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最低工資法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


最低賃金法施行規(guī)則 昭和三十四年労働省令第十六號(hào) 最低賃金法施行規(guī)則 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號(hào))の規(guī)定に基き、最低賃金法施行規(guī)則を次のように定める。 (算入しない賃金) 第一條 最低賃金法(以下「法」という。)第四條第三項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める賃金は、臨時(shí)に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。 2 法第四條第三項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。 一 所定労働時(shí)間をこえる時(shí)間の労働に対して支払われる賃金 二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 三 午後十時(shí)から午前五時(shí)まで(労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第三十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時(shí)から午前六時(shí)まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時(shí)間の賃金の計(jì)算額をこえる部分 (法第四條の規(guī)定の適用についての換算) 第二條 賃金が時(shí)間以外の期間又は出來高払制その他の請(qǐng)負(fù)制によつて定められている場(chǎng)合は、當(dāng)該賃金が支払われる労働者については、次の各號(hào)に定めるところにより、當(dāng)該賃金を時(shí)間についての金額に換算して、法第四條の規(guī)定を適用するものとする。 一 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時(shí)間數(shù)(日によつて所定労働時(shí)間數(shù)が異なる場(chǎng)合には、一週間における一日平均所定労働時(shí)間數(shù))で除した金額 二 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時(shí)間數(shù)(週によつて所定労働時(shí)間數(shù)が異なる場(chǎng)合には、四週間における一週平均所定労働時(shí)間數(shù))で除した金額 三 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時(shí)間數(shù)(月によつて所定労働時(shí)間數(shù)が異なる場(chǎng)合には、一年間における一月平均所定労働時(shí)間數(shù))で除した金額 四 時(shí)間、日、週又は月以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前三號(hào)に準(zhǔn)じて算定した金額 五 出來高払制その他の請(qǐng)負(fù)制によつて定められた賃金については、當(dāng)該賃金算定期間(賃金締切日がある場(chǎng)合には、賃金締切期間。以下この號(hào)において同じ。)において出來高払制その他の請(qǐng)負(fù)制によつて計(jì)算された賃金の総額を、當(dāng)該賃金算定期間において出來高払制その他の請(qǐng)負(fù)制によつて労働した総労働時(shí)間數(shù)で除した金額 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、休日手當(dāng)その他同項(xiàng)各號(hào)の賃金以外の賃金(時(shí)間によつて定められた賃金を除く。)は、月によつて定められた賃金とみなす。 (最低賃金の減額の特例) 第三條 法第七條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は、職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號(hào))第九條に定める普通課程若しくは短期課程(職業(yè)に必要な基礎(chǔ)的な技能及びこれに関する知識(shí)を習(xí)得させるためのものに限る。)の普通職業(yè)訓(xùn)練又は同條に定める専門課程の高度職業(yè)訓(xùn)練を受ける者であつて、職業(yè)を転換するために當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練を受けるもの以外のものとする。 2 法第七條第四號(hào)の厚生労働省令で定める者は、軽易な業(yè)務(wù)に従事する者及び斷続的労働に従事する者とする。ただし、軽易な業(yè)務(wù)に従事する者についての同條の許可は、當(dāng)該労働者の従事する業(yè)務(wù)が當(dāng)該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業(yè)務(wù)と比較して特に軽易な場(chǎng)合に限り、行うことができるものとする。 第四條 法第七條の許可を受けようとする使用者は、許可申請(qǐng)書を當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)を経由して都道府県労働局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の許可申請(qǐng)書は、法第七條第一號(hào)の労働者については様式第一號(hào)、同條第二號(hào)の労働者については様式第二號(hào)、同條第三號(hào)の労働者については様式第三號(hào)、前條第二項(xiàng)の軽易な業(yè)務(wù)に従事する者については様式第四號(hào)、同項(xiàng)の斷続的労働に従事する者については様式第五號(hào)によるものとする。 (最低賃金の減額の率) 第五條 法第七條の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、當(dāng)該者の職務(wù)の內(nèi)容、職務(wù)の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。 法第七條第一號(hào)に掲げる者 當(dāng)該掲げる者と同一又は類似の業(yè)務(wù)に従事する労働者であつて、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、最低位の能力を有するものの労働能率の程度に対する當(dāng)該掲げる者の労働能率の程度に応じた率を百分の百から控除して得た率 法第七條第二號(hào)に掲げる者 百分の二十 法第七條第三號(hào)に掲げる者 當(dāng)該者の所定労働時(shí)間のうち、職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第二十四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けて行われる職業(yè)訓(xùn)練の時(shí)間(使用者が一定の利益を受けることとなる業(yè)務(wù)の遂行の過程內(nèi)において行う職業(yè)訓(xùn)練の時(shí)間を除く。)の一日當(dāng)たりの平均時(shí)間數(shù)を當(dāng)該者の一日當(dāng)たりの所定労働時(shí)間數(shù)で除して得た率 第三條第二項(xiàng)の軽易な業(yè)務(wù)に従事する者 當(dāng)該軽易な業(yè)務(wù)に従事する者と異なる業(yè)務(wù)に従事する労働者であつて、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、業(yè)務(wù)の負(fù)擔(dān)の程度が最も軽易なものの當(dāng)該負(fù)擔(dān)の程度に対する當(dāng)該軽易な業(yè)務(wù)に従事する者の業(yè)務(wù)の負(fù)擔(dān)の程度に応じた率を百分の百から控除して得た率 第三條第二項(xiàng)の斷続的労働に従事する者 當(dāng)該者の一日當(dāng)たりの所定労働時(shí)間數(shù)から一日當(dāng)たりの実作業(yè)時(shí)間數(shù)を控除して得た時(shí)間數(shù)に百分の四十を乗じて得た時(shí)間數(shù)を當(dāng)該所定労働時(shí)間數(shù)で除して得た率 (周知義務(wù)) 第六條 法第八條の規(guī)定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。 一 適用を受ける労働者の範(fàn)囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額 二 法第四條第三項(xiàng)第三號(hào)の賃金 三 効力発生年月日 (最低賃金審議會(huì)の意見の要旨の公示) 第七條 法第十一條第一項(xiàng)(法第十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報(bào)に掲載することにより、都道府県労働局長(zhǎng)の職権に係る事案については當(dāng)該都道府県労働局長(zhǎng)が當(dāng)該都道府県労働局の掲示場(chǎng)に掲示することにより行うものとする。 (最低賃金審議會(huì)の意見に関する異議の申出) 第八條 法第十一條第二項(xiàng)(法第十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による異議の申出は、異議の內(nèi)容及び理由を記載した異議申出書を、當(dāng)該事案について前條の公示を行つた厚生労働大臣又は都道府県労働局長(zhǎng)に提出することによつて行わなければならない。この場(chǎng)合において、厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長(zhǎng)を経由してしなければならない。 (最低賃金に関する決定の公示) 第九條 法第十四條第一項(xiàng)及び第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による公示は、官報(bào)に掲載することによつて行うものとする。 (特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出) 第十條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。 一 申出をする者が代表する労働者又は使用者の範(fàn)囲 二 特定最低賃金の決定に関する申出にあつては、當(dāng)該特定最低賃金の適用を受けるべき労働者又は使用者の範(fàn)囲 三 特定最低賃金の改正又は廃止の決定に関する申出にあつては、當(dāng)該特定最低賃金の件名 四 前二號(hào)に掲げるもののほか、申出の內(nèi)容 五 申出の理由 2 前項(xiàng)の申出書には、申出をする者が同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる範(fàn)囲の労働者又は使用者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 第一項(xiàng)の申出は、當(dāng)該事案が二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にわたるものである場(chǎng)合は厚生労働大臣に、當(dāng)該事案が一の都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)のみに係るものである場(chǎng)合は當(dāng)該都道府県労働局長(zhǎng)にしなければならない。この場(chǎng)合において、厚生労働大臣に対する申出は、関係都道府県労働局長(zhǎng)を経由してすることができる。 (関係労働者及び関係使用者の意見) 第十一條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長(zhǎng)は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について中央最低賃金審議會(huì)又は地方最低賃金審議會(huì)(以下「最低賃金審議會(huì)」という。)の調(diào)査審議を求めた場(chǎng)合には、遅滯なく、最低賃金審議會(huì)が法第二十五條第五項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事案について関係労働者及び関係使用者の意見を聴く旨並びに意見を述べようとする関係労働者及び関係使用者は一定の期日までに最低賃金審議會(huì)に意見書を提出すべき旨を公示するものとする。 2 最低賃金審議會(huì)は、前項(xiàng)の意見書によるほか、當(dāng)該意見書を提出した者その他の関係労働者及び関係使用者のうち適當(dāng)と認(rèn)める者をその會(huì)議(専門部會(huì)の會(huì)議を含む。)に出席させる等により、関係労働者及び関係使用者の意見をきくものとする。 3 第七條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による公示について準(zhǔn)用する。 (報(bào)告) 第十二條 使用者又は労働者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項(xiàng)に関し厚生労働大臣又は都道府県労働局長(zhǎng)から要求があつたときは、當(dāng)該事項(xiàng)について報(bào)告しなければならない。 (職権) 第十三條 都道府県労働局長(zhǎng)は、當(dāng)該都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)のみに係る事案について、法第十條第一項(xiàng)、法第十二條、法第十五條第二項(xiàng)又は法第十七條の規(guī)定により地方最低賃金審議會(huì)の調(diào)査審議を求めようとする場(chǎng)合において、當(dāng)該事案が全國(guó)的に関連があると認(rèn)めるとき、又は全國(guó)的に関連があるかどうか判斷し難いときは、遅滯なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第三十條第一項(xiàng)の指定をしたときは、遅滯なく、その旨を當(dāng)該都道府県労働局長(zhǎng)に通知するものとする。前項(xiàng)の報(bào)告があつた事案について法第三十條第一項(xiàng)の指定をしないことを決定したときも、同様とする。 3 都道府県労働局長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の報(bào)告をした事案については、前項(xiàng)の通知があるまでは、法第十條第一項(xiàng)、法第十二條、法第十五條第二項(xiàng)又は法第十七條の規(guī)定による調(diào)査審議を求めてはならない。 4 都道府県労働局長(zhǎng)は、第二項(xiàng)前段の通知を受けたときは、遅滯なく、申出書その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。 5 都道府県労働局長(zhǎng)は、法第十五條第一項(xiàng)の申出に係る事案について第二項(xiàng)前段の通知を受けた場(chǎng)合においては、遅滯なく、當(dāng)該申出をした者にその旨を通知しなければならない。 6 第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)に対してなされた申出に係る事案について、厚生労働大臣が法第三十條第一項(xiàng)の指定をしたときは、當(dāng)該申出は、厚生労働大臣に対してなされたものとみなす。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官) 第十四條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は、都道府県労働局長(zhǎng)の指揮監(jiān)督を受けて、この省令に規(guī)定するもののほか、法の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 2 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、上司の命を受けて、法に基く立入検査、司法警察員の職務(wù)その他の法の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 (証票) 第十五條 法第三十二條第二項(xiàng)の証票は、労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號(hào))様式第十八號(hào)によるものとする。 (公示事項(xiàng)の周知) 第十六條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長(zhǎng)は、法又はこの省令の規(guī)定により公示した事項(xiàng)について、適當(dāng)な方法により関係者に周知させるように努めるものとする。 (提出すべき申請(qǐng)書等の數(shù)) 第十七條 第四條の許可申請(qǐng)書、第八條の異議申出書及び第十條第一項(xiàng)の申出書は二通提出しなければならない。 (様式の任意性) 第十八條 この省令に定める申請(qǐng)書の様式は、必要な事項(xiàng)の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年八月二〇日労働省令第二一號(hào)) 抄 1 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年九月三〇日労働省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五號(hào)) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月八日労働省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕い使用することができる。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長(zhǎng)が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)がした処分等の行為又は都道府県労働局長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 (舊法の規(guī)定により決定された最低賃金に関する経過措置) 第二條 改正法附則第三條に規(guī)定する最低賃金については、同條に規(guī)定する期間が経過するまでの間は、この省令による改正前の最低賃金法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第三條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第三條 改正法附則第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する最低賃金については、この省令の施行の日以後最初に改正法による改正後の最低賃金法(以下「新法」という。)第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該最低賃金の改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は、舊規(guī)則第三條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第四條 この省令の施行の日以後最初に新法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間における改正法附則第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する最低賃金の適用を受ける者に対するこの省令による改正後の最低賃金法施行規(guī)則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「限り」とあるのは「限り、斷続的労働に従事する者についての同條の許可は、最低賃金額が時(shí)間によつて定められた場(chǎng)合及び最低賃金額が日、週又は月によつて定められた場(chǎng)合で當(dāng)該労働者の実作業(yè)時(shí)間數(shù)が當(dāng)該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業(yè)時(shí)間數(shù)と比較して特に短いときに限り」とする。 (様式の経過措置) 第五條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕い使用することができる。 附 則 (平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 様式第1號(hào)(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(hào)(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(hào)(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(hào)(第4條関係) [別畫面で表示]