船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律 昭和四十二年法律第六十一號(hào) 船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 船員災(zāi)害防止計(jì)畫(第六條―第九條) 第三章 安全衛(wèi)生管理體制(第十條―第十五條) 第四章 安全衛(wèi)生改善計(jì)畫(第十六條―第十八條) 第五章 船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì) 第一節(jié) 通則(第十九條―第二十三條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第二十四條―第三十條) 第三節(jié) 會(huì)員(第三十一條―第三十三條) 第四節(jié) 設(shè)立(第三十四條―第三十八條) 第五節(jié) 管理(第三十九條―第五十條) 第六節(jié) 解散及び清算(第五十一條―第五十四條) 第七節(jié) 監(jiān)督(第五十五條―第五十七條) 第八節(jié) 補(bǔ)則(第五十八條―第六十條) 第六章 雑則(第六十一條―第六十五條) 第七章 罰則(第六十六條―第七十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、船員災(zāi)害防止計(jì)畫を樹立し,、並びに船員災(zāi)害の防止を目的とする船舶所有者及び船舶所有者の団體による自主的な活動(dòng)を促進(jìn)するための措置を講ずること等により,、船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令と相まつて,、船內(nèi)における快適な作業(yè)環(huán)境及び居住環(huán)境の整備を含む総合的かつ計(jì)畫的な船員災(zāi)害防止対策の推進(jìn)を図り、もつて船員災(zāi)害の防止に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「船員災(zāi)害」とは,、船員の就業(yè)に係る船舶、船內(nèi)設(shè)備,、積荷等により,、又は作業(yè)行動(dòng)若しくは船內(nèi)生活によつて、船員が負(fù)傷し,、疾病にかかり,、又は死亡することをいう。 2 この法律において「船員」とは,、船員法の適用を受ける船員をいう,。 3 この法律において「船舶所有者」とは,、船員法の適用を受ける船舶所有者及び同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶所有者に関する規(guī)定の適用を受ける者をいう,。 (船舶所有者の責(zé)務(wù)) 第三條 船舶所有者は、単に船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令の規(guī)定を守るだけでなく,、船員災(zāi)害の防止のための自主的な活動(dòng)を推進(jìn)することにより,、船內(nèi)における快適な作業(yè)環(huán)境及び居住環(huán)境の実現(xiàn)並びに船員の労働條件の改善を通じて船員の安全と健康を確保するように努めなければならない。また,、船舶所有者は,、國(guó)が実施する船員災(zāi)害の防止に関する施策に協(xié)力するようにしなければならない。 (船員の責(zé)務(wù)) 第四條 船員は,、船員災(zāi)害を防止するため必要な事項(xiàng)を守るほか,、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災(zāi)害の防止に関する措置に協(xié)力するように努めなければならない。 (國(guó)の援助等) 第五條 國(guó)は,、船舶所有者又は船舶所有者の団體が船員災(zāi)害の防止を図るために行う活動(dòng)について,、財(cái)政上の措置、技術(shù)上の助言,、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする,。 2 國(guó)は、船員災(zāi)害の防止に資する科學(xué)技術(shù)の振興を図るため,、研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする,。 第二章 船員災(zāi)害防止計(jì)畫 (基本計(jì)畫) 第六條 國(guó)土交通大臣は、五年ごとに,、交通政策審議會(huì)の意見(jiàn)をきいて,、船員災(zāi)害の減少目標(biāo)その他船員災(zāi)害の防止に関し基本となるべき事項(xiàng)を定めた船員災(zāi)害防止基本計(jì)畫(以下「基本計(jì)畫」という,。)を作成しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により基本計(jì)畫を作成したときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 (実施計(jì)畫) 第七條 國(guó)土交通大臣は,、毎年、交通政策審議會(huì)の意見(jiàn)をきいて,、基本計(jì)畫の実施を図るため,、次の事項(xiàng)を定めた船員災(zāi)害防止実施計(jì)畫(以下「実施計(jì)畫」という。)を作成しなければならない,。 一 船員災(zāi)害の減少目標(biāo) 二 船員災(zāi)害の防止に関し重點(diǎn)をおくべき船員災(zāi)害の種類 三 船員災(zāi)害の防止のための主要な対策に関する事項(xiàng) 四 その他船員災(zāi)害の防止に関し重要な事項(xiàng) 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (計(jì)畫の変更) 第八條 國(guó)土交通大臣は,、船員災(zāi)害の発生狀況,、船員災(zāi)害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認(rèn)めるときは、交通政策審議會(huì)の意見(jiàn)をきいて,、基本計(jì)畫又は実施計(jì)畫を変更しなければならない,。 2 第六條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (勧告等) 第九條 國(guó)土交通大臣は,、基本計(jì)畫又は実施計(jì)畫の的確かつ円滑な実施のため必要があると認(rèn)めるときは、船舶所有者その他の関係者に対し,、船員災(zāi)害の防止に関する事項(xiàng)について必要な勧告又は要請(qǐng)をすることができる,。 第三章 安全衛(wèi)生管理體制 (総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者) 第十條 常時(shí)使用する船員の數(shù)が國(guó)土交通省令で定める數(shù)以上である船舶所有者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者を選任し,、その者に次の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理させなければならない。 一 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること,。 二 船內(nèi)における作業(yè)環(huán)境及び居住環(huán)境を快適な狀態(tài)に維持管理するための措置に関すること,。 三 船員の安全及び衛(wèi)生に関する教育の実施に関すること。 四 健康検査の実施その他船員の健康管理に関すること,。 五 船員災(zāi)害の原因の調(diào)査及び再発防止対策に関すること,。 六 その他船員災(zāi)害の防止のために必要な業(yè)務(wù) 2 総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者は、船員の労務(wù)に関し船舶所有者の行う業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する者をもつて充てなければならない,。 (安全衛(wèi)生委員會(huì)) 第十一條 常時(shí)使用する船員の數(shù)が國(guó)土交通省令で定める數(shù)以上である船舶所有者は,、次の事項(xiàng)を調(diào)査審議させ、船舶所有者に対し意見(jiàn)を述べさせるため,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けなければならない,。 一 船員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 二 船內(nèi)における作業(yè)環(huán)境及び居住環(huán)境を快適な狀態(tài)に維持管理するための基本となるべき対策に関すること,。 三 船員災(zāi)害の原因及び再発防止対策に関すること,。 四 その他船員災(zāi)害の防止に関する重要事項(xiàng) 2 安全衛(wèi)生委員會(huì)の委員は、次の者をもつて構(gòu)成する,。ただし,、第一號(hào)の者である委員は、一人とする,。 一 総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者(前條第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶所有者以外の船舶所有者の設(shè)ける安全衛(wèi)生委員會(huì)にあつては,、船員の労務(wù)に関し當(dāng)該船舶所有者の行う業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する者又はこれに準(zhǔn)ずる者のうちから當(dāng)該船舶所有者が指名した者) 二 當(dāng)該船舶所有者に使用されている者で船內(nèi)の安全に関し知識(shí)又は経験を有するもののうちから船舶所有者が指名した者 三 當(dāng)該船舶所有者に使用されている者で船內(nèi)の衛(wèi)生に関し知識(shí)又は経験を有するもののうちから船舶所有者が指名した者 3 船舶所有者は、前項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の委員には,、船員法第八十二條の二に規(guī)定する衛(wèi)生管理者であつた者その他の船員災(zāi)害の防止のための業(yè)務(wù)に従事した経験を有する船員(船員であつた者を含む,。)が含まれるようにしなければならない。 4 船舶所有者は,、安全衛(wèi)生委員會(huì)の委員には,、その使用する船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過(guò)半數(shù)を代表する者の推薦する者が含まれるようにしなければならない,。 5 船舶所有者は,、安全衛(wèi)生委員會(huì)が第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該船舶所有者に対し述べる意見(jiàn)を尊重しなければならない。 (団體安全衛(wèi)生委員會(huì)) 第十二條 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶所有者のうち常時(shí)使用する船員の數(shù)が國(guó)土交通省令で定める數(shù)未満であるものをその構(gòu)成員の一員とする団體であつて國(guó)土交通省令で定めるところにより國(guó)土交通大臣の指定を受けたもの(以下「指定団體」という,。)は,、當(dāng)該船舶所有者が同項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けなければならない安全衛(wèi)生委員會(huì)に代わるべきものとして、団體安全衛(wèi)生委員會(huì)を當(dāng)該指定団體に設(shè)けることができる,。 2 指定団體が前項(xiàng)の規(guī)定により団體安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けたときは、當(dāng)該指定団體の構(gòu)成員である同項(xiàng)に規(guī)定する船舶所有者で當(dāng)該団體安全衛(wèi)生委員會(huì)に係るものは,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けないことができる。 3 団體安全衛(wèi)生委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けない船舶所有者(以下「特定船舶所有者」という,。)に係る前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を調(diào)査審議し、特定船舶所有者に対し意見(jiàn)を述べるものとする,。 4 特定船舶所有者は,、団體安全衛(wèi)生委員會(huì)が前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該特定船舶所有者に対し述べる意見(jiàn)を尊重しなければならない。 5 前條第二項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分を除く,。),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、団體安全衛(wèi)生委員會(huì)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「當(dāng)該船舶所有者」とあるのは「當(dāng)該指定団體又はその構(gòu)成員である特定船舶所有者」と,、「船舶所有者が」とあるのは「指定団體が」と、同條第三項(xiàng)中「船舶所有者」とあるのは「指定団體」と,、同條第四項(xiàng)中「船舶所有者」とあるのは「指定団體」と,、「その使用する」とあるのは「その構(gòu)成員である特定船舶所有者の使用する」と読み替えるものとする。 (船員の意見(jiàn)を聴くための措置) 第十三條 常時(shí)使用する船員の數(shù)が第十一條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める數(shù)未満である船舶所有者は,、船員災(zāi)害の防止に関しその使用する船員の意見(jiàn)を聴くために必要な措置を講じなければならない,。 (安全衛(wèi)生教育の體制の整備) 第十四條 船舶所有者は、船員の安全及び衛(wèi)生に関する知識(shí)及び技能の水準(zhǔn)の向上を図り,、船員災(zāi)害の防止に資するため,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、船員の安全及び衛(wèi)生に関する教育の體制の整備に関し必要な措置を講じなければならない,。 (勧告) 第十五條 國(guó)土交通大臣は,、適切な安全衛(wèi)生管理體制を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、船舶所有者又は団體安全衛(wèi)生委員會(huì)を設(shè)けた指定団體に対し,、総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者の業(yè)務(wù)の執(zhí)行の改善,、安全衛(wèi)生委員會(huì)又は団體安全衛(wèi)生委員會(huì)の委員の増員、前條の教育の體制の改善その他の必要な措置を講ずべきことについて勧告することができる,。 第四章 安全衛(wèi)生改善計(jì)畫 (安全衛(wèi)生改善計(jì)畫の作成等) 第十六條 國(guó)土交通大臣は,、船員災(zāi)害が頻繁に発生していること又は大規(guī)模な船員災(zāi)害が発生したことにより、船員の安全及び衛(wèi)生に関する事項(xiàng)について船員災(zāi)害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認(rèn)めるときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、船舶所有者に対し、船員の安全又は衛(wèi)生に関する改善計(jì)畫(以下「安全衛(wèi)生改善計(jì)畫」という,。)を作成すべきことを指示することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により安全衛(wèi)生改善計(jì)畫の作成を指示された船舶所有者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、これを作成し,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 3 船舶所有者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により安全衛(wèi)生改善計(jì)畫を作成しようとする場(chǎng)合には,、その使用する船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過(guò)半數(shù)を代表する者の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出には,、前項(xiàng)の規(guī)定により聴いた意見(jiàn)を記載した書面を添付しなければならない。 (変更命令) 第十七條 國(guó)土交通大臣は,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出があつた安全衛(wèi)生改善計(jì)畫に定められた事項(xiàng)が法令に違反するものであるとき,、又は當(dāng)該船舶所有者に係る船員災(zāi)害の防止を図る上で適切でないと認(rèn)めるときは、その変更を命ずることができる,。 (安全衛(wèi)生改善計(jì)畫の遵守) 第十八條 安全衛(wèi)生改善計(jì)畫を作成した船舶所有者及びその使用する船員は,、當(dāng)該安全衛(wèi)生改善計(jì)畫を守らなければならない,。 第五章 船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì) 第一節(jié) 通則 (目的) 第十九條 船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)(以下「協(xié)會(huì)」という。)は,、船員の安全の確保及び船內(nèi)衛(wèi)生の向上のための対策を自主的に推進(jìn)することにより,、船員災(zāi)害を防止することを目的とする。 (法人格) 第二十條 協(xié)會(huì)は,、法人とする,。 (名稱) 第二十一條 協(xié)會(huì)は、その名稱中に船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)という文字を用いなければならない,。 2 協(xié)會(huì)でない者は,、その名稱中に船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)という文字を用いてはならない。 (登記) 第二十二條 協(xié)會(huì)は,、政令で定めるところにより,、登記しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登記しなければならない事項(xiàng)は,、登記の後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない。 (一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の準(zhǔn)用) 第二十三條 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))第四條(住所)及び第七十八條(代表者の行為についての損害賠償責(zé)任)の規(guī)定は,、協(xié)會(huì)に準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)) 第二十四條 協(xié)會(huì)は、第十九條の目的を達(dá)成するため,、船員災(zāi)害の防止に関し,、次の業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 船舶所有者,、船舶所有者の団體等が行う船員災(zāi)害の防止のための活動(dòng)を促進(jìn)すること,。 二 教育及び技術(shù)的援助のための施設(shè)を設(shè)置し、及び運(yùn)営すること,。 三 船員災(zāi)害防止規(guī)程を設(shè)定すること,。 四 會(huì)員に対して、技術(shù)的な事項(xiàng)について指導(dǎo)及び援助を行うこと,。 五 船內(nèi)作業(yè)に必要な機(jī)械及び器具について試験及び検査を行うこと。 六 船員の技能に関する講習(xí)を行うこと,。 七 情報(bào)及び資料を収集し,、及び提供すること。 八 調(diào)査及び広報(bào)を行うこと,。 九 その他必要な業(yè)務(wù)を行うこと,。 2 協(xié)會(huì)は、前項(xiàng)の業(yè)務(wù)のほか,、厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣の要請(qǐng)があつたときは,、船舶所有者及び船舶所有者の団體で會(huì)員でないものに対して同項(xiàng)第四號(hào)の業(yè)務(wù)を行なうことができる,。 3 協(xié)會(huì)は、前二項(xiàng)の業(yè)務(wù)を行なうにあたつては,、基本計(jì)畫及び実施計(jì)畫に即応するように努めなければならない,。 (安全管理士及び衛(wèi)生管理士) 第二十五條 協(xié)會(huì)は、前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)のうち船員災(zāi)害の防止に関する技術(shù)的な事項(xiàng)に係るものを行なわせるため,、安全管理士及び衛(wèi)生管理士を置かなければならない,。 2 前項(xiàng)の安全管理士及び衛(wèi)生管理士は、國(guó)土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない,。 (船員災(zāi)害防止規(guī)程) 第二十六條 船員災(zāi)害防止規(guī)程には,、次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 適用範(fàn)囲に関する事項(xiàng) 二 船員災(zāi)害の防止に関し,、機(jī)械,、器具その他の船內(nèi)設(shè)備、作業(yè)の実施方法,、船內(nèi)の生活環(huán)境等について講ずべき具體的な措置に関する事項(xiàng) 三 前號(hào)の事項(xiàng)の実施を確保するための措置に関する事項(xiàng) 2 協(xié)會(huì)が船員災(zāi)害防止規(guī)程に違反した會(huì)員に対する制裁の定めをする場(chǎng)合には,、これに関する事項(xiàng)は、船員災(zāi)害防止規(guī)程に定めなければならない,。 (船員災(zāi)害防止規(guī)程の認(rèn)可) 第二十七條 船員災(zāi)害防止規(guī)程は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。その変更についても,、同様とする。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)に係る船員災(zāi)害防止規(guī)程が次の各號(hào)に適合すると認(rèn)めるときでなければ,、同項(xiàng)の認(rèn)可をしてはならない。 一 內(nèi)容が法令に違反しないこと,。 二 設(shè)定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと,。 三 不當(dāng)に差別的でないこと。 四 船員の利益を不當(dāng)に害するおそれがないこと,。 3 國(guó)土交通大臣は,、船員災(zāi)害防止規(guī)程が前項(xiàng)各號(hào)の一に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該協(xié)會(huì)に対してその船員災(zāi)害防止規(guī)程を変更すべきことを命じ,、又は第一項(xiàng)の認(rèn)可を取り消さなければならない,。 4 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可に関する処分又は前項(xiàng)の規(guī)定による変更の命令若しくは認(rèn)可の取消しをしようとするときは,、交通政策審議會(huì)の意見(jiàn)をきかなければならない,。 (船員災(zāi)害防止規(guī)程の廃止の屆出) 第二十八條 協(xié)會(huì)は、船員災(zāi)害防止規(guī)程を廃止したときは、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (関係船員等の意見(jiàn)の聴取) 第二十九條 協(xié)會(huì)は,、船員災(zāi)害防止規(guī)程を設(shè)定しようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災(zāi)害の防止に関し學(xué)識(shí)経験がある者の意見(jiàn)をきかなければならない,。これを変更し,、又は廃止しようとするときも、同様とする,。 (會(huì)員の遵守義務(wù)等) 第三十條 會(huì)員は,、船員災(zāi)害防止規(guī)程を守らなければならない。 2 會(huì)員である船舶所有者の事業(yè)に係る就業(yè)規(guī)則は,、船員災(zāi)害防止規(guī)程に反するものであつてはならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、船員災(zāi)害防止規(guī)程が會(huì)員の事業(yè)について適用される労働協(xié)約と抵觸するときは,、その限度においては,、適用しない。 第三節(jié) 會(huì)員 (資格) 第三十一條 協(xié)會(huì)の會(huì)員の資格を有する者は,、船舶所有者及び船舶所有者の団體とする,。 (加入) 第三十二條 協(xié)會(huì)は、會(huì)員の資格を有する者が協(xié)會(huì)に加入しようとするときは,、正當(dāng)な理由がないのにその加入を拒み,、又はその加入について不當(dāng)な條件をつけてはならない。 (會(huì)費(fèi)) 第三十三條 協(xié)會(huì)は,、定款で定めるところにより,、會(huì)員から會(huì)費(fèi)を徴収することができる。 第四節(jié) 設(shè)立 (設(shè)立の要件) 第三十四條 協(xié)會(huì)は,、船舶所有者である會(huì)員が常時(shí)使用する船員の総數(shù)が,、すべての船舶所有者が常時(shí)使用する船員の総數(shù)に厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定める率を乗じて得た數(shù)をこえることとなるときでなければ、設(shè)立することができない,。 (発起人) 第三十五條 協(xié)會(huì)を設(shè)立するには,、その會(huì)員になろうとする二十人以上の者が発起人となることを要する。 (創(chuàng)立総會(huì)) 第三十六條 発起人は,、定款を作成し,、これを會(huì)議の日時(shí)及び場(chǎng)所とともにその會(huì)議開催日の一月前までに公告して、創(chuàng)立総會(huì)を開かなければならない,。 2 定款の承認(rèn)その他設(shè)立に必要な事項(xiàng)の決定は、創(chuàng)立総會(huì)の議決によらなければならない,。 3 創(chuàng)立総會(huì)の議事は,、會(huì)員の資格を有する者でその會(huì)日までに発起人に対して會(huì)員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して,、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。 4 第四十九條及び第四十九條の二(議決権)の規(guī)定は,、創(chuàng)立総會(huì)の議決に準(zhǔn)用する,。 (設(shè)立の認(rèn)可) 第三十七條 発起人は、創(chuàng)立総會(huì)の終了後遅滯なく,、定款及び厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した書面を厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣に提出して,、設(shè)立の認(rèn)可を受けなければならない。 (成立の時(shí)期等) 第三十八條 協(xié)會(huì)は,、主たる事務(wù)所の所在地において設(shè)立の登記をすることによつて成立する,。 2 協(xié)會(huì)は、成立の日から二週間以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 第五節(jié) 管理 (定款) 第三十九條 協(xié)會(huì)の定款には、次の事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 業(yè)務(wù) 四 主たる事務(wù)所の所在地 五 會(huì)員の資格に関する事項(xiàng) 六 會(huì)員の加入及び脫退に関する事項(xiàng) 七 會(huì)員の権利及び義務(wù)に関する事項(xiàng) 八 會(huì)費(fèi)に関する事項(xiàng) 九 役員に関する事項(xiàng) 十 參與に関する事項(xiàng) 十一 総會(huì)及び総代會(huì)に関する事項(xiàng) 十二 會(huì)計(jì)に関する事項(xiàng) 十三 事業(yè)年度 十四 公告の方法 2 定款の変更は,、厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 (役員) 第四十條 協(xié)會(huì)に,、役員として、會(huì)長(zhǎng)一人,、理事五人以上及び監(jiān)事二人以上を置く,。 2 會(huì)長(zhǎng)は、協(xié)會(huì)を代表し,、その業(yè)務(wù)を総理する,。 3 理事は、定款で定めるところにより,、會(huì)長(zhǎng)を補(bǔ)佐して會(huì)務(wù)を掌理し,、會(huì)長(zhǎng)に事故があるときはその職務(wù)を代理し、會(huì)長(zhǎng)が欠員のときはその職務(wù)を行なう,。 4 監(jiān)事は,、協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)及び経理の狀況を監(jiān)査し、その監(jiān)査の結(jié)果を総會(huì)に報(bào)告する,。 (役員の任免及び任期) 第四十一條 役員は,、定款で定めるところにより、総會(huì)において選任し,、又は解任する,。ただし、設(shè)立當(dāng)時(shí)の役員は、創(chuàng)立総會(huì)において選任する,。 2 役員の任期は,、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする。ただし,、設(shè)立當(dāng)時(shí)の役員の任期は,、一年六月以內(nèi)において創(chuàng)立総會(huì)で定める期間とする。 (監(jiān)事の兼職の禁止) 第四十二條 監(jiān)事は,、會(huì)長(zhǎng),、理事又は協(xié)會(huì)の職員を兼ねてはならない。 (代表権の制限) 第四十三條 協(xié)會(huì)と會(huì)長(zhǎng)との利益が相反する事項(xiàng)については,、會(huì)長(zhǎng)は,、代表権を有しない。この場(chǎng)合には,、定款で定めるところにより,、監(jiān)事が協(xié)會(huì)を代表する。 (決算関係書類の提出等) 第四十四條 會(huì)長(zhǎng)は,、通常総會(huì)の開催日の一週間前までに,、事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表,、収支決算書及び財(cái)産目録を監(jiān)事に提出し,、かつ、これらを主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 會(huì)長(zhǎng)は,、監(jiān)事の意見(jiàn)書を添えて前項(xiàng)に規(guī)定する書類を通常総會(huì)に提出し、その承認(rèn)を求めなければならない,。 3 前項(xiàng)の監(jiān)事の意見(jiàn)書については,、これに記載すべき事項(xiàng)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものとして厚生労働省令?國(guó)土交通省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて、當(dāng)該監(jiān)事の意見(jiàn)書の添付に代えることができる,。この場(chǎng)合において,、會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該監(jiān)事の意見(jiàn)書を添付したものとみなす,。 (參與) 第四十五條 協(xié)會(huì)に,、參與を置く。 2 參與は,、協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関する重要な事項(xiàng)に參與する,。 3 參與は,、船員災(zāi)害の防止に関し學(xué)識(shí)経験がある者のうちから、會(huì)長(zhǎng)が委囑する,。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、參與に関し必要な事項(xiàng)は、定款で定める,。 (総會(huì)の招集) 第四十六條 會(huì)長(zhǎng)は、定款で定めるところにより,、毎事業(yè)年度一回通常総會(huì)を招集しなければならない,。 2 會(huì)長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは,、臨時(shí)総會(huì)を招集することができる,。 3 総會(huì)員の五分の一以上から會(huì)議の目的である事項(xiàng)を示して請(qǐng)求があつたときは、會(huì)長(zhǎng)は,、臨時(shí)総會(huì)を招集しなければならない,。ただし、総會(huì)員の五分の一の割合については,、定款でこれと異なる割合を定めることができる,。 4 総會(huì)の招集の通知は、総會(huì)の日より少なくとも五日前に,、その會(huì)議の目的である事項(xiàng)を示し,、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 (総會(huì)の議決事項(xiàng)) 第四十七條 次の事項(xiàng)は,、総會(huì)の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 事業(yè)計(jì)畫及び収支予算の決定又は変更 三 船員災(zāi)害防止規(guī)程の設(shè)定、変更又は廃止 四 解散 五 會(huì)員の除名 六 その他定款で定める事項(xiàng) 2 総會(huì)においては,、前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりあらかじめ通知をした事項(xiàng)についてのみ,、決議をすることができる。ただし,、定款に別段の定めがあるときは,、この限りでない。 (総會(huì)の議事) 第四十八條 総會(huì)の議事は,、総會(huì)員の二分の一以上が出席して,、その出席者の議決権の過(guò)半數(shù)で決する。ただし,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)から第五號(hào)までの事項(xiàng)に係る議事は,、総會(huì)員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多數(shù)で決する,。 (會(huì)員の議決権) 第四十九條 各會(huì)員の議決権は,、平等とする,。 2 総會(huì)に出席しない會(huì)員は、書面で,、又は代理人によつて議決をすることができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、定款に別段の定めがある場(chǎng)合には,、適用しない,。 (議決権のない場(chǎng)合) 第四十九條の二 協(xié)會(huì)と特定の會(huì)員との関係について議決をする場(chǎng)合には、その會(huì)員は,、議決権を有しない,。 (総代會(huì)) 第五十條 會(huì)員の総數(shù)が三百人をこえる?yún)f(xié)會(huì)は、定款で定めるところにより,、総會(huì)に代わるべき総代會(huì)を設(shè)けることができる,。 2 総代は、定款で定めるところにより,、會(huì)員のうちから選挙されなければならない,。 3 総代の定數(shù)は、その選挙の時(shí)における會(huì)員の総數(shù)の十分の二(會(huì)員の総數(shù)が千人をこえる?yún)f(xié)會(huì)にあつては,、二百人)を下つてはならない,。 4 総代の任期は、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする,。 5 総會(huì)に関する規(guī)定は,、総代會(huì)に準(zhǔn)用する。ただし,、総代會(huì)においては,、解散の議決をすることができない。 6 総代會(huì)においては,、総代の選挙(補(bǔ)欠の総代の選挙を除く,。)をすることができない。 第六節(jié) 解散及び清算 (解散) 第五十一條 協(xié)會(huì)は,、次の理由によつて解散する,。 一 総會(huì)の議決 二 破産手続開始の決定 三 設(shè)立の認(rèn)可の取消し 2 協(xié)會(huì)は、前項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により解散したときは,、解散の日から二週間以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (協(xié)會(huì)についての破産手続の開始) 第五十一條の二 協(xié)會(huì)がその債務(wù)につきその財(cái)産をもつて完済することができなくなつた場(chǎng)合には,、裁判所は,、會(huì)長(zhǎng)若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、會(huì)長(zhǎng)は,、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 (清算中の協(xié)會(huì)の能力) 第五十一條の三 解散した協(xié)會(huì)は,、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において,、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算人) 第五十二條 清算人は,、第五十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による解散の場(chǎng)合には総會(huì)において選任し,、同項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による解散の場(chǎng)合には厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣が選任する。 (裁判所による清算人の選任) 第五十二條の二 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき,、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは,、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で,、清算人を選任することができる。 (清算人の解任) 第五十二條の三 重要な事由があるときは,、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で、清算人を解任することができる,。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第五十二條の四 清算人の職務(wù)は,、次のとおりとする。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財(cái)産の引渡し 2 清算人は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる,。 (債権の申出の催告等) 第五十二條の五 清算人は、その就職の日から二月以內(nèi)に,、少なくとも三回の公告をもつて,、債権者に対し、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない,。この場(chǎng)合において,、その期間は、二月を下ることができない,。 2 前項(xiàng)の公告には,、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし,、清算人は,、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は,、知れている債権者には,、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項(xiàng)の公告は,、官報(bào)に掲載してする,。 (期間経過(guò)後の債権の申出) 第五十二條の六 前條第一項(xiàng)の期間の経過(guò)後に申出をした債権者は,、協(xié)會(huì)の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財(cái)産に対してのみ、請(qǐng)求をすることができる,。 (清算中の協(xié)會(huì)についての破産手続の開始) 第五十二條の七 清算中に協(xié)會(huì)の財(cái)産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになつたときは,、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし,、その旨を公告しなければならない,。 2 清算人は、清算中の協(xié)會(huì)が破産手続開始の決定を受けた場(chǎng)合において,、破産管財(cái)人にその事務(wù)を引き継いだときは,、その任務(wù)を終了したものとする。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、清算中の協(xié)會(huì)が既に債権者に支払い,、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財(cái)人は,、これを取り戻すことができる,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は、官報(bào)に掲載してする,。 (財(cái)産の処分等) 第五十三條 清算人は,、財(cái)産処分の方法を定め、総會(huì)の議決を経て厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 総會(huì)が前項(xiàng)の議決をしないとき又はすることができないときは,、清算人は、厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けて,、財(cái)産処分の方法を定めなければならない,。 3 殘余財(cái)産は、船員災(zāi)害の防止のための活動(dòng)を行なう団體に帰屬させなければならない,。 (裁判所による監(jiān)督) 第五十三條の二 協(xié)會(huì)の解散及び清算は,、裁判所の監(jiān)督に屬する。 2 裁判所は,、職権で,、いつでも前項(xiàng)の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 3 協(xié)會(huì)の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は,、厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣に対し,、意見(jiàn)を求め、又は調(diào)査を囑託することができる,。 4 厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)に規(guī)定する裁判所に対し、意見(jiàn)を述べることができる,。 (清算結(jié)了の屆出) 第五十三條の三 清算が結(jié)了したときは,、清算人は,、その旨を厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第五十三條の四 協(xié)會(huì)の解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する,。 (不服申立ての制限) 第五十三條の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない,。 (裁判所の選任する清算人の報(bào)酬) 第五十三條の六 裁判所は,、第五十二條の二の規(guī)定により清算人を選任した場(chǎng)合には、協(xié)會(huì)が當(dāng)該清算人に対して支払う報(bào)酬の額を定めることができる,。この場(chǎng)合においては,、裁判所は、當(dāng)該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない,。 (検査役の選任) 第五十四條 裁判所は,、協(xié)會(huì)の解散及び清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため、検査役を選任することができる,。 2 前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは、「協(xié)會(huì)及び検査役」と読み替えるものとする,。 第七節(jié) 監(jiān)督 (決算関係書類の提出) 第五十五條 協(xié)會(huì)は,、毎事業(yè)年度、通常総會(huì)の終了の日から一月以內(nèi)に,、事業(yè)報(bào)告書,、貸借対照表、収支決算書及び財(cái)産目録を厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (報(bào)告及び検査) 第五十六條 厚生労働大臣又は國(guó)土交通大臣は,、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、協(xié)會(huì)に対して,、その業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告を命じ,、又はその職員に、協(xié)會(huì)の事務(wù)所に立ち入り,、帳簿,、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (勧告等) 第五十七條 厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣は,、協(xié)會(huì)の運(yùn)営がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し,、又は著しく不當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、その協(xié)會(huì)に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場(chǎng)合に次の各號(hào)の一に掲げる処分をすることができる,。 一 業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずること,。 二 設(shè)立の認(rèn)可を取り消すこと。 2 厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣は,、協(xié)會(huì)が第三十四條に規(guī)定する要件を欠くに至つたと認(rèn)めるときは,、その設(shè)立の認(rèn)可を取り消すことができる。 第八節(jié) 補(bǔ)則 (補(bǔ)助) 第五十八條 政府は,、協(xié)會(huì)に対して,、労働保険特別會(huì)計(jì)の予算の範(fàn)囲內(nèi)において、その業(yè)務(wù)に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 (秘密保持義務(wù)) 第五十九條 安全管理士及び衛(wèi)生管理士又はこれらの職にあつた者は,、その職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし、又は盜用してはならない,。 2 協(xié)會(huì)の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務(wù)に関して前項(xiàng)の秘密を知り得たものも,、同項(xiàng)と同様とする。 (適用除外) 第六十條 この章の規(guī)定は,、國(guó)及び地方公共団體が行う事業(yè)については,、適用しない。 第六章 雑則 (船員労務(wù)官) 第六十一條 船員労務(wù)官は,、この法律(第一章,、第二章及び前章を除く。以下この條,、次條,、第六十四條及び第六十五條において同じ。)の施行に関する事務(wù)をつかさどる,。 2 船員労務(wù)官は,、必要があると認(rèn)めるときは、船舶所有者又は船員に対し,、この法律及びこの法律に基づく命令の遵守に関し注意を喚起し,、又は勧告することができる。 3 船員労務(wù)官は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ,、若しくは報(bào)告をさせ,、又は船舶その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し,、若しくは船舶所有者,、船員その他の関係者に質(zhì)問(wèn)をすることができる。 4 船員労務(wù)官は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、旅客その他船內(nèi)にある者に質(zhì)問(wèn)をすることができる。 5 第五十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第六十二條 船員労務(wù)官は、この法律の規(guī)定に違反する罪について,、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號(hào))に規(guī)定する司法警察員の職務(wù)を行う,。 (交通政策審議會(huì)への諮問(wèn)等) 第六十三條 交通政策審議會(huì)は、國(guó)土交通大臣の諮問(wèn)に応じ,、この法律の施行又は改正に関する事項(xiàng)を調(diào)査審議する,。 2 交通政策審議會(huì)は、船員災(zāi)害の防止のための活動(dòng)の促進(jìn)に関し,、國(guó)土交通大臣に建議することができる,。 (船員の申告) 第六十四條 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があるときは、船員は,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ。),、運(yùn)輸支局長(zhǎng)、地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)又は船員労務(wù)官にその事実を申告することができる,。 2 船舶所有者は、前項(xiàng)の申告をしたことを理由として,、船員を解雇し,、その他船員に対し不利益な取扱いをしてはならない。 (権限の委任) 第六十五條 この法律の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の権限に屬する事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に行わせることができる。 第七章 罰則 第六十六條 第五十九條の規(guī)定に違反した者は,、六月以下の懲役又は十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第六十七條 船舶所有者が第六十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したときは、六月以下の懲役又は十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第六十八條 船舶所有者が第十條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)若しくは第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,、又は第十七條の規(guī)定による命令に違反したときは、十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第六十九條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は立入り若しくは検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 二 第六十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による出頭の命令に応ぜず,、帳簿書類を提出せず、若しくは虛偽の記載をした帳簿書類を提出し,、報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、立入り若しくは検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問(wèn)に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 三 第六十四條第一項(xiàng)に定める場(chǎng)合において,、虛偽の申告をした者 第七十條 法人(法人でない船舶所有者の団體を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して,、各本條の罰金刑を科する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により法人でない船舶所有者の団體を処罰する場(chǎng)合においては、その代表者が訴訟行為につきその団體を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場(chǎng)合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第七十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その違反行為をした協(xié)會(huì)の発起人,、役員又は清算人は,、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 この法律に基づいて協(xié)會(huì)が行うことができる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき,。 二 第二十二條第一項(xiàng)の政令に違反して登記することを怠つたとき,。 三 第三十二條の規(guī)定に違反したとき。 四 第五十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けないで財(cái)産処分をしたとき。 五 第五十一條の二第二項(xiàng)又は第五十二條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による破産手続開始の申立てを怠つたとき,。 六 第五十二條の五第一項(xiàng)又は第五十二條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による公告を怠り,、又は不正の公告をしたとき。 七 第五十五條に規(guī)定する書類を同條に規(guī)定する期間內(nèi)に提出しなかつたとき,。 八 定款,、事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表,、収支決算書又は財(cái)産目録に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、又は不実の記載をしたとき。 第七十二條 第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、五萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (名稱制限に関する経過(guò)規(guī)定) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)という文字を用いている者については,、第九條第二項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行後一年間は,、適用しない,。 附 則 (昭和五七年五月一日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この法律の施行前にこの法律による改正前の船員災(zāi)害防止協(xié)會(huì)等に関する法律の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は,、この法律による改正後の船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「支局長(zhǎng)等」という。)又は陸運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令(支局長(zhǎng)等がした処分等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)支局長(zhǎng)等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)、支局長(zhǎng)等又は陸運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という,。)は、政令(支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は海運(yùn)支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は,、別に法律で定める,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、陸運(yùn)支局長(zhǎng),、海運(yùn)支局長(zhǎng)又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào),。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng),、第五條第八項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng),、第三條第一項(xiàng),、第四條、第五條第一項(xiàng),、第九項(xiàng),、第十七項(xiàng)、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛?hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から二まで 略 三 第二條,、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條,、第二十八條,、第二十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで,、第六十二條、第六十四條,、第六十五條,、第六十七條,、第六十八條、第七十一條から第七十三條まで,、第七十七條から第八十條まで,、第八十二條、第八十四條,、第八十五條,、第九十條、第九十四條,、第九十六條から第百條まで,、第百三條、第百十五條から第百十八條まで,、第百二十條,、第百二十一條、第百二十三條から第百二十五條まで,、第百二十八條,、第百三十條から第百三十四條まで、第百三十七條,、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機(jī)構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この項(xiàng)において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 2 附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた新介護(hù)労働者法第十七條第三號(hào)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた新介護(hù)労働者法第三十一條第二號(hào)の罰則の適用については,、同年四月一日以後も,、なお従前の例による。 (検討) 第百四十二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝哗柧盘?hào)) 抄 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで、第八條,、第九條,、第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定,、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))附則第二十三條第一項(xiàng),、第六十七條第一項(xiàng)及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下同じ,。)の施行前に法令の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官、地方社會(huì)保険事務(wù)局長(zhǎng)又は社會(huì)保険事務(wù)所長(zhǎng)(以下「社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等」という,。)がした裁定,、承認(rèn)、指定,、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣、地方厚生局長(zhǎng)若しくは地方厚生支局長(zhǎng)又は機(jī)構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という,。)がした裁定,、承認(rèn)、指定,、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等に対してされている申請(qǐng)、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣等に対してされた申請(qǐng),、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、これを、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定により厚生労働大臣等に対して,、報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する,。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により、社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等がすべき裁定,、承認(rèn),、指定、認(rèn)可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等に対してすべき申請(qǐng),、屆出その他の行為については,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし,、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰灰惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第八條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という,。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國(guó)等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という,。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國(guó)土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という,。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì)又は都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(七の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く,。)に限る,。) 地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會(huì) 九 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng),、屆出、申立てその他の行為は,、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出,、申立てその他の行為とみなす,。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について,、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、運(yùn)輸の安全の一層の確保を図る等の観點(diǎn)から運(yùn)輸安全委員會(huì)の機(jī)能の拡充等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號(hào)) この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則 (平成二四年九月一二日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規(guī)定,、第五條の改正規(guī)定,、第三十二條の次に一條を加える改正規(guī)定(第三十二條の二第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る。),、第十一章の次に二章を加える改正規(guī)定,、第百十三條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第百十七條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第百二十條の三の改正規(guī)定,、第百二十一條の二の改正規(guī)定(同條第五號(hào)から第七號(hào)までに係る部分に限る。),、第百三十條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第百三十一條の改正規(guī)定(同條第四號(hào)の次に一號(hào)を加える部分に限る。),、第百三十一條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第百三十三條の改正規(guī)定(同條第四號(hào)中「第五十條第三項(xiàng)」を「第五十條第四項(xiàng)」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同條第五號(hào)中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「?jìng)韦辘饯嗡徽涡袨椁摔瑜辍工?、「訂正」を「再交付,、訂正」に改める部分を除く,。)、第百三十三條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第百三十五條の改正規(guī)定並びに附則第五條及び第十五條の規(guī)定,、附則第十七條の規(guī)定(國(guó)の援助等を必要とする帰國(guó)者に関する領(lǐng)事官の職務(wù)等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六號(hào))第六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、附則第二十一條の規(guī)定,、附則第二十三條の規(guī)定中船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號(hào))第十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第五條」を「第五條第一項(xiàng)」に改める部分、「第百十二條」の下に「,、第百十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第百十四條」を加える部分及び「第百十三條」を「第百十三條第一項(xiàng)」に改め、「労働協(xié)約」と,、」の下に「同項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)中」を加える部分に限る,。)並びに附則第二十四條の規(guī)定 二千六年の海上の労働に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)