最低工資法第35條第2項(xiàng)地方運(yùn)輸局的政令
時(shí)間: 2018-06-15
最低賃金法第三十五條第二項(xiàng)の地方運(yùn)輸局を定める政令 昭和五十九年政令第百七十九號(hào) 最低賃金法第三十五條第二項(xiàng)の地方運(yùn)輸局を定める政令 內(nèi)閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號(hào))第四十條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 最低賃金法第三十五條第二項(xiàng)の政令で定める地方運(yùn)輸局は、近畿運(yùn)輸局とする。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月二五日政令第一五一號(hào)) この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。