船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 昭和四十二年運(yùn)輸省令第七十八號(hào) 船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一號(hào))第十三條第二項(xiàng)及び第十七條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者を選任すべき船舶所有者) 第一條 船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(昭和四十二年法律第六十一號(hào),。以下「法」という,。)第十條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める數(shù)は、百人とする,。 (総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者の選任) 第二條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者の選任は,、総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者を選任すべき事由が発生した日から十四日以內(nèi)に行わなければならない。 2 船舶所有者は,、総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者を選任したときは,、遅滯なく、第一號(hào)様式による総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者選任報(bào)告書の正本一通及び副本一通を,、主たる船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ。)(以下「所轄地方運(yùn)輸局長」という。)に提出しなければならない,。 (選任すべき事由に関する屆出) 第三條 総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者を選任した船舶所有者は,、常時(shí)使用する船員の數(shù)が第一條に規(guī)定する數(shù)未満となつたときは、遅滯なく,、その旨を所轄地方運(yùn)輸局長に屆け出なければならない,。 (安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けるべき船舶所有者) 第四條 法第十一條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める數(shù)は、五十人とする,。 (安全衛(wèi)生委員會(huì)の設(shè)置) 第五條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による安全衛(wèi)生委員會(huì)の設(shè)置は,、安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けるべき事由が発生した日から一月以內(nèi)に行わなければならない。ただし,、所轄地方運(yùn)輸局長は,、當(dāng)該期間の伸長の申請(qǐng)があつた場合において、當(dāng)該期間內(nèi)に安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けることができないことについてやむを得ない事由があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該期間を伸長することができる,。 2 安全衛(wèi)生委員會(huì)は、これを設(shè)けるべき船舶所有者の主たる船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所に設(shè)けなければならない,。 3 船舶所有者は,、安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けたときは、遅滯なく,、第二號(hào)様式による安全衛(wèi)生委員會(huì)設(shè)置報(bào)告書の正本一通及び副本一通を所轄地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 (安全衛(wèi)生委員會(huì)の委員の員數(shù)の変更等の屆出) 第六條 安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けた船舶所有者は、安全衛(wèi)生委員會(huì)の委員の員數(shù)若しくは構(gòu)成を変更したとき,、常時(shí)使用する船員の數(shù)が第四條に規(guī)定する數(shù)未満となつたとき,、又は特定船舶所有者(法第十二條第三項(xiàng)の特定船舶所有者をいう。以下同じ,。)になつたときは,、遅滯なく、その旨を所轄地方運(yùn)輸局長に屆け出なければならない,。 (指定団體の構(gòu)成員たる船舶所有者) 第七條 法第十二條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める數(shù)は,、百人とする。 (指定の申請(qǐng)) 第八條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による國土交通大臣の指定(以下単に「指定」という,。)の申請(qǐng)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書の正本一通及び副本一通を提出して行わなければならない。 一 指定を受けようとする団體の名稱及び住所並びにその代表者の氏名及び住所 二 前號(hào)の団體の內(nèi)部組織及び事業(yè)の概要 三 第一號(hào)の団體の構(gòu)成員たる船舶所有者の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該船舶所有者が常時(shí)使用する船員の數(shù) 四 団體安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)置しようとする期日及び事務(wù)所の所在地 五 団體安全衛(wèi)生委員會(huì)に係る特定船舶所有者となることを予定している者の氏名又は名稱 六 団體安全衛(wèi)生委員會(huì)の委員の員數(shù)及び構(gòu)成 七 団體安全衛(wèi)生委員會(huì)の運(yùn)営の方法 八 団體安全衛(wèi)生委員會(huì)の述べる意見を特定船舶所有者に周知させるための方法 九 第一號(hào)の団體の構(gòu)成員たる船舶所有者であつて常時(shí)使用する船員の數(shù)が第四條に規(guī)定する數(shù)未満のものが団體安全衛(wèi)生委員會(huì)を利用することを予定している場合における當(dāng)該船舶所有者の氏名又は名稱その他の必要な事項(xiàng) 2 國土交通大臣は,、指定を行うに當(dāng)たつては,、當(dāng)該指定を受けようとする団體の定款、規(guī)約その他の指定を行うために必要な書類の提出を求めることができる,。 (団體安全衛(wèi)生委員會(huì)の設(shè)置等の屆出) 第九條 指定団體(法第十二條第一項(xiàng)の指定団體をいう,。以下同じ,。)は、団體安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けたとき,、その委員の員數(shù)若しくは構(gòu)成を変更したとき,、特定船舶所有者の変更があつたとき、又は団體安全衛(wèi)生委員會(huì)を廃止したときは,、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該団體安全衛(wèi)生委員會(huì)が設(shè)けられている事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(以下「団體所轄地方運(yùn)輸局長」という。)に屆け出なければならない,。 (安全衛(wèi)生教育の體制の整備) 第十條 船舶所有者は,、船員の安全及び衛(wèi)生に関する教育(以下「安全衛(wèi)生教育」という。)に関し,、次の各號(hào)に掲げる措置を講じなければならない,。 一 船員の能力、その従事する職務(wù)の內(nèi)容等に応じた適切な安全衛(wèi)生教育の実施計(jì)畫を定めておくこと,。 二 安全衛(wèi)生教育を擔(dān)當(dāng)する者及びその擔(dān)當(dāng)する事項(xiàng)を定めておくこと,。 三 安全衛(wèi)生教育を擔(dān)當(dāng)する者に対し、安全衛(wèi)生教育を受けようとする船員に係る教育事項(xiàng)の指示及び當(dāng)該船員の乗船履歴その他の必要な情報(bào)の提供が適切かつ確実に行われるようにしておくこと,。 四 第一號(hào)の安全衛(wèi)生教育の実施計(jì)畫を適切かつ確実に実施するため,、教育を行う場の確保、教材の整備その他の必要な措置を講じておくこと,。 五 船長,、安全擔(dān)當(dāng)者、衛(wèi)生管理者,、衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者その他船員の安全又は衛(wèi)生に係る業(yè)務(wù)に従事する者に対し船員の安全及び衛(wèi)生に関する最新の情報(bào)を提供するため,、講習(xí)體制の整備その他の必要な措置を講じておくこと。 六 船舶所有者の講じようとする船員災(zāi)害防止対策を船員に十分周知させるため,、船舶との連絡(luò)體制の整備その他の必要な措置を講じておくこと,。 (安全衛(wèi)生改善計(jì)畫の作成の指示) 第十一條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による安全衛(wèi)生改善計(jì)畫の作成の指示は、第三號(hào)様式による安全衛(wèi)生改善計(jì)畫作成指示書により行うものとする,。 (安全衛(wèi)生改善計(jì)畫の作成及び屆出) 第十二條 安全衛(wèi)生改善計(jì)畫の作成を指示された船舶所有者は、安全衛(wèi)生改善計(jì)畫作成指示書に示された期日までにこれを作成し,、國土交通大臣に屆け出なければならない,。ただし、國土交通大臣は,、當(dāng)該期日の延期の申請(qǐng)があつた場合において,、當(dāng)該期日までに安全衛(wèi)生改善計(jì)畫を作成し、屆け出ることができないことについてやむを得ない事由があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該期日を延期することができる,。 (安全管理士の資格) 第十三條 法第二十五條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める資格を有する者は,、安全管理士については、次に掲げる者とする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む,。)又は高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校を含む。)において船舶の運(yùn)航又は機(jī)関の運(yùn)転に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で,、その後七年以上の船舶職員としての乗船履歴を有するもの 二 國土交通大臣が別に定めるところにより,、安全管理士の業(yè)務(wù)に関し前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 (衛(wèi)生管理士の資格) 第十四條 法第二十五條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める資格を有する者は、衛(wèi)生管理士については,、次に掲げる者とする,。 一 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第八十二條の規(guī)定により船舶に乗り組む醫(yī)師として三年以上の実務(wù)の経験を有する者 二 國土交通大臣が別に定めるところにより、衛(wèi)生管理士の業(yè)務(wù)に関し前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 (船員災(zāi)害防止規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十五條 法第二十七條第一項(xiàng)の船員災(zāi)害防止規(guī)程の設(shè)定又は変更の認(rèn)可の申請(qǐng)は,、當(dāng)該船員災(zāi)害防止規(guī)程(変更の場合にあつては,、変更に係る部分に限る。)及び次の事項(xiàng)を記載した書面を添付した申請(qǐng)書を提出して行わなければならない,。 一 設(shè)定又は変更の理由 二 法第二十九條の規(guī)定により意見を聴いた者の氏名及びその意見の概要 三 設(shè)定又は変更の議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事の経過 (船員災(zāi)害防止規(guī)程の廃止の屆出) 第十六條 法第二十八條の規(guī)定による船員災(zāi)害防止規(guī)程の廃止の屆出は,、前條第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び次の事項(xiàng)を記載した書面を添付した屆出書を提出して行わなければならない。 一 廃止の理由 二 廃止の議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事の経過 (関係船員等の意見の聴?。?第十七條 法第二十九條の規(guī)定による船員災(zāi)害防止規(guī)程の設(shè)定,、変更又は廃止についての意見の聴取は、當(dāng)該船員災(zāi)害防止規(guī)程(変更の場合にあつては,、変更前のものを含む,。)を記載した書面を提示して、第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる者及び第三號(hào)に掲げる者から行わなければならない,。 一 當(dāng)該船員災(zāi)害防止規(guī)程に係る船員が組織する全國的規(guī)模をもつ労働組合の代表者又はその委任を受けた者 二 前號(hào)に掲げる者がない場合には,、當(dāng)該船員災(zāi)害防止規(guī)程に係る船員を代表する者として適當(dāng)であると認(rèn)められる者 三 當(dāng)該船員災(zāi)害防止規(guī)程に係る事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験がある者 (船員労務(wù)官の証明書) 第十八條 法第六十一條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十六條第二項(xiàng)の証明書は、船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號(hào))第十八號(hào)書式によるものとする,。 2 船員労務(wù)官は,、前項(xiàng)の証明書を関係者に提示するときは、法第五十六條,、第六十一條及び第六十九條の規(guī)定を併せて提示するものとする,。 (権限の委任) 第十九條 法及びこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるもの(常時(shí)使用する船員の數(shù)が千人未満である船舶所有者に係るものに限る。)は,、所轄地方運(yùn)輸局長に行わせる,。 一 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示 二 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理 三 法第十七條の規(guī)定による命令 四 第十二條ただし書の規(guī)定による承認(rèn) 2 法第十五條の規(guī)定による國土交通大臣の勧告の権限は、船舶所有者に対するものについては所轄地方運(yùn)輸局長,、指定団體に対するものについては団體所轄地方運(yùn)輸局長も行うことができる,。 (経由) 第二十條 船舶所有者は、法又はこの省令の規(guī)定により國土交通大臣又は所轄地方運(yùn)輸局長に報(bào)告又は屆出をしようとする場合は,、主たる船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由して行うことができる,。 2 指定を受けようとする団體は,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣に申請(qǐng)書を提出しようとする場合は、団體安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)置しようとする事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由して行わなければならない,。 3 指定団體は,、第九條の規(guī)定により団體所轄地方運(yùn)輸局長に屆出をしようとする場合は、団體安全衛(wèi)生委員會(huì)が設(shè)けられている事務(wù)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由して行うことができる,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽乱黄呷者\(yùn)輸省令第二一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十號(hào))の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定によりされた手続その他の行為は,、この省令による改正後の船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定によりされた手続その他の行為とみなす,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺(tái)陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長に対してした申請(qǐng)等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書,、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 第1號(hào)様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第2號(hào)様式(第5條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第3號(hào)様式(第11條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示]