ)償不服審査會(以下この章において「審査會」という,。)を置く,。 (組織) 第百十二條 審査會は、委員六人をもつて組織する,。 2 委員のうち三人は,、非常勤とすることができる。 (委員の任命) 第百十三條 委員は,、人格が高潔であつて,、公害問題に関する識見を有し,、かつ,、醫(yī)學(xué)、法律學(xué)その他公害に係る健康被害の補(bǔ)償に関する學(xué)識経験を有する者のうちから,、両議院の同意を得て,、環(huán)境大臣が任命する。 2 委員の任期が満了し,、又は欠員を生じた場合において,、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる,。 3 前項(xiàng)の場合においては,、任命後最初の國會で、両議院の事後の承認(rèn)を得なければならない,。この場合において,、両議院の事後の承認(rèn)を得られないときは,、環(huán)境大臣は、その委員を罷免しなければならない,。 (任期) 第百十四條 委員の任期は,、三年とする。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 2 委員は,、再任されることができる,。 3 委員の任期が満了したときは、當(dāng)該委員は,、後任者が任命されるまで引き続きその職務(wù)を行なうものとする,。 (職権の行使) 第百十五條 委員は、獨(dú)立してその職権を行なう,。 (身分保障) 第百十六條 委員は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合を除いては、在任中,、その意に反して罷免されることがない,。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 禁錮こ 以上の刑に処せられたとき,。 三 審査會により,、心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認(rèn)められたとき、又は職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない行為があると認(rèn)められたとき,。 (罷免) 第百十七條 環(huán)境大臣は,、委員が前條各號の一に該當(dāng)するときは、その委員を罷免しなければならない,。 (會長) 第百十八條 審査會に會長を置き,、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。 2 會長は,、會務(wù)を総理し,、審査會を代表する。 3 會長に事故があるときは,、あらかじめその指名する常勤の委員が,、その職務(wù)を代理する。 (委員會議) 第百十九條 審査會の會務(wù)の処理(審査請求の事件の取扱いを除く,。)は,、委員の全員の會議(以下この條において「委員會議」という。)の議決によるものとする,。 2 委員會議は,、會長が招集する,。 3 委員會議は、會長及び三人以上の委員の出席がなければ,、これを開き,、議決をすることができない。 4 委員會議の議事は,、出席した委員の過半數(shù)をもつて決し,、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる,。 5 審査會が第百十六條第三號の規(guī)定による認(rèn)定をするには,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない,。 6 會長に事故がある場合の第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第百十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により會長の職務(wù)を代理する常勤の委員は、會長とみなす,。 (専門委員) 第百十九條の二 審査會に,、専門の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため、専門委員を置くことができる,。 2 専門委員は,、學(xué)識経験のある者のうちから、環(huán)境大臣が任命する,。 3 専門委員は,、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする,。 4 専門委員は,、非常勤とする。 (審査請求事件の取扱い) 第百二十條 審査會は,、委員のうちから審査會が指名する者三人をもつて構(gòu)成する合議體で,、審査請求の事件を取り扱う,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の各號の一に該當(dāng)する場合においては、委員の全員をもつて構(gòu)成する合議體で,、審査請求の事件を取り扱う,。 一 前項(xiàng)の合議體が、法令の解釈適用について,、その意見が前に審査會のした裁決に反すると認(rèn)めた場合 二 前項(xiàng)の合議體を構(gòu)成する者の意見が分かれたため,、その合議體としての意見が定まらない場合 三 審査會が、委員の全員をもつて構(gòu)成する合議體において審査請求事件を取り扱う旨の議決をした場合 第百二十一條 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の各合議體を構(gòu)成する者を?qū)彇藛Tとし,、うち一人を?qū)彇碎Lとする,。 2 前條第一項(xiàng)の合議體のうち,、會長がその構(gòu)成に加わるものにあつては、會長が審査長となり,、その他のものにあつては,、審査會の指名する委員が審査長となる。 3 前條第二項(xiàng)の合議體にあつては,、會長が審査長となり,、會長に事故があるときは、第百十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により會長の職務(wù)を代理する常勤の委員が審査長となる,。 第百二十二條 第百二十條第一項(xiàng)の合議體は,、これを構(gòu)成するすべての審査員の、同條第二項(xiàng)の合議體は,、四人以上の審査員の出席がなければ,、會議を開き、議決をすることができない,。 2 第百二十條第一項(xiàng)の合議體の議事は,、その合議體を構(gòu)成する審査員の過半數(shù)をもつて決する。 3 第百二十條第二項(xiàng)の合議體の議事は,、出席した三人以上の審査員の賛成をもつて決し,、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる,。 (服務(wù)) 第百二十三條 委員は,、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,、同様とする,。 2 委員は、在任中,、政黨その他の政治的団體の役員となり,、又は積極的に政治運(yùn)動をしてはならない。 3 常勤の委員は,、在任中,、環(huán)境大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務(wù)に従事し,、又は営利事業(yè)を営み,、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行なつてはならない。 (給與) 第百二十四條 委員の給與は,、別に法律で定める,。 第百二十五條 削除 第二款 審査請求の手続 (利害関係人に対する審査請求書の送付) 第百二十六條 審査會は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四條の規(guī)定により當(dāng)該審査請求を卻下する場合を除き,、審査請求書を利害関係人に送付しなければならない,。 (審理の期日及び場所) 第百二十七條 審査會は、審理の期日及び場所を定め,、原処分をした行政庁,、審査請求人及び行政不服審査法第十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する?yún)⒓尤耍ㄒ韵陇长慰瞍摔い啤府?dāng)事者」という。)に通知しなければならない,。 (審理の公開) 第百二十八條 審理は,、公開して行なう。ただし,、當(dāng)事者の申立てがあつたときは,、公開しないことができる。 (審理の指揮) 第百二十九條 審理の指揮は,、審査長が行なう,。 (意見の陳述等) 第百三十條 當(dāng)事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる,。この場合において,、當(dāng)事者又はその代理人は、審査會の許可を得て,、補(bǔ)佐人と共に出頭することができる,。 (受診命令) 第百三十一條 審査會は、審理を行なうため特に必要があると認(rèn)めるときは,、審査請求人に対し,、認(rèn)定又は補(bǔ)償給付の支給に係る者について、審査會の指定する醫(yī)師の診斷を受けるべきことを命ずることができる,。 (調(diào)書) 第百三十二條 審査會は,、審理の期日における経過について、調(diào)書を作成しなければならない,。 2 當(dāng)事者及び利害関係人は,、審査會の許可を得て、前項(xiàng)の調(diào)書を閲覧することができる,。 (合議の非公開) 第百三十三條 審査會の合議は,、公開しない。 (審査請求の制限) 第百三十四條 この款の規(guī)定により審査會がした処分については,、審査請求をすることができない,。 (環(huán)境省令への委任) 第百三十五條 この款に定めるもののほか,、審査請求の手続に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める。 第七章 雑則 (認(rèn)定を受けた者等に対する報告の徴収等) 第百三十六條 都道府県知事は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、認(rèn)定又は補(bǔ)償給付を受け,、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる,。 (受診命令) 第百三十七條 都道府県知事は,、認(rèn)定又は補(bǔ)償給付の支給に関し必要があると認(rèn)めるときは、認(rèn)定又は補(bǔ)償給付を受け,、又は受けようとする者に対し,、その認(rèn)定又は補(bǔ)償給付の支給に係る者について、當(dāng)該都道府県知事の指定する醫(yī)師の診斷を受けるべきことを命ずることができる,。 (補(bǔ)償給付の一時差止め) 第百三十八條 補(bǔ)償給付を受けることができる者が,、第百三十六條の規(guī)定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、正當(dāng)な理由がなくこれに従わず,、若しくは虛偽の報告をし,、若しくは虛偽の記載をした文書を提出し、又は正當(dāng)な理由がなく前條の規(guī)定による命令に従わないときは,、都道府県知事は,、その者に対する補(bǔ)償給付を一時差し止めることができる。 (公害醫(yī)療機(jī)関に対する報告の徴収等) 第百三十九條 都道府県知事は,、療養(yǎng)の給付に関し必要があると認(rèn)めるときは,、公害醫(yī)療機(jī)関に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、公害醫(yī)療機(jī)関の開設(shè)者若しくは管理者,、醫(yī)師,、薬剤師その他の従業(yè)者に対して出頭を求め、又はその職員に,、公害醫(yī)療機(jī)関の施設(shè)に立ち入り,、関係者に質(zhì)問させ、若しくはその設(shè)備若しくは診療録,、帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 4 公害醫(yī)療機(jī)関が,、第一項(xiàng)の規(guī)定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求められて、正當(dāng)な理由がなくこれに従わず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は公害醫(yī)療機(jī)関の開設(shè)者若しくは管理者、醫(yī)師、薬剤師その他の従業(yè)者が,、同項(xiàng)の規(guī)定により出頭を求められて,、正當(dāng)な理由がなくこれに従わず、同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して,、正當(dāng)な理由がなく答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をし、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避したときは、都道府県知事は,、當(dāng)該公害醫(yī)療機(jī)関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる,。 (診療を行なつた者等に対する報告の徴収等) 第百四十條 都道府県知事は、認(rèn)定又は補(bǔ)償給付(療養(yǎng)の給付を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の支給に関し必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定の申請に係る診斷又は補(bǔ)償給付に関する診療,、薬剤の支給若しくは手當(dāng)を行なつた者又はこれを使用する者に対し,、その行なつた診斷又は診療、薬剤の支給若しくは手當(dāng)につき,、報告若しくは診療録,、帳簿書類その他の物件の提示を求め、又はその職員に質(zhì)問させることができる,。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問について,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による権限について準(zhǔn)用する。 (ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者等に対する報告の徴収等) 第百四十一條 環(huán)境大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者又は特定施設(shè)等設(shè)置者に対し,、その業(yè)務(wù)に関し報告を求め,、又はその職員に、ばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者若しくは特定施設(shè)等設(shè)置者の工場若しくは事業(yè)場に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 第百三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による検査について、同條第三項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による権限について準(zhǔn)用する,。 (期間の計(jì)算) 第百四十二條 この法律又はこの法律に基づく命令に規(guī)定する期間の計(jì)算については,、別段の定めがある場合を除き、民法の期間に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (戸籍事項(xiàng)の無料証明) 第百四十三條 市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあつては,、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。)は,、都道府県知事,、第四條第三項(xiàng)の政令で定める市の長又は補(bǔ)償給付を受けることができる者に対し,、條例で定めるところにより,、認(rèn)定を申請しようとする者、被認(rèn)定者(死亡した者を含む,。),、指定疾病にかかつていた者で認(rèn)定を受けないで死亡したもの、補(bǔ)償給付を受けようとする者又は補(bǔ)償給付を受けていた者の戸籍に関し,、無料で証明を行うことができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第百四十三條の二 第四條第一項(xiàng)、第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第五條第一項(xiàng)、第七條第二項(xiàng)(第八條第三項(xiàng)及び第八條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第八條第二項(xiàng)、第八條の二第二項(xiàng),、第九條,、第十一條第二項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng),、第二十條、第二十一條第二項(xiàng),、第二十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十五條第一項(xiàng)、第二十八條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)(第三十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含み,、第二十八條第二項(xiàng)にあつては同條第四項(xiàng)後段において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第二十九條第一項(xiàng)並びに同條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)(第三十五條第二項(xiàng)及び第四十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第三十五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三十九條第一項(xiàng),、第四十條第一項(xiàng),、第四十一條第一項(xiàng)、第四十二條,、第四十三條,、第四十六條,、第百三十六條から第百三十八條まで、第百三十九條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第百四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県又は第四條第三項(xiàng)の政令で定める市が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (政令の制定とその経過措置) 第百四十四條 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては,、その政令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置を定めることができる,。 第八章 罰則 第百四十五條 第二十三條第三項(xiàng),、第四十五條第二項(xiàng)又は第百二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処する,。 第百四十六條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第六十條の二(第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により文書その他の物件の提出を求められて,、これに従わず、又は虛偽の記載をした文書を提出した者 二 第百三十六條の規(guī)定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて,、これに従わず,、又は虛偽の報告をし、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した者 三 第百四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により報告若しくは診療録,、帳簿書類その他の物件の提示を求められて,、これに従わず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して,、答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者 第百四十七條 第百四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により報告を求められて,、これに従わず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者は、十萬円以下の罰金に処する,。 第百四十八條 削除 第百四十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第百四十六條第一號若しくは第三號又は第百四十七條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の刑を科する,。 第百五十條 第五十七條第六項(xiàng)(第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けなければならない場合において、その認(rèn)可を受けなかったときは,、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員は,、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第一章,、第二章第七節(jié),、第五章,、第百四十五條中第四十五條第三項(xiàng)に係る部分,、第百四十六條第一號、第百四十七條第一項(xiàng),、第百四十九條,、第百五十條、附則第三條,、附則第四條第二項(xiàng),、附則第五條から附則第八條まで、附則第十九條,、附則第二十條及び附則第二十五條から附則第二十七條までの規(guī)定は公布の日から起算して九月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から,、附則第四條第一項(xiàng)、附則第三十條及び附則第三十一條の規(guī)定は公布の日から施行する,。 (公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の廃止) 第二條 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十號,。以下「舊法」という。)は,、廃止する,。 (舊法の廃止に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けている者は、政令で定めるところにより,、この法律による認(rèn)定を受けた者とみなす,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請をしている者に対しては、従前の例によりその認(rèn)定をすることができる,。ただし,、舊法第十三條から第十五條まで、第十八條及び第十九條の規(guī)定は,、適用しない,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は、政令で定めるところにより,、この法律による認(rèn)定を受けた者とみなす,。 3 政府は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によりその認(rèn)定をすることができるとされている者の認(rèn)定に関し舊法第十條の規(guī)定により都道府県が支弁する費(fèi)用及び舊法第十二條の規(guī)定により都道府県が補(bǔ)助する費(fèi)用に充てるため,、當(dāng)該都道府県に対し,、交付金を交付するものとする。 第五條 前二條の規(guī)定によりこの法律による認(rèn)定を受けた者とみなされる者の指定疾病に係る第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の有効期間の始期は,、この法律の施行の日とする,。 第六條 舊法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者及び附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の例による認(rèn)定を受けた者についてのこの法律の施行前の醫(yī)療又は介護(hù)に係る費(fèi)用の支給に関しては、なお従前の例による,。 第七條 舊法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が當(dāng)該認(rèn)定に係る疾病に関し損害賠償その他の給付を受けた場合における舊法の規(guī)定により支給された醫(yī)療費(fèi),、醫(yī)療手當(dāng)及び介護(hù)手當(dāng)の額に相當(dāng)する金額の返還に関しては、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)においてなお従前の例によることとされる舊法第二十九條に基づく政令の規(guī)定により舊法第二十四條の規(guī)定による返還金の一部に相當(dāng)する金額の納付を受けた機(jī)構(gòu)は,、その額の金銭を、舊法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する法人が存続する限りその法人に引き継ぐものとする,。 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (昭和四十九年度から平成二十九年度までの間における交付金) 第九條 昭和四十九年度から平成二十九年度までの間においては,、政府は,、機(jī)構(gòu)に対し、各年度ごとに,、第一種地域に係る指定疾病に関する第四十七條第一號に掲げる費(fèi)用及び第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるための機(jī)構(gòu)の納付金のうち大気の汚染の原因である物質(zhì)を排出する自動車に係る分として當(dāng)該年度において必要であると見込まれる金額に相當(dāng)する當(dāng)該年度の自動車重量稅の収入見込額の一部に相當(dāng)する金額を交付する,。 2 昭和四十九年度から平成二十九年度までの間における第四十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「のほか,、別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「及び自動車重量稅の年度ごとの収入見込額の一部に相當(dāng)する金額の政府の交付金」と,、同條第三項(xiàng)中「別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「政府の交付金」とする。 (拠出金の事業(yè)費(fèi)への充當(dāng)) 第十條 機(jī)構(gòu)は,、獨(dú)立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第四十三號,。以下「機(jī)構(gòu)法」という。)第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けて、同項(xiàng)に規(guī)定する大気汚染物質(zhì)排出施設(shè)設(shè)置者等から拠出される拠出金の一部を第六十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に要する費(fèi)用に充てることができる,。 2 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 附 則?。ㄕ押退木拍炅乱灰蝗辗傻诎宋逄枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆氯蝗辗傻诎颂枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥耆氯蝗辗傻谝涣枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆氯蝗辗傻谝涣枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く,。)は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で,、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄕ押土柲耆氯柸辗傻谝晃逄枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土炅露辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし,、附則第九條の規(guī)定は,、公害健康被害補(bǔ)償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁露辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に公害健康被害補(bǔ)償予防協(xié)會という名稱を使用している者については,、改正後の公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律第七十二條の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に公害健康被害補(bǔ)償予防協(xié)會の理事又は監(jiān)事である者の任期については,、なお従前の例による。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第七號) この法律は,、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶铝辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯蝗辗傻谖逄枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱痪湃辗傻诰哦枺〕?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃辗傻谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱黄呷辗傻诙枺?1 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第三十條第一項(xiàng)第二號及び第三十三條第五號の改正規(guī)定は、平成七年四月一日から施行する,。 2 改正後の第八條の二の規(guī)定は,、この法律の施行の日以後に生じた災(zāi)害その他やむを得ない理由により第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請をすることができなかった者について適用する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成七年の兵庫県南部地震による災(zāi)害により第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請をすることができなかった者については,、改正後の第八條の二の規(guī)定を適用する。この場合においては,、同條第一項(xiàng)中「その理由のやんだ日」とあるのは,、「公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律の一部を改正する法律(平成七年法律第二十六號)の施行の日」とする。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露娜辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條から第五條まで,、第七條から第二十四條まで,、第二十六條から第三十二條まで、第三十四條から第三十七條まで,、第三十九條,、第四十一條から第五十條まで、第五十二條から第六十四條まで及び第六十六條から第七十二條までの規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定は,、平成八年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る當(dāng)該法律の規(guī)定に規(guī)定する書類(第十八條の規(guī)定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五條第二項(xiàng)及び第十九條の規(guī)定による改正後の日本開発銀行法第三十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類のうち,、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗辗傻谝话颂枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の環(huán)境庁の公害健康被害補(bǔ)償不服審査會の委員である者は,、この法律の施行の日に,、第百八十三條の規(guī)定による改正後の公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律(以下この條において「新公害健康被害補(bǔ)償法」という。)第百十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により、環(huán)境省の公害健康被害補(bǔ)償不服審査會の委員として任命されたものとみなす,。この場合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は、新公害健康被害補(bǔ)償法第百十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日における従前の環(huán)境庁の公害健康被害補(bǔ)償不服審査會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の環(huán)境庁の公害健康被害補(bǔ)償不服審査會の會長である者は、この法律の施行の日に,、新公害健康被害補(bǔ)償法第百十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、環(huán)境省の公害健康被害補(bǔ)償不服審査會の會長に定められたものとみなす。 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から十八まで 略 十九 第八十條の規(guī)定による労働保険審査官及び労働保険審査會法第三十條,、公害等調(diào)整委員會設(shè)置法第九條及び公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律第百十六條の改正規(guī)定 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗辗傻谝黄咛枺?この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第十九條の二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱涣辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十八條から第二十七條まで及び第二十九條から第三十六條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 (公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律の一部改正に伴う経過措置) 第十九條 舊補(bǔ)償法(第七十六條及び第八十六條を除く,。)の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は,、通則法,、この法律又は前條の規(guī)定による改正後の公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十七條 附則第十八條及び第二十條の規(guī)定の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十八條 附則第三條から第五條まで,、第七條から第十七條まで,、第十九條、第二十一條,、第二十四條及び前二條に規(guī)定するもののほか,、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng),、第五條第八項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng),、第三條第一項(xiàng),、第四條,、第五條第一項(xiàng)、第九項(xiàng),、第十七項(xiàng),、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱哗柸辗傻谒奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一から二まで 略 三 第二條,、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條,、第二十八條,、第二十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで,、第六十二條、第六十四條,、第六十五條,、第六十七條、第六十八條,、第七十一條から第七十三條まで,、第七十七條から第八十條まで、第八十二條,、第八十四條,、第八十五條、第九十條,、第九十四條,、第九十六條から第百條まで、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで,、第百二十條、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで,、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條,、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機(jī)構(gòu)法の施行の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで、第八條,、第九條,、第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定,、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項(xiàng)、第六十七條第一項(xiàng)及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑乱涣辗傻谝蝗枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が平成二十年四月一日後となる場合においては,、この法律による改正後の公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により汚染負(fù)荷量賦課金を納付すべきばい煙発生施設(shè)等設(shè)置者の平成二十年度における同條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「各年度ごとに、汚染負(fù)荷量賦課金」とあるのは「汚染負(fù)荷量賦課金」と,、「その年度」とあるのは「平成二十年度」と,、「四十五日以內(nèi)」とあるのは「四十五日にその年度の初日から公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第十三號)の施行の日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と、同條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律の一部を改正する法律附則第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第一項(xiàng)」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條,、第五條,、第七條(消防組織法第十五條の改正規(guī)定に限る。),、第九條,、第十條、第十四條(地方獨(dú)立行政法人法目次の改正規(guī)定(「第六章 移行型地方獨(dú)立行政法人の設(shè)立に伴う措置(第五十九條―第六十七條)」を「/第六章 移行型地方獨(dú)立行政法人の設(shè)立に伴う措置(第五十九條―第六十七條)/第六章の二 特定地方獨(dú)立行政法人から一般地方獨(dú)立行政法人への移行に伴う措置(第六十七條の二―第六十七條の七)/」に改める部分に限る,。),、同法第八條、第五十五條及び第五十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規(guī)定を除く,。),、第十五條、第二十二條(民生委員法第四條の改正規(guī)定に限る,。),、第三十六條、第四十條(森林法第七十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第五十條(建設(shè)業(yè)法第二十五條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第五十一條,、第五十二條(建築基準(zhǔn)法第七十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第五十三條,、第六十一條(都市計(jì)畫法第七十八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第六十二條,、第六十五條(國土利用計(jì)畫法第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)及び第七十二條の規(guī)定並びに次條,、附則第三條第二項(xiàng),、第四條、第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十三條,、第十四條(地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第百四十一條の二の次に二條を加える改正規(guī)定中第百四十一條の四に係る部分に限る。),、第十六條並びに第十八條の規(guī)定 平成二十六年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。