船員災(zāi)害防止活動の促進(jìn)に関する法律 昭和四十二年法律第六十一號 船員災(zāi)害防止活動の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 船員災(zāi)害防止計畫(第六條―第九條) 第三章 安全衛(wèi)生管理體制(第十條―第十五條) 第四章 安全衛(wèi)生改善計畫(第十六條―第十八條) 第五章 船員災(zāi)害防止協(xié)會 第一節(jié) 通則(第十九條―第二十三條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第二十四條―第三十條) 第三節(jié) 會員(第三十一條―第三十三條) 第四節(jié) 設(shè)立(第三十四條―第三十八條) 第五節(jié) 管理(第三十九條―第五十條) 第六節(jié) 解散及び清算(第五十一條―第五十四條) 第七節(jié) 監(jiān)督(第五十五條―第五十七條) 第八節(jié) 補則(第五十八條―第六十條) 第六章 雑則(第六十一條―第六十五條) 第七章 罰則(第六十六條―第七十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、船員災(zāi)害防止計畫を樹立し,、並びに船員災(zāi)害の防止を目的とする船舶所有者及び船舶所有者の団體による自主的な活動を促進(jìn)するための措置を講ずること等により,、船員法(昭和二十二年法律第百號)その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令と相まつて,、船內(nèi)における快適な作業(yè)環(huán)境及び居住環(huán)境の整備を含む総合的かつ計畫的な船員災(zāi)害防止対策の推進(jìn)を図り,、もつて船員災(zāi)害の防止に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「船員災(zāi)害」とは,、船員の就業(yè)に係る船舶,、船內(nèi)設(shè)備、積荷等により,、又は作業(yè)行動若しくは船內(nèi)生活によつて,、船員が負(fù)傷し、疾病にかかり,、又は死亡することをいう,。 2 この法律において「船員」とは、船員法の適用を受ける船員をいう,。 3 この法律において「船舶所有者」とは,、船員法の適用を受ける船舶所有者及び同法第五條第一項の規(guī)定により船舶所有者に関する規(guī)定の適用を受ける者をいう。 (船舶所有者の責(zé)務(wù)) 第三條 船舶所有者は,、単に船員法その他船員の安全及び衛(wèi)生に関する法令の規(guī)定を守るだけでなく,、船員災(zāi)害の防止のための自主的な活動を推進(jìn)することにより、船內(nèi)における快適な作業(yè)環(huán)境及び居住環(huán)境の実現(xiàn)並びに船員の労働條件の改善を通じて船員の安全と健康を確保するように努めなければならない,。また,、船舶所有者は、國が実施する船員災(zāi)害の防止に関する施策に協(xié)力するようにしなければならない,。 (船員の責(zé)務(wù)) 第四條 船員は,、船員災(zāi)害を防止するため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災(zāi)害の防止に関する措置に協(xié)力するように努めなければならない,。 (國の援助等) 第五條 國は,、船舶所有者又は船舶所有者の団體が船員災(zāi)害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置,、技術(shù)上の助言,、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。 2 國は,、船員災(zāi)害の防止に資する科學(xué)技術(shù)の振興を図るため,、研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第二章 船員災(zāi)害防止計畫 (基本計畫) 第六條 國土交通大臣は、五年ごとに,、交通政策審議會の意見をきいて,、船員災(zāi)害の減少目標(biāo)その他船員災(zāi)害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災(zāi)害防止基本計畫(以下「基本計畫」という。)を作成しなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により基本計畫を作成したときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 (実施計畫) 第七條 國土交通大臣は、毎年,、交通政策審議會の意見をきいて,、基本計畫の実施を図るため、次の事項を定めた船員災(zāi)害防止実施計畫(以下「実施計畫」という,。)を作成しなければならない,。 一 船員災(zāi)害の減少目標(biāo) 二 船員災(zāi)害の防止に関し重點をおくべき船員災(zāi)害の種類 三 船員災(zāi)害の防止のための主要な対策に関する事項 四 その他船員災(zāi)害の防止に関し重要な事項 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する,。 (計畫の変更) 第八條 國土交通大臣は,、船員災(zāi)害の発生狀況、船員災(zāi)害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認(rèn)めるときは,、交通政策審議會の意見をきいて,、基本計畫又は実施計畫を変更しなければならない。 2 第六條第二項の規(guī)定は,、前項の場合に準(zhǔn)用する,。 (勧告等) 第九條 國土交通大臣は、基本計畫又は実施計畫の的確かつ円滑な実施のため必要があると認(rèn)めるときは,、船舶所有者その他の関係者に対し,、船員災(zāi)害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。 第三章 安全衛(wèi)生管理體制 (総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者) 第十條 常時使用する船員の數(shù)が國土交通省令で定める數(shù)以上である船舶所有者は,、國土交通省令で定めるところにより,、総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者を選任し、その者に次の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理させなければならない,。 一 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること,。 二 船內(nèi)における作業(yè)環(huán)境及び居住環(huán)境を快適な狀態(tài)に維持管理するための措置に関すること。 三 船員の安全及び衛(wèi)生に関する教育の実施に関すること,。 四 健康検査の実施その他船員の健康管理に関すること,。 五 船員災(zāi)害の原因の調(diào)査及び再発防止対策に関すること。 六 その他船員災(zāi)害の防止のために必要な業(yè)務(wù) 2 総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者は,、船員の労務(wù)に関し船舶所有者の行う業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する者をもつて充てなければならない,。 (安全衛(wèi)生委員會) 第十一條 常時使用する船員の數(shù)が國土交通省令で定める數(shù)以上である船舶所有者は,、次の事項を調(diào)査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため,、國土交通省令で定めるところにより,、安全衛(wèi)生委員會を設(shè)けなければならない。 一 船員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること,。 二 船內(nèi)における作業(yè)環(huán)境及び居住環(huán)境を快適な狀態(tài)に維持管理するための基本となるべき対策に関すること,。 三 船員災(zāi)害の原因及び再発防止対策に関すること。 四 その他船員災(zāi)害の防止に関する重要事項 2 安全衛(wèi)生委員會の委員は,、次の者をもつて構(gòu)成する,。ただし、第一號の者である委員は,、一人とする。 一 総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者(前條第一項に規(guī)定する船舶所有者以外の船舶所有者の設(shè)ける安全衛(wèi)生委員會にあつては,、船員の労務(wù)に関し當(dāng)該船舶所有者の行う業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する者又はこれに準(zhǔn)ずる者のうちから當(dāng)該船舶所有者が指名した者) 二 當(dāng)該船舶所有者に使用されている者で船內(nèi)の安全に関し知識又は経験を有するもののうちから船舶所有者が指名した者 三 當(dāng)該船舶所有者に使用されている者で船內(nèi)の衛(wèi)生に関し知識又は経験を有するもののうちから船舶所有者が指名した者 3 船舶所有者は,、前項第二號及び第三號の委員には、船員法第八十二條の二に規(guī)定する衛(wèi)生管理者であつた者その他の船員災(zāi)害の防止のための業(yè)務(wù)に従事した経験を有する船員(船員であつた者を含む,。)が含まれるようにしなければならない,。 4 船舶所有者は、安全衛(wèi)生委員會の委員には,、その使用する船員の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、船員の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過半數(shù)を代表する者の推薦する者が含まれるようにしなければならない。 5 船舶所有者は,、安全衛(wèi)生委員會が第一項の規(guī)定により當(dāng)該船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない,。 (団體安全衛(wèi)生委員會) 第十二條 前條第一項に規(guī)定する船舶所有者のうち常時使用する船員の數(shù)が國土交通省令で定める數(shù)未満であるものをその構(gòu)成員の一員とする団體であつて國土交通省令で定めるところにより國土交通大臣の指定を受けたもの(以下「指定団體」という。)は,、當(dāng)該船舶所有者が同項の規(guī)定により設(shè)けなければならない安全衛(wèi)生委員會に代わるべきものとして,、団體安全衛(wèi)生委員會を當(dāng)該指定団體に設(shè)けることができる。 2 指定団體が前項の規(guī)定により団體安全衛(wèi)生委員會を設(shè)けたときは,、當(dāng)該指定団體の構(gòu)成員である同項に規(guī)定する船舶所有者で當(dāng)該団體安全衛(wèi)生委員會に係るものは,、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、安全衛(wèi)生委員會を設(shè)けないことができる,。 3 団體安全衛(wèi)生委員會は,、前項の規(guī)定により安全衛(wèi)生委員會を設(shè)けない船舶所有者(以下「特定船舶所有者」という。)に係る前條第一項各號に掲げる事項を調(diào)査審議し,、特定船舶所有者に対し意見を述べるものとする,。 4 特定船舶所有者は、団體安全衛(wèi)生委員會が前項の規(guī)定により當(dāng)該特定船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない,。 5 前條第二項(第一號に係る部分を除く,。),、第三項及び第四項の規(guī)定は、団體安全衛(wèi)生委員會について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項第二號及び第三號中「當(dāng)該船舶所有者」とあるのは「當(dāng)該指定団體又はその構(gòu)成員である特定船舶所有者」と、「船舶所有者が」とあるのは「指定団體が」と,、同條第三項中「船舶所有者」とあるのは「指定団體」と,、同條第四項中「船舶所有者」とあるのは「指定団體」と、「その使用する」とあるのは「その構(gòu)成員である特定船舶所有者の使用する」と読み替えるものとする,。 (船員の意見を聴くための措置) 第十三條 常時使用する船員の數(shù)が第十一條第一項の國土交通省令で定める數(shù)未満である船舶所有者は,、船員災(zāi)害の防止に関しその使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。 (安全衛(wèi)生教育の體制の整備) 第十四條 船舶所有者は,、船員の安全及び衛(wèi)生に関する知識及び技能の水準(zhǔn)の向上を図り,、船員災(zāi)害の防止に資するため、國土交通省令で定めるところにより,、船員の安全及び衛(wèi)生に関する教育の體制の整備に関し必要な措置を講じなければならない,。 (勧告) 第十五條 國土交通大臣は、適切な安全衛(wèi)生管理體制を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、船舶所有者又は団體安全衛(wèi)生委員會を設(shè)けた指定団體に対し,、総括安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者の業(yè)務(wù)の執(zhí)行の改善、安全衛(wèi)生委員會又は団體安全衛(wèi)生委員會の委員の増員,、前條の教育の體制の改善その他の必要な措置を講ずべきことについて勧告することができる,。 第四章 安全衛(wèi)生改善計畫 (安全衛(wèi)生改善計畫の作成等) 第十六條 國土交通大臣は、船員災(zāi)害が頻繁に発生していること又は大規(guī)模な船員災(zāi)害が発生したことにより,、船員の安全及び衛(wèi)生に関する事項について船員災(zāi)害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認(rèn)めるときは,、國土交通省令で定めるところにより、船舶所有者に対し,、船員の安全又は衛(wèi)生に関する改善計畫(以下「安全衛(wèi)生改善計畫」という,。)を作成すべきことを指示することができる。 2 前項の規(guī)定により安全衛(wèi)生改善計畫の作成を指示された船舶所有者は,、國土交通省令で定めるところにより,、これを作成し、國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 船舶所有者は,、前項の規(guī)定により安全衛(wèi)生改善計畫を作成しようとする場合には、その使用する船員の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、船員の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過半數(shù)を代表する者の意見を聴かなければならない,。 4 第二項の規(guī)定による屆出には、前項の規(guī)定により聴いた意見を記載した書面を添付しなければならない,。 (変更命令) 第十七條 國土交通大臣は,、前條第二項の規(guī)定により屆出があつた安全衛(wèi)生改善計畫に定められた事項が法令に違反するものであるとき,、又は當(dāng)該船舶所有者に係る船員災(zāi)害の防止を図る上で適切でないと認(rèn)めるときは、その変更を命ずることができる,。 (安全衛(wèi)生改善計畫の遵守) 第十八條 安全衛(wèi)生改善計畫を作成した船舶所有者及びその使用する船員は,、當(dāng)該安全衛(wèi)生改善計畫を守らなければならない。 第五章 船員災(zāi)害防止協(xié)會 第一節(jié) 通則 (目的) 第十九條 船員災(zāi)害防止協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)は,、船員の安全の確保及び船內(nèi)衛(wèi)生の向上のための対策を自主的に推進(jìn)することにより、船員災(zāi)害を防止することを目的とする,。 (法人格) 第二十條 協(xié)會は,、法人とする。 (名稱) 第二十一條 協(xié)會は,、その名稱中に船員災(zāi)害防止協(xié)會という文字を用いなければならない,。 2 協(xié)會でない者は、その名稱中に船員災(zāi)害防止協(xié)會という文字を用いてはならない,。 (登記) 第二十二條 協(xié)會は,、政令で定めるところにより、登記しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登記しなければならない事項は,、登記の後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準(zhǔn)用) 第二十三條 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條(住所)及び第七十八條(代表者の行為についての損害賠償責(zé)任)の規(guī)定は、協(xié)會に準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)) 第二十四條 協(xié)會は,、第十九條の目的を達(dá)成するため、船員災(zāi)害の防止に関し,、次の業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 船舶所有者、船舶所有者の団體等が行う船員災(zāi)害の防止のための活動を促進(jìn)すること,。 二 教育及び技術(shù)的援助のための施設(shè)を設(shè)置し,、及び運営すること。 三 船員災(zāi)害防止規(guī)程を設(shè)定すること,。 四 會員に対して,、技術(shù)的な事項について指導(dǎo)及び援助を行うこと。 五 船內(nèi)作業(yè)に必要な機械及び器具について試験及び検査を行うこと,。 六 船員の技能に関する講習(xí)を行うこと,。 七 情報及び資料を収集し、及び提供すること,。 八 調(diào)査及び広報を行うこと,。 九 その他必要な業(yè)務(wù)を行うこと,。 2 協(xié)會は、前項の業(yè)務(wù)のほか,、厚生労働大臣及び國土交通大臣の要請があつたときは,、船舶所有者及び船舶所有者の団體で會員でないものに対して同項第四號の業(yè)務(wù)を行なうことができる。 3 協(xié)會は,、前二項の業(yè)務(wù)を行なうにあたつては,、基本計畫及び実施計畫に即応するように努めなければならない。 (安全管理士及び衛(wèi)生管理士) 第二十五條 協(xié)會は,、前條第一項及び第二項の業(yè)務(wù)のうち船員災(zāi)害の防止に関する技術(shù)的な事項に係るものを行なわせるため,、安全管理士及び衛(wèi)生管理士を置かなければならない。 2 前項の安全管理士及び衛(wèi)生管理士は,、國土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない,。 (船員災(zāi)害防止規(guī)程) 第二十六條 船員災(zāi)害防止規(guī)程には、次の事項を定めるものとする,。 一 適用範(fàn)囲に関する事項 二 船員災(zāi)害の防止に関し,、機械、器具その他の船內(nèi)設(shè)備,、作業(yè)の実施方法,、船內(nèi)の生活環(huán)境等について講ずべき具體的な措置に関する事項 三 前號の事項の実施を確保するための措置に関する事項 2 協(xié)會が船員災(zāi)害防止規(guī)程に違反した會員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は,、船員災(zāi)害防止規(guī)程に定めなければならない,。 (船員災(zāi)害防止規(guī)程の認(rèn)可) 第二十七條 船員災(zāi)害防止規(guī)程は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。その変更についても、同様とする,。 2 國土交通大臣は,、前項の認(rèn)可の申請に係る船員災(zāi)害防止規(guī)程が次の各號に適合すると認(rèn)めるときでなければ、同項の認(rèn)可をしてはならない,。 一 內(nèi)容が法令に違反しないこと,。 二 設(shè)定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。 三 不當(dāng)に差別的でないこと,。 四 船員の利益を不當(dāng)に害するおそれがないこと,。 3 國土交通大臣は、船員災(zāi)害防止規(guī)程が前項各號の一に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該協(xié)會に対してその船員災(zāi)害防止規(guī)程を変更すべきことを命じ,、又は第一項の認(rèn)可を取り消さなければならない。 4 國土交通大臣は,、第一項の認(rèn)可に関する処分又は前項の規(guī)定による変更の命令若しくは認(rèn)可の取消しをしようとするときは,、交通政策審議會の意見をきかなければならない,。 (船員災(zāi)害防止規(guī)程の廃止の屆出) 第二十八條 協(xié)會は、船員災(zāi)害防止規(guī)程を廃止したときは,、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (関係船員等の意見の聴?。?第二十九條 協(xié)會は,、船員災(zāi)害防止規(guī)程を設(shè)定しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、関係船員を代表する者及び船員災(zāi)害の防止に関し學(xué)識経験がある者の意見をきかなければならない,。これを変更し、又は廃止しようとするときも,、同様とする,。 (會員の遵守義務(wù)等) 第三十條 會員は、船員災(zāi)害防止規(guī)程を守らなければならない,。 2 會員である船舶所有者の事業(yè)に係る就業(yè)規(guī)則は,、船員災(zāi)害防止規(guī)程に反するものであつてはならない。 3 前二項の規(guī)定は,、船員災(zāi)害防止規(guī)程が會員の事業(yè)について適用される労働協(xié)約と抵觸するときは,、その限度においては、適用しない,。 第三節(jié) 會員 (資格) 第三十一條 協(xié)會の會員の資格を有する者は,、船舶所有者及び船舶所有者の団體とする。 (加入) 第三十二條 協(xié)會は,、會員の資格を有する者が協(xié)會に加入しようとするときは,、正當(dāng)な理由がないのにその加入を拒み,、又はその加入について不當(dāng)な條件をつけてはならない,。 (會費) 第三十三條 協(xié)會は、定款で定めるところにより,、會員から會費を徴収することができる,。 第四節(jié) 設(shè)立 (設(shè)立の要件) 第三十四條 協(xié)會は、船舶所有者である會員が常時使用する船員の総數(shù)が,、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総數(shù)に厚生労働省令?國土交通省令で定める率を乗じて得た數(shù)をこえることとなるときでなければ,、設(shè)立することができない。 (発起人) 第三十五條 協(xié)會を設(shè)立するには,、その會員になろうとする二十人以上の者が発起人となることを要する,。 (創(chuàng)立総會) 第三十六條 発起人は、定款を作成し,、これを會議の日時及び場所とともにその會議開催日の一月前までに公告して,、創(chuàng)立総會を開かなければならない,。 2 定款の承認(rèn)その他設(shè)立に必要な事項の決定は、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない,。 3 創(chuàng)立総會の議事は,、會員の資格を有する者でその會日までに発起人に対して會員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する,。 4 第四十九條及び第四十九條の二(議決権)の規(guī)定は,、創(chuàng)立総會の議決に準(zhǔn)用する。 (設(shè)立の認(rèn)可) 第三十七條 発起人は,、創(chuàng)立総會の終了後遅滯なく,、定款及び厚生労働省令?國土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び國土交通大臣に提出して、設(shè)立の認(rèn)可を受けなければならない,。 (成立の時期等) 第三十八條 協(xié)會は,、主たる事務(wù)所の所在地において設(shè)立の登記をすることによつて成立する。 2 協(xié)會は,、成立の日から二週間以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣及び國土交通大臣に屆け出なければならない。 第五節(jié) 管理 (定款) 第三十九條 協(xié)會の定款には,、次の事項を記載しなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 業(yè)務(wù) 四 主たる事務(wù)所の所在地 五 會員の資格に関する事項 六 會員の加入及び脫退に関する事項 七 會員の権利及び義務(wù)に関する事項 八 會費に関する事項 九 役員に関する事項 十 參與に関する事項 十一 総會及び総代會に関する事項 十二 會計に関する事項 十三 事業(yè)年度 十四 公告の方法 2 定款の変更は、厚生労働大臣及び國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (役員) 第四十條 協(xié)會に、役員として,、會長一人,、理事五人以上及び監(jiān)事二人以上を置く。 2 會長は,、協(xié)會を代表し,、その業(yè)務(wù)を総理する。 3 理事は,、定款で定めるところにより,、會長を補佐して會務(wù)を掌理し、會長に事故があるときはその職務(wù)を代理し,、會長が欠員のときはその職務(wù)を行なう,。 4 監(jiān)事は、協(xié)會の業(yè)務(wù)及び経理の狀況を監(jiān)査し,、その監(jiān)査の結(jié)果を総會に報告する,。 (役員の任免及び任期) 第四十一條 役員は、定款で定めるところにより、総會において選任し,、又は解任する,。ただし、設(shè)立當(dāng)時の役員は,、創(chuàng)立総會において選任する,。 2 役員の任期は、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする,。ただし,、設(shè)立當(dāng)時の役員の任期は、一年六月以內(nèi)において創(chuàng)立総會で定める期間とする,。 (監(jiān)事の兼職の禁止) 第四十二條 監(jiān)事は,、會長、理事又は協(xié)會の職員を兼ねてはならない,。 (代表権の制限) 第四十三條 協(xié)會と會長との利益が相反する事項については,、會長は、代表権を有しない,。この場合には,、定款で定めるところにより、監(jiān)事が協(xié)會を代表する,。 (決算関係書類の提出等) 第四十四條 會長は,、通常総會の開催日の一週間前までに、事業(yè)報告書,、貸借対照表,、収支決算書及び財産目録を監(jiān)事に提出し、かつ,、これらを主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 會長は、監(jiān)事の意見書を添えて前項に規(guī)定する書類を通常総會に提出し,、その承認(rèn)を求めなければならない,。 3 前項の監(jiān)事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令?國土交通省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて,、當(dāng)該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる。この場合において,、會長は,、當(dāng)該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす。 (參與) 第四十五條 協(xié)會に,、參與を置く,。 2 參與は,、協(xié)會の業(yè)務(wù)の運営に関する重要な事項に參與する。 3 參與は,、船員災(zāi)害の防止に関し學(xué)識経験がある者のうちから,、會長が委囑する。 4 前三項に定めるもののほか,、參與に関し必要な事項は,、定款で定める。 (総會の招集) 第四十六條 會長は,、定款で定めるところにより,、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない。 2 會長は,、必要があると認(rèn)めるときは,、臨時総會を招集することができる。 3 総會員の五分の一以上から會議の目的である事項を示して請求があつたときは,、會長は,、臨時総會を招集しなければならない。ただし,、総會員の五分の一の割合については,、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 4 総會の招集の通知は,、総會の日より少なくとも五日前に,、その會議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない,。 (総會の議決事項) 第四十七條 次の事項は,、総會の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 事業(yè)計畫及び収支予算の決定又は変更 三 船員災(zāi)害防止規(guī)程の設(shè)定,、変更又は廃止 四 解散 五 會員の除名 六 その他定款で定める事項 2 総會においては,、前條第四項の規(guī)定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる,。ただし,、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない,。 (総會の議事) 第四十八條 総會の議事は,、総會員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半數(shù)で決する,。ただし,、前條第一項第一號及び第三號から第五號までの事項に係る議事は、総會員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多數(shù)で決する,。 (會員の議決権) 第四十九條 各會員の議決権は,、平等とする。 2 総會に出席しない會員は,、書面で,、又は代理人によつて議決をすることができる。 3 前二項の規(guī)定は,、定款に別段の定めがある場合には,、適用しない。 (議決権のない場合) 第四十九條の二 協(xié)會と特定の會員との関係について議決をする場合には,、その會員は,、議決権を有しない。 (総代會) 第五十條 會員の総數(shù)が三百人をこえる?yún)f(xié)會は,、定款で定めるところにより,、総會に代わるべき総代會を設(shè)けることができる。 2 総代は,、定款で定めるところにより,、會員のうちから選挙されなければならない。 3 総代の定數(shù)は,、その選挙の時における會員の総數(shù)の十分の二(會員の総數(shù)が千人をこえる?yún)f(xié)會にあつては,、二百人)を下つてはならない。 4 総代の任期は,、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする,。 5 総會に関する規(guī)定は、総代會に準(zhǔn)用する,。ただし,、総代會においては、解散の議決をすることができない,。 6 総代會においては,、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない,。 第六節(jié) 解散及び清算 (解散) 第五十一條 協(xié)會は,、次の理由によつて解散する。 一 総會の議決 二 破産手続開始の決定 三 設(shè)立の認(rèn)可の取消し 2 協(xié)會は,、前項第一號の規(guī)定により解散したときは,、解散の日から二週間以內(nèi)に、その旨を厚生労働大臣及び國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (協(xié)會についての破産手続の開始) 第五十一條の二 協(xié)會がその債務(wù)につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には,、裁判所は,、會長若しくは債権者の申立てにより又は職権で,、破産手続開始の決定をする,。 2 前項に規(guī)定する場合には、會長は,、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない,。 (清算中の協(xié)會の能力) 第五十一條の三 解散した協(xié)會は、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において,、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす,。 (清算人) 第五十二條 清算人は、第五十一條第一項第一號の規(guī)定による解散の場合には総會において選任し,、同項第三號の規(guī)定による解散の場合には厚生労働大臣及び國土交通大臣が選任する,。 (裁判所による清算人の選任) 第五十二條の二 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは,、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる,。 (清算人の解任) 第五十二條の三 重要な事由があるときは,、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,、清算人を解任することができる,。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第五十二條の四 清算人の職務(wù)は、次のとおりとする,。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財産の引渡し 2 清算人は,、前項各號に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等) 第五十二條の五 清算人は,、その就職の日から二月以內(nèi)に,、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し,、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない,。この場合において、その期間は,、二月を下ることができない,。 2 前項の公告には、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない,。ただし,、清算人は、知れている債権者を除斥することができない,。 3 清算人は,、知れている債権者には,、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は,、官報に掲載してする,。 (期間経過後の債権の申出) 第五十二條の六 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協(xié)會の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,、請求をすることができる,。 (清算中の協(xié)會についての破産手続の開始) 第五十二條の七 清算中に協(xié)會の財産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は,、直ちに破産手続開始の申立てをし,、その旨を公告しなければならない。 2 清算人は,、清算中の協(xié)會が破産手続開始の決定を受けた場合において,、破産管財人にその事務(wù)を引き継いだときは、その任務(wù)を終了したものとする,。 3 前項に規(guī)定する場合において,、清算中の協(xié)會が既に債権者に支払い、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは,、破産管財人は,、これを取り戻すことができる。 4 第一項の規(guī)定による公告は,、官報に掲載してする,。 (財産の処分等) 第五十三條 清算人は、財産処分の方法を定め,、総會の議決を経て厚生労働大臣及び國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 総會が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は,、厚生労働大臣及び國土交通大臣の認(rèn)可を受けて,、財産処分の方法を定めなければならない。 3 殘余財産は,、船員災(zāi)害の防止のための活動を行なう団體に帰屬させなければならない,。 (裁判所による監(jiān)督) 第五十三條の二 協(xié)會の解散及び清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する,。 2 裁判所は,、職権で、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる,。 3 協(xié)會の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は,、厚生労働大臣及び國土交通大臣に対し、意見を求め,、又は調(diào)査を囑託することができる,。 4 厚生労働大臣及び國土交通大臣は,、前項に規(guī)定する裁判所に対し、意見を述べることができる,。 (清算結(jié)了の屆出) 第五十三條の三 清算が結(jié)了したときは,、清算人は、その旨を厚生労働大臣及び國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第五十三條の四 協(xié)會の解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する,。 (不服申立ての制限) 第五十三條の五 清算人の選任の裁判に対しては,、不服を申し立てることができない。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第五十三條の六 裁判所は,、第五十二條の二の規(guī)定により清算人を選任した場合には,、協(xié)會が當(dāng)該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては,、裁判所は,、當(dāng)該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない。 (検査役の選任) 第五十四條 裁判所は,、協(xié)會の解散及び清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため,、検査役を選任することができる。 2 前二條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは,、「協(xié)會及び検査役」と読み替えるものとする,。 第七節(jié) 監(jiān)督 (決算関係書類の提出) 第五十五條 協(xié)會は、毎事業(yè)年度,、通常総會の終了の日から一月以內(nèi)に,、事業(yè)報告書、貸借対照表,、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣及び國土交通大臣に提出しなければならない,。 (報告及び検査) 第五十六條 厚生労働大臣又は國土交通大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、協(xié)會に対して,、その業(yè)務(wù)に関し必要な報告を命じ、又はその職員に,、協(xié)會の事務(wù)所に立ち入り,、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (勧告等) 第五十七條 厚生労働大臣及び國土交通大臣は、協(xié)會の運営がこの法律,、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し,、又は著しく不當(dāng)であると認(rèn)めるときは、その協(xié)會に対してこれを是正すべきことを勧告し,、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各號の一に掲げる処分をすることができる,。 一 業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずること。 二 設(shè)立の認(rèn)可を取り消すこと,。 2 厚生労働大臣及び國土交通大臣は,、協(xié)會が第三十四條に規(guī)定する要件を欠くに至つたと認(rèn)めるときは、その設(shè)立の認(rèn)可を取り消すことができる,。 第八節(jié) 補則 (補助) 第五十八條 政府は,、協(xié)會に対して、労働保険特別會計の予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、その業(yè)務(wù)に要する費用の一部を補助することができる,。 (秘密保持義務(wù)) 第五十九條 安全管理士及び衛(wèi)生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない,。 2 協(xié)會の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務(wù)に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする,。 (適用除外) 第六十條 この章の規(guī)定は,、國及び地方公共団體が行う事業(yè)については、適用しない,。 第六章 雑則 (船員労務(wù)官) 第六十一條 船員労務(wù)官は,、この法律(第一章、第二章及び前章を除く,。以下この條,、次條、第六十四條及び第六十五條において同じ,。)の施行に関する事務(wù)をつかさどる,。 2 船員労務(wù)官は、必要があると認(rèn)めるときは,、船舶所有者又は船員に対し,、この法律及びこの法律に基づく命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告することができる,。 3 船員労務(wù)官は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ,、帳簿書類を提出させ,、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業(yè)場に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査し,、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質(zhì)問をすることができる,。 4 船員労務(wù)官は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、旅客その他船內(nèi)にある者に質(zhì)問をすることができる,。 5 第五十六條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前二項の場合について準(zhǔn)用する,。 第六十二條 船員労務(wù)官は,、この法律の規(guī)定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)に規(guī)定する司法警察員の職務(wù)を行う,。 (交通政策審議會への諮問等) 第六十三條 交通政策審議會は,、國土交通大臣の諮問に応じ、この法律の施行又は改正に関する事項を調(diào)査審議する,。 2 交通政策審議會は,、船員災(zāi)害の防止のための活動の促進(jìn)に関し、國土交通大臣に建議することができる,。 (船員の申告) 第六十四條 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があるときは,、船員は、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ,。)、運輸支局長,、地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長又は船員労務(wù)官にその事実を申告することができる。 2 船舶所有者は,、前項の申告をしたことを理由として,、船員を解雇し、その他船員に対し不利益な取扱いをしてはならない,。 (権限の委任) 第六十五條 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事項は,、國土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる,。 第七章 罰則 第六十六條 第五十九條の規(guī)定に違反した者は,、六月以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処する,。 第六十七條 船舶所有者が第六十四條第二項の規(guī)定に違反したときは、六月以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処する,。 第六十八條 船舶所有者が第十條第一項,、第十一條第一項若しくは第十六條第二項の規(guī)定に違反したとき、又は第十七條の規(guī)定による命令に違反したときは,、十萬円以下の罰金に処する,。 第六十九條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五十六條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は立入り若しくは検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 二 第六十一條第三項の規(guī)定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず,、若しくは虛偽の記載をした帳簿書類を提出し,、報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、立入り若しくは検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 三 第六十四條第一項に定める場合において、虛偽の申告をした者 第七十條 法人(法人でない船舶所有者の団體を含む,。以下この項において同じ,。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して,、各本條の罰金刑を科する。 2 前項の規(guī)定により法人でない船舶所有者の団體を処罰する場合においては,、その代表者が訴訟行為につきその団體を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第七十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、その違反行為をした協(xié)會の発起人,、役員又は清算人は、十萬円以下の過料に処する。 一 この法律に基づいて協(xié)會が行うことができる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき,。 二 第二十二條第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき,。 三 第三十二條の規(guī)定に違反したとき。 四 第五十三條第一項又は第二項の認(rèn)可を受けないで財産処分をしたとき,。 五 第五十一條の二第二項又は第五十二條の七第一項の規(guī)定による破産手続開始の申立てを怠つたとき,。 六 第五十二條の五第一項又は第五十二條の七第一項の規(guī)定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき,。 七 第五十五條に規(guī)定する書類を同條に規(guī)定する期間內(nèi)に提出しなかつたとき,。 八 定款、事業(yè)報告書,、貸借対照表,、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき,。 第七十二條 第二十一條第二項の規(guī)定に違反した者は,、五萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (名稱制限に関する経過規(guī)定) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に船員災(zāi)害防止協(xié)會という文字を用いている者については、第九條第二項の規(guī)定は,、この法律の施行後一年間は,、適用しない。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶乱蝗辗傻谒末柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行前にこの法律による改正前の船員災(zāi)害防止協(xié)會等に関する法律の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、この法律による改正後の船員災(zāi)害防止活動の促進(jìn)に関する法律の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項,、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長,、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項,、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項、第四條,、第五條第一項,、第九項、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一から二まで 略 三 第二條、第四條,、第六條及び第八條並びに附則第二十七條,、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項,、第三十條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで,、第六十二條、第六十四條,、第六十五條,、第六十七條、第六十八條,、第七十一條から第七十三條まで,、第七十七條から第八十條まで、第八十二條,、第八十四條,、第八十五條、第九十條,、第九十四條,、第九十六條から第百條まで、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで,、第百二十條、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで,、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條,、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この項において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 2 附則第百八條第二項の規(guī)定により読み替えられた新介護(hù)労働者法第十七條第三號の規(guī)定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八條第二項の規(guī)定により読み替えられた新介護(hù)労働者法第三十一條第二號の罰則の適用については,、同年四月一日以後も、なお従前の例による,。 (検討) 第百四十二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し,、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝哗柧盘枺〕?第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで,、第八條、第九條,、第十二條第三項及び第四項,、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項,、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官,、地方社會保険事務(wù)局長又は社會保険事務(wù)所長(以下「社會保険庁長官等」という,。)がした裁定、承認(rèn),、指定,、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣,、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という,。)がした裁定、承認(rèn),、指定,、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣等に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、これを,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定により厚生労働大臣等に対して,、報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により,、社會保険庁長官等がすべき裁定,、承認(rèn)、指定,、認(rèn)可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請,、屆出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ、それぞれ,、厚生労働大臣等がすべきものとし,、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という,。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國等の機関(以下この條において「新機関」という,。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という,。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 中央労働委員會又は都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)のうち個別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場合に限る。) 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。) 八 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合(七の項に掲げる場合を除く,。)に限る。) 地方運輸局に置かれる政令で定める審議會 九 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請、屆出,、申立てその他の行為は,、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機関に対してされた申請,、屆出,、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、運輸の安全の一層の確保を図る等の観點から運輸安全委員會の機能の拡充等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦辗傻谖迦枺?この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱欢辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 目次を削り,、題名の次に目次を付する改正規(guī)定,、第五條の改正規(guī)定、第三十二條の次に一條を加える改正規(guī)定(第三十二條の二第三號及び第四號に係る部分に限る,。),、第十一章の次に二章を加える改正規(guī)定、第百十三條に二項を加える改正規(guī)定,、第百十七條の二第一項の改正規(guī)定,、第百二十條の三の改正規(guī)定、第百二十一條の二の改正規(guī)定(同條第五號から第七號までに係る部分に限る,。),、第百三十條の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十一條の改正規(guī)定(同條第四號の次に一號を加える部分に限る,。),、第百三十一條の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十三條の改正規(guī)定(同條第四號中「第五十條第三項」を「第五十條第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同條第五號中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に,、「訂正」を「再交付,、訂正」に改める部分を除く。),、第百三十三條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第百三十五條の改正規(guī)定並びに附則第五條及び第十五條の規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(國の援助等を必要とする帰國者に関する領(lǐng)事官の職務(wù)等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六號)第六條第二項の改正規(guī)定に限る,。),、附則第二十一條の規(guī)定、附則第二十三條の規(guī)定中船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號)第十四條第一項の改正規(guī)定(「第五條」を「第五條第一項」に改める部分,、「第百十二條」の下に「、第百十三條第一項及び第二項,、第百十四條」を加える部分及び「第百十三條」を「第百十三條第一項」に改め,、「労働協(xié)約」と、」の下に「同項及び同條第二項中」を加える部分に限る,。)並びに附則第二十四條の規(guī)定 二千六年の海上の労働に関する條約が日本國について効力を生ずる日(以下「発効日」という,。)