會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規(guī)則 平成十二年労働省令第四十八號 會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規(guī)則 會社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三號)第二條第一項及び第二項並びに第七條の規(guī)定に基づき,、會社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (労働者への通知) 第一條 會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 通知の相手方たる労働者が法第二條第一項各號のいずれに該當するかの別 二 通知の相手方たる労働者が法第二條第一項の分割(以下「會社分割」という。)をする同條第二項の會社(以下「分割會社」という,。)との間で締結している労働契約であって,、同條第一項の分割契約等(以下「分割契約等」という。)に同條第一項の承継會社等(以下「承継會社等」という,。)が承継する旨の定めがあるものは,、分割契約等に係る會社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後,、分割會社から承継會社等に包括的に承継されるため,、その內容である労働條件はそのまま維持されるものであること 三 分割會社から承継會社等に承継される事業(yè)(以下「承継される事業(yè)」という。)の概要 四 効力発生日以後における分割會社及び承継會社等の商號,、住所(會社法(平成十七年法律第八十六號)第七百六十三條第一項に規(guī)定する新設分割設立會社にあっては所在地),、事業(yè)內容及び雇用することを予定している労働者の數(shù) 五 効力発生日 六 効力発生日以後における分割會社又は承継會社等において當該労働者について予定されている従事する業(yè)務の內容、就業(yè)場所その他の就業(yè)形態(tài) 七 効力発生日以後における分割會社及び承継會社等の債務の履行の見込みに関する事項 八 法第四條第一項又は法第五條第一項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の當該申出を受理する部門の名稱及び住所又は擔當者の氏名,、職名及び勤務場所 (承継される事業(yè)に主として従事する者の範囲) 第二條 法第二條第一項第一號の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 分割契約等を締結し,、又は作成する日において,、承継される事業(yè)に主として従事する労働者(分割會社が當該労働者に対し當該承継される事業(yè)に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において當該日後に當該承継される事業(yè)に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く,。) 二 前號の労働者以外の労働者であって,、分割契約等を締結し、又は作成する日以前において分割會社が承継される事業(yè)以外の事業(yè)(當該分割會社以外の者のなす事業(yè)を含む,。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業(yè)を開始したもの(當該労働者が當該承継される事業(yè)に主として従事した後,、當該承継される事業(yè)以外の事業(yè)に従事し又は當該休業(yè)を開始した場合に限る。)その他の分割契約等を締結し,、又は作成する日において承継される事業(yè)に主として従事しないもののうち,、當該日後に當該承継される事業(yè)に主として従事することとなることが明らかであるもの (労働組合への通知) 第三條 法第二條第二項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 第一條第三號から第五號まで及び第七號に掲げるもの 二 その分割會社との間で締結している労働契約が承継會社等に承継される労働者の範囲及び當該範囲の明示によっては當該労働組合にとって當該労働者の氏名が明らかとならない場合には當該労働者の氏名 三 承継會社等が承継する労働協(xié)約の內容(法第二條第二項の規(guī)定に基づき,、分割會社が,、當該労働協(xié)約を承継會社等が承継する旨の當該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。) (労働者の理解と協(xié)力) 第四條 分割會社は,、當該會社分割に當たり,、そのすべての事業(yè)場において、當該事業(yè)場に,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との協(xié)議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協(xié)力を得るよう努めるものとする,。 (準用) 第五條 第一條から第四條までの規(guī)定は,、農業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第七十條の三第一項に規(guī)定する新設分割について準用する。この場合において,、これらの規(guī)定(第一條各號列記以外の部分及び同條第二號を除く,。)中「分割會社」とあるのは「分割組合」と、「承継會社等」とあるのは「設立組合」と,、「分割契約等」とあるのは「分割計畫」と、「會社分割」とあるのは「新設分割」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一條各號列記以外の部分 會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 農業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第七十條の六第二項において準用する會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第一條第二號 法第二條第一項の分割(以下「會社分割 農業(yè)協(xié)同組合法第七十條の三第一項に規(guī)定する新設分割(以下「新設分割 同條第二項の會社(以下「分割會社 同法第十條第二項に規(guī)定する出資組合(以下「分割組合 同條第一項の分割契約等(以下「分割契約等 同法第七十條の三第一項の新設分割計畫(以下「分割計畫 同條第一項の承継會社等(以下「承継會社等 同條第二項第一號に規(guī)定する新設分割設立組合(以下「設立組合 分割契約等に 分割計畫に 會社分割が 新設分割が 分割會社から承継會社等 分割組合から設立組合 第一條第四號 會社法(平成十七年法律第八十六號)第七百六十三條第一項に規(guī)定する新設分割設立會社 設立組合 第六條 第一條から第四條までの規(guī)定は,、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第六十條に規(guī)定する吸収分割及び同法第六十一條第一項に規(guī)定する新設分割について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定(第一條各號列記以外の部分及び同條第二號を除く,。)中「分割會社」とあるのは「分割醫(yī)療法人」と,、「承継會社等」とあるのは「承継醫(yī)療法人等」と、「會社分割」とあるのは「醫(yī)療法人分割」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一條各號列記以外の部分 會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第六十二條において準用する會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第一條第二號 法第二條第一項の分割(以下「會社分割 醫(yī)療法第六十條の吸収分割又は同法第六十一條第一項の新設分割(以下「醫(yī)療法人分割 同條第二項の會社(以下「分割會社 同法第六十條の二第一號の吸収分割醫(yī)療法人又は同法第六十一條の二第三號の新設分割醫(yī)療法人(以下「分割醫(yī)療法人 同條第一項の分割契約等 同法第六十條の吸収分割契約又は同法第六十一條第一項の新設分割計畫 同條第一項の承継會社等(以下「承継會社等 同法第六十條の吸収分割承継醫(yī)療法人又は同法第六十一條の二第一號の新設分割設立醫(yī)療法人(以下「承継醫(yī)療法人等 會社分割が 醫(yī)療法人分割が 分割會社から承継會社等 分割醫(yī)療法人から承継醫(yī)療法人等 第一條第四號 商號 名稱 住所(會社法(平成十七年法律第八十六號)第七百六十三條第一項に規(guī)定する新設分割設立會社にあっては所在地) 主たる事務所の所在地 第七條 第一條から第四條までの規(guī)定は,、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第百三十七條の三の七第一項に規(guī)定する吸収分割について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定(第一條各號列記以外の部分及び同條第二號を除く,。)中「分割會社」とあるのは「分割基金」と,、「承継會社等」とあるのは「承継基金」と、「分割契約等」とあるのは「吸収分割契約」と,、「會社分割」とあるのは「基金分割」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一條各號列記以外の部分 會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第百三十七條の三の十三において準用する會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第一條第二號 法第二條第一項の分割(以下「會社分割 國民年金法第百三十七條の三の七第一項の吸収分割(以下「基金分割 同條第二項の會社(以下「分割會社 同條第二項の吸収分割基金(以下「分割基金 同條第一項の分割契約等(以下「分割契約等 同項の吸収分割契約(以下「吸収分割契約 同條第一項の承継會社等(以下「承継會社等 同項の吸収分割承継基金(以下「承継基金 分割契約等に係る會社分割 吸収分割契約に係る基金分割 分割會社から承継會社等 分割基金から承継基金 第一條第四號 商號,、住所(會社法(平成十七年法律第八十六號)第七百六十三條第一項に規(guī)定する新設分割設立會社にあっては所在地) 名稱,、主たる事務所の所在地 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓滤娜蘸裆鷦簝P省令第一四號) この省令は、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五八號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第一四〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年九月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に吸収分割契約又は新設分割計畫が締結又は作成された場合におけるその吸収分割又は新設分割については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四暌哗栐挛迦蘸裆鷦簝P省令第一五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行し、第四條の規(guī)定による改正後の國民年金基金及び國民年金基金連合會の財務及び會計に関する省令第八條及び第十二條(これらの規(guī)定を同令第二十條において読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、國民年金基金又は國民年金基金連合會の平成二十九年度の予算から適用する。